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【土日祝も対応】静岡県静岡市で不倫・離婚慰謝料に強い初回の面談相談無料な弁護士一覧

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静岡県静岡市で不倫・離婚慰謝料に強い弁護士が9件見つかりました。
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弁護士法人愛知総合法律事務所【静岡支所】

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【静岡で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(静岡)

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弁護士法人あおい法律事務所

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法律事務所みちしるべ

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【沼津で離婚についてお悩みの方】ベリーベスト法律事務所(沼津)

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弁護士法人GoDo静岡合同法律事務所

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弁護士 平下 愛
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9件中 1~9件を表示
静岡県静岡市の離婚問題の弁護士ガイド
静岡県静岡市の離婚問題では、「離婚後に発覚した、離婚前の不貞行為」や「不貞行為相手の名前が分からない」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

不倫・離婚慰謝料には様々なお悩みがありますが、実際に「既婚者の認識がなかったことを主張し、不貞の慰謝料請求を退けることに成功」や「妻の不倫相手から慰謝料300万円を獲得した事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、不倫・離婚慰謝料に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。
不倫・離婚慰謝料が得意な静岡県静岡市の離婚弁護士が回答した解決事例
不倫・離婚慰謝料が得意な静岡県静岡市の離婚弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:17985)さんからの投稿
一応協議離婚し、公正証書も作成しました。
離婚して二週間ほどたちファイル整理をしていたら嫁の浮気、不貞行為と見られるフォルダを発見しました。離婚したのが9月、その写真が7月。今からでも請求は出来るのでしょうか?

離婚後に発覚した離婚前の不貞行為について慰謝料請求は可能です。
不貞の事実を知ったのは離婚後であっても,不貞による損害(あなたの夫としての権利の侵害)自体は,離婚前の不貞時に発生していたと考えられるからです。
元妻が不貞を認めない場合,「不貞行為と見られるフォルダ」の内容が重要になります。一般人から見て,不貞をしていると認められる程度の証拠となり得るか検討してください。

他方,「財産分与の見直し」というのは疑問です。不貞の事実の有無と財産分与は通常リンクしないからです。
- 回答日:2023年09月21日
相談者(ID:00411)さんからの投稿
不貞行為した相手の住所と職場は分かるのですが名前だけがどうしても分かりません。
職場に聞いてしまうと異動されて、辞めてしまうかもしれないので、慰謝料請求できなくなってしまいそうで不安です。どうしたら分かるのでしょうか…
今は精神的なDVで実家に逃げているところです。

不貞相手の携帯電話番号が分かれば,弁護士に依頼することが条件となりますが,弁護士がその携帯電話番号につき登録されている名前,住所等を調べることは可能です。
職場に対して照会をかけるのは,おっしゃるとおり,退職するリスクがあると思われます。

不貞相手の氏名を調べる何らかの端緒がないと,弁護士といえど,調査は著しく困難です。
最も手っ取り早いのは携帯電話番号です。
- 回答日:2022年01月17日
携帯電話も知らないんですよね…
顔と住所(アパートの部屋番号)だけ分かるのですが…
相談者(ID:00411)からの返信
- 返信日:2022年01月17日
相談者(ID:02747)さんからの投稿
5年以上前に不倫関係が終わっていて、
不貞の事実を知ったのは当時で、相手の詳しい情報を知ったのが最近であれば慰謝料請求できますか?
慰謝料請求できる場合、相手の情報を知った日の証拠を提出しなければいけないでしょうか?
時効の起算点を自分の意思で設定することは可能でしょうか。
よろしくお願いいたします。

不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効に関する規定である民法724条1項は,「被害者・・が損害及び加害者を知った時から3年間(権利を)行使しないとき」に権利が時効消滅するとしています。

次に,「加害者を知った時」というのは,被害者(あなた)が不法行為(不貞)の当時,加害者(不貞相手)の住所氏名を的確に知らず,損害賠償請求権を行使することが事実上不可能だった場合には,その状況がなくなり,被害者が加害者の住所氏名を確認したとき,とするのが最高裁の判例です。

そのため,あなたがいう「相手の詳しい情報」というのが,相手の住所氏名であり,これまでは事実上権利行使が不可能であったと言えるのであれば,消滅時効にはかかっていないということになります。

「相手の情報を知った日の証拠を提出」しなければならないか,ということですが,
⑴不貞があった当時,どのような情報を取得していたのか,何故,相手の住所氏名は不明だったのか
⑵何故最近になって相手の住所氏名が判明したのか
について合理的な説明が必要ではないかと思います。証拠があった方がもちろんよいです。
訴訟においては,証拠があれば,当然提出しなければなりません。

「時効の起算点を自分の意思で設定することが可能か」というご質問ですが,自分では設定できません。
- 回答日:2022年09月08日
相談者(ID:07199)さんからの投稿
主人の浮気での慰謝料請求についてご相談がございます。

結婚3年目になりますが、1年目の時点で離婚をしてほしく
(主人のモラハラ、借金、数々の大きな嘘が原因です)
私から離婚の話は出していましたが怒鳴られ、反対され、離婚できずにいます。
しかし主人が浮気している事が分かったので、慰謝料を請求し離婚をしたいです。

浮気の内容は、LINEのやり取りに沢山の数の女性との
「お金を払い行為をする」やり取りを見つけたことです。
生活費に困窮しているのにそちらにお金を使っていたので、
大変腹立たしいです。

夫のLINEのうち,一般的に見て,女性との肉体関係の存在を推認させる内容のトークを,日付が分かるようにして撮影し,証拠を収集すべきですね。
夫の不貞の責任を追及したいなら,まずは言い逃れができないような証拠を集めておくことが重要です。

そのうえで,離婚調停を申し立てるのが良いと思います。
不貞の証拠を突き付けても,モラハラ傾向がある夫は,開き直ったり,LINEを見るのはプライバシー侵害,等と非難してきて,話し合いにならない可能性が高いと思われますので,そうだとしたら,最初から調停を申し立てるか,別居したうえで,代理人を立てて代理人から請求してもらう,といった方法がよいのではないでしょうか。

気になるのは,夫に借金がある(又は,以前あった)ということから,夫には慰謝料を支払うお金がないのではないか,ということです。
不貞の証拠を収集し,裁判等で主張することで,法的に夫に慰謝料支払義務を認めさせることはできたとしても,夫に資産がなければ回収が難しくなります。分割払いにする約束をしたところで,いつまで支払ってもらえるか確証はありません。そのため,どのように回収していくか,というところが問題になるかもしれません。
- 回答日:2023年03月24日
相談者(ID:39898)さんからの投稿
自営業ですが、夫とスタッフの不貞があったと考えています。事務所での2人の不適切なやりとりの音声や夫がスタッフに宛てた親密なメールなどこれまで色々な疑念で苦しんできました.あくまでもシラを切り通す2人で夫は私との離婚を望んでいないと言いますが、不適切な関係があったのであれば謝罪して、疑ってる私を「考えすぎ」と悪者にしたままにして欲しくない。音声が証拠になるのか確認方法があれば知りたい。なんらかの証拠になるのであれば慰謝料請求をしたい。普段仲良くしているが、裏切られていたかもしれないという疑念に苦しんだままでいたくない。
今後どうしていけばいいか、専門家で第三者の助言が欲しい

「音声データ」が「不貞の証拠として使えるかどうか」についてですが,あなたが,証拠の違法性という点を気にされているのであれば,特段問題なく証拠として使用できます。
「証拠として使えるかどうか」が,不貞を立証するに足りるか,という趣旨でのご質問であるならば,「2人の不適切なやり取り」の内容によるというのが回答になります。あなたの主観ではなく,第三者が聞いても,これは肉体関係があるよね,といえるものであれば,不貞の証拠として有用でしょう。

「スタッフに宛てた親密なメール」というのも,内容によっては,不貞の証拠となる可能性はあります。

これ以上のことは,内容を確認しなければ申し上げられません。
- 回答日:2024年03月26日
相談者(ID:13207)さんからの投稿
旦那が不倫しており、相手女性が妊娠して旦那は結婚も同棲も出来ない降ろして欲しいと言いましたが出産しました。
流されて認知もしてしまっています。
私達夫婦にも子供がおり生活的に厳しいです。
また養育費を払い続ける限り相手女性と関係が続くと思うと精神的に苦痛です。
やはり養育費は払わなければならないのでしょうか…
相手女性は既婚者だとは知らなかったと言っていますが状況的に見て気付けなかったとは考えにくいのではと思ってます。
相手女性から慰謝料を請求される可能性はありますか?
またこちらが慰謝料を請求する事は出来ますか?

認知をした以上,夫は,法律上の父であり,その子に対する扶養の義務がありますので,養育費を支払う必要があります。

現在支払っている養育費が,あなたたち夫婦の状況(収入,扶養している子の人数)と相手の収入状況に照らし,相当な額であれば,減額は難しいでしょう。免除,ということは,相手の女性が応じない限りは考えにくいです。

相手女性から貞操権侵害を理由に慰謝料を請求される可能性はありますが,ご指摘のとおり,既婚者と気付かなかったとは思えないと反論したらよいと思います。

貴方の方から女性に慰謝料請求することは可能です。但し,相手の女性が不貞行為時に,夫が「既婚者であることを知っていたこと」または知り得たことが必要です。
- 回答日:2023年06月23日
相談者(ID:16486)さんからの投稿
妻が昨年の9月頃から今年3月まで不倫をしてました。理由は、過去に私の浮気が原因で仕返しの為にしたそうです。話し合いの結果、暫く別居をはさみ再構築でやり直すと双方で決めたのですが、妻の私への態度・私とのスキンシップも拒むなど不倫前と何も変わってない現状に嫌気が差しその場でカッとなってしまい離婚届を書いてしまいました。
不倫した事から関係が悪化してますが、離婚は極力したくありませんが、向こうが離婚の準備をしているみたいで離婚調停になるかもしれません。
その際私は妻に不倫に対する慰謝料は請求できるのでしょうか。

慰謝料請求は可能です。
不貞行為そのものを理由としても,不貞が原因で離婚せざるを得なくなったことを理由としてもどちらでも可能です。

奥様が慰謝料の支払いに応じない場合に必要になるのが不貞の証拠です。
慰謝料請求の可否,金額に関わります。
単に,奥様が認めている,というだけでは不足です。

ところで,離婚届に署名をしたとのことですが,その届出書は奥様に渡したのでしょうか。
もしそうであれば,不受理届を出しておいた方がよいと思います。
- 回答日:2023年08月29日
ご回答ありがとうございます。

証拠としてはLINE・カカオでのトーク履歴で日時は把握しております。
それは証拠になりますでしょうか?

離婚届につきまして、私が記載する箇所を記載し承認署名欄を私で両親の名前を自筆してしまいました物を提出しております。
相談者(ID:16486)からの返信
- 返信日:2023年08月31日
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