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法定養育費は増額できる?通常の養育費との違いや弁護士に相談するメリットなど

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2026年4月1日より「法定養育費制度」という新しい制度の運用が始まりました。

これは養育費の取り決めがない場合に子ども1人あたり2万円を請求できる制度です。

そして、「法定養育費を増額できるのか」などと疑問に思っている方も多くいます。

そこで本記事では、法定養育費の増額に関する基礎知識やポイントなどを紹介します。

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法定養育費の増額に関する3つの基礎知識

ここでは、法定養育費の増額に関する基本事項について解説します。

1.法定養育費そのものを増額することはできない

法定養育費そのものを増額することはできません。

法定養育費は、子ども1人あたり月額2万円と定められています。

(子の監護に要する費用の分担の定めがない場合の特例に係る額の算定)

第二条 民法第七百六十六条の三第一項に規定する法務省令で定めるところにより算定した額は、二万円に同項の規定による請求をする父母の一方が離婚の時から引き続き監護を主として行う子の数を乗じて得た額とする。

引用元:民法第三百八条の二の規定による子の監護費用の先取特権に係る額の算定等に関する省令 | e-Gov 法令検索

この法定養育費の金額を任意に増減させることはできないので注意しておきましょう。

2.法定養育費の導入を理由とする養育費の増額はできない

法定養育費の導入を理由にすでに決めた養育費を増額することはできません。

養育費の変更には、扶養家族の増減といった「事情変更」が必要になります。

法定養育費の導入は事情変更に該当しないため、養育費の増額は認められないでしょう。

3.養育費を受け取りつつ、法定養育費を請求することはできない

すでに養育費の取り決めがある場合、追加で法定養育費を請求することはできません。

法定養育費制度は、あくまでも養育費が決まっていない場合の暫定的な制度となります。

養育費と法定養育費の両方を受け取ることはできないので注意する必要があるでしょう。

法定養育費と養育費で実際に受け取れる金額の違い

法定養育費と通常の養育費で受け取れる金額は以下のように異なります。

子どもの人数(年齢) 法定養育費 養育費
1人(14歳未満) 2万円 4万円~6万円
1人(15歳以上) 2万円 4万円~6万円
2人(いずれも14歳未満) 4万円 6万円~8万円
2人(15歳以上・14歳未満) 4万円 6万円~8万円
2人(いずれも15歳以上) 4万円 6万円~8万円

※養育費は、義務者の年収500万円(給与)/権利者の年収300万円(給与)の場合

法定養育費で受け取れる額は子どもの人数×2万円です。

一方、通常の養育費で受け取れる額は子どもの年齢や親の収入などによって変動します。

親の年収によって異なりますが、通常は法定養育費よりも養育費のほうが高額になります。

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法定養育費から養育費に切り替えてより多く受け取る方法

法定養育費より多くお金を受け取りたい場合は通常の養育費を請求する必要があります。

【離婚後に養育費を請求する際の大まかな流れ】

  1. 相手方の連絡先を確認する
  2. 請求する養育費の額を確認する
  3. 相手方に内容証明郵便を送付する
  4. 相手方と養育費について交渉する
  5. 交渉がまとまったら合意書を作成する
  • ※まとまらなかったら調停へと移行する

通常の養育費の額を受け取るには、養育費を請求し合意書を作成することが重要です。

まずは相手方の連絡先を確認して、養育費を請求する旨の内容証明郵便を送りましょう。

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法定養育費を受け取っている人が弁護士に相談・依頼するメリット

ここでは、法定養育費を受け取っている人が弁護士に相談するメリットを紹介します。

1.法定養育費に関するアドバイスがもらえる

法定養育費に関して以下のような疑問を持っている方もいるでしょう。

  1. どのように法定養育費を請求するべきか
  2. 未払いになっている法定養育費を請求できるのか
  3. 法定養育費から養育費へと切り替えたほうがよいか など

弁護士に相談すれば、このような疑問・質問についてアドバイスが受けられます

法定養育費は始まったばかりの新しい制度ですので、疑問などは弁護士に相談しましょう。

2.適正な額の養育費がいくらかを算定してもらえる

弁護士に相談することで、養育費の目安額を把握することが可能です。

養育費の算定では、裁判所の「養育費算定表」を参考にすることが多くなっています。

しかし、弁護士であれば算定表に記載されていない場合などの目安額も計算してくれます

本来受け取れる養育費の額を確認し、法定養育費から切り替えるかどうか判断しましょう。

3.法定養育費から養育費への切り替えを任せられる

弁護士には養育費の交渉や調停などの手続きを任せることも可能です。

これらの手続きを弁護士に任せることで、以下のようなことが期待できるでしょう。

  • 適切な額の養育費での合意を目指せる
  • 交渉・調停などの手続きの負担を軽減できる
  • 元配偶者と顔を合わせずに手続きを進められる

養育費を請求したとしても、相手方が簡単には支払いに応じないことも考えられます。

養育費の請求については、できる限り弁護士に依頼して進めるほうが望ましいでしょう。

法定養育費の増額に関連する2つの注意点

ここでは、法定養育費の増額に関連する注意点について説明します。

1.養育費よりも法定養育費のほうが高額になるケースもまれにある

一般的に、通常の養育費のほうが法定養育費よりも高額になります。

しかし、義務者が無職などの場合は、法定養育費のほうが高額になることがあります。

「養育費をいくら受け取れるのか」をよく確認しておくことが重要といえるでしょう。

2.養育費の取り決めをした場合は法定養育費に戻すことができない

法定養育費は、養育費の取り決めがない場合の暫定的な制度です。

通常の養育費を取り決めた場合、その後、法定養育費に戻すことはできません。

未払いが生じたため「法定養育費分だけでも回収したい」などは認められないので注意しましょう。

さいごに|より多く受け取りたいなら通常の養育費を請求しよう!

法定養育費は、子ども1人あたり月額2万円と決められています

そのため、法定養育費としてこれ以上のお金を請求することはできません。

もし法定養育費よりも多く受け取りたい場合には通常の養育費を請求するとよいでしょう。

養育費問題が得意な弁護士は「ベンナビ離婚」で簡単に探すことができます。

まずは最寄りの法律事務所を探して、養育費について相談することから始めてみましょう。

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この記事の監修者
弁護士法人若井綜合法律事務所 新橋オフィス
澤田 剛司 (東京弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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