財産分与はもちろん、慰謝料・親権・養育費など、少しでも納得できないのなら、まず相談してみませんか?
特に財産分与は高額なやり取りとなるので、言いくるめられたり、遠慮してしまうと後悔することになります。
また、負債がある場合も揉める原因となりますので、まずご相談ください。
離婚弁護士ナビなら、無料相談はもちろん、平日19時以降・休日相談可能な弁護士事務所も掲載しています。
財産分与(ざいさんぶんよ)とは、婚姻生活中に夫婦が共同で築いた財産を貢献度に応じて分配することを指します。
財産分与は民法768条に定められおり、収入の有無によって請求権はなくなりません。要するに、専業主婦(主夫)の方でも財産分与を請求できます。
また、財産分与を細かく分けると、以下の3つの種類に部類できます。
しっかり財産分与をすることで、請求する側の方は、離婚後の経済面で余裕が持てるでしょう。この記事では、離婚時の財産分与に関して、知っておくべき知識をご紹介します。
財産分与はもちろん、慰謝料・親権・養育費など、少しでも納得できないのなら、まず相談してみませんか?
特に財産分与は高額なやり取りとなるので、言いくるめられたり、遠慮してしまうと後悔することになります。
また、負債がある場合も揉める原因となりますので、まずご相談ください。
離婚弁護士ナビなら、無料相談はもちろん、平日19時以降・休日相談可能な弁護士事務所も掲載しています。
冒頭でもお伝えしたとおり、財産分与には3つの種類があります。ここではその意味合いについて、確認しておきましょう。
財産分与の割合についてはこちらから、財産分与の対象となる財産・対象外の財産についてはこちらから覧ください。
財産分与の中核をなすのが清算的財産分与です。
「結婚期間中に夫婦で協力して形成・維持してきた財産は、その名義に関わらず共有財産と考え、離婚する際は各貢献度に応じた分配をする」という考え方に基づくものです。
あくまで2人の財産は2人で分けるべきという考え方ですので、清算的財産分与は、有責配偶者からの請求でも認められます。
離婚を後に夫婦の片方が生活に困窮してしまう場合に、その生計を補助するという目的で財産分与がされることをいいます。
例えば離婚時に病気であったり、経済力が乏しい専業主婦、高齢者などの場合に認められることがあります。
経済的に強い立場の者が弱い立場の配偶者に対して、離婚後も扶養する目的で、定期的に金銭を支払うのが一般的です。
離婚の際は必ずと言っていいほど慰謝料の請求が問題になり、財産分与もお金が絡むという意味では同じですが、慰謝料と財産分与は本来別々に請求するのが原則になります。
しかし、金銭が問題とのは同じですので、慰謝料と財産分与をまとめて請求をしたり支払う場合もあります。
この場合の財産分与は「慰謝料も含む」という意図があるため、慰謝料的財産分与と呼ばれています。
ただ、慰謝料請求のためには証拠が必要になりますので証拠を準備することが大切になります。特に浮気の証拠を取るためにはそれなりの時間がかかりますので早めに行動しておいた方が安全でしょう。
財産分与は基本には夫婦の話し合いで取り決めます。算定基準は夫婦が共有財産形成に「どれだけ貢献したか」という寄与度によって割合を決めていくのが一般的です。
家庭裁判所の婚姻期間別の統計資料によれば、夫婦の年齢、婚姻年数、資産、職業、その他個別的な事情などにより財産分与の割合を取り決められているようです。
金銭的な寄与以外にも、家事や育児なども財産形成に貢献したと判断されますが、多くの場合は2分の1とされています。
共働きの夫婦は、財産形成の貢献度は半々とされ、財産分与は2分の1となります。原則として、夫婦の収入の差が、寄与度の差にはなりません。
しかし、実働時間などに極端な差がある場合には、寄与度に応じて割合を決めていきます。
共働きの夫婦と比べると、家事労働の方が低く評価されてしまいます。判例の大半は20~50%程度で、財産分与が50%になるには、不動産などの財産を購入したときに、妻も現金を出した場合などです。
また離婚時に妻が高齢な専業主婦だった場合など、扶養的な要因があるときには50%まで認められるケースもありますが、一般的には低くなります。
離婚弁護士ナビなら、無料相談はもちろん、平日19時以降・休日相談可能な弁護士事務所も掲載しています。
費用面の不安も含め、まずは弁護士にご相談ください。
裁判上の離婚で財産を評価する時期は、基本的に離婚した時点を基準とするということになります。そのため、財産分与の対象となる財産は「結婚後に夫婦で築き上げた財産」が対象になります。
具体的にどのようなものが該当するのか、反対に対象にならない財産をご紹介します。
基本的にはプラスになるものならほとんどが対象になり、金銭だけではなく不動産なども含まれています。
基本的には上記の財産が対象になりますが、弁護士によっては見解が異なる場合がありますので、担当の弁護士に相談してみましょう。
夫婦間であっても、全てを共有している訳ではなく、個人の所有と認められる財産は、財産分与の対象にはなりません。これを、特有財産、あるいは固有財産といいます。
借金も基本的には財産分与に考慮されます。夫婦で自宅をもっているが住宅ローンが残っているような場合は、財産分与の財産の価値を考える際に、自宅の価格からローンの残額を引くという形で考慮していきます。
借金は財産分与の際に考慮されますが、全ての借金が対象となるわけではなく、基本的には婚姻期間中に夫婦の共同生活のために負った借金が対象となります。
住宅ローンも財産分与の対象となる可能性があります。実際にどのように財産分与を進めるかについては少し長くなりますので、「不動産や住宅ローンがある場合の財産分与」をご参照ください。
2016年に調停を行った方の財産分与の相場は下図のとおりです。
(参考:平成28年司法統計)
婚姻期間が長いほど、夫婦で築いた財産も多くなりますので、高額でまとまるケースも多くなります。あなたに該当する婚姻期間と下図の婚姻期間を比較してみてください。
離婚時の財産分与を行う際、まず話し合いをし、そこで決着がつかなければ離婚調停、そして離婚裁判へと進んでいくのが一般的です。
財産分与をスムーズに進められるように、具体的な流れを解説します。
有利な財産分与のポイントはこちらから、不動産・住宅ローンの財産分与はこちらからご覧ください。
共有財産を分ける際、どのような財産があるかを正確に把握することころから始めます。夫婦で話し合う財産はいわば申告制なので、隠されてしまえば対象外になってしまいますので、よく考えて以下のことを行いましょう。
夫婦で築いた財産を、借金も含めて全て書き出します。弁護士などに依頼していれば財産の調査を依頼して正確な額を導き出すこともできますが、自分でおこなう場合はまず以下のものを確認しましょう。
預貯金通帳コピー
証券口座明細
生命保険の保険金額
給与明細 など
財産分与で損をしないためには、相手の財産がいくらなのか、正確に把握することに尽きます。
金銭以外のものは金額に換算して計算します。
【プラスとなる財産】—【債務(借金)】=【財産分与の対象額】
株式や不動産はその時の時価や評価額などを基準に、車などは中古価格の査定を参考にして金額を出しましょう。
自分が欲しいものの優先順位や、相手が欲しがるものを整理して、交渉の仕方を練る。ここまで一通り決めたら、相手との交渉に入ります。
もし別居をしている場合、直接財産分与について話をすることはなかなか難しいと思います。
従って、まずは携帯のメールやLINEなどで、やりとりの証拠が残るようにして財産分与請求したい旨と金額を伝えるのが良いと思います。
仮に相手が話し合いに応じてくれない場合、内容証明郵便を送ることも有効な手段です。全ての話し合いが終了し、相手の同意が得られた場合は「離婚協議書」にまとめることをおすすめします。
参考▶離婚協議書の書き方と公正証書にして効力を最大にする方法
話し合いで財産分与が決まらない場合は、調停で解決を図ることになります。まだ離婚していない夫婦が財産分与を求める場合には、夫婦関係調整調停の中で話合いをすることもできます。
申立書(財産目録を含む)3通
→ 申立書及び財産目録は相手方に送付しますので、裁判所用・相手方用・申立人(あなた)用の控えの3通を作成してください。
事情説明書1通
連絡先等の届出書1通
進行に関する照会回答書1通
離婚時の戸籍謄本(全部事項証明書)1通
→ 夫婦の一方が除籍された旨の記載があるものを提出してください。
不動産登記事項証明書,固定資産評価証明書各1通 (不動産がある場合)
収入印紙 :1200円
連絡用の郵便切手:680円分
【切手内訳】 |
申し立て先は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。ただし、相手との間で調停を行う家庭裁判所について合意があれば、他の家庭裁判所でも行うことができます。
詳しくは「財産分与について調停で争う時のコツと申し立ての手順」をご覧ください。
もし離婚調停でも財産分与についてまとまらない場合は、離婚裁判の訴訟を起こし、離婚裁判の中で財産分与についての問題の解決を目指すことになります。
裁判で離婚するには、法律が定める離婚の原因(民法770条1項各号)が必要とされています。
不貞行為
悪意の遺棄
3年以上の生死不明
回復の見込みのない強度の精神病
その他、婚姻を継続しがたい重大な事由
(暴行、浪費、犯罪、性格の不一致など)
▶︎不貞行為での離婚は証拠が重要|不貞行為を証明する5つの証拠
▶悪意の遺棄となる行動と獲得できる慰謝料の相場
▶3年以上の生死不明とは|離婚に関する基礎知識
▶回復の見込みのない精神病|離婚に関する基礎知識
▶その他婚姻を継続しがたい重大な事由|離婚に関する基礎知識
▶︎離婚したいけど理由がない時|計画的に離婚する為の知識7選
離婚裁判は以下の流れで進みます。
訴状作成
訴状提出
相手方へ訴状を送達する
第一回口頭弁論
口頭弁論の繰り返し
判決
場合によっては途中で和解が成立する可能性もありますが、詳しい手順などは「離婚裁判の訴訟から最速決着までのマニュアル」をご覧ください。
裁判では、話し合いや調停の場合と比較して、証拠の重要性が増します。相手の給与明細や財産目録など、きちんと証拠をそろえて財産分与を請求しましょう。
財産分与で、自分が有利にことを運ばせるためにはいくつかのポイントがありますので、確認していきましょう。
不動産・住宅ローンの財産分与はこちらから、年金と退職金の財産分与はこちらからご覧ください。
まず、財産分与で最初に行うことは、共有財産や固有財産の有無を全て確認することです。
相手に隠している財産があっても、その存在を知らなかった場合、その財産に関しては財産分与の対象にはなりません。
また、財産分与に応じないといった事態や、相手が財産を提示することを渋るケースが考えられます。こういった事態を避けるには「調停」を開かれるのが良いと思います。
調停の場で財産分与について話し合うことには4つのメリットがあります。
話がまとまりやすい
財産を渡さない場合でも用意に獲得できる
相手と合わずにすむ
相手の財産を全て開示できる可能性がある
第三者を介入させることで話がスムーズになりやすい点と、相手と合わずに済むので余計なストレスがかからないといったことが挙げられます。
預金や株式は実際にいくらの価値があるのか分かりにくいという問題もあります。金融機関や支店を特定して、裁判所の調査嘱託という制度を利用してみましょう。
これは、官庁若しくは公署、学校、商工会議所、その他団体に嘱託することで偽名や架空の名前・名称を使用している者の名前や住所を割り出せる手続きです。
隠し財産を自分で見つけるのはかなり難しいものですから【調査嘱託申立書(記入例)】を参考にして、裁判所の力を借りることも検討して見るのが良いでしょう。
・調査嘱託申立書(ダウンロード)
夫婦の共同で築いた財産といえども、自分の貢献が大きいものに関して必ず主張しておきましょう。
原則は2分の1となってますが、自分のおかげで財産を大きく増やした経緯があれば、その主張は認められます。
例えば、遺産相続で不動産を相続し、その相続した家に住んでいたケースや、その不動産を売却して多額の利益を得ているなどの事情があれば、財産分与の割合を半分にするのは不公平ですから、その分を差し引いた計算をすることもできます。
弁護士には「弁護士会照会制度」という行為を行えます。
利用することで相手の財産を把握することが可能となり、話がまとまれば調停調書が作成され、もし違反した場合は裁判をせずに強制執行(差押さえ)が可能となります。
参考: 弁護士会照会とは|弁護士会照会を活用する際に知っておくべきこと
この制度が使えるのは離婚調停のみで、相手の財産を把握するのは弁護士しかできませんので、相手との交渉にお困りの場合は、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
家やマンションなどの不動産を売却せずに住み続ける場合、夫婦のどちらかが所有して、分与の差額分を相手に現金で支払う方法が一般的です。
この場合、一括ではなく分割払いにすることが多いのですが、これが離婚後の財産分与で最も多いトラブルになります。
もし分割して支払う場合は、初回支払い金額をできるだけ多高く設定し、分割回数も2〜4回ほどにして短期間で終わらせるようにしましょう。
また、協議内容を必ず文書に残すことで、仮に支払いが滞った場合でも、泣き寝入りすることを避けられます。
年金と退職金の財産分与はこちらから、財産分与の注意点はこちらからご覧ください。
ローンが残っている場合、さらに面倒な問題や手続きが加わり、債権者の審査、承諾が必要になるので、夫婦間だけでは進められません。
また、税金の問題も絡んできますので、ここは弁護士などの専門家に相談されるのが無難といえます。
売却した金銭をそれぞれ分配する。
夫がそのまま所有して、妻へ分与の差額を支払うか、妻が取得して夫へ分与の差額を支払い、名義変更をするのが良いでしょう。
夫または妻が取得して、相手へ分与の差額を支払い、相手の持ち分の名義変更
ローンの引き継ぎを含めてどちらが取得するかを決め、相手へローンを除いた分の分与の差額を支払い、不動産の名義を変更
ローンは夫が払い続け、妻は使用権を財産の代わりに得て住み続ける
地主の承諾を得て名義を変更
|
分与割合は50%とします。
1:マンション持ち分:
3,500万円×50%=1,750万円
2:ローン負担分 :
2,000万円×50%=1,000万円
1,750万円(持ち分)—1,000万円(負担分)=750万円を支払い、残りのローン2,000万円を引き受ける。
詳しい内容は「離婚時に住宅ローンがあっても損せずに財産分与するコツ」をご覧ください。
共有財産は、売却して現金で分配すればすっきりしますが、損得を考えて処分せずに持ち続けたり、使い続けたりしようとすることがほとんどです。
この場合、評価額を目安に財産分与を話し合い、合意に至れば現物で受け取ることになります。財産分与の注意点はこちらからご覧ください。
表:共有財産の評価方法と分与の注意点
評価方法 |
注意点 |
|
家などの不動産 |
・不動産鑑定士に査定を依頼 |
名義変更の手続き、ローンが残っている場合の処理、税金などを考慮 |
自動車 |
・中古車販売会社に査定を依頼 |
名義変更の手続き、自動車税、自動車保険料、駐車場の確保などを考慮 |
生命保険 |
・保険会社に解約辺戻金を照会 |
加入中のものは解約して分配するか、継続する場合は名義や受取人の変更手続きが必要。 |
株式、国債、投資信託、会員権など |
・時価 |
譲渡手続きなどが必要 |
美術品・骨董品・高価な貴金属品 |
・時価 |
時価がわかりにくいうえ、非常に高額なものは贈与税に注意が必要 |
家具、電化製品 |
・購入価格を参考 |
新品以外は減価償却されるので、高額なもの以外は分与の対象外 |
年金分割制度が施行されたことで離婚しても夫の年金の半分がもらえると思われているようですが、分割の対象になるのは夫が加入している厚生年金または共済年金(標準報酬)にあたる部分のみです。
しかも、分割対象期間は婚姻中に限られていて、さらにその期間は2段階に分かれて分割割合が異なります。また、離婚後に申請をしないと、分割分ももらうことができないので注意が必要です。
年金分割の割合は、2008年4月1日を境に変わり、それ以前は合意分割、それ以降は3号分割が適応されます。
夫婦の話し合いで最大2分の1までを限度に、自由に割合を決められるもので、話し合いで合意できない場合は家庭裁判所に場所を移し、調停を申し立てて決めることになります。
第3号被保険者のみを対象に、話し合うことなく自動的に夫の厚生年金または共済年金の2分の1を受け取ることができるというものです。
卒業と同時に就職して厚生年金に加入後、結婚を機に退職した後は離婚するまで会社員の夫の扶養家族になっていた場合。離婚後は国民年金に加入。
卒業と同時に就職して厚生年金に加入以来、離婚まで仕事を続けてきた場合。離婚後も継続します。夫の標準報酬額が妻より多いときは、夫の年金を分割することができます。この場合は合意分割のみの適応になります。
※標準報酬とは|加入期間とその間の収入の平均に応じて計算される年金額のこと。各人の給与体系は様々で変動的なため、一定の幅で区分した計算の基礎を設けて処理しています。
下記は熟年離婚の年金分割について解説していますが、年金分割の基本的な考え方が理解できます。ぜひご覧ください。
【関連記事】
熟年離婚では年金分割が重要|分割の種類や手続きの流れ・対象者
退職金も年金同様、婚姻期間中に対しては財産分与の対象になります。ただし、退職金は将来受け取るものですので、支給の保証がなく、計算が困難な場合は、対象外になる可能性もあります。
退職金のうち、婚姻期間に対応する部分の2分の1を請求できます。
計算例:勤務年数40年、婚姻期間30年、退職金1,000万円の場合
1,000万円 |
× |
30年 |
× |
1 |
= |
375万円 |
40年 |
2 |
|||||
(退職金) |
|
(婚姻期間) |
|
(分与割合) |
|
(妻の取り分) |
勤続年数や退職金支給までの残存期間にもよりますが、一般的には退職金の満額から、婚姻期間に相当する額を算出し、分与割合で計算します。請求時期については、話し合いによる解決が望まれます。
最後に、財産分与を行う際に気をつけるべき注意点などを確認しておきましょう。
財産分与も慰謝料も現金で支払われたときには、支払う側も、受け取る側も原則非課税ですが、あまりにも高額な財産と判断された場合には、贈与税がかかる場合があります。
|
妻(受け取る側) |
夫(支払う側) |
現金・預金 |
課税なし |
課税なし |
不動産 |
不動産取得税 |
譲渡所得税 |
もし、結婚中に夫婦間で居住用の不動産を贈与した場合は、受け取る側(妻)に贈与税をかけられる場合があります。
受け取った不動産が居住用であった場合は、支払う側(夫)に3,000万円までの特別控除がつきます。しかし、分与された財産が明らかに多すぎると認められる場合には贈与税がかけられます。
つまり、基本的には非課税ですが、「不正な税金逃れの可能性がある」と判断されるようなら、課税対象にもなりうると言えます。
参考▶離婚した時の財産分与にかかる税金について知っておくべき知識
財産分与は離婚と同時に行うのが基本です。もし取り決めがなかった場合でも財産分与の請求は可能ですが、離婚時から2年以内の期限があり、これを過ぎるとしなければ無効になってしまいます。
この「離婚が成立した日」とは、離婚方法によって異なります。
間違えないように注意しましょう。
離婚する時に慰謝料などの請求はしないという、請求権を放棄した約束をしていた場合、原則として請求権は取り戻せません。
ただし、脅迫などによってそうした約束をさせられた、あるいは重大な思い違いをしていたなど特別の事情がないかぎり財産分与の請求はできなくなりますので、ここでも注意が必要です。
【関連記事】▶熟年離婚の財産分与の相場は?
離婚の財産分与が相談できる法律相談窓口一覧と弁護士の解決事例
財産分与が得意な弁護士に相談する方法と選び方・弁護士費用の相場
いかがでしたでしょうか?
離婚をしようとするだけでも大変なのに、財産を分ける作業はさらに骨の折れる作業になります。
相手との交渉は、すでに破局している仲の男女が行うのは想像以上に困難で、苦行とも言える状況のため、多くの人は弁護士に相談されています。
もちろん、調停自体は弁護士を使わずに申し立てることもできますが、早期解決と、禍根や後悔を残したくないなら、検討してみることをおすすめします。
あなたの最善と思われる方法を選んでいただければ幸いです。
離婚時の財産分与は、夫婦で争いになると長期的な問題に発展し、やっと離婚に合意できても、財産分与で時間がかかることも…。
事前に弁護士に相談しておくことで、スムーズかつ、損をしない財産分与ができる可能性があります。
「今の家に住み続けたい…」なんてあなたの希望も主張します。
不安に感じる弁護士費用も、最初に必要となるのは着手金のみ。分与された財産から報酬金を支払うことができます。
離婚弁護士ナビなら、無料相談はもちろん、平日19時以降・休日相談可能な弁護士事務所も掲載しています。
弁護士費用の不安も含めまずは下記からご相談ください。財産分与を済ませて、新しい生活をスタートさせましょう。
共有財産(きょうゆうざいさん)とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産のことをいいます。財産の所有名義が一方の配偶者である場合でも、もう一方の貢献があったとみなさ...
特有財産に該当する財産や判例をわかりやすく解説します。
この記事では、財産分与にかかる手続きなどを依頼した場合の弁護士費用の相場や、弁護士費用を抑えるポイントなどについて解説しています。
財産分与と慰謝料はどちらも離婚の際にかかわるものですが、全く別の性質を持っています。この記事では、財産分与と慰謝料の違いや、財産分与と慰謝料を一緒にしてしまった...
離婚時に行うのが財産分与です。この記事では、離婚時の財産分与について、対象となる財産・対象外の財産、財産分与の相場、財産分与を行う方法と手続きの流れ、財産分与の...
離婚を進めていく上で、財産分与について考える場合が必ず出てくると思いますが、財産を分ける際にも税金がかかってくるのをご存知でしょうか?今回は、財産分与に掛かる税...
離婚時に財産分与をした際、不動産の住宅ローンが残っていた。財産分与では借金や住宅ローンも折半の対象ではありますが、不動産を売却すればローンが完済できるのアンダー...
離婚成立後、住宅ローンが残っている家に夫婦のどちらかが住むことになった場合、どのようなケースがあり、注意点はどんなところなのでしょうか。