ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ) > 離婚コラム > 慰謝料 > 離婚の慰謝料に贈与税がかかるケースと計算例|課税されないための方法
キーワードからコラムを探す
更新日:

離婚の慰謝料に贈与税がかかるケースと計算例|課税されないための方法

離婚の慰謝料に贈与税がかかるケースと計算例|課税されないための方法
「慰謝料」が得意な弁護士に相談して悩みを解決
「慰謝料」が得意な弁護士に相談して悩みを解決!

お悩み内容から探す

離婚慰謝料は、原則として贈与税がかかりません。しかし、例外もあるので注意が必要です。

この記事では、慰謝料に贈与税がかかるケースや、贈与税の課税対象としないための方法をわかりやすく解説します。

慰謝料で贈与税が課されてしまうケースをしっかりと把握して、賢く離婚しましょう。

※贈与税は原則として受け取った側が支払うことになります。 もし、相手が慰謝料を有価証券などで支払おうとしているのであれば、現金に変えてもらうなどしましょう。

何も知らずに支払いを受ければ、後で贈与税を支払うことになるのは受け取った側です。

ただし、受け取った側が贈与税を支払わない場合には、最終的には、渡した側が贈与税を支払うことになります(贈与税の連帯納付義務)。

この記事に記載の情報は2023年11月14日時点のものです

離婚の慰謝料は原則贈与税が課税されない

離婚の慰謝料は原則贈与税が課税されない冒頭で述べた通り、離婚の慰謝料は原則贈与税がかかりません。

離婚の際に支払われる「慰謝料」は、相手の不貞行為などに対する精神的苦痛を賠償したもので、相手に贈与しているわけではないからです。

慰謝料は原則課税されないと、所得税法第9条や、所得税法施行令第30条にも定められています。

(非課税所得)
第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。 十七 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項(定義)に規定する損害保険会社又は同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約に基づき支払を受ける保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するものその他の政令で定めるもの
引用元:所得税法 第9条 1項 17号

また、精神的な苦痛に対する慰謝料が含まれる示談金も同様に課税されません。しかし、例外もありますので次項で解説します。

慰謝料に贈与税が課税されるケース

ここでは、離婚の慰謝料で贈与税がかかるケースを解説します。

慰謝料の金額が高額すぎる場合

相手から受け取った慰謝料が明らかに高額すぎる場合、慰謝料に対して、贈与税が課されるケースがあります。 高額すぎる慰謝料は、脱税や資産隠しを疑われるからです。

贈与税は、受け取った金額から基礎控除110万円を差し引いた金額に対して課税され、受け取った人が納税することになります。

贈与税の計算方法

贈与税の計算式は以下の通りです。

  • 相続でない贈与税は以下の暦年課税の一般税率で計算する
  • 計算式:(贈与を受けた金額-基礎控除額110万円)×税率-控除額

税率は、基礎控除額を差し引いた金額ごとに異なります。

基礎控除後の課税対象となる価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円


【参考】国税庁|タックスアンサー No.4408贈与税の計算と税率(暦年課税)

慰謝料1,000万円を受け取った場合の計算例

では、慰謝料1,000万円を受け取った場合の贈与税を計算します。

・慰謝料1,000万円-基礎控除額110万円=890万円

課税対象となる890万円の税率は、1,000万円以下の40%となります。

890万円×40%(税率)=356万円 356万円-125万円(控除額)=231万円 したがって、慰謝料1,000万円で贈与税として支払うのは231万円になります。

【参考】 相続弁護士ナビ|暦年贈与の概要と贈与税の算出方法や贈与のときの注意点まとめ

離婚成立前に慰謝料として不動産を譲受した場合

離婚成立前に不動産を慰謝料として譲受した場合、不動産の評価額(市区町村が定める固定資産税評価額のこと)が110万円を超える場合であって、慰謝料の相場よりも高い金額であれば、贈与税がかかる可能性があります。

ただし、以下の条件に当てはまれば、配偶者控除の特例が適用でき、2,000万円までは控除されます。また、それとは別に贈与税の控除額110万円も適用できるので、最大で2,110万円までは控除されます。

不動産贈与の配偶者控除の適用要件

(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと

(2) 配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること

(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した 居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

(注)1 「居住用不動産」とは、専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋で国内にあるものをいいます。

(注)2 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

引用元:国税庁|タックスアンサー No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

不動産にかかる贈与税は複雑であるため、具体的な金額を知りたいのであれば、弁護士や税務署、税理士などに相談してみましょう。

もしあなたの婚姻期間が20年未満なのであれば、対象外となりますので、自宅の時価が110万円以下でない限り、慰謝料を不動産で受け取るのは離婚後にしたほうがよいでしょう。

もっとも、不動産を譲受されれば、贈与税とは別の税金が課されることになります。「離婚の慰謝料で贈与税以外に発生する可能性のある税金」で後述します。

離婚成立前に慰謝料として車を譲受した場合

離婚成立前に慰謝料として車を譲受した場合車も不動産同様に、譲受した車の時価が110万円を超える場合であって、慰謝料の相場よりも高い場合には、110万円を超える部分について贈与税の対象となる可能性があります。

車の時価は、中古車販売会社やディーラーで査定してもらうことができます。 車の贈与税も「慰謝料の金額が高額すぎる場合」で解説した計算方法で算出可能です。

贈与税・相続税対策の偽装離婚の場合

また、離婚が贈与税・相続税対策の偽装離婚と疑われるような場合も贈与税が課される可能性があります。

例えば、親族から遺産を相続したものの相続税が支払えないために、課税されない慰謝料に名目を変えて財産を守ったようなケースや、離婚して慰謝料の支払いを行ったのに実質的な内縁状態を継続させているケースだと、偽装離婚が疑われる可能性があるでしょう。

第三者に立て替えてもらった場合

慰謝料を支払う側の人が、慰謝料を支払うことができず、第三者(親族など)に立て替えてもらいそのままにしている場合、贈与税が課される可能性があります。

そうならないためにも、親族間であっても立て替えた旨を書面化し、必ず返済することをおすすめします。

離婚慰謝料に贈与税が課税されない方法

離婚慰謝料に贈与税が課税されない方法ここでは、離婚時の慰謝料に贈与税がかからない方法を解説します。

慰謝料の受け取りは現金にする

上述した通り、離婚時に不動産や車で慰謝料を支払ってもらうと、時価や離婚のタイミングによっては贈与税が発生します。

不動産は、譲受後にもさまざまな税金が課されますので、自宅に思い入れがあるといったような場合以外は、現金で支払ってもらったほうがよいでしょう。

現金での支払いであって、慰謝料の相場程度の金額であれば原則贈与税がかかることはありません。

離婚前に不動産を譲受しない

もし不動産を譲受するのであれば、離婚成立後に譲受するようにしましょう。

しかし、あなたの婚姻期間が20年以上である場合や、自宅の不動産の時価が2,110万円以下である場合は、贈与税が控除されるので、離婚前の譲受でも問題はないでしょう。

もし心配であれば、弁護士や税務署、税理士などに確認してみてもよいでしょう。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ離婚で
慰謝料問題に強い弁護士を探す

車を譲受する際は時価を確認してからにする

上述した通り、車の時価が110万円を超える場合は課税対象となりますので、慰謝料として譲受される前に必ず車の時価を確認しておきましょう。

また、贈与税の控除はその年に受けた総額が対象となりますので、いくら車が110万円以下であっても、ほかの有価証券で慰謝料の支払いを受けて、合計額が110万円を超えていれば、課税対象となりますので、注意しましょう。

慰謝料や財産分与に関しては必ず書面化する

離婚の慰謝料や財産分与は、離婚協議書などで公正証書として書面化しておきましょう。これは離婚後の金銭トラブルを未然に防止するためだけではありません。

脱税や財産隠しを疑われ、万が一税務調査などが入った場合に、脱税などでないことを証明するためでもあります。 また、慰謝料・財産分与で譲受・譲渡した金額は確定申告を行っておきましょう。

【関連記事】

協議離婚で公正証書を作るベストタイミングとは|費用や作り方を解説
【サンプル付】離婚協議書の書き方と記載すべき内容|公正証書にする方法も解説
離婚時に公正証書を作成すべき理由と作成方法の手順

離婚調停で離婚する

離婚調停で離婚すれば、調停調書の正本を交付してもらえます。この正本があれば、離婚協議書同様に脱税でないことを証明できる強力な証拠となります。

もし、離婚調停で離婚するという方は正本を交付してもらいましょう。

【関連記事】 離婚時の調停調書と公正証書の違いとは|法的効力や作成費用を徹底比較

補足|養育費も一括で支払わない

こちらは慰謝料でなく、養育費の話ですが、養育費も分割で受け取ったほうがよいでしょう。 養育費は取り漏れる恐れがあるために、一括で支払ってほしい気持ちがあるかもしれません。

しかし、養育費も一括で受け取ると、当然高額になりますし、贈与税の課税対象となる可能性があります。

養育費は子供が生活するために必要な費用ですので、原則贈与税の課税対象ではありません。また、支払いも原則月々分割で支払うことになります。

第二十一条の三 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。 一 法人からの贈与により取得した財産 二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの

引用元:相続税法 第21条の3 第1項2号

離婚の慰謝料で贈与税以外に発生する可能性のある税金

離婚の慰謝料で贈与税以外に発生する可能性のある税金離婚時に慰謝料や財産分与を不動産や有価証券(株・手形・小切手・商品券など)で受け取った場合、購入時以上の時価があり、利益が生じるのであれば、受け取った人に譲渡所得税が課税されることになります。

また、不動産を受け取れば、不動産取得税が課税され、所有者を変更する所有権移転登記の際には、登録免許税が課されます。 もちろんその後は固定資産税や都市計画税が毎年課税されることになります。

まとめ

この記事では、慰謝料にかかる贈与税について解説しました。 離婚の財産分与も不動産などで行うと、譲渡所得税などの課税対象となってしまいます。

あなたがせっかく離婚後の生活に向けて貯金をしていたのに、損をしてしまった、という結果にならないように、関連記事もあわせてご覧ください。

もし離婚時の財産分与や慰謝料について、不安に感じていることがあれば、当サイトから無料相談などを活用して、弁護士に相談してみてくださいね。

10秒で検索!離婚・男女問題が得意な弁護士を検索
お住まいの都道府県を選ぶ
お悩みの問題を選ぶ
弁護士を検索する
この記事をシェアする
東京
神奈川
千葉
埼玉
大阪
兵庫
東京離婚弁護士法律事務所

離婚弁護士ランキング全国1位獲得★【日本で唯一「離婚」の名を冠した事務所】経営者/開業医/芸能人/スポーツ選手の配偶者等、富裕層の離婚に強み!慰謝料相場を大きく上回る数千万億超えの解決金回収実績!

事務所詳細を見る
【メール問合せ24時間受付中】ベリーベスト法律事務所

メール相談は24時間365日受付中】離婚問題でお悩みの方へ。離婚専門チームがあるベリーベストがあなたのお悩み解決のお手伝いをします。信頼性とプライバシーを守りながら、解決の一歩を踏み出しましょう。初回相談60分0円

事務所詳細を見る
春田法律事務所 東京オフィス(虎ノ門・新橋)

【LINE無料相談がお勧め】◆早く離婚したい◆慰謝料を減額したい◆不倫の責任をとらせたい◆家族や会社に知られたくない◆早く解決して日常に戻りたい

事務所詳細を見る
東京都の弁護士一覧はこちら
弁護士費用保険のススメ
Cta_merci

離婚をするときに子供の親権や慰謝料、財産分与などで相手と揉めて、弁護士が必要となったときにかかる費用相場は、内容にもよりますが50~100万円ほどになります。
弁護士費用が払えなくて泣き寝入りすることも…。


  • 相手に親権を渡したくない
  • 養育費を払ってもらえなくなった
  • 不倫相手に慰謝料を請求したい

弁護士保険は、法律トラブルで弁護士に依頼したときの費用が補償されます。
離婚トラブルだけでなく、子供のいじめ、労働問題等でも利用することができます。

無料で資料ダウンロード
弁護士費用を負担してくれる
弁護士保険で法律トラブルに備える
弁護士保険に関する資料のお届け先
氏名
必須
フリガナ
必須
電話番号
必須
メールアドレス
必須
この記事の監修者
高島総合法律事務所
理崎 智英 (東京弁護士会)
豊富な解決実績・メディア出演多数。コミュニケーションを大切にし、培ってきた経験やノウハウを活かし、ひとりひとりに合わせたオーダーメイド型の解決策を提示しています。

慰謝料に関する新着コラム

慰謝料に関する人気コラム

慰謝料の関連コラム

編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

慰謝料コラム一覧へ戻る
相談員

相談内容を選択してください

金アイコン
もらえる慰謝料を増額したい方
弁護士の方はこちら