静岡駅で離婚調停に強い来所不要な弁護士一覧

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静岡駅で離婚調停に強い弁護士が2件見つかりました。
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【離婚を決意している方へ/電話相談 実施中】弁護士 守屋 典

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静岡県の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県の 離婚問題では、「離婚についての話し合い」や「モラハラ夫と揉めずに離婚する方法」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「夫名義の資産の約半分 2,000万円の財産分与を獲得した事例」や「夫からの預貯金は特有財産であるとの主張を受けながら、高額な財産分与を勝ち取った事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

静岡駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

静岡駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

離婚についての話し合い

相談者(ID:01682)さんからの投稿
主人から、離婚確定だから親権・養育費話し合いましょうと言われています。
家庭裁判所で、離婚の相談などできると人伝に聞いたのですが、主人と話し合う前に相談するのがスムーズにいくでしょうか?
主人とまず会って話して、話し合いがうまく進まなかったときに相談でしょうか?

私の仕事も安定しておらず、子供たちにもまだ離婚するという話を出来ていないので、すぐに離婚せず、早くても年末までには…と考えています。
主人は不倫しているようなので、早く別れたいのだと思いますが…

なにかアドバイスありましたら、よろしくお願いいたします。

家庭裁判所で行うのは,「相談」ではなく,「調停」という,「調停委員」という立場の第三者を交えた「話合いの手続」です。

夫は不貞していて,離婚を求めているということですが,あなたも離婚には同意しているのでしょうか?
仮にあなたが離婚したくないとお考えなら,離婚したくないと主張すべきだと思います。その際は,夫の不貞の証拠を収集しておくことをお勧めします。

他方,双方が離婚することに合意していて,その条件が問題になるのであれば,夫との話し合いがうまくいかない,又は,話し合いが難しそうであれば,家庭裁判所の離婚調停を利用するのがよいと思います。
- 回答日:2022年08月17日

モラハラ夫と揉めずに離婚する方法

相談者(ID:39456)さんからの投稿
 夫から約17年間、精神的モラハラを受け続けています。最近、夫の言動は典型的なモラハラと気づきました。離婚して解放されたいです。心配なことは以下、2点です。1点目は高2と中2の息子達を引き取りたいが可能か。2点目は共同名義でローンを組んだマンションを売却できるか。
 息子達には夫は優しいですが、息子達の前で私を馬鹿にして見下す言動を平然と行います。息子達に夫のモラハラ気質が伝染していると感じます。息子達にモラハラを学び落としさせたいので、夫から息子達も離したいです。
 私は経済的モラハラは受けていませんが、進学で学費がかかるため、養育費は取りたいです。貯金はあまりありません。可能ならば慰謝料も請求したいです。収入は私が夫を上回っていますが、長年の精神的苦痛を考えると逆に夫から搾取されることには到底納得できません。
 離婚を考え始めたのがここ最近(2023年11月頃)のため、過去の音声や記録メモの証拠はありません。モラハラの事実を示す証拠が足りないのではないかという不安があります。2023年11月からは記録しています。

息子さんたちは,夫よりあなたと生活することを望んでいますか?
仮に,そうであれば,あなたがお子さんを連れて別居したうえで夫に離婚を請求した場合,離婚に際し,夫が親権を争ってきても,裁判所はあなたを親権者として指定する可能性が高いと考えます。

次に,マンションの売却ですが,「今日労名義でローンを組んだ」とのことですので,おそらく,所有権についても共有ということですよね。そうだとすると,売却には当然共有持分権者である夫の同意も必要です。また,抵当権者が抵当権抹消に応じてくれることも条件になります。要は,抵当権の被担保債権(残ローン)を一括で返済してしまう必要があります。上記2つの点をクリアできれば,売却は可能です。

慰謝料については,モラハラの証拠の有無の点のほか,証拠があっても,その内容が,誰が聞いてもこんなことを言われたら精神的苦痛を感じる,一般的に我慢の限界を超えているといえるレベルであることを要すると考えます。要は,単に高圧的だとか命令口調というにとどまらず,聞いていてうんざりするような人格否定,罵倒等を要するということです。
- 回答日:2024年03月26日
 回答ありがとうございます。
 子どもたちがどちらと生活することを望むのかは、正直本人達に意思確認しないとわかりません。できるだけ早くモラハラから解放されたいですが、子ども達が来年度受験生なので、慎重に時期を見て話そうと思います。
 マンションは、ご推察のとおり、所有権も共同名義ですので、夫の同意なしには売却できないということですね。
 モラハラの状況は詳しい事情を知らない知人それぞれに個別に話したところ、5人中全員が、よく耐えられたねと驚き、同情するという同じ反応でした。恐らくは一般的な我慢の限界は超えていると思われます。
 慎重に準備を進めて前へ進みます。
 ありがとうございました。
相談者(ID:39456)からの返信
- 返信日:2024年03月27日

夫が原因で精神病になりましたが、離婚するにあたって何かと不利になりますか?

相談者(ID:00604)さんからの投稿
去年の暮れから夫と別居しています。
日々の児童虐待、モラハラやDVで家出をしています。
夫から今までされていた事を思い出して夜も眠れません。
仕事もしていましたが体調不良が続き、先日心療内科を受診したら、鬱病や不眠症、不安状態と診断されました。
これから調停が行われます。鬱病になったら不利になりますか?

うつ病になったこと自体が原因で離婚調停において不利になることはないと思われます。

「児童虐待」という記載があるので,お子さんがいらっしゃるのだと思いますが,例えば,あなたのもとにお子さんがいて,夫が親権,監護権を主張してきた場合に,「妻はうつ病だから,子の監護が十分にできない。」と主張されることはあり得ると思います。
しかし,仮に,そのような主張がなされても,現にあなたがお子さんを監護して,お子さんが特に問題なく育っているのであれば,親権,監護権の点においても,うつ病それ自体が原因で不利になることはないです。

むしろ,「夫が原因でうつ,不眠症になった。」と言えるのであれば,あなたにとって有利に働くと思われます。医師に診断書を作成してもらった方がよいのではないでしょうか。
- 回答日:2022年02月16日
ご回答下さりありがとうございました。
医師に診断書を書いていただきます。
とても励みになりました。
相談者(ID:00604)からの返信
- 返信日:2022年02月17日

遠隔地に住む配偶者との離婚調停

相談者(ID:09681)さんからの投稿
神奈川在住者です
妻が札幌におり、遠隔地のためなかなか調停を頼むことも困難です

オンラインではなく,電話会議による調停への参加は可能です。調停申立ての際に電話による参加を希望する旨を,別途,上申書などに記載しておくと対応してくれます。
- 回答日:2023年04月27日

鬱病の休職中の相手から婚姻費用を請求する方法を教えてください

相談者(ID:18141)さんからの投稿
結婚10年、7歳と4歳の子供が居ます。
2人とも発達に遅れがあり上の子は発達障害の診断があります。
6年間のモラハラと、6年に及ぶ夫から離婚要求があり昨年別居をしました。
現在、自力で離婚調停と婚姻費用の調停をしています。
養育費は払いたくないと別居当初から言っていたため調停にしましたが、調停に欠席が続き遂に別居半年経つ頃に突然鬱病?みたいな診断がつき仕事を休職しているから払えないと突然言われました。
休職にも関わらず数日程度は月に出勤しているようですが、自身の生活があるためかやはり払えないと言っており、前回の調停では子供1人数千円なら払えるとはいってきました。0が1つ足りないんですが、、
養育費が難しいので、婚姻費用なら裁判官が決めるので進むと聞きますが、こういう相手からも婚姻費用は請求出来るんでしょうか…
法律の知恵をお貸しいただけると助かります。

うつ病=働けないとは限らないので,働けないという診断書などが出されない限りは,夫の収入を0円と考える必要はないです。現に月に数日程度は出勤しているということですから,実際に給与はもらっているでしょうし,実情によってはそれ以上の給与を得ることができたと考えて,強気に攻め立ててもよいと思います。

婚姻費用の調停は不成立となれば審判手続に移行するので,最終的には裁判官が結論を出してくれます。
離婚の方も調停が不成立となれば訴訟を提起することができるので,養育費も訴訟において検討すべきこととなるでしょう。
- 回答日:2023年09月22日
ご回答頂きありがとうございました。
診断書には働けないとはっきり記載はありませんでしたが、休養が必要みたいな内容なことは書いてありました。
裁判官を信用したいとは思いますが、今休職中や働けない等言っていた割には新幹線の距離の実家に帰省したり数日働いている証拠(給与明細)はしっかり見抜いて婚姻費用を算定して頂けるものでしょうか。
離婚も婚姻費用も不成立にしてみようと思います。ありがとうございました。
相談者(ID:18141)からの返信
- 返信日:2023年09月27日

夫と離婚したいが離婚に応じない。

相談者(ID:14637)さんからの投稿
結婚を機に同居を始め、5ヶ月で別居しました。
理由は夫からの一方的な性行為要求(自分の子供がほしい)、育児・家事に協力的ではない、長男の顔をペチペチと何度も叩いた、悪阻で点滴通院など通っているような時期に出て行こうとした、パニックになる、虚言癖があるからです。
現在別居から7ヶ月ですが、5ヶ月の頃一度離婚調停をして不成立で終わっています。また、子供達の実親である元夫に相談をして、同居時から不倫したら離婚と言っていたことから不貞行為を認めるという書面を送りました。それをきっかけに元夫に慰謝料請求が来ていますが、元夫の弁護士は不貞行為にならない、裁判しようとのことで今後裁判になると思われます。
ストーカー行為などあり、警察から2度ほど注意されているので会ってはいませんが、
子供達を愛しているから引き取りたいと離婚に応じてくれません。
子供達は大泣きしたり、一緒に居たくない、怖いと言っています。

別居5か月目に離婚調停を申し立て,すでに不成立で終わったということでしたら,次は,離婚訴訟を提起することになります。
気になるのは,「不貞行為を認めるという書面」を送った,という点です。
これは,夫に対して,「元夫と不貞をした」という内容の書面を送ったという意味でしょうか。
それは事実なのか,夫に離婚を認めさせるために嘘なのか,どちらでしょうか。

貴方が離婚を希望する理由は,いずれも証拠があるようなものではないと思いますが,同居期間が5か月と短いこと,すでに別居して7か月が経過していることを考えれば,離婚訴訟において婚姻関係破綻が認められる可能性があるように思います。

そのため,元夫との間に不貞関係がないのであれば,離婚訴訟で争ってもよいと思います。
- 回答日:2023年07月20日
不貞行為を認める書いた書類を夫に送りました。
子供達が怖がったりしていること、わたし自身もう夫を受け付けないことから早く離婚したくついた嘘です。
現在子宮の病気で通院していることもあり、そもそも不貞行為自体できません。
相談者(ID:14637)からの返信
- 返信日:2023年07月21日

同居状態で離婚調停を起こしても成立は難しいでしょうか?

相談者(ID:02625)さんからの投稿
3年前に1度夫のDVを理由に離婚調停を起こしましたが離婚自体を拒否され不調に終わってしまいました。その時は弁護士さんには依頼しませんでした。
そして今回夫の方から突然婚姻費用分担調停を起こされました。私は元々専業主婦でしたが3年前位から生活費も貰えなくなったため働き始め現在は元々夫の口座引き落としになっている生活費(住宅ローン,水道光熱費、通信費,学費等)以外の子供2人と私の生活費は私が払っています。夫は私も働きだし稼ぎがあるのに自分の方が生活費を多く払っていることに不満があり調停を起こしたと思われます。因みに収入は夫900万私450万です。
私としては3年前から離婚したい気持ちは変わらず1日でも早く別居したいと思っていますが子供達が今の自宅を離れたくないという強い希望があるため子供達の気持ちが変わってくれるまで我慢するしかないと思っていました。ですが今回夫の方から調停を起こされた事を機に私の方は再度離婚調停を起こそうと思っています。
そこで今回の調停で確実に離婚を決めたいのですが同居した状態では離婚を勝ち取るのは無理でしょうか?またもし無理ということであれば私だけ別居する決意もあります。ただそれをした場合親権は夫にいってしまうのでしょうか?夫は常々一緒に住んでもいない子供に養育費なんて払わないと言っていますので養育費を払いたくないために親権も譲らないと思います。子供は18歳15歳です。弁護士さんは頼みたいと思っています。
アドバイス頂けたら幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。

「今回の調停で確実に離婚を決めたい」とのことですが,そもそも,調停というのは,裁判所が何らかの結論を下す手続ではなく,双方当事者が話し合いを行う手続なので,夫が同意しない限り「調停で」離婚をすることはできません。

調停不成立後,離婚訴訟を提起すれば,裁判官が離婚が認められる,認められないの結論は出してくれます。
離婚訴訟で「確実に離婚を決めたい」のであれば,別居を先行すべきです。
前回の離婚調停で,夫は離婚を拒否したとのことであり,離婚訴訟を提起しても離婚を拒否する可能性があるため,「別居」という事実を作っておく必要があります。できれば,3年は別居してからの離婚訴訟が望ましいです。

次に,「私だけ別居する決意もあります」「その場合親権は夫にいってしまうのでしょうか。」とのことですが,訴訟で親権が争われた場合に,夫を親権者として指定される可能性はありますが,絶対ではないと思われます。逆に,あなたが親権者として指定されるかどうかも不確実です。
子どもにとって,どちらの親に親権があった方がよいか,という視点で判断されますので,あなたが子供を置いて単身別居した,という事態はあまり好ましくはありません。もっとも,別居後も密にお子さんと関わっていれば,親権が認められる場合もあると思います(絶対ではありません)。
そのため,可能であれば,別居の際にお子さんも連れていくべきですが,それが無理なら,別居後もくまなくお子さんの世話をして,世話をしている証拠を作っておくべきではないかと思います。

養育費の点ですが,養育費は,親権がある親にではなく,実際に子どもを監護(子どもの世話など)をしている親に対して支払われるものです。
そのため,夫が言う「一緒に住んでもいない子どもに養育費なんて払わない」というのはおかしなことです。
あなたが,離婚に際し,お子さんたちと離れて生活していた場合,夫が「監護権者」となるので,あなたの親権の有無にかかわらず,あなたが夫に対して養育費を支払うべきこととなりますので,ご注意ください。
- 回答日:2022年08月31日
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