静岡駅で離婚調停に強い休日の相談可能な弁護士一覧

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弁護士 平下 愛
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静岡県の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県の 離婚問題では、「配偶者からのモラハラ束縛嫉妬から逃れたい」や「離婚、別居したいが経済的理由で別居は無理なのかを確認したいです。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「別居の段取り時点からサポートを行い、最終的に離婚合意に至った事例」や「妻から子の引き渡しと親権を主張されるも夫が親権者となった事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

静岡駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

静岡駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

配偶者からのモラハラ束縛嫉妬から逃れたい

相談者(ID:03695)さんからの投稿
2017年に夫から身に覚えのない浮気を疑われリビングにボイスレコーダーを仕掛けられていました。離婚の証拠集めだと開き直れ信頼関係は完全に破綻しています。それ以前からモラハラを受けておりLINEや日記で証拠を残しています。暴れてお皿を割った写真や揉み合ってできたあざの写真があります。
子供に対して私の悪口を吹き込み子供達は困惑し悪影響だと考えています。
また家を購入する際、夫の両親から資金援助を受けています。それに加え旅行に連れて行ってもらった代金を含め離婚するなら1千万返せと夫から言われました。当時義母に相談した所あげたお金だから返さなくてもいいとの事でした。現在義実家には私だけ行けていない状況で義両親は夫の言いなりなので状況が変わり無理な要求をされそうなので対策をしたいです。

1 慰謝料
  可能ですが,夫が争って,裁判などになった場合,裁判所が認定する金額は,あなたが想定している金額より低くなるかもしれません。
2 1千万円の返還の必要
  自宅購入の際,夫の両親から資金援助を受けている点については,財産分与において考慮すべきことであり,夫に対して「返す」必要はないです。
旅行に連れて行ってもらった点についても返還の必要はないです。夫の給与は,あなたが家事育児等で協力していたからこそ得られたと考えられます。夫の給与から旅行費用を支払ったとしても,そもそも夫の給与は,夫婦が協力して得たものであるので,あなたが後ろめたさを感じる必要はありませんし,返還の必要もありません。
3 公正証書作成
  公正証書の作成は,夫とあなたが事前に公正証書にする内容を合意しておく必要があり,2人で公証役場に赴いて署名押印をする必要があります。要は,夫の協力が不可欠となります。お話をうかがっている限り,なかなか夫の協力を得るのは難しいようにも思われますが,いかがでしょうか。
4 親権の獲得
  あなたがお子さんたちの育児を主に担当しており,その育児に特段の問題がなければ,親権の争いになったとしても,あなたの方が有利な立場にあると考えられます。
5 適切な財産分与
  お互いに財産を開示するところから始めることになります。
- 回答日:2023年08月07日

離婚、別居したいが経済的理由で別居は無理なのかを確認したいです。

相談者(ID:06651)さんからの投稿
夫から離婚調停申立てをされており、まだ調停前ですが、養育費は10万円(住宅ローン8万4千円込み)で支払う予定だと言われています。
夫が私の知らないところでお金を借り、返せなくなっている事が発覚し、生活の立て直しの為に夫の生命保険を解約、返戻金でお金を返させましたが
夫はその後、離婚を要求、その後の給与やボーナスを離婚の弁護士、新居費用に確保しており、3月は生活費を入れてくれませんでした。
私がフルタイム勤務できる様にと、子供は祖母がパートを辞めてみてくれる事になりましたが、実家にも住宅ローンがあり、祖母のパート代が減ると生活費に困ります。現在夫年収500万、私の年収は80万未満です。

1 家計から返済した夫の借金
  夫の生命保険の解約返戻金で夫名義の債務を返済したため,財産分与において当該返済をどのように考えるべきか,ということですね。
  夫の借入金債務が,どのような理由に基づくものかにより評価が異なるように思います。
  夫が,家庭の維持と全く関係ない理由(ギャンブル,リスクが高い投資など)で借り入れたのだとすれば,財産分与においてその債務を考慮するべきではないことになり,債務の返済に充てた解約返戻金は,「あったはずの財産」として財産分与の対象とすべきだ,という主張は可能なように思います。
  これに対し,夫が生活費の補てんとして借入れたのだとすれば,上記の主張は難しいでしょう。
2 おばあさまの減収
  建前から言えば,全く考慮されることはないでしょう。
  養育費というのは,未成熟の子に対して扶養義務(生活保持義務)を負う父母が,離婚後にその義務をどのように分担するかという問題であり,生活保持義務より弱い扶養義務(生活扶助義務)しか負わず,かつ,副次的な扶養義務しか負担しない祖母は,養育費算定において考慮すべき対象ではないからです。
  そのため,おばあさまの減収というあなたたちの生活に対する「事実上の影響」を主張し,算定表以上の養育費を求めること自体は構わないのですが,それが認められるかどうかは夫次第です。
3 3月は生活費を交付されていない,ということですので,同居中と言えど,夫は妻子に対する扶養義務を果たしていないことになります。そこで,早急に婚姻費用分担調停を申し立てることをお勧めします。
- 回答日:2023年03月15日

鬱病の休職中の相手から婚姻費用を請求する方法を教えてください

相談者(ID:18141)さんからの投稿
結婚10年、7歳と4歳の子供が居ます。
2人とも発達に遅れがあり上の子は発達障害の診断があります。
6年間のモラハラと、6年に及ぶ夫から離婚要求があり昨年別居をしました。
現在、自力で離婚調停と婚姻費用の調停をしています。
養育費は払いたくないと別居当初から言っていたため調停にしましたが、調停に欠席が続き遂に別居半年経つ頃に突然鬱病?みたいな診断がつき仕事を休職しているから払えないと突然言われました。
休職にも関わらず数日程度は月に出勤しているようですが、自身の生活があるためかやはり払えないと言っており、前回の調停では子供1人数千円なら払えるとはいってきました。0が1つ足りないんですが、、
養育費が難しいので、婚姻費用なら裁判官が決めるので進むと聞きますが、こういう相手からも婚姻費用は請求出来るんでしょうか…
法律の知恵をお貸しいただけると助かります。

うつ病=働けないとは限らないので,働けないという診断書などが出されない限りは,夫の収入を0円と考える必要はないです。現に月に数日程度は出勤しているということですから,実際に給与はもらっているでしょうし,実情によってはそれ以上の給与を得ることができたと考えて,強気に攻め立ててもよいと思います。

婚姻費用の調停は不成立となれば審判手続に移行するので,最終的には裁判官が結論を出してくれます。
離婚の方も調停が不成立となれば訴訟を提起することができるので,養育費も訴訟において検討すべきこととなるでしょう。
- 回答日:2023年09月22日
ご回答頂きありがとうございました。
診断書には働けないとはっきり記載はありませんでしたが、休養が必要みたいな内容なことは書いてありました。
裁判官を信用したいとは思いますが、今休職中や働けない等言っていた割には新幹線の距離の実家に帰省したり数日働いている証拠(給与明細)はしっかり見抜いて婚姻費用を算定して頂けるものでしょうか。
離婚も婚姻費用も不成立にしてみようと思います。ありがとうございました。
相談者(ID:18141)からの返信
- 返信日:2023年09月27日

配偶者との性格の不一致で離婚したい

相談者(ID:17180)さんからの投稿
出産時音信不通になった旦那をカバーした実両親に対して何かあるたびにお前の親は俺を侮辱したと罵ってくる旦那と、直接謝りもしないで自分の息子をカバーする姑と縁を切りたいです。
現在育休中。給付金で食費、自分の身の回りのこと、交際費、子供のものを購入しています。
2人目妊娠中ですが、喧嘩した際に私の生い立ちを罵るのでもう変わらないと思います。
子供は一歳半。実家は車で30分ほど。現在住んでいる住まいは私名義ですが、初期費用を姑が勝手に出したのですが、出したんだから俺がなんで出なくてはいけないんだと出ていってくれません。
お互い感情的になり話し合いにならず、手が出る喧嘩になります。

「夫と直接話し合わずに」離婚するとなると,⑴離婚調停を申し立てる(調停不成立の場合は離婚訴訟を提起)か,⑵代理人(弁護士)を立てて,書面で離婚を求める,⑶あなたご自身が何らかの方法で夫に離婚届を渡して,署名押印を求める,のいずれかの方法ではないかと思います。

親権については,これまで主にお子さんの世話をしていたのがあなたなのであれば,お子さんの年齢からしても,あなたが親権者に指定されることはほぼ間違いないと思われます(よほどその世話に問題があれば別ですが)。

現実的には,あなたがお子さんを連れて(必ずお子さんは連れていってください)ご実家に転居する形で別居してから離婚に向けて動くことになると思います。

慰謝料は,これまでの夫の暴言などについてどこまで証拠があるか,によりますが,それほどの金額にはならないと思った方がいいです。

一番の問題は,ご自宅でしょう。賃貸物件ということだと思いますが,あなたが家を出て夫がそこに住み続けた場合,夫が家賃を支払わなければ,対外的には,借主であるあなたが賃料を支払わなければならないからです。
- 回答日:2023年09月11日

夫と離婚したいが離婚に応じない。

相談者(ID:14637)さんからの投稿
結婚を機に同居を始め、5ヶ月で別居しました。
理由は夫からの一方的な性行為要求(自分の子供がほしい)、育児・家事に協力的ではない、長男の顔をペチペチと何度も叩いた、悪阻で点滴通院など通っているような時期に出て行こうとした、パニックになる、虚言癖があるからです。
現在別居から7ヶ月ですが、5ヶ月の頃一度離婚調停をして不成立で終わっています。また、子供達の実親である元夫に相談をして、同居時から不倫したら離婚と言っていたことから不貞行為を認めるという書面を送りました。それをきっかけに元夫に慰謝料請求が来ていますが、元夫の弁護士は不貞行為にならない、裁判しようとのことで今後裁判になると思われます。
ストーカー行為などあり、警察から2度ほど注意されているので会ってはいませんが、
子供達を愛しているから引き取りたいと離婚に応じてくれません。
子供達は大泣きしたり、一緒に居たくない、怖いと言っています。

別居5か月目に離婚調停を申し立て,すでに不成立で終わったということでしたら,次は,離婚訴訟を提起することになります。
気になるのは,「不貞行為を認めるという書面」を送った,という点です。
これは,夫に対して,「元夫と不貞をした」という内容の書面を送ったという意味でしょうか。
それは事実なのか,夫に離婚を認めさせるために嘘なのか,どちらでしょうか。

貴方が離婚を希望する理由は,いずれも証拠があるようなものではないと思いますが,同居期間が5か月と短いこと,すでに別居して7か月が経過していることを考えれば,離婚訴訟において婚姻関係破綻が認められる可能性があるように思います。

そのため,元夫との間に不貞関係がないのであれば,離婚訴訟で争ってもよいと思います。
- 回答日:2023年07月20日
不貞行為を認める書いた書類を夫に送りました。
子供達が怖がったりしていること、わたし自身もう夫を受け付けないことから早く離婚したくついた嘘です。
現在子宮の病気で通院していることもあり、そもそも不貞行為自体できません。
相談者(ID:14637)からの返信
- 返信日:2023年07月21日

配偶者からの言葉のDVが酷い為離婚したい。

相談者(ID:36482)さんからの投稿
3年前に再婚し子供も産まれました。子供が3人いて上2人は前の夫の連れ子です。
再婚以前は三重県に住んでいましたが再婚後は愛知県に引っ越してきました。旦那のキツい言葉のDVに参っています。私はうつ病になり長男は現在不登校です。次男は年末に旦那に平手で叩かれ首絞めやぶっ殺すなどの言葉を浴びせられました。市役所や警察、児相にお世話になりましたがその後も旦那の
言葉のDVは全く治りません。長男もそんな人とは暮らしたくないといっており私も耐えられず離婚を考えています。もちろん1番下の子の親権も取り親がいる三重県に帰ろうと考えています。
慰謝料や親権、養育費などについても教えて欲しく離婚をスムーズに進められたらなと考えております。ただ旦那には借金がある為どれくらい支払い能力があるのかが分かりませんが……
借金がある為生活も、ままならない状況です。
ほんとに暴言や怒鳴り散らされたり子育て失敗
あいつらは失敗作と言われ病んでしまいます。
どうか、助けていただけると幸いです。
よろしくお願い致します

上2人のお子さんとあなたとは,養子縁組をしているということでよろしかったでしょうか。
そうであれば,お子さん3人ともあなたが親権者となることは可能ですし,あなたのお話を聞く限り,あなたが親権者となるのが適切でしょう。
何より,お子さんたちにとって,父(あなたにとっての夫)との生活は,平穏な生活とは程遠いものだと思われます。

そこで,離婚に先立ち,三重の実家にお子さんを連れて転居する形で別居をされるのがよいと考えます。
別居開始時に,夫に書置きなどの方法で離婚の意思を伝え,可能であれば,協議離婚というのがよいのではないでしょうか。
夫が離婚に応じない場合や,親権を争う場合は,家庭裁判所に離婚調停を申し立てるしかないです。

慰謝料,親権,養育費についてお尋ねですが,親権は,上記のとおり,あなたのお話を聞く限り,争いとなっても問題はなかろうと思います。
養育費についてですが,夫が給与所得者であれば,公的な書類(調停調書などの裁判所で作った書面や公正証書)があれば,給与差押えという方法で,毎月の支払いを確保することも可能です。
夫が公正証書作成に協力しない場合は,家庭裁判所に調停を申し立てることになります(離婚調停を申し立てている場合は,離婚とともに話合いの対象にできます)。

慰謝料についてですが,証拠の有無が問題になるということと,仮に裁判所が慰謝料を認めるとして,借金だらけの夫から回収できるか,という点で難しいかもしれません。
- 回答日:2024年02月27日
回答ありがとうございます。
前の夫の子(私の連れ子の2人)は今の旦那と
結婚する時に養子縁組をしました。

先に別居なのですね。
離婚届をしっかり書いて終わらせてから
三重に帰ろうと思っていました。

その場合は、なにか先にしておく事は
ありますか??

養育費、親権は大丈夫なのは安心しました。
慰謝料請求は、病院の診断書とLINEのやり取り
旦那との会話の録音はありますが
それは証拠になりますか??

あと、旦那は次男も平手で叩き首絞めをし
長男、次男ともにぶっ殺すと言われ
市役所や児童相談所、警察におせわに
なっています。

それは証拠になりますか??
相談者(ID:36482)からの返信
- 返信日:2024年02月28日
別居を先行した方が,離婚等に向けて話が進めやすいと思います。
例えば,同居中に慰謝料の話を出したら,夫は強く反発するのではないでしょうか。離婚だけなら応じてくれるかもしれませんが,養育費や慰謝料まで話をまとめてからの別居を計画しているのであれば,なかなか難しいように思います。

転居前にしておくことですが,仮に,財産分与を求めるのであれば,事前に夫の資産を把握し,撮影などして証拠保全しておくことをお勧めします。夫の源泉徴収票(又は確定申告書)を撮影しておくのもよいと思います。これは養育費(及び婚姻費用)のためです。
また,夫の暴力暴言の録音,録画などが可能であれば,なるべく数多く収集しておいた方がよいです。
あなたがおっしゃっている診断書やLINEのやり取り,会話の録音も証拠となり得ますが,LINEや会話の録音が慰謝料を発生させる程度のものかどうかは内容によります。

市役所,児相,警察に相談などしたことは,それら機関が,あなたから相談を受けたことやその日時,相談内容を証明してくれるのであれば,証拠となります。警察に関しては,単に相談しただけだと,警察から何らかの書面を出してくれることはないと思います。

転居後に,夫と話をしてみて,話がまとまらなかったら調停にした方がよいと思います。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2024年02月29日

遠隔地に住む配偶者との離婚調停

相談者(ID:09681)さんからの投稿
神奈川在住者です
妻が札幌におり、遠隔地のためなかなか調停を頼むことも困難です

オンラインではなく,電話会議による調停への参加は可能です。調停申立ての際に電話による参加を希望する旨を,別途,上申書などに記載しておくと対応してくれます。
- 回答日:2023年04月27日
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