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内縁の妻の条件とは?事実婚・法婚姻との違いやメリット・デメリットを解説

銀座さいとう法律事務所
齋藤 健博
監修記事
内縁の妻の条件とは?事実婚・法婚姻との違いやメリット・デメリットを解説

内縁の妻とは、婚姻届の提出なしに内縁の夫と社会生活上夫婦同然の生活をする女性のことです。内縁の妻の存在は法律的に婚姻に準じるものとして保護されることが基本ですが、内縁の妻と夫の関係は法律上の夫婦とは認められません。

法律上の夫婦とは認められないといっても、内縁関係を選択することで改姓する必要のないこと、家同士のしがらみに巻き込まれにくいことなどのメリットも存在します。

近年では夫婦別性を肯定する意見も多く見受けられますので、内縁関係について世間の見方も変わってくるかもしれません(参考:内閣府政府広報室)。

しかし、内縁の妻でいることでデメリットが生じることも確かです。例えば、相続権がないことや夫婦関係を証明しにくいことがあげられるでしょう。

内縁の妻になることを検討する場合には、メリットとデメリットを正しく認識するべきでしょう。

この記事では、内縁の妻とはどのような立場であるのか、内縁の妻でいることでどのようなメリット・デメリットが生じるのかをわかりやすく解説します。

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内縁の妻とは

相手と婚姻の意思に基づき婚姻届を提出することで法律上の婚姻関係が成立します。この時、女性は妻となり男性は夫となります。

一方、婚姻の意思を持って同居していながら婚姻届を提出せずにいる状態の女性は内縁の妻と認識されるでしょう。内縁とは、婚姻の届出はないが事実として社会生活上で夫婦同様の生活をしている関係のことをいいます

なお、以前は家制度を理由とした婚姻障害自由が多数あったため「婚姻届を出したくても家の事情で出せない状態」を内縁と呼び、「婚姻届を出さないことを主体的に選択した状態」を事実婚と呼んでいたようです(参考:「事実婚」と「内縁」はどう違う?(竹内豊) - 個人 - Yahoo!ニュース)。

現代では内縁と事実婚は同じ意味で使われることが通常ですので、男女の両名が婚姻届を提出せずに婚姻の意思を持ち生計を共にしていることを内縁または事実婚と定義して解説します。

内縁の妻と法婚姻の妻の違い

内縁の妻と法婚姻の妻には以下のような違いがあります。

内縁の妻

内容

法婚姻の妻

改姓しない

改姓の必要

改姓する

築ける

親族との婚姻関係

築けない

嫡出子として扱われる

生まれた子供

非嫡出子として扱われる

可否が別れる

子供の親権

原則取ることができる

相続できる

被相続人の財産相続

相続人がいない場合には分与請求が可能

扶養に入れる

社会保険

扶養に入れる

一定の要件を満たせば受給できる

遺族年金

受給できる

請求できる

慰謝料

請求できる

内縁関係中の共有財産は可能

財産分与

婚姻中の共有財産は可能

内縁の妻となる際には相続権がないことや子供が非嫡出子として扱われることがデメリットであると感じられるでしょう。デメリットの詳細は「内縁の妻になるメリット・デメリット」で解説します。

法律上の内縁関係の定義

法律上で内縁関係がどのように定義されているかを解説します。内縁関係の条件として以下の4つがあげられます。

  1. 婚姻の意思をお互いが持っている
  2. 事実婚について公的手続きで表明している
  3. 夫婦の共同生活の実態がある
  4. 子どもを認知している

婚姻の意思をお互いが持っている

内縁関係が認められるためには、お互いが婚姻の意思を持っている必要があります。恋人と一緒に暮らす認識だけでは、同棲と認識されるため内縁関係とはいえないでしょう。

また、婚姻の意思を持ち内縁関係であると法的に評価されるには、以下のような客観的事実が必要です。

  1. お互いが婚姻の意思を持ち夫婦共同生活を営んでいる
  2. 婚約したり結婚式をあげたり社会的に2人が夫婦として認められている
  3. 双方の両親が夫婦として認識している
  4. 2人の間に子供がいる
  5. 家計を共同で管理している

上記の一つに当てはまったからといって内縁関係が直ちに認められるわけではありません。内縁関係が法的に認められるためには、生活実態を総合的に勘案して判断されます。

事実婚について公的手続きで表明している

公的手続きをすることで内縁関係を表明できるでしょう。例えば、以下のような手続きがあげられます。

  1. 住民票に未婚の妻または見届けの妻と表記する
  2. 社会保険に第3号被保険者として登録する
  3. 内縁関係を証明する私的契約書を作成して両者で調印する

夫婦の共同生活の実態がある

夫婦生活の実態がなければ内縁関係とは認められませんので、夫婦として生計を共にしていることが必要です。お互いに婚姻の意思があったとしても、別居状態であれば内縁関係とは認められない可能性があります

共同生活の期間については、ある程度の継続性を持った期間が必要とされています。一般的には3年以上の期間共同生活を送っていれば内縁関係と認められるようです。

子どもを認知している

二人の間にできた子供を父親が認知することで、内縁関係であると評価される可能性が高まります。

また、連れ子であったとしても、養子縁組の事実や子供の養育実績があれば事実婚と認められる可能性があるでしょう。

内縁の妻になるメリット・デメリット

内縁の妻になるメリットとデメリットを解説します。

メリット

内縁の妻には以下のようなメリットがあります。

  1. 改姓しないでよい
  2. 法婚姻とほぼ同程度の権利・義務がある
  3. 親族同士のしがらみに巻き込まれにくい
  4. 別れても戸籍に履歴が残らない
  5. お互いに対等な立場で生活しやすい

デメリットが多いイメージを持たれやすいことも確かですが、基本的には法婚姻とほぼ同様の保護を受けられます。内縁関係は婚姻関係で問題になる事柄に縛られにくいといったメリットもあります。

姓を変更しないでよいこと

現在の日本では夫婦別性は認められていません。そのため、婚姻を機にどちらか一方が相手の姓に改姓する必要があります。

内縁の妻になることによって、改姓によるアイデンティティの消失やビジネス成果の誤認などを防ぐことができるでしょう(参考:「わたしだけの名」奪う制度終わりに 改姓が嫌なら結婚できないのか - 47NEWS)。

また、婚姻の際にはクレジットカードやキャッシュカード、パスポート、運転免許証などの名義変更の手間がかかりますが、内縁関係であれば改姓の必要がないためこれらの手続きは不要です。

法婚姻とほぼ同等の権利と義務があること

内縁の妻には法婚姻とほぼ同程度の権利が認められています。例えば、以下のような権利があげられます。

  1. 内縁の夫に対して生活費を請求する権利
  2. 離婚した場合に財産分与を請求する権利
  3. 離婚した場合に子供の養育費を請求する権利
  4. 相手が亡くなった場合に遺族年金を受給する権利

なお、法婚姻であれば問題なく通用する権利であったとしても、内縁の妻では内縁関係の証明が前提条件となる場合があります。内縁関係の証明には一定の説明や書類の提出などが必要です。

親族間の問題に巻き込まれにくいこと

内縁の妻は戸籍に記載されません。家柄を気にする家庭であったり、親族間に衝突があったりしても気にせずに婚姻関係を結びやすいでしょう。

万が一別れても戸籍に履歴が残らないこと

戸籍に記載されませんので、もし相手と別れることになっても離婚の履歴が残りません。その後、違う相手と籍を入れる場合は戸籍上の初婚となります。

対等な立場で生活できる可能性があること

ほとんどの場合、妻が男性の家に入るという考えが残っています。内縁の妻であればそのような考えに囚われることなく夫婦になれますし、男性側の姓を名乗る必要もありません。そのため、対等な関係を築きやすいといえるかもしれません。

デメリット

内縁の妻になるデメリットには、以下のような項目があげられます。

  1. 保険や税金関係の控除が受けられない
  2. 相続権がない・相続税控除が受けられない
  3. 子供が生まれた時に複雑な手続きを取らねばならない
  4. 夫婦であることを証明しにくい
  5. 慰謝料請求が難しい

内縁の妻には前項のようなメリットがある一方で、税金や相続関係について法律で保護されないデメリットがあります。内縁の妻になる場合にはデメリットを予め理解して、何らかの対応策をご自身で考えることが必要でしょう。

相続権がないこと

相続人になれるのは法律婚をしている配偶者、子供、兄弟姉妹などと法律で定められています。

内縁の妻には相続権が認められていませんので、相手名義の不動産屋預貯金を引き継ぐことはできません

亡くなった相手の遺産を相続するには、遺言書が必要になるでしょう。ただし、遺言書で相続を受けたとしても、相続税控除がありませんので、法婚姻と比べると税の負担額が高くなるでしょう。

また、特別縁故者として認めてもらえれば財産を相続できる可能性があります。特別縁故者に関する手続きは複雑ですので、分与の手続きをとりたい場合には弁護士にご相談ください。

保険や税金等の控除が受けられないこと

内縁の妻が相手の健康保険の扶養に入るためには内縁関係を証明する資料が必要です。また、以下の控除は利用できないため税負担額は高額になるでしょう。

  1. 配偶者控除
  2. 相続税控除
  3. 医療費控除

子どもが生まれた際の手続きが多いこと

法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子供は非嫡出子と言われます。非嫡出子は父と法律上の家族ではないため、父親の財産を相続できない、父親の扶養義務が発生しないなどのデメリットがあります。

父親と非嫡出子が法律上の親子として認定されるためには、父親による認知が必要となるでしょう。認知は家庭裁判所に申立をして、役場に認知する旨を届け出る必要があります。

なお、内縁関係の夫婦に子供が生まれた場合、父親が子供を認知しなければ、子供と父親は法律上で他人とみなされます。このとき子供は妻の戸籍に入ることになり、母親の氏を名乗ります。

夫婦関係を証明しにくいこと

法婚姻であれば戸籍謄本によって夫婦関係を容易に証明することができます。しかし、内縁の妻の場合には戸籍謄本に記載事項が設けられていないため、戸籍謄本以外の資料で夫婦関係を証明する必要があります。

  1. 内縁関係が記載された住民票
  2. 生命保険証書
  3. 共同生活を送っていることがわかる写真・日記
  4. 親族の証言

慰謝料請求のハードルが高くなること

離婚する場合には、内縁関係であっても相手に慰謝料を請求することができます。しかし、慰謝料請求の手続きの前に内縁関係を証明する手間があります。

内縁でも関係解消時に慰謝料が発生することがある

内縁の妻でも、婚姻関係にある通常の夫婦と同じように慰謝料請求することができます。

  1. 相手に不貞行為があった場合
  2. 一方的な関係解消があった場合
  3. 相手が一方的に別居した場合 など

相手に不貞行為があった場合

相手に不貞行為があった場合にも慰謝料請求することが可能となるでしょう。

不貞行為とは、配偶者以外の者と自由意志で肉体関係を持つことです。一般的には浮気・不倫と呼ばれることが多いかもしれません。

不貞行為に関する慰謝料は不貞行為の当事者である内縁の夫とその不倫相手に対して請求できます。

事実婚の解消が一方的だった場合

内縁関係は婚姻届を必要としない関係ですが、法律婚と同様に、相手の承諾なしに関係を解消することは慰謝料の原因となるでしょう。

内縁関係を解消する正当性が認められる理由は法婚姻と同様の法定離婚事由に定められており、以下のようなものがあります。

  1. 相手が不貞行為をしたとき
  2. 相手が生活費を渡さないとき
  3. 相手が理由なく同居を拒否しているとき
  4. 相手の静止画3年以上明らかでないとき
  5. 相手が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき
  6. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」には性格の不一致、モラハラ、DV、セックスレスなどが挙げられます。慰謝料請求の際にはそれぞれの事由に対する証拠を用いて立証する必要があるでしょう。

上記に該当しないような理由のない一方的な内縁関係の解消に対しては、慰謝料請求が可能となります。

相手が一方的に別居した場合

前項と同様に、正当な理由なく相手が一方的に別居した場合にも慰謝料を請求することができます。これを悪意の遺棄といいます。

内縁の妻でも法婚姻と同様に受け取れる金銭

内縁の妻であっても、法婚姻の妻と同様に財産分与の請求などが可能です。

財産分与

財産分与とは、夫婦の共同財産を公平に分配する制度のことです。内縁関係でも同居中に相手と共同で築いた財産は2分の1ずつ分割して再分配することが可能です。

養育費

内縁関係の夫婦の間に認知した未成年の子供がいる場合、子供が成人するまで養育費が発生します。養育費は夫婦の収入や子供の人数などあらゆる要素から算出されます。

慰謝料

不貞行為や悪意の遺棄など夫婦の一方に婚姻関係を破綻させた原因があったと認められた場合、内縁関係であっても慰謝料が発生します。

慰謝料金額は原因や状況によって変動しますが、相場は50〜300万円といわれています。

年金分割

内縁の妻であっても、相手が死亡した際には年金分割請求することができます。

ただし、夫婦のどちらかが相手の扶養に入っている場合の第3号被保険者である場合の3号分割に限定されます。合意分割の対象には該当しないため注意しておきましょう。

婚姻費用

婚姻費用とは、夫婦と未成熟の子が社会地位や収入に応じて通常の社会生活を維持するために必要な生活費のことです。同居中に相手が生活費を支払ってくれない場合、生活費として婚姻費用を請求することができます。

ただし、内縁の妻である場合、同居の解消を持って内縁関係の解消と評価される可能性もあるため注意が必要です。婚姻費用を請求したい場合、一度弁護士に相談してアドバイスを受けることをおすすめします。

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内縁の妻に関する判例

内縁関係では、相続をめぐって争いになることがほとんどですが、内縁関係の破棄など判例は多岐にわたります。内縁の定義は、時代によって変遷していくので、これからも変わっていく分野であると思います。

内縁の妻に関する判例をご紹介します。

内縁の夫が所有していた家屋の居住権

内縁の妻は法律上の妻として認められないため、内縁の夫の財産を相続できません。しかし、判例によると、内縁の夫が亡くなった際に相続人側の受け渡しを求める必要性や、内縁の妻が自宅を明け渡すことによって被る家計上の打撃を考慮すれば、相続人から内縁の妻に対しての自宅の明渡請求は権利の濫用であるとしています。

  • 裁判年月日 昭和39年10月13日
  • 裁判所名 最高裁第三小法廷
  • 裁判区分 判決
  • 事件番号 昭37(オ)885号
  • 事件名 家屋明渡等請求事件
  • 裁判結果 上告棄却
  • 文献番号 1964WLJPCA10130003

内縁関係中の不貞行為の慰謝料

内縁関係中の不貞行為によって不眠などの身体的症状が現れた内縁の妻が、不貞行為が発端となり内縁関係が破綻したとして不貞行為の相手に対して慰謝料を求めました。内縁の妻に現れた症状などによって300万円の支払いが命じられました。

  • 裁判年月日 平成25年 1月29日
  • 裁判所名 東京地裁
  • 裁判区分 判決
  • 事件番号 平24(ワ)11602号
  • 事件名 慰謝料請求事件
  • 文献番号 2013WLJPCA01298039

一方的な内縁関係解消への慰謝料

内縁関係を不当に破棄されたとして相手方に慰謝料などの支払いを求めた裁判では、被告に慰謝料400万円と年5%の金員の支払いが命じられています。裁判所は共同生活を20年以上営み、親戚付き合いをしており、被告の姓を名乗っていたことから内縁関係の成立を認定したようです。

  • 裁判年月日 平成23年11月 7日
  • 裁判所名 東京地裁
  • 裁判区分 判決
  • 事件番号 平22(ワ)29465号 ・ 平23(ワ)13928号
  • 事件名 慰謝料請求事件、同反訴請求事件
  • 裁判結果 本訴請求一部認容、反訴請求認容
  • 文献番号 2011WLJPCA11078004

内縁の妻になることを検討している場合の対策

内縁の妻となることを検討している場合、内縁関係のメリット・デメリットを踏まえた上で以下の準備を進めましょう。

  1. 内縁証明書の準備
  2. 遺言書の作成

なお、これらの作業は相手との関係性を法律上立証するためであったり相続時に不利益を被らないためであったりするので、必ず双方で確認してから行うようにしましょう。

内縁証明の準備をする

内縁の妻となる場合、その事実を証明できる状態にする必要があるでしょう。

これはどのような手続きでも内縁関係を証明することが前提となっているためです。内縁の妻であることを証明できなければ公的な給付は受けられませんので、手続きを円滑に進めるためにも証明資料は予め用意しておきましょう。

住民票の続柄を変更する

市区町村窓口で住民票の記載内容を変更してもらいましょう。住民票は公的な書類となるため、子供の認知など様々な手続きで利用できます。

まず世帯変更届において、世帯を一つにし、続柄に「世帯主」と「夫(未届)」または「妻(未届)」を記載します。同一世帯の場合には同居人と記載されることが一般的ですが、内縁関係を証明するためには「見届けの妻」と記載する必要があります。

結婚式をあげる

内縁の妻であることを証明するためには、結婚式や新婚旅行などを行い、婚姻関係にあるという事実を作ることも有効です。結婚式で撮った写真や式場の領収書などは大切に保管しておきましょう。

内縁の契約書を作成する

内縁関係にあるという契約書を作ることも内縁の妻であることを証明する一つの手段となるでしょう。内縁関係は法律婚のように法的に夫婦関係が証明されていませんので、事前に話し合った内容や決まりを内縁契約書にまとめましょう。

作った契約書は公正証書にすることをおすすめします。公正証書とは公証人法に基づいて法務大臣に任命された公証人が作成する公文書のことです。

公正証書は公的な書類として信頼性が高いため、住宅ローンを組むときや大きな手術など医療上の判断を伴う場面で手続きを進めやすくなるでしょう。

遺言書を作成する

内縁関係の夫婦はお互いの財産を相続する権利がありません。この不利益を防ぐためにはお互いの遺産相続についての取り決めを厳密に行う必要があるでしょう。

内縁関係を結んだ早い段階で遺言書を作成して不測の事態に備えるようにしましょう。

まとめ

内縁とは、婚姻届を提出していないが夫婦同然の生活を送る関係のことをいいます。内縁の妻とは、内縁関係を結ぶ夫婦の妻のことです。

内縁の妻には一部法婚姻の妻と同様の権利が与えられていますが、税法上の優遇が受けられなかったり相続権がなかったりと内縁の妻であることを損に感じる場面も多くあるでしょう。

それらの不利益を防ぐためには二人で話し合った上で遺言書を作成したり、予め公正証書で内縁関係を証明したりする方法が有効です。

内縁の妻であると逐一内縁関係を証明する必要があるため、公的な手続きが煩雑になることが通常です。手続き等で不明な点があれば弁護士に相談してもよいかもしれません。

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この記事の監修者
銀座さいとう法律事務所
齋藤 健博 (東京弁護士会)
男女問わず不倫問題全般を得意とし、円満解決の実績もあり。不倫が原因の男女トラブル、離婚慰謝料の請求や親権獲得など、幅広い相談に対応している。

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