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【土日祝も対応】静岡駅で離婚前相談ができる弁護士一覧

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静岡駅で離婚前相談に強い弁護士が6件見つかりました。
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更新日:
【あなたの決意に寄り添います】経験豊富な弁護士が依頼者様に寄り添って丁寧にサポートします
弁護士 日𠮷 加奈恵
相談料 初回相談料0円
住所 静岡県静岡市葵区御幸町3-21ペガサート3階304区画
最寄駅 新静岡駅・静岡駅
定休日 無休 営業時間

平日:08:00〜22:00

土曜:08:00〜22:00

日曜:08:00〜22:00

祝日:08:00〜22:00

【離婚案件の対応実績500以上!】「離婚を決意した」「財産分与で揉めている」「調停をしたい/申し立てられている」方はすぐにご相談を!◆依頼者様の利益のため徹底的にサポートいたします【初回相談0女性弁護士在籍】
注力案件
離婚前相談 離婚協議 離婚調停 財産分与 親権 養育費 DV モラハラ 不倫・離婚慰謝料 離婚裁判 面会交流 離婚手続き 別居 男女問題 熟年離婚 婚姻費用
対応体制
  • 初回相談無料
  • 来所不要
  • 電話相談可能
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  • 休日の相談可能
  • オンライン面談可能
  • 女性弁護士在籍
DV・モラハラが絡む離婚問題もお任せください
弁護士 菅野 雄児(かんの ゆうじ)
相談料 60分0円
住所 静岡県静岡市葵区馬場町43-1
最寄駅 JR静岡駅前・JR新静岡駅から「八千代町(バス)」下車、徒歩約3分 ※詳細は掲載ページ下部に記載あり
定休日 土曜 日曜 祝日 営業時間

平日:09:00〜20:00

ご相談は面談形式でしっかりと実施|離婚・別居を決意した方へ財産分与・養育費の条件で揉めている/相手に弁護士がついている不貞慰謝料の請求など◆「親身で話しやすいと評判の弁護士が、ご依頼者様の希望に沿った解決を目指します。メールLINEからのお問い合わせも受け付けております。
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【男性の親権獲得の実績あり!】親権獲得に向けた準備からサポートいたします。諦めずにご相談を
弁護士 亀子 伸一
相談料 初回相談料0円
住所 静岡県静岡市葵区常磐町2-4-25イデア常磐町ビル4階
最寄駅 ・JR東海道本線 / 静岡駅 徒歩12分 ・静岡鉄道静岡清水線 / 新静岡駅 徒歩13分
定休日 土曜 日曜 祝日 営業時間

平日:10:00〜19:00

【初回相談料0】親権/慰謝料請求/財産分与/50代以上の方の離婚など、離婚に関するご依頼はお任せを◆相談しやすい弁護士であることを心がけ、依頼者様のより良い解決を考え親身にお話しを伺います詳細は写真をクリック
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

離婚協議・調停・訴訟への対応実績多数
弁護士 鈴木 智大
相談料 初回相談料0円(60分)
住所 静岡県静岡市葵区七間町8番地の20毎日江﨑ビル8階
最寄駅 JR東海道本線静岡駅・静岡鉄道新静岡駅
定休日 祝日 営業時間

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土曜:09:30〜17:30

日曜:09:30〜17:30

【離婚に関するご相談年間2,000以上(事務所全体の合計件数)】【初回面談無料】【電話・オンライン相談可能】離婚の問題は早期にご相談ください!別居の準備や段取り,別居をする前の時点からでもご相談可能です。
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弁護士 雫田 雄太
相談料 初回相談料0円(30分)
住所 静岡県静岡市葵区追手町2-20ヤマムラビル9階
最寄駅 JR 東海道新幹線 静岡駅 (徒歩10分)
定休日 日曜 祝日 営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:10:00〜18:00

初回相談無料】【休日面談対応】相手に会わずに解決/職場にばれずに解決◆不倫慰謝料請求減額)/財産分与婚姻費用など幅広く対応◆相手方との折り合いがつかなくなったら、弁護士にご依頼ください
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弁護士 伊藤 悠理
住所 静岡県静岡市葵区伝馬町9-10 NTビル601
最寄駅 JR東海道本線「静岡駅」北出口より徒歩7分、静岡鉄道線「新静岡駅」より徒歩3分
定休日 無休 営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:10:00〜21:00

日曜:10:00〜21:00

祝日:10:00〜21:00

【休日相談可能】離婚を悩み始めたらご相談ください。熟年離婚を始めとする離婚問題に幅広く対応可能です。慰謝料請求、不貞行為、財産分与など離婚問題でお悩みになられた方はお気軽にお問合せ下さい。
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6件中 1 ~6件を表示
静岡駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
静岡駅で離婚前相談の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
相手から離婚をせまられている
相談者(ID:00511)さんからの投稿
夫に協議離婚に同意しないと言ったら離婚調停をすると言われています。
離婚までに時間がかかる為、月々8万円の生活費を支払う様に要求されています。
パート勤務の為現在月8万円の収入がありません。支払う義務はありますか?
「生活費」というのは,実務上使われる用語である「婚姻費用」のことだと思われますが,
婚姻費用は通常,別居している夫婦において問題となります。同居中の夫婦でも,あり得なくはないですが,通常は別居している夫婦が前提となります。

次に,仮に,あなたたち夫婦が別居しているとして,どちらが婚姻費用を支払う義務を負うかというと,
それは,双方の収入の多寡,子がいるなら子がどちらと共に生活しているか,ということで決まります。
婚姻費用の支払義務というのは,夫婦間の「扶助義務」つまり助け合う義務をベースにしており,配偶者に対し,自分と同じレベルの生活を維持させる義務があるため,収入が高い方が低い方に支払うことになるからです。またお子さんがいれば,計算の仕方も変わります。

以上を前提に,あなたがつき8万円を夫に支払う義務があるかどうか,考えてみてください。
- 回答日:2022年02月02日
金銭問題、価値観の違いによる離婚相談
相談者(ID:15574)さんからの投稿
結婚後、払っていると言っていた奨学金が未納。
親にお金を貸してもらい、延滞金を返済。

車の違反金を払わずに裁判所から通知がきていたことに対して、違反になると裁判所から通知がくるものと嘘をつく。

仕事と偽り、麻雀をして遊んで帰ってくる。

一人目が生まれてすぐ会社のお金を20万円紛失し、今すぐ80万円必要だから貸して欲しいと言われる。
(60万は会社の金庫にあるからすぐ返せると言われる)
返済を求めても返ってこないため問いただすと50万消費者金融から借りていたことが判明。
私の貯金から返済。

その一ヶ月後また50万借りて、賭け麻雀をして1日で使い切ったとのこと。
相手の親に連絡して返済させる。

その後二人目が産まれたが、子育てや金銭の価値観が違うとお互い感じている。

詳しくはわからないが、義姉から40万円以上はお金を借りていることがわかり現在に至ります。
1 財産分与
  夫名義のプラスの資産(預金,不動産,車など)と妻名義のプラスの資産を合算し,そこから,夫名義のマイナスの資産(ローン,家族のためにした借金等)と妻名義のマイナスの資産を引いて,トータルでプラスになれば,財産分与を行い,マイナスであれば,分与はしません。お互いの資産はお互いのままです。トータルがマイナスであっても借金を二人で分け合うことはしないです。
2 養育費
  当事者間で合意ができない場合は,夫の収入とあなたの収入から適正な養育費額を決めるのが一般的です。
  お金にだらしない夫に口頭で約束してもらっても不安でしょうから,公正証書にするか,または,家庭裁判所で離婚調停を申し立て,調停条項で養育費額を決める方がよいでしょう。
- 回答日:2023年08月15日
妻が離婚をちらつかせてくるので離婚したい
相談者(ID:35108)さんからの投稿
妻が離婚をちらつかせてくる。
前にも何度かあったが話し合いで解決していた。
職場の女性の話をすると、プライベートで会ったこともないのに、「その人と一緒になればいいじゃん。」とかと言ってくる。
今回はロマンス詐欺にあったことで妻が浮気を疑っている。
妻が性行為をしたいとは言うが、実際には相手をしてくれないため、内緒でセックスフレンドがおり、妻が離婚を持ちかけた場合の慰謝料が怖くて寝てもすぐに目が覚めてしまう
慰謝料を発生させない形がご希望であれば,セックスフレンドの存在は是が非でも隠し通す必要があります。
ご自身の行動,所持物などを点検し,奥様に疑われないよう,証拠をつかまれないようチェックすべきでしょう。
「妻が離婚をちらつかせてくる」とのことですが,奥様は,どのような理由で離婚を求めているのでしょうか。
また,奥様から出された離婚の条件などはあるのでしょうか。
もう少し具体的な事情をお聞かせいただかなければ,対策が検討できません。
- 回答日:2024年02月19日
不倫をした側でも親権を取って離婚できますか?
相談者(ID:20840)さんからの投稿
結婚して18年、子供8歳と6歳。
結婚当初から夫の自分本意の性交渉と周りの人には気付かれない位のモラハラ発言あり。

去年、妻の私が不倫をして夫が相手に300万請求。
今年、同じ相手と続いていたが、待ち合わせしていたところを待ち伏せされ、相手に300万請求したが、殴った為なのか150万に減額。
二度目なので両方の両親に報告済。
夫に付いていた弁護士は夫の後輩。

再構築を目指していたが、性交渉を求められても私の気持ちが無く、断ると「不倫相手とは出来たのに自分とは出来ないのか」等と言われる

子供にとって両親が揃っている状態、今の生活のの保障を考えると私が我慢すればいいのかと思う反面、不貞した側が離婚を請求出来ないとも聞きました。
軽く相談した友人には子供が一人立ちするまで我慢できるならいいが、少し経って多感な時期に離婚となるよりは今の内に離婚した方が、将来的に子供の為にも自身の精神安定にも良いのではないかとアドバイスを貰いました。
私の両親には仔細を伝え、離婚するならばサポートをするという言葉を貰っています。
不貞によりお子さんへの悪影響があったかどうかによりますが,不貞をしたからといって親権者になれないわけではありません。
不貞の頻度,相手と会っていた時間帯によりお子さんの監護に支障が生じていたり,お子さんが不貞相手とあなたとの逢瀬を見てしまったりしたら,親権の判断においてマイナスに働きますが,不貞はしていたものの,お子さんに知られることもなく,監護にも支障がなく,お子さんにとって「よいお母さん」であれば,不貞の事実は大きく影響しないと考えます。

親権より問題なのは,離婚できるかどうかではないかと思います。
夫は,あなたの不貞発覚後もあなたに性交渉を求めているところからしても,あなたに執着しているように思えます。そうだとすると,離婚には応じないのではないでしょうか。その場合,有責配偶者からの離婚請求として,通常の離婚請求より,認められるための条件が重くなります。

それでも離婚したいのであれば,まずはお子さんを連れて別居する,具体的には,ご実家に転居することから始めたらいかがでしょうか。
- 回答日:2023年10月19日
共有財産、生活費の考え方について教えてください。
相談者(ID:06651)さんからの投稿
夫が家計から出ないお金を知らないうちに他所様から借りていて、毎月渡しているお金から返せなくなりました。
仕方なく夫の生命保険を解約し、解約返戻金で返済。家計の立て直しを図ろうと思ったのですが、離婚を言い渡されました。
共有財産である解約した保険の返戻金の残りで生活する様にと言われ、離婚調停と新居にお金がかかるからと生活費を入れていただけません。
借りたお金は生活費と言い張りますが、家計から夫の要望するお金が出ないと伝えた時に、家での食事をお願いし、水筒やお弁当も用意すると伝えたのに私の作った夕食を棄ててでもお金を借りて使っていた様です。服飾費、散髪代等は別途要求される度に渡していました。
離婚調停において,そのような経緯を説明して,夫名義の負債は夫固有のものであり,共有財産である夫名義の生命保険の解約返戻金から返済した分は,「本来共有財産であったもの」として計算すべきだ,と主張することになるでしょう。
夫は生活のために借りた,と言いはっているようですが,それなら,借入の際の明細を提出しろ,とか,借りたお金をどのように使ったのか金額と使途を明らかにせよ,といった釈明を求めるべきでしょうね。

夫がその点を争ってくると,調停では決着がつかないかもしれません。
- 回答日:2023年03月22日
財産を公正に分けたいが、妻は感情的に不当と訴えるでしょうから、間に入っていただきたいです。
相談者(ID:35229)さんからの投稿
夫婦不仲は15年位前からです。価値観の違いや性格の不一致で、子供が2人いるものの殆ど家庭内別居状態で口も効きませんが、たまに接触してくるのは、私の生活態度のだらしなさやお金の浪費癖をかなり強い言葉で罵倒してきます。だらしなさと言っても酔って電車で寝過ごす、電気を付け放しにするとか些細な事を延々2時間位過去の事を絡めて怒り続けます。浪費と言っても私は家計には一切手を付けません。お小遣いは結婚当初より20年以上月3万円しかもらっていないため、私個人の預金を少しずつ使っているだけなのに、勝手に通帳を見て指摘されます。言葉が強いのでうんざりです。3年前に建てた一戸建ては妻の母からの生前贈与金を頭金にしてローンを組んでいるため、妻は優位に立ち、出て行けと喧嘩のたびに言われます。もうすぐ出て行きたいですが、財産分与を決めないといけませんので相談に乗っていただきたいです。
財産分与は,個別の財産を一つずつ分けていくのではなく,全体を計算し,トータルがプラスであれば等分する,という方法を採ります。
具体的には,あなた名義のプラスの財産(不動産,預金など)と奥様名義のプラスの財産を合算し,そこからあなた名義のマイナスの財産(住宅ローンなどの債務)と奥様名義のマイナスの財産を引いて,プラスが残るようなら,プラスの分を2分の1で分けるように財産が多い方から預金などで調整する,トータルがマイナスであれば,財産分与はしない,ということになります。
 
トータルがプラスの場合を前提に話をすると,自宅不動産のうち,奥様の特有財産(共有財産に該当しない。奥様のお母様からの贈与)部分をどのように評価するのかが問題となるでしょう。
考え方ですが,不動産取得費用のうち,奥様の特有財産部分の割合を算出したうえで,現在の自宅不動産の価値(又は売却額)から残ローン額を控除した残金に,上記特有財産割合を乗じたものが奥様の特有財産となります。
例えば,4000万円で自宅を取得し,そのうち1000万円を奥様のお母様の贈与金で賄った場合,特有財産割合は25%となります。現在の自宅の査定額または売却額が3000万円で,住宅ローンが1000万円残っているのであれば,自宅の価値は2000万円となりますので,奥様の特有財産部分は500万円分と算出できます。

より具体的な相談をされたい場合はご連絡ください。
- 回答日:2024年02月19日
有責側からの離婚のすすめかた
相談者(ID:17037)さんからの投稿
2人の子供あり。私(妻)が不貞行為したことを1年ほど前に夫にバレました。ホテルから出てくるところの写真を撮られたので、証拠も夫は持っています。その他にもなんらかの証拠を持っていそうです。不貞に関しては私も不倫相手も認めていて、慰謝料も請求されれば支払うつもりもあります。貯金がないので一括払いは難しいですが。
不倫する数年前から価値観の違いは露呈していて、一度離婚を切り出したところ拒否されました。私にはもう夫とやっていく意思はなく離婚か別居をしたいと思っています。不倫発覚後、夫は再構築を望みましたが、今は会話はラインのみ。夫は子どもがかわいそう、家族だからと離婚も別居も拒否、離婚するなら親権は夫、財産分与はしない(貯金は夫に、ローンは私も返済)することが条件だと言っています。夫が子どもたちの生活の面倒が見られるかというと疑問です。小1の娘はまだ私とでないと寝られず、私も親権が欲しいです。が、ゆくゆく子どもたちの成長や希望がはっきりしてきた時に親権を変更することもいいのではないかと思っています。しかし夫は頑として離婚はしない、子どもたちがかわいそうと主張します。
夫が離婚を拒否しているとなると,少なくともしばらくの間,離婚は難しいでしょうね。

別居については,物理的に,娘さんを連れて別居してしまえば可能です。
夫が,娘さんを取り返そうとして,「子の監護者の指定,引渡し」を求めても,家裁は監護権者をあなたと指定する可能性が高いです。不貞と,子の監護者に父母いずれが適切かの判断は,直接関連していないからです。あなたがこれまで主に娘さんの世話をしてきて,特段その世話に問題がないのであれば,家裁はあなたを監護権者とするでしょう。
そうであれば,娘さんを夫にとられる心配がないので,別居は可能ではないかということです。

夫が他に取る手段といえば,あまり聞かないですが,「同居を求める審判」を申し立てることは考えられるかもしれません。離婚していない以上,夫婦には同居の義務があるからです。
仮に,そのような申立てがあった場合,不貞をした挙句出ていった,というのではさすがに印象がよくないので,「価値観の違い」が大きく一緒に生活することが困難だったというのを,なるべく証拠を付して,主張していく方がいいでしょうね。同居を求める審判は,私は体験したことがないので,裁判所がどう扱うのかは何とも言えませんが,夫婦の同居義務はともかくとして,同居したくないと言っている妻を無理やり夫と住めということは言い難いように思います。

最後に,離婚請求についてですが,ネットで調べればすぐにわかると思いますが,有責配偶者からの離婚請求の要件が3つあります。一つ言えることは,別居が前提ということです。
親権については,あなたが娘さんを連れて別居しているのであれば,問題なく親権も取れるでしょう。
- 回答日:2023年09月11日
ご回答いただきありがとうございます。
おっしゃる通り、離婚するにも別居が必要であると認識しています。
別居も拒まれている現状では子どもを連れて勝手に出ていってしまうとまた不利になるのかな?と思い、できない状況にあります。『価値観の違い』の証拠とは、具体的にどんなものが証拠となりえますでしょうか。
また、不倫関係になる1.2年前、1度離婚を切り出しています。私の仕事からの帰り遅いということで度々口論になり、共働きへ理解がないこと、その割に生活費を満足に入れてくれないこと、月1程度の夜の外出を制限されていたことなどが原因でした。離婚を切り出した時に夫がショックだったのか不安定になり、仕方なく諦めていた経緯があります。娘のことについては、夫から娘が小さい時に私の仕事の帰りが遅かったせいで愛着障害だとも言われたこともあります。この経緯も価値観の違いにあたりますか?
相談者(ID:17037)からの返信
- 返信日:2023年09月16日
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