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​家庭内別居中で離婚したい!離婚できるケースと離婚するためのコツ

弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
監修記事
​家庭内別居中で離婚したい!離婚できるケースと離婚するためのコツ

離婚したいものの、経済力を考えるとすぐに離婚に至れず家庭内別居が始まるケースもあるでしょう。

話し合いによる離婚であれば、家庭内別居が理由でも離婚が可能です。

ただし、離婚裁判で離婚する際、家庭内別居により夫婦関係が破綻しており、婚姻を継続し難いことを証明することが必要です。

そのため、家庭内別居だけを理由に離婚を認めてもらうことは一般的には難しいです。

この記事では、家庭内別居を理由に離婚するために必要なことや、離婚をスムーズに進めるためのコツなどをまとめてご紹介します。離婚をお考えの方はぜひ参考にご覧ください。

早く穏便に離婚したい方へ

家庭内別居している人の中には、離婚したいけど面倒と思っている人もいるのではないでしょうか。

しかし、家庭内別居をダラダラ続けることで以下のようなデメリットがあります

  • 年老いてからの離婚だと再婚や就職の選択肢が減る可能性がある
  • 離婚後の生活が楽しくもっと早く離婚すればよかったと後悔する
  • 年金をもらえる場合、配偶者に分割する必要が出てしまう
  • 好きな異性ができてもどかしい思いをする

既に家庭内別居状態であれば、遅かれ早かれ離婚という結論になる可能性は高いでしょう。

離婚しても後悔せずに生活したい場合、まず離婚問題が得意な弁護士へ相談してみましょう。

お近くの弁護士にご相談ください。19時以降に相談可能無料相談可能な弁護士事務所が多数あります。

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この記事に記載の情報は2023年12月01日時点のものです

裁判で家庭内別居を理由に離婚を認めてもらうポイント

家庭内別居をしていることが、直ちに裁判で離婚を認める理由となるわけではありません。一般的には、裁判で離婚を可とされるには、これを超えて夫婦関係の破綻を導くようなプラスαが必要と思われます。

例①:不貞の事実(パートナーが不倫相手と肉体関係をもっている)

パートナーが不貞行為をしていることを証明できるのであれば、このことが離婚理由となる余地はあります

このような不貞行為の証拠を掴むためには、相手に警戒されていない状態で調査を進めることが望ましいでしょう。離婚の話が出てからだと警戒されてしまう可能性があるので、離婚したいことを相手に伝える前に証拠集めをしておくとよいかもしれません。

ただ、不貞行為の十分な証拠は素人限りでは入手することが難しいことが多いです。離婚をして慰謝料請求もしたい方は、探偵などの浮気調査のプロに相談してみるといいですね。

▶「家庭内別居中に浮気されたら慰謝料請求はできる?

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例②:配偶者からひどい暴力を受けている

配偶者からひどい暴力を振るわれることが続いているような場合、婚姻関係を維持することは酷であるとして離婚が認められる余地があります。

この場合も、暴力の事実を立証する必要がありますので、例えば、暴力を受けた跡(傷やあざ)の写真を撮る、病院に行って診断書を作成してもらう、暴力の内容について日記に記録する、暴力を受けていることを継続的に第三者にEmail等で相談するなどにより、証拠を作成することが考えられます

なお、暴力をふるわれるまでいかなくても、日常的にひどい暴言を吐かれるようなモラハラ的行為があれば、その音声を録音しておく、暴言の内容をメモしておくなどで証拠化することも検討するべきでしょう。

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例③:就労しない、生活費を渡さないという事情で経済的に困窮している

家庭内別居状態とはいえ、夫婦である以上は相互に扶助協力すべき義務があります。しかし、配偶者の一方が就労しない又は就労していても生活費を渡さないなどの理由で経済的に困窮することを強いられている場合、これが離婚理由となる余地があります。

▶「家庭内別居中に婚姻費用は請求できる?

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【ポイント】民法は離婚が認められる事由として以下の5つを挙げています。もっとも、これに該当しても直ちに離婚が可とされるわけではありませんので、留意してください。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 配偶者の生死が3年以上明らかでない
  • 強度の精神病で回復の見込みがない
  • その他婚姻を継続しがたい重大な事由がある

離婚時に必要な5つの離婚事由|裁判離婚で必要な法的理由」でも詳しく解説していますのでぜひ参考にご覧ください。

家庭内別居中に浮気されたら慰謝料請求はできる?

家庭内別居中に浮気されたら慰謝料請求はできる?

家庭内別居中に浮気をされていたら慰謝料請求できるかどうか、気になるところですよね。これは、例え浮気の証拠を掴んでいても、慰謝料請求できる場合と、できない場合があります。

結論から言えば、家庭内別居に留まらず「夫婦関係が事実上破綻している」と評価されるような場合は、仮に配偶者が当該破綻後に他の異性と肉体関係を持っていたとしても、不貞行為と評価されませんので、慰謝料請求は認められません

もっとも、このように夫婦関係が事実上破綻しているかどうかは、明確な基準・ルールがあるわけではありません。夫婦の生活に関わる諸般の事情を総合考慮して判断されます。

そのため、実際に配偶者による不貞行為について慰謝料請求ができる・できないの判断は法律の専門家でないと難しいと思われます。このような場合は、やはり弁護士に相談してみるのが確実です。

【関連記事】家庭内別居中の浮気はアウト?セーフ?慰謝料請求が可能な条件とは

家庭内別居中に婚姻費用は請求できる?

上記のとおり、家庭内別居中であっても、夫婦である以上は相互に扶助協力する義務がありますので、生活のために必要な費用はその収入に応じて分担する必要があります。

そのため、家庭内別居中に配偶者が生活費を渡してくれないということがあれば、相手に対して生活費を渡すよう請求すること(婚姻費用を分担するよう請求すること)ができます。

もっとも、当該費用請求は夫婦関係が存続していることを前提としますので、夫婦関係が事実上破綻しているような場合にはもはや請求はできませんので、この点は留意しましょう。

いずれにせよ、弁護士に相談してどのように対応するべきかは検討して下さい。

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まとめ

この記事では、家庭内別居中のパートナーと離婚できるケースや、離婚するためのコツなどをご紹介しましたが、参考になりましたでしょうか。

それぞれの家庭によって家庭内別居の状況が違いますし、個人によっても家庭内別居の定義が違いますので、もし本格的に離婚を進める段階になったら弁護士に状況を伝え、相談しながら離婚の準備を進めていくといいでしょう。

この記事が、あなたが新しい人生を踏み出すためのお役に少しでも立てれば幸いです。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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