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国際離婚(こくさいりこん)とは、国籍の違う男女が離婚することをいいます。e-statの「夫妻の国籍別にみた年次別離婚件数及び百分率」のデータによると、2019年には10,647件の離婚件数があったようです。
国際離婚って難しいって本当?
離婚の手続きとか、日本とは違うって聞いたけど・・・
国際離婚は配偶者の居住地で適応される法律が違います。理由として、国際私法によりどちらの国の法律に従って手続きを行うかが定められているからです。もし、離婚トラブルになった場合、個人で解決するのは非常に困難かもしれません。
この記事では、国際離婚が起こる原因や、実際に国際離婚を進める上で注意すべき法律の違いなど紹介しますので、国際離婚を検討している方にとって有意義な内容になれば幸いです。
国際離婚の手続きやトラブルに不安がある方へ
国際離婚をしたいけれど、難しい手続きや外国の法律、夫との離婚トラブルに対して不安を抱えていませんか?
結論からいうと、国際離婚に関する問題は弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。
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この記事に記載の情報は2023年11月14日時点のものです
国際離婚は配偶者の居住地で適応される法律が異なる
国際離婚のように国をまたぐ法律問題を考えなければいけないケースでは、まずどちらの国の法律が適応されるかが問題となります。
配偶者が日本にいる場合
日本で外国人の配偶者と離婚するケースでは、日本の法律が適応されます。これは国際結婚で二重国籍になっている場合でも同様で、日本に住んでいれば日本の法律が優先され日本方式で離婚を進めていきます。
なぜこのように決められているかというと、国際離婚では国際私法の法令で定められている方法で、どちらの国の法律に従って手続きを行うかが定められているからです。
配偶者が外国にいる場合
配偶者が外国にいるケースはいくつかありますが代表的なものは以下の2つです。
- 日本人と外国人の夫婦が第三国(それぞれの国籍以外の国)に住んでいる
- 日本人が日本に住み、外国人が日本以外の国に住んでいる夫婦
①のケースでは、その夫婦が住んでいる国の法律が適応されます。②のケースでは日本の法律が適応されます。
日本以外で離婚が成立すれば、その国の日本大使館などで日本の離婚届での手続きを忘れずに行ないましょう。もしくは、帰国後に日本の市区町村で同様の手続きを取ることを選択しても問題ありません。必要な書類は、和文訳が添えられた離婚裁判の判決文か離婚証明書と、日本の離婚届出書です。
相手国での判決が確定し離婚が成立したら、在外日本公館(大使館・領事館)で日本の離婚届出の手続きをします。あるいは帰国後に日本の市区町村役所で同様に手続きします。必要書類は裁判の判決文か離婚証明書(いずれも和文約添付)と日本の離婚届出書です。
日本で国際離婚を進める場合
日本の法律が適応される条件であれば、一般的な離婚の進め方で問題がありません。まずは日本での離婚成立を目指すといいでしょう。まずは夫婦間で離婚について条件を踏まえて話し合いを行い、協議離婚の成立を狙います。
流れとしては・・・
- 協議離婚
- 調停離婚
- 裁判離婚
この順に進んでいきます。お互いが条件について譲らずに話し合いがうまくいかなければ調停に、その後は裁判へと話し合いの場を移行します。また離婚を進めるに初期の段階に配偶者の国で定められている離婚方式についても調べて準備しておくとスムーズな離婚ができる確率があがります。
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日本での離婚成立が外国にも適応されるのか
日本で離婚届を提出し離婚が成立しても、配偶者の本国での婚姻はまだ継続しているため相手国での離婚手続きも行う必要があります。手続きは国際結婚を日本で行った場合と同様です。相手国の在日大使館(領事館)で離婚の届け出を行います。
しかし、相手国によって離婚に対する決まりが異なるため、離婚手続きが異なるケースがあり注意が必要です。相手国が協議離婚を認めている、もしくは法律で「住所地の法律による」と定められている場合はスムーズです。
相手国の在日大使館などに、日本での離婚届受理証明書などの必要書類を提出すれば離婚が成立します。
しかし相手国が協議離婚を認めているケースは少ないです。多くの国では裁判の判決をもって離婚が成立すると定めています。そうした国で離婚を認めてもらうには、日本での離婚の際に裁判を行いその判決文を用意する必要がありお金も時間もかかってしまいます。
このように相手国によって事情が異なるため、日本で離婚手続きを行う前に相手国の在日大使館などに問い合わせることをオススメします。
国際離婚後の再婚について
日本以外の外国地での離婚が成立していない場合でも、日本の戸籍上で離婚が成立していれば、日本での再婚が可能になります。
国際離婚時に発生するビザ問題も視野に入れる
結婚相手が外国人で、結婚により相手がビザを取得していた場合は、離婚成立後にビザの更新ができなくなります。離婚成立後も変わらず日本に滞在する場合は、在留資格の変更手続きをしなければなりません。
なかにはビザを失うことを恐れて離婚成立前に姿を消してしまい、離婚の協議が進められないケースもあるようなので、相手が外国人の場合は離婚後のビザについての情報を事前に収集する必要があるでしょう。相手を納得させるためにもきちんとした知識を身につけることをおすすめします。
子供がいた場合の注意点
もし未成年の子供がいる夫婦が国際離婚をするのであれば、親権や養育費などについてしっかり決めておかなければいけません。
日本で共に生活をしていた配偶者が離婚を機に自国に戻るのであれば、日本人同士の親権問題よりもこじれる可能性が高いためしっかり離婚前に協議しましょう。
国際結婚した日本人の親の子供には、基本的に日本国籍があります。そのため、親権に関する法律も日本の民法を元に考えます。この場合に両親どちらの国の法律が適応されるかは、先に述べた「配偶者の居住地で状況が異なる」での状況と同様なので参考にしてください。
もし双方が話し合いで合意できない場合は、調停や裁判の過程で話し合い、場合によっては裁判官の判断によって親権者が決定されます。養育費は親権を持って子供を養育しない親にも、養育の義務があるため受け取れるならしっかり受け取るといいでしょう。
配偶者があなたと違う国で暮らすことになる場合は、未払いを防ぐために出国前にまとまったお金をもらっておくか、送金方法をきっちり決めるなどの対策を講じることをおすすめします。
【関連記事】国際結婚をした人が離婚する際の手続きに関する基礎知識
国際離婚では、日本人同士の離婚原因とは少し違った原因もあります。日本人同士であれば育ってきた環境が多少違っても折り合いがつくこともあります。
しかし、そもそも全く違う環境で育った外国人と共に生活していくことには大きなストレスを感じる場合もあるようです。以下で主な国際離婚8つの原因について紹介します。
1. 文化の違いを心から受け入れきれない
新婚当初は相手の出身国の文化に溶け込もうと積極的に取り組んでいくが、時間が経つにつれて無理に相手の文化に合わせ続けるストレスが溜まってしまう。その結果、宗教行事や地域行事などが面倒になってしまうようです。
2. 言葉の違いがストレスになる
結婚して夫婦になったということは、夫婦間では英語や日本語など共通言語でコミュニケーションが取れるはずですが、もし配偶者の国で配偶者の両親と共に暮らすことになると、両親との共通言語がなければ苦しいでしょう。配偶者がいなければコミュニケーションが成り立たないような関係性から強いストレスを感じてしまいます。
3. お金についての価値観を共有できていない
あなたの配偶者が発展途上国で生まれ育っていれば、金銭的な価値観が合わないケースがあるでしょう。夫婦間での収入の格差や、何に対して優先的にお金を使うのかが合わない夫婦生活にはストレスを感じてしまうことも多いようです。
例えば、宗教心の強い国や地域で育った人であれば、宗教行事などに対してお金をかけたがるでしょう。そのようなお金の使い方をあなたが納得出来ない場合、一緒に暮らしていくことが段々としんどくなっていきます。
4. 子供の育て方について揉める
どのような子育てを行うかは、自身がどのように両親に育てられたかが影響すると言われています。そのため、育った環境が全く違う国際結婚の夫婦であれば、育て方についてお互いに納得できていなければ衝突が起きてしまう可能性があります。
のびのびと育てるのか両親によって厳しく育てられるのか、そのような方針が違うと夫婦でストレスを感じるようになるようです。
5. 病気にかかった時の対処法が違う
日本の医療は諸外国に比べて発達しているケースが多いです。そのためあなたや子供が体調を崩したり病気にかかった時に、信じられない対処の仕方を取られてしまうかもしれません。
配偶者はその治療法で育ってきたため違和感を覚えることもないかもしれませんが、体調の悪い子供への対応で夫婦が揉めることもよくあるようです。
6. 親戚付き合いが親密過ぎる
国によって親戚や親族との距離感が異なります。例えば、休日には必ず配偶者の親族が家を訪ねてくる、親戚に子供の育て方を強要される、盛大なイベントが多く準備が大変など。夫婦二人や子供を交えた家族の時間を大切にしたいと考えていても、その場に親戚が集まってきてしまい、そんな生活をストレスに感じてしまうかもしれません。
7. 偏った日本人像を持たれている
日本人女性はこのようなことを外国人の夫から感じることが多いようです。昔ながらの奥ゆかしく男性の三歩後を歩いて夫を支えるような日本人女性のイメージを持って結婚したため、結婚後ひどくわがままに振る舞う外国人男性も多いようです。
ステレオタイプなイメージであなたの振る舞いを強要されることは大きなストレスになります。
8. 母国に帰れないストレス
相手方の国で生活をしている場合、自分の親や友人に会えないストレスから精神的な苦痛になることが考えられます。
頻繁に帰国できれば良いのでしょうが、経済的な理由やその他様々な事情からなかなか帰国できずにうまくいかなくなる夫婦も多いようです。
NPO法人国際結婚協会
国際結婚にまつわる夫婦・ビザ・離婚問題などを中心に国際結婚夫婦のサポートを行っているNPOです。
ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)
当ホームページでは国際離婚を得意とする弁護士の検索ができます。実際に離婚に向けて準備をする中で不安なことがあれば、お住まいの近くにいる専門知識を持つ弁護士に相談してみることをオススメします。
国際離婚の場合、夫婦の居住地によって適用される法律が異なります。
さらに、あなたの母国での離婚成立だけでなく相手側の母国での離婚手続きも行う必要があることに注意しましょう。
国際離婚の手続きやトラブルに不安がある方へ
国際離婚をしたいけれど、難しい手続きや外国の法律、夫との離婚トラブルに対して不安を抱えていませんか?
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