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夫婦が婚姻期間中に協力して株式を取得した場合、当該株式は財産分与の対象に含まれます。
ただし、預貯金と違って株式は分割するのが困難なので、財産分与の方法などで争いに発展することが少なくありません。
そこで今回は、「自分名義の株式が全て財産分与の対象になるのか知りたい」「離婚後も株式を所有し続けたいが財産分与請求をされて対応に困っている」といった方のために、以下の事項について分かりやすく解説します。
財産分与とは、「夫婦が婚姻期間中に協力して取得した財産を、離婚するときや離婚後に分けること」です(民法第768条)。
預貯金や不動産、家財道具などだけではなく、株式などの有価証券も、以下の要件を満たす場合には財産分与の対象に含まれます。
財産分与の対象になる財産は、「夫婦が婚姻期間中に取得したもの」に限られます。
反対に、夫婦の一方が婚姻前から有する財産は、夫婦が協力して築いたものとはいえない一方固有の「特有財産」とみなされ財産分与の対象から除外されます(民法第762条第1項)。
夫婦が婚姻期間中に取得した株式は、原則として「共有財産」であると判断されて、離婚時の財産分与の対象と扱われます。
株式をふくめ財産分与の対象になる財産は、「夫婦が協力して取得したもの」です。
たとえば、婚姻期間中に取得した財産であったとしても、相続によって承継したもの、親から贈与された財産などについては、特有財産とみなされ財産分与の対象外になります。
財産分与の対象になる株式の名義人は、夫でも妻でも変わりません。
夫婦のどちらか名義の株式であれば、(婚姻期間中に夫婦の協力で取得した限りにおいて)財産分与の対象に含まれます。
ただし、会社名義の株式については、その会社が夫婦で経営していたとしても財産分与の対象から除外されるのが原則です。
財産分与は夫婦という個人間の問題でしかなく、法人名義の財産は一切関係がないからです。
なお、個人経営の企業のように、会社の財産と個人の財産を実質的に同一視できるような個別事情が存在する事案では、法人名義の株式も財産分与の対象に含まれる可能性があります。
どこまでの財産を共有財産に含めるかについては事案ごとの個別事情が勘案されるので、財産分与でトラブルが生じたときには、必ず離婚問題に強い弁護士まで相談ください。
共有財産に株式が含まれているときの財産分与の流れについて解説します。
預貯金や現金とは違って、株式は権利関係や価格の算定方法が複雑なので、注意が必要です。
株式を財産分与する場合、まず評価額を調べることが必要です。評価額の算定方法については後述します。
一般的には、夫婦それぞれ2分の1ずつの割合で株式を分け合います。
夫婦いずれかのみが収入を得ていて、もう一方が専業主婦・主夫だった場合もその点は変わりません。
しかし、夫婦いずれかの特筆すべき能力や努力によって資産が築かれた場合など、個々の事情により割合が修正される可能性もあります。
財産分与の方法は以下3種類に分類されます。実際に財産分与をおこなうときには、共有財産を可能な限り簡易簡便かつ公平に分配できる方法を選択しましょう。
【株式の主な分与方法とそれぞれの特徴】
財産分与の方法 |
特徴 |
現物分割 |
現物をそのままのかたちで当事者に振り分ける方法 |
代償分割 |
一方配偶者が財産を現物で引き受ける代わりに、他方配偶者に対して相当額の財産・現金を引き渡す方法 |
換価分割 |
対象の財産を売却して得られた現金を当事者で分配する方法 |
どの方法を選択するにしても、メリット・デメリットは存在します。
夫婦間で株式の財産分与方法についての意見がまとまらないときには、弁護士のアドバイスを参考にするとスムーズでしょう。
株式を含めた財産分与の条件をはじめ、慰謝料・養育費など離婚に関する諸条件が決定したら、離婚協議書を作成します。
離婚協議書とは、離婚時に約束したさまざまな取り決めごとをまとめた合意書です。
財産分与の方法や慰謝料・養育費に関する取り決め、支払い遅延時の対処方法などについて記載をしておくことで、離婚後のトラブルを回避できます。
離婚協議書は、支払いの確実性を高めるためにも、公正証書で作成しておくと安心です。
夫婦間で形成された合意内容に沿った形で、株式の財産分与を実行します。
共有財産に含まれる株式が上場株式・非上場株式のどちらかによって分割方法は異なります。
上場株式を財産分与する場合、現物分割・代償分割で株式の名義がかわる際は、証券会社にて名義変更の手続きをおこないましょう。
換価分割を選んだ場合は、株式を売却して得たお金を分け合います。
非上場株式を保有する会社経営者が離婚する場合、経営者側が全株式を取得するケースが多いです。
また譲渡にあたり会社の承認が必要になるなど、現物分割が難しいという面があります。
そのため株式の名義を変えずに夫婦いずれか一方が取得し、もう一方は代わりに代償金やほかの財産を取得するといった方法が一般的です。
なお非上場株式の評価方法については後述します。
共有財産に含まれる株式が、上場株式の非上場株式どちらかによって評価額の計算方法が異なります。
上場株式には客観的な価格(株価)が存在するので、財産分与時には市場価格を根拠にします。
ただし、株価は時々刻々と変化する点に注意が必要です。
一般的には、離婚成立日の終値で評価されますが、離婚前に別居していた場合は、別居開始時点の評価額が目安とされることも多くなっています。
また株価の変動が大きく、これらの価格を基準にすると公平性を欠く場合は、いろいろな調整が加えられることも少なくありません。
評価額の算定が難しい場合は、弁護士にアドバイスをもとめるとよいでしょう。
非上場株式は一般の株式市場では価格を決定できません。
そのため、以下の方式を活用して財産分与の根拠になる価額を算定する必要があります。
【非上場株式の株価算定方法】
計算方法 |
内容 |
純資産価額方式 |
資産から負債を引いた金額を基準に株価を算定する方式。貸借対照表上の数値をベースにする「簿価純資産法」と、資産及び負債を時価に換算した後に差し引いて企業価値評価額を算出する「時価純資産法」に分類される。正確な企業価値を前提としたいなら「時価純資産法」が適しているが、スピーディーな解決を望むなら「簿価純資産法」がおすすめ。 |
類似業種比準価額方式 |
類似会社や類似業種の上場株式の株価を参考に、対象会社の時価を計算する方法。ただし、配当・利益・純資産などの観点から類似した企業を見つけるのが困難なケースでは、対象株式の正確な価額を算定しにくい。 |
配当還元方式 |
対象株式を保有することによって得られる配当金額を基準に株価を評価する方法。以下2つの計算式を活用する。 ・配当還元価額 = (1株あたりの年間配当金 ÷ 10%)×(1株あたりの資本金等の額 ÷ 50円) ・1株あたりの年間配当金 = (直近2期の配当金総額の合計 ÷ 2)÷(直前期の資本金 ÷ 50円) |
非上場株式の評価方法は複雑であるうえに、どれを選ぶかで評価額が大きく変わることもあります。
また、どの評価方法をえらぶべきかは個別の事情によって異なるので、自分たちだけで適切に判断するのは難しいでしょう。
そのため、どの方法を選ぶべきかや評価額が分からないときは、早めに弁護士へ相談することが推奨されます。
財産分与は共有財産に含まれる全ての財産が対象です。
ここでは、株式と同じように分割が難しいものを財産分与する際のポイントを解説します。
投資信託・国際・社債といった株式以外の有価証券についても、財産分与の対象となる可能性があるのでそれぞれ確認が必要です。
株式以外の有価証券についても株式同様に、現物分割・代償分割・換価分割を選びます。また評価時期についても、株式と同様に離婚時とするのが一般的です。
マンションや別荘、アパートなど、投資用不動産も財産分与の対象に含まれる可能性があります。
不動産は現物のままで分割するのが困難なことから、代償分割や換価分割が選ばれることが多いです。
離婚後に家賃収入が発生するケースも考慮し、売却し代金を分割するか、いずれか一方が所有することにして代償金などを払うか決めます。
ゴルフ会員権やリゾート施設会員権なども、財産分与の対象である共有財産に含まれる可能性があります。
会員権は現物分割ができないので、代償分割・換価分割のどちらかを選択しなければいけません。
評価額は、原則として離婚成立日の時価となります。
最後に、株式の財産分与についてよく寄せられる質問をQ&A形式で紹介します。
財産分与の対象は、夫婦が婚姻期間中に協力して形成・維持した共有財産です。
つまり、婚姻以前から一方当事者が所有している株式は共有財産には含まれないということです。
したがって、婚姻以前から一方当事者が所有している株式から得た配当や、当該株式を売却して得られた利益は、財産分与の対象から除外されます。
また、結婚前の預貯金を使って結婚後に株式を購入した場合も、財産分与の対象には含まれません。
なお、婚姻期間中にパートナーに隠れて株式取引をおこなっていた場合は財産分与の対象になる点に注意が必要です。
仮にパートナーが株式の存在を知らなかったとしても、配偶者の貢献も存在すると推定されるからです。
株式を財産分与して譲渡所得が発生したときには、所得税・住民税が発生します。
なお、財産分与によって財産を得たとしても、原則として贈与税がかかることはありません。
なぜなら、財産分与は「贈与」ではなく、夫婦の共有財産を分配するものでしかないからです。
ただし、分与された財産額が婚姻中の夫婦の協力によって得られた財産額やその他全ての事情を総合的に考慮しても多過ぎる場合は、贈与税の課税対象になり得ます。
「財産分与で相手方に支払う金額を出来るだけ少額に抑えたい」「黙って婚姻期間中に投資していた株式は自分だけのものにしたい」などの考えから、離婚時に財産を隠すケースが散見されます。
離婚時の財産分与で株式を隠匿する行為は、犯罪として罰せられることはありません。
離婚時の財産隠しは詐欺罪・窃盗罪が該当する可能性がありますが、夫婦間での詐欺・窃盗行為による刑罰は免除される特例があるからです(刑法第244条、同法第251条)。
したがって、財産分与時に一方当事者が株式の存在を隠していたときには、協議や調停・審判・訴訟などの民事的な方法によって財産分与請求をする必要があります。
なお財産隠しをしても裁判所や弁護士を通じた手続きがおこなわれると、隠したままにするのは困難です。
また財産を隠していたことを理由に、遅延損害金や損害賠償を請求される可能性もあります。
共有財産に株式が含まれる場合、財産分与の方法や内容は複雑になります。
たとえば、「一方当事者は換価分割で現金が欲しいと考えているが、他方当事者は株式の所有継続を希望している」という場合、話し合いが平行線をたどることもあるでしょう。
また、株価の算定方法や売却時期について意見がまとまらない可能性も否定できません。
このように共有財産に株式が含まれるときには、離婚問題に強い弁護士に相談することを強くおすすめします。
協議段階から弁護士のサポートを受けることで、円満かつスピーディーに財産分与に関する交渉をまとめることができるでしょう。
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