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静岡県静岡市で離婚問題に強い電話相談可能な弁護士一覧

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静岡県静岡市で離婚問題に強い弁護士が10件見つかりました。
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静岡県静岡市の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県静岡市の 離婚問題では、「夫側の親権獲得事情の真実が知りたいです。異なる情報が競合しており、困っています。」や「養育費と公正証書について」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「自宅に押しかけてくるなどしていたストーカーからの接触・連絡を止めさせることに成功」や「離婚に応じない夫とのトラブルを約4か月で解決に導いた事例」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

静岡県静岡市の離婚弁護士が回答した解決事例

静岡県静岡市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

夫側の親権獲得事情の真実が知りたいです。異なる情報が競合しており、困っています。

相談者(ID:16654)さんからの投稿
37歳の夫側です。34歳の妻と4歳の子供と現在同居中。価値観の違いにより約4年前の結婚前からの仲が深刻化し、7月末に妻から離婚を希望されました。親権は妻が主張していますが、家事・育児は二人で協力してきており、特に子供の対応に関しては妻より多く、子供も明らかに夫になついています。数人の弁護士さんと相談させて頂きましたが、別居後の親権獲得の見込みに関して意見がバラバラであり、真実がわからなくなりました。あなたほど育児していれば別居すれば低くない確率で勝てる、別居前提なら五分五分、といった意見のほか、別居しても子の引き渡し/監護者指定の本案/保全がすぐに申し立てられて、そうなるとまず勝てない、といった意見もありました。また、以前より無条件に母親が強いわけではなくなったという意見と、裁判所の方たちは結局は母親という固定観念が未だにすごい強固という意見もあります。妻に無断で子供を連れて別居すると調停員や調査員の心証が悪くなり親権に不利との意見もあり、逆パターンもあるとのことです。意見の食い違いが多く、皆様の多くの知見を拝聴したいです。最悪、明らかな負け戦ならば親権を譲ることも考慮しています。

相談された弁護士の意見は,どれも相当と思われます。
「以前より無条件に母親が強いわけではなくなった」のも「裁判所は結局は母親という固定観念が未だにすごい強固」なのも実情に沿うものです。
なぜ各弁護士の意見がバラバラになるかといえば,事件を担当する裁判官それぞれの価値観がバラバラだから,ということではないかと思います。

身も蓋もない話ですが,ギリギリの事案になると,担当する裁判官により結論が変わり得るというのが私個人の感覚です。大半の事案は,どの裁判官が判断しても同じ結論になると思いますが。

さて,あなたのケースで問題となるのは,⑴主たる監護者といえるのか,という点と,⑵妻の抵抗を受けずに子を連れて別居可能か,ということではないかと思いました。「明らかな負け戦」とは思いませんが,少なくとも有利とはいえない状況だと思います。

⑴については,「育児はとても積極的にしていた」ということをどのように立証するかがポイントでしょう。
夫婦それぞれの仕事内容や家にいる時間の長短,1日のスケジュール,具体的にどのような育児をしてきたか,それを証明する資料があるか,母子健康手帳やこども園との連絡ノートは誰が記入していたか,配偶者の看護に問題はなかったか,ということを検討すべきでしょう。

⑵については,妻の同意なく子を連れて別居に踏み切った場合,妻から監護者指定,引渡しを求められることになるというのは,相談した弁護士が指摘するとおりです。そしてその場合,やはり「主たる監護者」がどちらだったかも争点となりますが,仮に,妻だと認定された場合は,子の連れ去り方法の「手段が不相当」との判断により,妻の主張が認められると思われます。そのため,子を連れて別居するのであれば,妻の抵抗を受けない方法が望ましいです。実際のところは難しいですが。

頑張ってください。
- 回答日:2023年08月31日
とても丁寧にご回答いただき、本当にありがとうございます。
担当していただく調停員や裁判官によって当たりはずれ(この表現が妥当かわかりませんが)があるということですね。こればかりはやってみないとわからないといったところでしょうか。
(1)について、仕事以外では虫垂炎で数日入院した以外は全て子供と一緒に過ごしていましたし、仕事は意地でも17時程度に終わらせてましたし、連絡帳は私と妻で5:5か6:4くらいの割合だったかと思います。連絡帳は一部残っていますが、それ以外はあまり形に残ってはいないので、それで勝負できるものかやはりわかりません。
(2)について、主たる監護者が私と認定された場合は問題なさそうに受け取れますが、認定されるかどうかは未知数です。とりあえず子供を連れて別居すれば有利になる、という話ではやはりないのですね。そこは私が勘違いしていたのか、意図的にそうするように仕向けられたのか、どうなのでしょうか。
とてもしっくりくるご回答をしていただき、本当にありがとうございました。
あまり事を荒立てないように、狙えるなら親権を狙っていきたいと思います。
相談者(ID:16654)からの返信
- 返信日:2023年09月01日

養育費と公正証書について

相談者(ID:01118)さんからの投稿
主人の不倫相手が妊娠したので離婚します。
子供がいるため、養育費などを公正証書にしますが、もし再婚出産してなかったら今決めている養育費が変わります。その際、再婚出産してない場合の養育費は〇円としますなどの記載を公正証書にする事は可能でしょうか?
あと、公正証書に間違いないかとても不安なので、作成時に養育費はちゃんと20歳までとなってますか?など合意内容とあってるか確認しても大丈夫でしょうか?

養育費を定める際に,現時点では出生していない夫と不貞相手との間の子のことは考慮しなくてよいと思います。
あなたと夫との間のお子さんにつき,現在の状況をもとに養育費を定めておいて,今後,夫が再婚なり認知なりして不貞相手との間の子に対して扶養義務を負うこととなったときに,夫の方から養育費減額を申し出ればよいのではないでしょうか。

公正証書で養育費について定める場合,支払いのお期についても定めます。公正証書作成時には,必ず,公証人による読み聞かせと,記載内容を確認する作業がありますので,その際に『養育費はちゃんと20歳までとなって』いるかの確認はできます。
また,公正証書の内容に不安を感じたときは,作成前か作成時に,公証人の先生に確認してみてください。
- 回答日:2022年04月18日

離婚時の退職金の分与についての考え方について

相談者(ID:06924)さんからの投稿
離婚に向けて妻と話をしており、離婚すること自体は合意済みです。
詳細な条件に付いてまとまっていない状況。
私:40歳(昨年年収850万円、妻:40歳(昨年年収200万円)

退職金についても財産分与の対象だと妻は主張しております。
ネット上ではそのような記載があるものの、受取まで10年以上ある場合は一般的ではない
ということもあります。
私の勤務先は大企業であり倒産の危険性は低いものの、確実に受け取れるかはわかりません。

退職金については,たしかにおっしゃるように「確実に受け取れるかは分からない」ものではあるのですが,現在の実務では,財産分与の対象としたうえで,勤務先に「別居時点で退職した場合」の退職金の計算書を出してもらう,というやり方をするのが一般的なように思います。別居をしていない場合は,離婚予定時期などを基準時とすればよいと思います。

養育費については,月々の額についてはいわゆる算定表をベースに合意ができればよいと思います。
終期をどことするかですが,一般には,満20歳に達する月になります。
大学卒業まで,とか,22歳に達する年の次の3月まで,とか変化させることもあります。
あとは,大学進学などの「特別の費用」が生じた際の負担についての取り決めをすることでしょう。
- 回答日:2023年03月22日

同居状態で離婚調停を起こしても成立は難しいでしょうか?

相談者(ID:02625)さんからの投稿
3年前に1度夫のDVを理由に離婚調停を起こしましたが離婚自体を拒否され不調に終わってしまいました。その時は弁護士さんには依頼しませんでした。
そして今回夫の方から突然婚姻費用分担調停を起こされました。私は元々専業主婦でしたが3年前位から生活費も貰えなくなったため働き始め現在は元々夫の口座引き落としになっている生活費(住宅ローン,水道光熱費、通信費,学費等)以外の子供2人と私の生活費は私が払っています。夫は私も働きだし稼ぎがあるのに自分の方が生活費を多く払っていることに不満があり調停を起こしたと思われます。因みに収入は夫900万私450万です。
私としては3年前から離婚したい気持ちは変わらず1日でも早く別居したいと思っていますが子供達が今の自宅を離れたくないという強い希望があるため子供達の気持ちが変わってくれるまで我慢するしかないと思っていました。ですが今回夫の方から調停を起こされた事を機に私の方は再度離婚調停を起こそうと思っています。
そこで今回の調停で確実に離婚を決めたいのですが同居した状態では離婚を勝ち取るのは無理でしょうか?またもし無理ということであれば私だけ別居する決意もあります。ただそれをした場合親権は夫にいってしまうのでしょうか?夫は常々一緒に住んでもいない子供に養育費なんて払わないと言っていますので養育費を払いたくないために親権も譲らないと思います。子供は18歳15歳です。弁護士さんは頼みたいと思っています。
アドバイス頂けたら幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。

「今回の調停で確実に離婚を決めたい」とのことですが,そもそも,調停というのは,裁判所が何らかの結論を下す手続ではなく,双方当事者が話し合いを行う手続なので,夫が同意しない限り「調停で」離婚をすることはできません。

調停不成立後,離婚訴訟を提起すれば,裁判官が離婚が認められる,認められないの結論は出してくれます。
離婚訴訟で「確実に離婚を決めたい」のであれば,別居を先行すべきです。
前回の離婚調停で,夫は離婚を拒否したとのことであり,離婚訴訟を提起しても離婚を拒否する可能性があるため,「別居」という事実を作っておく必要があります。できれば,3年は別居してからの離婚訴訟が望ましいです。

次に,「私だけ別居する決意もあります」「その場合親権は夫にいってしまうのでしょうか。」とのことですが,訴訟で親権が争われた場合に,夫を親権者として指定される可能性はありますが,絶対ではないと思われます。逆に,あなたが親権者として指定されるかどうかも不確実です。
子どもにとって,どちらの親に親権があった方がよいか,という視点で判断されますので,あなたが子供を置いて単身別居した,という事態はあまり好ましくはありません。もっとも,別居後も密にお子さんと関わっていれば,親権が認められる場合もあると思います(絶対ではありません)。
そのため,可能であれば,別居の際にお子さんも連れていくべきですが,それが無理なら,別居後もくまなくお子さんの世話をして,世話をしている証拠を作っておくべきではないかと思います。

養育費の点ですが,養育費は,親権がある親にではなく,実際に子どもを監護(子どもの世話など)をしている親に対して支払われるものです。
そのため,夫が言う「一緒に住んでもいない子どもに養育費なんて払わない」というのはおかしなことです。
あなたが,離婚に際し,お子さんたちと離れて生活していた場合,夫が「監護権者」となるので,あなたの親権の有無にかかわらず,あなたが夫に対して養育費を支払うべきこととなりますので,ご注意ください。
- 回答日:2022年08月31日

モラハラ夫との離婚について

相談者(ID:11446)さんからの投稿
結婚19年目です。
ずっとモラハラ夫に悩んできました。
初めてモラハラがDVだと知り子供と別居を開始したのが2.3年前です。

調停をして話し合いをしましたが
夫が上手で口で勝てないと思い、
わたしは調停取り下げました。

ただ、別居してから
後にいい兆しが見えてきて、
夫がモラハラDVを認め
カウンセリングを受けたりプログラムを受けたりしてくれて居ました。
プログラム受講中の時期に同居を再会しました。
すると半年でプログラムは辞めてしまい、
それから一年近く経った今日、爆発して
また同じことが始まりました。

カウンセリングをしてたNPO法人のところに相談してみたら、それは
再発みたいなものだそうです。逆戻りですと。
もう、もう限界でした。こんな生活を送っていけるはずもなく…本日、家を出ました。

もう一度,離婚調停を申し立てたらいかがでしょうか。

前回の調停は「夫が上手で口で勝てないと思い」取り下げたとのことですが,調停は,「相手を言い負かした方の勝ち」の手続ではありません。夫と直接離婚について話し合うわけではないので,あなたは,ご自身の気持ちや同居中の出来事を淡々と調停委員に伝えればよいです。
諦めずに頑張ってください。

できれば,夫が受けたカウンセリングや講習の資料などをコピーをして持って行った方がよいと思います。本日から別居ということで難しいのかもしれませんが。
次回の調停の際に,「夫が改心するというので同居を再開したが,夫はカウンセリングなどもすぐやめてしまって,元に戻ってしまった。もう信用できない」と主張するとして,その裏付けの資料になります。

それでもお一人で調停手続をするのが難しければ,弁護士に依頼することもご検討ください。
- 回答日:2023年05月24日

嘘ばっかりの夫との離婚すべきか。

相談者(ID:01705)さんからの投稿
夫がソロキャンプだと出かけては不倫してたようでした。キャンプの予約履歴見せれない事から発覚しました。
一度車の中からバイブが見つかり問いつめた時は風俗で使ったの一点張り。
翌週キャンプ行くのにやらないだろうと思い念のためボイスレコーダー車の中に置いた所、自分から連絡して女に会ってる証拠がとれました。
再構築しようと思っていた矢先にやられ、離婚はまだ考えてないけど、相手がわからなくても慰謝料だけでも請求する事はできますか?
なんとなく相手もこちらが既婚者だと理解している音声残ってます。

夫に対する慰謝料請求なら可能と思われますが(ただし,証拠の内容次第です),相手の女性の名前や住所が分からなければ,そもそも慰謝料請求自体ができません。
- 回答日:2022年06月10日
相手の写真があるのと、伊豆の旅館には2人で泊まってる証拠もあります。出張と言いつつ有休とって出かけていました。
SDカードは確保してありますがそれだけでは相手から無理ならば諦めます。
スマホ等も見られるようにしてもらいキャンプはやはりソロキャンと言いながらほぼ毎回大人2人で予約してたのも確認しました。
一応、別れたらしいですが夫からの慰謝料だけでも請求しようと考えてます。
ありがとうございました。
相談者(ID:01705)からの返信
- 返信日:2022年06月13日

夫の不倫について相談したい。

相談者(ID:34983)さんからの投稿
夫のスマホから不倫しているのを知ってしまい、証拠を集め中。(探偵依頼あり)

お手持ちの証拠はどのような内容でしょうか。
重要な視点は,全く事情を知らない第三者がその証拠を見ても,不貞=肉体関係があると認められるかどうか,ということです。
例えば,LINEは内容次第では不貞を強く推認できるものもありますが,そうでないものもあります。
具体的に,このような証拠がある,と提示していただいた方が,適切な判断を行うことができます。
- 回答日:2024年02月17日
ご返事ありがとうございます。証拠は探偵事務所に依頼してラブホテルの出入りの写真が1回撮れました。1回でも大丈夫でしょうか。
相談者(ID:34983)からの返信
- 返信日:2024年02月19日
追記事項です。上記の他にドライブレコーダーの音声で相手の女の人が夫と付き合ってると言っていました。そして探偵で依頼した別の日のラブホテルに出入りしたドライブレコーダーの映像があります。
相談者(ID:34983)からの返信
- 返信日:2024年02月19日
探偵の報告書と,ドラレコの音声及び映像があるわけですね。その女性に慰謝料請求する場合は,女性の氏名,住所の情報を得ていなければ事実上できませんが,氏名住所は把握されていますか?また,相手の女性が,夫を既婚者と知っていたかどうかも問題となりますが,その点は大丈夫そうでしょうか。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2024年02月20日
ご連絡ありがとうございます。まだ調査報告書が手元にないのですが、探偵の報告によれば、相手の氏名、住所は把握できたそうです。そして相手の女性は夫が既婚者だとしっていて付き合っています。
相談者(ID:34983)からの返信
- 返信日:2024年02月21日
承知しました。それならば,請求は問題なさそうですね。何かお手伝いすることがあれば,お声がけください。
静岡・市民法律事務所からの返信
- 返信日:2024年02月22日

静岡県静岡市の離婚数・特殊離婚率

令和1年の離婚件数は1,131件で、静岡県の市区町村の中で第2位の多さになっています。また、前年より18件増加しました。

 

年次

離婚件数

特殊離婚率

平成29年

1,144

34.9%

平成30年

1,113

35.8%

令和1年

1,131

35.8%

参考:静岡県人口動態統計

 

特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、静岡県の市区町村の中で第23位の高さになっています。前年対比では、横ばいとなりました。これは婚姻件数と離婚件数の変化の割合が同じだったためです。

 

静岡県静岡市の離婚の特徴

平成31年(令和元年)の静岡市の人口は約69万人で、同じ政令指定都市で静岡県内の二大都市として知られる浜松市と比べてみると、浜松市の婚姻件数は3,616件、離婚件数は1,192件、特殊離婚率は33.0%と、婚姻件数・離婚件数ともに静岡市の方が少ないですが、特殊離婚率では上回っています。

 

過去3年間の静岡市の特殊離婚率は平成29年34.9%、平成30年35.8%、令和1年35.8%とほぼ横ばいで推移しています。婚姻数が平成29年3,282件、平成30年3,107件、令和1年3,155件に対して離婚件数も1,144件、1,113件、1,131件と同じような割合で増減しているため大きな変化となりませんでした。

 

項目

静岡市

浜松市

婚姻件数

3,155

3,616

離婚件数

1,131

1,192

特殊離婚率

35.8%

33.0%

参考:静岡県人口動態統計

※数値は平成31年(令和元年)

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