静岡駅で離婚調停に強い休日の相談可能な弁護士一覧

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静岡駅で離婚調停に強い弁護士が8件見つかりました。
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更新日:
事務所名

弁護士法人新静岡駅前法律事務所

住所

〒420-0857
静岡県静岡市葵区御幸町3-21ペガサート3階304区画

最寄駅

新静岡駅・静岡駅

営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜18:00

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【あなたの決意に寄り添います】経験豊富な弁護士が依頼者様に寄り添って丁寧にサポートします
弁護士の強み【離婚案件の対応実績500以上!】「離婚を決意した」「財産分与で揉めている」「調停をしたい/申し立てられている」方はすぐにご相談を!◆依頼者様の利益のため徹底的にサポートいたします【初回相談0女性弁護士在籍】
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事務所名

ベリーベスト法律事務所

住所

〒422-8067
静岡県静岡市駿河区南町14番25号エスパティオ7階(静岡オフィス)

最寄駅

JR「静岡」駅南口より徒歩3分

営業時間

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土曜:09:30〜18:00

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弁護士の強み【離婚相談数10万件超】初回相談60分無料離婚専門チーム離婚調停でお悩みの方をサポート♦「条件の話し合いに限界を感じた」方へ納得の解決方法をご提案【休日対応可】※お悩みを抱えるご本人様以外の受付はお断りしています。
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事務所名

弁護士法人あおい法律事務所

住所

〒420-0853
静岡県静岡市葵区追手町2-20ヤマムラビル追手町9階

最寄駅

JR 東海道新幹線 静岡駅 (徒歩10分)

営業時間

平日:09:00〜20:00

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弁護士の強み初回相談無料】【休日面談対応】相手に会わずに解決/職場にばれずに解決◆不倫慰謝料請求減額)/財産分与婚姻費用など幅広く対応◆相手方との折り合いがつかなくなったら、弁護士にご依頼ください
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

事務所名

静岡・市民法律事務所

住所

〒420-0858
静岡県静岡市葵区伝馬町9-10 NTビル601

最寄駅

JR東海道本線「静岡駅」北出口より徒歩7分、静岡鉄道線「新静岡駅」より徒歩3分

営業時間

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土曜:10:00〜21:00

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弁護士の強み【休日相談可能】離婚を悩み始めたらご相談ください。熟年離婚を始めとする離婚問題に幅広く対応可能です。慰謝料請求、不貞行為、財産分与など離婚問題でお悩みになられた方はお気軽にお問合せ下さい。
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事務所名

弁護士法人あおい法律事務所

住所

〒420-0853
静岡県静岡市葵区追手町2-20ヤマムラビル追手町9階

最寄駅

JR 東海道新幹線 静岡駅 (徒歩10分)

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相手方との離婚条件の代理交渉はお任せください◎ご依頼者様の負担を最小限に弁護士が迅速対応
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事務所名

弁護士法人愛知総合法律事務所 静岡支所

住所

〒420-0035
静岡県静岡市葵区七間町8番地の20毎日江﨑ビル8階

最寄駅

JR東海道本線静岡駅・静岡鉄道新静岡駅

営業時間

平日:09:30〜17:30

土曜:09:30〜17:30

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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

事務所名

静岡法律事務所

住所

〒420-0867
静岡県静岡市葵区馬場町43-1

最寄駅

JR静岡駅前・JR新静岡駅から「八千代町(バス)」下車、徒歩約3分 ※詳細は掲載ページ下部に記載あり

営業時間

平日:09:00〜20:00

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複雑な離婚の条件交渉もお任せください
弁護士の強みご相談は面談形式でしっかりと実施|離婚・別居を決意した方へ財産分与・養育費の条件で揉めている/相手に弁護士がついている/不貞慰謝料の請求など◆「親身で話しやすいと評判の弁護士が、ご依頼者様の希望に沿った解決を目指します。メールLINEからのお問い合わせも受け付けております。
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事務所名

弁護士法人GoDo静岡合同法律事務所

住所

〒420-0032
静岡県静岡市葵区両替町1-4-5河村第一ビル3階

最寄駅

静岡駅徒歩13分

営業時間

平日:09:00〜17:30

対応地域

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弁護士 平下 愛
定休日 土曜 日曜 祝日
8件中 1~8件を表示

静岡県の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県の 離婚問題では、「同居状態で離婚調停を起こしても成立は難しいでしょうか?」や「鬱病の休職中の相手から婚姻費用を請求する方法を教えてください」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「別居の段取り時点からサポートを行い、最終的に離婚合意に至った事例」や「夫と離婚の条件に折り合いがつかなかったが、離婚調停を申立てることで、離婚が成立した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

静岡駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

静岡駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

同居状態で離婚調停を起こしても成立は難しいでしょうか?

相談者(ID:02625)さんからの投稿
3年前に1度夫のDVを理由に離婚調停を起こしましたが離婚自体を拒否され不調に終わってしまいました。その時は弁護士さんには依頼しませんでした。
そして今回夫の方から突然婚姻費用分担調停を起こされました。私は元々専業主婦でしたが3年前位から生活費も貰えなくなったため働き始め現在は元々夫の口座引き落としになっている生活費(住宅ローン,水道光熱費、通信費,学費等)以外の子供2人と私の生活費は私が払っています。夫は私も働きだし稼ぎがあるのに自分の方が生活費を多く払っていることに不満があり調停を起こしたと思われます。因みに収入は夫900万私450万です。
私としては3年前から離婚したい気持ちは変わらず1日でも早く別居したいと思っていますが子供達が今の自宅を離れたくないという強い希望があるため子供達の気持ちが変わってくれるまで我慢するしかないと思っていました。ですが今回夫の方から調停を起こされた事を機に私の方は再度離婚調停を起こそうと思っています。
そこで今回の調停で確実に離婚を決めたいのですが同居した状態では離婚を勝ち取るのは無理でしょうか?またもし無理ということであれば私だけ別居する決意もあります。ただそれをした場合親権は夫にいってしまうのでしょうか?夫は常々一緒に住んでもいない子供に養育費なんて払わないと言っていますので養育費を払いたくないために親権も譲らないと思います。子供は18歳15歳です。弁護士さんは頼みたいと思っています。
アドバイス頂けたら幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。

「今回の調停で確実に離婚を決めたい」とのことですが,そもそも,調停というのは,裁判所が何らかの結論を下す手続ではなく,双方当事者が話し合いを行う手続なので,夫が同意しない限り「調停で」離婚をすることはできません。

調停不成立後,離婚訴訟を提起すれば,裁判官が離婚が認められる,認められないの結論は出してくれます。
離婚訴訟で「確実に離婚を決めたい」のであれば,別居を先行すべきです。
前回の離婚調停で,夫は離婚を拒否したとのことであり,離婚訴訟を提起しても離婚を拒否する可能性があるため,「別居」という事実を作っておく必要があります。できれば,3年は別居してからの離婚訴訟が望ましいです。

次に,「私だけ別居する決意もあります」「その場合親権は夫にいってしまうのでしょうか。」とのことですが,訴訟で親権が争われた場合に,夫を親権者として指定される可能性はありますが,絶対ではないと思われます。逆に,あなたが親権者として指定されるかどうかも不確実です。
子どもにとって,どちらの親に親権があった方がよいか,という視点で判断されますので,あなたが子供を置いて単身別居した,という事態はあまり好ましくはありません。もっとも,別居後も密にお子さんと関わっていれば,親権が認められる場合もあると思います(絶対ではありません)。
そのため,可能であれば,別居の際にお子さんも連れていくべきですが,それが無理なら,別居後もくまなくお子さんの世話をして,世話をしている証拠を作っておくべきではないかと思います。

養育費の点ですが,養育費は,親権がある親にではなく,実際に子どもを監護(子どもの世話など)をしている親に対して支払われるものです。
そのため,夫が言う「一緒に住んでもいない子どもに養育費なんて払わない」というのはおかしなことです。
あなたが,離婚に際し,お子さんたちと離れて生活していた場合,夫が「監護権者」となるので,あなたの親権の有無にかかわらず,あなたが夫に対して養育費を支払うべきこととなりますので,ご注意ください。
- 回答日:2022年08月31日

鬱病の休職中の相手から婚姻費用を請求する方法を教えてください

相談者(ID:18141)さんからの投稿
結婚10年、7歳と4歳の子供が居ます。
2人とも発達に遅れがあり上の子は発達障害の診断があります。
6年間のモラハラと、6年に及ぶ夫から離婚要求があり昨年別居をしました。
現在、自力で離婚調停と婚姻費用の調停をしています。
養育費は払いたくないと別居当初から言っていたため調停にしましたが、調停に欠席が続き遂に別居半年経つ頃に突然鬱病?みたいな診断がつき仕事を休職しているから払えないと突然言われました。
休職にも関わらず数日程度は月に出勤しているようですが、自身の生活があるためかやはり払えないと言っており、前回の調停では子供1人数千円なら払えるとはいってきました。0が1つ足りないんですが、、
養育費が難しいので、婚姻費用なら裁判官が決めるので進むと聞きますが、こういう相手からも婚姻費用は請求出来るんでしょうか…
法律の知恵をお貸しいただけると助かります。

うつ病=働けないとは限らないので,働けないという診断書などが出されない限りは,夫の収入を0円と考える必要はないです。現に月に数日程度は出勤しているということですから,実際に給与はもらっているでしょうし,実情によってはそれ以上の給与を得ることができたと考えて,強気に攻め立ててもよいと思います。

婚姻費用の調停は不成立となれば審判手続に移行するので,最終的には裁判官が結論を出してくれます。
離婚の方も調停が不成立となれば訴訟を提起することができるので,養育費も訴訟において検討すべきこととなるでしょう。
- 回答日:2023年09月22日
ご回答頂きありがとうございました。
診断書には働けないとはっきり記載はありませんでしたが、休養が必要みたいな内容なことは書いてありました。
裁判官を信用したいとは思いますが、今休職中や働けない等言っていた割には新幹線の距離の実家に帰省したり数日働いている証拠(給与明細)はしっかり見抜いて婚姻費用を算定して頂けるものでしょうか。
離婚も婚姻費用も不成立にしてみようと思います。ありがとうございました。
相談者(ID:18141)からの返信
- 返信日:2023年09月27日

遠隔地に住む配偶者との離婚調停

相談者(ID:09681)さんからの投稿
神奈川在住者です
妻が札幌におり、遠隔地のためなかなか調停を頼むことも困難です

オンラインではなく,電話会議による調停への参加は可能です。調停申立ての際に電話による参加を希望する旨を,別途,上申書などに記載しておくと対応してくれます。
- 回答日:2023年04月27日

DV夫から実家に逃げ、1週間、来ると言われ、離婚したいが怖い。年末でどうしたら?

相談者(ID:29334)さんからの投稿
モラハラDVを30年受け、家出も何回か、また戻り、私が悪いから、謝り直すと、許してもらいを繰り返しでいます。先週、夫から「我慢の限界だから、出て行きたいなら、出て行け」と言われ、出ました。私は、もう直接話は怖い状態です。昨日急に、施設に入ってる主人の父の精神的理由で義父の一時帰宅時に「帰って来て欲しい、離婚するにしても話しをしないと行けないから、来ないなら、行く」と言われました。間に、弁護士さんに入ってもらいたいと思いまだ今は探し途中です。この年末にどうしたらいいのか困っています。今は、空き家の実家に成人した子どもと2人でいます。
早く弁護士を決めて話せばよかったと後悔しています。どうしたらいいか困っています。いろいろな方があれば教えてください

モラハラ夫に長年苦労されていたのですね。大変でしたね。
夫があなたの家に来て迷惑しているのでしたら,ドアを開けず,玄関ドア越しに「帰ってほしい。」と告げ,それでも退去しなかったら警察に通報してください。

ご実家には,ずっといられるのでしょうか。
そうであれば,一つの方法として,弁護士に依頼し,弁護士から夫に通知を出して,これからは当該弁護士が窓口になること,あなたとお子さんには直接連絡,接触しないでいただきたい旨を伝えて牽制する,ということが考えられます。
その上で,弁護士を通じた離婚条件の調整,調整がつかないようなら離婚調停,といった流れになるかと思います。
- 回答日:2024年01月05日

夫からの一方的な離婚申立て

相談者(ID:04202)さんからの投稿
先日夫から突然一方的に離婚してくれと言われました。

考え直してとは言いましたが、もう愛情がないから無理だ、との事です。
家族構成
夫 妻 長男20歳 長女17歳 次女14歳

来年(2023年5月)主人契約賃貸アパート契約を切ると言われました。新しい部屋に 引っ越し、新しく家具、家電を買いそろえるお金もありません。
私はパートで働いており、給料も少ないです。

夫から突然一方的に言われ、最悪 たくさんの出費、生活も大変になると思うと憂鬱になります夫も、引っ越し代や、新生活に必要な費用などは払うつもりはないそうです。
現在住んでいる賃貸から移動(退去)は避けたいです。
離婚不受理届提出済

現在,夫から生活費をもらっていない,又は,もらっていても生活するのに不十分であれば,家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てるということが考えられます。
一般的には,別居後に婚姻費用を請求するのですが,婚姻費用は,夫婦相互の扶助義務に基づくものなので,同居中であっても,夫が扶助義務を果たさないなら請求ができることになります。

理屈の上では,必ずしも調停を申し立てなくても婚姻費用の請求はできるのですが,夫があなたのいうことを聞くようには思えないので,最初から調停を申し立てた方がよいのではないかと思いました。

気になるのは,夫が5月にアパートの賃貸借契約を解除するといっていることです。あなたは済み続けたいということですよね。そうだとすると,賃借人の地位を承継することになるのだと思うのですが,それを賃貸人が承諾するかということが問題です。その点は検討しておいた方がいいのではないでしょうか。
- 回答日:2023年01月11日
お返事遅くなり申し訳ありませんでした。
お返事ありがとうございます。
まず、主人との会話試みます。
5月 賃貸退去の考えが変わってないのであれば
家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てる旨
相手に伝えます。
確かに!
相手は自分の言うことを聞く気がないです。
会話する以前に
最初から調停を申し立てた方がよいのではないか
と教えて下さった先生の言う通り
実行すれば良いと思います。しかしながら
パート勤務 家事 多々 時間が足りない
(言い訳ですいません)
頼むにしても金銭的に無理なんです。
相談者(ID:04202)からの返信
- 返信日:2023年01月16日

配偶者からのモラハラ束縛嫉妬から逃れたい

相談者(ID:03695)さんからの投稿
2017年に夫から身に覚えのない浮気を疑われリビングにボイスレコーダーを仕掛けられていました。離婚の証拠集めだと開き直れ信頼関係は完全に破綻しています。それ以前からモラハラを受けておりLINEや日記で証拠を残しています。暴れてお皿を割った写真や揉み合ってできたあざの写真があります。
子供に対して私の悪口を吹き込み子供達は困惑し悪影響だと考えています。
また家を購入する際、夫の両親から資金援助を受けています。それに加え旅行に連れて行ってもらった代金を含め離婚するなら1千万返せと夫から言われました。当時義母に相談した所あげたお金だから返さなくてもいいとの事でした。現在義実家には私だけ行けていない状況で義両親は夫の言いなりなので状況が変わり無理な要求をされそうなので対策をしたいです。

1 慰謝料
  可能ですが,夫が争って,裁判などになった場合,裁判所が認定する金額は,あなたが想定している金額より低くなるかもしれません。
2 1千万円の返還の必要
  自宅購入の際,夫の両親から資金援助を受けている点については,財産分与において考慮すべきことであり,夫に対して「返す」必要はないです。
旅行に連れて行ってもらった点についても返還の必要はないです。夫の給与は,あなたが家事育児等で協力していたからこそ得られたと考えられます。夫の給与から旅行費用を支払ったとしても,そもそも夫の給与は,夫婦が協力して得たものであるので,あなたが後ろめたさを感じる必要はありませんし,返還の必要もありません。
3 公正証書作成
  公正証書の作成は,夫とあなたが事前に公正証書にする内容を合意しておく必要があり,2人で公証役場に赴いて署名押印をする必要があります。要は,夫の協力が不可欠となります。お話をうかがっている限り,なかなか夫の協力を得るのは難しいようにも思われますが,いかがでしょうか。
4 親権の獲得
  あなたがお子さんたちの育児を主に担当しており,その育児に特段の問題がなければ,親権の争いになったとしても,あなたの方が有利な立場にあると考えられます。
5 適切な財産分与
  お互いに財産を開示するところから始めることになります。
- 回答日:2023年08月07日

離婚を拒否されてるので調停離婚したい

相談者(ID:36262)さんからの投稿
去年仕事を勝手にやめて、ブラック企業に就職しました。最初は様子を見てたけど、だんだん家に帰ってこなくなり、財布も別、土日もワンオペ育児で困った時に頼れないので夫婦の意味があるのかなと思いました。
家庭内別居で子供にもよくないので離婚したいです。旦那は子供の為にしないと言っているので調停離婚したいです。

「調停離婚」のためには,まず,家庭裁判所に調停申立書を提出する必要があります。
親権,養育費,財産分与をご希望ということですので,調停申立書にその旨を記載します。
なお,調停が成立した場合,家庭裁判所が「調停調書」という書面を作成しますので,別途,公正証書を作成する必要はありません。調停調書は,いわゆる裁判の判決と同一の効力がある強力な書類です。

調停申立てには,戸籍全部事項証明書が必要になるため,取得しておくことをお勧めします。

調停申立てや調停手続での主張や発言に自信が持てない場合は,弁護士を代理人とすることも一つの考えです。
- 回答日:2024年02月26日
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