離婚をするときに子供の親権や慰謝料、財産分与などで相手と揉めて、弁護士が必要となったときにかかる費用相場は、内容にもよりますが50~100万円ほどになります。
弁護士費用が払えなくて泣き寝入りすることも…。
- 相手に親権を渡したくない
- 養育費を払ってもらえなくなった
- 不倫相手に慰謝料を請求したい
弁護士保険は、法律トラブルで弁護士に依頼したときの費用が補償されます。
離婚トラブルだけでなく、子供のいじめ、労働問題等でも利用することができます。
弁護士保険で法律トラブルに備える
「養育費を一括請求するにはどうしたらいい?」
「養育費を一括請求した場合、税金はかかる?」
養育費の一括請求には、滞納のリスクを防いだり、相手とのやりとりの手間を削減できたりとさまざまなメリットがあります。
しかし、養育費は毎月の支払いが一般的なので、一括請求するにはどうすればよいのかわからない方は多いのではないでしょうか?
また、養育費を一括で受け取った場合に税金がかかるのか気になる方もいるでしょう。
本記事では、養育費を一括請求するメリット、一括請求する際の一般的な流れ、一括請求する際の税金などについて解説します。
養育費の一括請求についての疑問を抱えている方は、ぜひ参考にしてください。
養育費の支払い方法は分割払いが基本ですが、相手の合意があれば一括払いに変更することも可能です。
まずは、養育費の支払い方法について解説します。
養育費は、未成年の子どもの生活や教育に必要な費用を指し、離れて暮らす親(非監護親)が一緒に暮らす親(監護親)に対して支払わなくてはなりません。
養育費は毎月の支払いが基本です。
子どもが独立するまで支払いを求められるので、一括で支払うとなるとかなりの額になります。
養育費を支払う側・支払われる側の合意があれば一括払いも可能です。
養育費の金額・支払い方法・支払い日などは当事者間でとりきめるので、養育費を支払う側・支払われる側が「一括払いでよい」と同意すれば一括払いに変更できます。
養育費を一括で支払ってもらうことで得られるメリットは、主に3つあります。
養育費を一括払いで受け取る1つ目のメリットは、養育費の滞納によるトラブルを防げることです。
養育費は子どもが生活するのに欠かせない費用なので、支払われないと子どもの生活に大きな支障をきたします。
最初にまとめて支払ってもらうことで、「生活費を賄えない…」といった事態を防ぐことが可能です。
養育費を一括払いで受け取る2つ目のメリットは、相手との接触機会を減らせることです。
養育費を分割で払ってもらう場合、ちゃんと支払われているかを確認し、支払われていなければ相手に連絡を取って支払いを請求しなければなりません。
相手の不倫やDVなどが原因で離婚した場合、養育費が支払われない度に相手と連絡を取らなければいけないのは精神的に大きな負担がかかります。
一括で支払ってもらえば、養育費について相手とやりとりする必要がないので、心理的にかなり楽でしょう。
養育費を一括払いで受け取る3つ目のメリットは、離婚後の生活費に余裕が生まれることです。
養育費を一括で受け取れば、当面の生活に困ることがないため気持ちに余裕が生まれます。
自分一人だけで子どもを育てていくことへの不安から、切羽詰まった気分になるかもしれませんが、お金に余裕があればその分精神的な負担が軽減されるでしょう。
養育費を一括で支払ってもらうには、どのように交渉すればよいのでしょうか?
ここからは、養育費の一括請求を求める際の流れを4ステップに分けて解説します。
まずは、一括請求する養育費の金額を算出しましょう。
基本的にはひと月あたりの養育費を合計した金額を請求するため、最初にひと月あたりの養育費がいくらなのかを決めます。
養育費の相場は、裁判所が公開している「養育費算定表」を参照すれば確認が可能です。
養育費算定表では、以下の条件に基づいて算出します。
養育費算定表を確認してひと月あたりの養育費の金額がわかったら、その金額に子どもが自立すると見込まれる年齢までの月数を掛けて請求額を算出します。
たとえば、取り決めた養育費の金額が月5万円、20歳までとし、その月数が120ヵ月である場合の請求額は「5万円×120ヵ月=600万円」です。
養育費算定表の見方がわからない場合は、以下の記事も参考にしてください。
養育費は、基本的に養育費算定表をみて算定します。
もっと簡単に養育費の目安を算出したいときは、養育費の自動計算機を利用するのがおすすめです。
養育費の自動計算機は、必要な情報を入力するだけで養育費の適正額を自動算出してくれるツールです。
自動計算機は法律事務所などがインターネット上で公開しています。
たとえば「ベンナビ離婚」の以下自動計算機なら、両親の年収・職業、子どもの人数・年齢、お住まいの地域を入力するだけで、毎月受け取れる養育費の目安が簡単にわかります。
30秒ほどで養育費の目安がわかるので、養育費を自分で算定する手間を大幅に削減できます。
養育費の目安をすぐに算定したい場合は、ぜひ活用してみてください。
もし可能であれば、養育費の総額だけでなく、内訳も明確にしておきましょう。
養育費は子どもの生活費を賄うものですが、生活費とひと口にいっても、教育費、娯楽費、医療費、食費など多岐にわたります。
内訳を明らかにしておくことによって、養育費の金額が本当にそこまで必要なのか等の反論を受けた時にも即座に堂々と反論することができますし、もし離婚時の他の条件を良くしたい場合にも養育費ではどこまで譲歩ができうるのか目処をつけて離婚の協議等を進めることができます。
養育費については、相手方と話し合いをして決めましょう。
お互いが納得できる条件で養育費を決めることで、あとからトラブルになるリスクを抑えられます。
話し合いでは以下を具体的に決めて、スムーズに養育費が支払われるようにします。
相手から話合いを拒まれるなど、当事者だけで話し合うのが難しい場合、弁護士に代理で交渉を依頼するのもひとつの手です。
調停を申し立てたり裁判を提起して、養育費の請求の手続きを進める方法もあります。
どのような手段を選べばよいかわからないのであれば、弁護士に相談してアドバイスを求めるのもよいでしょう。
養育費を支払う側が一括払いに合意をしたら、合意書を作成しましょう。
口約束だけだと、あとから「一括払いをするなんて言っていない」などと言われてトラブルに発展するおそれがあります。
必ず話合いで決まった内容を書面で残すようにしてください。
合意書を作成する際は「一括払いに合意したこと」がわかるように記載することが大切です。
養育費を一括払いするとなると、一度にまとまったお金を支払うことになるため、支払う側からすればかなりの負担です。
養育費の一括払いに応じてもらうには、請求する側もある程度の妥協や工夫が必要でしょう。
ここからは、養育費の一括払いに合意してもらうためのポイントを4つ紹介します。
1つ目のポイントは、養育費を一定程度減額することです。
基本的に養育費は月払いでよく、法律上一括払いをする義務はありません。
一括払いに応じる時点で、支払う側はデメリットを受けていることになります。
その分、受け取る側も多少の減額に応じるわけです。
また法的には、お金は時間とともに利息が生じると考えられていることから、一括請求をする場合は利息を差し引かないと公平でないともされます。
以上のような理由から減額に応じるわけですが、どのくらい減額するか検討する際によく使われるのが「中間利息を控除する」方法です。
「中間利息を控除する」とは、簡単に言うと将来的に発生する利息をあらかじめ差し引くことを指します。
そうして中間利息を控除する際に使われるのが「ライプニッツ係数」です。
ライプニッツ係数は交通事故の損害賠償金を計算するときによく使われることから、保険会社のホームページなどで確認ができます。
一例として、以下URLでも確認が可能です。
養育費の計算で使うライプニッツ係数表は、上記URLの「2.人身傷害事故が生じた時の法定利率が3%の場合」になります。
この表をみると、たとえば支払期間が10年の場合、ライプニッツ係数は8.530です。
次に10年間で支払われるべき額が1年につき100万円だったとしましょう。
ライプニッツ係数を使う場合、減額したあとの慰謝料は以下のように計算できます。
もちろん、必ずしもライプニッツ係数を使ってどのくらい減額するか決める必要はありません。
当事者同士で合意すれば、自由に決めることはできます。
2つ目のポイントは、金銭以外のものを請求することです。
たとえば、金銭の代わりに自宅を引き渡してもらう方法が考えられます。
相手が所有している自宅を譲ってもらえれば家賃を払う必要がないため、賃貸住宅に住む場合に比べ固定費を大幅に削減できるでしょう。
相手名義の家がある場合は「自宅を譲ってほしい」と提案してみてください。
ただし、住宅ローンが残っている場合、滞納すると住み続けられなくなってしまうので注意しましょう。複数の選択肢があり、どれも複雑な合意になりますから、弁護士への相談が必要になります。
自宅のほか、自動車や有価証券などを金銭の代わりに請求することも可能です。
相手が全額金銭で支払うことに抵抗を感じている場合は、金銭以外での請求も検討しましょう。
3つ目のポイントは、面会交流に協力的な姿勢を見せることです。
養育費を支払う側の親が、「養育費を支払うからには子どもに定期的に会わせてほしい」と考えることも多いでしょう。
面会交流について相手の希望に応じることで、養育費の一括払いに応じてもらいやすくなる可能性があります。
逆に面会交流をおこなわないことを条件に、今後一切の関係を断つとして養育費の一括払いの合意ができそうな場合もあります。ただ、親がそのように合意したとしても、面会交流は本来的には子どものためのものですから、子どもの意思を確かめられない段階では安易にそのような合意をすべきではありません。
4つ目のポイントは、養育費の問題に詳しい弁護士に相談することです。
当事者間で話合いや交渉をしても、どうしても養育費の一括払いに応じてくれない場合もあるでしょう。
その場合は、養育費の問題を多数解決してきた弁護士に相談するのがおすすめです。
相手との交渉を全て弁護士に任せられるので、話合いがスムーズに進む可能性があります。
「自分の力では相手を説得できない…」という場合は、ぜひ弁護士に相談してみてください。
養育費の一括払いを請求する際、気をつけるべきポイントがいくつかあります。
一括請求する前に、以下の4点を必ずチェックしてください。
一括払いの請求により、離婚交渉が難航するきっかけになる可能性がある点に注意しましょう。
「養育費を一括で払わないといけないのなら、離婚はできない」と相手に言われてしまうケースも考えられます。
その結果、離婚交渉が難航することも考えられるのです。
問題を解決するためには、慰謝料の減額や金銭以外の請求なども検討しましょう。
また、養育費は給与の差押えがしやすくなっていて、差押えをする段階では相手の勤務先も調査がしやすいので、本当に養育費を一括払いの形にしなければならないかどうか再検討する余地もあるかもしれません。
養育費を一括払いする場合は、将来的に起こりえる事情の変化についても加味しているとみなされます。
そのため、事情の変化で追加の養育費を請求するのが、月払いの場合に比べ難しくなると考えられるのです。
なお、一括で受け取った養育費を親権者が自分のために浪費してしまった場合は、また別の考え方になります。
このケースでは、子どもには養育費が浪費された責任はありません。
そのため義務者(養育費を支払う側)には、子に対して直接扶養料を支払う義務が生じる可能性があるのです。
受け取った養育費の金額によっては、贈与税がかかる可能性があります。
贈与税は、個人から受け取ったお金が年間110万円を超える場合に課される税金です。
養育費を一括で受け取る場合、110万円を超えるのが一般的です。
この点に関し、国税庁は以下のとおり述べています。
21の3-5 法第21条の3第1項の規定により生活費又は教育費に充てるためのものとして贈与税の課税価格に算入しない財産は、生活費又は教育費として必要な都度直接これらの用に充てるために贈与によって取得した財産をいうものとする。したがって、生活費又は教育費の名義で取得した財産を預貯金した場合又は株式の買入代金若しくは家屋の買入代金に充当したような場合における当該預貯金又は買入代金等の金額は、通常必要と認められるもの以外のものとして取り扱うものとする。(平15課資2-1改正)
この通達を読む限り、将来の分まで含め養育費を一括で受領し預金すると、「通常必要と認められるもの」とは認められず、贈与税の課税対象となる可能性があります。
養育費を一括で受け取ることを検討している場合は、贈与税について弁護士や税理士に相談し、アドバイスを受けることをおすすめします。
養育費を受け取る側が再婚した場合、養育費の一部を返金しなければならなくなる可能性があるので注意が必要です。
養育費を受け取る側が再婚し子どもが再婚相手と養子縁組をすると、再婚相手が一次的な扶養義務者となります。
これまで養育費を支払っていた実親は二次的な扶養義務者となるので、養育費が免除・減額される可能性が生じるのです。
養育費を一括請求していた場合は、その一部を返金しなくてはならなくなる可能性が考えられます。
ここからは、養育費の一括請求に関するよくある質問をまとめています。
養育費の一括請求について疑問や不安がある方は、ぜひ参考にしてください。
養育費を一括払いで受け取る場合、合意書を公正証書として作成する必要はあまりありません。
公正証書とは公証人に依頼して作成してもらう文書のことで、非常に強い証拠力があります。
さらに、もし養育費が支払われなかった場合には、相手の預金や給料を差し押さえて強制的に養育費を獲得することが可能です。
毎月の支払いの場合は、合意から時間が経過し相手の支払いが滞る可能性もあるため、合意書を公正証書として作成することで滞納を防ぐ効果が期待できます。
しかし、一括払いの場合は1回だけ支払えばよいものなので、合意してすぐに支払い時期が来るわけですから滞納のリスクは少ないといえます。
むしろ、公正証書を作成するまでには1、2ヶ月程度の時間がかかることを想定した方が良いのですが、そのような時間をかけるくらいならすぐ合意して払ってもらう方が良いはずです。
そのうえ公正証書の作成には少なくとも5,000円以上の手数料がかかるので、多少なりとも金銭的な負担を負うことにもなるでしょう。
養育費を一括払いで受け取る場合は、わざわざ公正証書を作成するメリットは小さいと考えられます。
裁判では基本的に、養育費の一括請求を認めていません。
当事者間での話合いが進まない場合は裁判所に調停や裁判を申し立て、養育費に関する取り決めをおこなうことができます。
しかし裁判所の考え方では、養育費は分割払いが原則であることから、長期にわたる養育費を一括請求をしたい場合に調停・裁判をおこなうのは避けたほうがよいでしょう。
例外的に裁判所が一括払いを認めてくれるのは、養育費を払うべき残りの年数が短くなっているような場合で、養育費が終わるまでの間に事情が変わる可能性が低いような場合です。
養育費を一括で受け取った場合、贈与税が課される可能性があります。
一方で養育費を信託財産(教育信託)にすれば、贈与税対策となるので興味があれば検討してください。
信託財産にすると、養育費は信託銀行等を通して子どもに支払われます。
子どもの両親だけで解約することもできないので、許可なく引き出される不安もありません。
養育費の一括払いを請求すること自体は可能です。
しかし、養育費を支払う側からすればかなりの負担なので、一括払いに応じてもらうのは簡単ではないでしょう。
養育費を一括で受け取りたい場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。
養育費の請求に詳しい弁護士に依頼すれば、相手との交渉を代わりにおこなってくれるうえ、相手が一括請求に応じる可能性も高くなります。
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