静岡県静岡市で養育費に強い面談予約のみ可能な弁護士一覧

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更新日:
事務所名

ミモザ法律事務所

住所 〒424-0816
静岡県静岡市清水区真砂町7−14
最寄駅 清水駅から徒歩5分
営業時間

平日:09:00〜17:00

土曜:10:00〜17:00

対応地域 静岡市|全国
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
【女性からのご相談は1時間無料です。お気軽にお問い合わせください。】

ミモザ法律事務所の強み

|【女性側の離婚問題に注力】初回相談1時間無料|離婚後の生活まで見据えて対応|双方の収入、子どもの年齢や教育費、再婚後の家族関係を確認し、適正額を検討します。未払い、増減額、離婚後の請求や令和8年施行の新制度にも対応します。
対応体制
初回相談無料
面談予約のみ
休日の相談可
オンライン面談可
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
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面会交流
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別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
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事務所名

弁護士法人GoDo静岡合同法律事務所

住所 〒420-0032
静岡県静岡市葵区両替町1-4-5河村第一ビル3階
最寄駅 静岡駅徒歩13分
営業時間

平日:09:00〜17:30

対応地域 静岡市|静岡県
弁護士 平下 愛
定休日 土曜 日曜 祝日
2件中 1~2件を表示

静岡県静岡市の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県静岡市の 離婚問題では、「元旦那との証書トラブル」や「23歳の娘が軽度の知的障害があります。扶養料をはらわないといけませんか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

養育費には様々なお悩みがありますが、実際に「不利な条件であったにも関わらず、着手から1週間という早期解決を果たした事例」や「養育費の支払を拒否する夫から養育費を回収することに成功」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

養育費が得意な静岡県静岡市の離婚弁護士が回答した解決事例

養育費が得意な静岡県静岡市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

元旦那との証書トラブル

相談者(ID:36434)さんからの投稿
3月に離婚成立、4月に公証役場で証書作成の予定。内容は養育費、1年後の家の名義変更。

28日養育費の振り込み手数料について揉め、30日メリットがないからと証書作成の拒否。

離婚理由は、最終的な原因は暴力(写真はあるが診断書なし)普段から暴力、暴言、モラハラ、過去に不倫あり。
相手からはセックスの拒否、やり返しの暴力があるからお前も悪いと。

子供3人いるので家は渡したくない。家のローン名義が相手のため渡せと言われてしまう可能性あり。家の持分はこちらにも少しあり。頭金600万こちらが支払う。出て行くなら返してと言うとお前が勝手に払ったと言われる。1年後にローン申請をして債務引き受けをする予定。

証書拒否の背景として離婚したら冷たい、メリットがない、意味がない。
作りたい背景としては、養育費今後ずっと払うかはわからないと言った、手数料も俺の気分次第など、信用できないところが沢山ある。家の名義変更を本当にしてくれるのか。

相談なくした転職先、引っ越し先の住所など何も教えてもらえない。
ラインを拒否されてしまうともう何もできない。

お子さんが3人いらっしゃるとのことですから,なるべく養育費の支払が確保できるよう公正証書を作成するか,調停を申し立て,調停調書に養育費のことを記載してもらうのがよろしいかと思います。
家の名義変更についても書面化しておく方が安心でしょう。

夫の転居先は,夫が住民票を異動していれば,離婚後であっても養育費の請求などを理由に調べることは可能です。転職先については,養育費の未払いがあれば,調査することはできますが,前提として調停調書などの書面により養育費が認められている必要があります。
- 回答日:2024年04月01日

23歳の娘が軽度の知的障害があります。扶養料をはらわないといけませんか?

相談者(ID:01753)さんからの投稿
離婚をするにあたり、妻より子供の扶養料を払って欲しい言われました。
子供は23歳、軽度の知的障害者です。
障害年金を受給していることと、以前働くことが出来ていたので、扶養の必要はないと考えます。
ただ、盗みぐせなどがあり、就労が続くかは難しいのも事実です。
その為、施設に入所し、働けなかった時だけ補助する形にしたいと思いますが、それは難しいでしょうか?

お考えのとおりでよろしいと思います。

親子は,相互に扶養義務を負いますが,成年に達した子に対する親の扶養義務は「生活扶助義務」であり,未成年の子に対する「生活保持義務(自分と同程度の生活を保持する義務)」より扶養義務の程度が軽いです。
すなわち,扶養対象者が困窮に陥り,かつ,親に扶養する経済的余裕がある場合に扶養の必要が生じます。

お子さんは,障害年金を受給しているほか,一応稼働能力を有するようなので,基本的には不要の必要はないと思われます。
但し,おっしゃるとおり,お子さんが稼働できず,施設に入所等して,自らの障害年金だけでは生活に窮する場合は,一定の範囲で扶養すべきと考えます。一定の範囲とは,生活に不足する分が基本です。
もっとも,奥様もお子さんに対し,扶養義務を負うので,お子さんに対する具体的な扶養については,双方の収入に照らし,按分すべきと考えます。
- 回答日:2022年06月16日
ありがとうございます。
その方向で、話をしてみます。
相談者(ID:01753)からの返信
- 返信日:2022年06月16日

養育費問題について相談したい

相談者(ID:06236)さんからの投稿
離婚は10年前に協議離婚。
子供は2人
向こう側と同居
養育費1人4万 2人8万を毎月子供に手渡しで渡してます。
長女18歳で今年高校卒業
その後フリーター
長男17歳で今年高校3年になります。

子供が、卒業しフリーターになるので、養育費払わないと伝えたら、調停を起こすとのこと。
一緒に住んでして、光熱費や食費が掛かるから、支払えとの事。
娘は、来月から家に3万を入れると。

ご長女については,養育費の支払義務がなくなる,又は,減額できる可能性があると考えます。

養育費は,親子間の扶養義務に基づき支払われる未成熟な子の生活費です。

仮に,ご長女が,正社員等として就職したのであれば,一応経済的独立が可能と認められ,未成熟とはいえないこととなり,養育費の支払義務はなくなると思われます。
これに対し,フリーターとなると,少し話が異なるように思います。
職種や収入にもよると思いますが,いわゆる就職の場合と比べると若干経済的に不安定な感じを受けます。他方で,学生がアルバイトをしているのとは異なり,フリーターとはいえ,仕事に専念しているわけですから,学生とは扱いが異なるのではないかとも思います。

そこで,ご長女がそれなりに安定した職種につき,長期間そこで勤務することが予想され,それなりの収入を安定して得られるのであれば,もう「未成熟」とはいえない経済的に独立した存在として,養育費を支払う必要はなくなるのではないかと考えます。他方で,そこまでは言えない場合でも,ある程度は成熟したものとして,減額は可能なように思います(もっとも,もともとの月4万円という養育費額が適正な場合に限ります)。

- 回答日:2023年03月10日

養育費と公正証書について

相談者(ID:01118)さんからの投稿
主人の不倫相手が妊娠したので離婚します。
子供がいるため、養育費などを公正証書にしますが、もし再婚出産してなかったら今決めている養育費が変わります。その際、再婚出産してない場合の養育費は〇円としますなどの記載を公正証書にする事は可能でしょうか?
あと、公正証書に間違いないかとても不安なので、作成時に養育費はちゃんと20歳までとなってますか?など合意内容とあってるか確認しても大丈夫でしょうか?

養育費を定める際に,現時点では出生していない夫と不貞相手との間の子のことは考慮しなくてよいと思います。
あなたと夫との間のお子さんにつき,現在の状況をもとに養育費を定めておいて,今後,夫が再婚なり認知なりして不貞相手との間の子に対して扶養義務を負うこととなったときに,夫の方から養育費減額を申し出ればよいのではないでしょうか。

公正証書で養育費について定める場合,支払いのお期についても定めます。公正証書作成時には,必ず,公証人による読み聞かせと,記載内容を確認する作業がありますので,その際に『養育費はちゃんと20歳までとなって』いるかの確認はできます。
また,公正証書の内容に不安を感じたときは,作成前か作成時に,公証人の先生に確認してみてください。
- 回答日:2022年04月18日

子供の任意認知と養育費について質問です。

相談者(ID:00102)さんからの投稿
不貞相手に子供ができ2人で出産すると決めました。私自身も離婚をしこれから不貞相手と子供と一緒になれると思っていたら不貞相手から別れを告げられました。子供は出産していました。私は別れるのであれば認知や養育費の取り決めをきちとしようと何度も何度も申し出ましたが相手から1年半以上無視されております。相手の住所、子供の本籍もわからないので任意認知もできずまた勝手にするのはという気持ちありきちんと話し合いたかったのですが無視され続けどうしようもありません。相手が弁護士を委任し養育費を支払ってくれと言ってきました。もちろん認知をし支払うつもりです。過去の養育費も一括で支払ってくれとの事です。過去分に関しては養育費の支払いが約束などしていなければ支払わなくていいというのが大半だとお聞きしました。認知をしたら出生児からの認知になると思いますし、過去分と言う意味もわからなくはありません。今の日本の法体系で認知をしていない、養育費を支払う義務はない、認知をした、出生児からの認知になる。私の場合は認知、養育費の話し合いを求め続け無視され、認知をしていないから面会交流を求めれない。認知をしたら出生児からの認知になりその期間の私の面会交流ができていない事での精神的苦痛は相手に対して慰謝料を請求できないのでしょうか?

1 過去の養育費について
  過去の養育費は支払うべき義務はないです。養育費は,子の「現在の」生活を定期的に充足させるための費用であり,過去分については充填のしようがないからです。請求時又は養育費調停申立ての月からの養育費の支払いで構いません。
2 面会交流ができなかったことの慰謝料請求について
  そもそも,面会交流は,子の権利であり,本来は,非監護親(子と生活していない親)の権利ではありません。非監護親は,子の面会交流権の反射的効果として,一定の限度で面会交流権を有するのだと考えられます。
  また,現時点で認知をしていない以上,生物学的にはともかく,法律上は父ではないので,面会交流というのは想定できません。勿論,あなたとすれば,認知すると申し出ていたにもかかわらず,相手が無視していたため認知ができず,したがって,面会交流ができなかった,ということをおっしゃりたいのだと思います。ただ,やはり現実に認知をしていないことからすれば,面会交流権を主張することには違和感があるように思われます。
 したがって,面会交流ができなかったことについて慰謝料を求めることは現実的ではないと思います。

 むしろ,認知をして,今後の養育費の支払いについて取り決め,他方で,今後の面会交流についても取り決める,という方が実態に即した解決ではないかと思います。
- 回答日:2022年02月02日
ご教示ありがとうございます。たいへん参考になりました。私からすると子供も産まれ離婚もこちら側がしこれからという時に簡単にLINEで一緒になるのは無理とだけ言われ連絡もとれなくなりその時にきちんと話し合いをしていれば認知の事、養育費の事でこのように紛争する事はなかったと思います。このような状況でなぜ男性側が貞操権の侵害などをあまり主張できないのでしょうか?やはり性行為に対して男性側の方が積極的と世間一般が思っているからでしょうか?私が女性なら結婚をほのめかされ性行為をしていたとか別れる時と別れた後の不誠実な対応とかで貞操権の侵害にあたると思います。これは女尊男卑になると思います。男性側が過去に貞操権の侵害なので訴訟を起こした事はあるのでしょうか?
相談者(ID:00102)からの返信
- 返信日:2022年02月04日

養育費の回収について

相談者(ID:47980)さんからの投稿
養育費の振り込みが数回ののち滞りました。引っ越しを繰り返している様で連絡が取れません。

弁護士に依頼することが前提となりますが,弁護士であれば,⑴支払義務者(元配偶者)の住民票上の住所,⑵携帯電話番号が変更されていなければ,携帯電話業者に登録がある支払義務者の住所を調べることは可能です。
ただ,いずれの手段もある程度時間がかかるのと,⑴については,住民票上の住所と現住所とが一致していなければ意味がなく,⑵については,携帯電話業者の登録情報に現住所が記載されていなければ意味がないことになります。
その点を踏まえた上で,それでも調べたいというのであれば,弁護士に支払義務者に対する養育費の請求を依頼するのがよいと思います。
- 回答日:2024年06月10日

養育費支払っている側

相談者(ID:00999)さんからの投稿
月に20万円の養育費を支払っている再婚した夫が最近退職しました。当然家計は行き詰まりしばらくの間は私がダブルワークでその費用を捻出しなければなりません。調べた限り、自主退職であり私たちは扶養義務のある家庭ではないので養育費の減額の条件には当てはまりそうもありません。しかしながら、一介のサラリーマンに月20万円の養育費は高額すぎると思うのですが。相手方の家庭は聞く限り裕福だと思うのですが、、。このままでは夫の子どもたが大学進学などの折さらに増額を要求されそうで恐怖すら感じています。家裁に養育費減額を申し立てる手立てはないものでしょうか?

あなたの夫がどのように前妻との間で養育費の金額を定めたのかは不明ですが,仮に,当時の双方の収入に照らして「月に20万円」と決めたのだとすれば,現在,夫が退職により減収となったことを原因として,養育費の減額を求めることには,正当な理由があると考えられます。
そこで,早急に養育費の減額を求める調停を申し立てるべきではないかと思います。
- 回答日:2022年04月07日
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