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親権者を変更するには? 親権者変更調停の概要・手続き・注意点を解説

ゆら総合法律事務所
阿部 由羅
監修記事
親権者を変更するには? 親権者変更調停の概要・手続き・注意点を解説
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離婚の際に決めた子どもの親権者を変更するには、家庭裁判所に「親権者変更調停」を申し立てる必要があります。

スムーズに親権者を変更するためには、弁護士に相談しながら調停申し立ての準備を進めましょう。

今回は親権者変更調停について、手続きの流れや、家庭裁判所が主に考慮する要素などを解説します。

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離婚時に子どもの親権を元配偶者に取られてしまったが、どうしても親権を取り戻して子どもと暮らしたい…悩んでいませんか。しかし、相手との話し合いのみで親権を取り戻すことはできません。

 

親権者を変更する場合、親権変更調停で相手と争うことになるため、弁護士へ相談・依頼することをおすすめします。あなたが親権を獲得できるよう、法的観点からサポートしてもらえるので、心強いでしょう。

 

弁護士に相談することで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 親権を取り戻すためのアドバイスをもらえる
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離婚時に決めた親権者を変更する方法

離婚時に決めた親権者は、親権者変更調停によって変更できることがあります。

また、子どもを認知した父親を親権者に指定する場合や、離婚後に生まれた子について父親を親権者に指定する場合は、父母の合意に基づいて親権者を変更できます。

親権者変更調停を申し立てる

親権者の変更は、原則として父母の合意のみによっておこなうことはできず、親権者変更調停による必要があるとされています(民法819条6)。子どもを適切に養育できる環境や能力がない親が親権を得てしまうと、子どもの利益が害されてしまいます。

このような事態を避けるため、親権者変更調停を通じて家庭裁判所が後見的に介入し、親権者変更を認めるべきかどうかを審査することになっているのです。

【参考】親権者変更調停|裁判所

例外的に親権者変更調停が不要な場合

婚姻外で生まれた子どもは、出生当時から母親の親権に服します。一方父親については、出生時点の非嫡出子との間で法律上の親子関係を持たないため、非嫡出子に対する親権を有しません。

非嫡出子について、以下の方法によって親権者を母親から父親に変更する場合は、例外的に親権者変更調停の申し立てが不要とされています。

  • 子どもを認知した父を親権者に指定する場合
  • 離婚後に生まれた子について、父を親権者に指定する場合

これらの場合には、父母の合意に基づき親権者変更の届出をすることができます。届出先は、子どもの本籍地または届出人の所在地の市区町村役場です。

ただし、親権者変更について父母間で意見が食い違っている場合には、親権者変更調停によって結論を決めることになります。

親権者変更調停の手続きの流れ

親権者変更調停の手続きは、大まかに以下の流れで進行します。

  1. 家庭裁判所に対する申し立て
  2. 調停期日における面談・調整
  3. 調停案の提示・検討
  4. 調停成立or不成立
  5. 調停不成立の場合は親権者変更審判へ移行
  6. 調停・審判の後、10日以内に市区町村役場へ届出

家庭裁判所に対する申し立て

親権者変更調停は、子の親族であれば誰でも申し立てることができます。

申立先は、原則として相手方の住所地の家庭裁判所となります。ただし、相手方との合意があれば、別の家庭裁判所に親権者変更調停を申し立てることも可能です。

親権者変更調停を申し立てる際の、基本的な必要書類は以下のとおりです。

  • 申立書とその写し1通
  • 申立人の戸籍全部事項証明書
  • 相手方の戸籍全部事項証明書
  • 子どもの戸籍全部事項証明書

なお、親権者変更調停の申立書には、子ども1人当たり1,200円分の収入印紙を貼付する必要があります。また、連絡用の郵便切手1,000円分程度の納付が必要です。

調停期日における面談・調整

親権者変更調停の申し立てを受理した家庭裁判所は、調停期日を指定して当事者双方に連絡します。

各当事者は原則として、調停期日に出頭しなければなりません(家事事件手続法258条1項、51条2)。ただし実務上は、代理人弁護士による出席も広く認められています。

調停期日では、各当事者が調停委員と個別に面談をおこない、親権者変更に関する意見を伝えます。調停委員から何らかの資料の提出を求められた場合は、可能な範囲で対応しましょう。

調停委員は父母双方の意見を聞いたうえで、親権者を変更すべきかどうかにつき、父母間の合意が成立するように調整をおこないます。

たとえば、親権を得るべきではないと思われる側に対して、相手に親権を認めるように促すなどの対応が取られます。

父母間で歩み寄りの余地があると思われる間は、何度か調停期日が繰り返されます。調停期日の開催ペースは1ヵ月に1回程度、1回当たりの時間は2時間程度が一般的です。

調停案の提示・検討

調停における話し合いの状況を踏まえて、裁判官は父母双方に対して調停案を提示します。親権者変更調停では、主に「親権者を変更する」または「親権者を変更しない」のいずれかの結論となります。

父母双方は、調停案の結論を受け入れられるかどうかについて、個別に検討したうえで同意または不同意の旨を返答します。

調停案を提示された期日において回答しても構いませんし、次の期日まで回答を保留しても構いません。

調停成立or不成立

調停案について父母双方が同意した場合、家庭裁判所が親権者変更を認めてよいかどうかを審査します。

とはいえ、調停が進行するのと並行して裁判所も心証形成をおこなっているため、調停案への同意が得られればそのまま調停成立となるケースが多いです。

一方、調停案について父母双方の同意が得られない場合には、親権者変更調停は不成立となります。

調停不成立の場合は親権者変更審判へ移行

親権者変更調停が不成立となった場合、家庭裁判所が審判をおこなって親権者変更の可否を決定します。

審判とは、当事者の主張や提出された資料などを総合的に考慮して、家庭裁判所が紛争解決の結論を示す手続きです。訴訟と違って非公開の手続きであり、柔軟な審理がおこなわれる点に特徴があります。

親権者変更審判においては、家庭裁判所はさまざまな事情を考慮して結論を示します。当事者としては、調停・審判の手続きを通じて、家庭裁判所に対して自身が親権者にふさわしいと説得的に示すことが重要です。

調停・審判の後、10日以内に市区町村役場へ届出

調停または審判によって親権者変更が確定した場合、調停成立日または審判確定日から10日以内に親権者変更の届出をおこなわなければなりません。

届出先は、子どもの本籍地または届出人の所在地の市区町村役場です。

親権者変更を届け出る際には、併せて調停調書謄本または審判書謄本・確定証明書や、戸籍謄本などの提出を求められることがあります。

届出の手続きや必要書類の詳細については、届出先の市区町村役場へご確認ください。

親権者変更調停の申し立てから調停成立までにかかる期間

親権者変更調停にかかる期間は、父母間であらかじめ親権者変更を合意しているか、そうでないかによって大きく異なります。

父母間であらかじめ親権者変更を合意している場合には、家庭裁判所が簡易的な書面審査等をおこなったうえで、早々に調停成立となるケースが大半です。

この場合、親権者変更調停の申し立てから調停成立までにかかる期間は、1ヵ月~2ヵ月程度が一般的です。

これに対して、父母間で親権者変更に関する意見が対立している場合には、複数回の調停期日を経て意見を調整する必要があります。

父母それぞれの主張がどの程度強硬であるかにもよりますが、調停成立までに半年から1年程度の期間を要するケースも珍しくありません。

調停不成立となった場合には、審判手続きに移行して引き続き審理がおこなわれますので、さらに長期間を要することも想定されます。

意見の異なる元配偶者との間で親権者変更を争う場合には、長期戦を覚悟しておきましょう。

親権者変更調停・審判における主な考慮要素

親権者変更調停・審判において、親権者変更を認めるかどうかを判断するに当たり、裁判所が考慮する主な要素は以下のとおりです。

  • 変更を希望する事情
  • 現在の親権者の意向
  • 今までの養育状況
  • 双方の経済力
  • 双方の家庭環境
  • 子の生活、就学の有無、生活環境など
  • 子の年齢、意向

変更を希望する事情

親権者変更を希望する事情がやむを得ないと評価される場合、親権者の変更が認められやすい傾向にあります。

具体的には、離婚当時から以下に挙げるような大幅な事情変更があった場合には、親権者の変更が認められる可能性が高いでしょう。

【親権者の変更が認められやすい事情の例】

  • 親権者が失業して収入が途絶え、家族のサポートを受けられる環境にもない場合
  • 親権者が子どもに対して虐待をした場合
  • 親権者が重篤な病気に罹り、子どもに対する親権を適切に行使できない状態に陥った場合

これに対して、親権者変更を希望する事情が主観的なものに過ぎない場合などには、親権者の変更が認められにくいと考えられます。

【親権者の変更が認められにくい事情の例】

  • 親権者の養育方針について、非親権者が個人的に不満を持っているに過ぎない場合
  • 親権者から面会交流を拒否されていることについて、個人的に不満を持っているに過ぎない場合

現在の親権者の意向

基本的には、子どもを養育する意思が旺盛である側に親権を認めたほうが、子どもの利益に適う可能性が高いと考えられます。

そのため、現在の親権者がどのような意向を持っているかについても、親権者変更の可否を判断するための重要な考慮要素です。

現在の親権者が子どもの養育に疲れており、相手に親権を移しても構わないと考えている場合には、親権者変更が認められる可能性が高くなります。

これに対して現在の親権者が引き続き子どもを養育する意思を有している場合には、親権者変更が認められるのは、ほかに特段の事情がある場合に限られます。

今までの養育状況

どちらの親と暮らすのが子どもにとってよいかを判断するに当たり、非常に重要な考慮要素となるのが、養育に関する実績です。

特に、現在の親権者の下で子どもがどのように育てられてきたのかは、親権者変更の可否を判断するに当たって重点的に考慮されます。

おおむね健全に養育されていれば、親権者変更は必要ないと判断される可能性が高いでしょう。

これに対して、子どもが現在の親権者から虐待やネグレクトを受けている場合などには、親権者変更が認められる可能性が高まります。

また、親権者でない側と子どもの面会交流の状況についても、親権者変更の可否を判断するに当たり考慮要素の一つとなります。

面会交流時の子どもの反応が良好であり、新しい親権者として子どもを育てていくことに問題がないと判断されれば、親権者変更を認める方向の事情として働きます。

双方の経済力

経済力がある親の下で育ったほうが、子どもが幸せに暮らせる確率は高まると考えられます。衣食住に困りにくい・よい教育を受けやすいといった事情があるからです。

現在の親権者が非常に貧しい一方で、親権者でない側が一定以上の経済力を有する場合は、親権者変更を認める方向の事情として働きます。

ただし、子どもの幸せは家の経済力ですべて決まるわけではありません。家庭裁判所も子どもの養育状況などほかの事情を重視する傾向にあり、よほど極端なケースを除いては、経済力に関する要素は副次的に考慮されるにとどまります。

双方の家庭環境

子どもが暮らす家庭環境についても、親権者変更の可否を判断するうえで考慮すべき要素の一つです。現在の親権者がどのように子どもを養育しているかに加えて、ほかの家族との関係性などが考慮されます。

たとえば、現在の親権者の父母から養育のサポートを受けられるような状況であれば、親権者変更は不要と判断されやすくなります。

これに対して、再婚相手から子どもが虐待を受けているなど、現在の親権者の側における家庭環境が劣悪な場合には親権者変更が認められやすくなります。

子の生活・就学の有無・生活環境など

実際に子どもがどのような生活・活動をしているかについても、親権者変更の可否を判断するに当たって考慮されます。

特に、親権者変更によって子どもが転校を強いられる場合には、親権者変更を認めない方向の事情として考慮されます。子どもの情操教育の観点からは、むやみに生活環境を変えるべきではないと考えられているからです。

学校関係のほかにも、地元のクラブチームで熱心にスポーツに取り組んでいるなど、子どもを転居させるのが相当でないと判断される事情がある場合には、親権者変更を認めない方向に考慮されます。

子の年齢、意向

子どもの年齢によっては、親権者変更の可否を判断するに当たって、子どもの意向が重視されることがあります。

子どもが幼少の場合は、一緒に暮らす親や生活環境について、適切に意思決定をすることは困難と考えられます。そのため、幼少の子どもの意見は、親権者変更の可否を判断するに当たってそれほど重視されません。

これに対して、ある程度以上の年齢に達した子どもであれば、一緒に暮らす親や生活環境について適切に意思決定をすることも可能と考えられます。

子どもの年齢が上がれば上がるほど、親権者変更の可否を判断するに当たって子どもの意見が重視されるようになります。

明確なボーダーラインはありませんが、おおむね10~12歳程度を上回ると、子どもの意見を重視して親権者変更の可否が判断される傾向にあるようです。

なお子どもが15歳以上の場合、家庭裁判所が親権者変更に関する審判をおこなう際には、子どもの陳述を聴かなければならないものとされています(家事事件手続法152条2)。

そのため、15歳以上の子どもについて親権者変更を申し立てるためには、子どもの支持を得ることが非常に重要といえるでしょう。

親権の放棄は認められる?

子どもの養育に疲れたなどの理由で、親権の放棄を自ら希望する方もいます。元配偶者の同意があれば、親権者変更調停によって親権を元配偶者に譲ることが考えられます。

これに対して、元配偶者の同意が得られない場合は、「辞任」によらなければ親権を放棄することはできません

親権者の辞任は、やむを得ない事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可によって認められます(民法837条1)。

辞任によって親権者がいなくなる場合は、遅滞なく未成年後見人の選任を請求することが必要です(民法841)。

ただし家庭裁判所は、無責任に子どもの親権を放棄する身勝手な行動を防ぐため、親権者の辞任の可否をきわめて厳しく判断する傾向にあります。

具体的には、以下のような深刻な事情がなければ、親権者の辞任が認められる可能性は低いでしょう。

  • 親権者が就労不可能となって経済的に困窮し、養育に必要な費用を捻出できないこと
  • 親権者の重篤な病気やケガにより、親権を適切に行使するのがきわめて困難となったこと
  • 親権者が刑務所に長期間服役することが決まり、親権を適切に行使するのがきわめて困難となったこと

【参考】未成年後見人選任|裁判所

子どもの親権者を変更したい場合は弁護士に相談を

子どもの親権者変更は、父母同士の合意が整っていれば比較的スムーズに進む可能性が高いでしょう。

これに対して、父母間で親権者変更に関する意見が対立している場合には、親権者変更調停・審判を通じて争うことになります。

親権者でない側としては、自身が親権者にふさわしいことを、調停委員や裁判官へ説得的にアピールしなければなりません。

そのためには、双方の親や子どもを取り巻く生活状況や環境について、客観的な資料も活用しながら丁寧に説明することが大切です。

弁護士に依頼すると、親権者変更調停・審判の手続きについて、依頼者を専門的な視点からサポートしてくれます。

依頼者が親権を得られるように、できる限り有利な事情を模索したうえで、調停委員や裁判官に言葉を尽くして説明してくれるでしょう。

親権者変更によって親権を得ることは非常に大変ですが、弁護士のサポートを受ければ活路が開ける可能性があります。元配偶者による子どもの養育に疑問を感じている方は、一度弁護士までご相談ください。

親権を取り戻したい…とお悩みのあなたへ

離婚時に子どもの親権を元配偶者に取られてしまったが、どうしても親権を取り戻して子どもと暮らしたい…悩んでいませんか。しかし、相手との話し合いのみで親権を取り戻すことはできません。

 

親権者を変更する場合、親権変更調停で相手と争うことになるため、弁護士へ相談・依頼することをおすすめします。あなたが親権を獲得できるよう、法的観点からサポートしてもらえるので、心強いでしょう。

 

弁護士に相談することで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 親権を取り戻すためのアドバイスをもらえる
  • 依頼すれば、代理人として交渉してもらえる
  • 依頼すれば、必要な書類の収集や手続きを任せられる

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この記事の監修者
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阿部 由羅 (埼玉弁護士会)
不動産・金融・中小企業向けをはじめとした契約法務を得意としている。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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