離婚時の共有持分放棄とは?デメリット・注意点など後悔しないための知識を解説
- 「共有持分放棄とはどんな手続き?離婚の際に共有持分を放棄したらどうなるだろう?」
- 「離婚時の共有持分放棄には、どんなメリット・デメリットがある?」
離婚時に不動産の共有名義状態を解消するための手段として、共有持分の放棄を検討していませんか?
この方法は確実に不動産の共有状態を解消できますが、デメリットも多く安易にえらぶべきではありません。
本記事では共有持分の放棄とはどのような手続きかや離婚時に放棄したらどうなるか、共有持分放棄のメリット・デメリット、共有持分放棄を検討すべきケース、適さないケースを解説します。
離婚時に不動産の共有持分をどうするのがよいかは、状況によって解決策が大きく異なる難しい問題です。
本記事を読めば共有持分放棄について正しく理解し、自分のケースにあわせどう問題を解決するのがよいか適切に検討できるようになります。
共有持分の放棄とは?離婚時に放棄したらどうなる?
不動産における「共有持分」とは、ひとつの不動産を複数の人で共同して所有している場合に、各共有者がもつ所有権の割合を意味します。
たとえば、夫婦が共同で資金を出し合ってマイホームを購入する場合、出資した金額の割合に応じて「夫が2/3、妻が1/3」といったように、権利を分け合います。
この権利の割合を示す言葉が、共有持分です。
共有持分の放棄とは、自分が持っている不動産の所有権の割合を手放す法的な手続きを指します。
民法第255条において、共有持分は本人の意思でいつでも自由に放棄することができると定められています。
共有持分の放棄は、共有者の同意は必要ありません。
では、離婚時に共有持分を放棄すると、どのようなことが起こるのでしょうか。
法律上、放棄された共有持分は共有者に移動することになります。
つまり、夫婦2人で共有していたマイホームの場合、自分の持分を放棄すれば、それが元配偶者に移り、不動産は相手の単独名義となるわけです。
不動産が共有名義の状態だと、単独で活用・処分することができません。
共有者間で合意をはかる必要があることから、離婚しても共有名義のままだと相手との関係が続くことになります。
相手との意見相違が生じ、トラブルになることも多いです。
共有持分の放棄をすれば、相手との関係を絶ち共有名義不動産に関わるトラブルも回避できます。
共有持分放棄手続きの流れ
ここでは、実際にどのような手順で放棄の手続きを進めていくのか、その具体的な流れを順番に解説します。
1.内容証明郵便で共有持分放棄の意思表示をする
まずは共有持分を放棄することを、ほかの共有者に伝えます。
意思表示の仕方に決まりはありませんが、口頭で伝えるだけでは証拠に残りません。
相手から「聞いてない」と言われてしまう可能性があります。
そこで「いつ・誰が・誰に・どのような内容の書面を送ったか」を郵便局が証明してくれる、内容証明郵便を使うのが有効です。
内容証明郵便で意思表示をすれば、相手が聞いていないと言い逃れができなくなります。
なお、内容証明郵便を送付して手続きを開始する前に、共有持分放棄の手続きをすることを相手へ相談しておくことも重要です。
詳しくは後述しますが、あなたが共有持分放棄をすることで、相手が高額の贈与税を支払うことになる可能性があります。
そのため相手に何も伝えず手続きを開始すると、相手とすれば「何の相談もなしにこちらの大きな負担になる手続きをした」と考えます。
その結果、相手が不満を持ち、感情的な争いに発展する可能性が高まるわけです。
2.共有持分移転登記の申請をする
共有持分放棄の意思表示をおこなったら、次に共有持分移転登記の申請が必要です。
登記申請書などの必要書類を用意して、法務局へ提出します。
ここで注意が必要なのは、この手続きは共同申請であり、ほかの共有者に協力してもらう必要がある点です。
放棄者だけで、手続きをすることはできません。
相手の協力が得られないときは登記引取請求訴訟を提起する
離婚の話し合いがこじれて感情的に激しく対立している場合など、持分を受け取る側の相手が登記手続きに協力してくれないことも考えられるでしょう。
相手がどうしても共同申請に協力してくれない場合の解決策として用意されているのが、登記引取請求訴訟という裁判手続きです。
この訴訟に勝利して確定判決を得ることで、単独で登記申請ができるようになります。
ただし、裁判上の手続きとなるため、時間と手間がかかる点は注意しなくてはなりません。
弁護士に依頼するのであれば、そのための費用も発生します。
こういった負担を避けるためにも、できるだけ話し合いで解決することを目指した方がよいでしょう。
離婚時に共有持分の放棄をするメリット
離婚の際に、本来ならばお金に換えられるかもしれない共有持分を放棄することに、どのような利点があるのでしょうか。
以下に、共有持分の放棄を選択することの主なメリットを詳しく解説します。
不動産の管理や売却を巡る争いを回避できる
共有持分を放棄することで、将来的に共有不動産の管理や売却に関して相手と争うことになるリスクを回避できます。
共有名義の不動産に大きな変更が生じる手続きをしたり、売却をしたりする際には共有相手である元配偶者の同意を得なくてはなりません。
不動産を共有名義のまま残すことで、将来的にも離婚した相手と関わり争いが生じるリスクがあるわけです。
共有持分を放棄することによって、今後はその不動産の管理・処分に関わる必要がなくなり、相手と争うリスクを避けられます。
不動産の維持や管理にかかる負担から解放される
不動産を所有しているだけで、毎年継続的な経済的負担が発生し続けます。
代表的なものが、毎年必ず納めなければならない固定資産税や都市計画税といった税金です。
さらに、建物が古くなれば外壁の塗装や雨漏りの修理など、高額な修繕費用も必要になってきます。
離婚したとしても、共有名義の不動産が残ったままではこれらの費用を負担する法的な義務が残り続けます。
持分を放棄し、名義を完全に相手に移してしまえば、こうした将来にわたる予測不可能な経済的な負担から完全に解放されます。
相手と意思疎通が難しい状態でも任意のタイミングで手続きをすすめられる
もし、不動産全体を業者などに売却して手放そうと考えた場合、法律上、共有者全員の同意が必要となります。
しかし離婚の問題で相手と激しく対立しているような場合、不動産の管理や共有持分の放棄について相手と話し合い合意を得るのは難しいかもしれません。
その点、共有持分の放棄は民法で保障された個人の権利であり、相手の同意や承諾は不要です。
相手が話し合いを拒絶したり無視をしたりしても、自分にとって都合のよいタイミングで相手に内容証明郵便を送り、手続きを開始できます。
その後、共有持分移転登記の申請は相手と協力しておこなわなくてはなりませんが、相手が応じなければ訴訟で解決することも可能です。
子どもへの負担を避けられる
共有名義の状態を解消せずに放置したまま数十年が経ち、将来どちらかが亡くなったとします。
この場合、亡くなった人の持分は、その人の子どもなどの相続人に引き継がれることになります。
すると、元配偶者と、自分が再婚して新しくもうけた子どもが、ひとつの不動産を共有するという複雑な状態になります。
さらに時間が経てば、相続によって権利を持つ人が孫・ひ孫と増えていき、いざ家を建て替えたり売却したりしようとしても、会ったこともない共有者全員の同意を得なくてはならなくなり、事実上不動産が動かせなくなる塩漬け状態に陥ります。
離婚の段階で自分の持分を放棄して名義を相手に一本化しておけば、自分の子どもや将来の世代に、このような面倒な権利関係のトラブルを背負わせずに済みます。
離婚時に共有持分の放棄をするデメリット・注意点
共有持分の放棄は、相手との関係を断ち切るための有効な手段ではありますが、良い面ばかりではありません。
一度実行してしまうと後戻りが難しく、取り返しのつかない不利益が生じるリスクもあります。
手続きをしてから「こんなはずじゃなかった」と後悔しないためには、以下のデメリットや注意点をしっかりと理解しておく必要があります。
共有持分を現金化する機会を失う
放棄を選択した場合の最もわかりやすいデメリットは、本来なら得られたはずの財産を失うことです。
不動産の共有持分は、それ自体が価値のある財産です。
財産分与の一環として、持分を譲る代わりに、相手から代償金を受け取るといった方法もあります。
また、夫婦で不動産を売却し代金を分け合うといったことも可能です。
持分を放棄するということは、こうした経済的な利益を受け取る権利を全て手放すことを意味します。
相手に相談せず手続きをすすめれば揉める可能性がある
相手に相談せず共有持分放棄の手続きをすすめた場合、相手が不満を抱き争いになる可能性も否定できません。
共有持分を放棄するとその分が残った共有者のものになりますが、税法上は「相手へ贈与した」という扱いとなります。
その結果、相手が贈与税を支払わなくてはならなくなるのです。
不動産の評価額などによっては、贈与税が高額になります。
事前の相談もなく想定外の支出が発生することになれば、相手が不満を感じてもおかしくありません。
その結果、離婚の争いがさらに激しくなってしまう可能性もあります。
相手に協力してもらわないと登記ができない
共有持分を放棄する意思表示は相手の許可なしで可能ですが、登記の手続き自体は相手の協力がないとできません。
相手が協力してくれない場合は、前述したとおり訴訟で解決する必要があります。
こういった手間や負担がかかる点も、共有持分を放棄する手続きのデメリットです。
相手が先に持分を放棄したら持分放棄はできない
共有持分の放棄は、「自分以外にも同じ不動産を共有している人がいる」という大前提があって初めて成り立つものです。
相手が自分よりも先に持分を放棄する手続きを完了させてしまったら、自分ひとりがその不動産の100%の権利を持つ単独所有者になります。
単独所有者になると、共有状態ではなくなるため、自分から共有持分を放棄するという手続き自体が法律上不可能になります。
お互いに不動産の管理責任や税金の負担を押し付け合っているような特殊な状況下では、早い者勝ちのような事態になる可能性もゼロではありません。
持分放棄をした年は固定資産税を全額負担しなくてはならない
不動産の所有者に毎年課せられる固定資産税は、その年の「1月1日」時点で、登記簿に名前が載っている人に対して課税されると決められています。
たとえ年の途中で持分を放棄し、相手への名義変更の手続きが無事に完了したとしても、その年の固定資産税の支払い義務は決して免除されません。
名義が変わった翌年度からは税金の請求は来なくなりますが、手続きをした直後の年については、税金が請求されることをあらかじめ理解し、支払い資金を用意しておく必要があります。
共有持分の放棄が適しているケースと適していないケース
|
共有持分の放棄を検討すべきケース |
共有持分の放棄が適していないケース |
|
・共有持分に資産的な価値がない/興味がない ・共有持分の維持管理にかかる負担が大きい ・共有持分の管理や処分でほかの共有者と争いたくない ・共有持分の所有によって生じる負担を子どもや孫などに残したくない |
・共有持分に資産的な価値がある ・ほかの共有者と生産的な話し合いができる状態で、より有効な選択肢がある ・放棄をすることでほかの共有者が払えないほどの贈与税が発生する可能性がある |
共有持分の放棄には多くのメリット・デメリットがあり、個別のケースによって検討すべきか否かが異なります。
選択を誤ると大きな損をするなどして、取り返しがつかないことにもなりかねません。
そのため、自分のケースではどうか、じっくり検討することが推奨されます。
共有持分の放棄を検討すべきケースとして、まずあげられるのが共有持分に資産的な価値がないケースです。
共有持分を所有していても維持管理費がかかり負担になるだけなら、放棄を検討してもよいでしょう。
同様に自分に十分な資産があり、共有持分の価値に興味がない場合も、選択肢のひとつとして放棄を検討するとよいです。
また共有持分の維持管理にかかる負担が大きかったり、共有相手との争いを避けたかったりするケースも、放棄が有効な選択肢になります。
子どもや孫などに共有持分を管理する負担をさせたくない場合も、放棄を検討するとよいでしょう。
一方で共有持分の資産価値が高いケースは、簡単に放棄すべきではありません。
売却するなどして、多額の利益を得る機会を失うことになります。
同じようにほかの共有者と生産的な話し合いができる状態にあるときも、安易に放棄をえらぶのは避けましょう。
売却して利益を分け合うなど、放棄よりはるかに適した選択肢をえらべる可能性が高まります。
また相手に多額の贈与税がかかってしまうケースも、放棄するか慎重に検討すべきです。
相手に相談せず放棄の手続きを開始すると、争いになる可能性が高まります。
いずれにせよ、共有持分の放棄をするか否かの判断は、難しくなるケースが少なくありません。
離婚に関するほかの問題と合わせ、弁護士に相談してアドバイスを求めることが推奨されます。
共有持分の放棄以外に不動産の共有名義状態を解消する方法
離婚時に共有持分をどうするか検討する際に、放棄は選択肢のひとつに過ぎません。
ほかの方法で共有状態を解消することもできます。
自分の状況に合わせて、以下の選択肢も並行して比較検討することが、後悔しないための重要なポイントとなります。
相手と合意したうえで売却する
夫婦いずれも不動産を所有する意思がない場合、公平な解決策となるのが、不動産全体を市場で第三者に売却し、得られた利益をそれぞれの持分割合に応じて分け合う方法です。
住宅ローンが残っている場合でも、家の売却代金でローンを全額一括返済できれば、借金も不動産も清算することができます。
ただし、不動産の売却額より住宅ローンの残債が高い場合は、住宅ローンの契約先である金融機関が売却を認めてくれない可能性が高いです。
あらかじめ預貯金などを使い、住宅ローンを完済する必要があります。
住宅ローンの残債が大きい場合は、売却について金融機関に相談しましょう。
夫婦いずれかの単独名義にする
離婚後も子どもが転校しなくて済むようになどの理由で、どちらか一方が今の家に住み続けたいと希望しているケースも多くあります。
この場合は、財産分与という正式な離婚の枠組みの中で相手に持分を譲渡するか、適正な価格で買い取ってもらい、名義をどちらかの単独に一本化する方法があります。
財産分与を原因として名義変更をおこなう場合、基本的には夫婦の財産の清算とみなされるため、持分放棄の際のような贈与税や不動産取得税が原則としてかからないという税務上の大きなメリットがあります。
ただし、この方法は相手に持分を買い取る十分な資力があることが条件です。
またローンの残債がある場合は、金融機関との調整が必要です。
単独名義になることで、共有持分を取得する側の収入審査がおこなわれる可能性があります。
自分の持分を第三者に売却する方法もあるがリスクがある
相手の同意がどうしても得られず、話し合いも不可能な場合、自分の共有持分「だけ」を専門の不動産買取業者などの第三者に売却することも法律上は可能です。
共有持分の売却にはほかの共有者の同意が不要なため、これなら相手と一切関わらずに現金を手にすることができます。
しかし、持分だけの売却は、家全体を自由に使えるわけではないため、相場よりも安い価格でしか売れない可能性が高いです。
また業者などが共有持分を購入した場合、ほかの共有者にも持分の売却を求めることが考えられます。
業者などが、強引に売却を迫る可能性も否定できません。
その結果、共有者(元配偶者)に迷惑をかけることになりかねないのです。
共有持分の売却は共有者の許可を得る必要はありませんが、もしえらぶならあらかじめ相談しておくことが強く推奨されます。
共有名義不動産がある離婚を弁護士に相談・依頼するメリット
離婚に伴う共有名義不動産の問題は複雑になりやすいうえに、相手との交渉も難しくなります。
高度な専門知識や交渉力が求められるため、自分ひとりで対応するのは難しいケースが少なくありません。
トラブルを未然に防ぎ、将来後悔しない選択をするためには、弁護士に早い段階で相談するのがおすすめです。
以下、共有名義不動産がある場合の離婚について、弁護士に相談・依頼するメリットを見ていきましょう。
自分のケースにあった最適な解決方法をアドバイスしてもらえる
不動産の現在の市場価値、残っている住宅ローンの有無と金額、夫婦それぞれの収入状況や今後の生活設計などによって、最適な解決方法は一人ひとり異なります。
弁護士に相談すれば、財産分与や共有持分の放棄をはじめとして、どのような選択肢が最適か、税金面で思わぬ落とし穴はないかなど、専門的な見地から客観的なアドバイスを受けることができます。
これにより、知らないうちに大きな損をして後悔する事態を防ぎ、最も安全な道筋を立てることができます。
相手との交渉を任せられる
弁護士に依頼すれば、自分の代理人として相手との交渉を任せられストレスを軽減できる点も大きなメリットです。
離婚問題について当事者同士で話し合いをすすめようとしても、互いに感情的となり生産的な協議ができないことが少なくありません。
それではお互いにストレスが溜まるばかりで、穏便な解決策が見つかり辛くなります。
離婚問題に強い弁護士が介入することで、冷静かつ生産的に話し合いを進めることが可能です。
結果的に、共有持分をはじめ離婚問題がスムーズに解決しやすくなるでしょう。
共有不動産以外の離婚問題についてもサポートしてもらえる
離婚において決めるべきことは、共有持分についてだけではありません。
子どもの親権をどちらが持つか、毎月の養育費の金額、不貞行為やDVがあった場合の慰謝料請求、年金分割の手続きなど、これからの人生を左右する決めなければならない問題が山のようにあります。
離婚問題に強い弁護士に相談・依頼すれば、不動産問題に留まらず、これら離婚にまつわる問題全般について包括的に交渉を代行し、サポートしてくれます。
全体のバランスを見渡しながら、相談者にとって総合的に有利な条件を引き出すための高度な交渉をおこなってくれるのが、弁護士に依頼する最大の強みです。
さいごに|離婚と共有名義不動産の問題は弁護士に相談を!
離婚時に共有持分を放棄すれば、不動産の共有状態を簡単に解消できる一方で、大きな損をしてしまう可能性があるなど複数のリスクがあります。
そのため早く解決したいからといって、十分な検討をせずに共有持分の放棄をするべきではありません。
共有持分放棄のメリット・デメリットを把握し、自分のケースではどう解消するのがよいかを検討すべきです。
複雑な問題が多く、自分で判断するのが難しい場合は、なるべく早い段階で離婚問題に強い弁護士へ相談・依頼することが強く推奨されます。
弁護士に相談・依頼すれば、自分のケースにあわせてどのような選択肢が最適かアドバイスしてもらうことが可能です。
面倒な手続きや相手との交渉を代行してもらうこともできます。
弁護士を探す際は、離婚問題に強い全国の弁護士が登録されたポータルサイト「ベンナビ離婚」が便利です。
地域のほか、初回の面談相談無料や女性弁護士在籍などいろいろな条件で、自分にあう弁護士を簡単に探せます。
【初回相談0円】リーズナブルな料金設定&高品質なサービス◎離婚後の生活を見据えた、きめ細やかな対応◆これまでの豊富な解決実績から得たノウハウで、迅速かつご納得いただける解決へ導くよう尽力いたします!
事務所詳細を見る
【弁護士歴30年以上】【初回面談無料】【事前予約で平日時間外も対応】離婚に伴う財産分与請求・慰謝料請求(不貞行為の相手方への請求)などはご相談ください!今の関係や問題を精算し、新しい生活を始めませんか?
事務所詳細を見る
【完全予約制】複雑な財産分与・お子様についての離婚トラブルの実績豊富!難易度の高い事件も円満解決に導きます【英語対応可能】国際離婚にも対応!※面談枠には限りがございます。お早めにご予約下さい※
事務所詳細を見る当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
財産分与に関する新着コラム
-
不動産を共有名義にしたまま離婚すると、離婚後も相手との関係が続いたり、維持費や税金で揉めたりする可能性があります。そのため、離婚前に共有状態を解消するのがおすす...
-
離婚時に共有持分放棄とはどんな手続きかや、放棄をするとどうなるか、メリット・デメリットを解説します。共有持分放棄は、正しく理解して実行しないと取り返しのつかない...
-
本記事では、離婚時に共有名義の不動産を売却する具体的な方法や手続きの流れ、失敗しないためのポイントをわかりやすく解説します。
-
共有名義の不動産を解消せずに離婚すると、将来の売却や税金、ローンで大きなリスクを背負う可能性があります。本記事では、放置する7つのリスクと状況に応じた適切な対処...
-
離婚時、夫婦共有名義の不動産は「自分の持分」のみ売却可能ですが、協議中は財産分与に注意が必要です。本記事では持分売却のリスクや、共有物分割請求など売却以外の解決...
-
離婚時にトラブルになりやすい共有名義の不動産。その解決策である「共有物分割請求」について、手続きの流れや財産分与との違い、離婚前後の可否までわかりやすく解説しま...
-
婚姻期間中の勤務分に応じて積み上がった退職金は、財産分与の対象となります。ただし、退職前か退職後かで計算式が変わるなど、計算方法は複雑です。自動計算ツールで概算...
-
財産分与の対象とならない主な特有財産は、「結婚前から有している財産」・「相続・贈与によって取得した財産」・「私服や私物などそれぞれの個人的な財産」です。特有財産...
-
離婚によって扶養義務がどうなるかは関係性によって異なります。扶養義務は、夫婦間であれば消滅しますが、親子であれば離婚後も継続するものです。本記事では、離婚・別居...
-
本記事では、離婚時のマンションの選択肢3選をはじめ、売却で失敗しないための査定のタイミングや手続きの流れ、ローンの残債別(アンダーローン、オーバーローン)それぞ...
財産分与に関する人気コラム
-
離婚手続きを進めていくうえで、財産分与についても考える必要がありますが、財産を分ける際に税金がかかる場合があるということを知っていますか?本記事では、離婚時の財...
-
離婚の際に年金分割を拒否したいという方もいるでしょう。この記事では、年金分割を拒否できるのか解説しています。年金分割をしない場合の手続きについても、あわせて紹介...
-
共有財産(きょうゆうざいさん)とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産のことをいいます。財産の所有名義が一方の配偶者である場合でも、もう一方の貢献があったとみなさ...
-
熟年離婚の財産分与は婚姻期間が長いほど高額になりやすく、1,000万円を超える夫婦も少なくありません。できるだけ多くの財産を受け取り、離婚後も経済的な不安がない...
-
財産分与は2年以内に請求しないと時効(除斥期間)が成立し、請求する権利が完全に消滅してしまいます。この記事では、離婚後に財産分与の請求を時効までにするため、財産...
-
離婚時の財産分与の対象に、結婚前の資産は含まれません。しかし、例外的に財産分与の対象となることもあります。財産分与は、夫婦で揉める問題のひとつです。この記事では...
-
夫婦が婚姻期間中に協力して株式を取得した場合、当該株式は財産分与の対象に含まれます。ただし、預貯金と違って株式は分割するのが困難なので、財産分与の方法などで争い...
-
社長や経営者と離婚すると、多くの場合、生活水準の低下などの事情から後悔する気持ちも出てくるかもしれません。しかし、この記事で紹介する3つの問題を踏まえ、離婚に望...
-
婚姻期間中の厚生年金記録は「年金分割」の対象となります。年金分割は、元夫婦のうちいずれかが、年金事務所に対して単独で請求するのが一般的です。本記事では、年金分割...
-
離婚時に財産分与を請求された場合、退職金は原則として財産分与の対象となり得ます。本記事では、離婚時に退職金は財産分与の対象となるのか、離婚時に退職金を取られない...
財産分与の関連コラム
-
借金などの債務は、基本的には、財産分与の対象とならないと考えられています。しかし、一定の債務については、財産分与において考慮される可能性があります。財産分与の考...
-
社長や経営者と離婚すると、多くの場合、生活水準の低下などの事情から後悔する気持ちも出てくるかもしれません。しかし、この記事で紹介する3つの問題を踏まえ、離婚に望...
-
本記事では、離婚時のマンションの選択肢3選をはじめ、売却で失敗しないための査定のタイミングや手続きの流れ、ローンの残債別(アンダーローン、オーバーローン)それぞ...
-
夫婦が婚姻期間中に協力して株式を取得した場合、当該株式は財産分与の対象に含まれます。ただし、預貯金と違って株式は分割するのが困難なので、財産分与の方法などで争い...
-
離婚時の財産分与で不動産がある場合、どのように分ければよいのでしょうか。今後も住み続けたい場合や、ローンがある場合などさまざまなパターンがあるので、悩んでしまい...
-
扶養的財産分与とは、離婚後に元配偶者から生活費を一定期間負担してもらうことです。本記事では、扶養的財産分与の概要、扶養的財産分与が認められやすいケースなどについ...
-
不倫が原因で離婚する場合の財産分与も、通常どおり2分の1ずつが原則です。浮気や不貞行為が原因で離婚しても、離婚原因と財産分与は全く別の問題であるためです。本記事...
-
この記事では、財産分与にかかる手続きなどを依頼した場合の弁護士費用の相場や、弁護士費用を抑えるポイントなどについて解説しています。
-
ここでは、離婚時に専業主婦も財産分与を受けられる理由や対象となる財産の種類、相場よりも金額が低くなるケースを解説します。当記事を参考に、納得のいく金額で財産分与...
-
特有財産の基本的な定義から具体的な判断基準、証明方法、そして実際の争点となりやすいケースまで、法的な専門知識を分かりやすく解説します。
-
親からの贈与が財産分与の際に問題となることは少なくありません。本記事では、親からの贈与が財産分与の対象にならないケース・対象となるケース、ケースごとの対応方法や...
-
離婚時、夫婦共有名義の不動産は「自分の持分」のみ売却可能ですが、協議中は財産分与に注意が必要です。本記事では持分売却のリスクや、共有物分割請求など売却以外の解決...
財産分与コラム一覧へ戻る




