ベンナビ離婚 > 離婚コラム > 慰謝料 > セカンドパートナーとは|法律上の定義や離婚・慰謝料請求が認められるケース
MJ_パターンA
キーワードからコラムを探す
更新日:

セカンドパートナーとは|法律上の定義や離婚・慰謝料請求が認められるケース

長谷川 達紀・日吉 加奈恵
監修記事
セカンドパートナーとは|法律上の定義や離婚・慰謝料請求が認められるケース
「慰謝料」が得意な弁護士に相談して悩みを解決
「慰謝料」が得意な弁護士に相談して悩みを解決!

お悩み内容から探す

「配偶者にセカンドパートナーがいるかもしれない」

「体の関係がないなら、法的に問題はないのでは」

そんな不安や疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

セカンドパートナーとは、配偶者以外に恋愛感情を抱く相手のことで、多くの場合は肉体関係を伴いません。

本記事では、セカンドパートナーの定義から、離婚や慰謝料請求が認められるケース、証拠の集め方まで、詳しく解説します。

セカンドパートナーに悩んでいる方や興味がある方は、ぜひ参考にしてください。

今すぐ無料相談・電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ離婚で
離婚問題が得意な弁護士を探す

セカンドパートナーとは|肉体関係を伴わない恋愛関係のこと

セカンドパートナーとは、配偶者以外の心の支えとなる恋愛対象のことで、肉体関係を持たない関係性を指します。

既婚者同士が互いに恋愛感情を抱きながら、体の関係は持たずに、連絡を取り合ったり食事に出かけたりするケースが挙げられます。

肉体関係はないものの、友人以上、不倫未満と表現されることも多いのが実情です。

法律上に存在する用語ではなく、民法上においてもセカンドパートナーという関係そのものへの規制や保護は存在しません。

SNSやマッチングアプリでは「セカパ」と略されることもあります。

セカンドパートナー・不倫・異性の友人は、それぞれ次のように整理できます。

  肉体関係 恋愛感情 法的リスク
セカンドパートナー なし あり 状況により生じる
不倫(不貞行為) あり あり 高い
異性の友人 なし なし(原則) 低い

セカンドパートナーと不倫との違い

不倫(不貞行為)との違いは「性的関係の有無」にあります。

不貞行為は、民法770条1項1号で、配偶者に不貞な行為があったときとして定められている法定離婚事由のひとつです。

最高裁昭和48年11月15日判決では、不貞行為を「配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」と定義しています。

したがって、下記4つの要素を満たしている場合、不貞行為として認められます。

  • 配偶者がいること
  • 自由な意思によること
  • 配偶者以外の者であること
  • 性的関係を結ぶこと

上記の定義に照らすと、セカンドパートナーは原則として不貞行為の要件を満たしません。

体の関係がなければ、法律上の不貞行為にはあたらないのが基本的な考え方だからです。

ただし、法的に何の問題もないというわけではありません。

肉体関係がない場合でも、慰謝料請求や離婚が認められるケースがあります。

セカンドパートナーと友達関係との違い

セカンドパートナーと友達関係との違いは、恋愛感情の有無や関係の親密さにあります。

LINEの頻度や内容、ふたりで出かける回数など、具体的な状況から判断されます。

自分では友達のつもりでも、周囲や配偶者からは違って見える場合もあるでしょう。

連絡の頻度やふたりきりで会う機会が多いほど、恋愛関係と見なされやすくなります。

既婚者がセカンドパートナーを求める心理3つ

なぜ、既婚者でありながらセカンドパートナーを求めてしまうのでしょうか。

セカンドパートナーを求める心理は、大きく3つ挙げられます。

  • 心のつながり
  • 異性としての自信
  • 日常の刺激

具体的にみていきましょう。

夫婦間にない心のつながりを求める心理

配偶者とのマンネリ化した関係の外に、心の拠り所を求める心理です。

結婚生活が長くなると、配偶者との会話が業務連絡のようになり、話す回数が次第に減っていく家庭は少なくありません。

そんななかで、心から通じ合える相手を家庭の外に求め、セカンドパートナーを作ってしまうようです。

男性は頼られたい、女性は相談に乗ってほしいというように、求めるものが男女で違うこともあります。

一人の異性としての自信を取り戻したい心理

家庭内の役割から離れ、一人の異性として認められたい心理です。

仕事や家事、育児に追われる日々では「〇〇ちゃんのママ」「〇〇会社の課長」といった役割ばかりが求められがちです。

役割ではなく、一人の人間として見てほしいという願望を抱く方も少なくありません。

一人の異性として扱われ、必要とされていると感じることで、自己肯定感を保とうとする傾向も見られます。

そのためセカンドパートナーにはしる方もいるようです。

しかし、セカンドパートナーとの関係が肉体関係に発展したり、家庭より優先するほど深くなったりすると、法的なリスクが生まれることもあります。

日常からの刺激・ときめきを求める心理

代わり映えのない日常に、非日常的な刺激を求める心理です。

家と職場の往復ばかりの生活に、閉塞感を覚える方は少なくありません。

新しい人との出会いに、ときめきや刺激を感じてしまうことがあります。

一見矛盾するようですが、こうした関係が結果的に家庭生活へ良い影響を与えたと感じる人も少なくありません。

人に見られる意識から外見に気を配るようになったり、外でストレスを解消できる分、家族に穏やかに接せられたりする、といった変化を実感する方もいます。

セカンドパートナーを理由に離婚・慰謝料請求するのは難しい

セカンドパートナーを理由に離婚や慰謝料を請求するのは、原則として難しいといえます。

先述のとおり、離婚・慰謝料を請求するには不貞行為に該当しなければなりません。

不貞行為にあたるには、配偶者以外の相手と性的関係を持つのが要件になります。

セカンドパートナーは、定義上、肉体関係を伴わない関係です。

要件を満たさないため、原則として不貞行為にはあたりません。

ただし、原則が常に当てはまるわけではなく、関係の実態によっては離婚や慰謝料請求が認められるケースもあります。

今すぐ無料相談・電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ離婚で
離婚問題が得意な弁護士を探す

セカンドパートナーを理由に離婚・慰謝料請求が認められるケース

肉体関係がなくても、既婚者と相当親密に交際しており、その交際の程度が社会的に相当な範囲を超えているなどして夫婦の婚姻関係を破綻させたといえる場合には、離婚や慰謝料請求が認められることがあります。

以下では、セカンドパートナーを理由に離婚や慰謝料の請求が認められる可能性があるケースを2つ解説するので、参考にしてください。

家庭よりセカンドパートナーを優先し続けた場合

長期間にわたり家庭を顧みなかった場合、婚姻関係の破綻と評価され、離婚や慰謝料の請求が認められやすい傾向にあります。

  • 休日はほとんど家にいない
  • 夜遅くまでセカンドパートナーと連絡を取り合っている
  • 生活費を切り詰めてでも、セカンドパートナーとの外出や贈り物にお金を使う
  • 子どもの学校行事や体調不良時にも、セカンドパートナーとの約束を優先して駆けつけない

上記のような状況に加えて、家事や育児の負担が配偶者にかたよっている点も考慮されます。

セカンドパートナーを優先する状況がどのくらいの期間、どの程度続いていたかが、重要な材料になります。

夫婦としての実態が失われた場合(会話拒否・長期別居等)

夫婦としての共同生活の実態が失われていれば、婚姻関係の破綻と認められやすくなります。

  • 配偶者との会話を拒み続けている
  • 寝室を長期間別にしている
  • セカンドパートナーとの関係が原因で別居状態が長く続いている

上記の状態が長く続けば、離婚だけでなく、慰謝料請求の対象にもなり得ます。

会話していない期間や別居している期間が長いほど、夫婦関係は破綻しているとみなされやすいです。

セカンドパートナーで請求できる慰謝料相場

セカンドパートナーでの慰謝料請求は認められないケースもありますが、認められた場合の相場は、関係の実態により数十万円~数百万円と幅があります。

肉体関係がある場合は、一般的な不貞慰謝料の相場が目安になり、100万円~300万円程度が相場とされるケースが多いです。

一方、肉体関係がない場合は、肉体関係がある場合と比べて低額になる傾向があります。

社会的相当性を超えた度合いによって、金額は変動します。

慰謝料相場の目安

肉体関係がある場合 100万円~300万円程度
肉体関係がない場合 数十万円程度(社会的相当性を超えた度合いによって変動)

婚姻期間の長さや、関係の継続期間、悪質性の程度も、金額を左右する要素です。

肉体関係がない場合でも、頻度や期間によって金額は大きく変わります。

より具体的な金額の目安を知りたい場合は、不倫慰謝料の自動計算機を使ってみるのもよいでしょう。

セカンドパートナーで慰謝料・離婚を請求するには証拠が必要

慰謝料請求や離婚請求の成否は、証拠の有無で大きく変わります。

有効な証拠として、以下が挙げられます。

証拠の種類 証明力
ふたりでホテルや自宅に出入りする写真・動画 高い
愛情表現を含むLINEやメールの履歴 高い
宿泊予約の履歴、クレジットカードの明細 中程度(他の証拠と組み合わせて有効)

証拠は、自分で集める方法と、探偵などの第三者に依頼する方法があります。

自分で集める場合は費用を抑えられますが、証拠としての精度に欠けるケースも少なくありません。

第三者に依頼すれば、費用はかかるものの、法的に有効な証拠を効率よく集めてくれます。

一方で、集め方には注意が必要です。

盗聴や相手のスマートフォンへの不正アクセス、無断でのGPS設置は、違法行為にあたる可能性があります。

違法な方法で得た証拠は、収集した側が責任を問われかねません。

証拠集めに不安がある場合は、弁護士に相談してアドバイスを受けることをおすすめします。

セカンドパートナーで弁護士に相談するメリット3つ

本章では、セカンドパートナーで弁護士に相談するメリットを3つ解説します。

慰謝料・離婚の可否を法的に判断してもらえる

慰謝料請求や離婚請求ができるかどうかは、法的知識がなければ正確に判断できません。

社会的相当性を逸脱しているか、婚姻関係が破綻しているといえるかなどの判断をするには、専門家の知見が必要です。

自己判断で請求は無理だろうとあきらめてしまい、本来主張できたはずの権利を逃してしまうケースもあります。

逆に、根拠の乏しいまま行動して、不利益を被ってしまうケースもあるでしょう。

そこで弁護士に相談すれば、状況を法的に整理したうえで、今後の方針を立てやすくなります。

相手との交渉を任せられる

当事者同士の交渉は感情的になりやすく、弁護士に依頼することで精神的な負担を軽減できます。

セカンドパートナーの問題は、当事者にとってデリケートな話題です。

本人同士で話し合おうとすると、感情がぶつかり合い、話が前に進まないケースも多く見られます。

弁護士が窓口になれば、冷静な立場で交渉を進めることが可能です。

感情的な対立を避けられるだけでなく、より適切な条件での解決につながりやすくなります。

離婚調停・離婚裁判になっても安心して対応できる

セカンドパートナーの問題は、話し合いだけで解決するとは限りません。

弁護士に依頼すれば、調停や裁判に発展した場合も、担当した弁護士がそのまま対応してくれるので、一から事情を説明し直す必要がありません。

調停や裁判では、法定離婚事由に該当するかどうかの主張と、それを裏づける証拠の提出が必要です。

法的な知識がなければ、対応が難しい場面も出てくるでしょう。

弁護士に依頼していれば、必要書類の準備や、期日ごとの対応を任せられます。

手続きの不備で不利な結果になる、といった事態も避けられます。

セカンドパートナーでの弁護士探しはベンナビ離婚がおすすめ

セカンドパートナーとの関係に悩んでいる方、慰謝料請求や離婚協議を進めたい方には、弁護士検索サイト「ベンナビ離婚」の活用がおすすめです。

お住まいの地域や、慰謝料請求・離婚協議・証拠収集の相談など、具体的な相談内容から、離婚問題に精通した弁護士を効率的に探せます。

離婚相談を無料で実施している法律事務所も多数掲載されているため、費用面で不安がある方も利用しやすいでしょう。

休日・夜間の相談やオンライン面談に対応する事務所も掲載されており、仕事や育児で忙しい方でも時間を見つけて相談しやすい環境が整っています。

弁護士のプロフィールや解決事例、料金体系も確認できるため、安心して相談先を選べます。

一人で悩みを抱え込まず、まずはベンナビ離婚で自分に合う弁護士を探すところから始めみてください。

今すぐ無料相談・電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ離婚で
離婚問題が得意な弁護士を探す

セカンドパートナーに関するよくある質問

セカンドパートナーに関して、よく寄せられる質問にお答えします。

キスだけの関係は慰謝料の対象になるか

キスのみであっても、頻度が相当頻繁であるなどといった事情から、その程度が社会的に相当な範囲を超えているなどして夫婦の婚姻関係を破綻させたといえる場合には、慰謝料請求の対象になり得ます。

プレゼントや旅行でも慰謝料請求が認められる可能性があるため、キスやハグがあれば、慰謝料請求の対象となる可能性はより高まると考えられます。

既婚者アプリでセカンドパートナーを探すことは違法か

アプリの利用自体は違法ではありませんが、関係の中身次第で慰謝料請求や離婚の対象になることがあります。

そもそもマッチングアプリの利用そのものを禁止する法律はありません。

しかし、アプリ経由で知り合った相手であっても、判断基準は変わりません。

肉体関係の有無や関係の親密度によって、不貞行為や慰謝料請求の対象になるかどうかが決まります。

まとめ|セカンドパートナーのトラブルは弁護士に相談を

セカンドパートナーは、肉体関係を伴わない関係だからこそ、原則として離婚や慰謝料請求は難しいといえます。

ただし、その程度が社会的に相当な範囲を超えているなどして夫婦の婚姻関係を破綻させたといえる場合には、離婚や慰謝料請求が認められることもあります。

「体の関係がなければ大丈夫」とは言い切れません。

セカンドパートナーを理由に離婚や慰謝料請求を検討する場合は、関係の実態を裏づける証拠が欠かせません。

自己判断のまま進めてしまうと、証拠が不十分だったり、交渉がこじれたりするリスクもあります。

ベンナビ離婚を活用すれば、お住まいの地域や相談内容から、離婚問題に精通した弁護士を効率的に探せます。

無料相談に対応している法律事務所も多数掲載されているため、費用面で不安がある方も利用しやすいでしょう。

一人で抱え込まず、まずはベンナビ離婚で自分に合う弁護士を探すところから始めてみてください。

今すぐ無料相談・電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ離婚で
離婚問題が得意な弁護士を探す
10秒で検索!離婚・男女問題が得意な弁護士を検索
お住まいの都道府県を選ぶ
お悩みの問題を選ぶ
弁護士を検索する
この記事をシェアする
東京
神奈川
千葉
埼玉
大阪
兵庫
弁護士齋藤 健博【銀座さいとう法律事務所】

【初回相談0円!LINE相談可!】※話がしやすい弁護士【超迅速対応|土日深夜電話が弁護士に通じる】不倫問題、離婚問題、男女問題なら相談しやすい弁護士をお勧めいたします

事務所詳細を見る
【お客様満足度94.8%】東京スタートアップ法律事務所 銀座本店

不倫の相談料0円(※不倫が関わらない離婚相談は5,500円)【不倫・浮気の相談実績 累計3万件以上!】返金保証制度あり|損をさせない費用体系◆書面にサインをする前に当事務所へお任せください!◆まずはご相談予約で最短即日スピード対応!【秘密厳守|女性弁護士在籍|全国20拠点以上】

事務所詳細を見る
弁護士齋藤 健博【銀座さいとう法律事務所】

【無料相談】【LINE相談対応】【不倫問題が得意】話しやすい弁護士です。不倫の慰謝料請求・離婚条件交渉・調停など、離婚・男女問題は早急にご相談ください。銀座徒歩5分・土日深夜も弁護士直通電話

事務所詳細を見る
東京都の弁護士一覧はこちら
この記事の監修者
新静岡駅前法律事務所
長谷川 達紀・日吉 加奈恵 (静岡県弁護士会)
依頼者様のお気持ちに寄り添い、最も良い選択ができるよう、一緒に考え、解決策を提案させていただきます。

慰謝料に関する新着コラム

慰謝料に関する人気コラム

慰謝料の関連コラム

編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

慰謝料コラム一覧へ戻る
相談員

相談内容を選択してください

金アイコン
もらえる慰謝料を増額したい方
弁護士の方はこちら
ベンナビ離婚のウェブサイト上に表示された、弁護士相談を促すポップアップ。