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静岡県静岡市で離婚問題に強い女性弁護士在籍の弁護士事務所一覧

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事務所名

弁護士法人あおい法律事務所

住所 〒420-0853
静岡県静岡市葵区追手町2-20ヤマムラビル追手町9階
最寄駅 JR 東海道新幹線 静岡駅 (徒歩10分)
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弁護士法人あおい法律事務所

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弁護士法人新静岡駅前法律事務所

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最寄駅 新静岡駅・静岡駅
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静岡県浜松市中央区鍛冶町140 Cビル4階
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事務所名

弁護士法人東京スタートアップ法律事務所

住所 〒430-0933
静岡県浜松市中央区鍛冶町140 Cビル4階
最寄駅 新浜松駅 徒歩5分 浜松駅 徒歩6分
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弁護士法人東京スタートアップ法律事務所の強み

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事務所名

弁護士法人GoDo静岡合同法律事務所

住所 〒420-0032
静岡県静岡市葵区両替町1-4-5河村第一ビル3階
最寄駅 静岡駅徒歩13分
営業時間

平日:09:00〜17:30

対応地域 静岡市|静岡県
弁護士 平下 愛
定休日 土曜 日曜 祝日
5件中 1~5件を表示

静岡県静岡市の離婚問題の弁護士ガイド

静岡県静岡市の 離婚問題では、「自己破産手続き中の離婚の場合の財産分与」や「不倫相手への傷害罪で逮捕され、示談金を払い誓約書を書いて釈放されたその後は?」といった疑問をもった方が弁護士に相談しています。

離婚問題には様々なお悩みがありますが、実際に「夫名義の資産の約半分 2,000万円の財産分与を獲得した事例」や「元交際相手からの食事代・プレゼント代の請求を退けることに成功」などもあります。

ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)では、離婚問題に精通した弁護士を多数掲載しておりますので、ご自身の状況やお悩みに合った弁護士に相談してみてください。
24時間受信中のWEB問い合わせや、電話での初回相談についての問い合わせの時点では、弁護士費用は発生しないため、ご安心ください。
その後、相談や依頼の時点で弁護士費用についてお見積りをもらい、依頼を検討するようにしましょう。

静岡県静岡市の離婚弁護士が回答した解決事例

静岡県静岡市の離婚弁護士が回答した法律相談QA

自己破産手続き中の離婚の場合の財産分与

相談者(ID:02733)さんからの投稿
会社を経営していましたが、計画的に倒産させ自己破産手続き中です(主人が)自己財産(不動産)はすでに売却しています、その他現金は隠し持っていると思われます。
現在他から収入があるにも関わらず家に生活費も入れてくれません
長く愛人もいて以前から離婚したいと考えておりましたが、子供が学生であった為離婚はしませんでした
学校が終わったら離婚をと考えていたその矢先自己破産手続きを開始してしまいました、自己破産手続き中に離婚すると私の財産が管財人に取られてしまうと聞きましたが本当でしょうか?
私は自分名義の家や株を所有していますがどうなのでしょうか?
また、破産手続きが終了後離婚した場合はどうなのでしょうか?
離婚届けと互いの財産は請求しないとの合意書は以前にお互い記入済みなのですが。

「私の財産が管財人に取られてしまう」という発言からは,⑴形式的にはあなたの財産でも,実質的には夫の財産だから,破産管財人から取戻請求を受ける,ということと,⑵破産管財人から財産分与請求を受ける,の2つのパターンが考えられるように思います。

⑴は,夫が財産隠しのためにあなたの名義にしていた場合です。
⑵は,夫のあなたに対する財産分与請求権を破産管財人が行使できるのか,という問題があります。
そもそも,破産手続開始前に離婚が成立していない以上,破産管財人が財産分与請求権を行使することは考え難いと考えられる一方で,権利行使可能とも考えられるので,確実にこうだ,ということは言えません。

次に,「互いの財産は請求しないとの合意書」というのは,相互に財産分与を求めない,という内容でしょうか。
その合意が有効だとして,破産管財人がその合意に束縛されるのかは合意成立の時期などによっても異なるように思います。

最後に,破産手続終了後の離婚の場合,通常の離婚と同様,財産分与の請求があれば,分与が行われることになります。
- 回答日:2022年09月06日
ご回答ありがとうございます。
(1)という事は御座いません。
(2)ですが、会社の破産手続き(会社解散と顧問弁護士さんは言ってました)と行う1か月ほど前に合意書と離婚届に判を押しました、合意書は離婚の際にお互いの財産は請求しないとの内容でした。
主人の会社に私も勤めていたのですが、倒産手続きや自己破産を考えている事を知らされておらず
急に倒産、自己破産を言われたので合意書と離婚届を書いてもらいました。
そして離婚届を出そうしておりましたら、今回相談させて頂いた事を会社の顧問弁護士さんから言われました。
子供達の為にも自分の財産は出来るだけ守りたいと考えておりますが今後どのようにするのが一番良い方法かアドバイス頂ければと存じます。
相談者(ID:02733)からの返信
- 返信日:2022年09月06日

不倫相手への傷害罪で逮捕され、示談金を払い誓約書を書いて釈放されたその後は?

相談者(ID:00394)さんからの投稿
主人が1年程、不倫関係のある相手女性と揉め、
足を足蹴りして全治10日の怪我をさせ、傷害罪で逮捕されました。示談金30万円を払い、その女性には友人等を介しても連絡はしない、近づかない、職場等でも待ち伏せしない等の誓約書を夫婦で書き、無罪で釈放されましたが、最近また連絡を取り合い会っているようです。誓約書は公正証書ではないので、再度連絡や会う事は問題ではないのでしょうか?また、私は離婚はしないつもりですが相手女性を訴える事はできますか?

「公正証書ではない」から,女性とご主人が連絡したり会うことが問題とならないのではないです。

誓約書は,ご主人の傷害罪を起訴猶予に持っていく手段として作成されたものだと推察されます。その内容は,「ご主人」が女性に連絡しない,接近しないといったものではないでしょうか。
そうだとしたら,女性の方からご主人に接近することは,誓約書には反しないため,この誓約書を根拠として何らかの請求をすることはできないです。

また,ご主人から女性に連絡していることは,たしかに誓約書には反しますが,そのことを指摘できるのは,当の女性だけです。この誓約書は,ご主人が女性に迷惑をかけないことを宣言しているのですから,守られるべき利益の主体は,その女性だからです。したがって,あなたが誓約書違反を理由に何らかの主張をすることはできません。

そうはいっても,あなたとすれば,不貞関係にあった女性と御主人が会うことは気分の良いものではないでしょう。
現在,ご主人と女性が不貞をしており,あなたがその証拠を持っているのであれば,もちろん訴えることは可能です。
不貞の証拠がない場合は,上記の誓約書とは関係なく,改めて,あなたから女性に対し,「夫と会わないで。」という警告を発するべきではないかと思います。
内容証明郵便等のなるべく形に残る警告の方がよいです。
警告をしたにもかかわらず,これを無視して女性がご主人と連絡を取っていたり,会っていた場合には,慰謝料請求が可能になります。
警告をしない場合,ご主人と女生徒が「連絡を取り合い,会っている」ことだけでは,あなたの権利が侵害されている程度が弱いように感じます。


- 回答日:2022年01月11日
ご回答ありがとうございます。誓約書は方法や手段を問わず今後一切連絡しないとこを誓うとの文があり私自身も署名捺印しているのですが、改めて私から警告をしてもいいのでしょうか?それができるなら検討したいと思います。
相談者(ID:00394)からの返信
- 返信日:2022年01月11日

離婚届をポストに投函

相談者(ID:37155)さんからの投稿
夫婦ともに37歳、私は神奈川県、夫は福岡県で、現在まで別居中の状態が1年続いています。 夫婦二人とも離婚の意思ははっきりしています。離婚理由は性格の不一致です。 小学校6年生の息子が一人います。息子は妻である私が引き取ることにしました。 お互い仕事が忙しく、ほとんど会える状況にはありません。 二人とも、なるべく早く離婚の手続きをしたいと考えています。

できるだけ早く離婚するため、素人なりに考えてみました。離婚届を、私が書けるところを書き、印鑑を押して、それをレターパック等に入れてポストに投函し、夫の住所へ送る。そしてそれを受け取った夫が、あとは全て夫一人で、残りを記入し、印鑑を押し、夫の住所の地域の役所に提出するという方法を検討しています。

夫がその方法による離婚に承諾しており,親権者があなたでよいという合意があり,夫が確実に離婚届を提出してくれるのであれば,特段問題はないです。
なお,夫の住所地の市町村と本籍地が一致していない場合は,戸籍全部事項証明書が必要です。

あなたは,離婚後は,結婚前の名字に戻るということでよいですか。
現在の名字を継続使用するのであれば,離婚届と同時に,届出が必要になります。

また,夫が戸籍筆頭者であれば,あなたが親権者となって離婚しても,お子さんは夫の戸籍のままなので,それを望まない場合は,離婚後,家庭裁判所に氏の変更を求める手続をする必要があります。

離婚に伴う他の問題,具体的には,財産分与,養育費については争いないということでしょうか。
仮に,それらについて争いがある場合は,離婚後でも協議又は調停が可能ですので,念頭に置いておいた方がよいです。
- 回答日:2024年03月04日

財産分与や慰謝料にあたり私は支払う義務があるのでしょうか?

相談者(ID:04241)さんからの投稿
婚姻前に私は不倫をしていた。不倫を解消した後に今の主人と付き合う。その不倫は主人も知っておりそんな私でも許してくれ結婚してくれたと思っていた。結婚してから15年以上経過しますが、主人が怒るたびに過去の不倫について責める事が何回もあり、結婚して10年経った頃に不倫相手の妻からあの時慰謝料を請求され120万支払ったと言われました。その後は不倫のこと慰謝料のことも言われます。
今年マイホームを購入。私の名義で私1人がローンを組んでいる。購入時に、主人の親が100万出してくれた。証拠もあると今言われました。
どちらも、当時は私は知らず後になって言われて知りました。離婚話で財産分与や慰謝料の話をしている時に主人が言ってきます。

「主人が言っているお金」というのは,①夫があなたの代わりに支払った120万円の返金,②財産分与にあたって100万円を夫に支払う,ということでしょうか。

仮に,そうだとすれば,いずれについても支払う必要はないように思います。

①については,そもそも真偽が疑わしいように思うのですがどうでしょうか。
夫は本当にあなたが不貞した人の妻にお金を支払ったのでしょうか。
あなたがその不貞を終えた後に夫と付き合い始めたということですが,不貞相手の妻は,なぜあなたにではなく夫(交際相手)に請求してきたのか,どうやってあなたの交際相手を知ったのか,という点が疑問です。
仮に,夫が言うとおり,あなたの代わりに夫が慰謝料を支払っていたとしても,もう10年以上前のことですよね。あなたに頼まれていないのに勝手にやったことではありますが,一応,夫の弁済によってあなたは利益を得ているので,夫からあなたに対して,支払った分を返せといえることになりますが,その請求権は10年で時効消滅すると考えられます。

②については,仮に,夫の親が100万円出したのが本当だとしても,そのお金は,不動産購入に充てたんですよね。そうだとすれば,すでにそのお金は,100万円という現金ではなく,不動産という形に代わってしまっているので,100万円をそのまま返還する必要はありません。
仮に,現在の不動産が購入時の半分の価値しかないなら,100万円についても半分の50万円を夫の特有財産部分として考えればよいです。
- 回答日:2022年12月26日
回答頂きありがとうございます。参考になりました。
相談者(ID:04241)からの返信
- 返信日:2022年12月27日

同棲中の異性からの日常的なモラハラ

相談者(ID:05446)さんからの投稿
現在同棲している男性と5年半になりますが日常的にDV.モラハラを受けており一度別れ話の末にひどい暴力、日常的にふざけてこづいたりつねったり蹴ったりぐらいですがあざになることも多々あり一度警察へ被害の調書を取ってもらったことがあったのですが激怒され謝罪をさせられ精神的におかしいから受診をしろなどといわれ受診し処方も頂いたこともありますが家のことが疎かになると言われその後通院はできません。あまりにも精神的に苦痛な時は日記をつけています。録音はありません。
彼所有マンションに毎月50000円、光熱費折半、食費30000円づつ出し合い生活(外食も多く毎月2万ほど不足分は私が負担していました。
性生活についても性処理道具といわれ苦痛でした。
お恥ずかしい話、彼に依存していた自身の問題なのは重々承知していますが思い返してみてあまりにもひどい対応で彼曰く私が望んで勝手にしているだけと非はないという考えのようです。

慰謝料を請求したいのであれば,事前に証拠収集をすべきでしょう。
交際相手の態度からすると,あなたに対する暴力,暴言を認めるとは思えないからです。
警察の供述調書は,事件自体が不起訴だったと思われますので,写しをもらうことはできないです。
今後,暴言については録音,暴力については写真撮影や診断書といった証拠化作業が必要になります。

たしかに,あなたがされてきたことを考えれば,慰謝料を取りたいと思うのは当然ですが,個人的には,お金より,まずあなたが交際相手から解放されて自由に生活できることの方が価値があると思いますので,早々に自宅を出て別れた方がよいのではないでしょうか。
- 回答日:2023年02月15日
ご回答いただきありがとうございました。
そのようにする為現在行動に移しましたので同じことを繰り返さないよう生活できればと思います。
相談者(ID:05446)からの返信
- 返信日:2023年02月16日

再婚後、連れ子と現夫が養子縁組をした後の元夫からの養育費と一時金の支払い

相談者(ID:11135)さんからの投稿
16年前に離婚をし、12年前に子連れ再婚しました。現夫と連れ子は養子縁組をしております。元夫とは元夫が不倫をしたため離婚しました。公正証書にて娘の最終学歴の最終月までの養育費と小中高校卒業時には一時金の支払いをとりかわしておりました。4月から娘が大学に入学しましたが、元夫が再婚し1年前に子供が産まれ状況が変わったことや娘と現夫が養子縁組をしているので、元夫は養育費も一時金も支払い義務はないということを主張してきました。ネットなどで調べると養育費は確かに減額や0になる可能性があると書いてあるのですが、うちの場合もそれに該当するのかお聞きしたくメールしました。また一時金も同じように支払い義務がなくなるのでしょうか。以前、相談した弁護士さんは支払い義務はなくならず同額か増額できるとおっしゃっていました。

ちなみに公正証書でとりかわした月々の養育費よりもかなり減額した額で支払ってもらってます。(元夫が再婚した5年くらい前から)またうちには現夫との間に2人の子供と現夫には元妻がいてその2人の間にも1人子供がおり、うちはそちらに養育費も払ってます。

そもそも,いったん合意した養育費額は,その後に減額の合意等がない限り,当初の合意に基づく支払いの義務があると考えます。
現在の夫と娘さんが養子縁組をしたこと,元夫が再婚相手との間に子が出生したことは,元夫の支払うべき養育費額に影響を与える事実ではありますが,法的にそうであることと,当事者間で取り決めをした内容はイコールでなくてもよいわけで,当初の合意がそのまま効力を持ちます。

現在,「公正証書で取り交わした月々の養育費よりもかなり減額した額で支払ってもらって」いるとのことで,あなたと元夫との間で,月々の養育費については事実上又は黙示の減額の合意がされていると考えることはできますが(そこも争う余地はあるかもしれません),一時金については,特に減額または支払わない旨の合意はされていないのではないでしょうか。
そうであれば,少なくとも一時金については,支払いを求めてもよいと思います。
- 回答日:2023年05月16日

モラハラ夫と揉めずに離婚する方法

相談者(ID:39456)さんからの投稿
 夫から約17年間、精神的モラハラを受け続けています。最近、夫の言動は典型的なモラハラと気づきました。離婚して解放されたいです。心配なことは以下、2点です。1点目は高2と中2の息子達を引き取りたいが可能か。2点目は共同名義でローンを組んだマンションを売却できるか。
 息子達には夫は優しいですが、息子達の前で私を馬鹿にして見下す言動を平然と行います。息子達に夫のモラハラ気質が伝染していると感じます。息子達にモラハラを学び落としさせたいので、夫から息子達も離したいです。
 私は経済的モラハラは受けていませんが、進学で学費がかかるため、養育費は取りたいです。貯金はあまりありません。可能ならば慰謝料も請求したいです。収入は私が夫を上回っていますが、長年の精神的苦痛を考えると逆に夫から搾取されることには到底納得できません。
 離婚を考え始めたのがここ最近(2023年11月頃)のため、過去の音声や記録メモの証拠はありません。モラハラの事実を示す証拠が足りないのではないかという不安があります。2023年11月からは記録しています。

息子さんたちは,夫よりあなたと生活することを望んでいますか?
仮に,そうであれば,あなたがお子さんを連れて別居したうえで夫に離婚を請求した場合,離婚に際し,夫が親権を争ってきても,裁判所はあなたを親権者として指定する可能性が高いと考えます。

次に,マンションの売却ですが,「今日労名義でローンを組んだ」とのことですので,おそらく,所有権についても共有ということですよね。そうだとすると,売却には当然共有持分権者である夫の同意も必要です。また,抵当権者が抵当権抹消に応じてくれることも条件になります。要は,抵当権の被担保債権(残ローン)を一括で返済してしまう必要があります。上記2つの点をクリアできれば,売却は可能です。

慰謝料については,モラハラの証拠の有無の点のほか,証拠があっても,その内容が,誰が聞いてもこんなことを言われたら精神的苦痛を感じる,一般的に我慢の限界を超えているといえるレベルであることを要すると考えます。要は,単に高圧的だとか命令口調というにとどまらず,聞いていてうんざりするような人格否定,罵倒等を要するということです。
- 回答日:2024年03月26日
 回答ありがとうございます。
 子どもたちがどちらと生活することを望むのかは、正直本人達に意思確認しないとわかりません。できるだけ早くモラハラから解放されたいですが、子ども達が来年度受験生なので、慎重に時期を見て話そうと思います。
 マンションは、ご推察のとおり、所有権も共同名義ですので、夫の同意なしには売却できないということですね。
 モラハラの状況は詳しい事情を知らない知人それぞれに個別に話したところ、5人中全員が、よく耐えられたねと驚き、同情するという同じ反応でした。恐らくは一般的な我慢の限界は超えていると思われます。
 慎重に準備を進めて前へ進みます。
 ありがとうございました。
相談者(ID:39456)からの返信
- 返信日:2024年03月27日

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静岡県静岡市の離婚数・特殊離婚率

令和1年の離婚件数は1,131件で、静岡県の市区町村の中で第2位の多さになっています。また、前年より18件増加しました。

 

年次

離婚件数

特殊離婚率

平成29年

1,144

34.9%

平成30年

1,113

35.8%

令和1年

1,131

35.8%

参考:静岡県人口動態統計

 

特殊離婚率(期間内の離婚数を婚姻数で割った割合)に関しては、静岡県の市区町村の中で第23位の高さになっています。前年対比では、横ばいとなりました。これは婚姻件数と離婚件数の変化の割合が同じだったためです。

 

静岡県静岡市の離婚の特徴

平成31年(令和元年)の静岡市の人口は約69万人で、同じ政令指定都市で静岡県内の二大都市として知られる浜松市と比べてみると、浜松市の婚姻件数は3,616件、離婚件数は1,192件、特殊離婚率は33.0%と、婚姻件数・離婚件数ともに静岡市の方が少ないですが、特殊離婚率では上回っています。

 

過去3年間の静岡市の特殊離婚率は平成29年34.9%、平成30年35.8%、令和1年35.8%とほぼ横ばいで推移しています。婚姻数が平成29年3,282件、平成30年3,107件、令和1年3,155件に対して離婚件数も1,144件、1,113件、1,131件と同じような割合で増減しているため大きな変化となりませんでした。

 

項目

静岡市

浜松市

婚姻件数

3,155

3,616

離婚件数

1,131

1,192

特殊離婚率

35.8%

33.0%

参考:静岡県人口動態統計

※数値は平成31年(令和元年)

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