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離婚後でも慰謝料請求はできる!請求方法と請求された場合の対処法

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・離婚後に慰謝料を請求することはできるのだろうか?

・なるべく相手と関わりたくなくて慰謝料を決めずに離婚してしまったけど、今から請求できる?

・離婚後に元パートナーの浮気が発覚して、今からでも慰謝料を請求できる?

などとお悩みではありませんか?

慰謝料は離婚時に取り決めるのが一般的ですが、なかには「相手となるべく関わりたくなくて、すぐに離婚してしまった」「離婚後に浮気が発覚したから請求したい」という方もいるでしょう。

離婚の慰謝料は、離婚後に請求できるケースもあります。

本記事では、離婚後に慰謝料請求できる条件や慰謝料請求できないケース、状況別の慰謝料相場や慰謝料請求の方法などを解説します。

主に慰謝料請求をしようとしている側の立場から解説しますが、記事後半では離婚後に慰謝料請求された側の対処法についても解説しています。

離婚に関する知識がないからといって放置するのではなく、本記事で正しい知識を身に付けてできることからやっていきましょう。

離婚成立後に慰謝料請求したい方へ

離婚したあとでも、以下のような条件を満たしていれば慰謝料を獲得できる可能性があります。

  • 婚姻期間中に不倫・DV・パワハラ・生活費を入れないなどの不法行為があった
  • 離婚時に元パートナーと慰謝料に関する取り決めをしていない
  • 慰謝料請求権の時効である3年が経過してない

すでに離婚しているからといって「もう慰謝料は受け取れない」と自己判断せず、まずは弁護士に無料相談してみましょう。

 

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目次

【結論】離婚後でも慰謝料は請求できる

冒頭でも触れたとおり、離婚後でも慰謝料を受け取れる可能性はあります

慰謝料とは「精神的苦痛に対して支払われる金銭」のことを指し、離婚しても元配偶者に対する慰謝料請求権は残っています。

離婚時に話し合いや裁判手続きなどで取り決めるのが一般的ではあるものの、必ずしも離婚と同時に請求しなければならないわけではありません。

次項で解説する慰謝料請求の条件を満たしており、適切に手続きを進めることができれば慰謝料の獲得が望めます

離婚後でも慰謝料請求できる条件3つ

離婚慰謝料は、離婚するからといって必ずしも請求できるわけではありません

慰謝料の発生条件に該当している場合のみ、離婚原因を作った側である有責配偶者に対して請求することができます。

ここでは、離婚後に慰謝料請求できる条件について解説します。

  1. 離婚成立または不貞行為を知った日から3年以内であること
  2. 離婚時にパートナーと慰謝料の取り決めをしていないこと
  3. 離婚の原因(浮気・不倫など)が相手にあること

1.離婚成立または不貞行為を知った日から3年以内であること

離婚慰謝料の請求条件の1つ目は、離婚の慰謝料請求権の時効である3年が経過していないことです。

慰謝料請求権には時効が定められており、時効期間を過ぎて時効が成立してしまうと権利が消滅して請求できなくなります。

離婚慰謝料の請求権の時効は「離婚が成立した日から原則3年」です。

なお、相手の不倫が発覚して慰謝料請求する場合の時効は「不貞行為の事実を知った日から原則3年」です。

慰謝料の時効について、詳しくは「離婚後に慰謝料請求する場合の注意点」で後述します。

2.離婚時にパートナーと慰謝料の取り決めをしていないこと

離婚慰謝料の請求条件の2つ目は、離婚時に相手と金銭面の取り決めをおこなっていないことです。

具体的には、離婚時に清算条項を明記した離婚協議書を作成していないことです。

清算条項では、主に以下のような内容を記載します。

  • どのような名目でも離婚後にはお互いに金銭を請求しない
  • 離婚について債権債務が一切ないことを双方が認識している など

清算条項について取り決めた場合、損害賠償請求などに関する権利・義務を免除・放棄したことになります。

離婚協議書の作成自体は問題ありませんが、すでに上記のような文言を盛り込んでいる場合は「相手からの脅迫行為や詐欺行為で強引に条件を結ばされた」というようなケースでないかぎり、離婚後に慰謝料請求するのは困難です。

離婚後に婚姻期間中の浮気が発覚した場合は?

なかには「相手が婚姻期間中に浮気していたことが離婚後に発覚して、慰謝料を請求したい」という方もいるでしょう。

婚姻期間中は浮気していることを知らず、離婚後に浮気の事実が発覚した場合でも慰謝料を請求できる可能性があります。

離婚協議書の取り決め状況などによっても異なるためケースバイケースですが、相手からは慰謝料を受け取れなかったとしても、浮気相手から慰謝料を獲得できる場合もあります。

慰謝料請求についてお悩みの方は、泣き寝入りする前にまずは無料相談などを活用して弁護士と一度話してみることをおすすめします。

3.離婚の原因(浮気・不倫など)が相手にあること

慰謝料の請求条件として、相手側に離婚の原因があることが必要です。

たとえば、以下のような結婚生活を破綻させるほどの原因が相手側にあったのであれば、慰謝料を獲得できる可能性があります。

浮気・不倫などの不貞行為 ほかの相手と性交渉をすること
DV・モラハラ 暴力や精神的な虐待をおこなうこと
悪意の遺棄 ・生活費を渡さない
・理由なく別居をした
・健康なのに働かないなど、夫婦間の義務を怠ること
その他婚姻を継続しがたい重大な事由 ・過度な宗教活動
・犯罪行為による服役
・アルコール依存
・薬物依存
・セックスレスなど

なお、どちらに離婚の責任があるのか判断が難しいケースでは、慰謝料請求は認められないおそれがあります

たとえば、離婚理由としてよくある「性格の不一致」で離婚に至った場合、単にお互いの性格が合わないだけで「どちらか一方に婚姻関係を破綻させた責任がある」とは認定しにくいため、慰謝料請求は困難です。

離婚成立後に慰謝料請求したい方へ

離婚したあとでも、以下のような条件を満たしていれば慰謝料を獲得できる可能性があります

  • 婚姻期間中に不倫・DV・パワハラ・生活費を入れないなどの不法行為があった
  • 離婚時に元パートナーと慰謝料に関する取り決めをしていない
  • 慰謝料請求権の時効である3年が経過してない

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離婚後に慰謝料請求できないケース4つ

離婚後に慰謝料請求できないケースとしては、以下の4つが該当します。

  1. 慰謝料を請求しない約束をしている場合
  2. モラハラ・浮気・暴力などの証拠がない場合
  3. 離婚の原因が相手にはない場合
  4. 以前から夫婦関係が破綻していた場合

1.慰謝料を請求しない約束をしている場合

離婚時に慰謝料を請求しないことを双方が合意している場合、原則としてあとになってから慰謝料を請求することはできません

離婚協議書・合意書にその旨が明記されている場合、法的拘束力が生じます。

一方的に合意を破ることは契約違反となり、慰謝料請求は法的に認められない可能性が高いです。

2.モラハラ・浮気・暴力などの証拠がない場合

相手側のモラハラ・浮気・暴力などが原因で離婚に至ったとしても、慰謝料を受け取るためには被害事実を証明する証拠が必要です。

何の証拠も準備できていないと、相手が慰謝料の支払いを拒否して、裁判所で争っても相手側の過失を立証することができずに慰謝料を受け取れないおそれがあります。

証拠としては「相手とのメールや医師が作成した診断書」などが有効であり、詳しくは「離婚後に慰謝料請求をおこなう際の流れ」で後述します。

3.離婚の原因が相手にはない場合

離婚原因となる有責行為が相手にない場合、慰謝料の請求は難しくなります

たとえば「性格の不一致」や「価値観の違い」といった双方に責任があって離婚に至ったケースでは、基本的に相手に慰謝料を請求することはできません。

慰謝料は、浮気・暴力・モラハラのような一方に明確な過失がある場合に発生するのが通常です。

4.以前から夫婦関係が破綻していた場合

離婚前から長期間にわたって夫婦関係が破綻していた場合、慰謝料の請求は認められにくくなります

たとえば、婚姻関係中に相手が不倫していたとしても、不倫前からすでに夫婦関係が破綻していた場合は慰謝料請求することができません。

不倫による慰謝料請求が認められるのは「不倫が原因で夫婦の平穏な婚姻生活が損なわれた」という場合にかぎられます

すでに夫婦関係が破綻していた場合、不倫が直接的な離婚原因とはならず、慰謝料請求は認められないのが通常です。

離婚後に慰謝料請求をおこなう際の流れ

ここでは、離婚後に慰謝料を請求する方法を解説します。

1.元パートナーの非を立証する証拠を集める

慰謝料を請求するために特に重要となるのが証拠です。

慰謝料請求では、まず相手と直接交渉するのが通常ですが、相手が素直に支払いに応じてくれるかどうかはわかりません。

相手の非を立証する証拠を確保しておくことで、素直に応じてくれる可能性が高まります。

相手が応じない場合は最終的に裁判で争うことになりますが、裁判では裁判官を納得させるための客観的な証拠が必要となります。

相手に慰謝料の支払いを応じさせるためだけでなく、訴訟に発展した場合も視野に入れて証拠を集めておくことが大切です。

【ケース別】離婚後の慰謝料請求で必要な証拠

離婚後に慰謝料請求する際、離婚原因ごとに必要な証拠は以下のとおりです。

不貞行為 ●不倫相手とのラブホテルへの出入りを撮った写真や動画
●性交渉していることがわかる写真・動画などの記録
●不倫相手と肉体関係があったことがわかるやり取り
●探偵の調査報告書 など
【関連記事】
不貞行為とは|法的定義や条件・具体例を弁護士がわかりやすく解説
浮気・不倫慰謝料の請求に有力な証拠|証拠がなくても請求するには?
DV ●けがをした部分の写真(自分の顔も一緒に写っており、日付がわかるもの)
●医師の診断書
●相手からDVされた際の動画・音声などの記録
●DV被害を記録した日記やメモ など
【関連記事】
DVの相談ができる無料相談先一覧とよくある相談内容まとめ
モラハラ ●相手からモラハラされた際の動画・音声・LINEやメールでのやり取り
●相手の発言内容を記録した日記やメモなど
●医師の診断書・通院費の明細書
●モラハラを相談していたカウンセラーや友人などの証言
●相手のモラハラにより金銭的な制裁を受けていた場合は、それを立証できる給与明細や預貯金などの資料 など
【関連記事】
モラハラ夫が離婚してくれない時にすべき5つの策|相手の心理も解説
モラハラ夫・妻にできるだけ高額な慰謝料を請求するには?
悪意の遺棄 相手が生活費を渡してくれない場合:
●預金通帳
●家計簿・レシート
●生活費に関するLINEやメールでのやり取り・録音記録 など
理由のない別居の場合:
●別居に至った経緯や別居の開始時期がわかる記録
●別居先の賃貸借契約書
●別居に関するLINEやメールでのやり取り・録音記録 など
健康なのに働いてくれない場合:
●健康であるのに働かないことを綴った日記やメモなどの記録
●相手に働いてほしいとお願いした際のLINEやメールでのやり取り・録音記録 など

すでに離婚して同居していない場合は証拠集めが大変ですが、以下のように探偵や弁護士に依頼すれば証拠の確保が望めます

探偵に依頼する ●不倫の証拠をつかむために、ターゲットの張り込み・尾行・撮影などをしてくれる
●社内不倫であれば、交際していた期間がどれくらいか、婚姻期間中に交際していたのかなどの証言を収集してもらえる
弁護士に依頼する ●弁護士会照会をおこなって、ホテル側に対して宿泊情報の開示を求めてくれる
●携帯番号から相手を調査してくれる
●医療機関からカルテを取り寄せて、暴力やモラハラで相談していた・堕胎していたなどの記録を集めてくれる

たとえば、ラブホテルに出入りしている写真を撮ろうとしても、1日中隠れてターゲットを尾行し続けることは非常に困難で、個人で集めるのには限界があります。

探偵や弁護士に依頼すれば、十分な証拠を確保できて慰謝料を獲得できる可能性が高まります。

2.元パートナーと話し合いをおこなう

慰謝料を請求する際は、まずは相手と直接話し合いをおこなうのが一般的です。

もし相手と会いたくない場合は、慰謝料の支払いを求める旨を記載した内容証明郵便を送付して請求する方法もあります。

ただし、離婚後の慰謝料請求では相手側も「今さら支払いたくない」と感じるでしょうし、内容証明郵便を送付しても無視されてしまう可能性もあります。

まずは直接交渉での解決を目指し、もし自力での交渉が難しい場合は離婚問題の解決実績が豊富な弁護士に依頼することをおすすめします。

内容証明郵便で請求する

上記で解説したとおり、内容証明郵便を送付して慰謝料請求するのもひとつの手段です。

内容証明郵便とは、郵便局が文書の内容・差出人・受取人・配達日時などを証明してくれるサービスのことです。

内容証明郵便を送付することで、相手に対して慰謝料の請求意思を示すことができ、裁判に発展した際は証拠としても役立ちます。

ただし注意点として、内容証明郵便には法的拘束力がないため、相手は無視することも可能です。

また、内容証明郵便は定められた形式で作成する必要があり、詳しくは以下の関連記事をご覧ください。

3.慰謝料請求訴訟を申し立てる

相手が慰謝料の支払いに応じてくれない場合、最終的には相手の住所地を管轄する裁判所に慰謝料請求訴訟を申し立てることになります

裁判では、双方が証拠を用いたりして慰謝料に関する主張立証をおこない、十分にやり取りを尽くしたところで裁判官が判決を下して決着が付けられます。

慰謝料請求訴訟の申立方法については、以下の関連記事をご覧ください。

なお、裁判手続きは複雑で時間がかかるため、弁護士に依頼するのが一般的です。

弁護士なら、依頼者の代理人として裁判手続きを一任できます

また、弁護士は「今持っている証拠で十分かどうか」などのアドバイスや、相手との話し合いや内容証明郵便の作成などを依頼することも可能です。

初回相談無料の法律事務所も多くあり、無料で見積もりも確認できるので、費用面が不安な方もまずは一度相談してみることをおすすめします。

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離婚後に獲得できる慰謝料の相場

前提として、離婚の慰謝料に関しては一律の相場というものはありません

夫婦同士で話し合って離婚や離婚条件を決める協議離婚の場合、お互いが納得すれば慰謝料はいくらでも問題ありません。

ここでは離婚原因ごとの慰謝料目安を解説しますが、離婚状況によっては以下の金額に収まらないこともあるため、あくまでも参考程度に留めてください。

不倫などの不貞行為が原因で離婚した場合の慰謝料相場|100万円~300万円程度

相手の不貞行為が離婚原因の場合、慰謝料としては100万円~300万円程度が相場として考えられます。

なお、慰謝料請求する際は「ラブホテルに出入りしているところを撮影した写真・動画」や「探偵による調査報告書」などの不貞行為の事実を証明する証拠が必要となります。

DVが原因で離婚した場合の慰謝料相場|50万円~300万円程度

相手のDVが離婚原因の場合、慰謝料としては50万円~300万円程度が相場として考えられます。

なお、慰謝料請求する際は「けがをした部分の写真」や「医師の診断書」などのDVの事実を証明する証拠が必要となります。

モラハラが原因で離婚した場合の慰謝料相場|50万円~300万円程度

相手のモラハラが離婚原因の場合、慰謝料としては50万円~300万円程度が相場として考えられます。

なお、慰謝料請求する際は「相手とのやり取りの録音」や「医師が作成した診断書」などのモラハラの事実を証明する証拠が必要となります。

悪意の遺棄が原因で離婚した場合の慰謝料相場|100万円~300万円程度

「相手が生活費を渡してくれなかった」「理由もなく別居され続けた」などの悪意の遺棄が離婚原因の場合、慰謝料としては100万円~300万円程度が相場として考えられます。

なお、慰謝料請求する際は「生活費や別居などについて話し合った際の録音データ」や「メールやLINEでやり取りした記録」などの悪意の遺棄があったことを証明する証拠が必要となります。

離婚後の慰謝料額を決める5つの要素

上記では状況別の慰謝料相場を解説しましたが、あくまでも目安に過ぎません。

実際には個々の状況に応じて、ケースバイケースで金額が決まっていきます。

離婚後の慰謝料額を決める要素としては、主に以下のようなものがあります。

  1. 婚姻期間
  2. 子どもの有無
  3. 離婚に至る前の夫婦関係
  4. 請求された側の収入
  5. 不法行為の期間・回数 など

慰謝料が高額になりやすいケース

たとえば、以下のようなケースでは慰謝料が高額になる可能性があります。

  1. 離婚によって生じる影響が大きい場合(婚姻期間が長い・未成年の子どもがいるなど)
  2. 精神的苦痛が大きい場合(うつ病を患ったなど)
  3. 相手の収入が多い場合 など

なお、離婚してから慰謝料請求するまで長い期間が空いてしまうと、証拠の確保が困難になって慰謝料が低額になってしまうおそれがあります。

離婚後でも慰謝料請求は可能ですが、なるべく早めに請求し始めるようにしましょう

離婚後に慰謝料請求する場合の注意点

離婚後に慰謝料請求する場合、特に時効の成立に気を付ける必要があります。

ここでは、慰謝料の時効期間やカウントの仕方などを解説します。

慰謝料請求の時効は「離婚が成立した日から3年」が原則

離婚の慰謝料請求の時効は「離婚が成立した日から原則3年」で、離婚方法によって時効の起算点が異なります。

主な離婚方法としては、夫婦同士で直接話し合う「協議離婚」、家庭裁判所で調停委員を交えて話し合う「調停離婚」、裁判官の判決によって決着が付けられる「裁判離婚」があり、それぞれの起算点は以下のとおりです。

  • 協議離婚の場合:役所が離婚届を受理した日
  • 調停離婚の場合:調停が成立した日
  • 裁判離婚の場合:判決が確定した日

離婚慰謝料と不倫慰謝料では時効期間が異なる

なかには「離婚後に元配偶者が不倫していたことを知って、慰謝料請求を考えている」という方もいるでしょう。

不倫慰謝料に関しては、以下のように離婚慰謝料と時効の考え方が異なります。

離婚慰謝料 離婚が成立した日から原則3年
不倫慰謝料 不倫の事実を知った日から原則3年

不倫慰謝料も離婚慰謝料と同様に時間が経つほど慰謝料請求の難易度は高くなるため、できるだけ速やかに不貞行為の証拠などを集めて請求手続きを進めましょう

時効に関して詳しく知りたい方は、以下の関連記事もあわせてご覧ください。

離婚後でも請求できる慰謝料以外のお金や権利

ここでは、離婚後でも請求できる慰謝料以外のお金や権利について解説します。

離婚協議書の内容にもよりますが、離婚時には取り決めがなかったものでも離婚後に請求できたりするケースもあります。

財産分与|離婚が成立してから2年以内

財産分与とは、結婚生活の中でともに築いてきた財産を公平に分け合うことです。

離婚時に財産分与について取り決めがなかった場合でも、離婚が成立した日から2年以内であれば請求可能です。

財産分与の請求を申し立てた際は、婚姻期間中の財産がどの程度あったのか確認したのち、相手とどのように分け合うか交渉することになります。

養育費

養育費とは、子どもを育てていくためにかかる費用を指します。

たとえば、衣食住の費用・学費・教材費・医療費などが養育費に含まれ、基本的には子どもが成人するまで、子どもと離れて暮らしている親が支払うのが一般的です。

養育費の金額は、お互いの経済状況などを踏まえて柔軟に決定することができます。

養育費は子どもを育てていくために必要な費用であるため、離婚時に取り決めがなかった場合でも基本的に請求可能です。

養育費を受け取る側は子どものためにもしっかりと請求し、支払う側は子どものためにもしっかりと支払いましょう。

親権

未成年の子どもがいる夫婦の場合、離婚する際は親権者を指定する必要があります。

親権に関しては、以下のようなケースであれば離婚後に親権者の変更が認められることもあります。

  • 親権者が入院して子どもの面倒がみられなくなった
  • 親権者が子どもに虐待や育児放棄などをしている
  • 親権者が行方不明になった など

なお、親権者を変更するためには家庭裁判所にて調停・審判の手続きが必要で、詳しくは以下の関連記事をご覧ください。

面会交流

面会交流とは、子どもと離れて暮らしている親が、離婚後もメールなどでやり取りしたり一緒に遊んだりすることです。

面会交流は、子どもの健全な育成や自己肯定感の形成のためにも必要不可欠なものです。

慰謝料と同様に、離婚時に面会交流の頻度や方法などを話し合って決めるのが一般的ですが、離婚後に取り決めることも可能です。

面会交流の方法や取り決め方などについては、以下の関連記事をご覧ください。

離婚後に慰謝料請求された場合の対処法

なかには「離婚後に相手から慰謝料請求されている」という方もいるでしょう。

ここでは、慰謝料請求された側の対処法について解説します。

1.まずは請求内容を確認する

慰謝料請求を受けた際は、主に以下の4点について慎重に確認しましょう。

  • 慰謝料請求の条件を満たしているか
  • 相手方の主張は正しいか
  • 慰謝料の請求金額は妥当か
  • 慰謝料の支払い期限はいつまでか など

請求を放置して対応が遅れてしまうと、相手の対応が厳しくなって交渉が難航したり裁判に発展したりするおそれがあるため、できるだけ速やかに対応することが大切です。

2.慰謝料の減額や分割払いを求めて話し合う

相手方の主張が正しい場合、慰謝料の減額を求めて話し合いをおこないましょう

たとえば、慰謝料相場よりも高額な金額を請求されている場合は「一般的な慰謝料相場は○○万円程度だから、あと○○万円ほど減額してほしい」などと根拠を示しつつ減額を求めることで、相手が応じてくれることもあります。

また、基本的に慰謝料は一括で支払う必要がありますが、経済的な事情で一括払いが厳しいことを伝えれば、支払い期限の延長や分割払いに応じてくれる可能性もあります。

一方、もし相手方の主張が間違っていて自分側に一切の非がない場合は、相手に証拠の提示を求めたり矛盾点を指摘するなどして、慰謝料請求の条件を満たしていないことを主張しましょう

3.自力での交渉が難しい場合は弁護士に依頼する

自力での交渉が難しい場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士は、慰謝料を請求する側だけでなく慰謝料を請求された側もサポートしてくれます

弁護士に相談すれば「相手方の請求内容が正当かどうか」をアドバイスしてくれるほか、慰謝料の減額交渉や支払い拒否の主張なども一任することができます。

法律知識や交渉ノウハウを活かして対応してくれるため、スムーズかつ納得のいく形での問題解決が望めますし、裁判にもつれ込んだ場合も安心して手続きを任せることができます。

まとめ|離婚後に慰謝料請求するなら、まずは弁護士に相談を

離婚後でも、まだ時効の3年を過ぎていない・離婚時に慰謝料の取り決めをしていない・相手に不貞行為やDVなどの離婚原因があるというような場合は、慰謝料を受け取れる可能性があります。

離婚後の慰謝料請求を成功させるためのポイントは、「一人で行動せずに弁護士に相談すること」です。

弁護士なら、慰謝料請求で必要な証拠や請求手続きの進め方をアドバイスしてくれますし、代理人として相手との話し合いや裁判手続きを一任することもでき、心強い味方になってくれます。

初回無料相談を実施している法律事務所もたくさんあるので、どの程度の慰謝料獲得が見込めるのか、弁護士費用はいくらかかるのかなど、まずは一度相談してみることをおすすめします。

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この記事の監修者
東京桜の森法律事務所
川越 悠平 (東京弁護士会)
依頼者様のお気持ちを尊重し、一人ひとりに適したサポートを提供しています。離婚自体を争う事件や財産分与などを争う事件はもちろん、親権や面会交流、養育費などお子さんの関わる事件にも注力しています。

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本記事はベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ離婚(旧:離婚弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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