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桜川市でDV相談が無料でできる相談窓口8選|電話・メール・24時間相談対応あり

桜川市では、DV相談ができる相談窓口が多数設けられています。

DVについて悩んでいる場合は、今の環境から抜け出すためにも一刻も早く相談することが望ましいですが、どこに相談したらいいかわからなかったり、相談自体を迷ってしまったりする方もいるでしょう。

本記事では、桜川市でDV相談ができる窓口を8つ紹介するとともに、DVについて相談する前に知っておくべきことや相談事例も紹介します。

DVから解放されたい、今の状況を何とかしたい…という方はぜひ本記事を相談するきっかけにしてみてください。

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桜川市でDV相談ができる無料相談窓口8選

桜川市でDV相談ができる無料相談窓口は以下の8つです。

  • DV相談+(プラス)
  • DV相談ナビ
  • 配偶者暴力相談支援センター
  • 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター
  • 警察相談専用電話
  • 女性センター(男女共同参画センター)
  • 女性の人権ホットライン
  • DV問題に強い弁護士

それぞれに利用条件や相談できる内容が異なるので、自身が置かれている状況にあわせて適切に使い分けましょう。

DV相談+(プラス)|電話・メール・チャット相談を24時間受付

配偶者やパートナーからのDVに悩んでいる場合は、DV相談+(プラス)で無料相談ができます

DV相談+(プラス)は、24時間体制で相談に応じている公的な相談窓口で、桜川市はもちろん、全国どこからでも相談が可能です。

電話だけでなく、メールやチャットでの相談にも対応しているので、言葉では伝えにくいようなことでも気軽に相談することができます。

なお、専門の相談員が状況を把握したうえで必要だと判断した場合には、面接や同行支援、居場所の確保などがおこなわれることも覚えておくとよいでしょう。

対応時間 電話・メール:24時間受付
チャット相談:12時00分~22時00分
電話番号(フリーダイヤル) 0120-279-889
メール相談 メール相談フォームはこちら
チャット相談 チャット相談フォームはこちら
公式サイト DV相談+(プラス)

DV相談ナビ|全国共通の電話番号でDV相談が可能

DV相談ナビでは桜川市を含む全国どこからでもDVに関する無料相談ができます

DV相談ナビは、相談者と最寄りの相談機関をつなぐための公的サービスです。

全国共通の番号に電話すれば適切な相談機関につないでもらえるので、DV被害をどこに相談すればよいのかわからない場合に利用してみてください。

電話番号 #8008
公式サイト DV相談ナビ

桜川市の配偶者暴力相談支援センター

DV被害に悩んでいる場合は、桜川市にある配偶者暴力相談支援センターに連絡してみるのもよいでしょう

配偶者暴力相談支援センターに相談すれば、以下のような支援を受けられます。

  • カウンセリング
  • 適切な相談機関の紹介
  • 緊急時の安全確保・一時保護
  • 自立支援
  • 居住施設に関する情報提供や援助

茨城県には、5ヵ所の配偶者暴力相談支援センターが設置されています。

さまざまな施設が配偶者暴力相談支援センターの役割を担っているので、受付時間やアクセスなどを確認し、できるだけ利用しやすい相談先を選ぶようにしましょう。

配偶者暴力相談支援センター名 相談用電話番号
茨城県女性相談センター 029-221-4166
水戸市配偶者暴力相談支援センター 029-232-9111
古河市配偶者暴力相談支援センター 0280-92-7209
かすみがうら市配偶者暴力相談支援センター 0299-59-2111
つくばみらい市保健福祉部こども局おやこ・まるまるサポートセンター 0297-38-5500

桜川市の性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター

性犯罪や性暴力の被害に遭った場合は、桜川市にある「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター」に相談してみてください。

ワンストップ支援センターは、性犯罪・性暴力被害に対する総合的な支援を1ヵ所で受けられる相談窓口です。

産婦人科医療・カウンセリング・法的対応などに関する専門機関と連携しており、以下のようなサポートを受けられます。

  • カウンセリングなどの心理的支援
  • 医師による治療
  • 犯罪・暴力事件の捜査
  • 法的な支援

ワンストップ支援センターは匿名での相談が可能で、秘密はもちろん厳守されます。

性犯罪や性暴力の悩みは決してひとりで抱え込まず、勇気を出して相談してみることが大切です。

支援センター名称 性暴力被害者サポートネットワーク茨城
全国共通電話番号(スマホ・NTTアナログの固定電話) #8891
全国共通電話番号(NTTひかり電話) 0120-8891-77
直通の相談用電話番号 029-350-2001
相談受付日時 月~金 9:00~17:00
夜間対応時間(コールセンター) 月~金 17:00~9:00
土・日・祝日 9:00~9:00
年末年始 9:00~9:00
メール相談 メールフォーム

警察相談専用電話|電話をかけると桜川市の相談窓口につながる

DV被害に遭っている場合は、警察相談専用電話を利用することも検討してみましょう。

相談ダイヤル「#9110」に電話すれば、桜川市の相談窓口につながり、助言・加害者への警告・検挙などの必要な措置を講じてもらうことができます

電話で相談できるので、警察署へ出向くことに抵抗がある方でも利用しやすいはずです。

なお、今まさに加害者から逃げている場合など緊急を要するときは、110番に電話するようにしてください

対応時間

月~金の8時30分~17時15分

*各都道府県警察本部で異なります。

相談ダイヤル #9110
相談ダイヤルが使えないときの電話番号 029-301-9110
公式サイト 警察相談専用電話

桜川市の女性センター(男女共同参画センター)

茨城県の女性センター(男女共同参画センター)でも、無料でDV相談ができます。

女性センター(男女共同参画センター)では、男女トラブルに関する悩みに幅広く対応しているので、「DVかも?」と迷うようなことでもまずは相談を持ち掛けてみてください。

経験豊富な相談員が、解決方法を一緒に模索してくれます。

センター名 電話番号 所在地
茨城県ダイバーシティ推進センター「ぽらりす」 029-233-3982 茨城県水戸市三の丸1-5-38 茨城県三の丸庁舎3階
水戸市男女平等参画センター「びよんど」 029-226-3161 茨城県水戸市五軒町 1-2-12 みと文化交流プラザ 4~6階
日立市女性センター「らぽーるひたち」 0294-36-0554 茨城県日立市鮎川町 1-1-10
土浦市男女共同参画センター 029-827-1107 茨城県土浦市大和町 9-1 ウララビル 2階
ひたちなか市男女共同参画センター 029-273-0111 茨城県ひたちなか市東石川2-10-1
阿見町男女共同参画センター「AMIふらっとセンター」 029-896-3181 茨城県稲敷郡阿見町若栗 1886-1 阿見町立中央公民館 1階

女性の人権ホットライン|法務局職員・人権擁護委員に相談できる

DVに関する悩みは、女性の人権ホットラインでも無料相談に応じてもらえます

電話をかけると最寄りの法務局につながり、女性の人権問題に詳しい法務局職員または人権擁護員が適切な助言をおこなってくれます。

インターネットの専用フォームでも相談を受け付けてもらえるので、気軽に利用してみてください。

対応時間

月~金の8時30分~17時15分

*各都道府県警察本部で異なります。

電話番号 0570-070-810
ネット相談窓口 インターネット人権相談受付窓口
公式サイト 女性の人権ホットライン

桜川市のDV問題に強い弁護士|法的対応を検討している方

DV被害に関して法的対応を検討している場合は、桜川市のDV問題に強い弁護士に相談してみるのがよいでしょう。

DV問題に強い弁護士に相談すれば、まず加害者に接近禁止を命じるための手続きを迅速に進めてもらえます

また、被害者の代理人として、離婚や慰謝料などに関する交渉を進めてくれるため、加害者と一切かかわらずに済む点も大きなメリットといえるでしょう。

弁護士に相談する際には30分5,000円程度の相談料を支払うケースが一般的ですが、初回相談は無料としている法律事務所も少なくありません。

なお、桜川市でDV問題に強い弁護士を探す際は、「ベンナビ離婚」の利用をおすすめします。

ベンナビ離婚は、離婚問題の解決が得意な全国の弁護士を検索できるポータルサイトです。

地域や相談内容を細かく絞り込めるので、自身の悩みに合った身近な弁護士を効率よく見つけられます。

無料相談の有無も検索条件に含められるので、弁護士費用が気になる方は有効に活用してください。

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桜川市でDV相談をする際に知っておくべきこと

次に、桜川市でDV相談をする際に知っておくべき5つのポイントを解説します。

DVは対応を誤ると取り返しのつかない事態に陥る可能性もあるので、一つひとつのポイントをしっかりと押さえておきましょう。

殴る蹴るだけがDVではない|DVには4つの種類がある

まずは、殴る・蹴るといった行為だけがDVではないことを理解しておきましょう。 DVには、身体的暴力・精神的暴力・性的暴力・経済的暴力の4種類があります

  • 身体的暴力:殴る・蹴る・叩く・突き飛ばす・髪を引っ張る など
  • 精神的暴力:侮辱する・無視する・相手に発言させない・大切にしているものを壊す など
  • 性的暴力:性行為を強いる・避妊を拒否する・性的な映像の閲覧を強要する など
  • 経済的暴力:生活費を渡さない・無理やり仕事を辞めさせる・労働を強制させる など

そのほかにも、子どもに悪口を言わせたり子どもに危害を加えたりといった「子どもを利用した暴力」、外出を禁止したり交友関係を制限したりといった「社会的暴力」なども存在します。

目に見えないDVがあることを理解したうえで、少しでも思い当たる節がある場合は、できるだけ早く専門機関に相談してください。

DVを理由に離婚することはおかしいことではない

前提として、DVを理由に離婚することはおかしいことではありません。

DVは相手の人格を否定する不法行為であり、婚姻関係を破綻させる理由になり得ます

実際に性格の不一致や男女トラブルなどと並んで、多くの夫婦がDVを理由に離婚しています。

そのため、DVを我慢しながら婚姻生活を無理に続ける必要はありません

DVの程度がひどい場合には、裁判を起こしてでも離婚することを検討すべきでしょう。

DVが原因の離婚は慰謝料を請求できる

DVが原因で離婚する場合は、慰謝料を請求できることがあります。

DVは不法行為であり、相手に精神的苦痛を与えるものなので、慰謝料請求の条件を満たす可能性は高いといえるでしょう。

暴力の内容や被害者が受けた精神的苦痛の程度によっても異なりますが、慰謝料の金額は50万円~300万円が相場です

DVの期間が長い場合や後遺症が残っている場合などは、さらに高額な慰謝料が認められることもあります。

DVの内容によっては相手を刑事告訴できる

DVの内容によっては、相手を刑事告訴できるケースもあります。 たとえ夫婦間の問題であっても、DVはれっきとした犯罪です。

刑事告訴をおこない、刑事事件として扱えば、暴行罪・傷害罪・強姦罪などの罪に問うことができます

有罪となれば懲役や罰金などに処される可能性もあるので、相手に対する処罰感情が強い場合などは刑事告訴を選択肢のひとつに入れておくとよいでしょう。

刑事告訴をおこなう際は警察に告訴状を提出することになりますが、受理してもらうには緊急性や悪質性を適切に主張しなければなりません。

そのため、告訴状の作成や提出は弁護士に依頼することをおすすめします。

DV相談をすることで保護してもらえる可能性がある

DV相談をする際には、保護してもらえる可能性があることも知っておくべきでしょう。 相談窓口で自身が置かれている状況を伝えた結果、身を守る必要性が高いと判断されると、シェルターなどへの入所を案内されることがあります

日常的に暴力を受けていたり、脅されていたりする場合は、保護施設への入所も含めて相談してみるとよいでしょう。

なお、一時保護施設には子どもと同伴して入所できるケースが一般的です。

【相談するか迷っている方へ】DV相談の事例3つ

ここでは、DV相談の事例を3つ紹介するので、相談を躊躇している方はぜひ参考にしてみてください。

自身が置かれている状況と類似した事例がある場合には、すぐにでも相談してみることをおすすめします。

これは経済的DVにあたりますか?

 

夫は年収・貯蓄額など一切教えてくれません。

毎月の生活費は空っぽの口座に毎月決まった日に入れてもらう約束ですが 必ず毎月数日~1週間は遅れます。

それがストレスで何度も夫にお願いしてますが、一向に改善されないどころか 前月分が余ってないのがおかしいと言われます。

義両親との会話から憶測すると年収は2000万ほどです。

もらっている生活費は15万。(食費・衣類・雑費等用) しかし足りない月が多く、自分のカードを分割払いにしたり パート代(月2万ほど)を補填したりしています。

2人目が生まれた時、コロナで夫が在宅になった時に生活費の増額をお願いしましたが 応じてもらえませんでした。(彼曰く十分すぎる額を渡していると。)

家族旅行にたまに行きますが、旅費を払うのを渋ったり、 旅行後に「高かった」とずっと文句を言われます。

家族で外食に行くと、「高い」「外食しすぎ」と必ず言います。

自分はゴルフに月1行き、好きなようにゴルフクラブを購入しています。

ブランドには興味ないので浪費家だとは思いませんが自由に色々買えて羨ましく思います。

 

引用元:ベンナビ

妻・妻の母親からのDV

 

約4年同居した妻とGW明けから別居状態です。

妻からの数年間におよぶ、暴言、暴力などのDVに悩まされ続けてきました(10回以上)。

殴り続ける、固いものを投げ続けるなど、アザができたこともたくさんありますが、証拠写真などはありません。

また、妻の母親からも暴力はないものの、DVが半年ほど前にありました。

具体的には「父親失格」「どうせ仕事もできへんのやろ」「人としてダメ人間」などのような発言を、一方的に浴びせ続けてきました。

妻も妻の母親も「男は黙って女の言うことを聞けば良い」という考えのため、自分が我慢し続ければよいと考えていました。

しかし、別居状態になっても、暴言がフラッシュバックし、なかなか夜寝られないことがあり、どうしても日中に眠くなるため、仕事にも支障があるような状態です。

どこに相談をすればよいのかが分からず、こちらに相談をさせていただきました。

ご回答よろしくお願いします。

 

引用元:ベンナビ

これはDVに当たるのか

 

婚約者との婚約解消を検討してます。

理由は過去受けていたものがDVなんじゃないかと考えているからです。

その際、慰謝料請求できるようにしたいと考えてます。

下記、受けたことです。

 

  • キレた婚約者が私に反論させまいと、鼻と口を手で押さえつけてくる
  • 取っ組み合い時、やめて!と言っても泣くまでやめてくれない
  • 昼寝を邪魔されて怒り、呼吸がしにくくなるくらいの力で、厚めの衣服を顔に押し当ててくる
  • 口答えすると、胸ぐらを掴んでくる
  • 頻繁に「これだから文系は」とバカにしてくる
  • 婚約者の要望に添えず、婚約者がキレて衣服を壁に投げつける
  • 口答えするとキレてキツい口調で詰めてくる
  • 食事の時ソファーに座らせてくれず、床に座ってご飯を食べる
身体的なものは約半年に一度あったきりですが、バカにするような発言や、非を認めさせようとキツい口調でつめてくるのは、頻度が高いです。
ご迷惑かとは思いますが、何卒お力添えいただきたいです。
よろしくお願いいたします

 

 

引用元:ベンナビ

桜川市のDV相談件数は少なくない。一人で悩まずまずは相談を

DVの被害者のなかには、「自分が我慢すればいい」「相談するほどのことではない」などと考え、相談窓口の利用をためらってしまう人もいます。

しかし、DVの問題は簡単に解決できるものではなく、専門機関のサポートを得ることが必要不可欠です。

実際に茨城県では、以下のとおり数多くのDV相談がおこなわれています。

茨城県のDV相談件数
相談施設数 3
相談件数総数 1,766
来所相談数 404
電話相談数 1,298
その他の相談数 64
性別ごとの相談数 男:46
女:1,720
桜川市の1相談センターあたりの相談件数 588.7

DVの被害者になった場合、周囲に助けを求めるのは当たり前のことです。

ためらう必要はないので、事態が悪化する前にできるだけ早く相談することを心がけましょう

桜川市でDVを相談する際によくある質問

最後に、桜川市でDVを相談する際によくある質問を紹介します。

少しでも不安を解消するためにも、同様の疑問を抱えている方は参考にしてみてください。

経済的なDVはどこからが含まれますか?

経済的DVに含まれるのは、金銭の自由を奪い、経済的に相手を追い詰める行為です。

たとえば、以下のような行為は経済的DVに該当する可能性があります。

  • 生活費を渡さない
  • 浪費を繰り返す
  • 勝手に借金をする
  • 働かない
  • 仕事を辞めさせる
  • お金の使い方を制限する

ただし、上記の例に該当していても、生活自体が苦しくないのであれば、経済的DVにあたらないと判断されるかもしれません。

また、単に収入が少なく、生活費が足りない場合なども経済的DVとはいえないでしょう。

DVを警察に相談するとどうなりますか?

まず、警察に相談すれば、身の安全を確保してもらえます

そのため、身の危険を感じる場合には、110番や交番に駆け込むことも検討してください

状況によっては、シェルターなどの保護施設も紹介してもらえるかもしれません。

また、警察に相談すると、加害者を逮捕してもらえる可能性があります

必ずしも現行犯である必要はなく、被害届の提出後、捜査を経たうえで加害者が逮捕されるケースも少なくありません。

警察に相談しておけば、裁判所に対して保護命令の申し立てができることも覚えておきましょう。

裁判所から保護命令が発せられると、加害者は被害者やその家族に近づけなくなります。

もし加害者が保護命令に違反した場合には、警察が注意・指導をおこなってくれるはずです。

桜川市でDVを相談するメリットは?

桜川市でDVを相談する最大のメリットは、被害の拡大を抑えられることでしょう。

専門機関に相談すれば、今後の対応方針について具体的なアドバイスをもらえます。

場合によっては、安全な場所で保護してもらったり、裁判所・法律事務所・役所などへの同行支援を受けたりすることも可能です。

DVを放置してしまうとどんどんエスカレートして、被害が大きくなるケースも多く見られます。

DVの被害者になった場合には、決して一人で抱え込まず、専門機関を頼るようにしてください。

大声で怒鳴られるのはDVに当たりますか?

大声で怒鳴る行為は、DVに当たる可能性が高いといえるでしょう。

DVは身体的な暴力だけでなく、精神的な暴力も含まれます。 そのため、日常的に大声で怒鳴られ、精神的なダメージを負っている場合などは専門機関に相談してください。

なお、2024年4月1日にDV防止法が改正され、これまで身体的な暴力に限定されていた保護命令が、言葉や態度による精神的な暴力にも適用されるようになりました

DV相談+(プラス)は男性でも利用できますか?

DV相談+(プラス)は、男性でも利用可能です。 DVの被害者は、必ずしも女性に限定されません。

実際に、配偶者やパートナーからDVを受けたことのある男性は数多くいます。

交友関係を制限されたり、大切な物を壊されたりといったDVは男性も受けやすいので、少しでも思い当たる節がある場合は遠慮なく相談してみるようにしましょう。

DV相談でDVの証明書はもらえますか?

DVの証明書は一般的に「配偶者からの暴力の被害者に係る証明書」のことを指し、婦人相談所や配偶者暴力相談支援センターなどに相談すれば発行してもらえます

証明書を入手できれば、住民票の閲覧制限や新たな健康保険への加入など、さまざまな支援を受けることが可能です。

なお、ほかの公的機関から、暴力を受けている旨を証明する書類をもらっている場合も、同様の取り扱いができるとされています。

さいごに|DVは一人で悩まず相談を

DVの被害に遭っている場合は、一人で悩まず、専門機関に相談することが何よりも大切です。

DVの問題は簡単に解決できるものではなく、自力で立ち向かおうとすると、被害をさらに大きくしてしまう可能性があります。

少しでも早く今の状況を打開したいのであれば、専門家のアドバイスを受けながら、適切に対応していかなければなりません。

DVに関する悩みを相談することを、恥ずかしく思ったり、後ろめたく感じたりする必要はありません。

同じ悩みを抱えている人も多くいるので、勇気を出して、解決に向けた一歩を踏み出してみましょう。

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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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