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離婚の流れを徹底解説!後悔しないための準備と手続き、やってはいけないことも

長谷川 達紀・日吉 加奈恵
監修記事
離婚の流れを徹底解説!後悔しないための準備と手続き、やってはいけないことも

離婚を考え始めたとき、「何から進めればいいのか」「どのような手続きが必要なのか」と不安に感じていませんか?

感情だけで離婚手続きを進めてしまうと、財産分与や親権、養育費などで後悔につながるケースも少なくありません。

離婚は、正しい流れとポイントを押さえて進めることが非常に重要です。

事前の準備や適切な手続きを理解しておくことで、トラブルを防ぎながら納得のいく形で離婚を進められます。

本記事では、離婚の基本的な流れをわかりやすく解説するとともに、後悔しないために押さえておきたい準備や手続き、注意すべきポイントまで丁寧にまとめました

これから離婚を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

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目次

離婚までの流れの全体像

離婚の手続きは、夫婦による話し合いから始まり、状況に応じて裁判所での手続きへと進んでいくのが一般的です。

最初から裁判になるケースは少なく、多くの場合は段階的に進行していきます。

離婚までの基本的な流れは、以下のとおりです。

  1. 夫婦で離婚について話し合う(協議離婚)
  2. 話し合いがまとまらない場合は調停を申し立てる(調停離婚)
  3. 調停でも合意できない場合は審判や裁判に進む(審判離婚・裁判離婚)

このように、離婚手続きは「協議 → 調停 → 裁判」と段階的に進むのが大きな特徴です。

また、離婚の方法によって必要な手続きや期間、負担も大きく異なります。

たとえば、協議離婚であれば比較的短期間で成立することが多い一方、調停や裁判に進むと数ヵ月~1年以上かかるケースもあります

そのため、まずは全体の流れを理解したうえで、「自分たちがどの段階にいるのか」「どの手続きが必要になりそうか」を把握することが大切です。

以下では、それぞれの離婚方法ごとの具体的な流れについて詳しく見ていきましょう。

協議離婚の流れ|話し合いで離婚を目指す場合

まずは、協議離婚の手続きを進めるときの流れについて解説します。 

  1. 離婚の話し合いに向けた準備をする
  2. 配偶者に離婚話を切り出す
  3. 離婚するかどうかや離婚条件について話し合いをする
  4. 双方合意のもと離婚協議書を作成する
  5. 離婚届を提出する

それぞれのステップごとに、詳しく見ていきましょう。

1.離婚前の準備をする

離婚をスムーズに進めるためには、いきなり話し合いを始めるのではなく、事前に準備をしておくことが重要です。

準備不足のまま進めてしまうと、条件面で不利になったり、後々トラブルに発展したりする可能性があります。

具体的には、以下のような準備をおこなっておきましょう

  • 財産の内容を把握する(預貯金、不動産、保険、借金など)
  • 収入や支出の状況を整理する
  • 親権や養育費についての希望を明確にする
  • 離婚後の生活設計(住居・仕事・子どもの環境など)を考える
  • 必要に応じて証拠を確保する(不貞行為やDVなどがある場合)

とくに、財産分与や養育費といったお金に関する事項は、あとからやり直すことが難しいため、事前に情報を集めておくことが大切です。

また、状況によっては弁護士などの専門家に相談しておくことで、自分にとって不利な条件で合意してしまうリスクを避けやすくなります

しっかりと準備を整えてから話し合いに臨むことで、納得のいく形で離婚を進めやすくなるでしょう。

2.配偶者に離婚を切り出す

離婚準備が整ったら、配偶者に離婚話を切り出します。

離婚話を切り出すとどうしても感情的になって、冷静な話し合いが難しくなる可能性があります。

ある程度ゆっくりと話し合いに時間をかけることができるタイミングを見計らって、離婚についての話を持ち出しましょう

3.離婚することや離婚条件について話し合う

パートナーに離婚話を切り出したあとは、離婚するかどうか、どのような離婚条件で離婚するのかなどについて話し合いをおこないます

離婚の話し合いをするときには、証拠を示しながら、冷静な態度で向き合ってください

相手の人格を否定するような言葉を投げかけるなど、感情的になってしまうと、話し合いさえできない関係性になって、離婚トラブルが長期化するリスクが高まってしまいます。

4.合意できたら離婚協議書を作成する

離婚について当事者間で合意形成に至った場合には、離婚協議書を作成してください。

離婚協議書とは、親権・養育費・財産分与・慰謝料などについて合意した内容を記載した契約書のことです。

離婚条件に関する合意は口約束だけでも有効ですが、将来的なトラブルを予防するには離婚協議書の作成が推奨されます。

とくに、公正証書の形式で離婚協議書を作成しておけば、スムーズに強制執行手続きに進めやすくなるなどのメリットを得ることができるでしょう。

離婚協議書の書き方などの詳細については、以下の記事も参考にしてください。

5.離婚届を提出する

離婚に関する諸条件について合意形成に至ったら、離婚届を作成して提出をします。

離婚届の提出方法は、本籍地または住所地の市区町村役場に持参するか、郵送の2種類です。

協議離婚の離婚届を提出するのに期限は存在しませんが、当事者の気持ちが変わらないうちに提出をしてください。

離婚調停・離婚裁判の流れ|話し合いで合意できなかった場合

離婚協議がまとまらなかった場合には、調停・裁判を利用して離婚成立を目指すことになります。

なお、令和4年度では、離婚する夫婦のうち、全体の約90%が協議離婚によって離婚が成立しています。

協議離婚 88.3%
調停離婚 8.3%
審判離婚 1.2%
和解離婚 1.3%
判決離婚 0.9%

調停や裁判にまで発展するケースは少ないといえますが、万が一のときに備えてそれぞれの流れを簡単に理解しておくとよいでしょう。

ここでは、離婚調停・離婚裁判それぞれの流れについて解説します。

1.離婚調停を申し立てる

話し合いによる離婚が難しい場合は、裁判所に「離婚調停(夫婦関係調整調停)」を申し立てます

第三者である調停委員が間に入ることで、冷静に話し合いを進めやすくなるのが特徴です。

調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者同士の合意で決めた家庭裁判所に申し立てます。

調停委員は双方の意見を個別に聞き取りながら、離婚の可否や条件(財産分与・親権・養育費など)について合意形成をサポートします。

離婚調停の基本的な流れは、以下のとおりです。

  1. 家庭裁判所に離婚調停を申し立てる
  2. 裁判所から期日(調停の日程)が指定される
  3. 調停期日に出席し、調停委員を通じて話し合いをおこなう
  4. 合意に至れば調停成立(調停調書が作成される)
  5. 調停成立日から10日以内に離婚届を提出する

調停で合意が成立すると、裁判と同じ効力を持つ「調停調書」が作成され、正式に離婚が成立します。

なお、調停でも合意できない場合は、審判や裁判へと進むことになります。

ただし、審判離婚は、調停での話し合いが概ね成立しているのにも関わらず、些細な条件の際で調停が不成立になりそうな場合に限られます。

2.調停で合意できない場合は離婚裁判を提起する

離婚調停でも合意に至らなかった場合は、最終的な手段として「離婚裁判(離婚訴訟)」を提起します。

裁判では、夫婦の話し合いではなく、法律に基づいて離婚の可否が判断されます。

重要なポイントとして、裁判で離婚が認められるためには、民法で定められた「法定離婚事由」が必要です。

(裁判上の離婚)

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

引用元:民法|e-Gov法令検索

たとえば、不貞行為や悪意の遺棄、DV、婚姻関係の破綻などが該当します。

これらを証拠に基づいて主張・立証することが求められます。

離婚裁判の基本的な流れは、以下のとおりです。

  1. 家庭裁判所に離婚訴訟を提起する
  2. 第1回口頭弁論期日が指定される
  3. 双方が主張や証拠を提出しながら審理が進む
  4. 必要に応じて証人尋問や本人尋問がおこなわれる
  5. 和解協議がおこなわれる場合もある
  6. 判決が下される(または和解成立)
  7. 判決確定後、10日以内に離婚届を提出する

裁判は、通常1ヵ月に1回程度のペースで期日が開かれ、解決までに半年~1年以上かかることも少なくありません

なお、判決によって離婚が認められた場合は、その内容が確定した日から10日以内に離婚届を提出する必要があります。

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離婚前にやってはいけないこと

ここでは、離婚前にやってはいけないことを5つ紹介します。

  1. 離婚準備ができていない段階で離婚話を切り出す
  2. 財産を隠したり勝手に処分したりする
  3. 証拠がないのに離婚原因や不倫について問い詰める
  4. 相手の合意がないのに別居をしたり子どもを残して別居したりする
  5. 合意がないのに子どもを連れ去る

離婚準備が十分でないのに離婚したいと切り出す

離婚準備ができていない段階で離婚話を切り出すのはハイリスクです。

たとえば、住む場所や仕事が決まっていない状態で離婚話を切り出し、想像以上に早いタイミングで離婚が成立してしまうと、家計を支える基盤がない状態での生活を強いられかねません。

離婚話を切り出すのは、いつ離婚が成立しても問題ないような万全の状態が整ったタイミングにしましょう。

財産を隠したり勝手に処分したりする

離婚をする際には、夫婦が共同で築いた財産を公平に財産分与しなければいけません

「少しでも多く手元にお金を残したい」という理由から、財産分与に関する協議をする前に財産を勝手に処分したり隠したりするのは厳禁です。

なぜなら、財産分与の対象になる財産の隠匿・費消が相手方に発覚すると、離婚トラブルが長期化するリスクが高まるからです。

また、離婚トラブルが深刻化して離婚調停・離婚訴訟に発展した場合に、裁判官からの心証が悪くなり、不利な離婚条件を強いられやすくなってしまいます。

さらに、公正な財産分与を阻害しようとしたなどの事情があると、いざ弁護士に依頼をしようとしても、受任を断られて自分だけで離婚裁判などに対応しなければいけなくなってしまうでしょう。

証拠がないのに離婚原因や不倫について問い詰める

離婚原因や相手方の有責事由に関する証拠を収集していない段階で、勢い余って離婚話を持ち出すのは避けてください

なぜなら、配偶者に不倫などの証拠を隠滅されて、離婚手続きのなかで相手方の有責事由を立証できず、最終的に離婚が認められなかったり、慰謝料請求が認められなかったりするリスクが高まるからです。

たとえば、不倫の証拠が一切手元にない状況で「不倫をするなら離婚をして欲しい。

慰謝料も請求する」などと感情的に配偶者を問い詰めたとしましょう。

もちろん、相手方が不貞行為の事実を認めてそのままスムーズに離婚が成立するケースも少なくありません。

しかし、実際には、相手方が不倫の事実を否定するケースも十分に想定されます。

そして、相手方の不貞行為を立証する責任はこちら側が負担している以上、不貞行為に関する客観的証拠が手元に揃っていなければ、不倫を理由とする離婚が認められなかったり、不倫慰謝料を受け取ったりできません。

離婚を求めるときには、配偶者側にどのような対応をとられたとしてもこちらにとって有利な結果を得ることができる状況を準備するのがポイントです。

どれだけつらく苦しい気持ちになっても、証拠がないのに感情的に相手方を問い詰めるのは避けましょう

相手の合意なく別居したり子どもを残して別居したりする

まず、離婚を考えているつらい状況でも、パートナーの同意がないのに別居を開始するのはNGです。

なぜなら、婚姻関係中の夫婦には同居義務が課されているので、無断で別居をすると、同居義務違反を理由に慰謝料請求されたり、有責事由があることを理由に不利な離婚条件を強いられたりしかねないからです。

(同居、協力及び扶助の義務)

第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

引用元:民法|e-Gov法令検索

もちろん、深刻なDV被害を受けている、子どもが虐待されているなど、同意なき同居に正当な理由があるケースもあります。

しかし、相手方がDV自体を否認したりすると、同居義務違反の有無が争点になって離婚トラブルが深刻化してしまうおそれもあります

また、家を出ていくときに子どもを残していくのも避けるべきでしょう。

なぜなら、離婚手続きにおいて親権が問題になったときに、子どもを置き去りにしたという事情が不利に働いて、親権を取られたり、面会交流で不利な条件を強いられたりする可能性が高まるからです。

そのため、DVなどの緊急性が高い事情が存在しない限り、相手方の同意なく一方的に同居を解消するのは避けて、証拠を収集しつつ丁寧にパートナーと向き合うようにしてください

合意なく子どもを連れ去る

子どもが虐待されているなどの特別な事情が存在しない限り、配偶者の同意がないのに子どもを勝手に連れて行く行為もやめてください

なぜなら、子どもの連れ去りを理由に未成年者略取誘拐罪の容疑で逮捕・有罪になるリスクに晒されるからです。

(未成年者略取及び誘拐)

第二百二十四条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。

引用元:刑法|e-Gov法令検索

また、子どもを連れ去ったという事情があると、親権や面会交流などについて不利な離婚条件を突きつけられる可能性も高まるでしょう。

離婚問題について弁護士に相談・依頼すべきケースとは?

離婚トラブルは夫婦間だけで進めることも可能ですが、以下のような事情がある場合には、弁護士への相談・依頼が推奨されます。

  • 相手方が離婚すること自体に反対している場合
  • 相手方が弁護士に依頼した場合
  • 親権・養育費・慰謝料などの離婚条件で揉めている場合
  • 恐怖心や不安が原因で相手方と顔を合わせることもできない場合
  • 財産分与で揉める可能性が高い場合

離婚することに相手がどうしても合意しない場合

離婚についての話し合いをしても、パートナーがどうしても離婚すること自体に反対の態度を示している場合には、弁護士への依頼がおすすめです。

なぜなら、相手方が離婚すること自体に同意をしてくれない以上、離婚裁判までトラブルが発展する可能性があるからです。

協議・調停ならどのような離婚原因でも離婚成立を目指せます。

しかし、離婚裁判にまで発展すると法定離婚事由の存在を法的に立証する必要があり、離婚成立を認容する判決を獲得するのに相当な労力を強いられます。

そのため、相手方が離婚に同意してくれないケースでは、協議・調停段階で離婚成立を目指すため、また、離婚訴訟に発展しても法定離婚事由の存在を立証するために、弁護士への早期依頼が必要だと考えられます。

相手が弁護士に依頼した場合

パートナーが弁護士に依頼したケースでは、こちら側も弁護士の力を頼るべきだと考えられます。

なぜなら、相手方が弁護士に依頼をしたのにこちらは素人の力だけで離婚手続きを進めようとしても、交渉や証拠収集などのあらゆる点で不利になり、相手方にとって有利な離婚条件での決着を強いられかねないからです。

親権・養育費・慰謝料など離婚条件で揉めている場合

親権や養育費、慰謝料などの離婚条件で配偶者との間で意見がまとまらないときには、協議段階から弁護士に依頼をしてください。

親権を獲得したり、養育費・慰謝料の増額を目指したりする場合には、こちら側の主張を根拠づける客観的証拠が必要です。

弁護士に依頼をすれば、夫婦間の生活実態や経済力などの個別具体的な事情を示しながら、こちら側の希望する離婚条件での合意成立を目指してくれるでしょう。

相手が怖くて話し合いをするのが不安な場合

DVやモラハラ被害などを理由に離婚を求めるときには、恐怖心や不安などから、そもそもパートナーと顔を合わせて話し合いをすることさえ難しいという場合もあるでしょう。

離婚トラブルを弁護士に依頼すれば、弁護士があなたの代理人として離婚協議以降の手続きを進めてくれます

配偶者との交渉も弁護士が代わりに進めてくれるので、相手方と会わずに離婚成立を目指せるでしょう。

財産関係が複雑であり財産分与で揉める可能性が高い場合

不動産や株式などの分割しにくい共有財産が存在する場合や、共有財産の形成・維持に対する夫婦それぞれの貢献度に違いがある場合、どこまでの財産が共有財産に含まれるのか争いがある場合など、財産分与で揉めてしまうと離婚手続きが長期化するリスクが高まります。

弁護士に依頼をすれば、財産分与の対象になる共有財産のリストを洗い出したうえで、客観的証拠をもとに貢献度を算出し、財産分与についての早期合意形成を実現してくれるでしょう。

離婚問題を弁護士に相談・依頼するメリット5つ

離婚問題が発生したときには、念のために一度は弁護士に相談をし、可能であれば協議段階から弁護士に依頼をするのがおすすめです。

なぜなら、離婚問題を弁護士に相談・依頼すれば、以下5つのメリットを得ることができるからです。

  1. 離婚手続きを有利に進めるためのアドバイスをもらえる
  2. 相手方が離婚の話し合いに応じてくれやすくなる
  3. 相手方との交渉を任せることができる
  4. 有利な条件での離婚成立を目指しやすくなる
  5. 離婚協議書や公正証書の作成を依頼できる

有利に離婚手続きを進めるためのアドバイスをしてもらえる

離婚手続きを進めていると、いつまで協議をすればいいのか、相手方から提示された離婚条件は適切なのかなど、必ずあなた自身だけでは判断できない場面に直面します。

弁護士に相談すれば、当事者だけでは判断できない事態が生じるたびに適切なアドバイスを提供してくれるので、離婚手続きを有利に進めやすくなるでしょう。

相手が離婚の話し合いに応じてくれやすくなる

離婚協議を進めようとしても、パートナーが話し合い自体を拒否して、離婚に向けた話し合いがまったく進まないというケースは少なくありません。

弁護士に依頼をして代理人として配偶者に連絡をすれば、こちらの本気度が相手方に伝わるので、離婚協議に応じてくれやすくなるでしょう。

相手との交渉を任せることができる

長年連れ添ったパートナーと離婚について話し合いをするのは精神的な負担になるものです。

離婚問題を弁護士に依頼すれば代理人として交渉から任せることができるので、配偶者と顔を合わせずに離婚成立を目指せるでしょう。

より有利な条件で離婚しやすくなる

親権、養育費、慰謝料、面会交流、財産分与、婚姻費用など、離婚手続きを進めていると、さまざまな離婚条件で揉めごとが生じます。

そして、法律や相場を十分に理解していない当事者だけで話し合いを進めても、感情的になって協議がまとまらなかったり、常識的ではない離婚条件で離婚が成立したりしかねません。

弁護士は依頼人の利益を最大化するために業務を尽くしてくれるので、より有利な離婚条件での離婚成立を実現しやすくなるでしょう。

離婚協議書や公正証書の作成も任せられる

離婚手続きを進める際には、離婚協議書の作成、公正証書関係の手続き、夫婦共有名義の不動産登記の変更など、さまざまな書類を準備・作成しなければいけません。

たとえば、合意内容を適切に反映した離婚協議書を作成しなければ、離婚成立後にトラブルが生じる可能性があります。

また、離婚手続きを進めながら住宅ローンや不動産の名義変更に必要な書類を準備するのは相当な労力を要します。

弁護士に依頼をすれば、法的に不備のない書類を作成してくれたり、各種手続きを代理してくれたりするので、依頼者本人は離婚後の生活基盤を準備することに集中できるでしょう。

離婚の流れについてよくある質問

さいごに、離婚の流れについてよく寄せられる質問をQ&A形式で紹介します。

離婚は「先に言った方が負け」というのは本当?

「離婚は先に言ったほうが負け」と言われることがありますが、これは間違いです。

離婚手続きを有利に進めるための証拠確保などの準備をした状態であれば、自分から離婚を求めたとしても、希望条件での離婚成立を目指すことができます。

ただし、離婚手続きに向けた準備が十分ではない状況で離婚を切り出すのはハイリスクです。

相手方に証拠を隠滅されたり、相手方にとって有利な離婚条件を引き出すために協議を長期化させられたりしかねないからです。

そのため、自分から離婚話を切り出すときには、弁護士に相談・依頼をしながら入念な事前準備を尽くしてからにしてください。

夫婦で離婚の話し合いをせず最初から裁判に訴えることはできる?

離婚トラブルには、調停前置主義が採用されています。

調停前置主義とは、訴訟を提起する前に調停を申し立てなければいけないという原則のことです。

なぜなら、家庭内のトラブルは、最初から裁判所が終局的に介入するのではなく、まずは当事者間での話し合いによる解決を目指すのが好ましいと考えられているからです。

そのため、離婚を求めるときにはいきなり離婚訴訟を提起することはできず、まずは、離婚調停を申し立てなければいけません

なお、離婚協議をおこなうステップを飛ばして離婚調停を申し立てることは可能です。

離婚手続きをスムーズに進めるにはどうすればいい?

離婚手続きをスムーズに進めるためのポイントは以下のとおりです。

  • 離婚話を切り出す前に徹底的な証拠確保に努める
  • できるだけ冷静な姿勢を意識する
  • 自分の希望する離婚条件がすべて認められるとは限らず、ある程度の譲歩・妥協も必要だと理解する
  • 離婚条件に優先順位をつける
  • 協議段階から弁護士に依頼をして調停・裁判への発展を防止する

離婚の手続きは大変なの?

離婚手続きの大変さは事案によって異なりますが、子どもがいる場合、財産関係が複雑な場合などでは、夫婦間で決める事項が多くなるので、協議や手続きが大変になることが多いです。

清算すべき事項がほとんどない状況なら当事者だけで離婚手続きを進めても問題ありません。

しかし、親権・養育費・財産分与などで揉めごとが生じそうな気配があるときには、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談・依頼をすると、スムーズな離婚成立を目指しやすくなるでしょう。

さいごに|離婚したいと思ったらなるべく早く弁護士に相談を!

離婚を目指すときには、協議・調停・裁判という流れで手続きを進めるのが一般的です。

ただし、離婚調停や離婚訴訟は手続きを進行するだけで相当の苦労を強いられます。

スムーズな離婚成立を希望するなら、できるだけ協議離婚の成立を目指すべきだと考えられます。

そして、スムーズに有利な条件での離婚成立を目指すなら、弁護士への相談・依頼は不可欠です。

弁護士はあなたが抱えている不安に寄り添いながら、交渉ノウハウを尽くして有利な離婚成立を実現してくれるでしょう。

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この記事の監修者
新静岡駅前法律事務所
長谷川 達紀・日吉 加奈恵 (静岡県弁護士会)
依頼者様のお気持ちに寄り添い、最も良い選択ができるよう、一緒に考え、解決策を提案させていただきます。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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