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3年以上の生死不明とは|離婚に関する基礎知識

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
3年以上の生死不明とは|離婚に関する基礎知識

3年以上の生死不明は、民法770条第1項で定められた法定離婚原因のひとつです。

その名の通り、配偶者が音信不通で生きているのか死んでいるのか分からない状態が3年以上継続する場合、残された配偶者が離婚の請求ができるというものです。

その際の離婚手続きとしては離婚裁判や失踪宣告制度などがありますが、それぞれ注意点がありますので確認しておきましょう。この記事では、3年以上の生死不明に該当するケースや、離婚する際の手続きや注意点などについて解説します。

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3年以上の生死不明に該当するケース

  • 最後の音信や消息があった時から起算して3年経過していること
  • 生死不明であるという客観的な証拠があること

上記2点を満たしていれば、離婚の請求を認められることになります。

なお、生死不明であるという客観的な証拠とは、警察への捜索願いの提出、配偶者の知人や勤務先への陳述書など、その他考えられる捜索方法を全て試みたが、見つけられなかったという事を証明する必要があります。

なお、生きていることは確認できているものの、どこに居るかが不明な場合は「3年以上の生死不明」には該当しません。

ただし、生死不明の期間が3年未満の場合であっても離婚の請求は可能です。十分な捜索を行ったことを証明した上で「悪意の遺棄」を理由に離婚を請求することができます。

離婚の手続をする前に配偶者の死亡が発覚した場合

配偶者が死亡した場合にも、戸籍上は婚姻関係が継続しています。以下の書類を提出することで、婚姻関係の解消が可能です。

1:姻族関係終了届

死亡配偶者の三親等内の親族とも関係を終了することができます。また、同時に親族の遺産相続等の権限も失われます。

2:復氏届

配偶者の戸籍から抜け、結婚前の姓に戻すことができます。

3年以上の生死不明の離婚手続き

離婚する場合には、以下2つの方法があります。

1:離婚裁判をする

3年以上の生死不明の場合は協議離婚調停離婚ができません。

なぜなら、協議、調停とはあくまでもお互いの「話し合い」の上で成立するものですので、相手と話し合うことができない場合は、協議や調停を経ずに離婚裁判をすることになります。(※ただし、通常は調停を経ることなく、裁判をすることはできません。)

なお、この方法で離婚した場合、たとえ離婚成立後に相手の生存・所在が確認できたとしても、判決が変更になったり取り消しになることはありません。

2:失踪宣告制度を利用する

失踪宣告制度とは厳密には離婚の方法ではなく、失踪した人間は死亡したとみなす、という意味を持つ制度です。ですから残された側は再婚することが可能です。

失踪宣告に当てはまるケース

  1. 蒸発のような一般的な行方不明の場合、その状態が7年間継続していること
  2. 戦地に赴いていたり、舟が沈没したり、飛行機事故に遭ったりなど、特別な危機に遭遇した場合は、行方不明になってから1年間その状態が継続していること

上記2点のどちらかとなります。

3年以上の生死不明で離婚する際の注意点

3年以上の生死不明で離婚するには、裁判をするか、失踪宣告を申し立てるかのどちらかになりますが、両方とも注意が必要な点がいくつかあります。

離婚裁判を選択した場合

この場合、相手の財産を相続することができなくなります。

相手が生きている可能性もあるが、もはや忍耐して相手を待つ必要がないという理由で離婚を認めるものです。ですから、法律的には不貞行為や婚姻を継続しがたい重大な事由で離婚した場合と同じ扱いになります。

失踪宣告を選択した場合

この場合、相手は「死亡した」とみなされるため慰謝料財産分与は発生しません。

もし失踪していた配偶者が生きて戻った場合、残された側が再婚していたら注意が必要です。失踪宣告は取り消され死亡していなかったことになります。

残された側が本当に生きていることを知らず再婚した場合は、失踪した配偶者との結婚は復活しませんが、実は知っていたなど何らかの悪意があった場合には、失踪した配偶者との結婚が復活します。

そうなると、重婚状態となり、さらに失踪者との婚姻関係では「悪意の遺棄」という法定離婚原因に該当し、再婚は婚姻の取消原因に該当することになります。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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