
離婚をするときに子供の親権や慰謝料、財産分与などで相手と揉めて、弁護士が必要となったときにかかる費用相場は、内容にもよりますが50~100万円ほどになります。
弁護士費用が払えなくて泣き寝入りすることも…。
- 相手に親権を渡したくない
- 養育費を払ってもらえなくなった
- 不倫相手に慰謝料を請求したい
弁護士保険は、法律トラブルで弁護士に依頼したときの費用が補償されます。
離婚トラブルだけでなく、子供のいじめ、労働問題等でも利用することができます。
KL2020・OD・037
妊娠すると環境や生活リズムが変わり、それによって夫婦間ですれ違いが発生するのはよくあることです。しかし、よく話し合わないまま感情的に離婚を決断した場合、後になって子供に関してトラブルが発生する恐れもあります。
そこでこの記事では、すれ違いが発生する理由や関係の修復方法から、離婚する際の注意点まで解説します。
離婚問題の解決なら弁護士への相談がオススメです。
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妊娠中であっても離婚が制限されることはありません。
ただし、この後説明するように親権・戸籍・育児・養育費といった多くの問題があることも事実です。
特に親権や養育費についてはトラブルになるケースも多く、妊娠中の女性にとっては身体的・精神的に大きな負担となってしまいます。
こういった理由から、妊娠中の離婚については慎重に検討する必要があります。
妊娠で日々身体の変化と共に出産を意識する妻と、そうではない夫では感覚が異なります。そのため、何気ない一言や環境と生活リズムの変化によるストレスから出た一言が、夫婦喧嘩の引き金となってしまうことがよくあります。
以下で男性と女性で異なる相手に離婚を考える理由について説明します。
・疎外感を感じてしまう
・性行為を我慢できずに浮気
・身体的なスキンシップを断られる
・大きくなる妻のお腹を奇妙に感じる
・親になることを急かされる
(参考:妊娠中に夫の浮気が多いって本当?4つの理由と対処法)
当たり前ですが男性は配偶者が妊娠しても、身体に変化はありません。身体も振る舞いも母らしくなる妻を横目に、男性は父となる実感がなかなか得られず、疎外感を感じてしまいます。
そのため、父になることを避けようとするのです。配偶者が妊娠中には、安定期に入るまで性行為はしないほうがいいでしょう。感染症の恐れや、母体への負担が懸念されるからです。よって妊娠6ヶ月前後までは性交渉を我慢しなくてはいけません。
更に妊娠中は身体的なスキンシップを嫌がる妊婦も多いため、あからさまに近くに座ることや肩に触れることを拒まれると、欲求と不満がたまり他の女性と関係を持ってしまう男性も多いようです。
マタニティフォトやマタニティーヌードが流行しているように、女性にとって妊娠中の大きなお腹は美しく魅力があるものかもしれませんが、男性の中では大きなお腹を奇妙に感じる人もいます。
妊娠中のセックスレスは、女性側が拒むことと男性側が妊婦のお腹を漠然と怖いとイメージしてしまうということも原因として挙げられます。(セックスレスでお悩みの方は「セックスレスが招く浮気のリスクと5つのセックスレス解消方法」をお読みください)一方、女性は妊娠期が長くなればなるほど、自分のお腹で赤ちゃんを育てている実感が強まります。実感を持てずにいる男性に対して、つい色々と教えたくなってしまいます。
そのためどうにか自分の気持ちも理解してもらいたいと、育児関連の本やイベント参加を勧めたりと押し付けがましくなりがちです。赤ちゃんを育てるのと同様に旦那を父へと育てようとしてしまうのです。
・妻を労らない発言
・妊娠による不調を受け入れてもらえない
・身体の接触を拒みたくなる
妊娠中に妻を労らない発言は、相手をイラツカせてしまいます。夫から体調が優れず家事ができないことへの指摘や、知り合いの妊婦との比較など、妊娠中の変化を受け入れてもらえない発言に対して、女性は強く嫌悪感を示してしまいます。
妊娠によってつわりや眠気が強くて気が立ちやすくなっており、体調の変化が辛くて一切食事が取れずに寝たきり状態になることもあります。そのようなきつい状況にもかかわらず、一番身近にいる夫からサポートが得られないと、惨めさや怒りを感じて信頼関係が崩れ夫婦喧嘩に発展することも多いようです。
妊娠中の女性は、お腹の中の赤ちゃんを守るために防御本能が強くなります。そのため、妊娠中は異性を寄せ付けないでおこうとするため、人によっては夫であっても近づいてほしくないと思ってしまいます。そのため夫婦間の気持ちの溝が生まれてしまうことがよくあるようです。
「まだ子供は欲しくなかった。」
妊娠中は特に注意すべき言葉です。自分たちの赤ちゃんを否定する言葉は、夫婦どちらから発せられようとも離婚に直結してしまう夫婦喧嘩に発展する可能性が高まります。はずみで言ってしまったとしても、取り返しがつかない状況におちいってしまうでしょう。
妊娠中の夫婦は、これまでとは生活環境が変わるので、他の時期よりもちょっとしたお互いの言動に対しての感度が強くなっているため、注意する必要があります。
妊娠中は夫婦両者で不安を抱えているため、いつもと違う言動で相手を傷つけてしまい信頼関係が揺らいでしまうことがよくあります。そのまますれ違いが続いてしまうと、離婚へと舵がきられてしまうので、お互いに理解を深められるように意識することが大切です。
まずは以下のような簡単にできることからはじめてみてはどうでしょうか?
・妊娠中に起こりうる変化と対処法を相手に伝える
・未来に向けての前向きな話し合い
・相手を労る言葉をかける
妊娠すると女性の身体は日々変化していきます。男性ではなかなかわからない妊娠中に起こる変化をしっかりと理解してもらえるようにしましょう。つわり時に無理をしてしまうと流産の危険性が高まってしまうことなど、具体的な例を挙げて伝えると相手の理解と協力を得られやすいでしょう。
スキンシップや性交渉を拒んでしまう場合は、妊娠中の一時的なものでずっと避けなければならないことではないと事前に伝えておくのもいいでしょう。男性側も、事態が起こる前に情報を知っていれば、心構えや対応も良好になります。
安定期に入ると、自分たちの子供について話し合う機会をもちましょう。夫婦の子供であるため、実感が無い夫も対話を重ねることで父親としての自覚が芽生えやすくなります。出産前にこのようなコミュニケーションを重ねることが、出産後の夫のサポートする姿勢にもつながっていくでしょう。
妊婦である妻に協力的な夫、日々身体を痛めながら出産に立ち向かう妻に対して、お互いに感謝の気持ちや労いの言葉を工夫しながら伝えることを怠らないようにしましょう。
タイミングによってはうまく受け入れてもらえないかもしれませんが、お互いに頼りにしていることやサポートしたいという姿勢が感じられると、良好な関係を作っていけるはずです。
妊婦とその夫、どちらが大変かという議論ではなくて、お互いの信頼関係や尊重する気持ちを伝え合いながら、出産へと向かう気持ちをお互いに高めるといいのではないでしょうか。
妊娠中に信頼関係が崩れてしまい、どうしても元に戻すことができなくなってしまうこともありえます。お互いに話し合いを重ねて努力してもうまくいかない場合は、辛い決断ではありますが生まれてくる子供のために離婚を決意するといいでしょう。その場合は、今後の生活を見越して次の項目について知っておくことをオススメします。
夫婦の話し合いによりお互いが合意した上で離婚届を提出し、離婚届の提出300日以内に赤ちゃんが生まれた場合、その子供は前夫の子と推定されます。但し、親権者は母親であり、前夫には扶養義務(養育費支払義務)が生じます。
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新生児を母親ひとりで育てていくのは並大抵のことではなく、常に手がかかってしまう子供を育てながら生活費を稼ぐことは大変です。しかし、離婚した以上は子供とあなた自身のことを自分で守っていかなくてはいけません。
金銭的な面では元夫からの慰謝料や養育費と国からの手当として児童扶養手当や医療費の助成や母子福祉資金などの貸し付けと様々な制度があるため、各関係窓口に相談してみるといいでしょう。
育児面では、両親のサポートが重要です。まだ両親が元気で近くに住んでいる場合であれば思い切って頼ることをオススメします。
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嫡出児(父性が推定される子)の場合、戸籍上は夫か元夫の子となり、出生後に子の氏の変更届を提出しなければなりません。
「子の氏の変更許可申立書」に「母親の離婚後の戸籍謄本」「元夫の戸籍謄本」を添えて子の居住地を管轄する家庭裁判所に審判の申し立てをしましょう。
以前の氏を名乗る場合には、離婚後3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」の提出も必要です。 変更許可が出たら、「家庭裁判所の許可書」「元夫の戸籍謄本」「母親の新しい戸籍謄本」を揃え、母親の本籍地を管轄する市役所に申請します。
なお、子どもが成年に達した場合には、自らの意志で元の氏に戻ることができます。
離婚届を受理してもらってから、300日以上経過して生まれてきた子供は非嫡出子と呼ばれ母親の戸籍に入ります。しかし、離婚届を受理してもらってから300日以内に生まれた子供は親権は母親となりますが、戸籍は父親になります。戸籍を母親の方に入れるには、子の氏変更申請によって変更することができます。
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面会交流とは、離婚後や別居中に、子供と同居していない方の親と子供が面会を含む親子としての交流を行うことです。
面会交流の方法について明確なルールはありませんので、子供の年齢、居住場所、生活状況、親同士の関係性などを踏まえて親同士で協議し、柔軟に取り決めているのが実情です。
将来的に面会交流の方法について揉めたくない場合には、離婚協議書などで書面化しておくと安心です。
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離婚原因として、一方の配偶者に過失がある場合、相手は慰謝料を請求することができます。女性が子供を一人で育てる場合が多いため、もし前夫に離婚原因がある場合はきちんと請求することをオススメします。
また万が一支払いが滞ることを考えて、弁護士を通じて手続きを進めるといいでしょう。弁護士であれば書類に不備がなくなり、もしもの時も安心です。
離婚後の養育費が心配な方は「養育費の相場と養育費増額の効果的な方法|養育費計算について解説」も合わせてご確認いただくと良いでしょう。
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