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【土日祝も対応】静岡駅で離婚問題に強い弁護士一覧

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現在の日本では、3組に1組の夫婦が離婚するといわれており、離婚は誰にでも起こりうる身近な法律問題です。離婚においては、慰謝料・財産分与・養育費・親権など、金銭を含む様々な取り決めが必要となり、トラブルに発展することも多いのが実情です。また、自分が離婚したくても相手が応じてくれないケースや、反対に相手から一方的に離婚を要求されるケースもあり、精神的な負担も計り知れません。弁護士に依頼をすることで、相手との交渉や、法的に有効な書面の作成、調停や裁判に発展した場合の対応まで一任でき、あなたにとって有利な条件となるよう最大限サポートをしてもらえます。
ベンナビ離婚では、ご相談内容および「初回相談無料」「夜間・休日相談可能」「オンライン面談可能」などのご希望条件にて、静岡県の法律事務所を検索することができます。ご自身やご家族が晴れやかな気持ちで第二の人生をスタートできるよう、あなたに合った弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

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静岡駅で離婚問題に強い弁護士が9件見つかりました。
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弁護士法人愛知総合法律事務所【静岡支所】

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【静岡で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(静岡)

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新静岡駅前法律事務所

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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

弁護士法人あおい法律事務所

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静岡・市民法律事務所

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弁護士の強み【休日相談可能】離婚を悩み始めたらご相談ください。熟年離婚を始めとする離婚問題に幅広く対応可能です。慰謝料請求、不貞行為、財産分与など離婚問題でお悩みになられた方はお気軽にお問合せ下さい。
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法律事務所みちしるべ

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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

弁護士 菅野 雄児(静岡法律事務所)

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平下 愛
弁護士 西ヶ谷知成
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9件中 1~9件を表示
静岡県の離婚問題の弁護士ガイド
静岡県の離婚問題では、「モラハラだと思われる旦那と離婚したい。」や「裁判で判決が出た慰謝料(女)や退職金の財産分与(夫)」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「夫と離婚の条件に折り合いがつかなかったが、離婚調停を申立てることで、離婚が成立した事例」や「性格の不一致を理由とする離婚を成立させた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
静岡駅の離婚弁護士が回答した解決事例
静岡駅の離婚弁護士が回答した法律相談QA
別居が3年継続しているのであれば,仮に,二度目の離婚調停が不成立になっても,その後の離婚訴訟で離婚が認容される可能性は高いと思われます。
ネックになるのは,おっしゃるとおり「お金がない」点でしょう。
離婚訴訟をご自身で行うことも不可能ではないですが,弁護士に依頼することをお勧めします。
その際の費用ですが,法テラスの利用は可能でしょうか。
法テラスの利用すら困難で,仮に親族の援助も受けられないとなると,弁護士への依頼は難しいかもしれません。

親権を取りたい,という点は,現在,お子さんを連れて別居しているのであれば,おそらく問題はないと思われます。もちろん,お子さんの健康状態,精神状態に特段の問題がないことは前提となります。

離婚するには何からしたらよいか,という点は,まずは,再度離婚調停を申し立てるところからではないでしょうか。
お金の面は,法テラスが利用できるなら法テラスを検討してください。
- 回答日:2023年04月06日
裁判を提起し,夫の不貞相手に対し,「金○○円を支払え」という判決が出た場合,それでも不貞相手が任意に支払わないのであれば,その女性の財産に対して強制執行を申し立てることが可能です。
もっとも,その女性がめぼしい財産を有しない場合(預金口座に残高がない,不動産,自動車などの高価な財産を有していない),強制執行をしても回収ができないという可能性はあります。
- 回答日:2023年01月11日
結論から申し上げますと,財産分与の対象にはなりません。
財産分与の対象財産の基準日は,別居開始日です。
要は,別居開始日に存在した財産が,財産分与の対象になるということです。
あなたがおっしゃっているのは,別居後に夫からもらった婚姻費用とのことですから,当然,財産分与の対象ではないです。
- 回答日:2024年03月15日
おっしゃっているとおり,「借りたわけじゃないお金」は返す義務はありません。
お金を借りる際には,「お金を返す」という合意がなければならず,そのような合意がない場合,単に金銭を交付した=贈与したと見るのが自然です。

他方で,「住宅購入資金の一部を出してもらった」ことについては,離婚における財産分与において検討する余地はあるかもしれません。

「年金分割するな」と言われても,離婚に際して分割を求めることは全く問題ありません。
財産分与の一種なので,義母に請求を禁じられるいわれはありません。
- 回答日:2022年09月20日
1 養育費について
  離婚した場合,養育費の金額は,婚姻費用の金額を下回ります。
  夫の扶養義務の対象が,あなた+未成熟のお子さん(婚姻費用)から,お子さんのみ(養育費)に変わるからです。
2 お子さんにかかる費用
  調停において婚姻費用を定めていることから,通学定期代,給食費,諸経費を夫に請求することは難しいのではないかと思います。もちろん,月々の婚姻費用と別途請求することは構いませんが,争いになると認められない可能性が高いように思います。二女の学費(私学の授業料等)については,調停において「特別の費用」の定めがあるのであれば,仮に争いとなったとしても認められるように思います。
3 離婚
  調停が不成立で終了したのが1年ほど前ということですね。早期に離婚したいのであれば,離婚訴訟を提起すべきでしょう。調停が終了したのが1年前というのを家裁がどう判断するかによりますが,もしかしたら,もう一度調停からやるよう言われるかもしれません。
- 回答日:2024年06月01日
ご回答ありがとうございます。
次女の、学費を請求出来るようですが1年生・2年生の分も出来ますか?また卒業後の請求は認められますか?
法律の事は分からないので離婚訴訟する場合
弁護士さんにお願いすると費用はどのくらいかかりますか?
金銭的に厳しいのでなかなか踏み出せずにいます。
相談者(ID:47064)からの返信
- 返信日:2024年06月11日
「1年生・2年生の分」の学費ということですが,二女が大学1,2年のころは同居されていたのでしょうか。同居していたのであれば,請求は難しいように思います。
別居後であれば,請求してみてもよいとは思いますが,難しいかもしれません。
「卒業後の請求」というのが,大学卒業後に養育費を請求するという趣旨であるなら,大学卒業後は「未成熟の子」とはいえないため,養育費の対象から外れるので,請求できません。
離婚訴訟を弁護士に依頼する場合,事務所によっても異なりますが,着手金は20~50万円くらいではないでしょうか。
あなたが一定以下の資産,収入しか有しない場合は,法テラスの利用も考えられます。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2024年06月11日
ありがとうございます。
次女は私立高校に通う3年生です。
1年生の12月まで同居していましたが請求は難しいようですね。
法テラスの事について詳しく教えて下さい。
あと、今月から始まる定額減税ですが、今夫が子供3を扶養しています。子供達の減税分は請求出しますか。分からない事ばかりですみません。
教えていただきたいです。
相談者(ID:47064)からの返信
- 返信日:2024年06月12日
不貞相手の氏名,住所は把握していますか?
把握しているのであれば,「不貞関係を断たなければ慰謝料請求せざるを得ない。」といった内容の書面を出し,不貞相手に,事の重大さを認識してもらう,という方法が考えられます。
書面は,可能であれば,弁護士に依頼して,弁護士名で出すのがベターでしょう。

- 回答日:2024年05月13日
働いているところしかわかりません。やはり特定した方がいいのでしょうか?そのためには探偵とかですよね??
弁護士さんに仲介が一番だとは思っています。
相談者(ID:45152)からの返信
- 返信日:2024年05月14日
住所,携帯電話番号が不明で勤務先しか分からないとなると,勤務先に書面を送るほかないのですが,そうだとすると,弁護士名で書面を出すことにより,不貞相手に対する名誉毀損となるおそれがあるため,勤務先に書面を出すのであれば,あなたのお名前で出す方が無難です。書面の内容については,弁護士に相談することは可能です。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2024年05月16日
そうなんですね、わかりました。ありがとうございます。再発防止のために連絡先を知っておくことは可能ですか?
相手によっては拒否の場合もありますよね。長引くかもしれない、逃げられるかもしれないと覚悟しておきます。
相談者(ID:45152)からの返信
- 返信日:2024年05月17日
回答します。
1 支払終期については,満20歳が原則ですが,大学又は専門学校に進学した場合はその卒業まで支払時期を延ばすというやり方があり得ます。逆に,高校卒業後に就職したら,18歳になった年度の3月で支払終了とするのがバランスがいいと思います。
2 再婚した場合の養育費については,あなたが(親権者,監護者であることを前提として)再婚しても,直ちに夫の扶養義務がなくなるわけではありません。あなたの新しい夫となる人がお子さんたちと養子縁組したかどうかで扱いが異なるでしょうね。
3 養老保険は,誰の名義の保険が不明なため,回答できません。
4 習い事費用については,毎月の養育費とは別にもらうということが考えられますが,習い事の必要性,相当性,お子さんの意欲などにもよるのではないでしょうか。
5 歯科矯正については,これも必要性等が関係しますが,その費用は折半か,所得に応じて按分負担ということが考えられるでしょう。
- 回答日:2022年08月12日
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