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離婚届はどこでもらうの?離婚届の入手先と正しい記入方法を解説

離婚届はどこでもらうの?離婚届の入手先と正しい記入方法を解説
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離婚届は各市区町村役所でもらうことができます。役所によっては、ダウンロードした離婚届を使える場合もあります。

円滑に離婚するためには、離婚届をもらう場所や提出までの流れを把握しておくべきでしょう。

本記事では離婚届の入手方法と入手してから提出するまでの流れをわかりやすく解説します。

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離婚届の入手方法

離婚届は市区町村役所に直接もらいに行くか、各自治体の公式ホームページからダウンロードすることが通常です。

それぞれの入手方法について説明します。

市区町村役所|市民課・戸籍課(戸籍係)でもらえる

離婚届は各市区町村役所の『市民課』や『戸籍課(戸籍係)』などで用紙をもらえます。

離婚届を提出する市区町村役所は、夫婦の本籍または所在地を管轄する役所になりますが、離婚届をもらうだけならどこでも構いません。

窓口でもらう場合は、夫婦どちらか一方が、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)の提示が求められるので、忘れずに持参しましょう。

窓口では、必要書類や記入方法についての説明を受けることができるため、不明な点があればその場で質問することも可能です。

ただし、市役所は平日の日中にしか開いていません。

平日の日中に役所に出向くのが難しい場合は、平日の夜か、土日に訪ねてみましょう。

その場合、役所のホームページを見て、対応時間を忘れずに確認するようにしてください。

ダウンロード|市区町村の公式ホームページから可能

離婚届は、市区町村の公式ホームページからダウンロードすることもできます。

ダウンロードした離婚届は、自宅や近くのコンビニで印刷することができますが、必ず「A3サイズ」で印刷することと、自治体によっては「感熱紙は不可」などの条件がありますので、事前に確認をしましょう。

※必ずA3の用紙で印刷してください。感熱紙は不可。

引用元:離婚届|品川区

また、記入方法や提出に必要な書類、手続きなどの詳細についても市区町村のホームページで確認できます。

弁護士|離婚を弁護士に相談している場合

離婚に関して弁護士に相談し離婚の意志が固まったのなら、離婚届を持っているか確認してみましょう。

離婚問題を得意としている弁護士や法律事務所の中には、離婚届を保管しているケースが多いです。

持っていればわざわざ役所に出向く必要がありません。

記載にミスがない書き方を弁護士から教えてもらうことも可能です。

また、弁護士から離婚届をもらうのに基本的には費用はかかりません。

離婚届の書き方

この項目では離婚届の書き方について解説します。離婚届は正しく記入されていないと受理されないこともありますので、書き方についてしっかりと把握しておきましょう。

離婚届の記入例

引用元:法務省

法務省のホームページには以下の2つの記入例があります。

実際に記入例を見て頂ければわかるように、記入項目も多く、訂正が必要な場合には1回で受理されないこともあるようです。訂正がないように記入しましょう。

離婚届に記入する15の項目

実際に離婚届を記入する必要項目について説明します。

記入するのは以下の項目になります。

項目

記入すること

届出日・届出先

提出日は実際に受付窓口に提出する日付、郵送の場合はポストに投函する日付を記入します。

氏名・生年月日

それぞれの氏名は婚姻中の氏名を記入します。旧姓で書かないように気をつけましょう。

住所・世帯主の氏名

現在住民票がある住所と世帯主の氏名を記入します。

本籍・筆頭者の氏名

夫婦の本籍地と筆頭者の氏名を戸籍謄本の通りに正しく記入します。

父母の氏名・続柄

夫婦それぞれの父・母の氏名を記入します。

離婚の種別

協議離婚、調停、審判、和解、請求の認諾、判決の中から選んでレ点を入れます。

離婚前の氏に戻る者の本籍

婚姻前の戸籍に戻る場合は、その本籍地と筆頭者を書き入れます。

未成年の子の氏名

親権を持つ方の欄に養育する子の氏名を記入します。

同居の期間

実際に同居し始めたタイミングを記入します。

別居する前の住所

夫婦で同居していたときの住所を記入します。別居していなければ空欄のままで構いません。

別居する前の世帯の主な仕事とそれぞれの職業

その世帯の主な収入源となる仕事を6つの分類の中から該当するものにレ点を入れます。

その他

父母が養父母の場合は『その他』に記入します。

届出人・署名捺印

届出人の署名(押印は任意)をします。印鑑は認印でも可能です。

連絡先

日中連絡が取れる電話番号も記入しましょう。記入欄はありません。欄外に記入しましょう。

証人

協議離婚の場合のみ、20歳以上の証人2名に記入・捺印してもらう必要があります。

離婚届を提出する際に必要な書類

離婚届を提出する際に必要な書類は、離婚の方法によって異なります。

この項目では離婚届以外に必要な書類や必要になる可能性のある書類について解説します。

協議離婚の場合|離婚届以外の種類は必要ない

繰り返しますが、協議離婚の場合、離婚届以外の必要書類はありません。

離婚協議とは夫婦の話し合いで離婚を決めるもので、離婚届には双方の署名と捺印が必要です。

訂正の必要が生じた場合や本人確認のために印鑑と身分証明書を持参しておきましょう。

  • 夫婦二人の印鑑
  • 届出人の身分証明書

裁判離婚等の場合|戸籍謄本・申立人の印鑑・和解調書・確定証明書

裁判所を介して離婚をする場合、離婚届以外に以下のものが必要になります。

調停離婚

裁判離婚

  • 申立人の印鑑
  • 調停調書の謄本
  • 申立人の印鑑
  • 和解調書や判決書の謄本
  • 確定証明書

調停調書や判決書は離婚調停の成立後または離婚裁判での判決言渡し後に取得できます。確定証明書は原告が裁判所へ申請する必要があることを覚えておきましょう。

提出期限は、離婚調停成立日や、審判及び判決が確定した日から10日以内となっていますので、遅れないように注意してください。

本籍地または所在地以外の市区町村役所に提出する場合|戸籍謄本

すでにお伝えしたように、離婚届の提出先は夫婦の本籍か所在地を管轄する役所です。

もし、本籍地または所在地以外の市区町村の役所に提出する場合には、戸籍謄本も必要になります。

離婚届の提出方法

離婚届の提出方法について解説します。

事前に把握しておくことで、トラブルなく手続きが進むことでしょう。

提出方法は窓口への持参と郵送の2種類

離婚届の提出方法には、窓口への持参と郵送の2種類があります。

窓口への持参は、市区町村の役所の開庁時間内に直接提出する方法です。

戸籍係の窓口で受理され、担当者が書類の内容をその場で確認してくれるため、不備があればすぐに修正できます。

もう一つの方法は郵送です。

遠方に住んでいる場合や役所の開庁時間に行けない場合に便利です。

郵送の場合、必要事項を正確に記入し、署名(押印は任意)を忘れないでください。

提出書類に不足や誤りがあると受理されないため、事前に十分な確認が必要です。

郵送による提出は、通常、役所の住所宛に送付しますが、送付方法や注意事項については各役所の指示に従いましょう。

夜間や土日でも提出は可能

離婚届の提出は、夜間や土日でも可能です。

多くの市区町村役所では、夜間や休日でも提出を受け付けるための時間外受付窓口や専用の投函ボックスを設置しています。

これは、役所の通常の開庁時間に来られない人々のための配慮です。

夜間や土日祝日に提出する場合、役所の正面玄関などに設置されている専用ポスト(ボックス)に離婚届を投函します。

その際、封筒に「離婚届在中」と明記し、必要な書類をすべて揃え、署名と押印を忘れないでください。

時間外受付に提出した場合、翌営業日に役所の担当者が内容を確認します。

不備があれば連絡が来るため、迅速に対応できるようにしておきましょう。

離婚届は一人で提出してもよい

離婚届は、一人で提出することができます。

離婚届には、離婚する夫婦の双方の署名(押印は任意)が必要ですが、提出自体はどちらか一方がおこなえば問題ありません。

これにより、物理的に一緒に役所に行けない場合や、一方が遠方に住んでいる場合でも手続きを進めることが可能です。

提出後、役所の担当者が内容を確認し、必要書類が揃っていれば受理されます。

不備があれば連絡が入るので、迅速に対応できるようにしておくことが重要です。

離婚届の受理後、離婚は法律的に成立し、戸籍に反映されます。

代理人による提出も認められている

離婚届の提出は、代理人による手続きも認められています。

夫婦のどちらかが直接役所に行けない場合や、特定の事情で代理人に依頼する必要がある場合には、この方法が利用できます。

代理人には、信頼できる親族や友人などを選び、委任状を作成しておくことが必要です。

委任状には、離婚届の提出を代理人に委任する旨を明記し、夫婦双方の署名と押印を含めます

また、代理人の身分証明書のコピーも添付することが一般的です。

役所に提出する際、代理人は委任状と必要書類をすべて揃えて持参します。

役所の担当者が書類を確認し、不備がなければ受理されます。

代理人による提出は、遠方に住んでいる場合や、病気やその他の理由で自身が役所に行けない場合に便利な方法です。

ただし、代理人提出の具体的な手続きや必要書類については、事前に役所に確認し、準備を万全にしておきましょう。

離婚届を提出するときの注意点5つ

この項目では、離婚届を提出するときの注意点について解説します。

1.離婚届の記入時は事前に必要な取り決めや準備をおこなっておく

離婚届の記入は、一通り離婚時の取り決めが決まった後の最後の仕上げと思っておきましょう。

すでにお伝えしたように、先に親権や養育費、慰謝料などは決めておきましょう。

また、協議離婚以外の場合には離婚届を準備する前に、調停や裁判で離婚を成立させる必要があります。

離婚問題に注力する弁護士に相談しながら、後悔しない離婚を実現させてください。

2.記載漏れがないか見直す

離婚届を役所に提出する際には、記載漏れがないかしっかりと見直すことが重要です。

特に、夫婦双方の署名(押印は任意)が揃っているか確認してください。

また、日付や住所、氏名などの基本情報に誤りがないかを丁寧にチェックしましょう。

必要書類がすべて揃っているかも確認が必要です。

不備があると受理されず、手続きが遅れる可能性があります。

提出前に役所のホームページや窓口で必要事項を再確認し、正確な記入を心掛けることで、スムーズに手続きを完了させることができます。

3.離婚届の提出先と時間帯を確認する

繰り返しますが、離婚届の提出先は夫婦の本籍地か所在地を管轄する役所です。基本的には平日日中にしか開いていません 。

届出は開庁時間外でも可能ですが、書類の審査は翌開庁日に行われます。後日受理通知が送られてくるでしょう。

4.時間がない場合には郵送や代理人提出を考える

どうしても役所に提出する時間がない場合には、当事者以外の人に提出をお願いしたり、郵送したりすることも可能です。

ただし、離婚届の内容に不備があっても訂正できませんので、その場で受理してもらえないこともあるでしょう。

2度手間になってしまう可能性があるので、特別な事情がない限りは当事者が提出するようにしたほうが無難です。

5.離婚届提出後に受理通知が送付されるケースもある

代理人に依頼した場合や郵送の場合などは約1週間後に受理通知が届きます

この受理通知は、夫婦どちらかが勝手に離婚届を作成して、同意を得ないまま離婚することを防ぐためにあります。

たとえば、妻だけで離婚届を書いて役所に提出したとしても、後日夫の元に受理通知が届くようになって夫が知ることができます。

なお、不正に離婚届を作成して提出することは犯罪で、3ヵ月以上5年以下の懲役の罰を受けることがあります(有印私文書偽造罪・同行使罪)。

離婚届の提出期限はケースによって違う

離婚届は、協議離婚と調停離婚・審判離婚・裁判離婚とでは提出期限が違います。

それぞれの違いを解説します。

協議離婚の場合|無期限

協議離婚の場合、離婚届の提出には特に期限が設けられていません。

協議離婚は、夫婦双方が話し合いによって合意し、離婚を決定する方法です。

離婚届の作成と署名(押印は任意)が完了すれば、いつでも役所に提出できます。

これは、夫婦が自身のペースで離婚手続きを進めることができるため、時間的な制約がないことが利点です。

しかし、実際の生活上の問題を早期に解決するためにも、合意が得られたら速やかに離婚届を提出することが望ましいでしょう。

また、離婚届の提出が遅れることで生じる法的・経済的な影響も考慮する必要があります。

たとえば、離婚届の提出が遅れると、戸籍上の変更が反映されないため、新たな生活の準備や再婚などの手続きに支障をきたす可能性があります。

したがって、協議離婚の場合でも、合意が得られたら早めに離婚届を提出することをおすすめします。

調停離婚・審判離婚・裁判離婚|確定から10日以内

調停離婚、審判離婚、および裁判離婚の場合、離婚届の提出には期限が設けられています。

これらの方法で離婚が成立した場合、確定から10日以内に離婚届を役所に提出しなければなりません。

調停離婚は家庭裁判所の調停委員を交えて話し合い、合意に至る方法です。

審判離婚は、調停が不成立の場合に裁判官が審判を下す方法で、裁判離婚は正式な裁判手続きを経て離婚が決定される方法です。

これらの離婚方法では、法律によって確定日から10日以内に離婚届を提出する義務があります。

この期限内に提出しないと、過料(罰金)が科される可能性があります。

提出する際には、調停調書謄本、審判書謄本、または判決書謄本とその確定証明書など、必要な書類を添付する必要があります。

離婚が法的に確定した日から数えて10日以内に離婚届を提出することを忘れないように注意しましょう。

期限内に手続きを完了することで、法的なトラブルを避けることができます。

離婚届の提出までに悩みがある方は弁護士に相談!

協議離婚であれば、難しい手続きも不要で簡単に離婚ができてしまいます。

しかし、離婚は、親権やお金のことなどさまざまなことが関わってきます。

協議離婚の場合でも、金銭のことや子どものことはしっかり決めて離婚するようにしなければなりません。

弁護士であればあなたの代理人として相手と連絡を取り、具体的な交渉を円滑に進めることができます。

たとえ協議離婚でも、後悔しない離婚のためには必ず一度は離婚問題に力を入れている弁護士に相談しましょう。

相談自体は無料で受けてくれる弁護士もいますので、気軽に相談してみてください。

離婚届の提出前に弁護士に相談するメリット4つ

離婚届の提出前に弁護士に相談するメリットは以下のとおりです。

1.法的なアドバイスを受けられる

弁護士に相談することで、離婚に関する法的な疑問や不安を解消できます。

法律に基づいた適切なアドバイスを受けることで、離婚手続きをスムーズに進めることが可能です。

2.有利な条件で離婚できる可能性が高まる

弁護士は財産分与や養育費、慰謝料などの交渉をサポートし、有利な条件での離婚を目指します。

専門的な知識と経験を活かし、あなたの権利と利益を最大限に守ります

3.精神的な負担を軽減できる

弁護士が複雑な手続きを代行し、書類作成や交渉をおこなうため、精神的な負担が軽減されます。

安心して手続きを任せられるため、心の余裕を持って離婚に向けた準備ができます。

4.将来的にトラブルを避けることができる

弁護士による法的なサポートを受けることで、離婚後のトラブルを未然に防ぐことができます。

正確な手続きと明確な合意により、将来的なリスクを最小限に抑えられます。

まとめ

別れることだけしか頭にないと、後から後悔することもありますので、しっかり話し合って金銭面でも納得した形で離婚の手続きを進めてください。

状況にあったアドバイスを受けるためにも、離婚を決める前に一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

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