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無料相談はこちら離婚時の慰謝料と養育費の請求完全ガイド|増額の条件とは
離婚するにあたって慰謝料と養育費がどの程度の額もらえるのか、より多くもらうためにはどのような条件が必要なのか等、相手方に請求できる金銭について詳しく把握したいという方もいるかもしれません。
慰謝料と養育費の増額のためには相手方の収入や財産を正確に把握したり不倫の証拠を集めたりすることが有効でしょう。
この記事では慰謝料と養育費を相場より多くもらうための知識や相手方の支払い能力が低い場合の対処法などを詳しく解説します。
- 慰謝料と養育費は別個に請求できます。
- 婚姻期間が長いと慰謝料は高い傾向にあります。
- 養育費は、相手の収入や財産を把握しておくことで上限額を請求できます。
- 離婚時の慰謝料と養育費を増額したい人は弁護士に相談しましょう。
慰謝料と養育費に関する3つの基礎知識
慰謝料と養育費を請する前に知っておいてほしい、基礎知識を3つご紹介します。
①慰謝料は必ずもらえるとは限らない
慰謝料は、違法に他人の権利や利益を侵害した人が、相手の精神的苦痛に対して償いを目的として支払う金銭です。
そのため、性格や価値観が合わないことを理由に離婚する際には、請求できません。
②慰謝料と養育費は別個に請求できる
慰謝料も養育費も離婚時に請求する金銭ですが、両者はまったく別物です。慰謝料は前述したとおり、精神的苦痛に対して支払われるのに対し、養育費は子供を育てるための費用になります。
そのため、子供がいて、かつ慰謝料請求する理由があるのであれば、どちらも個別に請求する権利があるといえるでしょう。
また、養育費の支払いは親の義務です。経済的な理由で支払いの義務が消滅することはありません(借金があっても支払いの義務は消滅しません)。
ただし、相手方の経済力の有無が、養育費の額や支払いの履行に影響を及ぼすことには留意する必要があります。
③養育費はいつまで請求できる?
養育費をいつまで支払うのかは、夫婦間の話し合いで決定します。家庭裁判所では、20歳(成人)までと判断されるケースがほとんどです。
ただし、子供が成人しても経済的に独立していない場合(大学生や専門生など)は、請求する余地があります。
【参考】法務省
離婚慰謝料の相場と高額になる要因・証拠
原因別の慰謝料相場と、高額になる要因や証拠について解説します。証拠は、原因ごとに内容が異なりますのでご注意ください。
原因別|慰謝料の相場
原因別の慰謝料の相場は、一般的に以下のとおりです。
- 不倫:50~300万円
- DVとモラハラ:50~500万円
- 悪意の遺棄:0~300万円
- その他:0~100万円
ただし、夫婦間の事情や被害の程度により、金額が変動します。具体的な金額が知りたい方は、弁護士に相談してみましょう。
慰謝料が高額になる要因
慰謝料の額を押し上げ得る要因は、離婚原因によって異なりますが、おおむね共通するのは以下のものです。
- 婚姻期間が長い
- 離婚原因となった事項の継続期間が長い
そのほか、離婚原因によっては、子供がいることや、請求された側の支払い能力が高いこと、被害者側に落ち度がないことも、慰謝料が高額になる要因になる可能性があります。
該当する項目が多いほど高額になりやすいでしょう。また、これらを証明する証拠の有無も重要になります。
慰謝料を高額にするための証拠とは
裁判で慰謝料を請求する場合、証拠が重要になります。また、協議離婚や離婚調停でも、相手に言い逃れをさせず、優位な立場で交渉するためにも証拠を獲得しなければなりません。
ここでは、状況別に必要な証拠について、具体的にご紹介します。
不倫の証拠
不倫を理由に慰謝料を請求するのであれば、当事者の間に肉体関係があることを証明しなければなりません。具体的な証拠の例として、以下のようなものが挙げられます。
- 夫(妻)と不倫相手がラブホテルへ出入りしている写真や動画(複数回確認できればより強い証拠となります)
- 相当程度の時間、相手の自宅やラブホテルに滞在していることが分かる写真や動画
- 性行為中の写真や動画
- 夫(妻)が浮気相手の家に複数回かつ相当時間にわたって出入りしている写真や動画
- 不倫を認める内容のLINEやメール、音声などの記録
- 興信所や調査会社による夫(妻)の不倫に関する報告書
- 不倫について告白している日記 など
肉体関係を示す証拠でなくても、大量にあればそこから不貞行為を証明できるかもしれません。また、証拠がより多く認定されれば、慰謝料が高額になることもあり得ます。
【関連記事】▶不倫の慰謝料請求ガイド|請求の流れや慰謝料の増額理由を解説
DV(モラハラ)の証拠
DV(モラハラ)の証拠として、具体的に以下のようなものが挙げられます。
- 暴力によってできた傷の写真
- 医師の診断書
- 被害の内容や日時を細かく書いた日記(被害時よりも前から継続的に、ボールペンなどの消えない筆記具で書かれたものなど)
- 一方的な罵声などを録音したデータ
- 警察などの機関に相談した際の記録
悪意の遺棄の証拠
悪意の遺棄の証拠として、具体的に以下のようなものが挙げられます。
- 生活費の振り込みが途絶えたとわかる通帳の記録
- 別居に至った経緯、また別居が始まった年月日の記録
- 別居先を特定できる資料(例えば賃貸借契約書など)
- 被害を相談所などに申し出た人は相談の記録
その他の証拠
被害を証明するためには、被害が始まった日時や、被害を受けた内容や日時の詳細なメモが有効です。
被害のせいでうつなどの精神病になった場合、医師の診断書を大切に保管しましょう。また、相談所(警察や各相談機関)に相談した記録も証拠になります。
【関連記事】▶セックスレスの慰謝料相場と離婚して高額請求する手順
養育費の相場と多くもらうためのポイント
子供を不自由なく育てるためにも、できるだけ多くの養育費をもらいたいですよね。ここでは、養育費の相場や金額の求め方、できるだけ多くもらうためのコツをご紹介します。
養育費の取り決めは一般的に養育費算定表を参考にする
養育費は、子供の人数・年齢、両親の収入を考慮した上で、お互いが離婚後の生活に困らない金額にするべきでしょう。
養育費の金額は話し合いで決まりますが、参考として下図の『養育費算定』が使用されます。以下は0〜14歳の子供が一人いる場合の養育費算定表です。
((引用:養育算定表|裁判所)
養育費算定はあくまで1つの参考です。このとおりの金額を受け取っても、1人で子供を育てるのが経済的に難しい人もいるでしょう。
逆に、負担する側がこのとおりの金額では、生活が苦しくなることもあります。状況に合わせて、変動させることが大切です。
養育費は子供の人数や年齢によって算定表が分けられています。詳しくは以下の記事を参考にしてください。
【関連記事】【令和改定版】養育費算定表と見方をわかりやすく解説
養育費をできるだけ多くもらうポイント
- 相手の収入や財産を把握しておく(銀行口座の情報などがあれば差し押さえ可能)
- 子供の授業料や入学金などを明確にしておく
- 過去の家計簿などから、子供にかかる生活費を算出しておく
相手の収入に見合わない金額を請求してしまうと、支払いを拒否されてしまいますし、不払いにもつながりかねません。相手の収入を把握した上で、上限額を請求するのがベストです。
そのために、相手の年間生活費も算出しておきましょう。また、養育費を支払う側が、子供の養育にどのくらいのお金がかかるのか把握していないこともあります。授業料や入学金を数字として明確にすることが大切です。
相手の支払い能力が低い場合の対処法
支払い能力が低いとは、貯金や収入が少ないことを指します。『②慰謝料と養育費は別個に請求できる』において、養育費の支払いは義務であり、経済的な理由で支払いを拒否することはできないと説明しました。
しかし、無い袖は振れません。慰謝料でも同様です。
だからといって、支払いを拒否されても納得できないかと思います。ここでは、相手の支払い能力が低い場合の対処法について解説します。
相手の支払い能力が低くても請求できる?
相手の支払い能力が低くても、請求自体は可能です。ただし、収入が少ない場合、養育費や慰謝料の金額も低額でまとまる可能性が高いでしょう。
もし、一時的に収入が減っている場合には、過去の収入が考慮されることもあります。また、個人的な借金はこれらの支払いと別問題として扱われるので、請求することが可能です。
ただし、借金が子供の養育のために行われた場合などは、考慮される可能性もあります。
支払い能力が低い相手に請求する際のポイント
収入に見合わない高額な請求はしない
支払い能力が低い相手に、高額な養育費や慰謝料を請求しても応じてくれないでしょう。
トラブルの種になるだけなので、相手の収入を考慮した上で、金額を決めることが大切です。
慰謝料の分割払いを提案する
慰謝料は基本的に一括払いで請求する人が多いかと思いますが、一括で支払える能力がない相手には、分割払いを提案することをおすすめします。
分割払いにする際は、支払い期限や、遅れた場合の利息、支払いが滞った場合の対処法もあらかじめ決めておきましょう。
離婚後の不払いでもめないためにできる3つのこと
離婚後に慰謝料や養育費の支払いが滞ってしまうトラブルは少なくありません。そのようなトラブルを回避するためにできることを3つご紹介します。
①離婚協議書にまとめ公正証書にする
当事者間の話し合いで話がまとまった場合は、取り決めを離婚協議書にまとめ、公正証書にしましょう。
公正証書にすることで、裁判手続きをせずに強制執行を申し立てることができます。また、離婚協議書は弁護士へ作成を依頼できます。
調停や裁判を行った場合は、離婚協議書の作成は必要ありません。裁判所で調停調書や判決書が作成されるからです。
②慰謝料には保証人をつける
保証人の合意があった場合に限りますが、慰謝料には保証人をつけることができます。
拒否される可能性が高いかもしれませんが、相手と親密な関係にある人(親族など)に、一度提案してみてもよいかもしれません。
③離婚時に慰謝料と養育費を一括で請求する
離婚時に慰謝料と一緒に、一括もしくは数回の分割で、子供が成人するまでの養育費を受け取るのも1つの方法です。そうすれば、いつまで養育費が支払われるのかと、不安になることもないのではないでしょうか。
ただし、一括請求は金額が高額になりやすいので、一般的な人の支払い能力を考慮すると、現実的とはいえません。
一括請求を希望していても、弁護士に相談し、難しそうであると判断されれば、対応を柔軟に変えていく必要があるでしょう。
【関連記事】【令和版】養育費の相談先は内容によって異なる!市役所・弁護士など相談先を紹介
まとめ
慰謝料や養育費などの問題は、当事者間で話がまとまらないと、裁判など時間と費用のかかる手続きを要します。
弁護士の早い段階での介入により、そのような手続きを行う前に話がまとまるかもしれません。
また、慰謝料が増額されたり、養育費を支払わないと言っていた相手から養育費を獲得したりすることが期待できます。
無料相談を行っている事務所もありますので、より確実に請求したい方は弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
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