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虐待を理由に離婚相手の面会交流を拒否できる?子どもの利益と安全を守る方法

虐待を理由に離婚相手の面会交流を拒否できる?子どもの利益と安全を守る方法
  • 「子どもへの虐待が原因で離婚したのに、面会交流を実施しなければいけないのは不満だ」
  • 「子どもが元配偶者に会いたがらない。理由と聞くと、どうやら暴力を振るわれているようだ」

このように、子どもへの虐待を理由に離婚に至った場合や、面会交流のときに子どもが離婚相手から虐待を受けている場合には、面会交流を拒否したり、面会交流の条件を変更したりすることが可能です。

ただし、虐待を理由に面会交流を拒否するには、虐待を示す証拠が求められます。

十分な根拠や証拠がないまま一方的に面会交流を拒否すると、家庭裁判所での手続を申し立てられたり、状況によっては間接強制や損害賠償請求が問題になったりするおそれがある点に注意が必要です。

この記事では、虐待を理由に離婚に至ったケースや子どもが離婚相手から虐待されている疑いがあるときに面会交流を拒否する方法、虐待を示す証拠の種類・集めかた、離婚時の面会交流の取り決めを変更するときに弁護士へ相談・依頼するメリットなどについてわかりやすく解説します。

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子どもへの虐待を理由に離婚相手の面会交流を拒否できる?

結論からいうと、子どもへの虐待が認められる、またはそのおそれが強い場合には、面会交流を制限・拒否できる可能性があります。

面会交流は親の権利ではなく、あくまで子どもの利益(子の福祉)を最優先に判断される制度だからです。

民法では、離婚後も父母が子どもと面会交流をおこなうことを想定していますが、常に無条件で認められるわけではありません。

虐待や暴力がある場合、家庭裁判所は以下のような判断をおこなうことがあります。

  • 面会交流を一時停止する
  • 面会の頻度や時間を制限する
  • 第三者立ち会いを条件に実施する
  • 面会交流自体を認めない

とくに、身体的虐待・性的虐待・強い心理的虐待がある場合は、面会を禁止または長期停止とする判断がなされることもあります。

ただし、「虐待の主張がある」というだけでは直ちに拒否が認められるとは限りません。 

客観的な証拠や事情の具体性が重視される点に注意しましょう。

虐待を理由に離婚相手の面会交流を拒否する際に有効な証拠

子どもへの虐待を理由に非監護親との面会交流を拒否する際には、客観的証拠が必要です。

具体的には、以下のような証拠を確保しておくとよいでしょう。

  • 子どもへの虐待の内容が記載された日記・メモ
  • 子どもへの虐待に関する内容が含まれているメール・LINE・DM
  • 子どもを虐待しているときの様子を撮影した動画・録音データ
  • 虐待で負った怪我や症状に関する写真
  • 病院を受診したときの診断書やレントゲン写真
  • 警察や児童相談所、NPO法人などへの相談記録

なお、子どもが虐待を受けている場合、証拠の収集を一人でおこなうことに不安を抱える方も多いでしょう。

証拠を集めていることがバレた場合、自分にも暴力などの危害がおよぶおそれもあります。

もしも証拠の収集に不安がある場合や、すでに自分も暴力を受けているなどの事情がある場合は早めに弁護士へ相談してください。

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虐待を理由に面会交流を拒否する方法

ここからは、虐待を理由に面会交流を拒否するときの方法・流れについて解説します。

  1. まずは虐待の証拠を集める
  2. 相手と話し合い合意を得る
  3. 話し合いで合意できない場合は面会交流調停を申し立てる
  4.  

それぞれのステップについて、詳しく見ていきましょう。

1.まずは虐待の証拠を集める

面会交流を拒否するには正当な理由が必要です。

ですから、まずは虐待に関する証拠など、面会交流を拒否する正当な理由があることを示す証拠を確保しましょう。

必要な証拠については「虐待を理由に離婚相手の面会交流を拒否する際に有効な証拠」を参考にしてください。

2.相手と話し合い合意を得る

虐待に関する証拠を収集し終わったら、面会交流の拒否や条件変更について、離婚相手と話し合いの機会を作ってください

協議の結果、面会交流を実施しないことや、面会交流に厳しい条件を設定することについて離婚相手が合意をすれば、従来通りに面会交流をおこなう必要はなくなります。

なお、面会交流の拒否などについて合意形成に至った際は、その旨を公正証書の形式にまとめておくのがおすすめです。

公正証書の形式で文書化しておけば、将来的に離婚相手から面会交流を実施するように求められたとしても、不実施について合意している旨を示す証拠として役立つでしょう。

3.話し合いで合意できない場合は面会交流調停を申し立てる

面会交流拒否について離婚相手との協議がまとまらない場合には、面会交流調停を申し立てる必要があります。

面会交流調停とは、面会交流の内容や手段・頻度などを扱う家庭裁判所の法的手続きのことです。

調停では、裁判官と調停委員が当事者双方から提出された証拠や意見を確認したうえで、面会交流の拒否などについての合意形成をサポートしてくれます。

面会交流調停手続きで合意形成に至った場合には、調停調書が作成されて、紛争が解決します。

一方、面会交流調停手続きを経ても合意形成に至らない場合には、自動的に、面会交流審判手続きに移行します。

面会交流審判手続きでは、調停に提出された証拠・意見や子どもの利益などの個別事情を総合的に考慮した結果、裁判官が終局的な判断を下します。

面会交流調停の申立て先は、相手方の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所です。

管轄裁判所については、「申立書提出先一覧(家庭裁判所)|裁判所」を確認してください。

面会交流の取り決めを弁護士に相談・依頼するのがおすすめな理由

さいごに、虐待を理由に面会交流を拒否したいときに弁護士に相談・依頼するのがおすすめな理由を紹介します。

法的な観点で適切なアドバイスを受けられる

弁護士は法律のプロです。

そして、相談者・依頼者の利益を最大化することを職責としています。

そのため、離婚に至った経緯、離婚後の事情、子どもの年齢や離婚相手との関係性など、諸般の事情を総合的に考慮したうえで、面会交流を拒否できるかどうか、拒否できないとしてどのような条件を設定するべきかなどについて、実務的な見地から適切なアドバイスを期待できるでしょう。

証拠が十分かや集め方についてアドバイスしてもらえる

弁護士に相談・依頼をすれば、有利な面会交流の条件を引き出すために役立つ証拠の種類や、証拠確保の方法についてアドバイスをもらえます

面会交流について悩みを抱えている監護親の多くは、子どもや離婚相手に対してさまざまな感情を抱いているため、冷静に物事を判断するのが難しい状況に置かれています。

自分だけではどのような証拠が法的に役立つかの判断はつかないでしょうし、証拠の集めかたもわからなくて当然です。

そのため、弁護士であれば有効な証拠や集め方について、法的な観点からアドバイスができます

相手との交渉を任せられる

離婚相手と子どものことについて直接顔を合わせて話し合いをするのは不安がつきまとうものです。

とくに、虐待のような経緯があるケースでは、離婚相手と連絡を取り合うことにさえ抵抗感が出るのも当然でしょう。

面会交流の拒否や条件変更について弁護士に依頼すれば、代理人として相手方との交渉を全て任せられるので、依頼者の心理的な負担が大幅に軽減されるでしょう。

不利な条件を回避できる可能性が高まる

面会交流の拒否や条件変更などについて争う場合、拒否などについて正当な理由がある証拠を示さなければ、こちら側の希望が受け入れられません

弁護士に相談・依頼をすれば、面会交流の拒否・条件変更が適切であることを示す証拠を用意したり、相手方の主張に対する効果的な反証を繰り広げてくれたりするので、不利な条件での紛争解決を回避しやすいでしょう。

面会交流の条件などを書面化してもらうこともできる

面会交流の拒否や条件変更についての話し合いがまとまったときには、将来的な紛争を回避するために、合意内容を文書化する必要があります。

その点、弁護士に依頼をすれば、面会交流の条件やその他留意事項を盛り込んだ適切な書面を作成してくれるでしょう。

調停や訴訟のサポートもしてもらえる

面会交流の拒否や条件変更についての紛争は、協議だけでまとまらず、面会交流調停や面会交流審判、民事訴訟に発展する可能性があります。

これらの裁判所の法的手続きに対応するには、定期的に裁判所に出廷したり、期日に向けた準備活動をしたりしなければいけません。

その点、弁護士に依頼をすれば、証拠書面や資料、申立書などの準備・手配や、期日への出廷などを全て任せられます

さいごに|面会交流の不安は離婚問題に強い弁護士に相談を!

虐待の過去があるせいで子どもの面会交流に不安があるなら、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談・依頼をしてください

離婚問題への対応が得意な弁護士の力を借りれば、面会交流を拒否する正当な理由があるかどうかを判断してくれますし、相手方との話し合いや家庭裁判所における手続き対応も期待できるでしょう。

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この記事の監修者
法律事務所Legal Barista
阿部 洋介 (札幌弁護士会)
結婚相談事業所を併設しており、全国的にも珍しい「婚」に注力した法律事務所となっております。ご依頼者様に寄り添った姿勢で最善の解決策をご提案いたします。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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