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法定離婚事由(ほうていりこんじゆう)とは、民法第770条によって規定された、裁判で離婚する際に必要となる5つの理由(原因)のことを言います。
(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
引用元:民法第770条
日本の離婚方法としては、約9割が協議離婚という、夫婦の話し合いのみで離婚すると言われていますが、この協議離婚が成立しない場合に調停離婚、裁判離婚と進んでいきます。
調停離婚までであれば離婚理由は問われませんが、裁判まで進行してしまった場合、法定離婚事由に該当する項目がないと、離婚することができないとされています。
そこでこの記事では、離婚を検討されている方が、離婚できる・できない理由について徹底解説していきますので、参考にしていただければ幸いです。
配偶者のある者が配偶者以外の異性と、自由意志で肉体関係を持つことを言います。一般的には「不倫」といわれる行為が該当します。
不倫も浮気も「パートナーの信頼を裏切る」という点では同じ意味ですが、不貞行為と浮気の大きな違いは「婚姻関係の有無」です。不貞行為ははっきりと「配偶者ある者」と明記されています。
また、不貞行為をしていた証拠があれば慰謝料の請求も可能です。ただ、不貞行為があっても夫婦関係の破綻に至ってないケースでは離婚できない場合もあるので注意してください。
悪意の違棄(あくいのいき)とは、民法第752条で定められた、「夫婦の義務を放棄」することとされています。
(同居、協力及び扶助の義務)
第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
引用:民法第752条
ここでいう「夫婦の義務」とは、夫婦が日常生活や経済面で協力し、自己と同程度の生活を配偶者にも保障することが求められているとされています。
具体的にどういった行動が「悪意の遺棄」に該当するのか、以下で詳しく解説します。
配偶者に生活費を渡さない |
悪意の遺棄に該当する行為の中でも、もっとも多い離婚理由とされています。 |
理由も無い同居拒否 |
なんとなく一緒にいたくないなどの、明確な理由がない場合に該当します。 |
頻繁に家出を繰り返す |
家出をした結果、家事や仕事に影響を与えてしまう場合などが該当します。 |
配偶者を虐待して追い出す |
扶助義務、協力義務、同居義務の全てに違反しているケースとなります。 |
浮気相手のところで生活 |
不倫にも該当しますので、慰謝料は高額になりやすい行動例となります。 |
姑との折り合いが悪く実家に帰ったまま帰ってこない |
いざこざをおこしたまま実家から帰ってこないのは同居義務違反になりえます。 |
健康な夫が働こうとしない |
理由もないのに働かないことは離婚原因となります。 |
一方が全く家事を手伝おうとしない |
全く手伝わないことでストレスを感じさせているようなら、悪意の遺棄に該当する可能性は高くなります。 |
生活費を渡しても自分のために全部使うという行為も悪意の遺棄になる場合がありますので注意しましょう。
上記の2点に該当していれば離婚の請求が可能です。「生死不明であるという客観的な証拠」とは、警察への捜索願いの提出や、配偶者の知人や勤務先から生死不明であることの陳述書を提供してもらうなど、発見できなかった事を証明する必要があります。
3年以上の生死不明の場合、協議離婚、調停離婚では離婚ができません。協議離婚や調停離婚はお互いの「話合い」の上で成立する離婚手続きとなる為、3年以上の生死不明の場合は離婚裁判をすることになります。
(※通常は調停前置主義といって、調停を経ることなく裁判をすることはできません。)
なお、この方法で離婚した場合、例え離婚成立後に相手の生存・所在が確認できたとしても、判決が変更になったり取り消しになることはありません。
失踪宣告とは、法律的に行方不明の配偶者を死亡したことにする制度のことです。
この失踪宣告を利用する場合、以下の2点のどちらかに該当する必要があります。
(失踪の宣告)第三十条
1 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。
(引用:民法第30条)
配偶者が精神病にかかり、回復の見込みがない場合で、上述した夫婦の義務を果たせない状態であれば離婚は可能です。ただ、この場合は回復の見込みの有無や、夫婦間の扶助協力義務の観点から離婚が許されるかという点について慎重に判断されます。
夫婦生活を続けられない重大な理由があれば離婚は認められます。以下に重大な事由となるケースをまとめました。
上記のケースであっても、夫婦関係が破綻しておらず、信頼関係の回復が可能と裁判所が判断した場合などでは離婚が認められない可能性もありますので、ご留意ください。
次に離婚裁判の手続きについてご説明します。
夫又は妻の住所地を管轄する家庭裁判所が提起先となります。
離婚裁判の判決が確定したら、10日以内に「判決の謄本」と「判決確定証明書」を添えて、本籍地または住所地の市区町村役場に離婚届を提出します。この時、10日以内に届け出ないと、過料の対象になりますので、注意しましょう。
以下の2つのケースでは、原則として離婚が認められません。
自分が離婚原因を作った有責配偶者の場合には、以下の背景から、原則として離婚請求はできません。
有責配偶者が協議離婚で配偶者と話し合いの場を設けることや、調停離婚を申し立てることは可能です。
しかし、離婚原因を作っている本人が、自分の都合で相手に離婚を求めることは、裁判所は原則的としてこれを許さない傾向にあります。
そのため、調停でも調停員が相手配偶者に離婚を強く勧めてくれることは考えにくいですし、訴訟に至った場合に離婚が認められる可能性はほとんどありません。
なお、「原則」と記載したのは例外も有るためで、以下の3つの条件が満たされる場合は有責配偶者からの離婚も認められると最高裁の判決が出ています。
離婚原因で最も多い「性格の不一致」ですが、離婚の正式な原因としては法律上認めていません。ただ、性格の不一致を起点として、不貞行為や悪意の遺棄などが起こり、夫婦関係が破綻したという事情がある場合には離婚請求が可能になります。
自分の状況が法定離婚事由に該当するか分からない人は、無料相談を利用して弁護士に相談してください。弁護士に相談すれば、離婚できる・離婚できないはハッキリ分かるからです。
自分で悩んでいても分からない時は、法律のエキスパートである弁護士に相談して、悩みを解消してみてはいかがでしょうか。
協議離婚や調停離婚では離婚できないと考えている人は、
上記の5点の法定離婚事由に該当しているかをご確認いただき、裁判離婚に進むかどうかをご判断頂ければと思います。
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