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【2026年4月開始】法定養育費とは?請求できるケース・金額・請求方法を解説

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法定養育費とは、離婚の際に養育費の金額を決めていなくても、子ども一人当たり月額2万円を請求できる新しい制度です。2026年4月1日から始まりました。

「相手と養育費の話し合いができないまま離婚してしまった」と、不安を抱える方は少なくありません。

本記事では、法定養育費の定義や金額、対象となるケース、請求方法をわかりやすく解説します。施行前に離婚した方が制度を利用できるかどうかや、支払われない場合の対処法も紹介するので、参考にしてください。

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目次

法定養育費とは?新制度の概要

法定養育費は、離婚時に養育費の取り決めがない場合に法律上当然に発生する養育費です。2024年の民法改正で新設され、2026年4月1日に施行されました。

未払い養育費の問題を解消し、子どもの生活を守る目的で導入された制度です。

取り決めなしで請求できる法定養育費の定義

法定養育費とは、父母が離婚する際に養育費の金額を定めなかった場合に、子を監護する側がもう一方へ支払いを請求できる養育費です(民法766条の3)。

第七百六十六条の三 父母が子の監護に要する費用の分担についての定めをすることなく協議上の離婚をした場合には、父母の一方であって離婚の時から引き続きその子の監護を主として行うものは、他の一方に対し、離婚の日から、次に掲げる日のいずれか早い日までの間、毎月末に、その子の監護に要する費用の分担として、父母の扶養を受けるべき子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額の支払を請求することができる。ただし、当該他の一方は、支払能力を欠くためにその支払をすることができないこと又はその支払をすることによってその生活が著しく窮迫することを証明したときは、その全部又は一部の支払を拒むことができる。

引用元:民法 第七百六十六条の三

従来の養育費制度では、父母間の話し合いや家庭裁判所の調停・審判で金額を決めなければ、養育費を請求できませんでした。協議離婚届には養育費欄の記入が任意のため、取り決めをしないまま離婚するケースも珍しくありません。

しかし法定養育費の新設により、取り決めをしないまま離婚した場合でも、一定額の養育費を自動的に請求できるようになりました。離婚の日から発生し、父母の協議や家庭裁判所の手続きで正式な養育費を決めるまで、暫定的に受け取れます。

未払い問題の解消を目指す制度の目的

法定養育費の導入目的は、養育費の未払い問題を解消し、子どもの生活を守る点にあります。

厚生労働省の調査によると、養育費の取り決めをしていない人の割合(令和3年度)は、母子家庭では51.2%、父子家庭では69.0%。半数以上が取り決めないまま離婚しています。

養育費の取り決めをしていない人の割合

養育費の取り決めがないまま離婚すると、請求する権利があっても、話し合いや手続きが整うまでに時間がかかりがちです。取り決めが整うまでの間、子どもを監護する親は、一人で生活費を負担しなければなりません。

法定養育費制度は、離婚の日から自動的に発生する仕組みにより、空白期間を短くし、子どもの生活を早い段階で支える役割を担います。優先的に回収できる先取特権も新たに設けられ、未払いへの対策も強化されました。

法定養育費の金額はいくら?

法定養育費の金額は、子ども一人当たり月額2万円です。年収や居住地域に関わらず、一律で固定されています。

子どもが二人の場合は月額4万円、3人の場合は月額6万円のように、子どもの人数に応じて単純に加算されます。

子どもの人数 法定養育費の月額
一人 2万円
二人 4万円
三人 6万円

法定養育費の金額は、あくまでも子どもの最低限度の生活を維持するための基準です。

実際の養育費相場は父母双方の収入や子どもの年齢によって異なります。法定養育費より高くなる場合が多いため、できるだけ早く正式な養育費の取り決めを目指しましょう。

法定養育費はいつから?2026年4月1日から開始

法定養育費制度は、2026年(令和8年)4月1日からすでに始まっています。

2024年5月に成立した改正民法にもとづき、施行日である2026年4月1日以降に離婚した父母を対象に適用されます。

施行日より前に離婚が成立していた場合、改正法の効果はさかのぼって適用されないため、制度の対象にならない点に注意してください。

施行前に離婚した夫婦は対象外となる

改正法は過去にさかのぼって適用されないため、施行日より前に離婚が成立していた夫婦は、法定養育費を請求できません。

施行前に離婚し、養育費の取り決めがない状態の父母は、養育費請求調停や審判を申し立て、正式な養育費(形成養育費)を取り決める必要があります。

2026年3月31日以前に離婚しており養育費で悩んでいる方は、法定養育費を待つのではなく、早めに弁護士へ相談しましょう。

法定養育費を請求できるケースとは?

法定養育費を請求できるのは、2026年4月1日以降に離婚し、なおかつ離婚時に養育費の取り決めがなかったケースです。具体的には、次のような場合が該当します。

  • 協議離婚の際に、養育費について話し合わなかった場合
  • 話し合いをしたが、金額について合意できないまま離婚した場合
  • 離婚届の養育費欄に記入しないまま提出した場合

一方で、養育費を父母間の合意や調停調書、公正証書などですでに取り決めている場合は、法定養育費の対象になりません。取り決めがある場合は、取り決めた養育費(形成養育費)にもとづいて請求します。

法定養育費を請求できる人とは?

法定養育費を請求できるのは、離婚時から引き続き子どもを主に監護している父母の一方です。

法定養育費は、実際に子どもと同居し、日常の世話を担っている親に請求権が認められます。親権者や監護権者として指定されているかどうかは問われません。

たとえば、離婚後に母親が子どもと同居し、養育の中心を担っている場合、母親は父親に対して法定養育費を請求できます。反対に、子どもと同居していない親からの請求は認められません。

法定養育費は何歳までもらえる?

法定養育費は、以下のいずれかもっとも早い日に支払いが終了します。

  • 養育費の取り決めが成立した日
  • 家庭裁判所の審判が確定した日
  • 子どもが18歳(成年)に達した日

2022年の民法改正で成年年齢は20歳から18歳に引き下げられており、法定養育費も18歳までが対象です。20歳までと誤解しないよう注意しましょう。

法定養育費はさかのぼって請求できる?

法定養育費はさかのぼって請求できます。法定養育費は、離婚の日から自動的に発生する養育費です。

たとえば、離婚から半年後に相手へ支払いを求めた場合でも、離婚した日からの6ヵ月分をまとめて請求可能です。ただし、未払い分については、家庭裁判所の判断により、支払いの一部や全部が免除・猶予される場合もあります(民法766条の3第3項)。

早期に請求すると、未払いが積み重なるのを防げます。相手と連絡が取れる段階で、早めに支払いを求めましょう。

法定養育費のメリット・デメリット

法定養育費には、メリットとデメリットの両方があります。

最低限の養育費を確保できる点は大きな利点です。一方で、金額が一律で低く、暫定的な制度にとどまる点には注意が必要です。両方を理解したうえで、制度を活用しましょう。

法定養育費のメリット

暫定的であっても、養育費を確保できる点はメリットです。

離婚時に養育費の取り決めができなくても、離婚の日から自動的に権利が発生します。相手と連絡が取りにくい場合でも、最低限の生活費を確保しやすくなりました。

また、法定養育費には先取特権が付与されているのも特徴です。相手が支払いを怠った場合でもほかの債権者に優先して回収できるため、相手に借金があるケースでも安心につながります。

法定養育費のデメリット

法定養育費のデメリットは、金額が一律月額2万円と低く、実際に子どもの養育にかかる費用をまかなえない可能性がある点です。

養育費の相場は、父母双方の収入や子どもの年齢によって数万円から十数万円と幅があります。法定養育費だけでは、教育費や医療費をふくめた費用を十分に補えない場合が多いでしょう。

さらに、法定養育費はあくまでも暫定的な制度です。正式な養育費の取り決めをすると支払いが終了するため、長期的な生活設計には向いていません。

法定養育費の請求方法2ステップ

法定養育費の請求方法は、大きく分けて2ステップです。

まずは相手に任意の支払いを求め、応じない場合は担保権実行の申し立てをおこないます。書類の準備や申立先など、具体的な手順を順番に確認しましょう。

ステップ1:相手に任意の支払いを求める

ステップ1は、相手に対して任意の支払いを求める段階です。法定養育費は、離婚の日から法律上当然に発生する権利のため、家庭裁判所の手続きを経なくても請求できます。連絡先がわかっている場合は、電話やメール、書面などで支払いを求めましょう。

請求する際は、法定養育費の金額や算定根拠、振込先などを明確に伝えると、相手も対応しやすくなります。

相手と直接連絡が取れない場合や、感情的な対立で話し合いが難しい場合は、弁護士に代理交渉を依頼するのがおすすめです。弁護士が窓口になれば、相手と顔を合わせずに交渉を進められます。

ステップ2:強制執行を申し立てる

相手が任意の支払いに応じない場合には、裁判所へ差し押さえを申し立てましょう。申立先は、原則として相手の住所地を管轄する地方裁判所です。

法定養育費は、先取特権という優先弁済を受けられる権利が法律で認められています。相手が支払いをしないとき、優先権にもとづいて回収を図る手続きを担保権実行と呼びます。

通常の強制執行は、調停調書や公正証書などの債務名義がなければ申し立てられません。

一方で担保権実行は、先取特権の発生要件を証明する資料があれば、債務名義がなくても申立てが可能です。法定養育費の場合、債権者及び子どもの戸籍謄本や、世帯全員の住民票が証明資料になります。

申立てに必要な書類と費用は、次のとおりです。

項目 内容
申立手数料 収入印紙 4,000円(収入印紙)
郵便切手代(裁判所ごとに異なる)
必要書類 申立書
債権者及び子どもの戸籍謄本
世帯全員の住民票
代表者事項証明書(相手の勤務先が法人の場合)

なお、給与を差し押さえる場合、手取り額の2分の1(手取り66万円を超えるときは33万円を除いた額)まで差し押さえが可能です。

法定養育費で損をしないための注意点2つ

法定養育費を利用する際は、注意しておきたい点が2つあります。制度の仕組みを正しく理解しないまま放置すると、思わぬ不利益につながる場合があるので事前に押さえておきましょう。

相手が生活困窮者の場合は回収が難しい

相手が生活困窮者の場合は、法定養育費を回収するのが難しいのが実情です。

法定養育費には先取特権が付与され、優先的に差し押さえができる仕組みが設けられています。しかし、相手に給与や預貯金などの財産がなければ、差し押さえの対象自体が存在しません。

非正規雇用や無職、生活保護受給中などの理由で、相手に十分な収入がないケースも珍しくありません。収入が乏しい場合、担保権実行の手続きを取っても、実際には回収できない可能性があります。相手の状況を踏まえ、弁護士へ早めに相談しましょう。

暫定的制度に過ぎないため、早めに適正な額の養育費の取決めをおこなう

法定養育費は暫定的な制度に過ぎないため、早めに適正な額の養育費を取り決めましょう。

法定養育費は、正式な養育費が決まるまでのつなぎとして設けられた制度です。子どもが成長するにつれて教育費や医療費は増えていく傾向があり、月額2万円では不足する場面が多くなります。

適正な養育費の金額は、父母双方の収入や子どもの人数・年齢をもとに、家庭裁判所の算定表を用いて算出できます。話し合いで合意できない場合は、養育費請求調停を申し立て、早い段階で正式な金額を確定させましょう。

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養育費の請求を弁護士に相談するメリット3つ

養育費の請求を弁護士に相談するメリット3つ

養育費の請求を弁護士に相談すると、多くのメリットがあります。

法定養育費だけでは十分な金額を確保できない場合も多く、専門家のサポートを受けると解決までの道のりがスムーズです。弁護士に依頼する3つのメリットを紹介します。

適正な養育費の金額を算出できる

弁護士に相談する一番のメリットは、適正な養育費の金額を算出できる点です。

養育費の金額は、父母双方の収入や子どもの年齢・人数によって変わり、算定表を正しく読み解く力が求められます。弁護士であれば、収入資料をもとに、家庭ごとの事情を反映した金額を算出できます。

たとえば、収入が急に減った、あるいは再婚して扶養家族が増えたなどの個別事情も、弁護士に相談すると考慮したうえで交渉を進められます。適正な金額を把握できれば、法定養育費の月額2万円との差額も明確になるでしょう。

相手との交渉を全て代理してもらえる

弁護士に依頼する2つ目のメリットは、相手との交渉を全て代理してもらえる点です。

離婚した相手と直接やり取りをすると、感情的な対立が生じやすく、話し合いが進まない場合も少なくありません。弁護士が窓口になれば、相手と顔を合わせずに交渉を進められます。

弁護士は、養育費の金額だけでなく、支払い方法や期間についても、法的な根拠にもとづいて交渉してくれます。相手が支払いを拒んだ場合、調停や審判、強制執行の手続きもあわせて任せられるため、精神的な負担を大きく減らせる点は大きな利点です。

不払いを防ぐ離婚協議書を作成できる

弁護士に依頼する3つ目のメリットは、不払いを防ぐ離婚協議書を作成できる点です。

養育費について口頭で合意しただけでは、あとになって「言った」「言わない」の水掛け論になりやすいのが実情です。弁護士に依頼すると、養育費の金額や支払い方法を明記した、法的に有効な協議書を作成できます。

将来の不払いに備え、書面をきちんと残しておきましょう。

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法定養育費に関するよくある質問

法定養育費について、よくある質問に回答します。個別の事情によって判断が分かれる場合もあるため、詳しくは弁護士へ相談しましょう。

法定養育費を支払わなかったらどうなる?

法定養育費を支払わなかった場合、担保権実行による差し押さえの対象になります。

法定養育費には先取特権が付与されているため、任意の支払いに応じなくても、債務名義がなくても差し押さえの申立てが可能です。戸籍謄本や住民票などの資料で発生要件を証明すれば、地方裁判所へ担保権実行を申し立てられます。

給与を差し押さえる場合、手取り額の2分の1(手取り66万円を超えるときは33万円を除いた額)まで回収できます。ほかの債権者に優先して回収できる点も、大きな特徴です。

法定養育費の先取特権とはなに?

先取特権とは、ほかの債権者より優先して、相手の財産から回収できる権利です。

改正民法では、法定養育費や、合意・調停・審判などで取り決めた養育費(形成養育費)に、一般先取特権が付与されました。相手に借金や滞納があっても、養育費は優先的に回収できる仕組みです。

先取特権にもとづいて回収できる金額は、子ども一人当たり月額8万円が上限です。法定養育費は月額2万円のため、上限内に収まり、全額が優先回収の対象になります。

ただし相手が財産をもっていない場合は、優先権があっても回収できない点には注意が必要です。

法定養育費を支払ってもらえない場合はどうすればいい?

法定養育費を支払ってもらえない場合は、まず相手へ支払いを求め、応じなければ担保権実行を申し立てましょう。

書面や連絡手段が残っている状態で支払いを催促すると、話し合いで解決する場合もあります。応じない場合は、戸籍謄本や住民票などの書類を準備し、地方裁判所へ担保権実行の申立てをおこないます。

相手の勤務先や財産がわからない場合は、財産開示手続や第三者からの情報取得手続を利用すると、差し押さえの対象を調査できます。

手続きが複雑だと感じる場合は、弁護士に相談しましょう。書類作成から申立てまでまとめて任せられます。

2026年3月31日までに離婚したら法定養育費はもらえないのですか?

2026年3月31日までに離婚した場合、法定養育費はもらえません。

法定養育費制度は、2026年4月1日以降に離婚した父母だけを対象とする仕組みです。改正法は過去にさかのぼって適用されないため、施行日より前に離婚が成立していた場合は、制度を利用できません。

施行前に離婚し、養育費の取り決めがない方は、養育費請求調停や審判を申し立て、正式な養育費(形成養育費)を取り決める必要があります。すでに養育費の合意がある場合は、2026年4月1日以降に発生する分について、先取特権に基づく差し押さえを利用可能です。

まとめ

法定養育費とは、離婚時に養育費の取り決めがなかった場合に、子ども一人当たり月額2万円を請求できる制度です。2026年4月1日以降に離婚した父母が対象となり、施行日より前に離婚した夫婦には適用されません。

法定養育費は、離婚の日から自動的に発生し、先取特権により優先的な回収も可能です。ただし金額は低く、あくまでも正式な養育費を取り決めるまでの暫定的な措置に過ぎません。

子どもの生活を長期的に支えるには、父母双方の事情を踏まえた適正な金額の取り決めが欠かせません。

養育費の金額や請求方法で悩んだときは、一人で抱え込まず、早めに弁護士へ相談しましょう。ベンナビ離婚を活用すると、養育費問題の実績が豊富な弁護士を見つけやすくなります。

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この記事の監修者
東京桜の森法律事務所
川越 悠平 (東京弁護士会)
依頼者様のお気持ちを尊重し、一人ひとりに適したサポートを提供しています。離婚自体を争う事件や財産分与などを争う事件はもちろん、親権や面会交流、養育費などお子さんの関わる事件にも注力しています。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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