静岡県静岡市で不倫・離婚慰謝料に強い来所不要な弁護士一覧

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静岡県静岡市で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が4件見つかりました。
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静岡県静岡市の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県静岡市の 離婚問題では、「別居後、離婚同意している時の不貞行為」や「会社名義の車にGPS取り付け。これは違法?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「妻の不倫相手から慰謝料300万円を獲得した事例」や「不利な条件であったにも関わらず、着手から1週間という早期解決を果たした事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

不倫・離婚慰謝料が得意な静岡県静岡市の離婚弁護士が回答した解決事例

不倫・離婚慰謝料が得意な静岡県静岡市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

別居後、離婚同意している時の不貞行為

相談者(ID:06096)さんからの投稿
8月に私に黙って、夫が子供を連れて連れ去り別居をされました。夫とは離婚同意していますが、親権が決まらないため、離婚調停中です。
その間に別の男性とホテルから出てくる写真をとられて、夫から慰謝料請求すると言われています。夫とは夫婦破綻していると思うのですが、不貞だと認められるのでしょうか?
また仮に認められた場合の相場の慰謝料はいくらぐらいでしょうか?

「その間に」とは,離婚調停の前か後かどちらでしょうか。また,調停を申し立てたのは,夫でしょうか,あなたでしょうか。

あなたが他の男性とホテルから出てきたのが,「夫が離婚調停を申し立てた後」であれば,婚姻関係破綻という反論が成り立ちうると思いますが,それ以外の場合,別居後,さほど時間がたっていないこともあり,婚姻関係破綻とは認められないように思います。

慰謝料の相場については,婚姻期間との兼ね合いもあるので何とも言えませんが,一般には200万円程度ではないでしょうか。

気になるのは,夫がお子さんを連れ去ったとのことですが,取り返すおつもりはないということでしょうか。親権より,監護者の指定,引渡しを争わないのだろうかと疑問に思いました。
- 回答日:2023年03月08日
監護者指定の審判待ちです。夫も離婚を申し立てており、離婚調停後に写真をとられています。離婚同意書にサインもしてもらいました。
相談者(ID:06096)からの返信
- 返信日:2023年03月08日
「夫も」離婚調停を申し立てた,ということは,夫婦双方が調停を申し立てた,ということですね。
そうだとすると,夫婦それぞれが離婚意思を有し,その意思を調停申立てという形で表明したと考えられることから,婚姻関係破綻と評価することは可能ではないかと思います。もちろん,破綻の有無は最終的には裁判官の評価なので,絶対に認められるというわけではないのですが,破綻後の不貞という主張をしてもよいケースだと思います。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2023年03月15日
ありがとうございます。
相談者(ID:06096)からの返信
- 返信日:2023年03月15日

会社名義の車にGPS取り付け。これは違法?

相談者(ID:00415)さんからの投稿
主人の不貞が判明。
証拠を掴むために、車の中にボイスレコーダー、GPSを設置。
夫婦の所有車なら違法ではないはず。

ですが、車の名義は、主人の会社名。
ただし、
毎日、生活として(私用に)車を使っています。主人も電車通勤なので、土日に家族と出かける際に主に使用しています。

1:この状態で掴んだ証拠は、違法ですか?

2:それとも、完全に私用で使っているので、裁判時にも使えますか?

ご質問の趣旨は,GPS及びボイスレコーダーで得た情報を裁判等で証拠として使用できるか,ということだと思われますが,車の使用者が夫のみであるならば,証拠として使用することは可能です。
特段夫に保護されるべき利益が認められないからです。

若干気になるのは,夫の使用車両が「会社」の名義で,夫も電車通勤なのに,「生活として(私用に)車を使って」いるという箇所です。

GPSやボイスレコーダーで証拠を収集したとして,その車を夫が使用していたとどのように立証するのか,声の主が夫と立証できるのか,という点が気になりました。
- 回答日:2022年01月17日
回答ありがとうございます。

・車の使用は平日は妻(私)が買い物などに、土日は夫がお出かけ時などに、使用します。

・会社(AとB)が二つあります。
A…経営している
B…基本はここに勤務

・会社名義(A)の車ではありますが、もう一つの所属している会社(B)では、電車通勤。

・声の主は、明らかに夫である。
理由は、ボイスレコーダー、GPS共に、日時がデータでわかることと、私の目の前で、車に乗って、それから録音等されているため。

>>>車の使用者が夫のみであるならば,証拠として使用することは可能です。
特段夫に保護されるべき利益が認められないからです。

この点は不明です。

相談者(ID:00415)からの返信
- 返信日:2022年01月17日

離婚回避を望みます。もう一度、夫婦でスタートしたい。

相談者(ID:45152)さんからの投稿
旦那の不倫がわかり、その後も隠れて毎日会っている。私に嘘をついて家にも泊まらせた。一度は切ったと思わせて、いつからかは不明だが関係を続けていた。4月頃から毎日不倫相手の家に泊まり朝帰ってきている状態。旦那は不倫相手に本気。最初発覚したときは旦那は離婚を望んでいたが、私が応じず、離婚回避を出来たが、その後の対応から旦那はどうするつもりなのかわからない。
不倫相手の女の子は大学生で苦しめたいわけではない。ただ、旦那から身を引いてほしい。

不貞相手の氏名,住所は把握していますか?
把握しているのであれば,「不貞関係を断たなければ慰謝料請求せざるを得ない。」といった内容の書面を出し,不貞相手に,事の重大さを認識してもらう,という方法が考えられます。
書面は,可能であれば,弁護士に依頼して,弁護士名で出すのがベターでしょう。

- 回答日:2024年05月13日
働いているところしかわかりません。やはり特定した方がいいのでしょうか?そのためには探偵とかですよね??
弁護士さんに仲介が一番だとは思っています。
相談者(ID:45152)からの返信
- 返信日:2024年05月14日
住所,携帯電話番号が不明で勤務先しか分からないとなると,勤務先に書面を送るほかないのですが,そうだとすると,弁護士名で書面を出すことにより,不貞相手に対する名誉毀損となるおそれがあるため,勤務先に書面を出すのであれば,あなたのお名前で出す方が無難です。書面の内容については,弁護士に相談することは可能です。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2024年05月16日
そうなんですね、わかりました。ありがとうございます。再発防止のために連絡先を知っておくことは可能ですか?
相手によっては拒否の場合もありますよね。長引くかもしれない、逃げられるかもしれないと覚悟しておきます。
相談者(ID:45152)からの返信
- 返信日:2024年05月17日

不貞の証拠になるものは何か私が気付いたためすでに別れた可能性もあるが、ちゃんと精算させたい

相談者(ID:39898)さんからの投稿
自営業ですが、夫とスタッフの不貞があったと考えています。事務所での2人の不適切なやりとりの音声や夫がスタッフに宛てた親密なメールなどこれまで色々な疑念で苦しんできました.あくまでもシラを切り通す2人で夫は私との離婚を望んでいないと言いますが、不適切な関係があったのであれば謝罪して、疑ってる私を「考えすぎ」と悪者にしたままにして欲しくない。音声が証拠になるのか確認方法があれば知りたい。なんらかの証拠になるのであれば慰謝料請求をしたい。普段仲良くしているが、裏切られていたかもしれないという疑念に苦しんだままでいたくない。
今後どうしていけばいいか、専門家で第三者の助言が欲しい

「音声データ」が「不貞の証拠として使えるかどうか」についてですが,あなたが,証拠の違法性という点を気にされているのであれば,特段問題なく証拠として使用できます。
「証拠として使えるかどうか」が,不貞を立証するに足りるか,という趣旨でのご質問であるならば,「2人の不適切なやり取り」の内容によるというのが回答になります。あなたの主観ではなく,第三者が聞いても,これは肉体関係があるよね,といえるものであれば,不貞の証拠として有用でしょう。

「スタッフに宛てた親密なメール」というのも,内容によっては,不貞の証拠となる可能性はあります。

これ以上のことは,内容を確認しなければ申し上げられません。
- 回答日:2024年03月26日

夫の不倫は子供に知られないように解決したい離婚は考えていません

相談者(ID:32806)さんからの投稿
1年半前に夫に不倫相手と子供がいる事を知りました。私にはまだ思春期の息子と娘がいるのでその子達には知られたくない事が願いです。
が、私に送ってくるメッセージはスルーしていたからなのか、娘の携帯に夫の写真や文句を送ってきました。その後夫から実はもうすぐ3歳になる子供がいるけど相手とは別れて慰謝料で解決したいと言われました。娘にはなんとか誤魔化してまだ夫の不倫にはきがついていないようです。その後娘の携帯には連絡ありませんが私には断続的にメッセージが送ってきて今日はこどもを引き取れと。
なぜこんなに強気になれるのか分かりません。夫は弁護士を入れて来月中に養育費や条件を決めると。
私は相手の女性に慰謝料請求したいです。なぜ子供にまで連絡したのか許せないです。そして不倫相手の子供の育児放棄されたらどうすれば良いのか不安でいっぱいです。私が養育を放棄したらどうなりますか

慰謝料請求は可能ですが,その原因となる事実は,「夫が既婚者と知りながら不貞行為に及んだこと」になります。
他方で,不貞相手が「子どもに連絡したこと」は,あなたが不貞相手に対して請求する慰謝料の原因にはなりません。

夫と不貞相手との間の子は,「養育費や条件を決める」ということですから,夫も認知をしているということですよね。
認知により,夫には,その子に対する扶養義務(養育費を支払う)を負担することになりますが,他方で,「親権」があるわけではありません。
そうすると,その子の監護養育は,不貞相手において行うべきということになろうかと思います。
そのため,不貞相手から子を引き取れと言われたとしても,夫には応じる義務はないと考えられます。
まして,あなたは,その子に対して何ら責任や義務を負担していないため,その子が育児放棄された場合の心配までしなくてもよいです。もちろん,倫理的,人道的には,育児放棄されたら子がどうなるのだろうと思いますが。
- 回答日:2024年02月01日

不倫されて離婚したいと言われています。慰謝料や養育費の請求方法を教えてください!

相談者(ID:04364)さんからの投稿
結婚前から今に至るまで、夫が5人以上と不倫していたことと、私と離婚したいことを言われました。1番最近に不倫していた人のみ、私は特定しています。
付き合って11年結婚して6年になり、4歳の子供がいます。私はずっと離婚を拒んでいて、ずっと同居しています。
最近、夫は、離婚しないと不倫するとか、私を殺したくなる、子供を嫌いになりそうなど言い始め、身の危険も感じるので慰謝料と養育費をもらって離婚する選択も考えています。夫は、お金は払うと言っています。夫は家業を継いで今年収1000万程度です。私は今フリーランスで300万程度です。

慰謝料と養育費の請求方法について教えてください。

夫と話し合って,離婚,慰謝料額,養育費額等について合意ができるのであれば,公正証書にするのが良いと思います。夫との協議が整わないようであれば,家庭裁判所で離婚調停を行うべきだと思います。

慰謝料の請求金額自体はいくらでも可能ですが,裁判で認められる金額となると,具体的な事情や夫の収入,資産によっても異なります。
肝心なことは,不貞の証拠があるかどうかです。夫は5人以上と不貞したとのことですが,直近の1人以外は証拠がないということでしょうか。そうだとすると,せいぜい200万円から300万円くらいではないでしょうか。

気になったのは,現在夫と同居中で,夫から「離婚しないと不倫するとか,私を殺したくなる,子どもを嫌いになりそう」などと言っているとのことです。それらの夫の暴言を録音することはできますか?
慰謝料請求にあたり,不貞だけではなく,そのような夫の暴言も精神的苦痛の原因となるように思いました。
- 回答日:2023年01月11日

不倫の慰謝料請求を受けたのですが、通知書に書いてある内容に疑問があります。

相談者(ID:02408)さんからの投稿
不倫の慰謝料請求を、元不倫相手の奥様から受けました。
同様に、同じ弁護士から、元不倫相手(夫の方)の代理人として、依頼を受けたこととこの男女関係の件に関して今後の対応の窓口になるという通知書も届きました。(奥様からの慰謝料請求の通知書より2週間ほど前に届きました)
その両方の通知書の中で、私と私から委任を受けた弁護士しか本件に関する協議・交渉等を行うことはできないため、くれぐれもご留意くださいという同じ文言が書かれていました。
代理人には、お金さえ払わなければ家族など弁護士以外でもなれると思っていたのですが、違うのでしょうか。
仮にこの件について家族などにも協議・交渉を行う権利があるとすれば、誰が代理人になるかという比較的重要な点に関して、民法の規定とは異なる要求をしてくることに、弁護士倫理上問題はないのでしょうか。

そもそも法律に詳しくない素人が代理人になることを禁ずるメリットがあるのかもよくわからず、なぜわざわざこのようなことを相手方弁護士が書いているのか、疑問に思っています。
※背景として、今までは私の母が、私の元不倫相手とのトラブルに対応していました。(私が精神病を患っており、声が出ず筆談でしか話すことができない時期が定期的にあったり、自殺未遂を繰り返し不安定な状況であったためです。また、現在学生なのですが休学をし基本的に引きこもっている状況で、精神的に交通機関を利用することができないため親が同行していないと家を出ることや人と会うことができません。こうした状況のため長らく精神科に通院しており、母親が私の代わりになっていたことを元不倫相手は把握しています)
相手方としては、今までのように母親が私の窓口として対応することに、何か問題がありそれを禁じたいのでしょうか。
今後この件に関してどう対応していけばよいのか、悩んでおります。
何かアドバイスを頂けたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

 弁護士以外の方が代理人になることについてですが,おっしゃるとおり「代理人には,お金さえ払わなければ,家族など弁護士以外でもなれる」という理解は基本的には正しいと思います。
 念頭に置いているのは弁護士法にいうところの「非弁行為の禁止」だと思いますが,「お金さえ払わなければ」=報酬目的ではないなら,非弁行為には該当しない,ということですよね。その考えは,裁判所外の紛争における代理人であれば,間違ってはいないです。
 ただし,選任した代理人が適切かつ相当なのか,という事実上の問題はあると思います。
 要は,報酬目的ではないにせよ,義憤にかられた知人,友人等が代理人として選任された場合,その方があまり法律的でない反論や感情的な対応をすることにより,かえって混乱を招き紛争が激化する危険もあり得るということです。
 そのため,法律的素養があり,交渉の経験を有する弁護士が,基本的には代理人として相当なのではないかと考えます。相手の弁護士は,そのような理由から代理人を弁護士に限定したのではないでしょうか。
 本件については,お母様を代理人とされていたということですが,相手が弁護士に委任する前までは特に支障なく代理人として交渉できていたのであれば,お母様を代理人とすることには特段問題はないように思います。そのため,相手の代理人に,これまでの経緯などを説明し,お母様を代理人とすることの理解を求めてみてはいかがですか。
 ただし,本件が仮に訴訟になれば,お母様を代理人とすることはできません。
- 回答日:2022年08月17日
詳しく教えてくださり、ありがとうございます。
一つわからない点があるので、質問させてください。
訴訟になった場合、母親を代理人とすることができないのは、どうしてでしょうか。
相談者(ID:02408)からの返信
- 返信日:2022年08月19日
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