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新婚(1年未満)で離婚すべきか迷った時の判断基準!失敗しないスピード離婚するには

新婚(1年未満)で離婚すべきか迷った時の判断基準!失敗しないスピード離婚するには

結婚から1年も経っていない新婚夫婦であっても離婚の2文字が頭をよぎる人もいます。

令和元年の司法統計をみると、入籍後1年未満で裁判所に離婚申立てをした夫婦は1,930組おり、裁判を通して離婚するより話し合いのみで離婚する夫婦の方が多いことを考えれば、新婚で離婚することは決して珍しいことではありません。

ただ、勢いで離婚しても、周囲に流されて離婚をとどまっても後悔するでしょう。

今後の選択で後悔しないために、この記事では新婚で離婚すべきか迷った場合の判断基準やスピード離婚のメリット・デメリットなどを紹介します。

子供ができたり、生活が大きく変わってから「あの時、離婚しておけばよかった」と後悔する人は多くいます。この記事を参考に今後の結婚生活を考えてみてください。

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新婚(1年未満)で離婚すべきか迷ったときの判断基準

新婚や結婚に憧れを持っていたり、配偶者に対し強い希望を持っていたりすると、現実と理想のギャップについていけず、離婚を考えてしまう人もいます。

新婚だけど離婚すべきか迷った場合、次のことを判断基準にしてください。当てはまるようであれば離婚した方がいいかもしれません。

DV(モラハラ)・浮気など問題行動がある

DVモラハラ浮気といった問題行動がある場合、たとえ結婚したばかりでも離婚を考えてしまうのは当然でしょう。「付き合っている間は優しくて誠実だったのに、結婚した途端に態度が変わってDVやモラハラをされた」というケースも珍しくありません。

DVやモラハラは、言葉や暴力で相手をコントロールして支配しようとする行為です。いくら我慢して夫婦生活を続けたところで、いずれは精神的に限界がきてしまうでしょう。

特にDVに関しては身の危険もあるため、早急に専門機関へ相談して離婚を進めることをおすすめします。専門機関への相談は、離婚や慰謝料請求するときにDVの証拠になるだけではなく、離婚後の付きまといや接近を禁止するための理由として有効に働くため離婚する・しないにかかわらず、相談だけでもしておきましょう。

DVの他にも新婚時の浮気も、離婚すべきか判断する大きな基準になります。不倫により、夫婦の信頼関係が崩れれば、夫婦生活を続けたとしても「また浮気しているのではないか」と、何かある度に疑ってしまうでしょう。

また、一度浮気した人は、その後も繰り返し浮気をしやすい傾向があります。再び浮気をされて辛い思いをしたくないという方は、早めに離婚を決断してもいいかもしれません。

一緒にいてストレス・憂鬱になる

結婚すれば、これまで違った環境で生活を送っていた二人が一緒に生活することになります。なかには、結婚前までは気付かなかった相手の生活習慣の違いや性格の不一致などが明るみになり、一緒にいることが嫌になってしまうこともあるでしょう。

そのようなストレスはどの夫婦にでも起こり得るものですが、慣れないだけで一時的な感情であるケースも珍しくありません。結婚や夫婦に対する憧れが落ち着き、相手の生活習慣や価値観の違いに妥協したり互いに歩み寄ることで、良い関係を築ける夫婦もいるでしょう。

しかし、場合によっては歩み寄りや妥協が困難で、ストレスが解消されないどころか日々増え続けるケースもあります。一緒にいることがストレスの原因となり、体に不調が出るなど夫婦生活を継続することが難しいようであれば、離婚をした方がいいかもしれません。

義親と関係が悪く配偶者が味方になってくれない

嫁姑問題や、配偶者の親族との付き合いに頭を悩ませる夫婦は昔から多くいます。配偶者が味方になってくれれば、たとえ義親と関係が悪くても乗り越えていける希望があります。

しかし、配偶者が義親の言いなりになっていたり、義親と揉めていてもあなたの味方をせずに放任したりするようであれば、新婚でも離婚を考えてしまうでしょう。

配偶者に味方をするようにお願いしたとしても、配偶者からすれば自分の親なので、どちらに非があるのか正しく理解するのは難しいものです。

特に義親と同居している場合、毎日我慢をして過ごすことになります。配偶者が味方になってくれないのであれば、義親との関係改善も難しい可能性があるため、離婚を切り出して様子を見てもいいかもしれません。

長期的なセックスレスが続いている

新婚というと、恋人の延長のように仲の良い時期を想像する方も多いでしょう。しかし、結婚したことでセックスレスになってしまう夫婦は珍しくありません。

恋人の間はデートの度に盛り上がっていたとしても、夫婦になれば毎日一緒に過ごすことになります。日常生活の中で家事や仕事をこなしているうちに疲れてしまい、セックスレスになってしまうこともあるでしょう。

セックスレスになってしまうと、子供を作ることもできません。セックスレスを解消するために試行錯誤したものの改善できない場合には、離婚を決断することも1つの選択肢です。

価値観や金銭感覚に大きなズレを感じ

恋人として過ごしている間は気付かなかったものの、夫婦として一緒に生活することで価値観や金銭感覚に違いを感じることも少なくありません。育ってきた環境が互いに違うので、価値観や金銭感覚が多少異なるのは仕方ないでしょう。

夫婦は同じ価値観で同じ目標に向かって生活を共にしていくものであり、金銭感覚や生活習慣、子育ての方針などさまざまな価値観の違いが生じたとしても、互いに歩み寄って同じ方向を向かなければなりません

しかし、あまりにも価値観や金銭感覚に違いがあれば、頻繁に問題が生じて都度話し合うことになり、精神的に辛くなってしまうこともあります。

互いの価値観や金銭感覚のズレに歩み寄ることが難しい場合には、今後一緒に生活していくことは難しいでしょう。

新婚早々で後悔し離婚を考えた原因と体験談

ここでは、新婚早々に離婚を考えた体験談を3つ紹介します。

夫のモラハラが原因で離婚したい

新婚で離婚した場合、慰謝料は請求されますか?

籍を入れて約1年ですが、夫のモラハラを原因に離婚したいと思っています。籍を入れてから挙式も済ませ、賃貸のマンションに引っ越しました。結

婚生活はほとんど上手くいってなかったので、私は独身時代に使っていた家電などをそのまま使いたかったのですが(離婚してしまえば無駄金になるので)主人が新しい物を欲しがったので、家具家電は主人の貯金や主人のご両親からのご祝儀で買い揃えてもらいました。私はお金の管理をさせてもらえてないので詳しくわかりませんが、使った額は70万程、私は10万程しか出していません。その後に関係が悪化し、私から離婚を切り出したところ、今まで使ったお金を慰謝料として払えと言われました。

この場合、支払う義務はあるんでしょうか。

ちなみに、私は最初から引越しや家具家電を買うことに関しては反対でした。

引用元:Yahoo!知恵袋

夫のモラハラが原因で離婚を考えているというケースです。モラハラの場合、結婚前は特に何も感じていなかったものの、結婚生活を続けるうちに攻撃的になってくるというケースも多々あります。

ただし、モラハラは直接的な被害が分かりにくく、離婚協議が難航することも珍しくありません。離婚調停や離婚裁判などに移行する方法もありますが、いずれにしても弁護士によるサポートを得た方がスムーズに進められるでしょう。

1人で自由に暮らしたいから離婚を考えている

新婚で離婚...できますか?

2年ほど付き合った彼と最近結婚し、一緒に住み始めました。元々同棲期間もあったので、一緒に住むこと自体に抵抗はなく、普通に暮らしています。子供はおらず、

共働きです。

結婚願望はなかったので、プロポーズをされたとき、正直そんなに嬉しくなかったですが、半ば強制的に自分の中で折り合いを付けて結婚を決めたつもりでした。

でも、いざ結婚してみると、1人のよさ、自由さに憧れてしまいます。夫とは身体の相性も良くなく、夜も求められないことが多いです。元々外見はタイプでもなかったので、ときめきもありません。最近になって、気になる男性もできて、でもこの人と一緒になりたいとは一切思いません。ただ女として生きたい、自由な恋愛をしたい、という気持ちです。

結婚を後悔しています。

夫や家族には申し訳ないですし、辛辣なご意見をいただきそうですが、アドバイスをお願いします。

引用元:Yahoo!知恵袋

夫とトラブルになっているわけではないものの、1人の自由さに惹かれて離婚を考えているというケースです。結婚願望が薄い方の場合、新婚生活の楽しさよりも「自由になりたい」という気持ちが勝ってしまうこともあるでしょう。

夫から愛情を感じないため離婚したい

新婚ですが早速離婚したいと考えています。

旦那35才、私33才です。

共働き夫婦。

5年ほど同棲して今年の1月に結婚しました。

原因は私が旦那の部屋にあったノートを見たことです。

そこに

は私への恨みつらみがたくさん書かれていました。

結婚するかなり前から書いていたようです。

ノートは5冊もありました。

ムカついて旦那を問い詰めました。

旦那は「君に付き合ってるころから怒られ続けて、好きという感情から怖い人という感情に変わってしまった。誰にも相談出来ないからノートに書いて気分を晴らしていた。」と言ってきました。

余計にムカついて「好きじゃなくなったなら何で結婚したんだよ!」と言いました。

旦那は「君のご両親には本当の息子のように可愛がってもらってるし、それに応えなければと思いました。家の掃除も洗濯も君の機嫌が少しでも良くなるようにとやってました。」と言ってきました。

旦那は小さいころに親と他界しています。

それが私の親も分かっているので、旦那のことをすごく可愛がってます。

私の親とは仲良くするくせに私のことは怖いから?はー?って感じです。

てゆうかそもそも愛情がないんなら結婚してる意味ってないと思いませんか?

引用元:Yahoo!知恵袋

自分への恨み言を書きためたノートを発見したことで争いとなり、離婚を考えているというケースです。このように、結婚するまで秘密にしていたことが些細なことから発覚し、新婚間もなくトラブルになることもあります。

スピード離婚するメリット・デメリット

結婚から1年程度で離婚することを、世間ではスピード離婚と呼んでいます。ここでは、スピード離婚のメリットやデメリットを解説します。

メリット

スピード離婚をすると、時間を無駄にせず済み、再婚の可能性も広がるというメリットがあります。離婚した人によくある後悔は「あの時離婚しておけばよかった」ことです。

「このままでは状況が改善しそうもない」と判断したのであれば、惰性で結婚生活を続けるよりもスピード離婚をした方が有意義な時間を過ごせるでしょう。年齢的にも若い方が再婚相手の選択肢も多く、再婚も再就職も良い選択ができる可能性が広がります。

また「相手からモラハラやDVを受けている」「相手が借金をしている」などの場合、結婚生活を続けていると、さらに身体的・精神的・金銭的被害が大きくなる恐れがあります。

上記のようなケースでは、これ以上大きな被害を受けないためにも、特にスピード離婚をした方が良いでしょう。

デメリット

スピード離婚のデメリットは、親族や周囲に非難される可能性があることです。

離婚に理解があったり、DVなど誰が見ても相手に一方的な非があるケースであれば周りも離婚できてよかったと優しく迎えてくれるでしょう。しかし、自分のわがままやあなたに離婚原因があると思われる場合、周りの理解も得られず最悪関係を壊すことになります。

夫婦関係が修復できる余地がないかは、よく判断しましょう。

新婚で離婚したい場合の準備と切り出し方

新婚で離婚したいという場合には、失敗しないように予め準備をしておくことが大切です。また、相手に離婚を切り出す時の対応についてもシミュレーションしておきましょう。

離婚を検討した場合の準備

勢いで離婚をしてしまうと、離婚後の生活が苦しくて離婚したことを後悔することも少なくありません。そのような事態を避けるためにも、離婚する際は用意周到に準備しておく必要があります。

離婚にあたって用意しておきたいものは、「住居」「仕事」「離婚の条件」の3つです。離婚を機にこれまで住んでいた家を出るのであれば、新しい住居が必要になります。子供がいる場合、学校に通いやすい立地なども検討して探さなければなりません。

また、これまで専業主婦やパートだった場合には、離婚後の生活費を稼ぐために新しい仕事を探す必要があります。生活を安定させるためにも、仕事探しは早いうちに始めた方がいいでしょう。

そして離婚する際は、お互いにさまざまな条件を決めなければいけません。相手が不倫やDVなどの不法行為を行っていたのであれば慰謝料を請求できるほか、これまで夫婦で築き上げた財産についてはお互いに分割する必要があります。

もし子供がいる場合には、親権や養育費なども決めなければいけません。こうした離婚の条件を少しでも有利に取り決めるためには、弁護士に相談して前もって準備することをおすすめします。

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新婚で離婚する場合の切り出し方

離婚を相手に切り出すには、まず自分の考えや気持ちを整理する必要があります。

「なぜ離婚したいのか」「本当に離婚していいのか」などをじっくり考えて、気持ちの整理をつけてください。相手は反論や質問などをしてくる可能性が高いので、相手への回答などもある程度用意しておきましょう。

実際に相手に離婚を切り出す際は、冷静に落ち着いて話すことが大切です。冷静に話せば考えていることを相手にしっかり伝えられますし、感情的な言い争いなども避けられます。

もし相手が感情的になってしまっている場合でも、できるだけ落ち着いて対応するように心掛けましょう。

新婚の離婚で請求できるもの

離婚をする場合、相手に請求できるものがいくつかあります。新婚で離婚する場合にはどのようなものが請求できるのか予め知っておき、離婚する時に漏れなく請求できるように準備しておきましょう。

DVや不倫があった場合には慰謝料

離婚原因が相手の不倫やDVなどの不法行為であった場合、慰謝料を請求できます。慰謝料とは、精神的な苦痛に対する損害賠償のことです。喧嘩や性格の不一致といった理由で離婚するのであれば、慰謝料は請求できません。

慰謝料の金額に関しては決まりはなく、話し合いで決める際はいくらでも問題ありません。しかし、一般的に新婚の場合は慰謝料が低額にまとまりやすい傾向があります。

慰謝料はさまざまな要素を加味して算出され、精神的な苦痛が大きいと判断されるほど高額になります。そのため、婚姻期間が短いと「精神的な苦痛は少ない」と判断されて、低額になる可能性が高いのです。

慰謝料請求する場合には、少しでも多く受け取るためにも証拠を集めて、弁護士に相談することをおすすめします。

妊娠・子供がいる場合の親権

妊娠している場合や子供がいる場合、離婚するには親権を決めなければなりません。親権を持つ親が子供を育てていくことになり、親権を持たない親は養育費を支払う義務が生じます。

離婚時における親権争いは一般的に妻側が有利とされており、子供が小さいほど母親が必要であると判断されます。父親は、母親と比べて養育実績が少ないことや、離婚後に子供と一緒に過ごす時間が少ないと判断されることが多いようです。

たとえ近くに親族がいて、離婚後の養育への影響に問題がないことを主張しても、父親が親権を獲得することは難しいでしょう。

結婚後に購入したものや財産

離婚をする際は「財産分与」を行い、夫婦の共有財産を分け合うことになります。これは、民法768条1項にも「協議上の離婚した者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる」と規定されています。ただし、この規定の二項は、ある意味で財産分与には一定の裁量があることをも定めています。

共有財産とは、結婚後に夫婦の協力で獲得・保持できた財産のことです。財産分与の対象となる財産は、婚姻後の預貯金・不動産・車・家財道具・保険料・退職金などで、結婚前の財産・日々の生活費・新婚旅行や結婚式の費用などは含まれません。

ただし、新婚の場合は婚姻期間が短いため、共有財産は少ないことがほとんどでしょう。とはいえ、婚姻を一度して解消することになった場合には、離婚に際して購入した物品の清算だけではなく、婚姻するにあたってもちこんだ物などを返還する、調整するなどの手段はあり得ます。

離婚を考えなおす場合にできる3つのこと

どんなに離婚したいと思っていても、離婚後に相手の良い所に気付いたり、1人でいることの寂しさを感じたりして「やっぱり離婚しなければ良かった」と悔いることもあります。

少しでも離婚を考え直す気持ちがあるのであれば、以下の対応を実践しましょう。

将来についてしっかり話し合う

働き方・休日の過ごし方・夫婦としての付き合い方・子どもの育て方・家族としての理想形など、将来のことについて話し合う機会を設けることが大切です。

お互いに何を考えているのかとことん話し合い、意見の合う箇所と合わない箇所を明確にして具体的な将来像を描くことで、夫婦関係を修復できて結婚生活が改善することもあります。

なお、相手に言われたからと言って、短期的に相手や自分の考え方は変えられません。一度の話し合いで折り合いがつかなくても、夫婦で向き合い続けることが大切です。

お互いの生活や性格を尊重する

夫婦といっても、そもそも血の繋がっていない他人であり、日々の暮らし方やモノの考え方などが違うのは当然です。これらを全て統一しようとするのは現実的ではありませんし、争いの原因になることもあるでしょう。

たとえ自分と違うところがあったとしても、「この人にはこの人の考え方があるんだ」と互いに尊重し合うことが大切です。また、何かを制限したいのであれば、自分も同等の制限を行うなど、一方が不公平にならないようにバランスをとりましょう。

配偶者に対し理想を押し付けない

「夕食は必ず一緒に食べる」「月に1回は旅行に行く」など、理想とする結婚生活の形はさまざまですが、自分にとっての理想を相手に押し付けることは止めましょう。

理想と現実のギャップがあればストレスを感じてしまうことになりますし、理想を要求される相手も重荷になって夫婦関係がギクシャクすることもあるでしょう。あくまでも理想は理想として、現実的な視点で考えることです。

まとめ

新婚というと「仲が良い時期」という認識が強いかもしれませんが、新しい環境での生活が始まることで相手の悪い部分が見えてストレスを受けることも少なくありません。

新婚でも離婚を考える場合は、勢いで離婚するのではなく、まずは冷静になって夫婦関係の修復方法や結婚を続けるメリット・デメリットなどを考えましょう

そのうえで、どうしても関係修復が難しい場合には、離婚に向けて前もって準備を進めることです。離婚を決意した際は、できるだけ有利な条件で離婚するためにも、一度弁護士に相談してみてください。

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この記事の監修者
銀座さいとう法律事務所
齋藤 健博 (東京弁護士会)
男女問わず不倫問題全般を得意とし、円満解決の実績もあり。不倫が原因の男女トラブル、離婚慰謝料の請求や親権獲得など、幅広い相談に対応している。

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