ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ) > 静岡県 > 静岡市 > 静岡市で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士

【土日祝も対応】静岡県静岡市で不倫・離婚慰謝料に強い面談予約のみ可能な弁護士一覧

初回面談料0円
夜間休日対応
秘密厳守
※一部、事務所により対応が異なる場合がございます
静岡県静岡市で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が3件見つかりました。
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
更新日:

【沼津で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(沼津)

住所 静岡県沼津市大手町三丁目8番25号大同生命沼津ビル8階
最寄駅 JR東海道本線・JR御殿場線「沼津」駅より徒歩約4分
営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

問合せ無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
◆【初回相談60分0円】オンライン相談も可/まずはお気軽にお電話ください!
弁護士の強み「夫(妻)の浮気が発覚した・・・」「不倫相手が許せない!」経験豊富な弁護士が最適な解決策をご提案します。まずはお気軽にお電話ください。
対応体制
初回相談無料
来所不要
電話相談可
休日の相談可
オンライン面談可
注力案件
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る

【浜松で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(浜松)

住所 静岡県浜松市中区鍛冶町319番地の28 遠鉄鍛冶町ビル11階
最寄駅 JR「浜松」駅メイワン口から徒歩5分
営業時間

平日:09:30〜21:00

土曜:09:30〜18:00

日曜:09:30〜18:00

祝日:09:30〜18:00

問合せ無料
営業時間外
営業時間外のため電話での
お問合せは受付けておりません
◆【初回相談60分0円】オンライン相談も可/まずはお気軽にお電話ください!
弁護士の強み「夫(妻)の浮気が発覚した・・・」「不倫相手が許せない!」経験豊富な弁護士が最適な解決策をご提案します。まずはお気軽にお電話ください。
対応体制
初回相談無料
来所不要
電話相談可
休日の相談可
オンライン面談可
注力案件
離婚協議
離婚調停
財産分与
親権
養育費
DV
モラハラ
国際離婚
不倫・離婚慰謝料
離婚裁判
面会交流
離婚手続き
別居
熟年離婚
婚姻費用
もっと見る

弁護士法人GoDo静岡合同法律事務所

住所 静岡県静岡市葵区両替町1-4-5河村第一ビル3階
最寄駅 静岡駅徒歩13分
営業時間

平日:09:00〜17:30

弁護士 平下 愛
定休日 土曜 日曜 祝日
もっとみる
3件中 1~3件を表示
静岡県静岡市の離婚問題の弁護士ガイド
静岡県静岡市の離婚問題では、「不倫の慰謝料請求を受けたのですが、通知書に書いてある内容に疑問があります。」や「夫の不倫です。ラブホテルに行ったと言うLINEの内容だけで慰謝料はとれますか?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「婚姻関係が既に破綻していたことを理由に不貞の慰謝料請求を退けることに成功」や「既婚者の認識がなかったことを主張し、不貞の慰謝料請求を退けることに成功」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
不倫・離婚慰謝料が得意な静岡県静岡市の離婚弁護士が回答した解決事例
不倫・離婚慰謝料が得意な静岡県静岡市の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:02408)さんからの投稿
不倫の慰謝料請求を、元不倫相手の奥様から受けました。
同様に、同じ弁護士から、元不倫相手(夫の方)の代理人として、依頼を受けたこととこの男女関係の件に関して今後の対応の窓口になるという通知書も届きました。(奥様からの慰謝料請求の通知書より2週間ほど前に届きました)
その両方の通知書の中で、私と私から委任を受けた弁護士しか本件に関する協議・交渉等を行うことはできないため、くれぐれもご留意くださいという同じ文言が書かれていました。
代理人には、お金さえ払わなければ家族など弁護士以外でもなれると思っていたのですが、違うのでしょうか。
仮にこの件について家族などにも協議・交渉を行う権利があるとすれば、誰が代理人になるかという比較的重要な点に関して、民法の規定とは異なる要求をしてくることに、弁護士倫理上問題はないのでしょうか。

そもそも法律に詳しくない素人が代理人になることを禁ずるメリットがあるのかもよくわからず、なぜわざわざこのようなことを相手方弁護士が書いているのか、疑問に思っています。
※背景として、今までは私の母が、私の元不倫相手とのトラブルに対応していました。(私が精神病を患っており、声が出ず筆談でしか話すことができない時期が定期的にあったり、自殺未遂を繰り返し不安定な状況であったためです。また、現在学生なのですが休学をし基本的に引きこもっている状況で、精神的に交通機関を利用することができないため親が同行していないと家を出ることや人と会うことができません。こうした状況のため長らく精神科に通院しており、母親が私の代わりになっていたことを元不倫相手は把握しています)
相手方としては、今までのように母親が私の窓口として対応することに、何か問題がありそれを禁じたいのでしょうか。
今後この件に関してどう対応していけばよいのか、悩んでおります。
何かアドバイスを頂けたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

 弁護士以外の方が代理人になることについてですが,おっしゃるとおり「代理人には,お金さえ払わなければ,家族など弁護士以外でもなれる」という理解は基本的には正しいと思います。
 念頭に置いているのは弁護士法にいうところの「非弁行為の禁止」だと思いますが,「お金さえ払わなければ」=報酬目的ではないなら,非弁行為には該当しない,ということですよね。その考えは,裁判所外の紛争における代理人であれば,間違ってはいないです。
 ただし,選任した代理人が適切かつ相当なのか,という事実上の問題はあると思います。
 要は,報酬目的ではないにせよ,義憤にかられた知人,友人等が代理人として選任された場合,その方があまり法律的でない反論や感情的な対応をすることにより,かえって混乱を招き紛争が激化する危険もあり得るということです。
 そのため,法律的素養があり,交渉の経験を有する弁護士が,基本的には代理人として相当なのではないかと考えます。相手の弁護士は,そのような理由から代理人を弁護士に限定したのではないでしょうか。
 本件については,お母様を代理人とされていたということですが,相手が弁護士に委任する前までは特に支障なく代理人として交渉できていたのであれば,お母様を代理人とすることには特段問題はないように思います。そのため,相手の代理人に,これまでの経緯などを説明し,お母様を代理人とすることの理解を求めてみてはいかがですか。
 ただし,本件が仮に訴訟になれば,お母様を代理人とすることはできません。
- 回答日:2022年08月17日
詳しく教えてくださり、ありがとうございます。
一つわからない点があるので、質問させてください。
訴訟になった場合、母親を代理人とすることができないのは、どうしてでしょうか。
相談者(ID:02408)からの返信
- 返信日:2022年08月19日
相談者(ID:01143)さんからの投稿
夫のLINEから女性とラブホテルに行ったというやりとりが出てきました。
問い詰めるとホテルに行ったことは認めましたが体の関係はなかったと言われました。LINEの内容しか証拠がありません。相手の女は仕事相手なので連絡先も消せず、個人的な連絡は辞めたみたいですが仕事で会う時があるみたいです。
夫とは今のところ離婚するつもりはなく修復につとめています。
ですがたまに思い出し苦しいです。相手から慰謝料をとれば楽になれるのでしょうか。LINEだけなので慰謝料取れないでしょうか。

不貞の証拠がLINEしかなくても,慰謝料を取れる可能性はあります。
但し,LINEの内容がどのようなものかによります。
要は,一般人から見て,夫とその女性とが不貞行為をしたと認められる内容かどうか,ということです。
さらにいうと,不貞行為の日時などもなるべく特定したいところです。

また,仮に,上記の点をクリアしたとしても,実際に請求にあたっては,女性の氏名,住所が分からなければ請求のしようがありません。

そのため,夫とその女性とのLINEの内容がどのようなものか,また,その女性の氏名,住所を調べることができるか,が請求の可否を決めることになります。

なお,夫が弁明している「ホテルに行ったが,身体の関係はなかった。」という内容は,一般的には認められることはないと思います。
- 回答日:2022年04月22日
ご回答ありがとうございます。話を聞いてもらって少し前向きな気持ちになれました。
女性の住所はわかりませんが、名前と職場は分かります。
あと、不貞の慰謝料請求にも期限があるとネットで見たのですが、ホテルに行った日以降関係が終わっていたとしても請求できますか?
相談者(ID:01143)からの返信
- 返信日:2022年04月27日
相談者(ID:06096)さんからの投稿
8月に私に黙って、夫が子供を連れて連れ去り別居をされました。夫とは離婚同意していますが、親権が決まらないため、離婚調停中です。
その間に別の男性とホテルから出てくる写真をとられて、夫から慰謝料請求すると言われています。夫とは夫婦破綻していると思うのですが、不貞だと認められるのでしょうか?
また仮に認められた場合の相場の慰謝料はいくらぐらいでしょうか?

「その間に」とは,離婚調停の前か後かどちらでしょうか。また,調停を申し立てたのは,夫でしょうか,あなたでしょうか。

あなたが他の男性とホテルから出てきたのが,「夫が離婚調停を申し立てた後」であれば,婚姻関係破綻という反論が成り立ちうると思いますが,それ以外の場合,別居後,さほど時間がたっていないこともあり,婚姻関係破綻とは認められないように思います。

慰謝料の相場については,婚姻期間との兼ね合いもあるので何とも言えませんが,一般には200万円程度ではないでしょうか。

気になるのは,夫がお子さんを連れ去ったとのことですが,取り返すおつもりはないということでしょうか。親権より,監護者の指定,引渡しを争わないのだろうかと疑問に思いました。
- 回答日:2023年03月08日
監護者指定の審判待ちです。夫も離婚を申し立てており、離婚調停後に写真をとられています。離婚同意書にサインもしてもらいました。
相談者(ID:06096)からの返信
- 返信日:2023年03月08日
「夫も」離婚調停を申し立てた,ということは,夫婦双方が調停を申し立てた,ということですね。
そうだとすると,夫婦それぞれが離婚意思を有し,その意思を調停申立てという形で表明したと考えられることから,婚姻関係破綻と評価することは可能ではないかと思います。もちろん,破綻の有無は最終的には裁判官の評価なので,絶対に認められるというわけではないのですが,破綻後の不貞という主張をしてもよいケースだと思います。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2023年03月15日
ありがとうございます。
相談者(ID:06096)からの返信
- 返信日:2023年03月15日
相談者(ID:04934)さんからの投稿
離婚することになり住宅ローンが残っている住宅を手離して自己破産をします。
住宅は私がいない間に妻が男性を出張での不在間に1ヶ月ほど連れ込んで過ごしていたようです。
自己破産すると慰謝料を貰えても換価配当されるということで慰謝料請求はあきらめるしかないのでしょうか。
弁護士への報酬金は慰謝料等相手から貰えた金額から引いて下さる所もあるようですが自己破産するとなると費用は全て自身で払うしかないのでしょうか。

不貞慰謝料又は離婚慰謝料が必ず配当原資に充てられなければならないかというと,疑問に感じます。
以下の点は,少し専門的な話になりますが,詳しく説明すると長くなるので,分かりやすい説明は割愛します。
自宅を所有しながら破産となると,他の資産の有無や残ローンと自宅評価額との差額にもよりますが,管財事件になる可能性が高いと思われます。
管財事件だと,自由財産の拡張の申立てが可能であり,慰謝料については,自由財産拡張を申し立てればそれなりの金額は拡張が認められるように思います。
要は,破産しても慰謝料を(全額ではないかもしれませんが)手元に残せる可能性があるということです。

妻に対する慰謝料請求を認めさせるに足りる証拠が揃っているのであれば,慰謝料請求を先行し,勝ち取った慰謝料から申立費用を捻出して破産申立てをするというのでもよいように思いますが,詳しい事情が不明なので明確な回答はできません。
- 回答日:2023年02月15日
相談者(ID:00415)さんからの投稿
主人の不貞が判明。
証拠を掴むために、車の中にボイスレコーダー、GPSを設置。
夫婦の所有車なら違法ではないはず。

ですが、車の名義は、主人の会社名。
ただし、
毎日、生活として(私用に)車を使っています。主人も電車通勤なので、土日に家族と出かける際に主に使用しています。

1:この状態で掴んだ証拠は、違法ですか?

2:それとも、完全に私用で使っているので、裁判時にも使えますか?

ご質問の趣旨は,GPS及びボイスレコーダーで得た情報を裁判等で証拠として使用できるか,ということだと思われますが,車の使用者が夫のみであるならば,証拠として使用することは可能です。
特段夫に保護されるべき利益が認められないからです。

若干気になるのは,夫の使用車両が「会社」の名義で,夫も電車通勤なのに,「生活として(私用に)車を使って」いるという箇所です。

GPSやボイスレコーダーで証拠を収集したとして,その車を夫が使用していたとどのように立証するのか,声の主が夫と立証できるのか,という点が気になりました。
- 回答日:2022年01月17日
回答ありがとうございます。

・車の使用は平日は妻(私)が買い物などに、土日は夫がお出かけ時などに、使用します。

・会社(AとB)が二つあります。
A…経営している
B…基本はここに勤務

・会社名義(A)の車ではありますが、もう一つの所属している会社(B)では、電車通勤。

・声の主は、明らかに夫である。
理由は、ボイスレコーダー、GPS共に、日時がデータでわかることと、私の目の前で、車に乗って、それから録音等されているため。

>>>車の使用者が夫のみであるならば,証拠として使用することは可能です。
特段夫に保護されるべき利益が認められないからです。

この点は不明です。

相談者(ID:00415)からの返信
- 返信日:2022年01月17日
相談者(ID:16486)さんからの投稿
妻が昨年の9月頃から今年3月まで不倫をしてました。理由は、過去に私の浮気が原因で仕返しの為にしたそうです。話し合いの結果、暫く別居をはさみ再構築でやり直すと双方で決めたのですが、妻の私への態度・私とのスキンシップも拒むなど不倫前と何も変わってない現状に嫌気が差しその場でカッとなってしまい離婚届を書いてしまいました。
不倫した事から関係が悪化してますが、離婚は極力したくありませんが、向こうが離婚の準備をしているみたいで離婚調停になるかもしれません。
その際私は妻に不倫に対する慰謝料は請求できるのでしょうか。

慰謝料請求は可能です。
不貞行為そのものを理由としても,不貞が原因で離婚せざるを得なくなったことを理由としてもどちらでも可能です。

奥様が慰謝料の支払いに応じない場合に必要になるのが不貞の証拠です。
慰謝料請求の可否,金額に関わります。
単に,奥様が認めている,というだけでは不足です。

ところで,離婚届に署名をしたとのことですが,その届出書は奥様に渡したのでしょうか。
もしそうであれば,不受理届を出しておいた方がよいと思います。
- 回答日:2023年08月29日
ご回答ありがとうございます。

証拠としてはLINE・カカオでのトーク履歴で日時は把握しております。
それは証拠になりますでしょうか?

離婚届につきまして、私が記載する箇所を記載し承認署名欄を私で両親の名前を自筆してしまいました物を提出しております。
相談者(ID:16486)からの返信
- 返信日:2023年08月31日
相談者(ID:11245)さんからの投稿
とある既婚者の男性と既婚の事実を知っていながら、不倫してしまいました。

先日、相手方の奥さんにその事実がバレ、慰謝料請求の通知書が代理弁護士から届きました。
要求額は100万円で、全額支払うつもりでいます。

しかし、郵便での示談書などのやり取りで自身の家族にこの事実が知られることを懸念しています。郵便書留で書類を送付してほしいと交渉つもりでいますが、そもそもそのようなことはできるのか、どのように交渉すればよいかがわかりません。

請求額全額をお支払いするということであなたの中で結論が決まっているのであれば,お相手の代理人の事務所にアポイントを取ったうえで,先方の事務所において細かい点を話し合ったり,示談書等への署名押印をしたらいかがでしょうか。
仮に,先方の事務所に直接行くことが困難であれば,郵便局の局留めはどうでしょうか。
- 回答日:2023年05月19日
離婚問題に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら