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不倫の裁判で慰謝料を請求するメリットと手順

東京スタートアップ法律事務所
弁護士 中川 浩秀
監修記事
不倫の裁判で慰謝料を請求するメリットと手順

配偶者の不倫が原因で離婚問題に発展した場合、その精神的損害賠償として慰謝料を請求したいと考える方も多いでしょう。

離婚協議でも離婚調停でも決着がつかなければ、最終的に行きつくのが離婚裁判です。

しかし、実際に裁判を経験したことがある方は少なく、実際の裁判の流れがわからなかったり、本当に慰謝料が受け取れるのかどうか不安になったりすることもあるでしょう。

不倫の慰謝料を裁判で請求する場合、離婚に至った事情などによってその金額は変動します。

この記事では、不倫を理由とした慰謝料請求について詳しく紹介します。

不倫の慰謝料請求で裁判を検討しているあなたへ

不倫の慰謝料請求で相手と揉めている、無視されているなどの理由から裁判を検討していても、方法や流れがわからずについて悩んでいませんか?

 

結論からいうと、不倫慰謝料についての裁判を考えているなら、弁護士に相談するのをおすすめします

弁護士に相談すると以下のようなメリットを得ることができます。

  • 相手にどのくらいの慰謝料を請求できるかが分かる
  • もし裁判を起こした場合、勝訴できる可能性がどのくらいか分かる
  • 依頼すれば、相手との交渉や慰謝料請求をすべて任せられる

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この記事に記載の情報は2023年12月01日時点のものです

裁判で不倫の慰謝料請求について争うメリットとデメリット

不倫の慰謝料を裁判で請求するメリットとデメリットをご紹介します。

裁判を起こすメリット

裁判を起こすメリットとしては以下のようなことが挙げられます。

離婚協議や調停など話し合いを重ねても慰謝料の請求を拒まれている場合に有効

裁判を起こせば、相手方はこちらの請求を無視できません。

また、調停と異なり、必ず結論が出ます。

協議をしようとしてこちらから電話やメールをしても相手が無視したり、調停手続きを経ても頑なに支払いを拒んだりするなら、訴訟を起こすことが有効です。

裁判を起こせば、相手方の自宅に裁判所から訴状が届きます。

訴状が届いても無視する人はあまりいません。

慌てて対処するでしょう。

また、万が一訴状を無視して第一回期日を欠席すれば、被告が原告の請求を全て認めたとみなされ、自動的に原告側の勝訴となります。

判決が出れば、強制執行が可能となるため、慰謝料も回収できるでしょう。

さらに、裁判では必ず判決が出ます。

調停のように決着がつかないことはありません。

支払いを拒む相手に慰謝料を支払わせたければ、非常に効果的な方法といえるでしょう。

裁判終了後に支払いがない場合、強制執行という方法がある

慰謝料請求を認める判決が出れば、不貞をおかした配偶者は、慰謝料を支払う法的義務を負います。

それでも慰謝料の支払いに応じなければ、強制執行手続きによって配偶者の給与や財産を差し押さえ、強制的に回収することも可能です。

相手に資力があれば、慰謝料を回収できる可能性が高いことも、裁判を起こすメリットといえるでしょう。

裁判を起こすデメリット

一方、裁判を起こすデメリットには以下のようなことが挙げられます。

不貞されたことが公開されてしまう

裁判は、民事裁判の一般原則に基づき、公開の法廷で行われます。

さらに、裁判所内にはその日おこなわれる裁判の当事者名と事件名を記載した開廷票が掲出されます。

そのため、偶然知り合いが通りかかるなどして知られてしまう可能性がないわけではありません。

また、民事裁判の記録には公開の原則があり、誰でも閲覧できます。

当事者や利害関係人でない限り、一般人の裁判記録を第三者が閲覧することは現実的にはほとんどないと考えられますが、気になる方もいるかもしれません。

精神的、金銭的な負担が大きい

不倫にかかる慰謝料請求を求める裁判は、数日で終わることはほとんどありません。

裁判期日は、1ヵ月から1ヵ月半の間隔で開かれることが多く、1回の期日で終わることはほとんどありません。

そのため、その審理期間は半年から1年以上となるでしょう。

時間がかかるほど、緊張状態が長く続きますので、精神的に大きな負担になるかもしれません。

また、裁判となれば、弁護士費用などの費用もかかります。

金銭的な負担も少なくはないでしょう。

なお、裁判を弁護士にご依頼いただいた場合には、基本的には弁護士が本人の代わりに期日に出席するため、裁判の期日に出頭する負担を軽減することが可能です。

不倫の裁判で請求できる慰謝料の相場と判例

不貞慰謝料の相場は一般的に、50万〜300万円といわれています。

慰謝料の請求金額は、自由に設定できますが、相場からかけ離れた高額な慰謝料を請求しても、相手方は応じてくれないでしょう。

また、不貞行為の悪質性や不貞行為によって受けた精神的苦痛の程度などによって、大まかな金額が算定されます。

ここでは、慰謝料の金額に影響を与える要素と判例を紹介します。

慰謝料の金額に影響を与えるもの

慰謝料は、不貞行為に関する具体的な事情や精神的苦痛の度合いによって、金額が変動します。

慰謝料金額に影響を与える要素の例は以下のとおりです。

①夫婦の要素

夫婦の要素
  • 不貞行為の程度(頻度・期間・不貞相手の人数など)
  • 婚姻期間(長期間になるほど金額が高くなる)
  • 婚姻生活中の協力度合い(請求される側が家庭に協力的でないと金額が高くなる)
  • 子供の人数(子供が多い分、金額が高くなる)

②請求される側の要素

請求される側の要素
  • 年齢(高ければ金額も高くなる)
  • 職業(社会的地位や収入が高いと金額も高くなる)
  • 収入や資産(手持ちの資産や収入額が高いと金額も高くなる)
  • 関係修復努力の度合い(不貞を反省し仲直りしようとしていれば金額は低くなる)

③請求する側の要因

請求する側の要因
  • 年齢(高ければ金額も高くなる)
  • 仕事(社会的地位や収入が高いと金額は低くなる)
  • 収入や資産(手持ちの資産や収入額が高いと金額は低くなる)
  • 再婚(再婚の可能性が低いと金額は高くなる)
  • 精神的苦痛の症状(自殺未遂やうつなど精神的苦痛の症状があれば金額は高くなる)

判例からみる慰謝料の相場

実際、不倫の裁判では、どのような場合に、どれくらいの金額の支払いが認められるものなのでしょうか。

ここでは、過去の裁判例を紹介します。

判例①8年にわたる夫の不貞が発覚。30年におよぶ婚姻関係が破綻し離婚にいたった事例

裁判所は300万円の慰謝料の支払いを認めました。

離婚の原因が配偶者の不貞以外に見当たらなかったこと、婚姻生活が30年と長期であったため、高額の請求が認められています。

判例②夫が8ヵ月ほど部下の女性と不貞関係を持った。離婚はせず相手は退職した事例

裁判所は不貞相手の女性に50万円の慰謝料の支払いを命じました。

すでに不貞関係は解消され、夫婦関係も修復したうえ、不貞相手は退職という社会的制裁も受けたため、慰謝料金額は低めに算出されています。

判例③結婚7ヵ月、子どもが1人いる夫婦で、夫の不貞のために離婚に至った事例

裁判所は慰謝料として100万円の支払いを認めました。

不貞行為が離婚の原因であること、子どもが生まれて間もなく不貞行為をおこなったことが増額要因となった一方、不貞相手は夫から婚姻関係はすでに破綻しており、別居中であると聞かされており、さらに婚姻期間と不貞期間が短いことが減額要因と判断されました。

不倫裁判の手順と流れ

裁判を起こす前に、裁判の流れを知っておくことをおすすめします。

そうすれば、今後、裁判所でどのようなことがおこなわれるのか事前に想定できるからです。

ここでは、民事事件の裁判の一般的な流れを紹介します。

訴状提出

まずは、訴える相手の住所地を管轄している地方裁判所または簡易裁判所に訴状を提出します。

訴状には請求内容のほか、その根拠となる請求の原因を記載します。

さらに、訴状の内容を裏付ける証拠も添付するのが一般的です。

弁護士に依頼すれば、訴状の作成や証拠の準備から提出に至るまで、ほとんど全ての作業をおこなってもらえます。

訴状の送達

裁判を起こす人(原告)が裁判所に訴状を提出して訴訟提起すると、裁判所は、訴えられた人(被告)の自宅に、訴状や証拠等を送達します。

たとえ被告が弁護士に依頼していたとしても、訴状が届くのは自宅です。

また、裁判の期日などが記載された呼び出し状も同封されます。

裁判所への出廷

裁判所が指定した第1回期日に原告、被告ともに出廷します。

弁護士に依頼していれば、基本的に、本人が出廷する必要はありません。

その日の裁判の内容が気になるかもしれませんが、期日後に弁護士から報告があるはずです。

第1回以降の期日でも、基本的に弁護士のみの出廷で問題ありません。

相手方と顔を合わせる心配もないでしょう。

和解か尋問

裁判手続きが進むと、裁判官から和解を提案されることがあります。

裁判官が提案する和解案に原告と被告が同意すれば、その時点で和解が成立し、裁判は終結します。

裁判が長引くと、時間もお金もかかってしまうので、判決よりも柔軟に対応しやすい和解を選択する方が賢明な場合もあるでしょう。

また、和解成立後に裁判所から発付される和解調書には判決正本と同じ効力があります。

和解したにもかかわらず被告がその内容どおりに慰謝料を支払わなければ、強制執行が可能です。

一方、和解を打診されても応じないなど、判決による終結を望む場合は、判決の前に尋問手続きがおこなわれるのが一般的です。

尋問手続きでは、原告や被告のほか、証人が裁判所に出廷し、弁護士や裁判官の質問に答えます。

尋問手続きで話した内容は、裁判官が判決を下すにあたって参照する証拠にもなり、非常に重要です。

そのため、尋問期日の前には、弁護士と打ち合わせや準備をしっかりおこなうこととなるでしょう。

また、尋問手続きには原告、被告とも本人が出席しなければならず、相手方と顔を合わせなくてはなりません。

不快な思いをするかもしれませんが、この日だけは耐えるほかありません。

判決

最後まで和解が成立しなければ、判決期日に裁判官から判決が言い渡されます。

判決では主文のみが読み上げられます。

原告の請求が全て認められれば請求金額どおりの金額を、一部のみ認められた場合には認められた分の金額を支払え、という文言を聞くことになるでしょう。

一方、請求が全く認められなければ「原告の請求を棄却する」となります。

また、判決内容に不服があれば、判決正本を送達された日の翌日から2週間以内であれば、控訴できます。

不倫裁判にかかる期間と費用の相場

裁判にかかる時間や費用も気になるところでしょう。

ここでは、一般的に訴訟を起こしてから終結するまでにかかる期間と弁護士費用も合わせた裁判費用をご紹介します。

期間は1年以上

不倫による慰謝料請求に限らず、訴訟を起こせば、終結までには1年以上の期間がかかると考えておいた方がよいでしょう。

裁判所が発表している令和3年度の司法統計(第20表 第一審通常訴訟既済事件数)によると、第一審の訴訟のうち5割以上が解決までに1年以上の期間を要しています。

また、これを基に、平均審理期間を計算すると13ヵ月以上となります。

長い時間がかかることを覚悟しておきましょう。

裁判費用の内訳と相場

訴訟を起こす場合、弁護士費用と合わせて30~100万円くらいの費用がかかるでしょう。

裁判でかかる費用の内訳と相場は以下のとおりです。

【裁判所へ納付する費用】
  • 収入印紙代:2万~3万円程度(訴額による)
  • 予納郵券代:6000円程度(裁判所による)
【弁護士費用】
  • 着手金:20万~30万円程度
  • 報酬金:10万~50万円程度(依頼者の得た経済的利益による)
  • 実費:1万~3万円程度
  • 日当:~20万円程度(法律事務所による)

弁護士費用は、法律事務所の報酬規程に従って算出するため、事務所によって金額が異なります。

また、事件の内容によっても異なりますので、具体的な金額が知りたい場合は、一度相談に訪れるとよいでしょう。

初回の相談は無料でおこなっているところも多くあります。

裁判で不貞慰謝料を請求できるケースとできないケース

配偶者の不貞行為を理由に、その配偶者に対して慰謝料を請求する前には、そもそも、慰謝料が請求できるのかどうかについて必ず確認しましょう。慰謝料の相場と慰謝料金額を引き上げるコツがわかっていれば、有利に慰謝料の交渉を進めることができます。

慰謝料が請求できるケース

離婚する際に必ず慰謝料が請求できるということはなく、配偶者による不貞行為等の行為によって精神的苦痛を受けていなければなりません。

そのため、配偶者による不貞行為や暴言、暴力があった場合には、慰謝料請求が可能です。しかし、夫婦の価値観のズレなど配偶者が必ずしも悪くない場合は慰謝料請求が難しいということを知っておきましょう。

不貞行為が原因となった場合に慰謝料が認められるには「相手方に故意・過失があること」「不貞行為によってあなたが権利の侵害を受けたこと」を満たす必要があります。具体的には以下のようなケースが該当します。

  • 既婚者であることを知りながら不貞行為に至った
  • 既婚者であるとしり得た状況であったのに不貞行為に至った
  • 不貞行為によって夫婦関係が破綻した など

ご自身のケースで慰謝料を請求できるか、個人で判別することは難しいかもしれません。そのような場合には弁護士の無料相談等を活用してアドバイスを求めてみるとよいでしょう。

慰謝料が請求できないケース

不貞行為において「相手方に故意・過失がない」「不貞行為によってあなたの権利が侵害を受けていない」と判断されるような場合には慰謝料は認められないでしょう。例えば、以下のようなケースが該当します。

  • マッチングアプリなどお互いの素性を知らずに出会い、既婚者と知る余地もなく肉体関係を持った
  • 強姦など浮気相手の自由意志でなく肉体関係を持った
  • 不貞行為以前から夫婦関係が破綻しており別居していた など

不貞慰謝料を獲得する際に重要となる証拠

配偶者の不貞行為を理由として慰謝料を確実に獲得するには、必ず証拠が必要です。具体的には、『一方配偶者が、他方配偶者以外の異性と肉体関係を持ったことを示す証拠が必要になります。

肉体関係があったことを示す証拠

肉体関係つまり性行為を行っている証拠をつかむといっても、密室で行われるはずの性行為の現場に立ち会うことはほぼ不可能です。

普通に考えれば、この証拠をつかむためには不貞行為の現場にばったり遭遇するか、不貞行為の当事者2名が入ったラブホテルなどに乗り込むしかありません。
しかし、このような証拠の集め方は現実的でないため、ある程度肉体関係があると予想できるような状況を示すものであれば、証拠として有効です。具体的には以下のような状況を示す証拠が効果的です。

ナビ子

・ラブホテルに入った配偶者と不貞相手が長時間出てこない

・配偶者が一人暮らしの不貞相手の家に入り浸っている

・配偶者と不貞相手のメールやLINEのやり取りから肉体関係が想像できる文章がある

・配偶者と不貞相手が旅行に行って同じ部屋に泊まっていた

・配偶者か不貞相手が不倫関係を認めて書面にしたもの など

不倫相手が既婚者と知っていて不倫していた証拠

不倫相手があなたの夫(妻)を既婚者と知ったうえで、確信犯的に不倫をしていれば、慰謝料請求の証拠として有効になります。以下のような証拠があれば、その事実を示すことができる可能性が高いので、集めるようにしましょう。
 

  • 配偶者と不倫相手が職場内で上司と部下の関係である
  • 配偶者の結婚式に不倫相手が出席していた
  • 「妻(旦那)にバレたらやばい」などのやり取りが、当事者間にあった

不貞慰謝料裁判を有利に進める5つの心得

離婚後のことや、不貞をした配偶者への怒りの感情などを考えれば、なるべく高額な慰謝料を獲得したいと考えるのは普通のことです。ここでは、不貞慰謝料裁判を有利に進めて、なるべく慰謝料の金額を引き上げ、かつ確実に獲得する心得をご紹介します。

慰謝料は配偶者と不貞相手の両方に請求する

不貞行為を理由として慰謝料を請求する場合、不貞をした配偶者と不貞相手の両者に対して慰謝料の請求が可能です。

この場合、不貞をした配偶者と不貞相手の関係が本気であろうが遊びであろうが、両者の間に肉体関係があったことを証明できるのであれば、慰謝料の請求をすることができます。

不貞をした配偶者と不貞相手の両者には、同じ金額を請求することができます。例えば、不貞をした配偶者に対して300万円の慰謝料を請求できるのであれば、不貞相手にも300万円の慰謝料を請求できることになります。

しかし、不貞をした配偶者から、既に慰謝料として300万円を受け取っているのであれば、不貞相手に対して請求することは原則的に不可能となります。

裁判で有効な証拠を集めておこう

裁判において慰謝料の金額を高めるためには、『どのくらいひどい精神的苦痛を受けたのか』を裏付ける証拠を用意しておきましょう。

例えば、不貞行為の発覚による精神的苦痛が原因でうつ病を発症したのであれば、うつ病という診断名が記載された診断書が、精神的苦痛の重大さを示す有力な証拠となります。

診断書には、うつ病になった原因が配偶者の不貞行為にあることも記載してもらうとよいでしょう。

陳述書を有効活用する

陳述書とは、裁判を通して最終的に自分がどうしたいのかという希望や意思を、裁判官に理解してもらうために作成する書類です。

陳述書は、尋問手続に進む前に、証拠として提出されることが多いです。裁判官は、陳述書の内容をよく読んだ上で尋問期日を迎えます。裁判で提出する陳述書には、一般的に以下のような内容を記載します。

陳述書の内容
  • 離婚に至るまでの経緯
  • 子供の人数・年齢、父と母どちらと同居しているのか
  • 夫婦両者の職業や収入状況
  • 不貞行為に関する事実関係
  • 不貞が発覚した際の、不貞をした配偶者の反応と対応
  • 夫婦で離婚について話し合った結果
  • 裁判の結果、自分がどうしたいのか

陳述書は詳細に記載する必要があります。反対に、陳述書の内容がまとまっていなかったり、誤字が多かったりすると、裁判官に対して、「いい加減に作られた陳述書」という印象を与えてしまい、本当に主張したい内容が正確に伝わらない可能性があります

弁護士に依頼する

裁判では、裁判官に対して、自らの法的主張を分かりやすくまとめた書面を提出する必要があります。また、有利に裁判手続を進めるために、様々な工夫をしなければなりません。

法律の知識がなく、裁判の経験もない素人には、大変な手間になるでしょう。そこで、弁護士に依頼して裁判を有利に進めてもらうことをおすすめします。

弁護士に依頼すると、安くはない費用がかかってしまいます。ですが、弁護士のサポートによって心理的にも物理的にも負担が減り、希望する金額の慰謝料が獲得できるのであれば、必要な出費と考えてもよいのではないでしょうか。

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和解も有効な場合がある

不貞慰謝料請求の裁判において、尋問や判決までもつれるケースは多くはなく、和解によって裁判が終了することも多いです。和解は、被告(請求される側)に有利であると思いがちですが、必ずしもそうではありません。
なぜなら、裁判官から和解案が提示された場合、その和解案は、裁判で提出された書面や証拠に基づいているため、ある程度、判決内容に似ていると考えられます。

また判決では、一括払いを命じられますが、和解の場合には、分割払いの具体的方法を調整することができます。この調整の中で、原告は、原告に有利な形で分割払いの方法を提案することもできます。
和解を成立させるかどうかは、弁護士と和解案の内容をしっかりと検討した上で決めることをおすすめします。

まとめ

相手方が不倫を認めない場合や裁判外の交渉で慰謝料の合意に至らなかった場合、裁判で慰謝料を請求することになるでしょう。

不倫裁判での慰謝料請求には支払いが滞った場合に強制執行できるというメリットがあります。

一方、裁判には煩雑な手続き等が必要なため当事者の精神的負担が大きいというデメリットもあります。しかし、弁護士に依頼することで負担を軽くすることができるでしょう。

裁判の仕組みについて理解したい方、裁判を視野に入れている方は不貞や離婚問題の解決が得意な弁護士に相談することをおすすめします。

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この記事の監修者
東京スタートアップ法律事務所
弁護士 中川 浩秀 (東京弁護士会)
不倫慰謝料をはじめ離婚トラブルに精通した法律事務所。ご相談者様のお話をしっかりお伺いし、できるだけご希望に近い解決策を提案します。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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