静岡駅で離婚調停に強い来所不要な弁護士一覧

条件を絞り込む
市区町村
分野
静岡駅で離婚調停に強い弁護士が2件見つかりました。
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
更新日:

【離婚を決意している方へ/電話相談 実施中】弁護士 守屋 典

住所

〒420-0032
静岡県静岡市葵区両替町1-4-5 河村第一ビル3階

最寄駅

JR東海道本線「静岡駅」徒歩10分

営業時間

平日:09:00〜17:30

対応地域

静岡市|静岡県
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
カレンダー 面談日を選んで予約リクエストを送る
2/ 10
電話相談のみ
11
予約不可
12
予約可能
13
予約可能
14
予約不可
15
予約不可
16
予約可能
17
予約可能
18
予約可能
19
予約可能
20
予約可能
21
予約不可
22
予約不可
23
予約不可
24
予約可能
25
予約可能
26
予約可能
27
予約可能
28
予約不可
3/ 1
予約不可
2
予約可能
3
予約可能
4
予約可能
5
予約可能
6
予約可能
7
予約不可
8
予約不可
9
予約可能
10
予約可能
11
予約可能
予約可能 を押すと予約フォームが開きます
予約可能 予約リクエスト可
予約不可 予約不可
電話相談のみ 電話相談のみ

【女性相談多数・電話無料】創立50年の実績。納得の離婚へ。静岡駅10分・夜間も対応

弁護士の強み電話相談無料≫ 静岡駅10分創立50年の事務所が離婚問題をサポート慰謝料、養育費、面会交流など、男性・女性問わず対応します。ご自身で書面作成する方のプランもご用意しています。
対応体制
初回相談無料
来所不要
電話相談可
オンライン面談可
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
面会交流
離婚手続き
別居
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る

【静岡市・富士市・藤枝市から多数のご相談】新静岡駅前法律事務所

住所

〒420-0857
静岡県静岡市葵区御幸町3-21ペガサート3階304区画

最寄駅

新静岡駅・静岡駅

営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜18:00

日曜:09:00〜18:00

祝日:09:00〜18:00

対応地域

静岡市|静岡県・東京都・神奈川県・愛知県
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
カレンダー 面談日を選んで予約リクエストを送る
2/ 10
電話相談のみ
11
予約可能
12
予約可能
13
予約可能
14
予約可能
15
予約可能
16
予約可能
17
予約可能
18
予約可能
19
予約可能
20
予約可能
21
予約可能
22
予約可能
23
予約可能
24
予約可能
25
予約可能
26
予約可能
27
予約可能
28
予約可能
3/ 1
予約可能
2
予約可能
3
予約可能
4
予約可能
5
予約可能
6
予約可能
7
予約可能
8
予約可能
9
予約可能
10
予約可能
11
予約可能
予約可能 を押すと予約フォームが開きます
予約可能 予約リクエスト可
予約不可 予約不可
電話相談のみ 電話相談のみ

【あなたの決意に寄り添います】経験豊富な弁護士が依頼者様に寄り添って丁寧にサポートします

弁護士の強み【離婚案件の対応実績500以上!】「離婚を決意した」「財産分与で揉めている」「調停をしたい/申し立てられている」方はすぐにご相談を!◆依頼者様の利益のため徹底的にサポートいたします【初回相談0女性弁護士在籍】
対応体制
初回相談無料
来所不要
電話相談可
LINE予約可
休日の相談可
オンライン面談可
女性弁護士在籍
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る
2件中 1~2件を表示

静岡県の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県の 離婚問題では、「夫が原因で精神病になりましたが、離婚するにあたって何かと不利になりますか?」や「夫からの一方的な離婚申立て」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚調停には様々なお悩みがありますが、実際に「夫と離婚の条件に折り合いがつかなかったが、離婚調停を申立てることで、離婚が成立した事例」や「依頼者である夫が裁判所から子の監護者として指定された事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚調停に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

静岡駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した解決事例

静岡駅で離婚調停の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA

夫が原因で精神病になりましたが、離婚するにあたって何かと不利になりますか?

相談者(ID:00604)さんからの投稿
去年の暮れから夫と別居しています。
日々の児童虐待、モラハラやDVで家出をしています。
夫から今までされていた事を思い出して夜も眠れません。
仕事もしていましたが体調不良が続き、先日心療内科を受診したら、鬱病や不眠症、不安状態と診断されました。
これから調停が行われます。鬱病になったら不利になりますか?

うつ病になったこと自体が原因で離婚調停において不利になることはないと思われます。

「児童虐待」という記載があるので,お子さんがいらっしゃるのだと思いますが,例えば,あなたのもとにお子さんがいて,夫が親権,監護権を主張してきた場合に,「妻はうつ病だから,子の監護が十分にできない。」と主張されることはあり得ると思います。
しかし,仮に,そのような主張がなされても,現にあなたがお子さんを監護して,お子さんが特に問題なく育っているのであれば,親権,監護権の点においても,うつ病それ自体が原因で不利になることはないです。

むしろ,「夫が原因でうつ,不眠症になった。」と言えるのであれば,あなたにとって有利に働くと思われます。医師に診断書を作成してもらった方がよいのではないでしょうか。
- 回答日:2022年02月16日
ご回答下さりありがとうございました。
医師に診断書を書いていただきます。
とても励みになりました。
相談者(ID:00604)からの返信
- 返信日:2022年02月17日

夫からの一方的な離婚申立て

相談者(ID:04202)さんからの投稿
先日夫から突然一方的に離婚してくれと言われました。

考え直してとは言いましたが、もう愛情がないから無理だ、との事です。
家族構成
夫 妻 長男20歳 長女17歳 次女14歳

来年(2023年5月)主人契約賃貸アパート契約を切ると言われました。新しい部屋に 引っ越し、新しく家具、家電を買いそろえるお金もありません。
私はパートで働いており、給料も少ないです。

夫から突然一方的に言われ、最悪 たくさんの出費、生活も大変になると思うと憂鬱になります夫も、引っ越し代や、新生活に必要な費用などは払うつもりはないそうです。
現在住んでいる賃貸から移動(退去)は避けたいです。
離婚不受理届提出済

現在,夫から生活費をもらっていない,又は,もらっていても生活するのに不十分であれば,家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てるということが考えられます。
一般的には,別居後に婚姻費用を請求するのですが,婚姻費用は,夫婦相互の扶助義務に基づくものなので,同居中であっても,夫が扶助義務を果たさないなら請求ができることになります。

理屈の上では,必ずしも調停を申し立てなくても婚姻費用の請求はできるのですが,夫があなたのいうことを聞くようには思えないので,最初から調停を申し立てた方がよいのではないかと思いました。

気になるのは,夫が5月にアパートの賃貸借契約を解除するといっていることです。あなたは済み続けたいということですよね。そうだとすると,賃借人の地位を承継することになるのだと思うのですが,それを賃貸人が承諾するかということが問題です。その点は検討しておいた方がいいのではないでしょうか。
- 回答日:2023年01月11日
お返事遅くなり申し訳ありませんでした。
お返事ありがとうございます。
まず、主人との会話試みます。
5月 賃貸退去の考えが変わってないのであれば
家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てる旨
相手に伝えます。
確かに!
相手は自分の言うことを聞く気がないです。
会話する以前に
最初から調停を申し立てた方がよいのではないか
と教えて下さった先生の言う通り
実行すれば良いと思います。しかしながら
パート勤務 家事 多々 時間が足りない
(言い訳ですいません)
頼むにしても金銭的に無理なんです。
相談者(ID:04202)からの返信
- 返信日:2023年01月16日

配偶者との性格の不一致で離婚したい

相談者(ID:17180)さんからの投稿
出産時音信不通になった旦那をカバーした実両親に対して何かあるたびにお前の親は俺を侮辱したと罵ってくる旦那と、直接謝りもしないで自分の息子をカバーする姑と縁を切りたいです。
現在育休中。給付金で食費、自分の身の回りのこと、交際費、子供のものを購入しています。
2人目妊娠中ですが、喧嘩した際に私の生い立ちを罵るのでもう変わらないと思います。
子供は一歳半。実家は車で30分ほど。現在住んでいる住まいは私名義ですが、初期費用を姑が勝手に出したのですが、出したんだから俺がなんで出なくてはいけないんだと出ていってくれません。
お互い感情的になり話し合いにならず、手が出る喧嘩になります。

「夫と直接話し合わずに」離婚するとなると,⑴離婚調停を申し立てる(調停不成立の場合は離婚訴訟を提起)か,⑵代理人(弁護士)を立てて,書面で離婚を求める,⑶あなたご自身が何らかの方法で夫に離婚届を渡して,署名押印を求める,のいずれかの方法ではないかと思います。

親権については,これまで主にお子さんの世話をしていたのがあなたなのであれば,お子さんの年齢からしても,あなたが親権者に指定されることはほぼ間違いないと思われます(よほどその世話に問題があれば別ですが)。

現実的には,あなたがお子さんを連れて(必ずお子さんは連れていってください)ご実家に転居する形で別居してから離婚に向けて動くことになると思います。

慰謝料は,これまでの夫の暴言などについてどこまで証拠があるか,によりますが,それほどの金額にはならないと思った方がいいです。

一番の問題は,ご自宅でしょう。賃貸物件ということだと思いますが,あなたが家を出て夫がそこに住み続けた場合,夫が家賃を支払わなければ,対外的には,借主であるあなたが賃料を支払わなければならないからです。
- 回答日:2023年09月11日

離婚についての話し合い

相談者(ID:01682)さんからの投稿
主人から、離婚確定だから親権・養育費話し合いましょうと言われています。
家庭裁判所で、離婚の相談などできると人伝に聞いたのですが、主人と話し合う前に相談するのがスムーズにいくでしょうか?
主人とまず会って話して、話し合いがうまく進まなかったときに相談でしょうか?

私の仕事も安定しておらず、子供たちにもまだ離婚するという話を出来ていないので、すぐに離婚せず、早くても年末までには…と考えています。
主人は不倫しているようなので、早く別れたいのだと思いますが…

なにかアドバイスありましたら、よろしくお願いいたします。

家庭裁判所で行うのは,「相談」ではなく,「調停」という,「調停委員」という立場の第三者を交えた「話合いの手続」です。

夫は不貞していて,離婚を求めているということですが,あなたも離婚には同意しているのでしょうか?
仮にあなたが離婚したくないとお考えなら,離婚したくないと主張すべきだと思います。その際は,夫の不貞の証拠を収集しておくことをお勧めします。

他方,双方が離婚することに合意していて,その条件が問題になるのであれば,夫との話し合いがうまくいかない,又は,話し合いが難しそうであれば,家庭裁判所の離婚調停を利用するのがよいと思います。
- 回答日:2022年08月17日

同居状態で離婚調停を起こしても成立は難しいでしょうか?

相談者(ID:02625)さんからの投稿
3年前に1度夫のDVを理由に離婚調停を起こしましたが離婚自体を拒否され不調に終わってしまいました。その時は弁護士さんには依頼しませんでした。
そして今回夫の方から突然婚姻費用分担調停を起こされました。私は元々専業主婦でしたが3年前位から生活費も貰えなくなったため働き始め現在は元々夫の口座引き落としになっている生活費(住宅ローン,水道光熱費、通信費,学費等)以外の子供2人と私の生活費は私が払っています。夫は私も働きだし稼ぎがあるのに自分の方が生活費を多く払っていることに不満があり調停を起こしたと思われます。因みに収入は夫900万私450万です。
私としては3年前から離婚したい気持ちは変わらず1日でも早く別居したいと思っていますが子供達が今の自宅を離れたくないという強い希望があるため子供達の気持ちが変わってくれるまで我慢するしかないと思っていました。ですが今回夫の方から調停を起こされた事を機に私の方は再度離婚調停を起こそうと思っています。
そこで今回の調停で確実に離婚を決めたいのですが同居した状態では離婚を勝ち取るのは無理でしょうか?またもし無理ということであれば私だけ別居する決意もあります。ただそれをした場合親権は夫にいってしまうのでしょうか?夫は常々一緒に住んでもいない子供に養育費なんて払わないと言っていますので養育費を払いたくないために親権も譲らないと思います。子供は18歳15歳です。弁護士さんは頼みたいと思っています。
アドバイス頂けたら幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。

「今回の調停で確実に離婚を決めたい」とのことですが,そもそも,調停というのは,裁判所が何らかの結論を下す手続ではなく,双方当事者が話し合いを行う手続なので,夫が同意しない限り「調停で」離婚をすることはできません。

調停不成立後,離婚訴訟を提起すれば,裁判官が離婚が認められる,認められないの結論は出してくれます。
離婚訴訟で「確実に離婚を決めたい」のであれば,別居を先行すべきです。
前回の離婚調停で,夫は離婚を拒否したとのことであり,離婚訴訟を提起しても離婚を拒否する可能性があるため,「別居」という事実を作っておく必要があります。できれば,3年は別居してからの離婚訴訟が望ましいです。

次に,「私だけ別居する決意もあります」「その場合親権は夫にいってしまうのでしょうか。」とのことですが,訴訟で親権が争われた場合に,夫を親権者として指定される可能性はありますが,絶対ではないと思われます。逆に,あなたが親権者として指定されるかどうかも不確実です。
子どもにとって,どちらの親に親権があった方がよいか,という視点で判断されますので,あなたが子供を置いて単身別居した,という事態はあまり好ましくはありません。もっとも,別居後も密にお子さんと関わっていれば,親権が認められる場合もあると思います(絶対ではありません)。
そのため,可能であれば,別居の際にお子さんも連れていくべきですが,それが無理なら,別居後もくまなくお子さんの世話をして,世話をしている証拠を作っておくべきではないかと思います。

養育費の点ですが,養育費は,親権がある親にではなく,実際に子どもを監護(子どもの世話など)をしている親に対して支払われるものです。
そのため,夫が言う「一緒に住んでもいない子どもに養育費なんて払わない」というのはおかしなことです。
あなたが,離婚に際し,お子さんたちと離れて生活していた場合,夫が「監護権者」となるので,あなたの親権の有無にかかわらず,あなたが夫に対して養育費を支払うべきこととなりますので,ご注意ください。
- 回答日:2022年08月31日

モラハラ夫と揉めずに離婚する方法

相談者(ID:39456)さんからの投稿
 夫から約17年間、精神的モラハラを受け続けています。最近、夫の言動は典型的なモラハラと気づきました。離婚して解放されたいです。心配なことは以下、2点です。1点目は高2と中2の息子達を引き取りたいが可能か。2点目は共同名義でローンを組んだマンションを売却できるか。
 息子達には夫は優しいですが、息子達の前で私を馬鹿にして見下す言動を平然と行います。息子達に夫のモラハラ気質が伝染していると感じます。息子達にモラハラを学び落としさせたいので、夫から息子達も離したいです。
 私は経済的モラハラは受けていませんが、進学で学費がかかるため、養育費は取りたいです。貯金はあまりありません。可能ならば慰謝料も請求したいです。収入は私が夫を上回っていますが、長年の精神的苦痛を考えると逆に夫から搾取されることには到底納得できません。
 離婚を考え始めたのがここ最近(2023年11月頃)のため、過去の音声や記録メモの証拠はありません。モラハラの事実を示す証拠が足りないのではないかという不安があります。2023年11月からは記録しています。

息子さんたちは,夫よりあなたと生活することを望んでいますか?
仮に,そうであれば,あなたがお子さんを連れて別居したうえで夫に離婚を請求した場合,離婚に際し,夫が親権を争ってきても,裁判所はあなたを親権者として指定する可能性が高いと考えます。

次に,マンションの売却ですが,「今日労名義でローンを組んだ」とのことですので,おそらく,所有権についても共有ということですよね。そうだとすると,売却には当然共有持分権者である夫の同意も必要です。また,抵当権者が抵当権抹消に応じてくれることも条件になります。要は,抵当権の被担保債権(残ローン)を一括で返済してしまう必要があります。上記2つの点をクリアできれば,売却は可能です。

慰謝料については,モラハラの証拠の有無の点のほか,証拠があっても,その内容が,誰が聞いてもこんなことを言われたら精神的苦痛を感じる,一般的に我慢の限界を超えているといえるレベルであることを要すると考えます。要は,単に高圧的だとか命令口調というにとどまらず,聞いていてうんざりするような人格否定,罵倒等を要するということです。
- 回答日:2024年03月26日
 回答ありがとうございます。
 子どもたちがどちらと生活することを望むのかは、正直本人達に意思確認しないとわかりません。できるだけ早くモラハラから解放されたいですが、子ども達が来年度受験生なので、慎重に時期を見て話そうと思います。
 マンションは、ご推察のとおり、所有権も共同名義ですので、夫の同意なしには売却できないということですね。
 モラハラの状況は詳しい事情を知らない知人それぞれに個別に話したところ、5人中全員が、よく耐えられたねと驚き、同情するという同じ反応でした。恐らくは一般的な我慢の限界は超えていると思われます。
 慎重に準備を進めて前へ進みます。
 ありがとうございました。
相談者(ID:39456)からの返信
- 返信日:2024年03月27日

遠隔地に住む配偶者との離婚調停

相談者(ID:09681)さんからの投稿
神奈川在住者です
妻が札幌におり、遠隔地のためなかなか調停を頼むことも困難です

オンラインではなく,電話会議による調停への参加は可能です。調停申立ての際に電話による参加を希望する旨を,別途,上申書などに記載しておくと対応してくれます。
- 回答日:2023年04月27日
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら