【改正】DV防止法とは?保護命令の種類や要件・罰則をわかりやすく解説
DV防止法は、配偶者からの暴力を防ぎ、被害者を保護するための法律です。
2024年4月の法改正により、精神的DVも保護命令の対象に加わり、命令の期間も延長されました。
身に危険を感じたら、裁判所の保護命令で加害者の接近を禁止できます。
当記事では、DV防止法の基本から保護命令の種類、要件、改正のポイントまでわかりやすく解説。
自身の状況にあった対処法を見つける参考にしてください。
DV防止法とは?被害者を守るための法律
DV防止法(正式名称:配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)は、配偶者からの暴力を防ぎ、被害者を保護する法律です。
法律の目的は、被害者の人権を守り、安全な生活を確保すること。
通報、相談、保護、自立支援の体制を整備し、被害者が暴力から逃れられる仕組みを用意しています。
DN防止法で最も力をもつ制度が、裁判所が加害者に接近を禁じる保護命令です。
命令に違反すれば刑事罰が科されるため、高い実効性が期待できます。
対象となる「配偶者」の範囲
DV防止法の対象は、法律上の配偶者に限りません。
婚姻届を出していない事実婚(内縁)関係の相手からの暴力も対象です。
また離婚後や関係解消後であっても、元配偶者・元パートナーから引き続き暴力を受けている場合は保護の対象になります。
さらに生活の本拠を共にする交際相手からの暴力も含まれるため、同棲関係であれば法律の保護を受けられます。
ただし同棲や婚約をしていないカップルのいわゆるデートDVは、基本的にDV防止法の対象外です。
対象となる「暴力(DV)」の種類
DV防止法が対象とする暴力は、殴る・蹴るだけではありません。
精神的な暴力や性的な暴力も含まれます。
| 暴力の種類 | 具体例 |
| 身体的暴力 |
殴る、蹴る、髪を引っ張る ものを投げつける、突き飛ばす 首を絞める、腕をねじ上げる |
| 精神的暴力 |
大声で怒鳴る、人格を否定する発言を繰り返す 行動を監視する、外出や交友関係を制限する 生活費を渡さない、経済的に支配する |
| 性的暴力 |
性行為を強要する 避妊に協力しない 性的な画像の撮影を強要する |
DV防止法では広い意味で「暴力」を定義しています。
ただし、保護命令が発令される条件は生命や身体に重大な危害を受けるおそれがある場合など、より厳しい要件を満たしたときに限って発令されます。
DVに該当する行為があっても、必ずしも保護命令が出るわけではない点を理解しておきましょう。
DV被害者の安全を守る保護命令とは?
保護命令とは、被害者の申立てに基づき、裁判所が加害者に対して接近などを禁止する命令です。
生命や身体の安全を確保するための強力な法的措置にあたります。
警察による対応とは別に、裁判所が公的な命令として発令するのが特徴です。
保護命令はあくまで一時的な安全確保を目的とする制度です。
離婚手続や慰謝料請求とは別の手続きとなるため、混同しないよう注意しましょう。
離婚や慰謝料の問題を同時に進めたい場合は、弁護士に依頼すれば保護命令の申立てとあわせて対応してもらえます。
加害者が命令に違反した場合、警察に通報すれば逮捕される可能性があります。
刑事罰の裏付けがあるため、命令の実効性は高いといえるでしょう。
DV防止法における保護命令の具体的な種類と内容

保護命令には、接近を禁じる命令や家から退去させる命令など6つの種類があります。
被害者の状況に応じて、必要な命令を組み合わせて申し立てられる仕組みです。
どの命令が必要かは、同居しているか、子どもがいるかなど、現在の状況によって異なります。
各命令の期間は、2024年の法改正で延長されたものもあります。
被害者への接近禁止命令
「被害者への接近禁止命令」は被害者の身辺につきまとったり、住居や勤務先の近くを徘徊したりする行為を1年間禁止する命令です。
保護命令の中で最も基本的な命令にあたります。
禁止される行為の具体例は、尾行、待ち伏せ、通勤経路での監視などです。
被害者の住居(退去等命令の対象となる住居を除く)や勤務先への接近も禁じられます。
命令の期間は、2024年の法改正により6ヵ月から1年間に延長されました。
従来より長く安全を確保できるようになっています。
被害者への電話等禁止命令
「被害者への電話等禁止命令」は面会の要求や無言電話、連続したメール・SNS送信など迷惑な連絡行為を禁止する命令です。
被害者への接近禁止命令と同時に、または接近禁止命令の発令後に発令されます。
具体的な禁止行為は以下のとおりです。
- 面会の要求、行動を監視していると告げる行為
- 無言電話、緊急時以外の連続した電話・FAX・メール・SNS送信
- 緊急時以外の深夜早朝の連絡
- 汚物などの送付、名誉を害する告知
- 性的羞恥心を害する画像などの送信
- GPSによる位置情報の取得 など
電話等禁止命令は単独では申し立てられず、必ず被害者への接近禁止命令とセットになります。
期間も接近禁止命令と同じ1年間です。
なお、令和7年の法改正により、いわゆる紛失防止タグを用いた位置情報の取得や、タグの取り付け行為も禁止対象に追加されました。
子への接近禁止命令
「子への接近禁止命令」は被害者と同居する未成年の子への接近を1年間禁止する命令です。
加害者が子どもを連れ戻したり、学校で待ち伏せしたりする行為を防ぐ目的があります。
具体的には子の住居、学校、そのほか子が通常いる場所へのつきまといや徘徊が禁止されます。
被害者への接近禁止命令に付随して発令されるため、単独での申立てはできません。
期間は1年間で、子どもが15歳以上の場合は子ども本人の同意が必要です。
子への電話等禁止命令
「子への電話等禁止命令」は被害者と同居している子どもに対する著しく粗野または乱暴な言動、そのほかの嫌がらせ行為を禁止する命令です。
子への接近禁止命令と同時に申し立てます。
例えば、子どもに電話をかけて母親の悪口を吹き込んだり、脅したりする行為が対象です。
被害者本人に対するのと同様の迷惑行為から、子どもを守るための制度といえます。
具体的な禁止行為は以下のとおりです。
- 行動監視の告知
- 粗暴な言動
- 無言電話
- 緊急時以外の連続した連絡
- 名誉を害する告知
- 位置情報の無承諾取得 など
この命令も単独では申し立てられず、被害者への接近禁止命令に付随して発令されます。
子が15歳以上の場合は本人の同意が必要です。
親族等への接近禁止命令
「親族等への接近禁止命令」は、被害者の親族等への接近を1年間禁止する命令です。
加害者が被害者の実家に押しかけたり、親族の勤務先で待ち伏せしたりする行為を防ぎます。
対象となる親族等は、被害者の親や兄弟姉妹、成年の子など、被害者と社会生活において密接な関係にある人です。
申立てには、対象となる親族等本人の同意が必要です。
被害者への接近禁止命令に付随して発令される命令のため、単独での申立てはできません。
退去等命令
「退去等命令」は被害者と加害者が同居している場合に、加害者に住居からの退去と住居付近の徘徊禁止を命じる命令です。
期間は2ヵ月間となります。
退去等命令の目的は、被害者が引越しの準備をするための時間を確保すること。
2ヵ月の間に、別の住居を探して安全な環境を整える必要があります。
住居の所有者または賃借人が被害者のみである場合は、被害者の申立てにより期間を6ヵ月間とする特例が設けられています。
保護命令違反の罰則|2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金
保護命令に違反した場合、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金という刑事罰が科されます。
第二十九条 保護命令(前条において読み替えて準用する第十条第一項から第四項まで及び第十条の二の規定によるものを含む。第三十一条において同じ。)に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
保護命令違反は被害者に危険が及ぶリスクが大きい犯罪行為です。
加害者が命令に反して接近してきた場合、警察に通報すれば逮捕や勾留される可能性が高いでしょう。
【2024年4月施行】改正DV防止法の主なポイント3つ
2024年4月1日に施行された改正DV防止法では、保護命令の対象拡大、期間延長、罰則強化が実現しました。
深刻なDV事件が後を絶たない現状を踏まえ、被害の実態に合った保護が求められていた背景があります。
改正により、これまで法律の保護を受けにくかった被害者も救済されやすくなりました。
1. 精神的DVも保護命令の対象になった
改正前は、身体的暴力か生命等に対する脅迫がなければ保護命令を申し立てられませんでした。
改正により、自由・名誉・財産に対する脅迫(精神的DV)のみでも申立てが可能になっています。
改正後に保護命令の対象となる精神的DVの例は次のとおりです。
- 「別れるなら家族をめちゃくちゃにしてやる」と脅す
- 「お前の裸の写真をばらまく」と脅迫する
- 性的な画像の撮影を強要する
- 「財産を全て処分してやる」と告げて支配する
身体的な暴力はないものの、精神的に追い詰められているモラハラ被害者が少なくありません。
改正によって、こうした被害者の早期保護が実現しやすくなりました。
2. 各種保護命令の期間が延長された
被害者の安全をより長期間確保するため、接近禁止命令等の期間が延長されました。
| 命令の種類 | 改正前 | 改正後 |
| 被害者への接近禁止命令 | 6ヵ月 | 1年 |
| 電話等禁止命令 | 6ヵ月 | 1年 |
| 子への接近禁止命令 | 6ヵ月 | 1年 |
| 親族等への接近禁止命令 | 6ヵ月 | 1年 |
| 退去等命令 | 2ヵ月 | 2ヵ月(6ヵ月の特例が新設) |
期間延長により、被害者が落ち着いて生活再建の準備を進められるようになっています。
6ヵ月では足りなかったケースでも、1年間あれば転居や就職活動に十分な時間を確保できるでしょう。
3. 保護命令違反に対する罰則が強化された
保護命令の実効性を高めるため、命令違反に対する罰則が引き上げられました。
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
| 懲役 | 1年以下 | 2年以下の拘禁刑 |
| 罰金 | 100万円以下 | 200万円以下 |
懲役・罰金ともに倍に引き上げられており、加害者に対する強い抑止力として機能します。
被害者がより安全に生活を送れる環境の整備につながるでしょう。
保護命令を申し立てるための要件
保護命令を申し立てるには、配偶者から暴力や脅迫を受けた事実と、今後も暴力を受けて生命・心身に重大な危害を受けるおそれが大きい状況を示す必要があります。
基本的な要件は、過去の暴力・脅迫の事実と将来の危険性の2つです。
客観的な証拠に基づいて裁判官に認めてもらわなければなりません。
要件の詳細は申し立てる命令の種類によって異なるので、よく理解しておきましょう。
接近等禁止命令の要件
被害者への接近禁止命令の発令要件は次の2つです。
- 身体的暴力または生命・身体に対する脅迫もしくは自由・名誉・財産に対する脅迫を受けた事実がある
- 今後の暴力や脅迫により生命・心身に重大な危害を受けるおそれが大きい
過去に暴力を受けた事実がない場合や、過去の事実はあっても、今後重大な危害を受ける可能性が低い場合には要件を満たしません。
また「重大な危害」とは、通院加療を必要とする程度を指します。
電話等禁止命令の要件は接近禁止命令と同じですが、子への接近禁止命令・子への電話等禁止命令は以下の要件を満たす必要があります。
- 被害者について接近禁止命令の要件を満たしている
- 被害者が成年に達しない子と同居している
- 被害者が、その同居している子に関して加害者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要がある
- 子が15歳以上の場合は、当該子の同意がある
要件を満たしているかは専門的な知識が必要のため、弁護士など専門家に聞くのが確実でおすすめです。
退去等命令の要件
退去等命令は以下の要件を満たしたうえで、被害者と加害者が同居しており、転居の準備のために退去が必要な状況を示す必要があります。
- 身体的暴力または生命・身体に対する脅迫を受けた事実がある
- 今後の暴力により生命や身体に重大な危害を受けるおそれが大きい
退去等命令の発令要件は接近禁止命令よりも厳しく制定されています。
精神的DVのみでは退去等命令の対象にならない点に注意してください。
なお、退去等命令は接近禁止命令と同時に申し立てます。
単独での申立てはできません。
保護命令を申し立てる方法
保護命令の申立ては、管轄の地方裁判所に必要書類を提出しておこないます。
申立て後に裁判官との面接(審尋)を経て、命令が発令されるかどうかが決まる流れです。
申立てから発令までの期間は、緊急性を考慮して迅速に進められます。
通常2週間程度で判断が出るケースが多いでしょう。
手続きの流れは次のとおりです。
- 配偶者暴力相談支援センターまたは警察に相談する
- 地方裁判所に申立書と証拠書類を提出する
- 裁判官による面接を受ける
- 裁判所が保護命令を発令する
- 命令が加害者に送達される
弁護士に依頼すれば、申立書の作成から裁判所での審尋まで全て代理してもらえます。
一人で手続きを進めるのが不安な場合は、早めに弁護士へ相談しましょう。
なお、配偶者暴力相談支援センターや警察に相談していない場合は、公証人役場で宣誓供述書を作成しなくてはいけません。
申立てに必要な証拠
保護命令の申立てには、暴力の事実を客観的に証明する証拠が欠かせません。
証拠が具体的で豊富にあるほど、命令が発令される可能性は高まります。
以下のような証拠を用意しましょう。
- けがやうつ病などを示す医師の診断書
- けがの写真、壊されたものの写真
- 暴言・脅迫の録音データ
- 脅迫的なメールやLINEのスクリーンショット
- 警察への相談記録
- 配偶者暴力相談支援センターへの相談記録
- 暴力の状況を詳細に記した日記
証拠はできるだけ多く、日付や状況がわかる形で保存するのがポイントです。
日記をつける場合は、暴力の日時、場所、内容、自身のけがの状況を具体的に記録してください。
証拠集めの段階から弁護士に相談すれば、何が有効な証拠になるか、どう集めるかについてアドバイスをもらえます。
自分では気づかない証拠の活用方法を教えてもらえる場合もあるため、早めの相談がおすすめです。
DV被害に遭ったときの相談窓口3つ
DV被害は一人で抱え込まず、専門機関に相談するのが解決への第一歩です。
状況に応じて、弁護士、警察、配偶者暴力相談支援センターを使い分けましょう。
相談すれば、自分の状況を客観的に整理でき、利用できる制度や今後の選択肢がわかります。
相談内容の秘密は守られるため、安心して話してください。
弁護士
保護命令の申立て、離婚・慰謝料請求など、法的な問題を一括で任せられるのが弁護士の強みです。
加害者との交渉窓口にもなってくれるため、精神的負担が大きく軽減されます。
弁護士に依頼するメリットは次のとおりです。
- 複雑な保護命令の申立て手続きを全て代理してくれる
- 裁判官との面接(審尋)に同席してサポートしてくれる
- 加害者との直接のやり取りから解放される
- 離婚協議、親権、慰謝料、財産分与も同時に進められる
収入や資産が一定基準以下であれば、法テラスの民事法律扶助制度を利用して弁護士費用の立て替えを受けられる場合があります。
経済面が不安な方でも相談をためらう必要はありません。
離婚問題に詳しい弁護士はベンナビへ
DVが絡む離婚問題は非常に複雑です。
この分野に精通した弁護士に依頼すれば、スムーズで有利な解決が期待できます。
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警察
身に危険が迫っている緊急の場合は、ためらわず110番通報してください。
緊急でない場合も、警察署の生活安全課で相談を受け付けています。
警察に相談すれば、加害者への指導・警告や、住居周辺のパトロール強化を依頼できる場合があります。
緊急時には加害者の検挙や被害者の一時的な保護にも対応してもらえます。
警察への相談記録は、保護命令を申し立てる際の有力な証拠にもなります。
相談した日時や対応内容を控えておくとよいでしょう。
配偶者暴力相談支援センター
「配偶者暴力相談支援センター」は全国に設置されている公的な相談窓口です。
カウンセリング、一時保護、自立支援など被害者の状況に応じた総合的なサポートを提供しています。
全国共通の短縮ダイヤルは#8008(はれれば)。
最寄りの相談窓口につながります。
夜間や休日はDV相談プラス(0120-279-889)が24時間対応です。
保護命令の申立てに関する情報提供や、申立書の記入方法についての援助も受けられます。
必要に応じて、一時保護施設(シェルター)への入所を紹介してもらえるのも特徴です。
安全な避難場所を確保しながら、今後の対応を考えられます。
DV防止法に関するよくある質問
DV防止法や保護命令について、多く寄せられる疑問にお答えします。
個別の事情については、弁護士への相談を検討してください。
デートDVもDV防止法の対象ですか?
同棲や婚約をしていない独身カップルでのデートDVは対象になりません。
ただし、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力は保護の対象です。
婚姻届を出していなくても、一緒に暮らしている交際相手からの暴力であれば保護命令を申し立てられます。
同棲していない場合でも、頻繁に家を行き来するなど実質的に共同生活と変わらない状態であれば、対象となる可能性はあります。
自分のケースが対象になるか判断がつかない場合は、弁護士や配偶者暴力相談支援センターに相談してみてください。
男性が被害者の場合も、DV防止法の対象になりますか?
はい、もちろん対象になります。
DV防止法は、被害者の性別を問いません。
法律は男性・女性に関係なく、全てのDV被害者を保護します。男性被害者も保護命令の申立てが可能です。
男性は被害を相談しにくい傾向がありますが、一人で抱え込む必要はありません。
DV相談プラス(0120-279-889)は性別を問わず24時間対応しています。
男性のDV被害に理解のある相談員に話を聞いてもらえるので安心してください。
相手に知られずに保護命令の準備を進めることはできますか?
はい、保護命令の準備は相手に知られずに進められます。
例えば、電話をかける時間帯を相手の不在時に限る、別のメールアドレスを用意するなどの工夫が有効です。
準備段階で相手に知られると、暴力がエスカレートする危険があります。
弁護士や支援センターへの連絡手段には十分注意してください。
申立てと同時に身の安全を確保するため、一時保護施設への入所や実家への避難も検討しましょう。
弁護士と相談しながら、安全な段取りを組み立てるのがおすすめです。
まとめ
DV防止法は、配偶者からの暴力に苦しむ被害者を保護するための法律です。
2024年4月の改正により、精神的DVも保護命令の対象に加わり、命令の期間も延長されました。
罰則も2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金に引き上げられ、命令の実効性が高まっています。
配偶者暴力相談支援センター(#8008)、警察(110番)、弁護士など支援の窓口は複数用意されています。
身の危険を感じたら、ためらわず専門機関に相談してください。
DVだけでなく離婚や慰謝料請求もおこないたい場合は、弁護士へ相談しましょう。
「ベンナビ離婚」を活用すると、離婚問題に強い法律事務所を効率よく探せます。
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