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精神的DV(精神的暴力)とは? | 具体例・対処法・相談先をまとめて解説

杉本 真樹
監修記事
精神的DV(精神的暴力)とは? | 具体例・対処法・相談先をまとめて解説
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  • 「精神的暴力はDVに当てはまるの?」
  • 「何が精神的暴力に該当するのか知りたい」

DVについて、上記のような悩みを抱えている方もいるのではないでしょうか。

パートナーによる精神的暴力は「DV」のひとつです。

たとえば、外見をけなしたり、命令口調で話したりすることは精神的暴力に該当します。

本記事では、精神的暴力の具体例とともに、暴力を受けたときの対処法やケースに応じた相談先を解説します。

配偶者の存在におびえずに、毎日を安心して過ごしたい方は一人で悩まず、ぜひ本記事をきっかけに一歩を踏み出してみてください。

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DVとは | 配偶者や親密な関係の男女から振るわれる暴力

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、配偶者や親密な男女間で発生する暴力です。

具体的には以下の種類に分かれています。

  • 身体的暴力
  • 精神的暴力
  • 経済的暴力
  • 性的暴力

内閣府男女共同参画局が発表した、配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数等(令和4年度分)によれば、配偶者からのDVに関する相談件数は、令和2年度をピークに減ってきてはいるものの、令和3年度、4年度と続いて12万件以上にものぼります。

上記から、配偶者のDVによる悩みを抱えている方が多いことがわかります。

また、被害者は男性よりも女性の方が多いのも特徴のひとつです。

以下では、精神的DVついて詳しく解説します。

精神的DV(精神的暴力)とは心無い言動や態度による暴力

精神的DVとは、足で蹴る・げんこつで殴るといった身体的暴力とは違い、心無い言動や態度による暴力のことです。

内閣府の男女共同参画局では、次のように定義されています。

心無い言動等により、相手の心を傷つけるもの。
精神的な暴力については、その結果、PTSD(心的外傷後ストレス障害)に至るなど、刑法上の傷害とみなされるほどの精神障害に至れば、刑法上の傷害罪として処罰されることもあります。

引用元:暴力の形態 | 内閣府男女共同参画局

また、精神的DVにおいて、被害者がDVを受けていると自覚しているケースは多くありません。

「相手が自分にきつく当たるのは、自分が悪いからだ」との思考になり、相手と離れづらくなる「トラウマティック・ボンディング」という特殊な精神状態になるのも、精神的DV被害者の特徴だといえるでしょう。

モラハラと精神的DVの違い | 精神的DVはモラハラの一種

精神的DVと似ている言葉に、モラハラ(モラルハラスメント)があります。

モラハラとは精神的な嫌がらせ全般を指し、言葉や態度で人格や尊厳を傷つけることです。

モラハラと精神的DVの違いは、加害者側の気持ちにあります。

精神的DVの場合、加害者は相手を傷つけることに対して罪悪感を覚えているケースもある一方で、モラハラでは、相手を傷つけているという自覚がありません。

自分の意見がもっとも正しいと思い、強い言葉や態度で自分の考えを押し付けた結果、相手が傷ついてしまうのです。

精神的DV(精神的暴力)の具体例

ここでは、精神的DVの具体例を紹介します。

配偶者からの言動や態度で当てはまるものがないかチェックしてみてください。

注意事項 精神的DVの例
  • 相手を無視する
  • 命令口調で話す
  • 殴るフリをする
  • 長時間にわたって説教する
  • 相手の交友関係を否定する
  • 勝手に大切なものを捨てる
  • DV被害者の家族の悪口を言う
  • 不特定多数の人がいる前で怒鳴る
  • 「デブ」「ブス」などの外見をけなす
  • 「離婚したら死ぬ」などの発言をする

被害者に対してだけではなく、被害者の子どもや親族に対する暴言も、精神的DVに当てはまります。

また、被害者に危害を加える旨を告知したり、精神的DVにより健康を害されたりすれば、刑法上の脅迫罪や傷害罪にもなり、刑罰の対象となります。

精神的DV(精神的暴力)を受けたときの対処法

自分が精神的DVを受けているかもしれないと思ったら、まずは証拠を集めましょう。

DVによる離婚請求や告訴、慰謝料請求をする場合は、第三者から見てもDV被害がわかる明らかな証拠が必要です。

具体的には以下の方法で証拠を集めるのがおすすめです。

  • スマートフォンで暴言を録画・録音する
  • 暴言のLINEメッセージをスクリーンショットで保存する
  • 受けた被害内容を日付や時間とともに詳細に毎日記録する

また、DV加害者から証拠集めをしているのを悟られないようにする工夫も重要です。

もしも、スマートフォンを配偶者に管理されており、記録が難しい場合は、ボイスレコーダーや小型カメラを購入するのも有効でしょう。

ただし、無理に証拠を集めようとすると相手にバレる恐れもあります。

自分だけで証拠を集めるのが心配なら、弁護士やDV相談窓口に相談のうえで、証拠の集め方を相談しましょう。

改正DV防止法では精神的DVも保護命令の対象に

2024年4月に施行された「改正DV防止法」では、従来の身体的暴力に加えて、精神的暴力も保護命令の対象となりました。

保護命令とは、被害者の申し立てにより、加害者が被害者への接触を禁じられることです。

具体的には、被害者自身および被害者家族・親族への直接的な接触や電話などの連絡が裁判所より禁じられます。

また、今回改正された内容は次のとおりです。

内容

変更前

変更後

保護命令の期間

6ヵ月

1

罰則

1年以下の懲役または100万円以下の罰金

2年以下の懲役または200万円以下の罰金

ただし、精神的DVは加害者行為自体の立証が難しいとの指摘もあり、まだまだ課題が残っています。

本法律によって保護命令が適用されるかどうかの判断が難しい場合は、弁護士へ相談してみましょう。

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精神的DVについての相談先5選

精神的DVにおける相談先は、状況や相談したい内容によって異なります。

ここからは、精神的DVについての相談先を5つ紹介します。

DV相談ナビ|まずは相談だけしたい場合

パートナーの暴言や態度を誰に相談すればわからない方は、DV相談ナビの利用がおすすめです。

指定の番号(#8008)に電話すれば、発信地から近い相談窓口へ自動転送されます。

専門の相談員が対応してくれるので、相談内容がまとまっていなくても心配ありません。

また、匿名での電話相談も可能です。

まずは相談だけしたい場合は、DV相談ナビを利用してみましょう。

電話番号

#8008

対応時間

24時間

配偶者暴力相談支援センター|保護を求めたい場合

配偶者暴力相談支援センターでは、DVの被害を受けた方の保護や自立支援をおこなっています。

守秘義務があるため、相談内容が外部へ漏れる心配はありません。

相談を通じて、自分に適した相談機関の紹介やカウンセリングなどのサポートを受けられます。

DV被害者の保護もしているので、配偶者の暴力からすぐに逃れたい場合は相談してみましょう。

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母子生活支援施設|子どもと一緒に保護を求める場合

母子生活支援施設では、母子家庭の自立やDV被害者のサポートをしています。

児童福祉法に定められた施設であり、改正DV法の一時保護施設にもなっています。

施設には子どもと一緒に暮らせる居室や学習室などがあるので、DVにより自宅で生活できなかった方も安心して過ごせるでしょう。

また、母親向けの就職支援や子どもの保育サービスなどもあり、退去後の自立支援を受けられるのもメリットです。

警察|身の危険を感じている場合

DV防止法の施行によって、警察もDV問題へ介入できるようになりました。

相手を暴行した場合には「暴行罪」、怪我を負わせた場合は「傷害罪」が適用されます。

「このままでは殺されるかもしれない」と思うほどの身の危険を感じたら、すみやかに警察へ相談しましょう。

弁護士|DVを理由に離婚を考えている場合

DVが理由で離婚を検討している方は、弁護士に相談しましょう。

弁護士に相談すれば、客観的に見て、自分の置かれている状況がDV被害に遭っているかどうかを判断してもらえます。

また、次のようなサポートも受けられます。

  • 証拠集めのサポート
  • 調停・裁判手続きの代行
  • 慰謝料や養育費の交渉

最近では、無料相談を実施している法律事務所も多くあるので、ぜひ活用してみましょう。

精神的DVについてよくある質問

最後に、精神的DVについてよくある3つの疑問について解説します。

  • 精神的DVを理由に離婚はできる?
  • 精神的DVを受けやすい人の特徴は?
  • 精神的DV加害者に共通する特徴は?

それぞれの内容について、以下で順番に解説します。

精神的DVを理由に離婚はできる?

精神的DVは十分な離婚理由になります。

しかし、話し合いだけでは折り合いがつかず、離婚調停や裁判離婚へ発展するケースも少なくありません。

裁判で離婚を成立させるには、精神的DVを受けている証拠の提示が必須です。

少しでも精神的DVを受けているかもしれないと感じた場合は、なるべく早く証拠集めをするようにしましょう。

精神的DVを受けやすい人の特徴は?

精神的DVを受けやすい人の特徴は次のとおりです。

  • 劣等感が強い
  • 周囲に頼れる人がいない
  • 世間体を気にしてしまう
  • 相手へ強く言い返せない
  • 他人の意見に合わせてしまう

しかし、DVは加害者側が全て悪いのであって、被害者側が非を感じることは何一つとしてありません。

「自分は特徴に当てはまってるから自分のせいなんだ」とネガティブに考えるのではなく、特徴に当てはまっていてDVを受けていると感じたら、今すぐにでも相談窓口を利用してみてください。

些細なことでも相談することが、現状から抜け出すきっかけになりますよ。

精神的DV加害者に共通する特徴は?

DV加害者は、一見すると暴言を吐かないような優しい人に見える場合もあります。

しかし、実際には次のような共通点が挙げられます。

  • 自尊心が低い
  • 支配欲や独占欲が強い
  • 共感性や思いやりの心がない
  • 怒りの感情をコントロールできない
  • 過去の生育環境に問題がある(両親間でもDVがあったなど)

もしも、配偶者から精神的DVを受けている可能性があれば、上記の特徴に当てはまるものがないかチェックしてみましょう。

さいごに|精神的暴力はDVの一種なので判断に迷ったらすぐに相談を

精神的暴力は、DVの一種です。

精神暴力を受け続ければ、PTSDをはじめとした疾患にかかる可能性も否めません。

もしも、自分がDV被害に遭っているかもしれないと感じたら、なるべくすぐに第三者機関に相談しましょう。

具体的な相談先は次のとおりです。

  1. DV相談ナビ
  2. 配偶者暴力相談支援センター
  3. 母子生活支援施設
  4. 警察
  5. 弁護士

また、裁判離婚に発展する可能性もあるため、万が一に備えて証拠を集めておくことも大切です。

配偶者の存在におびえずに安心して毎日を過ごせるように、できる限りの準備をしておきましょう。

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この記事の監修者
杉本法律事務所
杉本 真樹 (群馬弁護士会)
解決への道筋は一つではありませんので、いくつか選択肢をご提案し、それぞれのメリット・デメリットをしっかりとご説明した上で、一緒に最良の選択肢を考えるように心がけております。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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