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不倫した側でも親権を取れる?親権獲得のポイントや不利になる事情など

長谷川 達紀・日吉 加奈恵
監修記事
不倫した側でも親権を取れる?親権獲得のポイントや不利になる事情など

不倫は、社会的にも道徳的にも望ましい行為とはいえません。

しかし、不倫を理由に離婚する場合、不倫した側が親権を獲得できる可能性はあります。

親権を得られるかどうかは事案によって異なるため、有利な状況を作ることが大切です。

本記事では、不倫した方向けに親権への影響や親権獲得のポイントなどを説明します。

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不倫した側が親権を獲得できる可能性はある?

不倫した側でも、親権を得られる可能性は十分あります。

  • 協議離婚・調停離婚の場合:当事者同士の話し合いで親権者を決める
  • 裁判離婚の場合:裁判官が監護実績などを総合的に判断して親権者を決める

協議離婚・調停離婚の場合、そもそも話し合いで親権者を決めることができます。

また、裁判離婚になったとしても、不倫(離婚事由)と親権は切り離して考えられます。

不倫の事実よりも、これまでの監護実績や子どもの意思などのほうが重視されるでしょう。

不倫した人が親権獲得で不利になる主な事情

ここでは、不倫した人が親権獲得で不利になる事情について説明します。

1.不倫にかまけて育児を放棄していた

不倫相手との交際を優先し、以下のような育児を放棄していたと判断される場合です。

  • 飲食をさせない
  • 衣服を着させない
  • 学校に登校させない
  • 家を清潔な状態に保たない など

ネグレクトは、児童虐待防止法第2条3号にも規定されている行為となっています。

親権者としての適格性を欠くと判断されてしまい、親権獲得において不利になるでしょう。

2.不倫相手と一緒に子どもを虐待していた

親や不倫相手が子どもを虐待していた場合も親権獲得で不利になります。

  • 子どもを殴る・蹴る
  • 子どもを脅す・怒鳴る
  • 子どもに物を投げつける など

これらの行為についても、児童虐待防止法第2条1号・4号などに規定されています。

特に不倫相手と一緒に虐待をしているような場合は親権獲得が難しくなるでしょう。

そのほかの親権獲得が難しくなるケースについては以下のページで説明しています。

不倫した側が親権を獲得するための5つのポイント

ここでは、不倫した側が親権を獲得するためのポイントについて説明します。

1.監護実績に関する証拠を集めておく

まずは、監護実績に関する証拠を集めておくべきでしょう。

監護実績に関する証拠の例
  1. 母子手帳
  2. 保育園・幼稚園・小学校との連絡帳
  3. 監護・養育がわかるやり取り など

特に裁判離婚に発展した場合、このような監護実績に関する証拠が重要になります。

裁判所は監護実績がある親のほうが「子どもを養育できる」と判断する傾向があります。

2.別居する際は自分が子どもを引き取る

離婚前に別居する場合は、可能な限り自分が子どもを引き取りましょう。

裁判所は「監護の継続性」といって子どもの生活環境を変更させないことも重視します。

子どもを残したまま別居すると、配偶者に有利な状況になるため注意が必要になります。

3.親権以外の離婚条件について譲歩する

親権を獲得する代わりに、そのほかの離婚条件を譲歩することもひとつの方法です。

特に、面会交流に関する条件に応じることで、親権を受け取れる可能性が高まります。

協議離婚・調停離婚では、適切に離婚条件の落としどころを見つけることが重要です。

4.単独親権ではなく共同親権を検討する

現在は単独親権ではなく、共同親権を選択することも可能です。

共同親権を選択した場合、離婚後も父母双方が親権者となり続けます。

なお、離婚後も子どもと一緒に過ごすには別途、監護権を獲得する必要があります。

共同親権の仕組みは以下のページで解説しているため、あわせて確認してください。

5.親権問題が得意な弁護士のサポートを受ける

親権の獲得に不安がある場合は、早めに弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。

特に親権問題が得意な弁護士であれば、親権の獲得に向けて交渉を進めてくれます。

親権問題が得意な弁護士は、「ベンナビ離婚」を使って探すのがよいでしょう。

初回相談無料に対応している弁護士も多いため、気軽にアドバイスを受けられます。

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不倫した側が親権について争うときの3つのリスク

ここでは、不倫した側が親権を争うときのリスクについて説明します。

1.不倫した側からの裁判離婚は認められない

不倫した側(有責配偶者)からでも、離婚の協議や調停をおこなうことはできます。

しかし、一定の要件を満たさないと、有責配偶者からの裁判離婚の請求は認められません。

相手方が離婚を拒否している場合、親権を争う以前に離婚できない可能性もあるでしょう。

2.離婚の成立までに時間がかかる可能性がある

相手方が親権を求めていないケースでは、比較的スムーズに離婚手続きは進みます。

しかし、双方が親権を求めている場合は離婚の成立までに時間を要する可能性が高いです。

裁判離婚までおこなう場合、離婚成立までに1年~2年程度の期間を要することが多いです。

3.相手方の単独親権になってしまう可能性がある

親権を争った結果、相手方の単独親権になってしまうリスクがあります。

特に以下のようなケースでは、単独親権になる可能性が高いです(民法第819条7項)。

  • 子どもの心身に害悪を及ぼすおそれがある場合
  • DVなどがあり父母が共同して親権をおこなうことが難しい場合

相手方の単独親権になるリスクも考慮したうえで離婚手続きを進める必要があります。

親権を譲って面会交流の頻度や時間を増やす方法もある

親権の獲得が難しい場合、親権を諦めて親子交流の条件を有利にすることも考えられます。

  • 週1回など親子交流の頻度を増やしてもらう
  • 1回あたりの親子交流の時間を延ばしてもらう
  • 定期的に子どもの宿泊を認めてもらう など

親子交流の頻度や時間を増やしてもらうことで、より子どもと交流する機会を増やせます。

できる限り親子交流を認めてもらえるように、協議や調停を進めるのが望ましいでしょう。

さいごに|不倫した側が親権を獲得したいときは弁護士に相談を

不倫した有責配偶者であっても、親権を獲得することはできます。

しかし、離婚そのものができない可能性もあるため、注意が必要となるでしょう。

自分に不利な事情がある場合、親権問題が得意な弁護士に相談するのがおすすめです。

「ベンナビ離婚」で親権問題が得意な近くの弁護士を探して、まずは相談してみましょう。

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この記事の監修者
新静岡駅前法律事務所
長谷川 達紀・日吉 加奈恵 (静岡県弁護士会)
依頼者様のお気持ちに寄り添い、最も良い選択ができるよう、一緒に考え、解決策を提案させていただきます。

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編集部

本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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