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離婚で家を出るタイミングはいつ?不利にならない別居の進め方と準備

離婚で家を出るタイミングはいつ?不利にならない別居の進め方と準備

離婚で家を出るタイミングは、「離婚前の別居」と「離婚後の退去」で異なります。

家を出る時期を間違えると、その後の生活や手続きに悪影響が生じるおそれがあります。

そこで本記事では、離婚で家を出るタイミングや別居のポイントなどを詳しく解説します。

自分の状況に合わせて、「いつ家を出るのが適切なタイミングなのか」を理解しましょう。

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離婚に関連して家を出るタイミングは大きく2パターン

離婚に関連して家を出るタイミングには、大きく以下の2パターンがあります。

  • 離婚前の別居
  • 離婚後の退去

それぞれ家を出る目的や注意点などが異なるため正しく理解しておくことが大切です。

1.離婚前に「別居」として家を出るケース

まず考えられるのが、離婚が成立する前に「別居」として家を出るケースです。

別居を始めるタイミングは「別居の準備が整ったとき」といわれることが多いです。

言い換えると、家を出たあとに不安なく生活を送れる見通しが立ったときとなります。

別居をする際は、特に経済的な負担が大きくなるため、事前の準備が重要になるでしょう。

2.離婚後に「退去」として家を出るケース

離婚が成立した際は、その家に住み続けない方が「退去」することになります。

退去のタイミングは法律では決まっておらず、一般的には以下のような場合が多いです。

  • 離婚成立後すぐに退去する
  • 離婚条件として退去日を決めておく

もし家を出るタイミングに不安があるなら、退去時期を決めておくのもおすすめです。

また、離婚の協議や調停などの手続きに合わせて、家を出る準備も進めておきましょう。

離婚前に家を出るべき3つのケースとそれぞれのタイミング

離婚前であっても、状況によっては早めに家を出たほうがよいケースもあります

ここでは、離婚前に家を出るべき3つのケースとそのタイミングについて説明します。

1.DVなどがあり身の危険が迫っているとき|今すぐ別居すべき

身体的な暴力(DV)がある場合は、なるべく早めに家を出るほうが望ましいです。

このときは最低限の荷物を持ち、実家やDVシェルターなどに避難するとよいでしょう。

また、DV被害については、配偶者暴力相談支援センターなどを頼るのもおすすめです。

相談窓口については以下のページで詳しく解説しているため、ぜひ参考にしてください。

2.相手が離婚に一切応じてくれないとき|準備ができたら別居すべき

法定離婚事由がなく、相手方も離婚に応じない場合は別居が有力な選択肢になります。

このときの家を出るタイミングは、前述したような「別居の準備が整ったとき」です。

別居の実績を積み重ねることで、「夫婦関係が破綻している」と認定されやすくなります。

その結果、相手方が応じていなくても、裁判で離婚が認められる可能性が高まるでしょう。

なお、別居期間と離婚成立の関係性については、以下のページで詳しく解説しています。

3.夫婦仲が悪くて子どもに悪影響を与えているとき|早めに別居すべき

子どものために、早めに別居したほうがいいケースもあります。

たとえば、夫婦関係が悪く、日頃から口論や喧嘩などをしているような場合です。

このような場合は、子どもの成長や人格形成にも悪影響を及ぼすリスクがあるでしょう。

別居という形で物理的に距離を取り、子どもに対して夫婦喧嘩を見せないことも大切です。

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離婚前に「別居」で家を出るまでにおこなっておくべき準備

離婚前に家を出る際は、住まいや生活費などの準備が重要になります。

ここでは、離婚前に「別居」で家を出るまでにおこなっておくべき準備を説明します。

1.家を出たあとの住まいを探しておく

まずは、家を出たあとの住まいについて考えておきましょう

別居先の候補としては、一般的に「実家」か「賃貸アパート」の2つが挙げられます。

別居先の候補 別居先の特徴
実家

すぐに別居を始められる
子どもの転校が必要になることもある
家庭裁判所から遠くなる可能性がある

賃貸アパート

ある程度好きな地域・間取りを選べる
家賃を支払う必要がある
一定の初期費用がかかる
物件選びに時間がかかる

「実家がない」「実家を頼れない」といったときは、賃貸アパートが選択肢となります。

物件選びには時間がかかることも多いため、早めに候補のアパートを探しておきましょう

2.家を出たあとの生活費を確保しておく

一般的な生活費の目安は、単身世帯が約17万円、母子世帯が約21万円となります。

そこで以下のような方法で、家を出たあとの生活費を確保しておくことも重要です。

  • パートを始める
  • 預貯金を切り崩す
  • 実家から支援を受ける
  • 配偶者から婚姻費用を受け取る など

自分自身の毎月の生活費を把握し、それを確保できるかを確認しておきましょう。

可能であれば婚姻費用について取り決めておく

婚姻費用とは、別居中に収入が少ない側が、収入が多い側に請求できる生活費です。

夫婦間での話し合いが可能であれば、早めに婚姻費用の取り決めをしておきましょう

また、話し合いが難しい場合は、婚姻費用分担請求調停を申し立てるのもおすすめです。

婚姻費用が認められれば、数万円~十数万円程度の生活費を受け取れることもあります

3.離婚時に有利になる証拠を集めておく

離婚前に家を出る場合、以下のような離婚に役立つ証拠を持参するのもおすすめです。

証拠の種類 証拠の例
財産に関する証拠

相手方の源泉徴収票や給与明細

相手名義の預金通帳

相手名義の保険証券

証券会社に関する資料

不動産のローンの資料 など

子どもに関する証拠

子どもとの関係がわかる記録

幼稚園や保育園とのやりとり など

離婚原因に関する証拠

【不倫の場合】

不倫についての自白音声・誓約書

不倫のやり取りがわかる写真・動画 など

 

【DVの場合】

DVで負ったけがの写真

通院記録や治療記録 など

このような証拠の中には、別居を始めてしまうと確保するのが難しいものも多いです。

別居を始める準備として、財産や子どもに関する証拠を確保しておくようにしましょう

4.離婚問題が得意な弁護士に相談しておく

離婚前に家を出ようと考えているなら、弁護士に相談しておくこともおすすめです。

弁護士に相談することで、別居のタイミングや持ち物などのアドバイスを受けられます

また、一度相談しておけば、離婚手続きに進んだ際にスムーズに依頼することもできます。

無料相談に応じている弁護士も多くいるので、まずは気軽な気持ちで相談してみましょう。

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実際に家を出るタイミングで一緒におこなうべき手続き

ここでは、実際に家を出るタイミングに合わせておこなうべき手続きを紹介します。

1.転出届・転入届を提出する

家を出た際は、早めに役所で転出・転入の手続きをおこないましょう

転出・転入の手続きは、引越しから14日以内におこなう必要があります。

自治体からの郵便物が届かないなどの不都合もあるため早めに手続きを済ませましょう。

なお、マイナンバーカードがあれば、オンライン上で転出届を提出できるので便利です。

2.児童手当の受取人を変更する

配偶者が児童手当の受取人になっている場合もあるでしょう。

この場合、子どもと一緒に別居する際は、児童手当の受取人の変更も必要になります。

変更手続きは役所でおこなえるため、転入手続きの際にあわせて相談するとよいでしょう。

3.郵便局に転居届を出す

郵便局に転居届を提出しておくこともおすすめします。

転居届を提出することで、自宅に送られた郵便物は新しい住まいへと転送されます。

転居届は書面で提出することもできますし、オンライン上で手続きすることもできます

さいごに|離婚・別居のタイミングも弁護士に相談しよう

離婚に関連して家を出るタイミングは「別居」と「退去」の2つがあります。

もしこれらのタイミングに悩んでいるなら、弁護士に相談するほうが望ましいです。

特に離婚問題が得意な弁護士なら、相談者の状況に合うタイミングを判断してくれます

まずは「ベンナビ離婚」で近くの弁護士を探して相談するところから始めてみましょう。

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この記事の監修者
東京新生法律事務所
濵門 俊也 (東京弁護士会)
常に依頼者様のお話に耳を傾け、お気持ちに寄り添うよう心がけています。ただの法律相談ではなく、カウンセリングのような面談をするようにしております。法律に関係のないことでもお気軽にお話ください。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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