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仮面夫婦の状態でありながら配偶者の浮気が発覚した場合、どのような対処法があるのかがわからない方もいるでしょう。
また、仮面夫婦の場合でも浮気に対して慰謝料請求をおこなえるかどうか知りたい方もいるかもしれません。
そこで本記事では、仮面夫婦の浮気に関しての対処法や慰謝料請求について詳しく解説します。
仮面夫婦で離婚を考えている方、または対処法を知りたい方はぜひ参考にしてみてください。
一口に仮面夫婦といっても、具体的にどのような関係性を指すのかわからないこともあるでしょう。
また、仮面夫婦の状態が続いていても離婚をせずに、夫婦関係を継続する理由を知りたい方もいるかもしれません。
仮面夫婦の定義、そして関係性は冷え切っているのに一緒にいる理由を詳しく解説します。
仮面夫婦は法的な定義はないものの、一般的には「表向きとは裏腹に、関係が冷え切っている夫婦」を指します。
外から見れば問題ない夫婦に見えても、実は愛情や親密性が薄れていることも多く、親戚や隣人との付き合いは普通にこなしながらも、心の中ではお互いに興味を持てなくなっている状態をいいます。
仮面夫婦に見られる主な特徴は、次のとおりです。
【仮面夫婦に見られる主な特徴】
仮面夫婦はお互いの行動や考えに興味を持てなくなっているため、心の中で「相手がいない方が楽」とさえ感じている場合が多くあります。
日常的な挨拶すら交わさないことが多く、会話の質も最低限に留めています。
とくに、子どもがいる場合はその必要性から最小限のコミュニケーションは取るものの、子どもがいない状況では一切話すことがないこともあるでしょう。
また、お互いにスキンシップを避け、セックスレス状態が続きます。
愛情が消失した状態なので性的な欲求を外部で満たすことも多く、ときにはお互いの浮気を黙認している夫婦もいます。
仮面夫婦は、一見すると周囲からは仲のよい夫婦として見られがちです。
地域のイベントや子どもの学校行事にも一緒に参加するため、表面上は問題ないように見えるでしょう。
夫婦としての愛情が失われても、離婚せずに仮面夫婦として生活を続けるにはいくつか理由があります。
主な理由は、次のとおりです。
【仮面夫婦の関係を続ける主な理由】
仮面夫婦は離婚した場合に生じる経済的な負担を軽減できます。
とくに、一方が専業主婦(夫)の場合、離婚後は自分自身で生計を立てなければならないことが多いでしょう。
経済的な安定性の背景から離婚は避け、仮面夫婦として生活を続ける方が少なくありません。
そして、子どもがいる場合、離婚が子どもの生活に大きな影響を与える可能性があります。
そのため、子どもの精神的な安定や教育環境を維持するという観点から、仮面夫婦を選ぶケースも多くあります。
また、夫婦それぞれが世間体や家族、友人への影響を考慮して離婚は避ける傾向もあります。
社会的なプレッシャーや周囲の期待から、仮面夫婦としての関係を維持する選択をすることもあるでしょう。
愛情が消失している状態の仮面夫婦では、浮気の扱いはどうなるのか気になる方もいるかもしれません。
ここでは、仮面夫婦状態での浮気や慰謝料請求はどうなるかについて解説します。
仮面夫婦といえども、浮気で肉体関係があれば不貞行為として扱われます。
過去の判例では、不貞行為について次のように定義されています。
民法七七〇条一項一号の不貞な行為とは、配偶者のある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいい、相手方の自由な意思にもとづくものであるか否かは問わない。
仮面夫婦であっても配偶者がいることには相違がないため、浮気に肉体関係が伴った場合は不貞行為として扱われる可能性が高いでしょう。
たとえ他方が浮気を容認していても、慰謝料請求の対象になります。
たとえば「別に浮気をしてもいいよ」と過去に発言がしたことがあっても、浮気に対しての慰謝料請求は認められる可能性が高いと考えられます。
日本の法体系には契約自由の原則が存在するため、原則として当事者間の合意は有効です。
ただし、原則には例外があり、公序良俗に反する合意は無効とされます。
貞操を保つことは婚姻の本質とみなされるため、浮気に対する許可や合意は公序良俗に反して無効である可能性が高いでしょう。
仮面夫婦の浮気があった場合の対処法は、次のとおりです。
浮気を理由に慰謝料請求ができます。
浮気による不貞行為は、民法第709条にも基づき不法行為による損害賠償請求が可能です。
なお、慰謝料請求の要件は次のとおりです。
慰謝料請求を成功させるには、故意または過失による不法行為が存在する必要があります。
不貞行為は、夫婦関係を破壊し、配偶者に精神的な損害を与える行為なので、原則不法行為に該当します。
他方で、既に夫婦生活が破綻していたといえる場合には、不法行為が認められないことがあります。
さらに、消滅時効が成立していないことも重要です。
慰謝料請求は時効があり、民法第724条に基づき「不法行為を知ってから3年間、または不法行為が発生してから20年以内」に請求しなければなりません。
浮気による慰謝料請求の相場は、状況によって異なります。
各状況の相場は、次のとおりです。
【浮気・不倫による慰謝料相場】
区分 |
慰謝料の相場 |
不貞行為はあったが、夫婦生活は継続している場合 |
50万円~100万円 |
不貞行為が原因で別居に至った場合 |
100万円~200万円 |
不貞行為が原因で離婚に至った場合 |
150万円~300万円 |
不貞行為によって被った損害に応じて、慰謝料の額が異なります。
また、不貞行為による慰謝料は婚姻期間や同居期間、夫婦関係なども考慮されるため法律の専門家である弁護士に相談するとよいでしょう。
浮気をされた配偶者は相手方に対して離婚請求が可能です。
民法第770条には、配偶者に不貞な行為があった場合、配偶者は離婚の訴えを提起できる旨が明記されています。
仮面夫婦とはいえど、浮気による精神的な苦痛が原因で、夫婦生活が継続できないこともあるでしょう。
精神的な苦痛は健康や仕事にまで影響を及ぼすこともあるため、離婚請求をすることもひとつの手段です。
配偶者に浮気をされた場合は、専門家にアドバイスを求めるとよいでしょう。
たとえば、離婚カウンセラーは夫婦関係の問題に特化したプロフェッショナルです。
仮面夫婦の状況や浮気の背景や影響、それぞれの感情などを専門的な視点で評価して、解決の道を指南してくれます。
また、法的な問題が絡む場合には、弁護士のアドバイスが不可欠です。
仮面夫婦であっても、浮気が原因で離婚訴訟や慰謝料請求に発展する可能性があります。
弁護士は、法的な手続きを含む適切な対処法についてもアドバイスしてくれるでしょう。
離婚カウンセラーや弁護士は、複雑な問題に対しても専門的なアドバイスを提供してくれます。
夫婦生活や浮気について不安や疑問点があれば、早めに専門家に相談しましょう。
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仮面夫婦の浮気トラブルを弁護士に相談・依頼すると、次のようなメリットがあります。
弁護士のアドバイスを取り入れることで、総合的な視点から問題解決に取り組めます。
浮気トラブルを解決するための選択肢には、離婚請求や慰謝料請求などが挙げられるでしょう。
弁護士は複数の解決策を提示するだけでなく、その選択が将来どのような影響をもたらすかも詳細に説明してくれます。
ご自身の状況や求める未来像に合わせた、ベストな選択肢を選べるでしょう。
浮気が原因で慰謝料請求や離婚を考えている場合は、弁護士に相談することでより有利に進められるでしょう。
法律の専門家である弁護士は適切な文書の作成方法や証拠の集め方、交渉戦術に至るまで多方面での支援を提供してくれます。
弁護士に相談することで慰謝料の増額、もしくはスムーズな離婚手続きをサポートしてくれるでしょう。
弁護士に相談することで、交渉や訴訟の負担を軽減できます。
浮気トラブルは感情的な部分が大きく影響する問題であり、第三者や専門家がいないと交渉や訴訟が困難になる場合も多いでしょう。
そのため、一度感情が高ぶって口論になってしまい、その結果として不利な取り決めをしてしまう可能性があります。
弁護士が中立的な第三者として介入することで、感情が高ぶって不利な状況を作り出してしまうリスクを低減できます。
また、弁護士が手続きを代行してくれるため、精神的・時間的な負担も大幅に軽減されるでしょう。
仮面夫婦が浮気をしたときの注意点は、次のとおりです。
浮気が原因で仮面夫婦となった場合は、慰謝料請求の時効に注意しましょう。
慰謝料の請求には時効が存在するため、定められた期限が過ぎると請求ができなくなります。
とくに仮面夫婦であれば当初から離婚の法的手続きを考慮していないケースも多く、時効に気づかないまま時間が過ぎてしまうこともあるでしょう。
不法行為による慰謝料請求の消滅時効は、民法第724条で次のように規定されています。
(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
時効は「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知ったときから3年間行使しないとき」もしくは「不法行為の時から20年間行使しないとき」です。
また、過去に浮気があったあと普通に夫婦生活を送っていた場合、裁判上での離婚請求も困難になる可能性があります。
離婚が認められる前提条件として、婚姻関係の継続が難しい状態であることが必要です。
そのため、裁判で「婚姻関係の破綻が認められない、または修復可能である」と判断されれば、離婚が難しくなることも考えられるでしょう。
仮面夫婦ですでに夫婦生活が破綻していた場合、慰謝料請求が困難になる可能性があります。
慰謝料請求をするためには、「不貞行為が原因で婚姻生活が破綻した」事実が必要です。
たとえば、夫婦がすでに長期間別居している状態であれば、法的に「婚姻関係が破綻した」と見なされない可能性が高いでしょう。
とくに仮面夫婦は感情の交流が乏しいため、合意に基づいて独自の生活スタイルを築いていることも多くあります。
このようなケースでは、「精神的な苦痛を受けた」という証明が難しく、慰謝料の請求が困難になる可能性が考えられます。
仮面夫婦であっても浮気トラブルはそのままにしておくと、複雑な問題に発展する可能性があります。
そのため、早期の弁護士への相談がおすすめです。
もし、仮面夫婦の一方の浮気に対して慰謝料請求や離婚の訴えなどを起こしたい場合、弁護士に相談することで具体的な法的手続き方法が明確になります。
弁護士を探す際におすすめなのが、浮気や慰謝料請求に精通した弁護士を探せる「ベンナビ離婚」です。
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そのため、ご自身の状況に最適な法的アドバイスや、手続き方法を提案してくれる弁護士への相談が期待できるでしょう。
仮面夫婦の場合は通常の夫婦よりも、複雑な感情や問題が発生することも多くあります。
複雑な問題をスムーズに解決するために、弁護士のプロフェッショナルなサポートは欠かせません。
専門家である弁護士の視点とアドバイスは、よりよい未来に導く第一歩となるでしょう。
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