静岡駅で離婚調停に強いオンライン面談可能な弁護士一覧

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事務所名

ベリーベスト法律事務所

住所 〒422-8067
静岡県静岡市駿河区南町14番25号エスパティオ7階(静岡オフィス)
最寄駅 JR「静岡」駅南口より徒歩3分
営業時間

平日:09:30〜21:00

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ベリーベスト法律事務所の強み

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事務所名

静岡・市民法律事務所

住所 〒420-0858
静岡県静岡市葵区伝馬町9-10 NTビル601
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|【休日相談可能】離婚を悩み始めたらご相談ください。熟年離婚を始めとする離婚問題に幅広く対応可能です。慰謝料請求、不貞行為、財産分与など離婚問題でお悩みになられた方はお気軽にお問合せ下さい。
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事務所名

弁護士法人あおい法律事務所

住所 〒420-0853
静岡県静岡市葵区追手町2-20ヤマムラビル追手町9階
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|【初回相談無料】【休日面談対応】相手に会わずに解決/職場にばれずに解決◆不倫慰謝料(請求・減額)/財産分与/婚姻費用など幅広く対応◆相手方との折り合いがつかなくなったら、弁護士にご依頼ください
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」や「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

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【静岡で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(静岡)
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静岡・市民法律事務所
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弁護士 菅野 雄児(静岡法律事務所)
〒420-0867
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【ご相談は面談形式でしっかりと実施|離婚・別居を決意した方へ】財産分与・養育費の条件で揉めている/相手に弁護士がついている/不貞慰謝料の請求など◆「親身で話しやすい」と評判の弁護士が、ご依頼者様の希望に沿った解決を目指します。メール・LINEからのお問い合わせも受け付けております。
【静岡市・富士市・藤枝市から多数のご相談】弁護士法人新静岡駅前法律事務所
〒420-0857
静岡県静岡市葵区御幸町3-21ペガサート3階304区画
【離婚案件の対応実績500件以上!】「離婚を決意した」「財産分与で揉めている」「調停をしたい/申し立てられている」方はすぐにご相談を!◆依頼者様の利益のため徹底的にサポートいたします【初回相談0円/女性弁護士在籍】
事務所名

静岡法律事務所

住所 〒420-0867
静岡県静岡市葵区馬場町43-1
最寄駅 JR静岡駅前・JR新静岡駅から「八千代町(バス)」下車、徒歩約3分 ※詳細は掲載ページ下部に記載あり
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事務所名

弁護士法人新静岡駅前法律事務所

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最寄駅 新静岡駅・静岡駅
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事務所名

弁護士法人あおい法律事務所

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最寄駅 JR 東海道新幹線 静岡駅 (徒歩10分)
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事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

事務所名

弁護士法人愛知総合法律事務所 静岡支所

住所 〒420-0035
静岡県静岡市葵区七間町8番地の20毎日江﨑ビル8階
最寄駅 JR東海道本線静岡駅・静岡鉄道新静岡駅
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弁護士 鈴木 智大
定休日 祝日
事務所名

弁護士法人GoDo静岡合同法律事務所

住所 〒420-0032
静岡県静岡市葵区両替町1-4-5河村第一ビル3階
最寄駅 静岡駅徒歩13分
営業時間

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対応地域 静岡市|静岡県
弁護士 平下 愛
定休日 土曜 日曜 祝日
8件中 1~8件を表示

静岡県の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県の 離婚問題では、「DV夫から実家に逃げ、1週間、来ると言われ、離婚したいが怖い。年末でどうしたら?」や「配偶者からのモラハラ束縛嫉妬から逃れたい」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「多額の財産分与が認められた事例」や「夫名義の資産の約半分 2,000万円の財産分与を獲得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

静岡駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

静岡駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

DV夫から実家に逃げ、1週間、来ると言われ、離婚したいが怖い。年末でどうしたら?

相談者(ID:29334)さんからの投稿
モラハラDVを30年受け、家出も何回か、また戻り、私が悪いから、謝り直すと、許してもらいを繰り返しでいます。先週、夫から「我慢の限界だから、出て行きたいなら、出て行け」と言われ、出ました。私は、もう直接話は怖い状態です。昨日急に、施設に入ってる主人の父の精神的理由で義父の一時帰宅時に「帰って来て欲しい、離婚するにしても話しをしないと行けないから、来ないなら、行く」と言われました。間に、弁護士さんに入ってもらいたいと思いまだ今は探し途中です。この年末にどうしたらいいのか困っています。今は、空き家の実家に成人した子どもと2人でいます。
早く弁護士を決めて話せばよかったと後悔しています。どうしたらいいか困っています。いろいろな方があれば教えてください

モラハラ夫に長年苦労されていたのですね。大変でしたね。
夫があなたの家に来て迷惑しているのでしたら,ドアを開けず,玄関ドア越しに「帰ってほしい。」と告げ,それでも退去しなかったら警察に通報してください。

ご実家には,ずっといられるのでしょうか。
そうであれば,一つの方法として,弁護士に依頼し,弁護士から夫に通知を出して,これからは当該弁護士が窓口になること,あなたとお子さんには直接連絡,接触しないでいただきたい旨を伝えて牽制する,ということが考えられます。
その上で,弁護士を通じた離婚条件の調整,調整がつかないようなら離婚調停,といった流れになるかと思います。
- 回答日:2024年01月05日

配偶者からのモラハラ束縛嫉妬から逃れたい

相談者(ID:03695)さんからの投稿
2017年に夫から身に覚えのない浮気を疑われリビングにボイスレコーダーを仕掛けられていました。離婚の証拠集めだと開き直れ信頼関係は完全に破綻しています。それ以前からモラハラを受けておりLINEや日記で証拠を残しています。暴れてお皿を割った写真や揉み合ってできたあざの写真があります。
子供に対して私の悪口を吹き込み子供達は困惑し悪影響だと考えています。
また家を購入する際、夫の両親から資金援助を受けています。それに加え旅行に連れて行ってもらった代金を含め離婚するなら1千万返せと夫から言われました。当時義母に相談した所あげたお金だから返さなくてもいいとの事でした。現在義実家には私だけ行けていない状況で義両親は夫の言いなりなので状況が変わり無理な要求をされそうなので対策をしたいです。

1 慰謝料
  可能ですが,夫が争って,裁判などになった場合,裁判所が認定する金額は,あなたが想定している金額より低くなるかもしれません。
2 1千万円の返還の必要
  自宅購入の際,夫の両親から資金援助を受けている点については,財産分与において考慮すべきことであり,夫に対して「返す」必要はないです。
旅行に連れて行ってもらった点についても返還の必要はないです。夫の給与は,あなたが家事育児等で協力していたからこそ得られたと考えられます。夫の給与から旅行費用を支払ったとしても,そもそも夫の給与は,夫婦が協力して得たものであるので,あなたが後ろめたさを感じる必要はありませんし,返還の必要もありません。
3 公正証書作成
  公正証書の作成は,夫とあなたが事前に公正証書にする内容を合意しておく必要があり,2人で公証役場に赴いて署名押印をする必要があります。要は,夫の協力が不可欠となります。お話をうかがっている限り,なかなか夫の協力を得るのは難しいようにも思われますが,いかがでしょうか。
4 親権の獲得
  あなたがお子さんたちの育児を主に担当しており,その育児に特段の問題がなければ,親権の争いになったとしても,あなたの方が有利な立場にあると考えられます。
5 適切な財産分与
  お互いに財産を開示するところから始めることになります。
- 回答日:2023年08月07日

夫が原因で精神病になりましたが、離婚するにあたって何かと不利になりますか?

相談者(ID:00604)さんからの投稿
去年の暮れから夫と別居しています。
日々の児童虐待、モラハラやDVで家出をしています。
夫から今までされていた事を思い出して夜も眠れません。
仕事もしていましたが体調不良が続き、先日心療内科を受診したら、鬱病や不眠症、不安状態と診断されました。
これから調停が行われます。鬱病になったら不利になりますか?

うつ病になったこと自体が原因で離婚調停において不利になることはないと思われます。

「児童虐待」という記載があるので,お子さんがいらっしゃるのだと思いますが,例えば,あなたのもとにお子さんがいて,夫が親権,監護権を主張してきた場合に,「妻はうつ病だから,子の監護が十分にできない。」と主張されることはあり得ると思います。
しかし,仮に,そのような主張がなされても,現にあなたがお子さんを監護して,お子さんが特に問題なく育っているのであれば,親権,監護権の点においても,うつ病それ自体が原因で不利になることはないです。

むしろ,「夫が原因でうつ,不眠症になった。」と言えるのであれば,あなたにとって有利に働くと思われます。医師に診断書を作成してもらった方がよいのではないでしょうか。
- 回答日:2022年02月16日
ご回答下さりありがとうございました。
医師に診断書を書いていただきます。
とても励みになりました。
相談者(ID:00604)からの返信
- 返信日:2022年02月17日

離婚を拒否されてるので調停離婚したい

相談者(ID:36262)さんからの投稿
去年仕事を勝手にやめて、ブラック企業に就職しました。最初は様子を見てたけど、だんだん家に帰ってこなくなり、財布も別、土日もワンオペ育児で困った時に頼れないので夫婦の意味があるのかなと思いました。
家庭内別居で子供にもよくないので離婚したいです。旦那は子供の為にしないと言っているので調停離婚したいです。

「調停離婚」のためには,まず,家庭裁判所に調停申立書を提出する必要があります。
親権,養育費,財産分与をご希望ということですので,調停申立書にその旨を記載します。
なお,調停が成立した場合,家庭裁判所が「調停調書」という書面を作成しますので,別途,公正証書を作成する必要はありません。調停調書は,いわゆる裁判の判決と同一の効力がある強力な書類です。

調停申立てには,戸籍全部事項証明書が必要になるため,取得しておくことをお勧めします。

調停申立てや調停手続での主張や発言に自信が持てない場合は,弁護士を代理人とすることも一つの考えです。
- 回答日:2024年02月26日

同居状態で離婚調停を起こしても成立は難しいでしょうか?

相談者(ID:02625)さんからの投稿
3年前に1度夫のDVを理由に離婚調停を起こしましたが離婚自体を拒否され不調に終わってしまいました。その時は弁護士さんには依頼しませんでした。
そして今回夫の方から突然婚姻費用分担調停を起こされました。私は元々専業主婦でしたが3年前位から生活費も貰えなくなったため働き始め現在は元々夫の口座引き落としになっている生活費(住宅ローン,水道光熱費、通信費,学費等)以外の子供2人と私の生活費は私が払っています。夫は私も働きだし稼ぎがあるのに自分の方が生活費を多く払っていることに不満があり調停を起こしたと思われます。因みに収入は夫900万私450万です。
私としては3年前から離婚したい気持ちは変わらず1日でも早く別居したいと思っていますが子供達が今の自宅を離れたくないという強い希望があるため子供達の気持ちが変わってくれるまで我慢するしかないと思っていました。ですが今回夫の方から調停を起こされた事を機に私の方は再度離婚調停を起こそうと思っています。
そこで今回の調停で確実に離婚を決めたいのですが同居した状態では離婚を勝ち取るのは無理でしょうか?またもし無理ということであれば私だけ別居する決意もあります。ただそれをした場合親権は夫にいってしまうのでしょうか?夫は常々一緒に住んでもいない子供に養育費なんて払わないと言っていますので養育費を払いたくないために親権も譲らないと思います。子供は18歳15歳です。弁護士さんは頼みたいと思っています。
アドバイス頂けたら幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。

「今回の調停で確実に離婚を決めたい」とのことですが,そもそも,調停というのは,裁判所が何らかの結論を下す手続ではなく,双方当事者が話し合いを行う手続なので,夫が同意しない限り「調停で」離婚をすることはできません。

調停不成立後,離婚訴訟を提起すれば,裁判官が離婚が認められる,認められないの結論は出してくれます。
離婚訴訟で「確実に離婚を決めたい」のであれば,別居を先行すべきです。
前回の離婚調停で,夫は離婚を拒否したとのことであり,離婚訴訟を提起しても離婚を拒否する可能性があるため,「別居」という事実を作っておく必要があります。できれば,3年は別居してからの離婚訴訟が望ましいです。

次に,「私だけ別居する決意もあります」「その場合親権は夫にいってしまうのでしょうか。」とのことですが,訴訟で親権が争われた場合に,夫を親権者として指定される可能性はありますが,絶対ではないと思われます。逆に,あなたが親権者として指定されるかどうかも不確実です。
子どもにとって,どちらの親に親権があった方がよいか,という視点で判断されますので,あなたが子供を置いて単身別居した,という事態はあまり好ましくはありません。もっとも,別居後も密にお子さんと関わっていれば,親権が認められる場合もあると思います(絶対ではありません)。
そのため,可能であれば,別居の際にお子さんも連れていくべきですが,それが無理なら,別居後もくまなくお子さんの世話をして,世話をしている証拠を作っておくべきではないかと思います。

養育費の点ですが,養育費は,親権がある親にではなく,実際に子どもを監護(子どもの世話など)をしている親に対して支払われるものです。
そのため,夫が言う「一緒に住んでもいない子どもに養育費なんて払わない」というのはおかしなことです。
あなたが,離婚に際し,お子さんたちと離れて生活していた場合,夫が「監護権者」となるので,あなたの親権の有無にかかわらず,あなたが夫に対して養育費を支払うべきこととなりますので,ご注意ください。
- 回答日:2022年08月31日

夫と離婚したいが離婚に応じない。

相談者(ID:14637)さんからの投稿
結婚を機に同居を始め、5ヶ月で別居しました。
理由は夫からの一方的な性行為要求(自分の子供がほしい)、育児・家事に協力的ではない、長男の顔をペチペチと何度も叩いた、悪阻で点滴通院など通っているような時期に出て行こうとした、パニックになる、虚言癖があるからです。
現在別居から7ヶ月ですが、5ヶ月の頃一度離婚調停をして不成立で終わっています。また、子供達の実親である元夫に相談をして、同居時から不倫したら離婚と言っていたことから不貞行為を認めるという書面を送りました。それをきっかけに元夫に慰謝料請求が来ていますが、元夫の弁護士は不貞行為にならない、裁判しようとのことで今後裁判になると思われます。
ストーカー行為などあり、警察から2度ほど注意されているので会ってはいませんが、
子供達を愛しているから引き取りたいと離婚に応じてくれません。
子供達は大泣きしたり、一緒に居たくない、怖いと言っています。

別居5か月目に離婚調停を申し立て,すでに不成立で終わったということでしたら,次は,離婚訴訟を提起することになります。
気になるのは,「不貞行為を認めるという書面」を送った,という点です。
これは,夫に対して,「元夫と不貞をした」という内容の書面を送ったという意味でしょうか。
それは事実なのか,夫に離婚を認めさせるために嘘なのか,どちらでしょうか。

貴方が離婚を希望する理由は,いずれも証拠があるようなものではないと思いますが,同居期間が5か月と短いこと,すでに別居して7か月が経過していることを考えれば,離婚訴訟において婚姻関係破綻が認められる可能性があるように思います。

そのため,元夫との間に不貞関係がないのであれば,離婚訴訟で争ってもよいと思います。
- 回答日:2023年07月20日
不貞行為を認める書いた書類を夫に送りました。
子供達が怖がったりしていること、わたし自身もう夫を受け付けないことから早く離婚したくついた嘘です。
現在子宮の病気で通院していることもあり、そもそも不貞行為自体できません。
相談者(ID:14637)からの返信
- 返信日:2023年07月21日

配偶者からの言葉のDVが酷い為離婚したい。

相談者(ID:36482)さんからの投稿
3年前に再婚し子供も産まれました。子供が3人いて上2人は前の夫の連れ子です。
再婚以前は三重県に住んでいましたが再婚後は愛知県に引っ越してきました。旦那のキツい言葉のDVに参っています。私はうつ病になり長男は現在不登校です。次男は年末に旦那に平手で叩かれ首絞めやぶっ殺すなどの言葉を浴びせられました。市役所や警察、児相にお世話になりましたがその後も旦那の
言葉のDVは全く治りません。長男もそんな人とは暮らしたくないといっており私も耐えられず離婚を考えています。もちろん1番下の子の親権も取り親がいる三重県に帰ろうと考えています。
慰謝料や親権、養育費などについても教えて欲しく離婚をスムーズに進められたらなと考えております。ただ旦那には借金がある為どれくらい支払い能力があるのかが分かりませんが……
借金がある為生活も、ままならない状況です。
ほんとに暴言や怒鳴り散らされたり子育て失敗
あいつらは失敗作と言われ病んでしまいます。
どうか、助けていただけると幸いです。
よろしくお願い致します

上2人のお子さんとあなたとは,養子縁組をしているということでよろしかったでしょうか。
そうであれば,お子さん3人ともあなたが親権者となることは可能ですし,あなたのお話を聞く限り,あなたが親権者となるのが適切でしょう。
何より,お子さんたちにとって,父(あなたにとっての夫)との生活は,平穏な生活とは程遠いものだと思われます。

そこで,離婚に先立ち,三重の実家にお子さんを連れて転居する形で別居をされるのがよいと考えます。
別居開始時に,夫に書置きなどの方法で離婚の意思を伝え,可能であれば,協議離婚というのがよいのではないでしょうか。
夫が離婚に応じない場合や,親権を争う場合は,家庭裁判所に離婚調停を申し立てるしかないです。

慰謝料,親権,養育費についてお尋ねですが,親権は,上記のとおり,あなたのお話を聞く限り,争いとなっても問題はなかろうと思います。
養育費についてですが,夫が給与所得者であれば,公的な書類(調停調書などの裁判所で作った書面や公正証書)があれば,給与差押えという方法で,毎月の支払いを確保することも可能です。
夫が公正証書作成に協力しない場合は,家庭裁判所に調停を申し立てることになります(離婚調停を申し立てている場合は,離婚とともに話合いの対象にできます)。

慰謝料についてですが,証拠の有無が問題になるということと,仮に裁判所が慰謝料を認めるとして,借金だらけの夫から回収できるか,という点で難しいかもしれません。
- 回答日:2024年02月27日
回答ありがとうございます。
前の夫の子(私の連れ子の2人)は今の旦那と
結婚する時に養子縁組をしました。

先に別居なのですね。
離婚届をしっかり書いて終わらせてから
三重に帰ろうと思っていました。

その場合は、なにか先にしておく事は
ありますか??

養育費、親権は大丈夫なのは安心しました。
慰謝料請求は、病院の診断書とLINEのやり取り
旦那との会話の録音はありますが
それは証拠になりますか??

あと、旦那は次男も平手で叩き首絞めをし
長男、次男ともにぶっ殺すと言われ
市役所や児童相談所、警察におせわに
なっています。

それは証拠になりますか??
相談者(ID:36482)からの返信
- 返信日:2024年02月28日
別居を先行した方が,離婚等に向けて話が進めやすいと思います。
例えば,同居中に慰謝料の話を出したら,夫は強く反発するのではないでしょうか。離婚だけなら応じてくれるかもしれませんが,養育費や慰謝料まで話をまとめてからの別居を計画しているのであれば,なかなか難しいように思います。

転居前にしておくことですが,仮に,財産分与を求めるのであれば,事前に夫の資産を把握し,撮影などして証拠保全しておくことをお勧めします。夫の源泉徴収票(又は確定申告書)を撮影しておくのもよいと思います。これは養育費(及び婚姻費用)のためです。
また,夫の暴力暴言の録音,録画などが可能であれば,なるべく数多く収集しておいた方がよいです。
あなたがおっしゃっている診断書やLINEのやり取り,会話の録音も証拠となり得ますが,LINEや会話の録音が慰謝料を発生させる程度のものかどうかは内容によります。

市役所,児相,警察に相談などしたことは,それら機関が,あなたから相談を受けたことやその日時,相談内容を証明してくれるのであれば,証拠となります。警察に関しては,単に相談しただけだと,警察から何らかの書面を出してくれることはないと思います。

転居後に,夫と話をしてみて,話がまとまらなかったら調停にした方がよいと思います。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2024年02月29日
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