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調停で離婚が決まれば、とりあえずは安心できますし、精神的な負担も少なくなるでしょう。
しかし、調停離婚が成立した後もすべき手続きが残されています。調停離婚の成立後の手続きは、大きく分けて次の4つです。
この記事では、調停離婚成立後の手続きについて、必要な書類や期限、その他離婚後の手続きについて解説します。
「離婚が成立したのに、まだこんなに手続きがある…」と心が折れそうになるかもしれませんが、離婚完了まであと少しです。
調停離婚成立後の手続きを素早く終わらせて、新たな気持ちでスタートを切りましょう。気になる項目から、ご覧ください。
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離婚の手続きに必要となるのが、『調停調書謄本』と『戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)』、国民年金や国民健康保険への切り替え手続きで必要となるのが、『資格喪失証明書』です。
手続きをしに行く前に、事前に申請をしておきましょう。詳しく解説します。
離婚届の提出や、年金分割の手続きの際に必要となるのが『調停調書謄本』です。調停調書謄本の交付にはおおよそ2~3日を要します。郵送してもらった場合は1週間程度かかるようです。
離婚届は調停で離婚が成立した日から原則10日以内に提出しなければなりませんので、あらかじめ調停調書謄本交付申請書を提出しておいて、作成でき次第連絡をもらって裁判所に取りに行くか、郵送してもらうようにしましょう。
調停調書謄本の交付申請方法は、家庭裁判所で交付申請書を提出するか、インターネットで取得して裁判所に送付する方法があります。申請書のダウンロードと、記入例はこちらです。
交付申請に身分証が必要となったり、郵送申請に返信用封筒の同封が必要となったりしますので、お近くの家庭裁判所に確認してください。
【参考】
手続きに必要となる調書は以下の通りです。
調停調書謄本 |
調停で決定した内容を相手が履行しなかった場合に強制執行を行うために必要となる。保管用。 子供の戸籍を移す場合は「子の氏の変更許可」(後述)の申し立てに必要となる。 |
調停調書省略謄本(戸籍届出用) |
離婚届提出時に必要。 |
調停調書抄本あるいは調停調書省略謄本(年金分割用) |
年金分割の手続き時に必要。調書の一部の内容を証明する抄本でも可能。 |
【参考】
役場などへの提出には、離婚の事実のみを記した省略謄本を提出しましょう。謄本だと、離婚以外の内容も記載されていることになるからです。上記の謄本が各一通ずつ必要となります。
離婚後に子供の戸籍を相手から自分の戸籍に移す場合にも、申し立てに調停調書謄本が必要となりますので、事前に取得しておくと手間が省けます。
これらは、交付申請書一枚で申請できます。
交付申請にかかる費用は以下の通りです。
交付申請の手数料 |
ページ数×150円の収入印紙×必要な通数 例:2ページの調書が3枚必要な場合 2ページ×150円×3通=900円 |
郵送する場合は郵送切手代 |
82円、ページが5枚を超える場合は92円 |
切手代は郵送する住所や、謄本の量によって異なりますので、家庭裁判所に確認しましょう。
離婚届などは原則本籍地の役場に提出しますが、本籍地以外、住所地の役場に提出することも可能です。
ただし、本籍地以外の役場に提出する場合は、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)が必要となります。事前に本籍地の役場から取り寄せておきましょう。
本籍地以外の役場に提出する場合 |
|
離婚届の場合 |
戸籍謄本 |
婚氏続称(※)の届出の場合 |
離婚後の戸籍謄本 |
同時に手続きする場合、必要となる戸籍謄本は1通です。しかし、婚氏続称の届出だけ別の日にする場合は、離婚後の戸籍謄本を取り寄せる必要があります。
(※)婚氏続称とは 婚姻中の氏(名字)を離婚後も引き続き使用すること。 |
離婚届については、「調停成立後に離婚届を提出する(10日以内)」を、婚氏続称は「婚氏続称の届出を提出する(離婚から3ヶ月以内)」をご覧ください。
国民年金と国民健康保険の切り替え手続きには、各『資格喪失証明書』が必要です。国民健康保険の場合は『健康保険資格喪失証明書』とも言います。
これは、離婚相手の会社から発行してもらうものなので、離婚相手に頼むか、ご自身で会社に連絡して、もらうことになります。
もし対応してもらえない場合は、役場の窓口で相談してみてください。
次に離婚届を本籍地に提出しましょう。詳しく解説します。
調停離婚の離婚届の提出期限は、調停で離婚が成立した日から原則10日以内です。10日目が土日祝日で役場が閉館していた場合は、その次の平日が期限となります。
なお、届け出が遅れた場合は届出義務違反で5万円以下の過料(行政上の罰金)が科されます(戸籍法 第135条)が、実務的にはあまりないようです。
調停調書謄本の交付が遅れてしまっても、役場で説明すれば問題ありません。
基本的には、調停を申し立てた申立人が離婚届を提出します。
ただし、調停条項に「相手方の申し出により本日調停離婚する」といった文言がついた場合は、申し立てられた相手側が離婚届を提出することになります。
また、調停で離婚が成立した日から10日を経過しても申立人が離婚届を提出していない場合は、相手からも離婚届を提出することが可能です。もしわからなければ、裁判所で確認しましょう。
基本的には、本籍地の役場に提出します。本籍地以外の役場では、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)が必要です。
離婚届の提出に必要な書類は、離婚届書と調停調書謄本(戸籍届出用)です。本籍地の役場に提出しますが、本籍地が遠い場合は、お近くの役場でも提出可能です。
上述した通り、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)が必要となりますので、あらかじめ取り寄せておきましょう。
【関連記事】
離婚届は、調停離婚専用といったものはありませんので、役場で入手できる通常のものを使用します。
協議離婚で提出する離婚届は、漏れなく記載し、相手の署名・捺印や証人も必要となりますが、調停離婚の場合は相手方の署名・捺印や、証人の記載も不要です。届出義務者の署名・捺印だけが必要となります。
以下の画像がわかりやすいので参考にしてみてください。
引用元:神戸市|離婚届(裁判離婚)記入例
なお、子供と自分の氏を一緒にしたい方や、婚氏続称の届出をしたい方は、新しい戸籍を作ることになります。調停離婚の場合は、『離婚の種別』を調停として、成立日を記します。
子供の戸籍については「補足|子供の戸籍」を、婚氏続称は「婚氏続称の届出を提出する(離婚から3ヶ月以内)」をご覧ください。
【関連記事】
離婚届の正しい書き方と提出時に用意する書類・記入時のポイントまとめ
勝手に離婚届が提出されるのを防ぐのが『離婚届不受理申出』です。離婚届不受理申出が出されている場合、相手が取り下げない限りは離婚できません。
しかし有効なのは協議離婚の場合のみです。調停離婚や裁判離婚では、法的に離婚していることになっていますので、不受理申出が取り下げられていなくても離婚届が受理されます。
【関連記事】
離婚届不受理申出で勝手に提出された離婚届の受理を阻止する手順
住所地の役場で離婚届を提出する場合は、ほかにも次の届出が可能です。
児童扶養手当には申請期限などありませんが、申請が認められてから翌月の支給となりますので、早めに申請をしておきましょう。
支給を少しでも早めるために、離婚届を役場に提出した際は、必ず離婚届を提出した証明として『離婚届受理証明書』(受理証明書とも)を発行してもらってください。
手数料は350円です。児童扶養手当や一人親家庭等医療費助成制度の申請を早く済ませるために必要となります。
児童扶養手当の申請は、離婚届を提出した後、そのまま役場の窓口で相談するとスムーズでしょう。
児童扶養手当については後述する「児童扶養手当(母子手当)はすぐに申請する」を、国民年金・国民健康保険については「国民年金・国民健康保険の切替手続(離婚から14日以内)」、婚氏続称の届出は「婚氏続称の届出を提出する(離婚から3ヶ月以内)」をご覧ください。
【参考】
離婚時には必ず親権者が決定されますが、戸籍に関しては勝手に変更されることはありません。
相手の氏を称していた人は、戸籍から抜け、元の両親の戸籍に戻るか、自分の戸籍を作ることになります。
子供の場合は、子供の戸籍を自分の戸籍に移さない限り、相手の戸籍に残り、相手の氏を称したままになります。
戸籍が違えば、親権者なのに子供と氏が違うといった不具合が起きますので、子供の戸籍も移動させることになります。
その際は家庭裁判所に「子の氏の変更許可」(民法 第791条)の審判を申し立てて氏を変更し、その後役場で子供の入籍手続きを行いましょう。
調停離婚成立時に、あらかじめ「子の氏の変更許可」の申立て書類をもらっておくとスムーズです。
新しく戸籍を作った場合は問題ありませんが、元の家族の戸籍に復籍した場合、その戸籍に子供の戸籍を移すことはできません。
戸籍は親と子ごとに作られているためです。新しく戸籍を作り直す必要があります (戸籍法 第6条) 。
新しく戸籍を作ってから婚姻中の氏に変更したいと思ってもできませんので注意が必要です。
子供の戸籍の移動や、子供の氏の変更は、特に期限が定められているということはありません。必ずよく確認してから行いましょう。
調停離婚の成立後は、年金と国民健康保険の切り替え手続きも行う必要があります。調停離婚で離婚が成立した日から14日以内に、役場で手続きを行います。詳しく解説します。
国民年金と国民健康保険の切り替え手続きは、調停離婚で離婚が成立した日から14日以内です。
それ以前に扶養から外れていれば、外れた日から14日以内に手続きする必要があります。14日以降でも手続きは可能ですが、保険料が未納となっている可能性がありますので、確認しましょう。
婚姻中は第3号被保険者で、離婚後に就職しない方は、第1号被保険者への変更手続きが必要です。離婚後に就職して、厚生年金に加入する方は不要です。
変更手続きは、役場の窓口で行いましょう。お住いの近くの年金事務所でも手続き可能ですが、役場のほうが他の手続きとも並行して行えるので便利です。
国民年金の手続きには、資格喪失証明書以外にも、以下のものが必要です。
国民年金被保険者関係届出書は上記からダウンロード可能ですが、役場の窓口にも置いてあります。
忘れて手続きを行わなかった場合、本来第1号被保険者として納めるべき保険料が未納となってしまうので、注意しましょう。
【参考】
【関連記事】
婚姻中は、相手と同じ健康保険に加入していても、離婚後就職していない場合は、ご自身で国民健康保険に加入することになります。
元々国民健康保険に加入していた場合は、役場で手続きすることが可能です。国民年金同様に、「健康保険資格喪失証明書」を発行してもらいましょう。
手続きには、顔写真の入った身分証明書、マイナンバーが確認できるもの、印鑑が必要となります。手続きを行う役場にも確認してみましょう。
【関連記事】
婚姻中の氏を離婚後も継続して使用したい場合は、離婚から3ヶ月以内に『婚氏続称の届出』(離婚の際に称していた氏を称する届)を提出する必要があります (戸籍法 第77条の2) 。詳しく解説します。
上述した通り、婚氏続称の届出の提出期限は離婚から3ヶ月以内です。これは、離婚届を提出した日からではなく、調停離婚で離婚が成立した日から数えて3ヶ月以内です。
婚氏続称の届出ができる役場は、本籍地か、お住まいの市区町村役場です。離婚届同様に、本籍地以外での手続きには離婚後の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)が必要になります。
また、届出は離婚届と同時に提出することも可能で、この場合の戸籍謄本は一通で済みます。
婚氏続称の届出に必要なものは、以下の通りです。
身分証明書 |
運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど |
届出に使用した届出人の印鑑 |
認印でも可 |
また、本籍地以外で手続きを行う場合、離婚届と一緒に提出するかどうかによって必要となる戸籍謄本も異なります。
本籍地以外で離婚届と一緒に手続きする場合 |
戸籍謄本 |
本籍地以外で離婚届と別に手続きする場合 |
離婚後に戻った戸籍や、新しく作った戸籍の戸籍謄本 |
【参考】
立川市|離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)について
調停離婚成立後に忘れないように手続きしたいのが、年金分割です。年金分割も調停で離婚が成立した日から2年以内に、年金事務所で手続きを行ってください。
ここで解説する年金分割は、婚姻期間中の年金記録が残っており、按分割合を決めて分割した合意分割のことです。
年金分割の手続きに必要なものは、次の3つです。
手続きが完了した後は、年金機構から案内が送付されます。
【関連記事】
離婚に際して細かい金銭の取り決めをせず、とりあえず調停で離婚だけした場合でも、金銭の取り決めはしない、後から請求しないという内容で合意していなければ、後から財産分与や慰謝料の支払いを求めることは可能です。
財産分与、年金分割の請求期限は2年、離婚の慰謝料の時効は3年といわれていますので、ご注意ください。
また、親権や面会交流、養育費の金額について変更したい場合は、調停を申し立てることになります。
【関連記事】
離婚届を提出したからといって、自動的に児童扶養手当が支給されるわけではありません。児童扶養手当を受給するには、お住まいの市区町村役場の窓口で申請します。
しかし申請が認められても、支給されるのは離婚届を提出した翌月からと、時間がかかるため、可能な限り早く申請しましょう。
「同時にやっておくと楽な手続き」でお伝えした通り、離婚届提出後に、離婚届受理証明書を発行してもらえば、すぐに支給してもらえるようです。
手続きには、以下のものが必要となりますが、各自治体によって異なりますので、確認することをおすすめします。
可能であれば学資保険は解約せずに、契約者の名義変更だけにするのが理想です。
契約者と受取人が同じであれば、保険金の受取時も贈与税が課されることもなく、解約で損をすることもありません。ただし、継続して保険料の負担が必要となります。
もし契約者を相手のままにしておいた場合、勝手に解約されてしまうことも考えられますので、契約者を変更して保険料を負担するか、思い切って解約してしまうか決めたほうがよいでしょう。
保険会社と相談してみてもよいかもしれません。
名義変更は、学資保険だけではありません。
住民票の移動手続きや、運転免許証の住所、姓の更新、銀行口座の名義、住所の変更、マイナンバー・パスポートの変更、不動産の登記の変更、氏の変更に伴う印鑑の変更などもあります。
これは調停離婚に限らず、協議離婚でも同様の手続きです。関連記事を参考にしてみてください。
【関連記事】
調停離婚が成立して、やっと一息つけると思っていても、離婚後の手続きにも労力を要します。しかし、この手続きが終われば、新しい生活をスタートさせることができます。
手続きを含めて離婚が完了するまではあと少しの辛抱です。この記事で解説した内容を参考にしていただければ幸いです。
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