離婚をするときには、決めることはたくさんあります。
準備もしないまま離婚をすると、金銭的な事情や生活面で後々後悔することになるかもしれません。
弁護士に依頼をすれば、下記のようなサポートを受けることができます。
- 離婚後の生活のためのアドバイス
- 財産分与や慰謝料がどれくらいになるかの試算
- 配偶者との離婚時の取り決めの交渉
- 後々にトラブルにならないよう公正証書作成の代理
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離婚届は各市区町村役所でもらうことができます。役所によっては、ダウンロードした離婚届を使える場合もあります。
円滑に離婚するためには、離婚届をもらう場所や提出までの流れを把握しておくべきでしょう。
この記事では離婚届の入手方法と入手してから提出するまでの流れをわかりやすく解説します。
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離婚検討時には様々な不安があります
その中でも最も多いのが「離婚後の収入やお金の不安」です。
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離婚届は市区町村役所に直接もらいに行くことが通常です。
離婚届は各市区町村役所の『市民課』や『戸籍課(戸籍係)』などで用紙をもらえます。窓口に離婚届をもらいたい旨を伝えれば案内してくれるでしょう。
離婚届を提出する市区町村役所は、夫婦の本籍または所在地を管轄する役所になりますが、離婚届をもらうだけならどこでも構いません。
また、役所は平日日中にしか開いていませんが、土日や平日の夜間の訪問は難しいという方も多いでしょう。そのような場合には夜間・休日対応の窓口を訪ねてみましょう。
また、後述するようにダウンロードすれば日時に関わらず離婚届を入手できます。
離婚届書は以下のようなところから用紙をダウンロード・印刷して使うことも可能です。
ただ、役所によっては自分で印刷した用紙では離婚届を受け付けてくれない場合がありますので、事前に確認した方が安心です。また、印刷時は必ず【A3サイズ】にするようにしましょう。
ご自宅のプリンターでA3サイズを印刷できない場合にはコンビニに持ち込んでプリントするとよいでしょう。
この項目では離婚届の書き方について解説します。離婚届は正しく記入されていないと受理されないこともありますので、書き方についてしっかりと把握しておきましょう。
離婚届の記入例は法務省でも紹介があります。
【引用】法務省
上の記入例は【妻の姓が元に戻る場合】ですが、次のリンク先(法務省)には、【夫の姓が元に戻る場合】の記入例もあります。
実際に記入例を見て頂ければわかるように、記入項目も多く、訂正が必要な場合には1回で受理されないこともあるようです。訂正がないように記入しましょう。
こちらでは、実際に離婚届を記入する必要項目の注意点についてご説明します。
提出日は実際に受付窓口に提出する日付、郵送の場合はポストに投函する日付を記入します。配偶者から印鑑をもらえずいつになるかわからない場合は、届出日は後から埋めるようにしましょう。
届出先は夫婦の本籍や所在地を管轄する市区町村宛てになります。
それぞれの氏名は婚姻中の氏名を記入します。旧姓で書かないように気を付けましょう。氏名は戸籍謄本通りに記入します。旧字体がある方は特に注意しましょう。
現在住民票がある住所と世帯主の氏名を記入します。離婚と同時に転居届を提出する場合には、転居届に記載する住所を記載します。
夫婦の本籍地と筆頭者の氏名を戸籍謄本の通りに正しく記入します。筆頭者とは、戸籍謄本の一番上に書かれている人物のことです。
夫婦それぞれの父・母の氏名を記入します。父母が婚姻関係にあれば、母の姓は不要で名前だけで構いません。
父母が離婚している場合や亡くなっている場合にも必ず両名記入してください。養父母の場合、同じ書き方で離婚届の『その他』の欄に記入します。
続柄は、父母からみて記入しましょう。長男・長女・二男・二女などです。
離婚が決まった種類について、「協議離婚」「調停」「審判」「和解」「請求の認諾」「判決」の中から選んでレ点を入れます。
裁判所を介さずに話し合いで離婚を決める方法は「協議離婚」です。協議離婚以外は、実際に離婚成立や確定した日にちも記入します。
離婚後に姓が変わる方の記入欄です。婚姻前の戸籍に戻る場合は、その本籍地と筆頭者を書き入れます。
なお、両親や兄弟が死亡するなどして婚姻前の戸籍がなくなっている場合には新たに戸籍を作らなければなりません。
新しく籍を作る際は本人が筆頭者となり、本籍地は日本国内であれば自由に決めてよいことになっています。
もし離婚後も婚姻中の姓を名乗る場合は、この欄は空白にして別の書類『離婚の際に称していた氏を称する届』を提出する必要があります。
未成年の子どもがいる場合、養育する親権者を決める必要があります。親権を持つ方の欄に養育する子の氏名を記入します。
親権が決まっていない場合には、離婚届も受理されませんので、先に親権を決めておく必要があります。
同居の期間は、実際に同居し始めたタイミングを記入します。婚姻前から同居していたのであれば、同居開始月が婚姻前になる場合もあります。おおよそで構いません。
別居したタイミングがあればそちらも記入します。まだ別居していなければ、空欄で問題ありません。
すでに別居しているときは夫婦で同居していたときの住所を記載します。別居していなければ空欄のままで構いません。
その世帯の主な収入源となる仕事を、6つの分類の中から該当するものにレ点を入れます。
夫婦の職業については、5年ごとに行われる国勢調査の年にのみ記入します。次回以降は2025年、2030年と実施される予定です。
『別居する前の世帯の主な仕事』とは、以下の6種類ですが、噛み砕いて説明すると、それぞれ以下のような仕事です。
父母が養父母の場合は『その他』に記入しましょう。父母の氏名と、同様の書き方で記入します。
届出人の署名・押印をします。印鑑は認印でも可能です。届出人の欄は、代筆は許されず、必ず本人が署名・押印をする必要があります。印鑑は認印でも構いませんが、ゴム印は不可です。
不備がある場合には連絡がありますので、日中連絡が取れる電話番号も記入しましょう。特に記入欄はありませんが、欄外に記入しておけば問題ありません。
協議離婚の場合のみ、20歳以上の証人2名に記入・捺印してもらう必要があります。一般的にはお互いの両親や友人が証人になることが多いのですが、依頼する弁護士・司法書士に証人になってもらうことも可能です。
記入用具 |
鉛筆や消えるタイプのペンは不可。ボールペンやサインペンを使用する。 |
訂正したい時 |
修正液や修正テープは不可。線で消して訂正印を押す。 |
印鑑 |
シャチハタは不可。認印でもよい。 |
住所 |
番地の省略などはせず離婚届提出時の住所を住民票の通りに記入する。転居届を同時に提出する場合には転居先の住所を記入する。 |
氏名 |
旧字体はそのまま記入する。戸籍謄本の通りに記入。離婚時に姓が変わる場合には離婚前の姓を記入する。 |
本籍地 |
本籍地と住所地は異なる場合があるため確認しておく。 |
父母 |
家族が死亡していたとしても記入する。 |
未成年の子供 |
未成年の子供がいる場合、離婚届を提出する前に親権者を決めておく。 |
離婚届を提出する際に必要な書類は、離婚の方法によって異なります。この項目では離婚届以外に必要な書類や必要になる可能性のある書類について解説します。
繰り返しますが、協議離婚の場合、離婚届以外の必要書類はありません。
離婚協議とは夫婦の話し合いで離婚を決めるもので、離婚届には双方の署名と捺印が必要です。
訂正の必要が生じた場合や本人確認のために印鑑と身分証明書を持参しておきましょう。
裁判所を介して離婚をする場合、離婚届以外に以下のものが必要になります。
調停離婚 |
裁判離婚 |
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|
調停調書や判決書は離婚調停の成立後または離婚裁判での判決言渡し後に取得できます。確定証明書は原告が裁判所へ申請する必要があることを覚えておきましょう。
提出期限は、離婚調停成立日や、審判及び判決が確定した日から10日以内となっていますので、遅れないように注意してください。
上でもお伝えしたように、離婚届の提出先は夫婦の本籍か所在地を管轄する役所です。もし、本籍地以外の市区町村の役所に提出する場合には、戸籍謄本も必要になります。
この項目では離婚届提出までの流れを解説します。
未成年の子どもがいる場合、親権者が決まっていなければ、離婚届も受理されませんので、先に親権を決めておく必要があります。
親権については、夫婦だけの問題でなく、特にお子様の将来にも大きく関わってきますので、念入りに話し合って決めてください。
離婚時に決めておくことは親権だけではありません。特に、お金に関する約束はきちんと決めておき、書面で残しておかないと、後から後悔したりトラブルになったりすることが考えられます。
上のような内容を決める必要が出てきます。真っ先に別れたい気持ちが強い方も多いでしょうが、後々後悔しないためにも、お金周りのことはしっかり決めておきましょう。
協議離婚では、証人の氏名を記入し捺印する必要があります。20歳以上の人物であれば誰でも証人になれますが、実際はお互いの両親や友人が証人になることが多いです。
また、夫婦それぞれ証人を見つけるのではなく、片方が2名選ぶことも可能です。いずれにしても、協議離婚をする場合には、証人になってくれる人にあらかじめ話をしておくようにしましょう。
離婚届に不備があった場合、元配偶者とやり取りを繰り返す必要も出てくるでしょう。必要書類は揃えておき、離婚届は不備がないように記入しましょう。
なお、離婚届の欄外に捨印をしておくと、軽微なミスは役所で直してもらえる可能性もあります。
協議離婚の場合、離婚届を提出して受理されることで離婚が成立します。繰り返しますが、離婚届は本籍地や所在地を管轄する役所に提出しましょう。
なお、離婚成立後であっても慰謝料や財産分与についての交渉は可能です。
この項目では、離婚届を提出するときの注意点について解説します。
離婚届の記入は、一通り離婚時の取り決めが決まった後の最後の仕上げと思っておきましょう。上記でお伝えしたように、先に親権や養育費、慰謝料などは決めておきましょう。
また、協議離婚以外の場合には離婚届を準備する前に、調停や裁判で離婚を成立させる必要があるでしょう。離婚問題に注力する弁護士に相談しながら、後悔しない離婚を実現させてください。
繰り返しますが、離婚届の提出先は夫婦の本籍地か所在地を管轄する役所です。基本的には平日日中にしか開いていません 。
届出は開庁時間外でも可能ですが、書類の審査は翌開庁日に行われます。後日受理通知が送られてくるでしょう。
どうしても役所に提出する時間がない場合には、当事者以外の人に提出をお願いしたり、郵送したりすることも可能です。
ただし、離婚届の内容に不備があっても訂正できませんので、その場で受理してもらえないこともあるでしょう。
2度手間になってしまう可能性があるので、特別な事情がない限りは当事者が提出するようにしたほうが無難です。
離婚届を本人が提出しに行った場合、その場で本人確認が行われ離婚届が受理されますが、代理人に依頼した場合や郵送の場合などは約1週間後に受理通知が届きます。
この受理通知は、夫婦どちらかが勝手に離婚届を作成して、同意を得ないまま離婚することを防ぐためにあります。例えば、妻だけで離婚届を書いて役所に提出したとしても、後日夫の元に受理通知が届くようになって夫が知ることができます。
なお、不正に離婚届を作成して提出することは犯罪で、3ヶ月以上5年以下の懲役の罰を受けることがあります(有印私文書偽造罪・同行使罪)。
協議離婚であれば、難しい手続きも不要で簡単に離婚ができてしまいます。
しかし、離婚は、親権やお金のことなど様々なことが関わってきます。
協議離婚の場合でも、金銭のことや子供のことはしっかり決めて離婚するようにしなければなりません。
弁護士であればあなたの代理人として相手と連絡を取り、具体的な交渉を円滑に進めることができます。
たとえ協議離婚でも、後悔しない離婚のためには必ず一度は離婚問題に力を入れている弁護士に相談しましょう。相談自体は無料で受けてくれる弁護士もいますので、気軽に相談してみてください。
離婚届は各市区町村の役所でもらうことができます。基本的には、平日日中に窓口でもらうことになりますが、どうしても時間の都合が付かない場合には、夜間・休日窓口でもらうこともできます。
また、インターネット上でプリントアウトして使うことも可能です(役所によっては受理されない場合があるので、事前に確認してください)。
協議離婚では、離婚届を提出して受理されることで離婚が成立しますが、離婚条件や子供の親権など、それまでに決めておくべきことはたくさんあります。
別れることだけしか頭にないと、後から後悔することもありますので、しっかり話し合って金銭面でも納得した形で離手続を進めてください。
状況にあったアドバイスを受けるためにも、離婚を決める前に一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
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