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慰謝料請求とは?離婚の慰謝料相場と請求方法をわかりやすく解説

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夫や妻の浮気などが原因で離婚する場合、相手に慰謝料請求できます。

ただし慰謝料請求をおこなう場合、慰謝料請求の基本知識について把握しておく必要があります。

本記事では、慰謝料請求の要件や一般的な相場、具体的な請求方法などをわかりやすく解説します。

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慰謝料請求とは?

慰謝料請求とは、相手の不法行為によって権利侵害などが生じた場合、精神的苦痛に対して償いを求める損害賠償請求のひとつです。

民法では不法行為による損害賠償を以下のように規定しており、精神的苦痛などの「非財産的損害」に対して慰謝料請求が認められます。

【民法第709条】

故意または過失によって他人の権利や法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

【民法第710条】

他人の身体、自由もしくは名誉を侵害した場合または他人の財産権を侵害した場合のいずれかを問わず、第709条の規定により損害賠償責任を負うものは、財産以外の損害に対しても賠償しなければならない。

なお、精神的苦痛は慰謝料請求の対象になりますが、物的損害の賠償については「弁償」が原則的なルールです。

よって、物的損害を被ったことによって精神的苦痛を受けたとしても、原則として慰謝料請求は認められません。

離婚時に慰謝料請求が認められる要件

相手の不貞行為などによって精神的苦痛を受けている場合、基本的には慰謝料請求が認められます。

また、以下のようなケースも慰謝料請求の対象になるため、要件に該当するかチェックしておきましょう。

相手の不倫や不貞

相手の不貞行為は精神的な苦痛を伴うため、慰謝料を請求できます。

民法第770条第1項では配偶者の不貞行為を定めており、浮気や不倫があった場合、離婚訴訟を提起できるものとしています。

婚姻している男女には貞操義務があるため、浮気や不倫は重大な裏切り行為になり、大きな精神的苦痛を伴うでしょう。

ただし、不貞行為を理由として慰謝料請求する場合、不倫や浮気の事実を自分で証明する必要があるので、弁護士に相談するなどして証拠を集めることになるでしょう。

悪意の遺棄

悪意の遺棄とは、夫婦間の相互扶助などを放棄する行為です。

民法第752条では「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定めており、以下のような違反があった場合は慰謝料請求の対象になります。

  1. 家事や育児に協力しない
  2. 生活費を渡さない
  3. 心身ともに健康でありながら働こうとしない
  4. 勝手に家を出て別居し、不倫相手と同棲している
  5. 配偶者を家から追い出し、同居義務を果たさない

なお、夫婦関係にトラブルが生じている場合でも、別居の理由が親の介護や単身赴任であれば、悪意の遺棄には該当しません

性交渉の拒否

夫婦の性交渉はごく自然な行為であり、円満な夫婦生活を送るために欠かせない要素です。

性交渉の拒否に正当理由がなく、長期的に拒否されている場合は慰謝料請求できる可能性があります。

また、性交渉の拒否理由が不倫や浮気だった場合、正当な離婚理由になり、慰謝料請求も認められます。

相手のDVやモラハラ

DVは暴力などの攻撃的行動を指しますが、言葉による暴力も含まれるため、被害者には精神的苦痛が伴います。

また、生活費を与えずに金銭的な自由を奪う行為や、親族や友人と会わせない社会的隔離などもDVに含まれます

モラルハラスメントには人格否定や相手を馬鹿にした発言、暴言などの種類があり、DVと同じく精神的苦痛を伴うため、慰謝料請求が認められるでしょう。

婚約の破棄

婚約が成立しているにも関わらず、以下のような理由で一方的に破棄されたときは、相手に慰謝料を請求できます。

  1. 性格の不一致
  2. 価値観や信仰の違い
  3. 国籍や民族、出身地などを理由とした差別
  4. 相手の心変わり
  5. 相手側の親族の反対

なお、慰謝料請求は婚約成立が前提となるため、結納や結婚式場の予約が済んでいる、または婚約指輪をもらっているなど、客観的に婚約が成立していることを裏付ける証拠が必要です。

離婚時の慰謝料請求が認められないケース

夫婦が離婚する事態になっても、以下のようなケースは慰謝料請求が認められません。

場合によっては配偶者の不倫相手から名誉棄損で訴えられ、金銭を支払う可能性もあるので注意が必要です。

不貞相手に故意・過失がない場合

配偶者の不貞相手に故意・過失がなければ、慰謝料は請求できません。

たとえば、妻が浮気相手に既婚であることを告げておらず、独身女性だと信じて付き合っていた場合、相手の故意・過失は認められないでしょう。

妻には慰謝料請求できますが、故意・過失がない浮気相手に請求すると、名誉棄損で訴えられる可能性があります。

また、二人でホテルに入るところを目撃した場合でも、いわゆるラブホテルではない一般的な宿泊用のホテルであれば、食事を兼ねた仕事上の打ち合わせかもしれません。

同室に宿泊した証拠がなければ、慰謝料請求はできないので注意してください。

婚姻関係がもともと破たんしている場合

すでに婚姻関係が破たんしているケースであれば、慰謝料請求は認められません。

たとえば、性格不一致で夫婦関係が冷え切っており、長期間の別居生活を続けている場合、妻が不倫したとしても慰謝料請求の正当理由にならないでしょう。

また、不倫相手が「夫とは離婚する」と聞かされており、その言葉を信じて妻と肉体関係を持った場合も、不倫相手が妻を信じたことに合理的な理由がある場合には不法行為に問うことはできません。

離婚時の慰謝料相場

離婚時の慰謝料相場は50万~300万円程度ですが、離婚原因などを考慮した結果、以下のように500万円程度を請求できるケースもあります。

離婚原因

慰謝料の相場

相手の不貞行為

100万~500万円程度

DVやモラハラ

50万~500万円程度

悪意の遺棄

50万~300万円程度

性交渉の拒否

0~100万円程度

婚約破棄など

0~100万円程度

慰謝料を決定する要素

相手に慰謝料請求する場合、以下の要素から金額を決定します。

一般的要因

有責行為の態様や度合い、結婚や離婚に至る経緯、同居や別居期間を含む婚姻期間、婚姻生活の実態、家事や養育への協力度、家族関係、子どもの有無や人数、財産分与の額、親権や監護権の有無など

請求者の要因

年齢・性別・職業・収入や資産・負債。初婚・再婚の別、再婚の可能性、自活能力、有責配偶者に原因があるノイローゼや自殺未遂、流産・性病感染などの健康状態

支払義務者の要因

年齢・性別・職業・収入や資産・負債。非嫡出子の出生や認知の有無、婚姻中の贈与、生活費の支払い状況、関係修復に向けた努力の有無など

有責配偶者とは、離婚原因をつくった側の配偶者を指しています

また、慰謝料を請求するときは、以下の増額・減額要素も参考にしてください。

慰謝料が相場よりも低くなるケース

離婚時の状況が以下のようなケースであれば、慰謝料は相場よりも低くなります。

  1. 婚姻期間が短い
  2. 婚姻への影響度が低い
  3. 相手の有責性が小さい
  4. 相手の収入や資産が少ない
  5. 相手がDVや不貞行為などを十分に反省している
  6. 不貞行為の相手が強引に肉体関係を迫ってきた
  7. 不貞行為の期間が短く回数も少ない
  8. 慰謝料の請求者にも何らかの有責性がある

慰謝料の請求時は感情的になっている場合が多く、怒りに任せて高額な支払いを迫るケースもありますが、相場とかけ離れた金額は認められないでしょう。

慰謝料が相場よりも高くなるケース

慰謝料には婚姻期間やお互いの収入なども考慮されるため、以下のようなケースは相場よりも高くなります。

  1. 婚姻期間が長い
  2. 相手に慰謝料を支払う要素が複数ある
  3. 相手の収入や年齢、社会的地位が高い
  4. DVやモラハラの頻度が高く、期間も長い
  5. 不倫や浮気の期間が長い
  6. 慰謝料請求者の収入が低い、または就労していない
  7. 未成熟子がいる・未成熟子が多い
  8. 相手の有責行為が原因で精神を病んでいる

DVやモラハラなどが原因でノイローゼになり、離婚後の就労が難しくなったときは、高額な慰藉料を請求できる可能性があります。

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慰謝料請求できる相手

不貞行為などを理由に慰謝料請求する場合、請求相手は「配偶者」「不倫や浮気の相手」「配偶者と不倫・浮気相手の両方」が想定されます。

請求相手は自分で決めて構いませんが、二重取りはできないので以下のように請求してください。

配偶者に請求するケース

DVやモラハラ、悪意の遺棄や性交渉の拒否により精神的苦痛が生じた場合、配偶者に慰謝料請求できます。

不貞行為も慰謝料請求の対象ですが、配偶者の不倫・浮気相手に悪質性がない、または氏名・住所がわからないときは、請求相手が配偶者のみになるでしょう。

なお、配偶者に有責行為があっても婚姻生活を続ける場合は、慰謝料請求しない方がよいケースもあります。

夫婦の財産は「お互いが協力して築いたもの」という考え方があるため、慰謝料請求によって妻から夫へ金銭が移動しても、夫婦の共有財産には変わりありません。

ただし、不貞行為を理由に離婚するときは、高額な慰謝料請求が認められる可能性があります。

浮気相手に請求するケース

浮気相手に慰謝料請求する場合、故意や過失などの悪質性が問われます。

配偶者が既婚であることを知っており、かつ強引な手段で肉体関係を持った状況であれば、浮気相手に全額請求できる可能性があるでしょう。

また、配偶者に支払能力がなく、離婚しない場合も、浮気相手だけに慰謝料請求できるケースもあります。

配偶者と浮気相手の両方に請求するケース

配偶者と浮気相手に不貞行為の責任があるときは、双方に慰謝料を請求できます。

慰謝料の負担額は双方の責任度合いに応じるため、「配偶者4:浮気相手6」などの割合で請求可能です。

なお、浮気相手に慰謝料の全額を支払わせた場合、浮気相手は配偶者に対して「求償」という形で金銭を請求できます。

慰謝料の請求方法4つ

精神的苦痛に対して慰謝料を請求する場合、基本的には相手と交渉して金額などを決定します。

交渉がまとまらないときは調停などの手段もあるので、具体的な請求方法は以下を参考にしてください。

相手との交渉による慰謝料請求

相手と交渉して慰謝料請求するときは、以下の内容を決定します。

  1. 慰謝料の額
  2. 慰謝料の支払方法
  3. 慰謝料の支払日
  4. 期日どおりに支払わなかったときの損害遅延金

夫婦間の合意があれば、慰謝料の額や支払方法などは自由に決めて構いません。

相手に十分な収入や社会的地位があれば、高額な慰謝料請求も認められる可能性があるでしょう。

なお、損害遅延金は民法に定めがあり、2024年現在では年3%の法定利率ですが、3年ごとに見直しがあるので注意してください。

内容証明郵便による慰謝料請求

相手が交渉に応じてくれないときや、顔を合わせたくない場合は、郵便局の内容証明郵便で慰謝料請求してください。

内容証明郵便に強制力はありませんが、郵便局が文面や送付状況を証明してくれるため、「慰謝料請求された覚えがない」などの逃げ道がなくなります

ただし、文字数が増えると料金も上がるので、簡潔な文面を考えてから利用した方がよいでしょう。

家庭裁判所に調停を申し立てる

慰謝料請求や離婚の協議がまとまらないときは、家庭裁判所に夫婦関係調整調停を申し立てる方法もあります。

調停は話し合いによる解決手段になっており、夫婦の間に調停委員が入ってくれるので、お互いが顔を合わせずに和解交渉できます。

裁判ではないため判決は出ませんが、慰謝料請求の妥当性を証明できれば、双方が納得できる調停案を提示してもらえるでしょう。

ただし、慰謝料請求の調停は相手が譲歩しないケースが多いため、話し合いをおこなう「調停期日」が複数回になるケースも少なくありません

調停が長引きそうなときは早めに打ち切り、訴訟に切り替えた方がよい場合もあります。

訴訟を起こす

慰謝料請求を調停で解決できなかったときは、離婚訴訟も検討してください。

離婚訴訟は以下の流れになっており、最終的には裁判官の判決が下るため、慰謝料に関する勝ち負けがはっきりします。

  1. 訴訟の提起
  2. 相手方への訴状送達
  3. 1回目の口頭弁論期日
  4. 2回目以降の口頭弁論期日
  5. 裁判官による和解提案
  6. 必要に応じて当事者尋問や証人尋問
  7. 判決

訴訟を起こした場合、一般的には判決前に和解提案があるので、納得できる内容かどうか十分に検討してください。

また、判決が確定すると「判決書」が双方に送達され、裁判は終結します。

相手が判決に従わなかった場合、判決書があれば強制執行が可能になるので、失くさないように注意しましょう。

慰謝料請求するときのポイント

慰謝料請求は調停や訴訟に発展するケースが多いので、証拠保全などの初期対応が重要です。

一定期間を過ぎると慰謝料の請求権がなくなるため、以下のポイントをよく理解しておきましょう。

証拠を集める

相手に慰謝料を請求するときは、以下の証拠を集めてください。

相手の不貞行為

メールやLINE・SNSのやりとり、写真・動画・音声データ、カーナビやドライブレコーダーのデータ、クレジットカードの利用明細、領収書やレシートなど

DVやモラハラ

写真・動画・音声データや日記、役場や警察に相談した際の記録、診断書など

悪意の遺棄

生活費が振り込まれていた預金通帳、日記や家計簿、別居がわかる住民票や賃貸借契約書

性交渉の拒否

日記、メールやLINE

婚約破棄など

婚約指輪、結婚式場のキャンセルがわかる資料、結納時の写真など

時間が経つと入手できない証拠があるので、カーナビの履歴やメール、LINEなどのデータは早めの保全が必要です。

DVでけがを負ったときは病院で治療し、必ず診断書を発行してもらいましょう。

相手との交渉内容を記録する

相手に慰謝料請求するときは、交渉内容をメモなどに記録してください。

記録がなければ、「慰謝料請求に承諾したつもりはない」などの言い逃れに対抗できないため、1円も支払ってもらえない可能性があります。

交渉がまとまったときは合意書を作成し、公正証書にするとよいでしょう。

公正証書は法的効力が担保されるので、調停や訴訟、強制執行の際に活用できます。

慰謝料請求権の時効に注意する

慰謝料請求には時効が適用されるため、以下の期間を経過すると請求権が消滅します。

  1. 不貞行為や不倫相手を知ったときから3年
  2. 離婚した日から3年

不倫や浮気の相手を特定できなければ時効はカウントされませんが、不貞行為が起きてから20年を過ぎると、慰謝料請求権そのものが消滅します。

時効の完成が迫っているときは、以下の方法で時効のカウントを中断させましょう。

  1. 慰謝料請求について協議する旨を合意させる
  2. 相手に慰謝料の支払いを認めさせる
  3. 内容証明郵便で慰謝料請求する
  4. 仮処分や仮差押えする
  5. 慰謝料請求訴訟を起こす

慰謝料請求権を行使していれば、時効の完成を阻止できます。

慰謝料請求を弁護士にサポートしてもらう

慰謝料請求に相手が合意しないときは、弁護士にサポートしてもらいましょう。

弁護士には以下のサポートを依頼できるので、高確率で慰謝料を獲得できます。

  1. 証拠の保全をアドバイスしてもらえる
  2. 慰謝料の適正額を計算してもらえる
  3. 慰謝料請求の交渉を依頼できる
  4. 調停に同席してもらえる
  5. 慰謝料請求訴訟の代理人になってもらえる
  6. 時効の完成を阻止できる

相手と顔を合わせたくないときは、弁護士に慰謝料請求を依頼してください。

また、不貞行為などの経緯を弁護士に伝えると、見落としがちな証拠を指摘してもらえる場合もあります。

さいごに|離婚時の慰謝料請求に困ったときは弁護士に相談してみましょう

慰謝料は精神的苦痛に対する補償になっており、相手の不倫やモラハラなどがあったときに請求できます。

ただし、慰謝料請求には婚姻期間や不倫期間などの要素が考慮されるため、専門知識がなければ妥当な金額算定は難しいでしょう。

また、慰謝料請求には時効が適用されるので、いつ不倫相手を知ったのか、起算点を明確にしておかなければなりません。

相手が慰謝料請求に応じてくれないときや、時効の完成が迫っているときは、少しでも早く弁護士に相談しておきましょう。

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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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