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【父親向け】事実婚解消時に父親が親権者になるには?親権のルールから解説

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事実婚の親権は、法律婚の親権と取り扱いが異なります。

誤った情報や準備不足で動いてしまうと、不利な結果になる可能性があります。

特に、事実婚を解消する際に父親側が親権を獲得するためには慎重に行動するべきです。

本記事では、事実婚解消時の親権の取り扱いや、親権者変更の手続きなどを説明します。

2026年4月より事実婚でも共同親権が可能になったため、この最新情報もお伝えします。

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事実婚解消時の親権は現在の状態が維持される

事実婚を解消した場合の親権者は、事実婚のときの状態が継続されます。

事実婚のときの親権者 事実婚解消時の親権者
母親 母親
父親 父親
共同親権 共同親権

そのため、事実婚解消後も事実婚のときの親権者が継続すると理解しておきましょう。

事実婚解消時に親権者を母親から父親に変更することもできる

事実婚の父母は、協議・調停によって親権者を変更することができます

(離婚又は認知の場合の親権者)

第八百十九条

(中略)

4 父が認知した子に対する親権は、母が行う。ただし、父母の協議で、父母の双方又は父を親権者と定めることができる。

引用元:民法 | e-Gov 法令検索

ここでは、事実婚解消時に親権者を母親から父親に変更するパターンについて説明します。

1.父親だけの単独親権に変更する場合

母親の単独親権から、父親の単独親権に変更することができます。

親権を獲得した場合、父親側に以下のような権利・義務が生じることになります。

  • 子どもの監護や教育をおこなえる(民法第820条)
  • 子どもの財産の管理をおこなえる(民法第824条)
  • 子どもの居住先を指定することができる(民法第822条)
  • 子どもが就業することについて許可することができる(民法第823条)

なお、父親の単独親権になった際は、母親によるこのような行為は認められなくなります。

2.父母の共同親権に変更する場合

民法改正後は、事実婚であっても共同親権を選択できるようになりました。

共同親権下では、子どもの監護・教育などについて父母双方で決めることになります。

そのため、自身の意向を子どもの利益や将来のために反映できる可能性が高まります。

ほかにも、事実婚解消後には「共同監護(交代監護)」という選択肢を検討できます。

共同親権制度についてより詳しく知りたい場合は、以下のページを参考にしてください。

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父親が事実婚解消時に親権者となるための流れ|3ステップ

ここでは、事実婚を解消する際に父親が親権を獲得するための流れを説明します。

1.父親が子どもを認知する

認知をしていない場合は、まず認知(任意認知)の手続きをおこないましょう。

すでに子どもがいる場合の認知は、役所に「認知届」を提出することでおこなえます。

この認知届は、一般的には役所の戸籍課やWebサイトなどで取得することが可能です。

なお、子どもが未成年なら父親が単独で申請できますが、成人している場合は子どもの同意が必要です。

認知の手続きについてより詳しく知りたい場合は、以下のページを参考にしてください。

2.協議や調停で親権について話し合う

認知が完了したら、以下の方法で親権者を決めるための話し合いをおこないます。

  • 協議:父母同士で話し合う手続き
  • 親権者変更調停:家庭裁判所の調停委員を介して話し合う手続き

協議で合意した場合は、役所に「親権(管理権)届」を提出することになります。

一方、調停が成立した際は、調停調書謄本などと一緒に親権届を役所に提出します。

3.調停が不成立の場合は審判で争う

調停が不成立となった場合、自動的に親権者変更審判へと移行します。

審判では、裁判官が父母双方の主張と証拠を確認したうえで親権者変更の可否を決めます。

審判で親権者の変更が認められた場合は、審判書謄本と一緒に親権届を役所に提出します。

一方、審判でも認められなかった際は、即時抗告の申立てを検討する必要があるでしょう。

裁判所が審判で親権者変更の可否を判断するときのポイント

改正民法には、審判における親権者変更の判断基準が規定されています。

(離婚又は認知の場合の親権者)

第八百十九条

(中略)

7 裁判所は、第二項又は前二項の裁判において、父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときその他の父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならない。

一 父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。

二 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(次項において「暴力等」という。)を受けるおそれの有無、第一項、第三項又は第四項の協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。

引用元:民法 | e-Gov 法令検索

ここでは、裁判所が審判で親権者の変更の可否を判断するときのポイントを説明します。

1.子どもの利益について総合的に判断される

親権者の変更を判断するにあたって、裁判所は子どもの利益を重視します。

また、子どもの利益になるかどうかについては、以下の要素をもとに判断されます。

  • 親と子どもの関係
  • 父親と母親の関係
  • その他一切の事情

これらを踏まえて、裁判所は「親権者の変更を認めるかどうか」について決定します。

2.子どもの心身への危害がないかなどが判断される

以下のような事情がある場合、裁判所は父親か母親のいずれかを親権者に指定します。

  • 父親または母親が、子どもの心身に害悪を及ぼすおそれがある場合
  • 父母間のDVなどがあり、共同で親権を行使することが困難な場合

子どもへの虐待行為などをしている場合、共同親権を認められない可能性があります。

反対に相手方が虐待をおこなっている場合は、自分が親権を得られる可能性が高まります。

さいごに|事実婚の親権問題は早めに弁護士に相談しよう

事実婚の場合、親権者は母親になるのが原則です。

そのため、事実婚の父親が親権を得るのは難易度が高いといえます。

特に事実婚解消時となると、母親が親権を譲らない姿勢を見せると予想されるでしょう。

もし事実婚を解消する際に親権を獲得したいなら、弁護士に相談するのがおすすめです。

特に親権問題・事実婚問題が得意な弁護士に相談し、アドバイスを受けるとよいでしょう。

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この記事の監修者
かがりび綜合法律事務所
野条 健人 (大阪弁護士会)
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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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