高所得者の養育費の計算方法は?算定表の見方や問題点、離婚時の注意点も解説
高所得者の世帯では、離婚にあたって「養育費をいくら支払うのか」「いくら請求できるのか」と悩んでいる方が多いでしょう。
養育費を考える際には、まず裁判所が公表している「養育費算定表」が基準として用いられるのが一般的です。
ただし、この算定表は想定している年収に上限があるため、高所得者のケースではそのまま使えないことがあります。
高所得者の養育費は、こうした理由から通常のケースとは異なる扱いになる点が特徴です。
本記事では、養育費算定表の基本的な仕組みや限界を踏まえながら、高所得者の養育費算定が難しい理由を解説します。
あわせて、算定表の上限を超える場合の具体的な計算方法や裁判例、離婚時に注意すべきポイントについても紹介しています。
高所得者のケースにおける適正な養育費を考える際の参考にしてください。
高所得者【年収2,000万円超】の養育費はどう算出する?
高所得者(年収2,000万円以上)の場合、養育費の算出に注意や工夫が必要になります。
以下、その理由と算出方法をみていきましょう。
養育費算定表を使った一般的な算出方法では上限値を超えてしまう
一般的に養育費は、裁判所が公開している「養育費算定表」を参考にして決めます。
養育費算定表は、養育費の相場・目安を簡単に確認できる表です。
調停や裁判で養育費額を決める際も、この表が参照されます。
しかし、年収が2,000万円(自営業者は所得1,567万円)を超えると、養育費算定表が使える範囲外となってしまうのです。
どのように算出するかは複雑な検討や協議が必要
高所得者は養育費算定表の上限を超えることから、どのように算出するかは個別に複雑な検討や協議が必要です。
養育費算定表の上限を超えている分について、どう考慮するかは個別のケースによって異なります。
判例によっても考えが異なることもあり、自分たちで適切に算出するのは困難です。
そのため弁護士に相談・依頼して、養育費を算出することが強く推奨されます。
ここでは算定表を使った一般的な養育費の算出方法と、高所得者が養育費を算出する際に採用する3つの考え方をみていきましょう。
養育費算定表の見方
前述のとおり、年収2,000万円(自営業者は所得1,567万円)超の高所得者は、養育費算定表の上限を超えてしまいます。
ただし詳しくは後述しますが、高所得者でも養育費算出に算定表をまったく使わないわけではありません。
そのため、高所得者でも養育費算定表の見方を把握しておく必要があります。
以下、シミュレーションをもとにひとつずつ手順をみていきましょう。
養育費算定表を使った養育費のシミュレーション例
ここでは「義務者の年収850万円(給与)、権利者の年収420万円(給与)、子ども1人(12歳)」のケースでシミュレーションします。
ステップ1:子どもの人数と年齢から該当する表を選ぶ
裁判所のホームページでは、以下9つの養育費算定表が公表されています。
子どもの数と年齢に応じて、該当する表を選択しましょう。
- (表1)養育費・子1人表(子0~14歳)
- (表2)養育費・子1人表(子15歳以上)
- (表3)養育費・子2人表(第1子及び第2子0~14歳)
- (表4)養育費・子2人表(第1子15歳以上,第2子0~14歳)
- (表5)養育費・子2人表(第1子及び第2子15歳以上)
- (表6)養育費・子3人表(第1子,第2子及び第3子0~14歳)
- (表7)養育費・子3人表(第1子15歳以上,第2子及び第3子0~14歳)
- (表8)養育費・子3人表(第1子及び第2子15歳以上,第3子0~14歳)
- (表9)養育費・子3人表(第1子,第2子及び第3子15歳以上)
子どもが1人で年齢が12歳であれば、(表1)の養育費算定表を使います。
ステップ2:縦軸で義務者の年収に該当する箇所確認する
養育費算定表の縦軸で、義務者(養育費を支払う側)の年収に該当する箇所を確認します。
ステップ3:横軸で権利者の年収に該当する箇所確認する
養育費算定表の横軸から権利者(養育費を受け取る側)の年収に該当する箇所を確認します。
ステップ4:上記ステップで確認した欄が交差するゾーンの養育費額を確認する
縦軸で義務者の年収に該当する箇所と、横軸で権利者の年収に該当する箇所が交差するゾーンを確認します。
今回の例では、縦軸から義務者の年収850万円に該当する箇所と、横軸から年収420万円に該当する箇所が交差するゾーンを探しましょう。
そのゾーンに記載された金額が、養育費算定表で算出できる養育費の目安(月額)です。
今回の例では、以下表のとおり、養育費の目安額が月額6万円~8万円であることがわかります。

【算定表の上限を超える高所得者向け】養育費算出に関する3つの考え方とは?
義務者の給与所得が算定表の上限を超えている場合、養育費の算出方法には主に以下3つの考え方があります。
- 算定表の上限額で頭打ちとする考え方
- 基礎収入割合を修正する考え方
- 算定表を用いず個別の事情を考慮し算出する考え方
実務上、「このパターンではこの考え方が採用される」といった明示的なルールがあるわけではありません。
当事者の協議や裁判所の判断によって採用される計算方法が異なります。
どの方法を採用するかで養育費の金額が大きく変わるため、それぞれの違いをおさえておきましょう。
算定表の上限額で頭打ちとする考え方
算定表の上限である年収2,000万円として養育費を計算する考え方です。
前提にあるのは、「年収が増えても、子どもの生活費や教育費は一定の水準で頭打ちになる」という発想です。
年収が3,000万円でも1億円でも、子どもの食費や学費が同じ比率で膨らむわけではないため、算定表の上限額で計算するのが妥当という立場になります。
実務上も、このように算定表の上限額を基準として養育費を算定するという考え方が用いられることはあります。
もっとも、高所得者の場合でも常に機械的に上限額で固定されるわけではなく、子どもの従前の生活水準、私立学校への通学や特別な教育費などの個別事情によっては、算定表上限を超える金額が考慮されることもあります。
一方で、この考え方を前提にすると、養育費を受け取る側にとっては、実際の親の収入水準が反映されにくく、受け取れる金額が相対的に少なくなりやすい点には注意が必要です。
基礎収入割合を修正する考え方
算定表のもとになっている「標準算定方式」の計算式に実際の年収を当てはめ、「基礎収入」の割合を調整して再計算する考え方です。
標準算定方式によれば、以下3つのステップで養育費を算出します。
- 義務者・権利者それぞれの基礎収入を算出する
- 義務者の基礎収入と子どもの生活費指数(親の生活費を100とした場合の、子どもの生活費の割合)を使って、子どもの生活費を算出する
- 子どもの生活費を、義務者・権利者の基礎収入の割合で按分する
基礎収入とは、生活費に自由に充てられる金額を指します。
総収入から公租公課(税金・社会保険料)、職業費、特別経費を差し引いて算出します。
総収入に対する基礎収入の割合を「基礎収入割合」と呼びます。
標準値は給与所得者が38〜54%、自営業者が48〜61%です。
年収が高いほど累進課税で税負担が重くなるため、基礎収入割合は低くなります。
そのため、年収が2,000万円をはるかに超える高所得者については、標準的な基礎収入割合の下限(給与所得者では38%)よりも低い割合を設定して算定することが検討される場合があります
この方法によれば、算定表の上限額で頭打ちにする場合よりも高額の養育費が算出される可能性が生じます。
一方で、基礎収入割合を何%に設定するかによって結果が大きく変動するため、裁量の幅が大きく当事者間で争いになりやすい点には注意が必要です。
標準算定方式を使った養育費の計算方法について詳しく知りたい方は、以下の記事も参照ください。
算定表を用いず個別の事情を考慮し算出する考え方
養育費算定表や標準算定方式にそのまま当てはめるのではなく、子どもや家庭の個別事情を踏まえて、養育費額を定める考え方です。
養育費の算定にあたっては、以下の事情が考慮されます。
- 同居中の生活水準(住居費、食費、交際費など)
- 実際の生活費の支出状況
- 子どもの教育費の支出状況
この方法は、算定表では十分に反映できない生活実態を養育費額に反映できる点が特徴です。
もっとも、同居中の生活水準や支出状況を基礎づけるためには、家計簿、学費や習い事の領収書、通帳の入出金履歴などの証拠を提出する必要があります。
そのため、証拠収集に手間がかかり、算定過程も複雑になりやすい点には注意が必要です。
高所得者の養育費に関する裁判例
裁判所は個別の事案に応じて計算方法を使い分けており、画一的な判断基準はありません。
算定表の上限額で頭打ちするのが妥当とした裁判例もあれば、基礎収入割合を修正して増額を認めた裁判例もあります。
ここでは、それぞれの考え方が採用された裁判例を紹介します。
どの計算方法が採用されるかで金額が大きく変わるため、裁判例の傾向をおさえておくことが大切です。
上限額で頭打ちとする考え方を採用した裁判例
年収2,000万円を超える事案でも、算定表の上限額を基準に養育費を算定した裁判例があります。
東京家裁令和4年7月7日判決の事案では、義務者の給与年収が約3,636万円でした。
権利者は年収をそのまま養育費の計算に反映すべきと主張しましたが、裁判所は「養育費は収入の増加に比例して増えるものではない」として、算定表の上限額である年収2,000万円を基準に養育費を算定しています。
この裁判例は、高所得者であっても当然に実収入を基準として養育費が算定されるとは限らず、算定表の上限額で頭打ちとする考え方が裁判上採用される場合があることを示しています。
基礎収入割合を修正する考え方を採用した裁判例
高額所得者の年収や職業を考慮し、基礎収入割合を引き下げて養育費を算定した裁判例もあります。
福岡高裁平成26年6月30日の決定では、年収約6,000万円の義務者について、基礎収入割合を修正する方法が採用されました。
年収2,000万円までの基礎収入割合は概ね38〜54%とされていますが、裁判所は「高額所得者の場合はさらに低くなる」と判断し、義務者の職業や年収額を考慮して基礎収入割合を27%に設定しました。
高所得者が養育費とあわせて離婚時に注意すべき点
高所得者が離婚する際、養育費以外にも揉めやすい論点がいくつかあるので、おさえておきましょう。
とくに注意すべきポイントは、以下の3つです。
特別費用の話し合いが必要なケースが多い
高所得者が離婚する際は、養育費とは別に「特別費用」の話し合いが必要になるケースが多いです。
特別費用とは、算定表で想定されている通常の生活費・教育費には含まれない、臨時または高額な支出のことです。
たとえば算定表に組み込まれている教育費はあくまで公立学校に通うことのみを想定しており、私立学校の学費、塾・予備校代、海外留学の費用などは算定表の範囲外になります。
教育に関わる費用のほか、子どもが持病を抱えている場合など高額な医療費がかかる場合は、それも特別費用の対象です。
贈与税が発生する場合がある
養育費は、原則として非課税です。
生活費や教育費に充てる通常の養育費であれば、受け取る側に所得税や住民税はかかりません。
支払う側にとっても、養育費は所得控除の対象外です。
ただし以下のケースでは、養育費として通常必要と認められる金額を超えているか認められないとして、贈与税が発生する可能性があります。
- 養育費を月払いでなく一括で受け取った場合
- 養育費として受け取ったお金を、別の目的(株式の購入や預金など)で使用した場合
高所得者の離婚では養育費が高額になりやすく、贈与税が課された場合には税負担が大きくなります。
養育費の受け取り方には十分注意しましょう。
財産分与で揉めやすい
高所得者は多様な資産をもつため、財産分与の場面で揉めやすい傾向にあります。
預貯金だけでなく、自社株、複数の不動産、投資信託、海外資産など、資産の種類が多岐にわたるケースでは、評価額の算定だけでも争いになります。
離婚を切り出す前に、全ての財産を調査し正確に把握しておきましょう。
また、養育費単体で上限額を争うと解決が長引く傾向にあります。
養育費で譲歩する代わりに財産分与で有利な条件を引き出すなど、離婚条件全体を見据えた交渉を意識することが重要です。
高所得者の養育費についてよくある質問
ここでは、高所得者の養育費についてよくある質問に回答します。
養育費は所得に含まれる?
生活費や教育費に充てる通常の養育費は「非課税所得」にあたるので、養育費を受け取る側の所得に含まれません。
ただし、養育費を受け取る側が児童扶養手当(ひとり親向けの手当)を申請する場合は、受け取った養育費の「8割」を所得として申告する必要があります。
高所得者から高額な養育費を受け取っていると、児童扶養手当の所得制限を超えてしまうかもしれません。
児童扶養手当の所得制限額は全国共通の基準で定められていますが、扶養親族の人数などによって上限額が異なります。
具体的な金額については、お住まいの市区町村の窓口で事前に確認しておくと安心です。
年末調整で養育費の所得控除は申告できる?
養育費の支払いそのものを、年末調整で「所得控除」として申告できません。
養育費の支払いは法的な扶養義務の履行にあたるので、生命保険料控除や医療費控除のような税法上の控除対象には該当しないからです。
ただし、別居している子どもを「扶養親族」として申告できる場合は、扶養控除の適用を受けられる可能性があります。
扶養控除を受けるための主な要件は、以下のとおりです。
- 子どもが16歳以上である(12月31日時点)
- 子どもの年間所得が58万円以下(給与のみなら年収123万円以下)
- 納税者と生計を一にしている
- 受け取る側(元配偶者)が、同じ子どもを扶養親族として申告していない
要件を満たす場合は、年末調整や確定申告で扶養控除の申請をおこないましょう。
収入が激減した場合に養育費の減額はできる?
経営悪化やリストラなど、やむを得ない事情で収入が激減したのであれば、養育費の減額請求ができます。
高所得の自営業者や経営者は、景気や業績の変動で離婚時より収入が大幅に減少するリスクがあります。
離婚時に予見できなかった収入減があった場合、まずは相手方との話し合いで養育費の減額を求めましょう。
話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に「養育費減額調停」を申し立てる方法もあります。
調停でも合意に至らない場合は審判に移行し、収入の変動を証明する資料(確定申告書、源泉徴収票など)をもとに、裁判官が適正額を判断します。
妻の収入の方が多いとき養育費はどのように計算する?
妻(子どもを引き取った側)の収入の方が多い場合でも、原則としては養育費算定表、またはその基礎となる標準算定方式を用いて養育費を計算します。
養育費は、親が自分と同程度の生活水準を子どもにも保障すべきとする「生活保持義務」に基づいて算定されます。
そのため、子どもを引き取った側の収入が、支払う側の収入を大きく上回っている場合には、算定式に当てはめた結果、支払う側の負担額が0円相当となることもあります。
ただし、これは「養育費が免除される」という意味ではなく、あくまで算定上、支払うべき養育費が生じないと判断される場合がある、という整理になります。
具体的な結論は、父母双方の収入状況や個別事情によって異なります。
なお、子どもを引き取った側(権利者)の年収が給与所得者で1,000万円、自営業者で所得763万円を超える場合には、養育費算定表をもとにした計算ができないため、標準算定方式に立ち返るなど、個別の検討が必要になる点に注意が必要です。
養育費は最高でどのくらいの金額になる?高額になるとしたらどの程度が現実的?
当事者双方の合意がある場合、養育費の金額に法律上の上限はありません。
養育費の最高額が法律で定められているわけではないため、双方が納得していれば、月額50万円や100万円といった高額な養育費の取り決めも、法的には有効です。
一方で、裁判所が養育費を決める場合には、養育費算定表やその考え方が基準として用いられることが多く、特別な事情がなければ、その範囲内またはこれを基礎とした金額に落ち着く傾向があります。
もっとも、子どもに高額な医療費を要する持病がある場合や、私立学校・インターナショナルスクールに通っている場合など、通常の生活費を超える特別な支出が必要な事情があれば、算定表の金額に加算する形で、より高額の養育費が認められる可能性もあります。
まとめ|高所得者の養育費に関しては弁護士へ相談を
高所得者の養育費は、養育費算定表の上限を超えるため、算定が複雑になりがちです。
年収が2,000万円を超える場合には、算定表だけで金額を機械的に算出することができず、「算定表の上限で頭打ちとする方法」「基礎収入割合を修正する方法」「個別の事情を考慮して算定する方法」など、複数の考え方の中から妥当な方法を選ぶ必要があります。
どの算定方法を採用するか、また交渉や主張の組み立て方によって、月額数万円から数十万円単位で養育費額に差が生じることもあります。
さらに、高所得者の場合は、税金の扱いや特別費用の有無、財産分与とのバランスなど、通常のケースにはない論点も多く、当事者だけで適正額を判断するのは簡単ではありません。
過去の裁判例を踏まえたうえで、事案に合った算定方法を選び、法的な根拠に基づく主張をおこなうためには、離婚問題を得意とする弁護士に相談するのが現実的です。
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