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理由がなくても離婚は可能?認められやすくするための計画と準備を解説

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
理由がなくても離婚は可能?認められやすくするための計画と準備を解説
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離婚したい。でも、これといった理由がない。それでも、離婚してくれる?

これに対し配偶者が同意し、離婚届にサインをして届け出れば協議離婚が成立しますが、拒絶されれば調停裁判で離婚請求をすることになるでしょう。裁判の際には、法律上の離婚理由(法定離婚事由)の有無が審理されます。

つまり、離婚を認めてもらえるだけの理由がない場合には、あなたがいくら離婚したいと主張しても認められず、離婚できない可能性があるのです。
この記事では、いわゆる価値観の違いや言い争いなどでパートナーとの離婚を考え始めた方に向け、どのような理由があれば離婚が認められやすいのか、わかりやすくお伝えします。


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実際に依頼するかしないはあなた次第ですが、弁護士に依頼するとどのようなメリットがあるのか、またどのような問題を抱えているのかを具体的に相談してみることをオススメします。
 
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離婚理由がない中でも一番多い離婚理由とは

協議離婚と調停離婚では、夫婦間で離婚に対して合意と納得ができているのであれば、具体的な離婚理由は必要とされていません。離婚届にも明確な離婚理由を記載する箇所がないのもその理由です。

そんな中、夫婦が離婚する理由で一番多いものが「性格の不一致」です。離婚調停を申し立てた夫婦では、夫の約60%、妻の約40%が離婚動機として性格の不一致を挙げています。

その他の主な離婚の理由は以下のようなものです。

  • 異性関係
  • 家庭内暴力
  • モラハラ
  • 生活費がもらえない
  • 親族との不仲
  • セックスレス

離婚したい側にとって「性格の不一致」は非常に便利な言葉です。お互い愛し合って結婚して一緒に暮らしていても、ようは赤の他人同士が一つ屋根の下で暮らすことには変わりありません。これまで生まれ育ってきた環境が違うことはあたりまえで、一緒に生活していく時間が積み重ねればその時間の長さに比例して不満が出てきて当然でしょう。

一方、もちろん性格や好みが全く違っても仲睦まじい結婚生活を何十年も続けている夫婦もいます。しかし、現実では離婚理由の半数近くが「性格の不一致」となっているのです。その理由の一つに、とにかく離婚したいという心理が働いている点が挙げられます。

恋愛中は相手の少し気にかかるような言動でも相手を引き立てる要素になりますが、結婚生活で寝食を共にしていると些細な事でも嫌悪感や苛立ちを感じてしまい、相手の顔を見たくなくなることもあるでしょう。

このような、細かいことが積み重なり結婚生活でストレスを受ける原因となってしまうと、それらを引っ括めて「性格の不一致」ともっともらしく聞こえる離婚理由が出来上がるのです。

離婚の理由がなくても離婚する方法

離婚の理由がなくても離婚する方法はあります。相手が納得してくれれば、裁判などで離婚の理由を用意して離婚する必要はありません

「相手が納得してくれないから困っている」とお考えでしょう。

では、どうすれば納得してくれるのか。それは離婚に精通している弁護士に相談してみましょう。

弁護士なら、どうすれば離婚できるのか、相手が納得するのか、効果的な別居のタイミング損をしないで離婚する方法などを教えてくれます。

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裁判で離婚するには理由が必要

夫婦での話し合いで離婚が成立せず、しかしどうしても離婚したい場合は離婚について裁判を行います。このケースでは以下の理由があると、法的に離婚が可能です。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 配偶者が重度の精神病にかかり回復の見込みがないこと
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由

これらについて以下で詳しくみていきましょう。

不貞行為

配偶者を持っている人が、自身の意志を持って配偶者以外の人と性的行為を行った場合、それが法的な離婚理由となる可能性があります。

ただし、不貞行為を理由に離婚する場合は、浮気の証拠が必要となりますので、事前に調査などをして準備する必要があるでしょう。

まだ、調査を行っていない方は優良探偵だけの無料紹介センターを活用すると良いと思います。調査を依頼する前に浮気調査の相場の料金についても見ておくと安心ですね。

しかし、夫婦の関係がすでに破綻している状況で不貞行為が始まったケースでは、離婚理由とされないおそれがありますので注意してください。

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悪意の遺棄

配偶者が明確な理由を持たず、夫婦での同居生活を拒否する、協力的でない、夫婦両者が同等程度の生活をおくることができる生活費を渡してくれないなどの場合、それが法的な離婚理由となる可能性があります。

3年以上の生死不明

3年以上も配偶者の生死が不明で確認できる術がない状況が現在まで続いていれば、それが法的な離婚理由となる可能性があります。

配偶者が重度の精神病にかかり回復の見込みがないこと

配偶者の精神障害(うつ病・統合失調症・パニック障害など)の程度が、夫婦生活を送る上での協力義務を十分に果たせないと判断できる場合、それが法的な離婚理由となる可能性があります。

ただし、離婚を希望する配偶者がそれまでに、誠心誠意介護や看護をおこなってきており、離婚後に障害のある配偶者の療養生活に保障がある状況ではないと離婚が認められにくいとされています。

その他婚姻を継続し難い重大な事由

なんらかの理由で夫婦の関係が破綻しており、回復の見込みがない場合それが法的な離婚理由となる可能性があります。

例えば以下のような理由が挙げられます。

  • 性格の不一致が原因で別居が続いている
  • 配偶者の怠惰がひどく、まじめに働かないなど勤労意欲が皆無
  • 親族との不仲が続き、それを改善する姿勢が長期に渡りまったく見られない
  • アルコールや薬物中毒者である
  • DVやモラハラが続き耐えられない状況にある
  • 長期間に渡り理由もなくセックスレスが続いている
  • 犯罪行為によって服役中したことで、配偶者に多大な不利益を与えた
  • 過度な宗教活動が生活に支障をきたしている

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離婚の方法は3種類ある

離婚する理由があっても理由がない場合でも、離婚する方法としては以下の3つの方法があります。
 

協議離婚

日本で成立する離婚の約90%が協議離婚という方法を取られています。この方法は、夫婦が離婚に関する条件について二人で話し合い、両者が離婚やその条件に合意したうえで離婚届を提出し離婚が成立するものです。この離婚では具体的な離婚理由が必要とされません。

調停離婚(離婚調停)

調停離婚は協議離婚では離婚そのものに合意を得られなかった場合や、離婚は同意したものの離婚条件に納得出来ない時に行われる方式です。夫婦どちらかが、離婚調停の旨を家庭裁判所に申し立てることで開始されます。

家庭裁判所から定められた期日に、夫婦それぞれが裁判所にて調停委員と離婚条件について自身の主張を話したうえで、妥当だと思われる離婚条件が下されます。調停委員が提示した離婚条件に、夫婦両者が同意すれば調停で離婚が成立します。

裁判離婚

調停でも離婚が成立しなければ、裁判によって離婚成立や条件を争います。協議離婚と調停離婚は話し合いを通して両者の離婚条件への合意を目指しましたが、裁判離婚は最終的に裁判官が法律を元に、夫婦を法的に離婚させることができるかどうかを判断します。ここでは、「裁判で離婚するには理由が必要」で述べた法律上の離婚原因が必要となります。

長期化を避けたいのなら協議離婚の前に手を打っておく。

理由のない離婚は、調停や裁判となると難しいでしょう。可能なら離婚を切り出す前に、何かしらの手を講じておいたほうが得策かもしれません。

 ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)なら、無料相談を受け付けている弁護士事務所、19時以降に相談可能な事務所なども掲載しています。

まずは、どういった方法で離婚することができるのか依頼した場合の弁護士費用はいくらくらいになるのかなど相談してみませんか?解決策が見つかるかもしれません。

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離婚に関するリスクを考える

配偶者ともうこれ以上生活を共にしたくないから離婚をすることを考えているケースでも、離婚をしたことに対するリスクを考えて、離婚後の生活を明確にイメージし離婚するべきかどうかを考えることが必要です。離婚には主に3つのリスクが存在します。

1. 経済的な不安が生まれる

離婚した際の一番のリスクといわれているのが、お金の面で困ってしまう可能性が高い点です。夫婦生活を送る上ではそんなに気にならなかったことでも、離婚後ひとりもしくは子供を連れて生活を支えていくとなると、自身の少ない稼ぎや日に日に減っていく貯金額に焦りを感じてしまって離婚を後悔する人も少なくありません。

例えば、離婚前になんらかの理由で莫大なお金を獲得しておりこれから生活していくうえでのお金が十分あるケースや、実家が裕福であなたの生活を支えてくれるのであれば不安はほとんどありませんが、そのような状況に置かれている人は稀でしょう。2011年の調査で、母子家庭の平均所得が平均252万円だと発表されました。

この額には自身が働いて得たお金だけでなく、公的手当が含まれています。ちなみにこの平均所得は、一般家庭と比べておよそ半額以下で、母子家庭を支えながら働く女性の労働環境は臨時職員やパート勤務も多く充実しているとはいえません。

子供がいない場合であれば、生活していくお金を稼ぐことはそこまで難しいことではないでしょうが、働いて生活費を稼ぎながら子供を育てていくことは、精神的にも肉体的にも並大抵のことではありません。

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2. 自分に使える時間が減る

結婚生活中では旦那の十分な稼ぎがあったため、家事や子育てさえきちんとやっておけば、多少なりとも自分の自由時間が持てていたでしょう。そのため、テレビを見る、友達と食事に出かける、エステへ通うなど自身の楽しみや自己投資にお金と時間を割くことができました。

しかし、離婚後はこれまで通りの時間の使い方はできず、生活費を稼ぐために仕事をしながらこれまで通り家事や育児を行わなければなりません。そうなると、明らかに時間が足りず自分が自由に使える時間が減ってしまうことは明らかです。生活するだけでいっぱいいっぱいになっていることにストレスを感じてしまう人も少なくありません。

3. 周りからの見られ方が変わってしまう

年々離婚率は上昇してきているとはいえ、離婚したという事実は誰しもに歓迎されるものではないでしょう。周りの人が離婚の事実だけでなく、離婚の理由や結婚生活の状況を詳しく知ってくれていれば、あなたの選択を尊重してくれる人がいるはずです。

しかし、「離婚した過去がある」ということだけを見られてしまうと、あなたがどんな理由であれ結婚生活に失敗したと見られてしまう可能性はあります。さらに、通常離婚はおめでたい出来事ではないため、背びれや尾ひれがつき周りに広まってしまい、心ない言葉を投げかけられる心配もあるでしょう。
 

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離婚に向けて準備する5つのこと

離婚に向けて準備することは大まかに分けて6つあります。これらの準備をひとつずつ確実に行っていきましょう。
 

1. 離婚後経済的に自立するために準備する

先の「離婚に関するリスクを考える」で述べたように、離婚後の経済的な不安は確実に取り除いておくべきです。仕事を得るためにハローワークや民間の就職支援サービスなどを利用し今の自分ならどんな仕事に就ける可能性があり、その仕事ではどれくらいの収入が得られるのか知っておきましょう。また離婚までに時間が取れるのであれば、離婚後の就職に役立ちそうな資格取得やスキルアップのために時間を使うことをオススメします。
 

2. 離婚後にもらえるお金について調べる

仕事で得られる収入以外にも、母子家庭になれば母子手当など公的な扶助がもらえる可能性があります。公的扶助については、居住地の市区町村の役所で知ることができます。一度、問い合わせを行いあなたの置かれた状況で受け取ることができる金額を調べることをおすすめします。

3. 離婚時に配偶者へ金銭を請求するための準備

離婚時には条件に応じて、慰謝料や財産分与や養育費などの請求ができます。請求に当たってはそれぞれ証拠が必要となるため、離婚話を配偶者に切り出す前に必要な証拠書類などを集めておくといいでしょう。

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4. 離婚後の住まいの確保

離婚後、今住んでいる家から出るのであれば住居の確保が欠かせません。帰れる実家があるのであれば、頼ることも選択肢のひとつにしておきましょう。新しく部屋を借りるのであれば先立つお金が必要です。その金額を用意しておくためにも住むエリアの目星をつけて、だいたいの賃料や敷金礼金の確認をしておきましょう。
 

5. 離婚後の精神的な自立を目指す

結婚生活で配偶者が嫌になってしまったとしても、自分では気づいていない点で相手に頼っていたことが少なからずあります。離婚後は生活における全ての面を自分でなんとかしなくてはなりません。また周りの人から離婚に対して心ない言葉をぶつけられることや、冷ややかな目線で見られることもあるでしょう。

そんな時に離婚に対して後悔が少しでもあると落ち込んでしまうことが考えられるため、配偶者に離婚意思を伝えるまでにあなたが離婚する意味をしっかり考えて離婚への気持ちを高めておきましょう。

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協議離婚中に離婚を納得させる方法

離婚の準備を行っていざ離婚を切り出す場面では、これから行う話し合いによって相手に離婚を同意してもらわなければなりません。相手が離婚を一切考えていない場合だと、寝耳に水な可能性もあり言い争いになってしまう可能性もあり説得に苦労するかもしれません。

そこで、相手と離婚について話し合う前に納得してもらえるように、気をつけるべきポイントを整理しておきましょう。

1. はっきりと離婚したい意志を伝える

まずは離婚をしたい意志を配偶者に伝えましょう。離婚条件などについては次の話し合いの場で行うことをおすすめします。一度の話し合いで全てを決めることは不可能に近いことを理解しておきましょう。また、話をする時に、あなたの曖昧な考えを口に出すことは避けましょう。

そこを相手に付け込まれてしまうとあなたが不利な立場になってしまう可能性があるからです。そして、自分の意志を伝える際は、不満をぶつけることは避けることが賢明です。この場面で意志を伝えるということは、夫婦喧嘩ではなく離婚交渉が目的だということを肝に銘じておきましょう。
 

2. 冷静さを失わない

話し合いを進める上で、冷静さを持ち続けることは必要不可欠です。自分の主張を通したいと考えることは当然ですが、夫婦として相手のことを尊重しながら冷静に話し合うことが大切です。感情的になってしまうとまとまる話もまとまらず、意地になって話が進まないように妨害されるおそれもありお互いの労力を減らすためにも、離婚の話し合いに冷静さは欠かせません。
 

3. 事前に相手の質問や反応を予想して話し合う内容をしぼる

配偶者が離婚を予想していない場合、たくさんの質問を受けることになるでしょう。そこで答えに困ってしまえば離婚交渉がうまく進まないので、事前に自分なりの返答を用意しておきましょう。この場合、論理的に間違っている返答は避けて大義名分や裏付けなどの根拠がある返答である必要があります。ダラダラと不平不満などの私情を入れすぎずに端的な回答をおすすめします。
 

4. 話し合う内容を明確にする

話し合いに入る前に、その日の話し合いで扱う項目を用意しておきましょう。離婚には、お金や親権など多くの問題が複雑にからみ合っています。それらをなるべく明確に分けて順番に話を進めなければ、話のピントがぼやけてしまい混乱や感情的な姿勢を生みかねません。一度に全ての条件をまとめるのではなく、着実にひとつずつの条件で合意できることを目指しましょう。

また、離婚に関する様々な条件はすべてあなたの思い通りにいくことは難しいです。自分の意見が相手の同意を得られないことを見越して、条件の幅を持たせておくことをおすすめします。

離婚調停になった場合でも離婚するためにできる3つのこと

協議離婚では話がまとまらず、離婚調停に進んだ場合に意識すべき3つのことを紹介します。
 

1. 相手が離婚に応じない理由に合った対策を立てる

相手が離婚に同意してくれない状況は大きく分けて2つあります。

①離婚そのものに反対
②条件次第では離婚に同意する


まずはあなたの相手が、どの部分で離婚に同意できないのかを把握することが大切です。離婚を拒否する理由は夫婦によってさまざまですが、主な理由は以下のようなものです。

  • 自分ではやり直せると思っている
  • 内心では離婚は仕方がないと考えているが、良い離婚条件のために離婚拒否の姿勢を見せている
  • 離婚しても自分は損しかしないから拒否している
  • 世間体的に離婚はしたくない
  • 離婚することで自分の全てを否定されるような気になってしまう


このような相手の抱える理由を少しでも明らかにし、譲れるところは譲って離婚成立を目指すことが重要です。
 

2. 離婚したい理由と意志の固さを伝える

配偶者がまだ少しでも結婚生活をやり直せると考えているなら、あなたの離婚への強い意志をアピールすることが効果的です。あなたが相手に離婚したい理由をきちんと理解し納得してもらえるように考えさせましょう。そのためにはまず、調停委員にあなたの意志を理解してもらう必要があります。

調停委員を味方にできるかどうか、良い印象を持ってもらえるかどうかが調停離婚成功のカギと言っても過言ではありません。

パートナーが離婚を受け入れる瞬間とは?

弁護士に依頼するメリットの1つが、実は相手に離婚したい意志がはっきりと伝わることなのです。弁護士が交渉してくれば、相手も「そんなに本気なのか」と徐々に受け入れざるを得なくなるケースもあります。

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3. 配偶者が気持ちを整理できる時間をつくる

離婚条件を譲らない配偶者にあなたの意志を粘り強く伝え続けるのは大切です。しかし、あなたが頑なになりすぎると相手も意固地になってしまい心を開かなくなってしまうかもしれません。そんな時は、これまでのペースを少し落としてゆっくりと配偶者が考える時間を作ることをオススメします。

あなたは長い期間さまざまな可能性を考えて離婚を準備してきましたが、配偶者にとってそれは突然のことで冷静に離婚を要求されている現実を考えることができていない可能性があります。そんな状況で相手を急かしてもいいことはありません。

一度、冷静に感情や希望条件を整理してもらう時間を与えてあげましょう。感情を整理するには人によって異なりますが、だいたい3ヶ月〜半年ほどの時間を要します。この期間はお互いに別居生活を送り慌てずゆっくりと調停に望むことをオススメします。
 

まとめ

いかがでしたでしょうか?

協議離婚と調停離婚では明確な離婚理由がなくても離婚が成立させられます。しかし、離婚の交渉や離婚後の生活を考えると、一時の感情で離婚に向かって突っ走るのではなく冷静に綿密な準備を重ねるほうがいいことをお分かりいただけたのではないでしょうか。

今回の記事が少しでもあなたの役に立てば幸いです。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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