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別居から離婚する3つのメリット!損しないため別居前に知っておくべきこと

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
別居から離婚する3つのメリット!損しないため別居前に知っておくべきこと

離婚したいけど理由がない、配偶者ととにかく一緒にいたくない場合、離婚手続きを進める前に別居することをおすすめします。

別居=離婚と考えられがちですが、配偶者から離れることでお互いの大切さを知り夫婦関係が修復するケースも珍しくありません。

また、離婚を考えている場合、収入が配偶者よりも少なければ婚姻費用を請求しながら離婚の準備を進めることも可能です。

本記事では、婚姻前に別居するメリットや別居する前に知っておくべきこと、離婚と別居を迷った場合の判断基準について紹介します。

具体的に別居から離婚への計画を立てたい方は弁護士へ無料相談してみましょう。

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別居したものの、離婚の話がなかなか進まない...と悩んでいませんか。

 

結論からいうと、離婚に関する問題は弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

 

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この記事に記載の情報は2024年04月22日時点のものです

別居から離婚する3つのメリット

離婚前に別居する3つのメリットを紹介します。離婚する前に別居するべきか迷っている人は参考にしてみてください。

①婚姻費用の獲得で離婚前に貯金が作れる(収入が低ければ)

配偶者より収入が少ない場合、別居期間中に婚姻費用を請求できます。別居して婚姻費用を獲得できれば、自分の収入に追加で一定の金銭を獲得できるでしょう。

婚姻費用を獲得しながら、できるだけ収入を上げることで、些細でも貯金が作れる可能性があります。

同居してお金を貯めるのか、別居してお金を貯めるのか、どちらがお得かは収入や夫婦状況を確認の上、弁護士に相談してみましょう。

②離婚するための理由が作れる

離婚は、同意があればどのような理由でも離婚できますが、離婚裁判に発展したときは、法定事由に該当する理由が必要です。法定事由は民法770条1項に以下ように定められています。
 

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  3. 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

別居期間が長期にわたり、客観的に夫婦関係の修復が難しいと判断された場合、⑤の婚姻を継続し難い重大な事由に該当します。

そのため、離婚したいけど、法定事由に該当する理由がなかったり自分に離婚原因があったりする人は、離婚理由を作れる大きなメリットがあります。

③配偶者から離れ落ち着いた環境で今後について考えられる

一度離婚が頭によぎると、配偶者に何と言われても離婚のことで頭がいっぱいになってしまうことがあります。

別居をして物理的な距離をとることで、お互いに冷静に今までのことを振り返ったり、今後のことを考えたりできるでしょう。

離れてみて、配偶者への愛情や大切さに気付くこともあります。もし、離れてみてもやっぱり離婚したいと思ったら、そのまま別居を継続し離婚準備をしましょう。

離婚準備も別居していた方が進めやすいので、離婚を考えたときは一度別居しておくことをおすすめします。

離婚するのに必要な別居期間とは

別居が長くなれば離婚理由を作れると伝えましたが、どのくらい長くなればいいのでしょうか。

この期間は、同居していた期間と比較して長期であればあるほどよいとされているため、具体的な期間はそれぞれの夫婦によって異なります。

また、別居期間中に一方の配偶者が夫婦関係を修復しようと努力している場合、状況によっては「夫婦関係が破綻しているとは言えない」と判断され、離婚が認められない可能性もあります。

実際に、同居期間7年に対し別居期間が2年、その2年の間に被告が誠実な対応を続けてきたとして離婚請求が棄却された判例があります。

原告は,平成29年1月11日にゲームの課金が発覚した後,同年2月5日に別居し,同年3月までには弁護士に離婚問題を相談し,程なく離婚調停を申し立て,不成立となった後に本件訴訟を提起しているが,上記(1)セないしチのとおり,その間,被告が一貫して不誠実な対応を続けていたとは認められず,むしろ,婚姻費用等を巡って感情的な対立が一時期あったとはいえ,被告は基本的に関係修復を望み,被告なりに誠実な対応を続けてきたとみるのが相当である。
 以上に併せ,婚姻から別居までの同居期間は約7年3か月に及び,両者間には未だ8歳と5歳の2人の子があること,別居期間は未だ約2年に止まることを総合考慮すると,原告と被告の婚姻関係が現時点で破綻しているとは認められず,問題となった家計管理のあり方等を含め,両者が改めて真摯に協議することにより,関係が修復される余地は十分あると認められる。

(引用:平成31年3月27日 横浜家裁 文献番号 2019WLJPCA03276003)

このように、別居したからと言って必ず離婚できるわけではありません。不倫やDVなど明確な理由がある場合は同居中にできるだけ証拠を確保しましょう。

離婚に向けた別居をする前に知っておきたいこと

離婚に向けた別居を行う前に知っておくべきことをご紹介します。

同意のない別居は違法行為に該当する可能性がある

夫婦の関係は民法で同居し協力し合う義務が定められています(752条)。夫婦は2人で1つということですね。もしあなたが理由を告げずに別居した場合、相手の意向を無視し一方的に別居したと捉えられ、その行動が民法に定められる「配偶者から悪意で遺棄されたとき。」に該当してしまう可能性があります。

悪意の遺棄とは正当な理由なく配偶者を放置することをいいます。そのため別居にあたっては、「同居義務違反とされない」「悪意の遺棄と評価されない」ための正当な理由が必要です。

正当な理由とは、別居することを伝えることでかえって危害がおよぶ可能性のあるDVなどが当たります。

別居中の生活費(婚姻費用)を請求する方法

別居中でもまだ婚姻関係は継続しているため、婚姻費用の分担はお互いの義務となります。そもそも夫婦にはお互いの生活レベルが同じくらいになるように助け合うという生活保持義務があり、結婚生活において生じる費用を収入などの事情を考慮し分け合わねばなりません。

婚姻費用の請求方法

配偶者と話し合える場合は、婚姻費用をいくら請求するかの話し合いを行いましょう。冷静な交渉ができない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。さらに、この調停でうまく話がまとまらなければ、裁判所が審判によってお互いの収入により定められた額の婚姻費用を提示します。

弁護士に代理で交渉してもらう方法もありますので、夫婦間での話し合いがまとまらないものの裁判にしたくない場合は弁護士に相談しましょう。

婚姻費用の相場

一般的に婚姻費用を決めるときは、裁判所が公表している【婚姻費用算定表】を参考にします。ここから、配偶者とご自身の年収、子どもの年齢と人数に合わせて婚姻費用を調べます。

婚姻費用の相場ついては【別居しても生活費は受け取れる?相場や請求方法を解説】で詳しく解説していますのでぜひお読みください。

住民票の転居手続きなど対応について

別居で住む場所が変わった場合、基本的には住民票を移す必要があります。特にお子さんがいるなら、転校手続きなどで新しい住所の住民票が必要になるのでなおさらです。住民票を移動させない場合、住民基本台帳法に違反したとされて5万円以下の過料になる場合もあります。

なお、住民票を移さずとも別居先から子供を通学させることも可能ですし、住民票を移した場合でも学校によっては学区外からでも通えるよう相談に乗ってくれるでしょう。

別居先は、子供の通学や仕事先の問題がなければ、実家もしくは実家近くに部屋を借りるのが賢明です。
 
もし、別居原因が相手のDVなどで別居先の住所を知られると問題がある場合は、住民票を移すと相手に住所がバレてしまう可能性が高まるので注意が必要です。この場合は、実家でも安心できません。

こうした理由であれば、住民票がなくとも公的機関は転居手続きを柔軟に対応してくれる所が多く、転居を決める前に転居先候補の自治体に相談しておくとよいでしょう。

別居中の共有財産の取り扱いについて

別居する際、夫婦で築いてきた共有財産の取り扱いに注意しましょう。

これまで夫婦で築いてきた財産は、財産分与の対象として精算されますから、共有財産に手を出すと後で補填する必要がでてきます。

だからと言って管理をしていないと、逆に別居中に相手が共有財産を処分することも考えられますので、自己名義の預貯金だけではなく、相手名義の預貯金、財産も把握しておくことが大事です。

もし勝手に処分されそうな場合には、家庭裁判所に財産の処分を禁止する仮の処分を申立てることもできます。

なお、別居中に築いた財産について、財産分与で請求できませんので注意しましょう。

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離婚と別居に迷った場合の2つの判断基準

離婚原因があるものの離婚するか別居をするかで迷っている場合、別居にメリットがどのくらいあるのかを考えましょう。

ここでは2つの判断基準を紹介します。

①別居することで金銭的に損をしないか

別居をすることで、収入が少ない方には婚姻費用を請求する権利が発生します。そのため、配偶者より収入がある場合は別居を長く続けてしまうことで経済的に損することになるでしょう。

できるだけ、離婚の際に支払う費用を最小限にしたい場合は変に別居期間を設けず、離婚してしまうことをおすすめします。

逆に別居することで、金銭的に損をしないのであれば、状況に合わせて別居期間を設けてもいいかもしれません。

②離婚後の生活の準備や計画ができているか

離婚後の住む場所や働く場所、子供の養育について準備や計画ができているなど、今すぐに離婚できる準備が整っているのであれば、別居せず離婚してすっきりした状況で新生活を送りましょう。

別居期間が長くなれば、配偶者と一緒に住んでいないとはいえ、一定の関わりが発生しストレスがかかります。

また、財産分与などの取り決めに時間がかかることを考えれば、変に先送りにせず早い段階で離婚するのがおすすめです。

別居後から離婚するまでに決めておくと良いもの

別居したからあとは離婚期間まで何もせずに待っていれば良いという事はありません。離婚までにしっかりと準備しておく事で、あなたの望む結果を得る事ができます。

今後の生活について

離婚後にどう生活をするのかを具体的に考えておくことは重要です。特に専業主婦の方が離婚し、一人で生活をしていく場合は、以下のことを離婚をする前の段階でしっかり考える必要があります。

  • 生活費の稼ぎ方
  • 住む場所
  • 仕事の確保
  • 子どもがいる場合は養育費などの金銭の請求はどうするか

離婚後の生活がうまくいくかどうかの境目は、経済的な自立ができるかどうかです。離婚の状況によっては元配偶者から慰謝料や養育費がもらえ、公的機関からの支援も期待できます。しかし、それだけで生活がしていけるほど十分な額が集まることは稀だと思っておきましょう。


 今の時代再就職は厳しい時代ですが、まずは仕事を見つけるところから始めてみてはいかがでしょうか。また、母子家庭の手当なども有効活用していくことも大事ですね。手当について詳しくは「母子家庭(シングルマザー)に役立つ17の手当て・支援制度を徹底解説」をご覧ください。

子どもの親権について

子供の親権はどちらがとるのかも決めておく必要があります。親権は「長期間一緒にいた方」「幼い場合は母親」が有利とされていますので、別居と同時に子供を連れて行く事は検討材料に加えるべきかもしれません。

養育費について

子供の養育費の不払いは深刻な問題であり、そのほとんどは離婚時に養育費の支払いなどについて決めていないことが原因です。子供がいる場合は、
 

  • 養育費はいくら必要なのか
  • いつまで支払うのか
  • 支払い方法はどうするのか
  • 支払いが滞った場合の対応 など

最低でも上記の内容は決めておく必要があります。

慰謝料について

慰謝料は離婚原因を作った側が、精神的苦痛を与えられた配偶者に支払う損害賠償のことです。慰謝料を請求しなくても離婚は成立しますが、離婚後の生活を考えれば、少しでもあなたが精神的苦痛を和らげられるように請求すべき項目と言えます。
 

詳しい慰謝料の獲得方法や、より多くの慰謝料を獲得したい方は「離婚の慰謝料を徹底解説|相場・請求できるケース・証拠・税金・時効まで」も合わせてご確認ください。

財産分与について

婚姻生活中に夫婦の協力で築いた財産を、原則として公平に分ける作業のことを財産分与といいます。これは離婚の方法がどんなものであろうとも、法的に認められた権利でありどちらに離婚原因があろうとも分与されます。

詳しい財産分与の分け方については、「離婚時の財産分与の分け方と多くの財産を獲得する方法」をご覧頂ければと思います。

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離婚に向けた別居の時でも子どもは連れて行くべきか?

とりあえず一人で別居し、後で子どもを引き取ろうと考えても、相手との生活が落ち着いていれば引き取りは難しくなります。

特に幼児の場合は母親が養育すべきという判断がされる場合も多いですが、子どもの年齢が高くなるほど、現状維持という方向で判断される傾向にもあります。

子供を手放さないこと

別居後の離婚、離婚後の親権を取ろうと考えているのなら、別居後も子供を手放さないようにしましょう。離婚の際の親権者決定には、離婚の段階で誰が子供を養育しその環境は子供にとって良好なのかという点が重要です。

その状況が良好であればあえて変更する必要がないと判断されます。そのため、別居先の暮らしが落ち着いたら子供を引き取ろうと考えていても、その間に配偶者と子供の安定した生活状況が継続するとあなたの入る余地がなくなることも考えられ、あとから子供を取り戻すのは容易ではありません。

幼児の場合は母親が親権者となるケースが多いですが、年齢が上がれば上がるほど現状の環境を維持する方向で、親権者が決まることが多く見られます。

なお、別居中であっても、夫婦が子供の養育者であることは変りないため配偶者に問題(子供を連れ去る・虐待のおそれがある)がなければ定期的に面会を行わせるのが適切です。

詳しくは「子どもの親権を獲得したい方が離婚時に親権を勝ち取る為の6つのポイント」をご覧いただければと思います。

別居中の子どもを連れ戻したい場合

実力による子どもの連れ去りは大きな問題です。仕事中から帰ってきたら、妻も子共もいない「蒸発作戦」は違法性もありますが有効な手段とされる場合もあります。
 
もし子どもに会わせてほしいという申し入れが聞き入れられない場合は、家庭裁判所による面接交渉、別居中の子の監護者の決定を求める調停を申し立てます。詳しい流れは「面会交流調停の流れと面会交流が許可されないケースまとめ」をご覧ください。

別居中でも使える便利な助成金制度

別居中であっても、様々な助成金制度が利用できる場合があります。詳しくはお住まいの自治体に尋ねることをおすすめしますが、ここでは別居中でも利用できる助成金制度をご紹介します。

児童手当とは

15歳未満の子どもがいる場合に、受けられる手当てのことをいいます。児童手当には、所得制限がありますので、定められた所得に満たない家庭が利用することができる制度です。児童手当の金額は、3歳までは一律15,000円・3歳~小学校卒業までは10,000円(第3子以降は15,000円)、中学生は一律10,000円となっています。

児童扶養手当とは

18歳未満の子どもがいる母子(父子)家庭を対象に、収入が定められた額に満たない場合に利用できる制度です。児童扶養手当の支給月は、4、8、12月の年3回で、4か月分の手当てが振り込まれることになります。子ども1人につき41,720円、2人の場合は46,720円、子どもが3人で49,720円の手当てが支給されます。

生活保護とは

厚生労働省が定める制度で、定められた所得に満たない、または働くことができない人に対して生活費を支給する制度です。

その他

他にも、お住まいの自治体によって、1人親でも安心して生きていけるような助成制度を設けている場合があります。まずはご自身の住む自治体に確認することをおすすめします。

まとめ|離婚話が進まない場合は弁護士に相談!

離婚前に別居を挟むのは、離婚するためによい選択肢です。しかし、別居し距離が離れたことでかえって相手が離婚の話し合いに応じない、なかなか対応してくれないなどのトラブルが発生するケースもあります。そのように、別居したものの離婚の話がなかなか進まない場合、一人で悩んだり調停を申し立てる前に弁護士へ無料相談がおすすめです。

弁護士があなたの代わりに通知や交渉を行うことで、今までまったく対応する気が無かった配偶者も対応するようになるでしょう。

もし、別居からできるだけ早い段階で離婚につなげたい人は、離婚後の生活への準備を進めながら弁護士へ相談することをおすすめします。

離婚話が進まないときは、弁護士への相談がおすすめ!

別居したものの、離婚の話がなかなか進まない...と悩んでいませんか。

 

結論からいうと、離婚に関する問題は弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

 

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 別居中の財産や親権について相談できる
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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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