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離婚してくれない夫・妻に同意してもらうには?一方的に離婚できる条件を解説

離婚してくれない夫・妻に同意してもらうには?一方的に離婚できる条件を解説
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一向に離婚してくれないパートナー…。あなたがどれだけ離婚したい気持ちを伝えても、相手の同意が得られなければ協議離婚は成立しません。そのため、どうしても離婚したい場合は、調停や裁判で主張をするしかないでしょう。

あなたの離婚したい気持ちに対して、配偶者が離婚に応じない場合「離婚そのものに反対している」、もしくは「離婚条件について納得できていない」ことで反対していると考えられます。

前者であれば離婚まで長期化するかもしれませんが、後者であれば納得できる離婚条件を提示できればすぐに離婚に応じてくれるかもしれません。

配偶者が離婚してくれない理由や、配偶者の性格や考え方に応じて、離婚交渉の効果的な方法は異なります。この記事では、このように離婚したくない配偶者に対して離婚に同意させる方法について解説します。

離婚してくれない配偶者に

お困りの方へ

離婚してくれない相手に困り果てている方で、当記事を読んだり、内容を実行しても解決が難しそうな場合、弁護士への相談を推奨します。

 

離婚問題に詳しい弁護士であれば、あなたの状況が強制的に離婚できる条件(法定離婚事由)に該当するか、ハッキリと判定してくれますし、離婚理由が明確であれば必要な証拠集めや相手との交渉を通じて離婚の実現をサポートしてくれるからです。

 

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離婚そのものに反対されて相手が離婚してくれないケース

配偶者が離婚に同意してくれない理由がわかれば、相手を説得する方法を考えやすくなります。そのため、相手から離婚への同意が得られない場合、その理由を相手から聞くのが重要です。

まずは、夫婦が置かれている状況や配偶者の性格を考慮しながら、一般的な離婚反対の理由を元に、相手が答えやすい質問を繰り返すといいでしょう。

なかには、漠然と離婚したくないと思っているケースもあるため、離婚に応じない訳を自覚させる必要があります。

これらは、法律的なものというよりも、人間関係の問題と整理する方が適切でしょう。

配偶者が離婚してくれない理由として、相手が離婚そのものに反対しているケースは、次のような理由が考えられます。

  1. あなたへの愛情を持っているため
  2. あなたとやり直せると思っているため
  3. 離婚の理由が伝わっていないため
  4. 下らない理由で離婚したくないため
  5. 今までの自分の人生を否定された気がするため
  6. その他の理由

離婚そのものに反対されて相手が離婚してくれないケース

①あなたへの愛情を持っているため

あなたに対して配偶者としての愛情が残っているため離婚してくれないケースです。

配偶者にとってはあなたの離婚宣言が予想もしなかったことであり、なんとかして夫婦関係を修復したいと考えています。

②あなたとやり直せると思っているため

離婚したい理由をきちんと聞いたうえで話し合えば、あなたの「離婚したい」という気持ちを変えられると思っている場合があります。

どんなことでも本音で話し合えばわかりあえる、というのが配偶者のベースにある可能性があります。

③離婚の理由が伝わっていないため

あなたの離婚の意思が、配偶者へしっかり伝わっておらず、配偶者にとっては離婚理由がよくわからないために離婚に同意してくれないケースがあります。

この場合、配偶者はあなたの感情的な離婚意思に混乱し、時間をおけばあなたの離婚意思がなくなると考えている可能性があります。

離婚意思は相手に伝わるように冷静かつ論理的に伝えるように意識しましょう。

④下らない理由で離婚したくないため

配偶者にとって、離婚の原因が下らない理由であるため、配偶者が離婚に反対する可能性があります。

あなたが離婚したいと感じるほどの事柄は、配偶者にとってはどうでもいいことであるケースもあるのです。

ただし、配偶者にとってくだらない理由でも、一般的には離婚理由として認められる可能性もあります。離婚したい理由として、認められるものであるのか確認したい場合は、第三者や弁護士に相談してみるといいでしょう。

⑤今までの自分の人生を否定された気がするため

配偶者が、離婚によって今までの人生を否定されたように感じてしまい、離婚に反対する場合もあります。

人によっては、離婚することは人生の挫折と考えている可能性があります。

しかし、自身の離婚理由がそれ以上に深刻な問題である場合は、その内容をしっかり伝えて話し合うことが大切です。

⑥その他の理由

上記以外にも離婚そのものに反対されるケースがあります。一例は次のとおりです。

  • 離婚後に相手の思い通りになるのが嫌なため
  • 離婚に同意すると負けた気がするため
  • 子どもがまだ幼いため
  • 世間体が気になるため

その他、さまざまな理由で離婚を拒否される場合があります。相手の理由を聞き出して適切に説得・交渉することが大切です。

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離婚の種類は3つ|相手が同意しなくても最終的には離婚できる場合もアリ

先述したような理由で相手が離婚してくれない状況に陥っているかと思いますが、まず初めに知っておいて頂きたいことが、離婚の種類は3つあるということです。一般的には以下の順番で離婚の手続きを進めていきます。

  1. 協議離婚
  2. 調停離婚
  3. 裁判離婚

離婚の種類は3つ|相手が同意しなくても最終的には離婚できる場合もアリ

例えば、協議離婚(話し合いの離婚)で相手からの同意がなければ調停離婚に進み、調停離婚でも相手が離婚してくれなければ、離婚裁判で決着を付けるというような流れです。

そして、後でご説明する5つの「法定離婚事由」に該当するものがあれば、たとえ相手が離婚を断固拒否していたとしても裁判離婚によって離婚できるケースもあるのです。

次項では、それぞれの離婚方法に応じて、離婚してくれない相手を納得させる、法的に離婚を決める方法をお伝えします。

【協議離婚】離婚してくれない相手に離婚を同意させる5つの方法

離婚したくないと言っている相手に、話し合いで離婚を納得させるのはかなり難しいかとは思いますが、離婚に前向きでない配偶者に対しては、以下の5つの方法を参考に、夫婦の状況や配偶者の性格・価値観・考え方を考慮して行動を起こすことをおすすめします。

【協議離婚】離婚してくれない相手に離婚を同意させる5つの方法

1:話し合いでは冷静さを保つ

夫婦で離婚の話し合いを行っていくうえで、冷静さを保ち続けることは重要です。自分の主張を配偶者に伝える際に、感情的になってしまうと勢いだけで離婚を考えていると捉えられる可能性が高まってしまいます

相手にも言い分や希望があるため、相手の考えも尊重しながら冷静に話し合いを進めることを心がけましょう。もし感情的になってしまうと、配偶者もつられてヒートアップしてしまい、些細な事で話が進まなくなり無駄な労力となってしまいます。

2:離婚後の生活プランを伝えて本気度をアピールをする

離婚したくない相手を説得するには、あなたの離婚への熱意と本気度も重要です。そのため、離婚後の生活プランを具体的に立てて、生活をしていく準備を行っておきましょう。離婚後に自分一人で生活していくには、主に以下の3点の計画が必要です。

※もしも相手があなたの収入を頼りに生活を送っているのであれば、財産分与や養育費、慰謝料などで資金面の心配を取り除く必要もあります。
 

1:生活費や資産の分配

離婚した人が生活費を得る手段は主に「仕事での収入」と「元配偶者から得る慰謝料や財産分与」などです。共働き夫婦として仕事を持っている場合は、現在の収入額を元に生活していくプランを立てましょう。

離婚してくれない理由でもあったように、相手に経済的不安が残った状態での離婚は簡単に認めてはくれません。仮に相手があなたの収入に頼って生活を送っていたのであれば、財産分与や慰謝料などを払わないと離婚を認めてくれないかもしれません。お互いしっかり話し合って離婚後の資金面の不安をクリアにしましょう。

反対に相手の経済力に頼っていた場合、離婚しても自分一人でやっていけるということをアピールする必要があります。話し合う前からある程度求人や引っ越し先の情報などで生活費を計算して「離婚しても私は大丈夫」だということを相手に伝えましょう。

2:住居

離婚後、あなたが現在の住居に住み続けるのか、どこかで家を借りるのか、実家に戻るのかによって状況が変わってきます。あなたが離婚後に置かれる状況をシュミレーションし、それぞれの生活にかかる費用を算出しておきましょう。

自身の収入がある程度わかっているのであれば、その収入の範囲内で生活できるように生活プランを描くことをおすすめします。

また、この場合も離婚後に相手が今住んでいる場所を出ていく形になるのであれば、財産分与や慰謝料などで資金的な援助がなければ離婚も認めてくれない可能性が考えられます。

3:子供の親権や養育

夫婦に子供がいる場合、その年齢が幼いほど母親が親権者として養育するケースが多いです。ただ、「子供が小さいから離婚したくない」という理由は多いですし、親権で揉めてなかなか離婚できないというケースは多くあります。まずは、どちらが子供を引き取って育てていくのかをしっかり決める必要があります。

相手が子供を引き取る場合は、こちらも養育費などで生活費の不安をきちんと解消してあげなければなりません。

こちらが子供を引き取る場合も上記でお伝えしたように、収入や住居などの離婚後の生活をしっかり計画しておかなければ相手も離婚に踏み切ってくれないでしょう。特に子供がいるとなるとより心配になります。

また、離婚が子供に悪影響を及ぼすと相手が考えている場合もありますが、子供にとって離婚が必ずしも悪い事ではないことを理解してもらう必要もあります。

3:別居を提案する

夫婦間の揉め事が理由の別居は、第三者から見ても明らかな夫婦関係の悪化・破綻だとわかります。後述する「その他婚姻を継続し難い重大な事由」にも夫婦別居が含まれるように、別居が長引けばその事実が離婚理由となるのです。

もし相手が離婚に対して反対していても、終わりの見えない別居を続ける内に「すっぱりと離婚して、新しい人生を歩んだほうがいいのではないか」という気持ちになる可能性があります。

別居に際しては婚姻費用の分担により、配偶者から生活費を保証してもらえる制度があるために金銭的な負担は少なく済むケースが多いです。

4:証拠を用意する

あなたの離婚理由が配偶者の浮気やDVの場合、しっかりと証拠を用意しましょう。証拠があれば配偶者が自分の非を認めていなくてもスムーズに離婚交渉が進みやすくなり、離婚協議の論点が「離婚をするかどうか」から「慰謝料などの条件をどうするか」に移行します

このように、証拠は離婚を成立させるだけでなく、離婚条件を決める上でも非常に重要になることを覚えておきましょう。浮気の証拠として非常に有効なものは、配偶者と浮気相手がラブホテルなどに入っていく瞬間の写真です。

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5:第三者の力を借りる

夫婦での話し合いが平行線なのであれば、第三者に間に入ってもらうことや相談することも有効です。弁護士に同席してもらい第三者的な意見や法律の見解を教えてもらうことや、離婚カウンセラーなどに自身の状況を相談しアドバイスをもらうこともいいでしょう。

お金を払ってまでプロの意見をもらうというあなたの姿勢に、配偶者はあなたの固い決意を感じる可能性も高いです。友人や親族への相談は要注意です。夫婦どちらかに肩入れしてしまう立場の人が間に入ることで余計に話がこじれる可能性があるので、避けることをおすすめします。

相談先

主な相談内容

弁護士

裁判や親権、財産分与などの法的な相談

離婚カウンセラー

夫婦関係や離婚に関するアドバイス

探偵

主に不倫などの証拠獲得

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【離婚調停】離婚してくれない相手は離婚調停で説得する

様々なアプローチを行ったものの、夫婦間での話し合いでは離婚やその条件がまとまらなかった場合、協議離婚は諦めて調停離婚へと移行しましょう。

離婚調停の流れ

調停離婚は、離婚を希望する者が配偶者の住所地に近い家庭裁判所へ、離婚調停を申し立てることでスタートします。

【離婚調停】離婚してくれない相手は離婚調停で説得する

詳しい離婚調停の流れは「離婚調停の流れをわかりやすく解説!有利な進め方と訴訟移行するケース」をご覧いただければと思いますが、ここでは主に離婚調停でやるべきポイントをご紹介します。

離婚調停にかかる時間や費用

調停そのものには印紙代と郵送費合わせて2,000円程度しか費用がかかりませんが、任意で弁護士などに相談した場合はその分の料金がかかります。

調停が成立するまでの時間は夫婦の事情や申し立て先の家庭裁判所の混雑具合にもよりますが、だいたい4ヶ月から1年程度で終了するのが一般的です。

冷静な態度で調停に望み自身の本気度を調停委員にアピールしながらも、可能な限り配偶者の条件も受け入れる余裕のある姿勢を貫くといいでしょう。

離婚調停を有利に進めて離婚を認めてもらうためのポイント

1:調停委員に説得をお願いしておく

離婚するのが良いのかやり直すのが良いのか、正直なところ正解はありません。離婚調停をしたことで、相手が生活態度を改め、夫婦関係のやり直しがうまくいく可能性もあります

そのため、調停委員を味方につけて、調停委員の方からも相手が離婚に同意するよう働きかけてもらうことが必要になってきます。

調停においては、調停委員にあなたの心情を共感してもらい、調停委員から配偶者に説得してもらえるような状況を作ると有利になります。

調停を申し立てるということは、夫婦両者の意見が対立しどちらが良いのか正解はわからない状況がほとんどです。正解がない問題だけに、調停委員の協力が得られるように心がけましょう。

2:弁護士をつけて離婚の意思が固い事を示す

弁護士費用は決して安くありません。だからこそ、弁護士費用を支払い離婚調停に臨むことで、調停委員へ「離婚への意思が固い」という姿勢をアピールできます。

もちろん弁護士をつけることで有益なアドバイスがもらえたり、自分の代わりに交渉を進めてくれたりと大きなメリットがあります。

3:冷静に考える時間を設ける

配偶者がなかなか離婚してくれないのは、実はあなたの態度や言動に問題があるからという理由も考えられます。また、相手が意地になってどんな条件であろうと同意しないと決めている可能性もあります。

そのような場合、話し合いは一旦中止してあえてギクシャクした夫婦生活を送りましょう。すでに破綻しかけている夫婦生活を送ることは、夫婦どちらにとっても苦痛なことです。

そんな苦しい生活を続けることで、「離婚したほうが今よりお互いが幸せに過ごせるのだ」と身を持ってわかってもらえる可能性が高まります。

4:相手の反対理由や言い分に譲歩する余裕を持つ

あなたがどれだけ離婚を希望し、綿密に離婚条件を考えたとしても、全て思い通りになるわけではありません。配偶者にも感情や離婚後の生活があります。そのため、場合によっては譲歩して相手の反対理由や言い分を受け止めて解決してあげるようにしましょう。

例えば、離婚するにあたって子供への不安が大きい場合は、以下のような方法を取るといいでしょう。

  • 定期的な面会交流の約束をする
  • 毎日揉め事がある仮面夫婦に育てられる方が、シングルマザー家庭より子供には良くないと説得する

    また、相手の言い分や主張が事前にわかっている場合であれば、話し合いに望む前に相手から聞かれる可能性の高い質問・要望・疑問に対する、論理的に正しく根拠のある回答をいくつか用意しておくことをおすすめします。

5:本当は離婚したいと考えているような場合は離婚条件を緩和する

相手が本当は離婚したいと思っている場合は我慢比べになってしまいます。もし、できるだけ早く離婚したいとお考えであれば、あらかじめ調停にかかる時間や費用を検討して、離婚条件を譲るか、必ず結果の出る離婚裁判に踏み切る必要があります。

多くの場合、離婚裁判に発展するのは避けたいと考えているものです。つまり、離婚裁判を念頭において話合いに臨むことで、相手も条件を譲歩して早めに離婚を希望することがあります。

離婚しなくても構わないと思っている場合

相手が口では「離婚したくない」と言いつつ、良い条件を出してくれれば離婚に応じる構えがあるという余裕を見せている場合、離婚したい申立人にとっては手強いでしょう。

この場合、次で解説する「離婚裁判で離婚が認められるかどうか」ということを考えなくてはいけません。

離婚裁判で離婚が認められる確率が低いと感じる時は、裁判でも離婚できない可能性が高くなりますので、なぜ離婚をしたいのかをもう一度振り返り、離婚をやめた場合に今後の生活がどうなるかを考えていきましょう。

【裁判離婚】離婚調停でも離婚してくれないなら離婚裁判を行う

調停でも離婚が決まらない場合は、裁判によって離婚を争うことになるでしょう。裁判離婚では、必ず必要というわけではありませんが、弁護士に依頼したほうがあなたの望む結果を得られる可能性が高まります

事務所によって異なりますが、離婚の結果を得るまでにかかる弁護士費用の相場は約80万円とされています。一般的に裁判の期間は約1〜2年と長期戦になります。

【裁判離婚】離婚調停でも離婚してくれないなら離婚裁判を行う

裁判離婚では次で解説する5つの条件が夫婦間に存在するかどうかを元に、夫婦両者のこれまでの言い分や証拠などを考慮し離婚について裁判官が判決を検討します。

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離婚してくれない相手でも法的に離婚が認められる5つの条件

以下の民法770条の裁判上の離婚事由に該当すれば、裁判で離婚を認めてもらえる可能性が高まります。

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

引用元:民法第770

1:不貞行為があること

婚姻関係にある人が、自身の自由な意志に基づいて配偶者以外の人と性的な関係を持った場合、離婚できる可能性があります。ここでいう性的な関係を不貞行為と呼びます。

しかし、不貞行為があった時点で、すでに夫婦関係が破綻していれば、離婚が理由として認められないおそれがあります(当該破綻自体が離婚理由となることはあり得ます)。

いずれにしても浮気や不倫で離婚を請求したり慰謝料を請求したりするためには法的に認められる証拠が必要になります。

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2:悪意の遺棄があること

悪意の遺棄とは、簡単に言うと正当な理由なく夫婦の義務をまっとうしないことです。民法では、夫婦は同居し互いに協力し扶助しなければならないと定められています。

具体的には、理由なく同居を拒む、健康なのに仕事をせず生活費を渡さない、専業主婦が家事を放棄し続ける、などです。

3:3年以上の生死不明であること

3年以上に渡り、配偶者の生死が確認できない状況が現在まで続いていると、それが離婚理由になる可能性があります。

行方不明の理由は問題にはなりませんが、客観的にみて生死がわからない状況である必要があります。所在がわからないが何年かおきに年賀状が届く、年に数回電話があるが居場所がわからない、などは理由となりません。

4:配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないこと

配偶者が強度の精神疾患(躁うつ病や早期性ちほう症など)で回復の見込みがなく、夫婦としての協力義務を果たせない状況であれば、それが離婚理由になる可能性があります。強度の精神疾患であるかどうかの判断は、医師の診断書により裁判官が判断します。

しかし、離婚を希望する側がこれまでしっかりと介護や看護を行ってきており、離婚後の療養生活の保障があるなどの状況が揃っていないと、離婚が難しい傾向があります。

5:その他婚姻を継続し難い重大な事由があること

上述した4点の条件以外でも、以下のような事由が第三者から見ても存在する場合は、離婚できる可能性があります。

  • 性格の不一致が原因で別居が続いている
  • 親族との不仲が続いている
  • DVやモラハラが断続的に行われている
  • セックスレスである
  • 配偶者が性的異常である
  • アルコールや薬物への依存がある
  • 犯罪行為によって家族の生活に困難を与えられている

この場合、ケースバイケースになることも多いので、離婚事由になるかどうかを弁護士に相談することをおすすめします。


裁判でも離婚が認められなかった場合の対策

裁判をもってしても離婚が成立しなかった場合に、まだ離婚成立を諦めないのであれば控訴の申し立てが可能です。控訴は高等裁判所で審理されます。ここで注意することは、控訴できる期間は短く判決書が届いてから2週間以内となることです。

もし、控訴審でも希望する判決を得られなかったのであれば、最終手段として最高裁に上告することが可能です。ただし最高裁への上告は、実は全件で認められる性質のものではありませんので、この点は注意が必要です。

まとめ

配偶者が離婚の同意をしてくれないということは、あなたの態度や言動もしくは配偶者に問題があるということです。早く離婚を決めたい気持ちもわかりますが、焦って感情的になってしまうと元も子もありません。

今回ご紹介した秘策を参考にしていただき、冷静に相手の考えや自分の将来を考えながら、粘り強く離婚交渉を行っていくことをおすすめします。

長期化を避けたいのなら協議離婚の前に手を打っておく。

調停や裁判となると時間がかかってしまう可能性があります。可能なら離婚を切り出す前に、何かしらの手を講じておいたほうが得策かもしれません。

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この記事の監修者
銀座さいとう法律事務所
齋藤 健博 (東京弁護士会)
男女問わず不倫問題全般を得意とし、円満解決の実績もあり。不倫が原因の男女トラブル、離婚慰謝料の請求や親権獲得など、幅広い相談に対応している。

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編集部

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