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【土日祝も対応】静岡県静岡市で不倫・離婚慰謝料に強い来所不要な弁護士一覧

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静岡県静岡市で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が4件見つかりました。
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更新日:

【静岡で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(静岡)

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【浜松で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(浜松)

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4件中 1~4件を表示
静岡県静岡市の離婚問題の弁護士ガイド
静岡県静岡市の離婚問題では、「主人、不倫相手双方から慰謝料等の請求をしたい。」や「配偶者の浮気があるため離婚したい。」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「婚姻関係が既に破綻していたことを理由に不貞の慰謝料請求を退けることに成功」や「モラハラ夫の理不尽な要求を拒否。慰謝料の支払いを回避し親権も取得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
不倫・離婚慰謝料が得意な静岡県静岡市の離婚弁護士が回答した解決事例
不倫・離婚慰謝料が得意な静岡県静岡市の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:40225)さんからの投稿
配偶者から結婚当初からモラハラ、DV、不倫をされている、結婚生活は21年間。
モラハラは毎日のように多数の暴言を吐かれている。
DVは、子供や私の親の前でも平気でやります。
肋骨を折られたこともあり、警察も2回呼んだことあり。
不倫は複数の相手と不貞行為を繰り返してきた。
今現在も不倫しており、その相手とは4~5年続いている、
不倫相手は主人に家庭があることを知っている。
不倫相手にも家庭があり。
不倫相手から慰謝料を取りたい。
離婚を視野に入れていて、それに伴う、慰謝料、養育費、財産分与、請求出来るものはすべて請求したい。
不倫相手からは300万以上、相談した上で1番請求出来る金額を知りたいです。
モラハラ、DV、現在の不倫相手とのLINEのやり取り、不貞行為のスクショなど証拠は あります。
どうしても不倫相手から慰謝料を取りたいです。
主人はモラハラ、DVがあるので、直接話し合っても すぐに罵られるばかりで話し合いになりません。
この件を主人に直接伝えると、逆上してくる可能性があるので、弁護士の方を通して話し合いして頂く事は可能なのでしょうか?

離婚後でも,夫及びその不貞相手に対して慰謝料請求をすることは可能です。
不貞の証拠はLINEのやり取り,不貞行為のスクショ等があるとのことですが,不貞相手に対する慰謝料請求にあたり,不貞相手の住所氏名は特定できているということでよろしいでしょうか?
気をつけなければならないことは,不貞相手に対しては,あなたが不貞の事実及び不貞相手の氏名,住所を知った時から3年以内に請求する必要があるということです。

夫及び不貞相手から慰謝料を取りたいとのことですが,この2人の責任は連帯しているため,あなたに認められる慰謝料係に200万円として,夫か不貞相手のいずれかから200万円を受け取った場合は,他方には請求できなくなる,というのはご注意ください。

ご質問の中にあった「弁護士の方を通して話合いをしていただくことは可能か」という点については,もちろん可能です。
- 回答日:2024年04月01日
不貞相手の名前は分かっていますが、まだ住所は特定できておりません。
不貞行為を知ったのが4~5年前になり、その後現在も進行形なのですが、それでも不貞を知ってから3年経ってしまっていますので、請求する事は難しいのでしょうか?
それともまだ住所は特定できていないので、まだ請求範囲内なのでしょうか?
相談者(ID:40225)からの返信
- 返信日:2024年04月02日
3年の時効の点は,相手から主張されたときに初めて問題となるので,あなたの方から請求を諦める必要はありません。
この「3年」の開始時期については,やや抽象的になってしまいますが,「不貞相手に対する請求が事実上可能な状況において,請求が可能な程度に氏名住所などの情報を知ったたとき」ということになります。
つまり,あなたが,不貞相手の氏名は知っているものの,住所がまるでわからない,勤務先なども知らない,というのであれば,そもそも「請求が事実上可能な状況」とはいえないため,時効の点は気にしなくてよいです。
逆に,氏名以外はまるでわからないのだとすると,請求が事実上難しいことになりますが‥。電話番号なり,不貞相手が使用している車両のナンバーなりが分かれば,弁護士であれば,住所を調査することは可能です。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2024年04月03日
相談者(ID:07199)さんからの投稿
主人の浮気での慰謝料請求についてご相談がございます。

結婚3年目になりますが、1年目の時点で離婚をしてほしく
(主人のモラハラ、借金、数々の大きな嘘が原因です)
私から離婚の話は出していましたが怒鳴られ、反対され、離婚できずにいます。
しかし主人が浮気している事が分かったので、慰謝料を請求し離婚をしたいです。

浮気の内容は、LINEのやり取りに沢山の数の女性との
「お金を払い行為をする」やり取りを見つけたことです。
生活費に困窮しているのにそちらにお金を使っていたので、
大変腹立たしいです。

夫のLINEのうち,一般的に見て,女性との肉体関係の存在を推認させる内容のトークを,日付が分かるようにして撮影し,証拠を収集すべきですね。
夫の不貞の責任を追及したいなら,まずは言い逃れができないような証拠を集めておくことが重要です。

そのうえで,離婚調停を申し立てるのが良いと思います。
不貞の証拠を突き付けても,モラハラ傾向がある夫は,開き直ったり,LINEを見るのはプライバシー侵害,等と非難してきて,話し合いにならない可能性が高いと思われますので,そうだとしたら,最初から調停を申し立てるか,別居したうえで,代理人を立てて代理人から請求してもらう,といった方法がよいのではないでしょうか。

気になるのは,夫に借金がある(又は,以前あった)ということから,夫には慰謝料を支払うお金がないのではないか,ということです。
不貞の証拠を収集し,裁判等で主張することで,法的に夫に慰謝料支払義務を認めさせることはできたとしても,夫に資産がなければ回収が難しくなります。分割払いにする約束をしたところで,いつまで支払ってもらえるか確証はありません。そのため,どのように回収していくか,というところが問題になるかもしれません。
- 回答日:2023年03月24日
相談者(ID:39898)さんからの投稿
自営業ですが、夫とスタッフの不貞があったと考えています。事務所での2人の不適切なやりとりの音声や夫がスタッフに宛てた親密なメールなどこれまで色々な疑念で苦しんできました.あくまでもシラを切り通す2人で夫は私との離婚を望んでいないと言いますが、不適切な関係があったのであれば謝罪して、疑ってる私を「考えすぎ」と悪者にしたままにして欲しくない。音声が証拠になるのか確認方法があれば知りたい。なんらかの証拠になるのであれば慰謝料請求をしたい。普段仲良くしているが、裏切られていたかもしれないという疑念に苦しんだままでいたくない。
今後どうしていけばいいか、専門家で第三者の助言が欲しい

「音声データ」が「不貞の証拠として使えるかどうか」についてですが,あなたが,証拠の違法性という点を気にされているのであれば,特段問題なく証拠として使用できます。
「証拠として使えるかどうか」が,不貞を立証するに足りるか,という趣旨でのご質問であるならば,「2人の不適切なやり取り」の内容によるというのが回答になります。あなたの主観ではなく,第三者が聞いても,これは肉体関係があるよね,といえるものであれば,不貞の証拠として有用でしょう。

「スタッフに宛てた親密なメール」というのも,内容によっては,不貞の証拠となる可能性はあります。

これ以上のことは,内容を確認しなければ申し上げられません。
- 回答日:2024年03月26日
相談者(ID:04414)さんからの投稿
結婚して19年目、48歳主婦です。旦那45歳、彼女23歳。旦那が不倫していました。
11月に発覚、本人も相手も認めていて別れさせたつもりでしたが、彼女の方が旦那にストーカー。我が家の住所を調べられてしまい、何回も訪問され、一度3時間も籠城されて騒がれて4回ほど警察も呼んでいます。私と娘〔高校生〕の電話番号も知られています。電話、ショートメールも沢山来て困っています。旦那と彼女は結局2022年7月から2023年3月まで付き合ってました。一度だけ電話に出た時に、「旦那はあなたと別れたい、就職してない馬鹿な女だと言っている」と罵倒されました。旦那は彼女の会社とプライベートへの誹謗中傷がきっかけで鬱になり、会社を三ヶ月休んでいます。ちなみに彼女は旦那と同じ会社のアルバイト、障害者枠で入っており、強いアスペルガー症状あり。彼女は母親とは死別しており、父親は再婚、祖母と叔父と暮らしています。父親は経済的には豊からしいです。




不貞行為そのものについては夫も女性も「認めていた」ということですので,不貞の証拠もお持ちなのでしょうから,法的には,慰謝料請求は可能です。
しかし,法的に請求可能だからと言って,相手から回収できるかどうかは別問題です。

仮に,相手の女性があまり資産を有していなかったとすると,回収は困難に思います。障害者枠で働いているということは,収入は決して高くはないでしょうから,方法としては,長期の分割払いによる回収でしょうか。
彼女の父親が裕福であっても,父親が娘の債務を代わりに支払う義務はないので,父親には期待しない方がいいです。

ご質問にある「被害届」ですが,すでに警察には4回通報しているということですので,その時の担当の署員に相談してみてはいかがでしょうか。

- 回答日:2023年03月31日
丁寧なご回答をありがとうございます。
慰謝料請求はあまり期待は出来ないと思っていましたが、やはり個人による部分は大きいようですね。

今回辛い思いをしましたが、もう少し様子を見て、まだストーカー行為が続くのであれば、抑止のために請求を考えようと思います。

ありがとうございました。
相談者(ID:04414)からの返信
- 返信日:2023年04月03日
相談者(ID:02747)さんからの投稿
5年以上前に不倫関係が終わっていて、
不貞の事実を知ったのは当時で、相手の詳しい情報を知ったのが最近であれば慰謝料請求できますか?
慰謝料請求できる場合、相手の情報を知った日の証拠を提出しなければいけないでしょうか?
時効の起算点を自分の意思で設定することは可能でしょうか。
よろしくお願いいたします。

不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効に関する規定である民法724条1項は,「被害者・・が損害及び加害者を知った時から3年間(権利を)行使しないとき」に権利が時効消滅するとしています。

次に,「加害者を知った時」というのは,被害者(あなた)が不法行為(不貞)の当時,加害者(不貞相手)の住所氏名を的確に知らず,損害賠償請求権を行使することが事実上不可能だった場合には,その状況がなくなり,被害者が加害者の住所氏名を確認したとき,とするのが最高裁の判例です。

そのため,あなたがいう「相手の詳しい情報」というのが,相手の住所氏名であり,これまでは事実上権利行使が不可能であったと言えるのであれば,消滅時効にはかかっていないということになります。

「相手の情報を知った日の証拠を提出」しなければならないか,ということですが,
⑴不貞があった当時,どのような情報を取得していたのか,何故,相手の住所氏名は不明だったのか
⑵何故最近になって相手の住所氏名が判明したのか
について合理的な説明が必要ではないかと思います。証拠があった方がもちろんよいです。
訴訟においては,証拠があれば,当然提出しなければなりません。

「時効の起算点を自分の意思で設定することが可能か」というご質問ですが,自分では設定できません。
- 回答日:2022年09月08日
相談者(ID:36417)さんからの投稿
婚約を前提にお付き合いしていた女性(結婚して苗字を変えたいと彼女から発言していて自分も婚約について同意している)が、他県に住んでいてこちらに来てほしい、一緒に住もうね、とお互い同棲する予定で実際に職を彼女とその県で探し(内定済み)、一緒に決めた物件(同居人いる前提の部屋です)も申し込みしたその日にやっぱり別の子(女性)が好きになってしまった。一緒に住めないと言われた。都度二人で確認して決めていたのに突然一方的にその子が好きでその子の家に最近は泊まっている、とだけ伝えられ物件も仕事も決めたのに、、と伝えてもごめんねとしか言われません。
なおすべてチャットにログが残っています。結婚の話や同棲、記念日についての会話もあります。
他県に移動するのにもお金がかかり、面接、不動産へも行き(二人で確認済み)突然断られました。
モラハラ、性格不一致にも該当するのでしょうか
自分自身突然のことでもう一か月後には就業しなければならなくて困惑していて精神的にやられています。
お互い20台前半で彼女のことを訴えたいと思ってはいないのですが苦しくて質問させていただきました。

あなたと交際相手との関係が「婚約」といえるのであれば,「慰謝料請求」は,「不当な婚約破棄」を原因として行うことになります。
「婚約」といえるかどうかですが,チャットの「結婚の話や同棲,記念日についての会話」の具体的内容によります。
要は,ピロートーク的なその場のノリや軽い気持ちで述べたものか,真剣に婚姻に向けた話かによるということです。

あなたが県外の会社に就職し,交際相手と同棲するために賃貸物件を申し込んだということはプラスに働く事情になると思いますが,一般的に「婚約」は,例えば,結婚式場の予約,両家顔合わせ,結婚指輪の購入等の分かりやすい結婚に向けた動きがあった方が認定しやすいです。
仮に,「婚約」といえる場合,次に,交際相手による婚約破棄が「不当」といえることが必要ですが,その点は,「他に好きな人ができた」というのは不当というほかないので,問題ないと思われます。

なお,モラハラ,というのは本件とは異なるように思います。
性格の不一致は,広い意味では該当しますが,不当性という点からは,他に好きな人ができた,という理由の方が不当性が明らかなように思います。
- 回答日:2024年02月27日
相談者(ID:32806)さんからの投稿
1年半前に夫に不倫相手と子供がいる事を知りました。私にはまだ思春期の息子と娘がいるのでその子達には知られたくない事が願いです。
が、私に送ってくるメッセージはスルーしていたからなのか、娘の携帯に夫の写真や文句を送ってきました。その後夫から実はもうすぐ3歳になる子供がいるけど相手とは別れて慰謝料で解決したいと言われました。娘にはなんとか誤魔化してまだ夫の不倫にはきがついていないようです。その後娘の携帯には連絡ありませんが私には断続的にメッセージが送ってきて今日はこどもを引き取れと。
なぜこんなに強気になれるのか分かりません。夫は弁護士を入れて来月中に養育費や条件を決めると。
私は相手の女性に慰謝料請求したいです。なぜ子供にまで連絡したのか許せないです。そして不倫相手の子供の育児放棄されたらどうすれば良いのか不安でいっぱいです。私が養育を放棄したらどうなりますか

慰謝料請求は可能ですが,その原因となる事実は,「夫が既婚者と知りながら不貞行為に及んだこと」になります。
他方で,不貞相手が「子どもに連絡したこと」は,あなたが不貞相手に対して請求する慰謝料の原因にはなりません。

夫と不貞相手との間の子は,「養育費や条件を決める」ということですから,夫も認知をしているということですよね。
認知により,夫には,その子に対する扶養義務(養育費を支払う)を負担することになりますが,他方で,「親権」があるわけではありません。
そうすると,その子の監護養育は,不貞相手において行うべきということになろうかと思います。
そのため,不貞相手から子を引き取れと言われたとしても,夫には応じる義務はないと考えられます。
まして,あなたは,その子に対して何ら責任や義務を負担していないため,その子が育児放棄された場合の心配までしなくてもよいです。もちろん,倫理的,人道的には,育児放棄されたら子がどうなるのだろうと思いますが。
- 回答日:2024年02月01日
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