静岡県静岡市で養育費に強い電話相談可能な弁護士一覧

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静岡県静岡市で養育費に強い弁護士が11件見つかりました。
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更新日:
事務所名

弁護士法人新静岡駅前法律事務所

住所 〒420-0857
静岡県静岡市葵区御幸町3-21ペガサート3階304区画
最寄駅 新静岡駅・静岡駅
営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜18:00

日曜:09:00〜18:00

祝日:09:00〜18:00

対応地域 静岡市|静岡県
初回相談無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
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【あなたの決意に寄り添います】経験豊富な弁護士が依頼者様に寄り添って丁寧にサポートします

弁護士法人新静岡駅前法律事務所の強み

|【離婚案件の対応実績500件以上!】「離婚を決意した」「財産分与で揉めている」「調停をしたい/申し立てられている」方はすぐにご相談を!◆依頼者様の利益のため徹底的にサポートいたします【初回相談0円/女性弁護士在籍】
対応体制
初回相談無料
来所不要
電話相談可
LINE予約可
休日の相談可
オンライン面談可
女性弁護士在籍
注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
熟年離婚
婚姻費用
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事務所名

静岡・市民法律事務所

住所 〒420-0858
静岡県静岡市葵区伝馬町9-10 NTビル601
最寄駅 JR東海道本線「静岡駅」北出口より徒歩7分、静岡鉄道線「新静岡駅」より徒歩3分
営業時間

平日:09:00〜21:00

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祝日:10:00〜21:00

対応地域 静岡市|静岡県
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静岡・市民法律事務所の強み

|【休日相談可能】離婚を悩み始めたらご相談ください。熟年離婚を始めとする離婚問題に幅広く対応可能です。慰謝料請求、不貞行為、財産分与など離婚問題でお悩みになられた方はお気軽にお問合せ下さい。
対応体制
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LINE予約可
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注力案件
離婚前相談
離婚協議
離婚調停
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親権
養育費
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モラハラ
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
男女問題
熟年離婚
婚姻費用
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事務所名

弁護士法人あおい法律事務所

住所 〒420-0853
静岡県静岡市葵区追手町2-20ヤマムラビル追手町9階
最寄駅 JR 東海道新幹線 静岡駅 (徒歩10分)
営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:10:00〜18:00

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祝日:10:00〜18:00

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弁護士法人あおい法律事務所の強み

|【初回相談無料】【休日面談対応】相手に会わずに解決/職場にばれずに解決◆不倫慰謝料(請求・減額)/財産分与/婚姻費用など幅広く対応◆相手方との折り合いがつかなくなったら、弁護士にご依頼ください
対応体制
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事務所がたくさんあって、どこに相談してよいかわからない… Q

まずは、各事務所情報に記載の「注力案件」や「対応体制」などをもとに、ご希望の条件を満たすところに相談してみてください。 あなたの相談したい分野に注力していれば、どの事務所でも対応可能ですので、迷ったら第一印象で問題ありません。 A

相談したい弁護士・法律事務所は見つかりましたか?
【静岡市・富士市・藤枝市から多数のご相談】弁護士法人新静岡駅前法律事務所
〒420-0857
静岡県静岡市葵区御幸町3-21ペガサート3階304区画
【離婚案件の対応実績500件以上!】「離婚を決意した」「財産分与で揉めている」「調停をしたい/申し立てられている」方はすぐにご相談を!◆依頼者様の利益のため徹底的にサポートいたします【初回相談0円/女性弁護士在籍】
静岡・市民法律事務所
〒420-0858
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弁護士法人あおい法律事務所
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弁護士 菅野 雄児(静岡法律事務所)
〒420-0867
静岡県静岡市葵区馬場町43-1
【ご相談は面談形式でしっかりと実施|離婚・別居を決意した方へ】財産分与・養育費の条件で揉めている/相手に弁護士がついている/不貞慰謝料の請求など◆「親身で話しやすい」と評判の弁護士が、ご依頼者様の希望に沿った解決を目指します。メール・LINEからのお問い合わせも受け付けております。
弁護士法人あおい法律事務所
〒420-0853
静岡県静岡市葵区追手町2-20ヤマムラビル追手町9階
【初回相談無料】【休日面談対応】相手に会わずに解決/職場にばれずに解決◆不倫慰謝料(請求・減額)/財産分与/婚姻費用など幅広く対応◆相手方との折り合いがつかなくなったら、弁護士にご依頼ください
事務所名

静岡法律事務所

住所 〒420-0867
静岡県静岡市葵区馬場町43-1
最寄駅 JR静岡駅前・JR新静岡駅から「八千代町(バス)」下車、徒歩約3分 ※詳細は掲載ページ下部に記載あり
営業時間

平日:09:00〜20:00

対応地域 静岡市|静岡県
初回相談無料
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複雑な離婚の条件交渉もお任せください

静岡法律事務所の強み

|【ご相談は面談形式でしっかりと実施|離婚・別居を決意した方へ】財産分与・養育費の条件で揉めている/相手に弁護士がついている/不貞慰謝料の請求など◆「親身で話しやすい」と評判の弁護士が、ご依頼者様の希望に沿った解決を目指します。メール・LINEからのお問い合わせも受け付けております。
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事務所名

弁護士法人あおい法律事務所

住所 〒420-0853
静岡県静岡市葵区追手町2-20ヤマムラビル追手町9階
最寄駅 JR 東海道新幹線 静岡駅 (徒歩10分)
営業時間

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相手方との離婚条件の代理交渉はお任せください◎ご依頼者様の負担を最小限に弁護士が迅速対応

弁護士法人あおい法律事務所の強み

|【初回相談無料】【休日面談対応】相手に会わずに解決/職場にばれずに解決◆不倫慰謝料(請求・減額)/財産分与/婚姻費用など幅広く対応◆相手方との折り合いがつかなくなったら、弁護士にご依頼ください
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事務所名

ベリーベスト法律事務所

住所 〒422-8067
静岡県静岡市駿河区南町14番25号エスパティオ7階(静岡オフィス)
最寄駅 JR「静岡」駅南口より徒歩3分
営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

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◆【初回相談60分0円】オンライン相談も可/まずはお気軽にお電話ください!

ベリーベスト法律事務所の強み

|【離婚相談数10万件超】初回相談60分無料♦離婚専門チームが養育費でお悩みの方を一括サポート♦「養育費が払われず困っている」方へ納得の解決方法をご提案【休日対応可】※お悩みを抱えるご本人様以外の受付はお断りしています。
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複数の事務所に相談してもいいの? Q

相談できます。相談=依頼ではありませんので安心してください。
事務所により提案する解決方法が異なる場合もありますので、無料相談などを活用し比較検討し、あなたが納得のいく提案をしてくれるところを探しましょう。 A

事務所名

弁護士法人東京スタートアップ法律事務所

住所 〒430-0933
静岡県浜松市中央区鍛冶町140 Cビル4階
最寄駅 新浜松駅 徒歩5分 浜松駅 徒歩6分
営業時間

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弁護士法人東京スタートアップ法律事務所の強み

|不倫の相談料0円(※不倫が関わらない離婚相談は5,500円)【不倫・浮気の相談実績 累計3万件以上!】返金保証制度あり|損をさせない費用体系◆書面にサインをする前に当事務所へお任せください!◆まずはご相談予約で最短即日スピード対応!【秘密厳守|女性弁護士在籍|全国20拠点以上】
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事務所名

ベリーベスト法律事務所

住所 〒410-0801
静岡県沼津市大手町三丁目8番25号大同生命沼津ビル8階(沼津オフィス)
最寄駅 JR東海道本線・JR御殿場線「沼津」駅より徒歩約4分
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事務所名

ベリーベスト法律事務所

住所 〒430-0933
静岡県浜松市中央区鍛冶町319番地の28遠鉄鍛冶町ビル11階(浜松オフィス)
最寄駅 JR「浜松」駅メイワン口から徒歩5分
営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

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ベリーベスト法律事務所の強み

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事務所名

杉内法律事務所

住所 静岡県沼津市御幸町17-11
最寄駅 東海道本線「沼津駅」徒歩15分
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杉内法律事務所の強み

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相談前に準備しておいたほうがいいことは? Q

事実と気持ちを整理した上であなたの相談内容を明確にしておくことで、スムーズな相談につながり、有益なアドバイスが得られやすくなります。
(離婚したい原因/夫婦の収入・財産状況/親権の主張内容 など) A

事務所名

弁護士法人愛知総合法律事務所 静岡支所

住所 〒420-0035
静岡県静岡市葵区七間町8番地の20毎日江﨑ビル8階
最寄駅 JR東海道本線静岡駅・静岡鉄道新静岡駅
営業時間

平日:09:30〜17:30

土曜:09:30〜17:30

日曜:09:30〜17:30

対応地域 静岡市|静岡県
弁護士 鈴木 智大
定休日 祝日
11件中 1~11件を表示

静岡県静岡市の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県静岡市の 離婚問題では、「養育費問題について相談したい」や「離婚時の親権はとれますか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

養育費には様々なお悩みがありますが、実際に「不利な条件であったにも関わらず、着手から1週間という早期解決を果たした事例」や「養育費の支払を拒否する夫から養育費を回収することに成功」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、養育費に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

養育費が得意な静岡県静岡市の離婚弁護士が回答した解決事例

養育費が得意な静岡県静岡市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

養育費問題について相談したい

相談者(ID:06236)さんからの投稿
離婚は10年前に協議離婚。
子供は2人
向こう側と同居
養育費1人4万 2人8万を毎月子供に手渡しで渡してます。
長女18歳で今年高校卒業
その後フリーター
長男17歳で今年高校3年になります。

子供が、卒業しフリーターになるので、養育費払わないと伝えたら、調停を起こすとのこと。
一緒に住んでして、光熱費や食費が掛かるから、支払えとの事。
娘は、来月から家に3万を入れると。

ご長女については,養育費の支払義務がなくなる,又は,減額できる可能性があると考えます。

養育費は,親子間の扶養義務に基づき支払われる未成熟な子の生活費です。

仮に,ご長女が,正社員等として就職したのであれば,一応経済的独立が可能と認められ,未成熟とはいえないこととなり,養育費の支払義務はなくなると思われます。
これに対し,フリーターとなると,少し話が異なるように思います。
職種や収入にもよると思いますが,いわゆる就職の場合と比べると若干経済的に不安定な感じを受けます。他方で,学生がアルバイトをしているのとは異なり,フリーターとはいえ,仕事に専念しているわけですから,学生とは扱いが異なるのではないかとも思います。

そこで,ご長女がそれなりに安定した職種につき,長期間そこで勤務することが予想され,それなりの収入を安定して得られるのであれば,もう「未成熟」とはいえない経済的に独立した存在として,養育費を支払う必要はなくなるのではないかと考えます。他方で,そこまでは言えない場合でも,ある程度は成熟したものとして,減額は可能なように思います(もっとも,もともとの月4万円という養育費額が適正な場合に限ります)。

- 回答日:2023年03月10日

離婚時の親権はとれますか?

相談者(ID:00587)さんからの投稿
結婚して22年です。旦那の両親の家の隣に家を建て子供二人産み育てました。旦那は仕事を会社員から自営業に変わり四苦八苦してます。旦那の両親は元教員で公務員で余暇を孫と楽しむ計画らしく、私たちに色々関わりたがります。私なりに応援して付き合ってきましたが、わがままな両親と旦那に愛想付き、別居しないと、私が苦しくなる一方で家事をするのも億劫な毎日です 子供の為に頑張って来ましたが、昨年甲状腺がんで手術して早く縁切りして新しい人生を歩みたいと考える毎日です。こんな事で相談に乗っていただけますか?

親権の争いとなった場合,同居中の主たる子の監護者が誰だったか,現在の監護状況はどうか,お子さんが10歳以上の場合お子さんの意思はどうか,といった観点から検討されます。

これまで,あなたが主にお子さんの面倒を見てきたというのであれば,別居に際し,あなたがお子さんを連れて行って,母子楽しく生活できるのであれば,親権を取れる可能性は高いのではないかと思います。

夫と別居したい,離婚したいというお気持ちは理解できるのですが,別居した後の生活,主に経済面についてどれくらい具体的に検討しているかが重要ではないかと思います。別居に踏み切るのであれば,その前に,具体的にどのような収入を得て,どの程度の支出が生じるのか,シミュレーションしておくべきだと思います。
- 回答日:2022年02月16日

養育費の減額について

相談者(ID:00423)さんからの投稿
昨年浮気をし相手が妊娠出産をしました。約1年後に認知調停が行われDNA鑑定より父親と判定され今後認知、養育費について取り決めをしていく予定です。
その他相手が請求してくる費用について、出産費用と1年分の養育費を遡って請求された場合支払いの義務は発生しますか?

養育費についてですが、私自身がその後結婚し妻が2ヶ月後に出産を控えております。取り決めの調停の時期にはまだ生まれてない予定です。また仕事の給料が今年に入り約40万円から20万円ほど減額されるようになってしまいます。この場合昨年の源泉徴収からの計算される養育費から減額は可能でしょうか?

1 出産費用について
  請求される可能性があります。しかし,出産一時金の申請をしていて,一時金の給付を受けたのであれば,その分は控除すべきではないかと思います。
2 過去の養育費について
  これまで養育費について何ら取り決めがなく,相手の女性からも請求がなかったのであれば,原則として,過去の養育費については支払う必要はありません。
3 今後の養育費について
  まだ養育費について取り決めていないのであれば「減額」というのは適当ではないです。
  おっしゃりたいのは,減額された今年の給与を基準に養育費を取り決めたい,ということだと思いますので,昨年分の源泉徴収票を提示しつつ,本年の給与明細を示し,昨年の給与から減額されたことを証明すべきだと思います。

- 回答日:2022年01月17日
ご返答ありがとうございます。
自身で調べたところ過去に遡った養育費は家庭裁判所の実務上請求することはできないという記事を見ました。
認知してからの養育費は支払う予定ではありますが、現在の自身の経済力から支払いが難しい場合支払い拒否の訴えは通りますでしょうか。
相談者(ID:00423)からの返信
- 返信日:2022年01月19日

21歳の軽度の障害のある子供の扶養料について。

相談者(ID:16258)さんからの投稿
扶養料の請求の調停の相手方となりました。13年前に調停離婚をし、2人の子の養育費の取り決めをし、子供が20歳になるまで全て支払いました。上の子は既に結婚をし独立しています。下の子は軽度の障害者で現在は21歳となり、障害者雇用で一般の会社で働いています。今回、その下の子の扶養料の請求の調停の相手方となり、家庭裁判所に出向くこととなりましたが、正直なところ、自分が生活するだけでほとんど余裕がありません。過去に支払っていた養育費もほとんど借金で、現在返済をしているような状況です。自身の現在の状況は再婚はしていませんが内縁の妻がおり、大学生の連れ子もいて一緒に生活しています。

扶養義務は,⑴生活保持義務と⑵生活扶助義務に分けられます。
⑴は,自分と同程度の生活を対象に保証するという義務,⑵は,自分が経済的に余裕があれば,必要な分だけ対象に保証するという義務であり,内容が違います。
では,⑴と⑵をどういう基準で分けるのか,についてですが,夫婦間と,未成熟な子に対しては,⑴になります。
未成年ではなく,未成熟,というのは,経済的独立ができない子という意味ですが,一般的には,成年に達し,かつ,大学などの教育機関にも通っていない子は,未成熟とは言わないです。
障害がある場合は,障害の程度,内容,その子の生活ぶりによります。

対象のお子さんは,21歳で,軽度の障害があるが,障害者雇用で勤務しているとのことですので,未成熟とはいえないのかなと思います。ただ,障害者雇用なので,給与額は低いだろうと想像できます。

以上のことから,あなたが対象の子に対して扶養義務を負うとしても,⑵の生活扶助義務ではないか,と考えてもよいように思います。
そうすると,問題となるのは,あなたの経済状況と,対象の子が月々いくらの扶助を必要としているか,ということでしょう。

そのため,調停においては,ご自身の世帯の収入と支出を明らかにして,経済的余裕がないことを主張しつつ,対象の子の生活状況を尋ねるべきでしょう。

また,仮に,扶養料を支払うことになった場合の期間ですが,対象の子の状況が変化することがあり得るので,何年後かに見直すことを前提に,5年といった一定期間の扶養義務とする解決となるように思います。
- 回答日:2023年08月24日
ご回答ありがとうございます。大変わかりやすい内容でした。
申立人の主張は、恐らく未成熟子との主張となると思います。こちらの主張としては、成熟子ということでしょうか?線引きが曖昧なため、どの辺りを主張したら良いのかが分かりにくい部分です。成熟子と未成熟子では、生活扶助義務と生活保持義務ということで、かなり結果が違ってくると思いますので、先ずは慎重に申立人の主張を聞きたいと思います。こちらは、経済的な余裕がないという部分を主張していくつもりですが、借金という部分と、籍は入れていませんが、現在の家族との生活が大変だという部分とどちらを主に主張したほうが最善かお聞かせ願えれば幸いです。よろしくお願いいたします。
相談者(ID:16258)からの返信
- 返信日:2023年08月25日
ご回答ありがとうございます。大変わかりやすい内容でした。
申立人の主張は、恐らく未成熟子との主張となると思います。こちらの主張としては、成熟子ということでしょうか?線引きが曖昧なため、どの辺りを主張したら良いのかが分かりにくい部分です。成熟子と未成熟子では、生活扶助義務と生活保持義務ということで、かなり結果が違ってくると思いますので、先ずは慎重に申立人の主張を聞きたいと思います。こちらは、経済的な余裕がないという部分を主張していくつもりですが、借金という部分と、籍は入れていませんが、現在の家族との生活が大変だという部分とどちらを主に主張したほうが最善かお聞かせ願えれば幸いです。よろしくお願いいたします。
相談者(ID:16258)からの返信
- 返信日:2023年08月26日
こちらは「成熟子」と主張し,自らは生活扶助義務しか負担しておらず,経済的に余力がないことを主張すればよいと考えます。借金のことも現在の家族との生活の困窮も療法主張して構いません。仮に,裁判所の判断が「未成熟子」というものだとしても,少額とはいえ対象の子が賃金を得ているため,生活保護を受けた場合を想定してその支給額に満たない部分(生活保護費-賃金)をあなたと元妻の収入に応じて按分して負担する,ということになるでしょうから,負担額は大きくはならないだろうと予想されます。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2023年08月28日
早々のご回答をありがとうございます。
的確なアドバイスをありがとうございました。
少し希望が出てきました。
調停の席では、こちらの主張をしっかりとしてきます。申立人側は子の代理人として弁護士の方が来るようですので心配ですが、、。
お忙しい中誠にありがとうございました。
相談者(ID:16258)からの返信
- 返信日:2023年08月29日

子供の任意認知と養育費について質問です。

相談者(ID:00102)さんからの投稿
不貞相手に子供ができ2人で出産すると決めました。私自身も離婚をしこれから不貞相手と子供と一緒になれると思っていたら不貞相手から別れを告げられました。子供は出産していました。私は別れるのであれば認知や養育費の取り決めをきちとしようと何度も何度も申し出ましたが相手から1年半以上無視されております。相手の住所、子供の本籍もわからないので任意認知もできずまた勝手にするのはという気持ちありきちんと話し合いたかったのですが無視され続けどうしようもありません。相手が弁護士を委任し養育費を支払ってくれと言ってきました。もちろん認知をし支払うつもりです。過去の養育費も一括で支払ってくれとの事です。過去分に関しては養育費の支払いが約束などしていなければ支払わなくていいというのが大半だとお聞きしました。認知をしたら出生児からの認知になると思いますし、過去分と言う意味もわからなくはありません。今の日本の法体系で認知をしていない、養育費を支払う義務はない、認知をした、出生児からの認知になる。私の場合は認知、養育費の話し合いを求め続け無視され、認知をしていないから面会交流を求めれない。認知をしたら出生児からの認知になりその期間の私の面会交流ができていない事での精神的苦痛は相手に対して慰謝料を請求できないのでしょうか?

1 過去の養育費について
  過去の養育費は支払うべき義務はないです。養育費は,子の「現在の」生活を定期的に充足させるための費用であり,過去分については充填のしようがないからです。請求時又は養育費調停申立ての月からの養育費の支払いで構いません。
2 面会交流ができなかったことの慰謝料請求について
  そもそも,面会交流は,子の権利であり,本来は,非監護親(子と生活していない親)の権利ではありません。非監護親は,子の面会交流権の反射的効果として,一定の限度で面会交流権を有するのだと考えられます。
  また,現時点で認知をしていない以上,生物学的にはともかく,法律上は父ではないので,面会交流というのは想定できません。勿論,あなたとすれば,認知すると申し出ていたにもかかわらず,相手が無視していたため認知ができず,したがって,面会交流ができなかった,ということをおっしゃりたいのだと思います。ただ,やはり現実に認知をしていないことからすれば,面会交流権を主張することには違和感があるように思われます。
 したがって,面会交流ができなかったことについて慰謝料を求めることは現実的ではないと思います。

 むしろ,認知をして,今後の養育費の支払いについて取り決め,他方で,今後の面会交流についても取り決める,という方が実態に即した解決ではないかと思います。
- 回答日:2022年02月02日
ご教示ありがとうございます。たいへん参考になりました。私からすると子供も産まれ離婚もこちら側がしこれからという時に簡単にLINEで一緒になるのは無理とだけ言われ連絡もとれなくなりその時にきちんと話し合いをしていれば認知の事、養育費の事でこのように紛争する事はなかったと思います。このような状況でなぜ男性側が貞操権の侵害などをあまり主張できないのでしょうか?やはり性行為に対して男性側の方が積極的と世間一般が思っているからでしょうか?私が女性なら結婚をほのめかされ性行為をしていたとか別れる時と別れた後の不誠実な対応とかで貞操権の侵害にあたると思います。これは女尊男卑になると思います。男性側が過去に貞操権の侵害なので訴訟を起こした事はあるのでしょうか?
相談者(ID:00102)からの返信
- 返信日:2022年02月04日

離婚後の子供との面会交流について

相談者(ID:39928)さんからの投稿
子供との面会権についてお願いします

子供3人 4歳3歳1歳
父が親権で子供と同居 母 別居
離婚時に面会なしの取り決め 書面あり

面会なしにしたのはそうしないと離婚出来なかったからです。
元夫は取り決め通り会わせないと言っています。

面会交流なしの取り決めをした理由や事情によりますが,基本的には,面会交流ありに変更することは可能だと思います。

気になるのは,お子さんが皆幼いことです。
あなたがお子さんたちと離れてどれくらい経つのか分かりませんが,あまり時間が経過していると,お子さんがあなたに会うことを拒絶する可能性もあるように思いました。
仮に,家庭裁判所に面会交流調停を申し立てたとして,裁判所が面会交流を実施すべきだと考えたとしても,元夫は「子供が嫌がっている」などと反論してくる可能性があり,実際に,お子さんがあなたのことを忘れたり,気持ちが離れていた場合に,お父さんの顔色や気持ちに配慮して「会いたくない」と言い出す可能性があります。
つまり,一番の懸念は,お子さんの気持ちの点です。
この点は,あくまで可能性の話なので,心に留めておいて,あなたがお子さんと会いたいと思うのなら,夫に求めるよりも,速やかに面会交流調停を申し立てるべきだと思います。
- 回答日:2024年04月01日

嫡出否認、認知、養育費

相談者(ID:05682)さんからの投稿
元旦那と交際中に他の男性と性行為をしてしまって、妊娠した時は正直どちらの子かわかりませんでした。元旦那には妊娠してすぐに話、どちらの子でも2人で育てようと言ってもらいすぐに籍をいれました。そして子供が産まれ、少し経ってからDNA検査をしたところ元旦那の子ではなく、性行為をしてしまった男性の子でした。籍を入れ、子供が産まれてから実の父親の方に事実を伝えました。その時には、その実の父親も違う方と籍を入れており子供ももうすぐ産まれると言うことだったので、認知も養育費の請求もせず、私は元旦那と子供を育てていました。しかし、子供が9ヶ月くらいの時に色々あり離婚をしました。子供が3歳になってたまたま実の父親と再会し、認知と養育費の請求をしたいと考えておりそれを伝えたところ、実の父親はこちらも家庭があるので元旦那と父子関係がきれていないのなら認知はしたくない。養育費は調停で話し合うということになりました。

お子さんの出産が,元夫との婚姻成立から200日経過後であれば,嫡出推定(民法772条2項)が及ぶため,父子関係を否認するには,元夫が子の出生を知った時から「1年以内に」嫡出否認の訴えを提起しなければなりません(777条)。
しかし,すでにお子さんが3歳になったということなので,上記の場合であれば,原則として,元夫との間の嫡出子であることを否認できず,父子関係は切れないことになります。
例外的に,外形的客観的に見て元夫との関係が明らかに破たんしていた場合などは親子関係不存在確認の訴えによることもできる可能性がありますが,お話を聞く限り,これには該当しないように思います。

他方で,出産が元夫との婚姻成立から200日以内であれば,嫡出推定が及ばない嫡出子になるので,親子関係不存在確認の訴えが可能です。
この方法により,元夫とお子さんとの父子関係を断つことができれば,実の父親に対し,認知を求め,認知後に養育費を請求することが可能です。
- 回答日:2023年02月27日
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