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【土日祝も対応】静岡駅で離婚調停に強い弁護士一覧

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静岡駅で離婚調停に強い弁護士が8件見つかりました。
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静岡・市民法律事務所

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静岡県の離婚問題の弁護士ガイド
静岡県の離婚問題では、「遠隔地に住む配偶者との離婚調停」や「夫が原因で精神病になりましたが、離婚するにあたって何かと不利になりますか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「不貞行為があったものの、離婚を拒むモラハラ夫と離婚することが出来た事例」や「別居の段取り時点からサポートを行い、最終的に離婚合意に至った事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
静岡駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
静岡駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
オンラインではなく,電話会議による調停への参加は可能です。調停申立ての際に電話による参加を希望する旨を,別途,上申書などに記載しておくと対応してくれます。
- 回答日:2023年04月27日
うつ病になったこと自体が原因で離婚調停において不利になることはないと思われます。

「児童虐待」という記載があるので,お子さんがいらっしゃるのだと思いますが,例えば,あなたのもとにお子さんがいて,夫が親権,監護権を主張してきた場合に,「妻はうつ病だから,子の監護が十分にできない。」と主張されることはあり得ると思います。
しかし,仮に,そのような主張がなされても,現にあなたがお子さんを監護して,お子さんが特に問題なく育っているのであれば,親権,監護権の点においても,うつ病それ自体が原因で不利になることはないです。

むしろ,「夫が原因でうつ,不眠症になった。」と言えるのであれば,あなたにとって有利に働くと思われます。医師に診断書を作成してもらった方がよいのではないでしょうか。
- 回答日:2022年02月16日
ご回答下さりありがとうございました。
医師に診断書を書いていただきます。
とても励みになりました。
相談者(ID:00604)からの返信
- 返信日:2022年02月17日
モラハラ夫に長年苦労されていたのですね。大変でしたね。
夫があなたの家に来て迷惑しているのでしたら,ドアを開けず,玄関ドア越しに「帰ってほしい。」と告げ,それでも退去しなかったら警察に通報してください。

ご実家には,ずっといられるのでしょうか。
そうであれば,一つの方法として,弁護士に依頼し,弁護士から夫に通知を出して,これからは当該弁護士が窓口になること,あなたとお子さんには直接連絡,接触しないでいただきたい旨を伝えて牽制する,ということが考えられます。
その上で,弁護士を通じた離婚条件の調整,調整がつかないようなら離婚調停,といった流れになるかと思います。
- 回答日:2024年01月05日
家庭裁判所で行うのは,「相談」ではなく,「調停」という,「調停委員」という立場の第三者を交えた「話合いの手続」です。

夫は不貞していて,離婚を求めているということですが,あなたも離婚には同意しているのでしょうか?
仮にあなたが離婚したくないとお考えなら,離婚したくないと主張すべきだと思います。その際は,夫の不貞の証拠を収集しておくことをお勧めします。

他方,双方が離婚することに合意していて,その条件が問題になるのであれば,夫との話し合いがうまくいかない,又は,話し合いが難しそうであれば,家庭裁判所の離婚調停を利用するのがよいと思います。
- 回答日:2022年08月17日
上2人のお子さんとあなたとは,養子縁組をしているということでよろしかったでしょうか。
そうであれば,お子さん3人ともあなたが親権者となることは可能ですし,あなたのお話を聞く限り,あなたが親権者となるのが適切でしょう。
何より,お子さんたちにとって,父(あなたにとっての夫)との生活は,平穏な生活とは程遠いものだと思われます。

そこで,離婚に先立ち,三重の実家にお子さんを連れて転居する形で別居をされるのがよいと考えます。
別居開始時に,夫に書置きなどの方法で離婚の意思を伝え,可能であれば,協議離婚というのがよいのではないでしょうか。
夫が離婚に応じない場合や,親権を争う場合は,家庭裁判所に離婚調停を申し立てるしかないです。

慰謝料,親権,養育費についてお尋ねですが,親権は,上記のとおり,あなたのお話を聞く限り,争いとなっても問題はなかろうと思います。
養育費についてですが,夫が給与所得者であれば,公的な書類(調停調書などの裁判所で作った書面や公正証書)があれば,給与差押えという方法で,毎月の支払いを確保することも可能です。
夫が公正証書作成に協力しない場合は,家庭裁判所に調停を申し立てることになります(離婚調停を申し立てている場合は,離婚とともに話合いの対象にできます)。

慰謝料についてですが,証拠の有無が問題になるということと,仮に裁判所が慰謝料を認めるとして,借金だらけの夫から回収できるか,という点で難しいかもしれません。
- 回答日:2024年02月27日
回答ありがとうございます。
前の夫の子(私の連れ子の2人)は今の旦那と
結婚する時に養子縁組をしました。

先に別居なのですね。
離婚届をしっかり書いて終わらせてから
三重に帰ろうと思っていました。

その場合は、なにか先にしておく事は
ありますか??

養育費、親権は大丈夫なのは安心しました。
慰謝料請求は、病院の診断書とLINEのやり取り
旦那との会話の録音はありますが
それは証拠になりますか??

あと、旦那は次男も平手で叩き首絞めをし
長男、次男ともにぶっ殺すと言われ
市役所や児童相談所、警察におせわに
なっています。

それは証拠になりますか??
相談者(ID:36482)からの返信
- 返信日:2024年02月28日
別居を先行した方が,離婚等に向けて話が進めやすいと思います。
例えば,同居中に慰謝料の話を出したら,夫は強く反発するのではないでしょうか。離婚だけなら応じてくれるかもしれませんが,養育費や慰謝料まで話をまとめてからの別居を計画しているのであれば,なかなか難しいように思います。

転居前にしておくことですが,仮に,財産分与を求めるのであれば,事前に夫の資産を把握し,撮影などして証拠保全しておくことをお勧めします。夫の源泉徴収票(又は確定申告書)を撮影しておくのもよいと思います。これは養育費(及び婚姻費用)のためです。
また,夫の暴力暴言の録音,録画などが可能であれば,なるべく数多く収集しておいた方がよいです。
あなたがおっしゃっている診断書やLINEのやり取り,会話の録音も証拠となり得ますが,LINEや会話の録音が慰謝料を発生させる程度のものかどうかは内容によります。

市役所,児相,警察に相談などしたことは,それら機関が,あなたから相談を受けたことやその日時,相談内容を証明してくれるのであれば,証拠となります。警察に関しては,単に相談しただけだと,警察から何らかの書面を出してくれることはないと思います。

転居後に,夫と話をしてみて,話がまとまらなかったら調停にした方がよいと思います。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2024年02月29日
お子さんがいないのであれば,おっしゃるとおり,収入が高い奥様があなたに婚姻費用分担を求めても意味はないです。
さらに言うと,奥様が不貞をした挙句家を出て行って婚姻費用分担を求めてきたのだとすれば,そもそも婚姻費用の請求自体が認められないです。信義誠実の原則に違反するから,というのがその理由ですが,平たく言えば,一般的に見てそのような請求は認めるに値しない,ということです(お子さんがいれば,お子さんの分の費用は認められます)。

そのため,お二人の間にお子さんがいない場合は,奥様が何を求めているのか,私にも分かりません。住宅ローンの支払いのことでの話し合い,ということなのかもしれませんが。
すでに調停を申し立てられているということなので,出席してみて奥様の要望を聞いてみてはいかがでしょうか。
- 回答日:2023年02月24日
ご回答ありがとうございました

有責配偶者の請求なので困惑しております。

その前の離婚調停も不成立になっていますし、
相手の弁護士さんは事情をわかっていないわけでもないでしょうし、離婚してもらうにあたって条件を出すのでなく、請求をかけられる時点で依頼者と弁護士さんとの話し合いがちゃんとできていないのではないかと思ってしまいます。

妻自身の言い放ったことで苦しんでいるので条件を変えたらどうだろうと最初の段階から伝えているのに弁護士さんも依頼人の意図に反すると言って聞き入れてもらえませんでした。

自分で出ていく条件として家のローン、車のローン、給料全額入れると妻が言っているのですが私自身、離れていても普通の生活をしてもらうために生活費など取っておいて必要なものだけお金を入れたらどうだろう?と提案しているのですがおかしな提案なのでしょうか?

気がおかしくなりそうです
相談者(ID:05264)からの返信
- 返信日:2023年02月28日
1 家計から返済した夫の借金
  夫の生命保険の解約返戻金で夫名義の債務を返済したため,財産分与において当該返済をどのように考えるべきか,ということですね。
  夫の借入金債務が,どのような理由に基づくものかにより評価が異なるように思います。
  夫が,家庭の維持と全く関係ない理由(ギャンブル,リスクが高い投資など)で借り入れたのだとすれば,財産分与においてその債務を考慮するべきではないことになり,債務の返済に充てた解約返戻金は,「あったはずの財産」として財産分与の対象とすべきだ,という主張は可能なように思います。
  これに対し,夫が生活費の補てんとして借入れたのだとすれば,上記の主張は難しいでしょう。
2 おばあさまの減収
  建前から言えば,全く考慮されることはないでしょう。
  養育費というのは,未成熟の子に対して扶養義務(生活保持義務)を負う父母が,離婚後にその義務をどのように分担するかという問題であり,生活保持義務より弱い扶養義務(生活扶助義務)しか負わず,かつ,副次的な扶養義務しか負担しない祖母は,養育費算定において考慮すべき対象ではないからです。
  そのため,おばあさまの減収というあなたたちの生活に対する「事実上の影響」を主張し,算定表以上の養育費を求めること自体は構わないのですが,それが認められるかどうかは夫次第です。
3 3月は生活費を交付されていない,ということですので,同居中と言えど,夫は妻子に対する扶養義務を果たしていないことになります。そこで,早急に婚姻費用分担調停を申し立てることをお勧めします。
- 回答日:2023年03月15日
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