静岡県静岡市で養育費に強い面談予約のみ可能な弁護士一覧

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静岡県静岡市で養育費に強い弁護士が6件見つかりました。
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【面談予約専用ダイヤル/オンラインでも安心】林奈緒子法律事務所【静岡県対応】

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【オンライン対応/来所不要】弁護士 石田 千明

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【浜松で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(浜松)

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弁護士法人GoDo静岡合同法律事務所

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弁護士 平下 愛
定休日 土曜 日曜 祝日
6件中 1~6件を表示

静岡県静岡市の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県静岡市の 離婚問題では、「離婚後の子供との面会交流について」や「養育費の回収について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

養育費には様々なお悩みがありますが、実際に「養育費の支払を拒否する夫から養育費を回収することに成功」や「不利な条件であったにも関わらず、着手から1週間という早期解決を果たした事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

養育費が得意な静岡県静岡市の離婚弁護士が回答した解決事例

養育費が得意な静岡県静岡市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

離婚後の子供との面会交流について

相談者(ID:39928)さんからの投稿
子供との面会権についてお願いします

子供3人 4歳3歳1歳
父が親権で子供と同居 母 別居
離婚時に面会なしの取り決め 書面あり

面会なしにしたのはそうしないと離婚出来なかったからです。
元夫は取り決め通り会わせないと言っています。

面会交流なしの取り決めをした理由や事情によりますが,基本的には,面会交流ありに変更することは可能だと思います。

気になるのは,お子さんが皆幼いことです。
あなたがお子さんたちと離れてどれくらい経つのか分かりませんが,あまり時間が経過していると,お子さんがあなたに会うことを拒絶する可能性もあるように思いました。
仮に,家庭裁判所に面会交流調停を申し立てたとして,裁判所が面会交流を実施すべきだと考えたとしても,元夫は「子供が嫌がっている」などと反論してくる可能性があり,実際に,お子さんがあなたのことを忘れたり,気持ちが離れていた場合に,お父さんの顔色や気持ちに配慮して「会いたくない」と言い出す可能性があります。
つまり,一番の懸念は,お子さんの気持ちの点です。
この点は,あくまで可能性の話なので,心に留めておいて,あなたがお子さんと会いたいと思うのなら,夫に求めるよりも,速やかに面会交流調停を申し立てるべきだと思います。
- 回答日:2024年04月01日

養育費の回収について

相談者(ID:47980)さんからの投稿
養育費の振り込みが数回ののち滞りました。引っ越しを繰り返している様で連絡が取れません。

弁護士に依頼することが前提となりますが,弁護士であれば,⑴支払義務者(元配偶者)の住民票上の住所,⑵携帯電話番号が変更されていなければ,携帯電話業者に登録がある支払義務者の住所を調べることは可能です。
ただ,いずれの手段もある程度時間がかかるのと,⑴については,住民票上の住所と現住所とが一致していなければ意味がなく,⑵については,携帯電話業者の登録情報に現住所が記載されていなければ意味がないことになります。
その点を踏まえた上で,それでも調べたいというのであれば,弁護士に支払義務者に対する養育費の請求を依頼するのがよいと思います。
- 回答日:2024年06月10日

再婚後、連れ子と現夫が養子縁組をした後の元夫からの養育費と一時金の支払い

相談者(ID:11135)さんからの投稿
16年前に離婚をし、12年前に子連れ再婚しました。現夫と連れ子は養子縁組をしております。元夫とは元夫が不倫をしたため離婚しました。公正証書にて娘の最終学歴の最終月までの養育費と小中高校卒業時には一時金の支払いをとりかわしておりました。4月から娘が大学に入学しましたが、元夫が再婚し1年前に子供が産まれ状況が変わったことや娘と現夫が養子縁組をしているので、元夫は養育費も一時金も支払い義務はないということを主張してきました。ネットなどで調べると養育費は確かに減額や0になる可能性があると書いてあるのですが、うちの場合もそれに該当するのかお聞きしたくメールしました。また一時金も同じように支払い義務がなくなるのでしょうか。以前、相談した弁護士さんは支払い義務はなくならず同額か増額できるとおっしゃっていました。

ちなみに公正証書でとりかわした月々の養育費よりもかなり減額した額で支払ってもらってます。(元夫が再婚した5年くらい前から)またうちには現夫との間に2人の子供と現夫には元妻がいてその2人の間にも1人子供がおり、うちはそちらに養育費も払ってます。

そもそも,いったん合意した養育費額は,その後に減額の合意等がない限り,当初の合意に基づく支払いの義務があると考えます。
現在の夫と娘さんが養子縁組をしたこと,元夫が再婚相手との間に子が出生したことは,元夫の支払うべき養育費額に影響を与える事実ではありますが,法的にそうであることと,当事者間で取り決めをした内容はイコールでなくてもよいわけで,当初の合意がそのまま効力を持ちます。

現在,「公正証書で取り交わした月々の養育費よりもかなり減額した額で支払ってもらって」いるとのことで,あなたと元夫との間で,月々の養育費については事実上又は黙示の減額の合意がされていると考えることはできますが(そこも争う余地はあるかもしれません),一時金については,特に減額または支払わない旨の合意はされていないのではないでしょうか。
そうであれば,少なくとも一時金については,支払いを求めてもよいと思います。
- 回答日:2023年05月16日

養育費の未払い回収と支払い期間延長について

相談者(ID:02730)さんからの投稿
相談お願いします。
平成19年に調停離婚。子供が20歳になるまで毎月3万円+解決金として105万円を毎月2万円ずつ支払う旨の調停調書あり。現在子供は16歳です。

支払い状況としては毎月2万円を途切れ途切れで催促をするもののいいわけばかり。現在約300万円の未払いと解決金105万円の合わせて約405万円が回収できていません。

去年再婚し(婿になったようです。)つい先日結婚式まで挙げたのを知りました。約束を守らない上に自分のことばかり優先で腹が立ちます。

とにかく自分に甘くお金にだらしなく、すぐ転職する元旦那。自己破産の経験もあり。預金もあるわけがないのでおそらく結婚式も嫁側が出したのでは無いかと思われます。
こんな状況なので、強制執行で差押えしたとしても転職されたり預金がなかったりしたらお金をかけて弁護士さんにお願いしても無駄に終わる可能性があり、悩んでいます。
ずっと節約し貯金も頑張りましたが1人では限界があり、子供が進学を希望していることもあり、厳しい経済状況です。なんとか未払いを回収し、かつ進学となったら卒業するまで支払い期間も伸ばしてもらいたいのが希望としてあります。
住所を調べたところ、嫁の両親と同居しているようです。絶対に未払いの養育費があるなんて知られたく無いと思います。履行勧告をしたら逆に調べて資産を隠すだろうし給与差押えしたらすぐに職場を変えると思います。
今までは連絡をすれば言い訳だらけですが返事は返ってきました。が、結婚式を挙げたのが私にばれて流石に気まずいのか連絡をとっても返事がありません。
弁護士さんにお願いし内容証明を送ればいいのか、預金を調べてもらえばいいのか、給与の差押えに踏み切った方がいいのか、このまま支払い状況を見つつ連絡を取り様子を見ればいいのか…。
どうしたらいいかわからず、田舎なので近くに弁護士さんもあまりいなくてとても悩んでいます。
ですがもう高校2年生。お金が1番かかる時期は迫っていて時間がありません。
アドバイスをいただけたらありがたいです。

元夫の「いいわけ」は,自らの債務を承認するような内容だったのでしょうか。
解決金105万円が全くの未払いなようなので,消滅時効の点から気になりました。

さて,難しい状況ではありますが,「預金があるわけがない」のであれば,元夫の預金を調べても空振りに終わる可能性が高いように思いますので,現在の勤務先が判明しているのであれば,とりあえず養育費について給与差押えをした方がよいのではないでしょうか。
給与差押えをすれば「すぐに職場を変える」のではないかとのことですが,元夫は再婚して妻の実家に居住しているということですから,そう簡単に転職できないようにも思います(養育費未払のことを妻に伝えていないなら,転職の理由も説明できないでしょう)。

内容証明郵便を送るのも一つのやり方であると思いますが,再婚した妻やその親が知った場合,どのような行動に出るのか分かりませんし,無視されることもあるでしょう。
そのため,給与差押えが一番効果的なように思いました。
差押後,転職されてしまったら,再婚した妻の家に内容証明郵便等を送るなど,他の方法を検討したらいかがですか。
- 回答日:2022年09月06日
回答いただきありがとうございます。
特に解決金に対して、というわけではないですが、LINEにて連絡を取り合う中で、「払いたくなくて払っていないわけではない。払える状況になったら必ず払うことを約束する」と言っていました。
職場ですが、2年前までは把握していましたが今も在籍しているか微妙なところで、もしやめていれば調べようがありません…。
この場合はどうしたらよいでしょうか?
相談者(ID:02730)からの返信
- 返信日:2022年09月08日

子どもの大学卒業後の養育費支払い義務の有無について

相談者(ID:42624)さんからの投稿
2019年7月に協議離婚後、長女(当時17歳早生まれ・高校3年生)に、養育費を支払い続けておりました。離婚後、長女は大学(私立・4年制)へ進学し、長女が20歳になるまでは月10万円、それ以降は月8万円を今年の3月まで養育費として支払っています。今年3月に娘が大学を卒業し、現在バイトをしながら元妻の元で暮らしています。

離婚時に養育費の支払いについて、公正証書は作成しておりませんでしたが、長女の大学卒業までを自分の責務として、総額約500万円を支払い続けてきたところです。(この他に、離婚時に共有財産として貯蓄していた中から、400万円程度を一括で渡しています)

いろいろなサイトを検索しても、「大学進学時の養育費は大学卒業まで」と書かれているサイトがほとんどで、それ以降の支払いについて言及されているケースは、障害等で就職が困難という程度しか見つけられなかったです。

ついては今月以降の養育費の支払いについて、支払いを終了したいと思っております。



養育費は,「未成熟の子」に対する扶養義務が根拠になります。
未成熟,とは,平たく言えば,学生の間と言えるかもしれません。要は,経済的に独立していない,できない状態ということです。
そのため,娘さんが大学を卒業した以上は,未成熟とはいえないため,養育費の支払義務はない,と言えます。

なお,「障害等で就職が困難」等の理由で要扶養状態の子がいる場合は,養育費ではなく,扶養一般の問題になると思います。
- 回答日:2024年04月26日

養子縁組した場合の養育費について。

相談者(ID:16088)さんからの投稿
4年前に元妻と離婚しました。元妻には6歳になる息子が1人、親権を渡しております。養育費の支払いは滞りなく続けております。

あれからお互い再婚をしており、私は今妻との間に子どもが1人居ます。元妻から再婚相手と息子の間で養子縁組をしたと連絡がありました。さらにもう1人、元妻と再婚相手の間の子が1人います。

養育費の免除を交渉しましたが、納得がいかないようで家庭裁判所にての免除申立を考えています。

元妻によると再婚相手の年収300万、元妻の年収120万のようです。これは元妻からの自己申告制のため、暮らしぶりを見ると本当の年収かは不明です。

仮に年収が本当だとしても、この場合は免除にはならないでしょうか?

また元妻から私の妻の収入に応じても養育費は変わると言われ、家計の支出を見せるように言われました。妻は扶養範囲内でのパート収入のみです。家庭裁判所では後妻の収入も考慮されるものでしょうか?

元妻が再婚し,再婚相手が息子さんと養子縁組をしたとしても,あなたの息子さんに対する扶養義務がなくなるわけではありません。あなたが実父であることに変わりはなく,引き続き息子さんに対し扶養義務を負うからです。

もっとも,現在,息子さんと一緒に生活している元妻夫婦があなたに先んじて息子さんに対して扶養義務を果たすべきであると考えられますので,養育費の「減額」を求めるのは当然に可能でしょう。「減額」が0円まで減らせるかどうかは,事情によるということになります。
そのため,元妻が養育費の支払い免除又は減額を受け入れないのであれば,養育費減額調停を申し立てるべきということになります。調停の中で,元妻夫婦の収入資料を提出させることになります。

あなたの現在の奥様の収入が考慮されるのか,については,あなたたち夫婦の間にも子がいて,2人で扶養していることから,息子さんに対する適切な養育費額を算定するにあたり,問題となるだろうと考えられます。

- 回答日:2023年08月21日

養育費の請求の仕方をしりたい

相談者(ID:05491)さんからの投稿
子供2人で月一万の養育費が14年くらい払われていません。年子で下の子が1歳になる前に離婚して今下の子が17歳です。途中2.3歳の頃に減額調停をされて18歳になる日まで、2人で毎月1万に減額され公正証書も作り直しましたが、調停終わってすぐから払われなくなりました。相手とは連絡を取ってません。

あなた自身が元夫の住所を調べて,請求書を出すということもできなくはないでしょうが,現実的には,弁護士に,元夫に対して未払養育費の支払いを請求することを依頼して,現在の元夫の住所を調べてもらって,過去10年分遡って請求する,というのがよいでしょう。

もっとも,お子さん2人に対し月額1万円の養育費すら支払わない男が,たとえ弁護士から請求があったとしても素直に支払うとは思えません。裁判をしても,回収できるかどうかは不明です。
勤務先を調べられたとしても,元夫が勤務先をやめてしまえば給与差押えも空振りになります。

要は,弁護士に依頼して請求したとしても費用倒れになる可能性があるということです。
それでもどうしても支払わせたいというのであれば,弁護士に依頼することをお勧めします。
- 回答日:2023年02月15日
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