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国際離婚を弁護士に無料相談する方法|メリット・注意点などを解説

ゆら総合法律事務所
阿部 由羅
監修記事
国際離婚を弁護士に無料相談する方法|メリット・注意点などを解説
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日本人と外国人が国際離婚をする場合、日本人同士の離婚とは異なり、準拠法や国際裁判管轄などの問題が生じます

複雑な問題・論点をクリアし、円滑に離婚を成立させるためには、弁護士に無料相談をするのがおすすめです。

今回は国際離婚について弁護士に相談するメリット、無料相談をする方法、相談時の注意点などを解説します。

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国際離婚について、今すぐ弁護士に無料相談したいなら「ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)」がおすすめです。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、以下のような弁護士を探すことができます。ぜひあなたの希望や悩みにあった弁護士を見つけてみてください。

弁護士はあなたの悩みに真摯に向き合います。お気軽にご相談ください。

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国際離婚でよくある悩み・トラブル

国際離婚では、夫婦間における文化や出自の違いから、離婚条件に関する話し合いが難航するケースが多くあります。

また、離婚の際にどちらの国の法律が適用されるのか(準拠法)、離婚訴訟はどの国の裁判所に提起すべきかなども問題になります。

そのため、国際離婚は日本人同士の離婚に比べて、複雑な問題への対応を要求されがちです。

円滑に国際離婚を成立させるためには、経験豊富な弁護士に相談することをおすすめします。

国際離婚について弁護士に相談するメリット

国際離婚の手続きを進めるに当たっては、弁護士によるサポートが大いに役立ちます。

国際離婚について弁護士に相談・依頼することの主なメリットは、以下のとおりです。

  • 適正な離婚条件がわかる
  • 離婚条件の交渉を代わりにおこなってもらえる
  • 公正証書の作成もサポートしてもらえる
  • 離婚調停・離婚訴訟の対応を一任できる
  • 準拠法・国際裁判管轄についても確認してもらえる
  • 現地法弁護士の紹介を受けられる

適正な離婚条件がわかる

国際離婚の場合も、日本人同士の離婚と同様に、以下のようなさまざまな離婚条件を取り決める必要があります。

  • 財産分与(+年金分割)
  • 慰謝料
  • 婚姻費用
  • 親権
  • 養育費
  • 面会交流の方法

弁護士に相談すれば、法律・裁判例・実務を踏まえて、離婚条件の適正水準につきアドバイスを受けられます

離婚条件について正しい知識が得られれば、配偶者の理不尽な要求を受け入れてしまうことを避けられるでしょう。

離婚条件の交渉を代わりにおこなってもらえる

弁護士に依頼すれば、離婚条件について配偶者を代わりに交渉してもらえます。

弁護士を通じて交渉すれば、論点を整理した上で建設的に話し合いを進められるほか、険悪になった配偶者と顔を合わせるストレスも軽減されるでしょう。

公正証書の作成もサポートしてもらえる

国際離婚の合意が成立した場合は、その内容をまとめた公正証書を作成しましょう。

公正証書を作成すれば、国際離婚に関する合意内容が明確化され、離婚後のトラブル防止に繋がります

また、財産分与・慰謝料・婚姻費用・養育費などについて相手が不払いを起こした場合は、スムーズに強制執行を申し立てることができます

弁護士には、離婚公正証書の作成に関して、公証役場との調整や作成当日の代理などを依頼可能です。

離婚調停・離婚訴訟の対応を一任できる

日本の裁判所で国際離婚を争う場合、離婚調停・離婚訴訟を利用することになります。

弁護士に依頼すれば、離婚調停・離婚訴訟の対応を一任できます

各手続きにおいて、弁護士が法的な根拠のある主張を展開することにより、有利な条件による離婚成立の可能性が高まります

準拠法・国際裁判管轄についても確認してもらえる

国際離婚における特有の論点として、「準拠法」と「国際裁判管轄」の2つがあります。

  • 準拠法…離婚の可否や離婚条件を取り決めるに当たり、どの国(地域)の法律を適用するかという問題です。
  • 国際裁判管轄…離婚を訴訟などの法的手続きによって争う場合に、どの国(地域)の裁判所に申し立てをおこなうべきかという問題です。

国際離婚問題に精通している弁護士に相談すれば、準拠法・国際裁判管轄の取り扱いについても、具体的な事情に応じて正確に確認してもらえます。

現地法弁護士の紹介を受けられる

準拠法が海外法となる場合や、国際裁判管轄が海外の裁判所に認められる場合には、現地法弁護士のサポートが必須となります。

国際離婚の取り扱い実績が豊富な弁護士に相談すれば、必要に応じて現地法弁護士の紹介を受けることも可能です。

国際離婚について弁護士に無料相談をする方法

国際離婚について弁護士に相談する際には、原則として相談料を支払わなければなりません。

ただし、以下のいずれかの方法によれば、国際離婚について無料で弁護士に相談できます。

  • 法律事務所(弁護士事務所)の無料相談を利用する
  • 法テラスの無料相談を利用する
  • 自治体の法律相談会に参加する

法律事務所(弁護士事務所)の無料相談を利用する

離婚問題については、多くの弁護士が無料相談を受け付けています。

弁護士によっては、国際離婚についても無料相談の枠内でアドバイスを受けられます。

国際離婚について無料相談を実施している弁護士は、その旨をホームページなどに掲載しているのが一般的です。

お住まいの近隣で無料相談を実施している弁護士を、インターネットなどを通じて探してみましょう

国際離婚を無料相談できる弁護士を探すなら「ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)」

国際離婚について、十分な経験と知識を有する弁護士は少ないのが実情です。

しかし、「ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)」を活用すれば、国際離婚を取り扱う弁護士をスムーズに探すことができます。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を利用すると、地域や相談内容に応じて弁護士を検索できます。

「国際離婚」の条件でも検索できるほか、無料で相談できる弁護士も多数掲載されています。

国際離婚について弁護士に相談したい方は、ぜひベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を利用してみてください。

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法テラスの無料相談を利用する

収入・資産の要件が一定水準以下の方は、「法テラス(日本司法支援センター)」の無料法律相談を利用可能です。

1つの事件につき3回まで無料相談ができるほか、弁護士費用の立替払い制度も利用できます

ただし、法テラスの窓口で弁護士の紹介を受ける場合、国際離婚の経験が豊富な弁護士を自分で選ぶことはできません

国際離婚の相談について、法テラスの立替払い制度を利用したい場合には、まず法テラスの契約弁護士を自身で探すのがよいでしょう。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)などを活用して、国際離婚を取り扱う法テラスの契約弁護士を見つければ、その弁護士を通じて立替払い制度の利用を申し込むことができます。

自治体の法律相談会に参加する

各市区町村では、定期的または不定期に法律相談会が実施されています。

住民であれば誰でも、弁護士などに無料で法律相談をすることが可能です。

ただし、相談を担当する弁護士が国際離婚を取り扱っているとは限りません

国際離婚に精通した弁護士に依頼したい場合には、ご自身で弁護士を探すことをおすすめします。

国際離婚について依頼する場合の弁護士費用

国際離婚について弁護士に依頼する場合、主に以下の弁護士費用が発生します。

依頼する前に見積もりを取得して、弁護士費用に関する疑問点を解消しましょう。

  • 着手金
  • 報酬金
  • 日当
  • 実費

各費用について、「日本弁護士連合会弁護士報酬基準」(現在は廃止)を参考にした目安額を紹介します(いずれも税込)。

ただし国際離婚の場合、通常の離婚事件よりも弁護士費用が高額になることが多いので注意が必要です。

具体的な金額・計算方法については、相談先の弁護士にご確認ください。

着手金|依頼時に支払う

着手金は、弁護士と委任契約を締結した際に支払います。

一括で支払うのが原則ですが、弁護士によっては分割払いを認めてもらえる場合もあります。

離婚事件の着手金額の目安

基本報酬

調停・交渉:22万円~55万円

※離婚協議から離婚調停を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1

訴訟:33万円~66万円

※離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1

財産分与・慰謝料等の請求

下表のとおり

財産分与・慰謝料等の請求に関する着手金額の目安

経済的利益の額が300万円以下の場合

経済的利益の額の8.8%

300万円を超え3,000万円以下の場合

経済的利益の額の5.5%+9万9,000円

3,000万円を超え3億円以下の場合

経済的利益の額の3.3%+75万円9,000円

3億円を超える場合

経済的利益の額の2.2%+405万9,000円

※着手金の最低額は11万円

報酬金|案件終了時に支払う

報酬金は、離婚に関する弁護士の案件対応が終了した際に支払います。

離婚が成立したことに加えて、財産分与・慰謝料などの経済的利益を獲得できたことが、報酬金の発生条件です。

離婚事件の報酬金額の目安

基本報酬

調停・交渉:22万円~55万円

訴訟:33万円~66万円

財産分与・慰謝料等の請求

下表のとおり

財産分与・慰謝料等の請求に関する報酬金額の目安

経済的利益の額が300万円以下の場合

経済的利益の額の17.6%

300万円を超え3,000万円以下の場合

経済的利益の額の11%+19万8,000円

3,000万円を超え3億円以下の場合

経済的利益の額の6.6%+151万円8,000円

3億円を超える場合

経済的利益の額の4.4%+811万8,000円

日当|出張時に発生する

日当は、案件対応に関して弁護士が出張した際に発生します。

たとえば、調停・審判・訴訟などの期日に弁護士が出席する場合が出張の典型例です。

離婚事件の日当額の目安

半日(往復2時間超4時間以内)

3万3,000円以上5万5,000円以下

一日(往復4時間超)

5万5,000円以上11万円以下

実費|調停・訴訟費用など

案件対応の過程で、弁護士が何らかの費用を支出した場合には、実費相当額を依頼者が負担します。

実費に含まれるものには、以下のようなものがあります。

  • 郵送費
  • 印刷費
  • 公的書類の取得費
  • 弁護士の交通費
  • 離婚公正証書の作成に係る公証人手数料
  • 調停申立ての費用
  • 訴訟費用
  • 現地法弁護士に対する法令照会の費用

国際離婚について決めるべき条件

国際離婚をする際には、主に以下の離婚条件を取り決めなければなりません。

離婚後のトラブルを避けるため、各条件について明確に合意しておきましょう。

なお、以下の取り扱いは準拠法が日本法であることを前提としています。

海外法が準拠法となる場合は、取り扱いが異なる可能性があるので注意してください。

財産分与(+年金分割)

夫婦のいずれかが婚姻中に取得した財産は、原則として財産分与の対象です(相続・贈与などによって自己の名で得た財産を除きます。民法762条1項、2項)。

財産分与の割合は、原則として夫婦それぞれ半々ずつです。

ただし、夫婦が合意すれば異なる割合による財産分与も認められます。

さらに財産分与の一環として、厚生年金保険の加入記録を分割する「年金分割」が認められています。

専業主婦(主夫)の方・自営業の方・配偶者より収入が少ない方などは、年金分割によって将来の年金収入が増える可能性がありますので、忘れずに年金分割を請求しましょう。

慰謝料

以下のような理由で、離婚についての責任が専ら配偶者側にある場合は、配偶者に対して慰謝料を請求できます。

  • 不貞行為
  • DV
  • モラハラ
  • 悪意の遺棄

慰謝料の金額は、150万円から300万円程度となることが多くなっています。

配偶者の行為が悪質な場合・婚姻期間が長い場合・未成熟の子がいる場合などには、慰謝料が高額となる傾向にあります。

婚姻費用

離婚前に配偶者と別居する場合は、婚姻費用を精算します(民法760条)。

婚姻費用の金額は、夫婦の収入バランスと子の人数・年齢によって目安が決まります

婚姻費用の金額を決める際には、裁判所が公表している「婚姻費用算定表」が参考とされるケースが多いです。

親権

子どもが18歳未満の未成年者である場合は、離婚後の親権者を父母いずれかに定める必要があります。

基本的には話し合いで親権者を決めますが、合意できない場合は、離婚調停や離婚訴訟で親権を争います。

裁判所が親権者を決定する際には、養育の状況や子どもの意思などが総合的に考慮されます。

養育費

子どもが経済的に独立していない場合は、養育費の分担についても取り決めておきましょう。

養育費の金額を決定するに当たっては、裁判所が公表している「養育費算定表」が参考になります。

子どもが成年(18歳以上)でも、経済的に独立していない場合(大学生など)には、扶養義務に基づき養育費を支払うべき場合があるので注意が必要です。

面会交流の方法

子どもが未成年者(18歳未満)の場合、非監護親(子どもと同居しない親)と子どもの面会交流の方法を取り決めることも大切です。

子どもの利益と情操教育の観点から、無理のない頻度・方法により面会交流の機会を設けましょう。

親の都合だけでなく、子どもの学校生活や習い事・塾などの都合も考慮することが大切です。

国際離婚で注意すべき「準拠法」と「国際裁判管轄」

国際離婚の準拠法と国際裁判管轄がどのように決まるのかについて、ルールの概要を紹介します。

国際離婚の準拠法

国際離婚に適用される準拠法は、夫婦の国籍によって変わります(法の適用に関する通則法27条、25条)。

以下では、それぞれのケースごとに準拠法の扱いについて解説します。

①夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人の場合

夫または妻の少なくとも一方が、日本在住の日本人である場合には、準拠法は日本法となります。

②①に該当せず、夫婦の本国法が同一の場合

たとえば、夫・妻がいずれも日本在住のオーストラリア人である場合など、夫婦の本国法が同一の場合は、その国の法律が準拠法となります。

③①②に該当せず、夫婦の常居所地法が同一の場合

たとえば、夫が日本在住のアメリカ人、妻が日本在住のカナダ人である場合は、夫婦ともに日本が常居所地法となるため、日本法が準拠法となります。

④①②③のいずれにも該当しない場合

①②③のいずれにも該当しない場合は、準拠法は夫婦に最も密接な関係がある地の法となります。

たとえば、夫が日本在住のアメリカ人、妻がフランス在住のスイス人で、別居するまでは10年間日本で暮らしていた場合は、日本法が準拠法となる可能性が高いでしょう。

国際離婚の裁判管轄

以下のいずれかに該当する場合は、国際離婚事件について日本の裁判所に管轄権が認められます人事訴訟法3条の2)。

  1. 被告の住所(住所がない場合または住所が知れない場合は、居所)が日本国内にあるとき
  2. 原告・被告の双方が日本国籍を有するとき
  3. 原告の住所が日本国内にあり、かつ夫婦が最後に同居していた住所が日本国内にあるとき
  4. 上記のほか、日本の裁判所が審理および裁判をすることが当事者間の衡平を図り、または適正かつ迅速な審理の実現を確保することとなる特別の事情があると認められるとき

上記①から④のいずれにも該当しない場合は、日本の裁判所に管轄権が認められないため、別の国(地域)の裁判所の離婚訴訟等を利用することになります。

なお、日本の裁判所に管轄権が認められる国際離婚訴訟において、準拠法が海外法である場合には、日本の裁判所が当該海外法に基づいて審理をおこないます。

国際離婚について弁護士に無料相談する際の注意点

国際離婚について弁護士に相談する際には、以下の各点を念頭に置きながら、相談すべき事項を事前に検討しておきましょう。

  • 離婚したい理由と経緯を説明できるように準備する
  • 希望する離婚条件を考えておく
  • 弁護士費用の見積もりを提示してもらう
  • 複数の弁護士を比較する

離婚したい理由と経緯を説明できるように準備する

法律相談の際には、弁護士が家庭の事情をよく理解できるように、離婚したい理由や経緯などを詳しく説明する必要があります。

法律相談の時間は限られているので、説明すべき事項をメモなどにまとめておきましょう

そうすれば、弁護士から具体的かつ有益なアドバイスを受けられる可能性が高まります。

希望する離婚条件を考えておく

弁護士に実現してほしい離婚条件についても、相談前の段階である程度決めておくのがよいでしょう。

相談しながら決めるのでもよいですが、早めに方針が明確になれば、スムーズに離婚手続きを進めることができます。

少なくとも以下の離婚条件については、自身の希望内容を事前に考えておくのがよいでしょう。

  • 財産分与(+年金分割)
  • 慰謝料
  • 婚姻費用
  • 親権
  • 養育費
  • 面会交流の方法

弁護士費用の見積もりを提示してもらう

国際離婚の弁護士費用は、依頼先の弁護士によって異なります。

そのため、依頼前に弁護士費用の見積もりを提示してもらいましょう

予想外に高額な弁護士費用を請求されたり、予期せぬ追加費用が発生したりする事態を防ぐため、見積もりの内訳や含まれない費用などを確認することも大切です。

複数の弁護士を比較する

弁護士費用に加えて、得意分野や性格なども弁護士によって千差万別です。

自分に合った信頼できる弁護士に依頼するためには、複数の弁護士を比較検討するのがよいでしょう。

何人かの弁護士の無料相談を利用して、弁護士費用・サービス内容・相性などを総合的に考慮し、最も信頼できる弁護士に依頼してください。

まとめ|国際離婚の悩みはお早めに弁護士に相談を

国際離婚は、文化の違いや準拠法・国際裁判管轄の問題などがあるため、日本人同士の離婚よりも慎重な対応が求められます

円滑に国際離婚を成立させるには、弁護士への相談がおすすめです。

複数の弁護士の無料相談を利用して、国際離婚に関する経験豊かな信頼できる弁護士を見つけましょう。

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この記事の監修者
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阿部 由羅 (埼玉弁護士会)
不動産・金融・中小企業向けをはじめとした契約法務を得意としている。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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