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【土日祝も対応】静岡県静岡市で不倫・離婚慰謝料に強い面談予約のみ可能な弁護士一覧

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静岡県静岡市で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が3件見つかりました。
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更新日:

【沼津で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(沼津)

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弁護士の強み「夫(妻)の浮気が発覚した・・・」「不倫相手が許せない!」経験豊富な弁護士が最適な解決策をご提案します。まずはお気軽にお電話ください。
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【浜松で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(浜松)

住所 静岡県浜松市中区鍛冶町319番地の28 遠鉄鍛冶町ビル11階
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弁護士法人GoDo静岡合同法律事務所

住所 静岡県静岡市葵区両替町1-4-5河村第一ビル3階
最寄駅 静岡駅徒歩13分
営業時間

平日:09:00〜17:30

弁護士 平下 愛
定休日 土曜 日曜 祝日
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3件中 1~3件を表示
静岡県静岡市の離婚問題の弁護士ガイド
静岡県静岡市の離婚問題では、「不倫相手に接近禁止を約束させることは裁判になれば必ず認められますか」や「裁判で判決が出た慰謝料(女)や退職金の財産分与(夫)」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「既婚者の認識がなかったことを主張し、不貞の慰謝料請求を退けることに成功」や「婚姻関係が既に破綻していたことを理由に不貞の慰謝料請求を退けることに成功」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
不倫・離婚慰謝料が得意な静岡県静岡市の離婚弁護士が回答した解決事例
不倫・離婚慰謝料が得意な静岡県静岡市の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:00634)さんからの投稿
夫の不倫の証拠があります。
相手女性に直接示談交渉をしに行く予定ですが、
・慰謝料の支払い
・求償権の放棄
・夫への接触禁止
・連絡先の削除
・守秘義務
これらを約束させたいと思っています。
裁判になると慰謝料金額も少なくなる、裁判費用(弁護士)がかかる、裁判記録が残る、第三者に知られる可能性があるなど思い、出来れば直接交渉でまとめたいと思っています。
そこで交渉の材料として、夫に執着している相手なので、ここで約束しても裁判になって判決が降りたとしても、変わるのは慰謝料の金額だけだから、そこは譲歩できるところはあるから、裁判せずに示談に…というふうに持っていきたいのですが、それは可能と考えますか?
一番重要な、もしも裁判になった場合、夫への接触禁止はほとんど必ず認められるものでしょうか。

1 示談交渉
  相手の女性が夫との不貞を認めているのかどうか不明なのですが,仮に,不貞を認め,あなたに対して慰謝料の支払等に応じる意思があるのであれば,「裁判せずに示談に」という説得は有効でしょう。
  これに対し,相手の女性が,そもそも不貞の事実を否認したり,「婚姻関係破たん後の不貞」などと主張したり,夫と別れないなどと述べている場合,そもそも示談交渉の余地はないでしょう。
2 夫への接触禁止
 あなたが慰謝料請求訴訟を提起して,判決が下された場合,判決主文に夫への接触禁止が記載されることはありません。

他方で,裁判上の和解をする際に,相手の女性が受け入れれば,和解条項の中に夫との接触禁止を加えることは可能です。但し,相手の女性が承諾しなければ和解の内容にはなりません。

そのため,和解の場において,接触禁止などを求めて相手の女性に納得してもらうしかないです。
- 回答日:2022年03月02日
ご回答ありがとうございます。
『裁判でも示談でもどっちにしても夫に会えなくなるのだから、裁判のリスクを考えて示談にしましょう』と交渉したいと思ったのですが…難しいということですね…。結局、相手の納得が必要ということですね。かしこまりました。ありがとうございました。
相談者(ID:00634)からの返信
- 返信日:2022年03月03日
相談者(ID:04472)さんからの投稿
夫が不倫をしている様子です。
聞いても逆切れして否定します。
証拠を取って裁判して女に慰謝料請求をしようと思っています。
夫の定年退職まで8年くらいありますが、証拠を突きつけたら別居しようと思っています。
退職金が入ったら離婚しようと思っています。

裁判を提起し,夫の不貞相手に対し,「金○○円を支払え」という判決が出た場合,それでも不貞相手が任意に支払わないのであれば,その女性の財産に対して強制執行を申し立てることが可能です。
もっとも,その女性がめぼしい財産を有しない場合(預金口座に残高がない,不動産,自動車などの高価な財産を有していない),強制執行をしても回収ができないという可能性はあります。
- 回答日:2023年01月11日
相談者(ID:02408)さんからの投稿
不倫の慰謝料請求を、元不倫相手の奥様から受けました。
同様に、同じ弁護士から、元不倫相手(夫の方)の代理人として、依頼を受けたこととこの男女関係の件に関して今後の対応の窓口になるという通知書も届きました。(奥様からの慰謝料請求の通知書より2週間ほど前に届きました)
その両方の通知書の中で、私と私から委任を受けた弁護士しか本件に関する協議・交渉等を行うことはできないため、くれぐれもご留意くださいという同じ文言が書かれていました。
代理人には、お金さえ払わなければ家族など弁護士以外でもなれると思っていたのですが、違うのでしょうか。
仮にこの件について家族などにも協議・交渉を行う権利があるとすれば、誰が代理人になるかという比較的重要な点に関して、民法の規定とは異なる要求をしてくることに、弁護士倫理上問題はないのでしょうか。

そもそも法律に詳しくない素人が代理人になることを禁ずるメリットがあるのかもよくわからず、なぜわざわざこのようなことを相手方弁護士が書いているのか、疑問に思っています。
※背景として、今までは私の母が、私の元不倫相手とのトラブルに対応していました。(私が精神病を患っており、声が出ず筆談でしか話すことができない時期が定期的にあったり、自殺未遂を繰り返し不安定な状況であったためです。また、現在学生なのですが休学をし基本的に引きこもっている状況で、精神的に交通機関を利用することができないため親が同行していないと家を出ることや人と会うことができません。こうした状況のため長らく精神科に通院しており、母親が私の代わりになっていたことを元不倫相手は把握しています)
相手方としては、今までのように母親が私の窓口として対応することに、何か問題がありそれを禁じたいのでしょうか。
今後この件に関してどう対応していけばよいのか、悩んでおります。
何かアドバイスを頂けたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

 弁護士以外の方が代理人になることについてですが,おっしゃるとおり「代理人には,お金さえ払わなければ,家族など弁護士以外でもなれる」という理解は基本的には正しいと思います。
 念頭に置いているのは弁護士法にいうところの「非弁行為の禁止」だと思いますが,「お金さえ払わなければ」=報酬目的ではないなら,非弁行為には該当しない,ということですよね。その考えは,裁判所外の紛争における代理人であれば,間違ってはいないです。
 ただし,選任した代理人が適切かつ相当なのか,という事実上の問題はあると思います。
 要は,報酬目的ではないにせよ,義憤にかられた知人,友人等が代理人として選任された場合,その方があまり法律的でない反論や感情的な対応をすることにより,かえって混乱を招き紛争が激化する危険もあり得るということです。
 そのため,法律的素養があり,交渉の経験を有する弁護士が,基本的には代理人として相当なのではないかと考えます。相手の弁護士は,そのような理由から代理人を弁護士に限定したのではないでしょうか。
 本件については,お母様を代理人とされていたということですが,相手が弁護士に委任する前までは特に支障なく代理人として交渉できていたのであれば,お母様を代理人とすることには特段問題はないように思います。そのため,相手の代理人に,これまでの経緯などを説明し,お母様を代理人とすることの理解を求めてみてはいかがですか。
 ただし,本件が仮に訴訟になれば,お母様を代理人とすることはできません。
- 回答日:2022年08月17日
詳しく教えてくださり、ありがとうございます。
一つわからない点があるので、質問させてください。
訴訟になった場合、母親を代理人とすることができないのは、どうしてでしょうか。
相談者(ID:02408)からの返信
- 返信日:2022年08月19日
相談者(ID:12096)さんからの投稿
この度主人の多額の借金、同女性との10年以上のお付き合いと不貞行為、その女性は飲み屋の女性ですが私や子供が留守の間に我が家に入ったりしたことも主人は認めております。その女性に使ったお金は調査はしておりませんが、現段階で500万以上のクレジットカードやキャッシングによる借金があり(主人も認めております)飲み代も含めるとトータル1000万を超える額の投資と予想しております。私自身、主人の家業の関係もあり、また、自身今後の子供達のことや年老いた姑の事、主人の家の家業の事を考え離婚をしないで継続を望みましたが、相手が一緒に生活をする事で常に怒られるんじゃないかと気にしながら生活する事、一緒にいること自体が怖いそうです。まだ書きたいですが文字数が足りません。

離婚することのメリット(あなたが精神的に解放される,など),離婚することのデメリットを紙に書いてみたらいかがですか?
あなたがどちらを望んでいるのかご自身の本心を探ってみてください。
離婚したいのであれば,離婚後の生活を具体的にシミュレートしてみることが必要かと思います。
要は,どこに住んで,生活費はどうするのか,といった生活面,経済面のシミュレートであり,離婚してもやっていけるかどうかを具体的に検討すべきではないかということです。
- 回答日:2023年06月02日
相談者(ID:06096)さんからの投稿
8月に私に黙って、夫が子供を連れて連れ去り別居をされました。夫とは離婚同意していますが、親権が決まらないため、離婚調停中です。
その間に別の男性とホテルから出てくる写真をとられて、夫から慰謝料請求すると言われています。夫とは夫婦破綻していると思うのですが、不貞だと認められるのでしょうか?
また仮に認められた場合の相場の慰謝料はいくらぐらいでしょうか?

「その間に」とは,離婚調停の前か後かどちらでしょうか。また,調停を申し立てたのは,夫でしょうか,あなたでしょうか。

あなたが他の男性とホテルから出てきたのが,「夫が離婚調停を申し立てた後」であれば,婚姻関係破綻という反論が成り立ちうると思いますが,それ以外の場合,別居後,さほど時間がたっていないこともあり,婚姻関係破綻とは認められないように思います。

慰謝料の相場については,婚姻期間との兼ね合いもあるので何とも言えませんが,一般には200万円程度ではないでしょうか。

気になるのは,夫がお子さんを連れ去ったとのことですが,取り返すおつもりはないということでしょうか。親権より,監護者の指定,引渡しを争わないのだろうかと疑問に思いました。
- 回答日:2023年03月08日
監護者指定の審判待ちです。夫も離婚を申し立てており、離婚調停後に写真をとられています。離婚同意書にサインもしてもらいました。
相談者(ID:06096)からの返信
- 返信日:2023年03月08日
「夫も」離婚調停を申し立てた,ということは,夫婦双方が調停を申し立てた,ということですね。
そうだとすると,夫婦それぞれが離婚意思を有し,その意思を調停申立てという形で表明したと考えられることから,婚姻関係破綻と評価することは可能ではないかと思います。もちろん,破綻の有無は最終的には裁判官の評価なので,絶対に認められるというわけではないのですが,破綻後の不貞という主張をしてもよいケースだと思います。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2023年03月15日
ありがとうございます。
相談者(ID:06096)からの返信
- 返信日:2023年03月15日
相談者(ID:17985)さんからの投稿
一応協議離婚し、公正証書も作成しました。
離婚して二週間ほどたちファイル整理をしていたら嫁の浮気、不貞行為と見られるフォルダを発見しました。離婚したのが9月、その写真が7月。今からでも請求は出来るのでしょうか?

離婚後に発覚した離婚前の不貞行為について慰謝料請求は可能です。
不貞の事実を知ったのは離婚後であっても,不貞による損害(あなたの夫としての権利の侵害)自体は,離婚前の不貞時に発生していたと考えられるからです。
元妻が不貞を認めない場合,「不貞行為と見られるフォルダ」の内容が重要になります。一般人から見て,不貞をしていると認められる程度の証拠となり得るか検討してください。

他方,「財産分与の見直し」というのは疑問です。不貞の事実の有無と財産分与は通常リンクしないからです。
- 回答日:2023年09月21日
相談者(ID:34983)さんからの投稿
夫のスマホから不倫しているのを知ってしまい、証拠を集め中。(探偵依頼あり)

お手持ちの証拠はどのような内容でしょうか。
重要な視点は,全く事情を知らない第三者がその証拠を見ても,不貞=肉体関係があると認められるかどうか,ということです。
例えば,LINEは内容次第では不貞を強く推認できるものもありますが,そうでないものもあります。
具体的に,このような証拠がある,と提示していただいた方が,適切な判断を行うことができます。
- 回答日:2024年02月17日
ご返事ありがとうございます。証拠は探偵事務所に依頼してラブホテルの出入りの写真が1回撮れました。1回でも大丈夫でしょうか。
相談者(ID:34983)からの返信
- 返信日:2024年02月19日
追記事項です。上記の他にドライブレコーダーの音声で相手の女の人が夫と付き合ってると言っていました。そして探偵で依頼した別の日のラブホテルに出入りしたドライブレコーダーの映像があります。
相談者(ID:34983)からの返信
- 返信日:2024年02月19日
探偵の報告書と,ドラレコの音声及び映像があるわけですね。その女性に慰謝料請求する場合は,女性の氏名,住所の情報を得ていなければ事実上できませんが,氏名住所は把握されていますか?また,相手の女性が,夫を既婚者と知っていたかどうかも問題となりますが,その点は大丈夫そうでしょうか。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2024年02月20日
ご連絡ありがとうございます。まだ調査報告書が手元にないのですが、探偵の報告によれば、相手の氏名、住所は把握できたそうです。そして相手の女性は夫が既婚者だとしっていて付き合っています。
相談者(ID:34983)からの返信
- 返信日:2024年02月21日
承知しました。それならば,請求は問題なさそうですね。何かお手伝いすることがあれば,お声がけください。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2024年02月22日
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