専業主婦が離婚したら年金をもらえる?分割手続きの流れや金額をわかりやすく解説
離婚を考える専業主婦にとって、老後の生活資金は大きな不安材料でしょう。
長年家事や育児に専念してきた方ほど、離婚後に受け取れる年金額が少なく、生活に困るのではないかと心配になります。
実は、専業主婦でも年金分割という制度を利用すれば、婚姻期間中に夫が納めた厚生年金の一部を自分の年金に加えられます。
法律で定められた権利であり、離婚時に正しく手続きを行えば、将来受け取る年金を増やすことが可能です。
本記事では、年金分割の基本的な仕組みから具体的な手続きの流れ、必要書類、注意すべきポイントまで詳しく解説します。
請求には期限があるため、事前に制度を理解し、スムーズに手続きを進められるよう準備しておきましょう。
専業主婦も離婚で年金を受け取れる|年金分割の基本
専業主婦でも、離婚時に年金分割を申請すれば、夫の厚生年金の一部を自分の年金記録に移せ、将来受け取る年金額が増える可能性があります。
どのくらい分けるかは、離婚時の話し合いや手続きの方法で変わります。
年金分割は、結婚中の家事や育児を年金の面で評価する仕組みで、夫の厚生年金を分け合うことで、老後のお金の計画が立てやすくなります。
夫が会社員・公務員なら厚生年金を分割できる
年金分割の対象になるのは、夫が会社員や公務員として働いていた期間に払った厚生年金です。
日本の年金制度は2階建ての仕組みになっており、1階部分が国民年金、2階部分が厚生年金にあたります。
年金分割で分けられるのは2階部分の厚生年金のみで、1階部分の国民年金は対象外です。
夫が会社員や公務員として働いていれば、結婚していた期間に払った厚生年金をもとに分割を請求できます。
夫が自営業・学生・フリーランスの場合は対象外
夫が自営業やフリーランス、学生などで国民年金だけに入っている場合、年金分割はできません。
国民年金は一人ひとりが決まった額の保険料を払う仕組みで、厚生年金のように収入に応じて増える部分がないためです。
たとえば、夫がずっと個人事業主として働き、国民年金の保険料だけを納めていた場合、妻が年金分割を求めることはできません。
ただし、夫が過去に会社員や公務員として働いていた時期があれば、その期間に限って年金分割を請求できる可能性はあります。
年金分割の仕組み3号分割と合意分割の違い
年金分割には、3号分割と合意分割という2つの制度があります。
どちらの制度を使うかは、専業主婦だった期間や婚姻時期によって変わります。
2008年4月を境に制度の内容が大きく変わったため、自分がどちらの対象になるのか把握しておきましょう。
夫の合意なしで半分にできる3号分割制度
3号分割制度は、専業主婦が夫の同意なしで厚生年金を半分に分けられる制度です。
対象は2008年4月以降に専業主婦だった期間に限られます。
法律で婚姻生活への貢献を夫婦同等とみなし、50%ずつに分けると決められています。
3号分割制度は夫に知られずに手続きを進めたい場合でも使いやすいのが特徴です。
年金事務所で申請するだけで、夫の承諾書や印鑑がなくても分割が認められます。
ただし2008年3月より前の結婚期間は3号分割の対象外です。
そのため、2008年4月以前から結婚している方は、3号分割だけでなく合意分割の手続きも必要になります。
夫婦の話し合いで割合を決める合意分割制度
合意分割は、夫婦で話し合ったり裁判所で決めたりして、年金をどう分けるか割合を決める制度です。
対象は2008年3月より前の結婚期間や、夫婦どちらも厚生年金に入っていた共働き期間となります。
3号分割と違い、それぞれの事情に合わせて割合を決めるため、夫婦の合意が必要です。
結婚期間が20年以上あり、2008年以前の期間も含まれる場合は、公証役場で書類を作るか、離婚調停の中で割合を決めるのが一般的です。
実際には半分ずつで合意するケースがほとんどですが、夫が分割に同意しない場合でも、家庭裁判所に申し立てれば、裁判所が割合を決めてくれます。
話し合いがまとまらないからといって、年金分割を諦める必要はありません。
専業主婦は年金をいくらもらえる?分割額の決まり方
専業主婦が年金分割後に受け取れる年金額は、月額9万円から11万円程度が一般的な目安です。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 国民年金 | 約7万円(満額の場合) |
| 年金分割による厚生年金 | 2万円~4万円程度 |
| 合計 | 約9万円~11万円 |
ただし、婚姻期間の長さや夫の収入水準によって金額は大きく変動します。
専業主婦が年金分割で増やせる年金は、婚姻期間中に夫が厚生年金で積み上げた記録の大きさで決まるからです。
夫の収入が高く、加入期間が長いほど、分割後に自分の年金へ反映される金額も増えます。
分割の対象となるのは婚姻期間中の厚生年金のみ
年金分割で分けられるのは、結婚してから離婚するまでの間に夫が支払った厚生年金だけです。
結婚期間中は夫婦で協力して生活していたと法律で考えられているため、夫が支払った年金も二人の財産として扱われます。
一方、結婚前に夫が独身で働いていたときや、離婚後に夫が支払う年金は分割できません。
あくまで結婚していた期間だけが対象なので、結婚期間が長い熟年離婚の方ほど分割できる金額も大きくなります。
年金事務所で請求できる情報通知書を取れば、対象になる期間や分割後にもらえる金額の目安を確認できます。
まずは情報通知書の請求から始めてみてください。
婚姻日が2008年4月より前か後かで方法が変わる
年金分割の手続き方法は、結婚した時期が2008年4月1日より前か後かで大きく異なります。
3号分割制度が始まったのは2008年4月。
制度開始前の期間には3号分割を遡って適用できないため、合意分割で対応しなければなりません。
たとえば、2000年に結婚した夫婦が離婚する場合、手続きは次のように分かれます。
- 2000年~2008年3月の期間は合意分割
- 2008年4月~離婚日までの期間は3号分割
婚姻期間が長い熟年離婚のケースでは、2008年以前の期間が大部分を占めるため、合意分割の手続きが欠かせません。
夫が分割に応じない場合は、家庭裁判所での調停や審判を申し立てることができます。
離婚時の年金分割手続き|完了までの5ステップ
年金分割は、離婚届を提出しても自動的には処理されず、年金事務所で本人が手続きを行わなければなりません。
また、手続き完了までには時間がかかるケースもあるため、離婚が決まったら早めに動き始めることをおすすめします。
以下では、年金分割の手続きを5ステップで解説します。
STEP1.年金事務所で情報通知書を請求する
最初にやるべきことは、最寄りの年金事務所で年金分割のための情報通知書を請求することです。
情報通知書には、分割対象となる期間や按分割合の範囲が記載されており、夫婦間の話し合いを具体的に進めるために必要な書類となります。
情報通知書は離婚前でも請求できます。
50歳以上であれば、分割後の年金見込額も記載された資料を受け取れるため、老後の生活設計を立てるうえでも役立つでしょう。
請求に必要な書類は以下の通りです。
- 年金分割のための情報提供請求書
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 戸籍謄本
- 本人確認書類
郵送での請求にも対応しているため、年金事務所に直接足を運べない場合でも請求は可能です。
STEP2.届いた情報通知書の内容を確認する
情報通知書が届いたら、記載されている婚姻期間や第3号被保険者期間、按分割合の範囲に誤りがないか確認します。
厚生年金の加入期間に漏れや誤りがあると、本来受け取れるはずの年金額が少なくなる可能性があります。
手元の年金手帳や職歴と照らし合わせて、細かくチェックしましょう。
もし、内容に疑問がある場合は、年金事務所の窓口で直接質問することも可能です。
STEP3.分割割合を話し合う・調停(裁判)で決める
合意分割が必要な場合は、夫婦間で分割割合を話し合います。
基本的には50%を目指すことになるでしょう。
裁判所が関与する場合、特別な事情がない限り夫婦平等として50%の割合を認めるのが一般的です。
合意がまとまったら、分割割合を50%とする内容を公正証書に記載しておきます。
口頭の合意だけでは年金事務所での手続きに使えないため、公正証書として作成する必要があります。
夫が話し合いに応じない場合や割合で折り合いがつかない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
弁護士に相談すれば、調停の進め方についてアドバイスを受けられるのでおすすめです。
STEP4.年金事務所で年金分割の請求手続きを行う
離婚が成立したら、年金事務所で標準報酬改定請求書を提出します。
分割割合に合意しただけでは年金記録は書き換わらないため、実際に請求手続きを行う必要があります。
必要書類は以下の通りです。
- 標準報酬改定請求書
- 離婚届受理証明書
- 戸籍謄本
- 公正証書の謄本または調停調書
- 年金手帳
- 本人確認書類
年金分割の請求は、原則として離婚成立日の翌日から2年以内に行わなければなりません。
期限を過ぎると請求できなくなるため、離婚後は早めに手続きを済ませる必要があります。
STEP5.標準報酬改定通知書を受け取り完了
請求手続きから約1〜2ヶ月後、自宅に標準報酬改定通知書が届きます。
標準報酬改定通知書は、年金記録が正式に分割されたことを証明する書類です。
記載された改定後の標準報酬額を確認し、自分の年金記録が増えていれば、年金分割の手続きは完了です。
将来年金を受け取る際、記録の確認が必要になることがあるため、届いた通知書は大切に保管しておきましょう。
年金分割の手続きに必要な書類と入手場所まとめ
年金分割の手続きでは、本人確認書類に加え、婚姻関係や離婚の事実を証明する公的書類を揃える必要があります。
年金記録は重要な個人情報にあたるため、複数の書類提出が求められます。
1つでも不備があると手続きが進まないため、事前に必要書類と入手場所を確認しておきましょう。
3号分割・合意分割で共通して必要な書類
3号分割と合意分割のどちらを選ぶ場合でも、共通して用意する書類は次のとおりです。
| 書類名 | 取得場所 |
|---|---|
| 年金手帳または基礎年金番号通知書 | 手元にある場合はそのまま使用。紛失した場合は年金事 |
| 本人確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカードなど |
| 戸籍謄本(全部事項証明書) | 本籍地のある市区町村役場(窓口または郵送請求) |
戸籍謄本は、離婚の事実が記載されたものを用意してください。
本籍地が遠方の場合は、郵送での請求にも対応しているので窓口に出向く必要はありません。
年金手帳が見当たらない場合は、年金事務所で基礎年金番号を確認できます。
マイナンバーがあれば基礎年金番号の代わりとして使えるケースもあるため、不安な方は年金事務所に事前確認しておくとよいでしょう。
合意分割の場合にのみ追加で必要な書類
合意分割では、共通書類に加えて、夫婦間で分割割合に合意したことを証明する書類が必要です。
3号分割は妻(または夫)が単独で手続きできますが、合意分割は夫婦双方の意思確認を書類で証明しなければ年金記録を変更できません。
合意を証明する書類として以下の書類の内、いずれか1つが必要です。
| 合意手段 | 書類名 | 取得場所 |
|---|---|---|
| 話し合い | 公正証書の謄本または抄本 | 公証役場 |
| 公証人の認証を受けた私署証書 | 公証役場 | |
| 年金分割の合意書 | 年金事務所 | |
| 離婚協議書 | 双方で作成 | |
|
裁判所の手続き |
審判(判決)書の謄本または抄本 および 確定証明書 | 家庭裁判所 |
| 調停(和解)調書の謄本または抄本 | 家庭裁判所 |
年金分割の合意書や離婚協議書を使う場合は、両当事者がそろって年金事務所へ行く必要があります。
一方、公正証書や公証人の認証を受けた私署証書、裁判所の手続きで得た書類であれば、請求者一人で手続きを進めることが可能です。
離婚後に元配偶者と一緒に年金事務所へ行くのは精神的な負担も大きく、実際には公正証書を作成するか、離婚協議書に公証人の認証を受けておく方法が選ばれることが多いです。
後悔しないために知っておくべき年金分割の注意点
年金分割は離婚後の生活設計に関わる大切な制度ですが、内容を十分に理解しないまま手続きを進めると、思わぬ不利益につながるおそれがあります。
制度の範囲と制約を先に把握しておくと、離婚後に想定外の不足が生じるリスクを下げられます。
年金分割を利用する場合に押さえておきたい重要なポイントは次の通りです。
離婚から2年を過ぎると原則請求できない
年金分割の請求期限は、離婚が成立した日の翌日から2年以内です。
期限を過ぎると、婚姻期間がどれほど長くても手続きできません。
法律上、一定期間で権利関係を確定させる必要があるため、2年の期限が設けられています。
期限の延長や例外は、原則として認められていません。
離婚後は新生活の準備で忙しくなり、年金分割の手続きが後回しになることもあります。
そのまま2年の期限を過ぎてしまう可能性はゼロではないでしょう。
離婚が成立した時点で、早めに年金事務所で請求手続きをおこなうのが重要です。
離婚届を出しただけでは年金は分割されない
離婚届を提出しただけでは年金分割は行われません。
年金事務所で別途手続きを行う必要があります。
市区町村役場と日本年金機構のシステムは連動していないため、年金分割は個別に請求が必要な独立した手続きです。
夫婦間で口約束をしても、年金事務所に申請書を提出しない限り、年金記録は分割されません。
離婚の手続きと年金分割の手続きは別物であることを理解し、離婚が成立したら年金事務所での手続きを忘れずに進めてください。
厚生年金基金などの上乗せ部分は分割できない
年金分割の対象になるのは、国が管理する公的な厚生年金のみです。
企業独自の厚生年金基金や確定給付年金、確定拠出年金といった上乗せ部分は含まれません。
年金分割制度はあくまで公的年金を対象とした仕組みであり、私的な企業年金や個人年金は制度の範囲外です。
夫の勤務先が手厚い企業年金を用意している場合、年金分割だけでは受け取れない部分が出てくるケースもあります。
企業年金については年金分割ではなく、離婚時の財産分与として別途交渉するのが一般的です。
元夫が亡くなっても遺族年金は受け取れない
年金分割を受けた後に元夫が亡くなっても、元妻が遺族厚生年金を受け取ることはできません。
遺族年金は、亡くなった時点で生計を共にしていた配偶者に支払われる制度です。
離婚した時点で法的な夫婦関係は終了しているため、元妻は支給の対象外となります。
元夫が再婚した後に亡くなった場合、遺族年金を受け取るのは再婚相手です。
年金分割で得られるのは婚姻期間中の厚生年金記録の移し替えのみであり、元夫の死亡による追加の給付はない点に注意が必要です。
専業主婦の離婚・年金分割の相談は「ベンナビ離婚」へ
年金分割の手続きは、情報通知書の請求から分割割合の決定、年金事務所での請求と複数のステップがあり、2年という請求期限も設けられています。
特に合意分割が必要な場合、夫が分割に応じない、割合で折り合いがつかないといったトラブルが起きるケースも多いです。
弁護士に依頼すれば、書類の準備から相手との交渉、調停の申立てまで一貫したサポートを受けられます。
ベンナビ離婚は、離婚問題に注力する弁護士を地域別に探せるポータルサイトです。
初回相談無料の事務所も掲載されているため、まずは気軽に相談してみてください。
離婚時の年金に関するよくある質問
年金分割に関するよくある疑問を解消しておくと、手続きの不安を減らせます。
制度が複雑なため、再婚後の影響や受給タイミングなど、勘違いしやすいポイントが多いです。
以下では、特に多く寄せられる質問について詳しく解説します。
調停で按分割合が決まっても別途手続きは必要ですか?
はい、調停で割合が決まっても、年金事務所での申請手続きが必要です。
家庭裁判所から年金事務所へ自動的に通知されることはありません。
年金分割は本人が申請して初めて処理されるため、調停成立後も自分で手続きを行う必要があります。
調停成立後は、調停調書の謄本を持参して年金事務所で標準報酬改定請求をおこなってください。
請求期限は調停成立日ではなく、離婚成立日の翌日から2年以内です。
調停が成立したら早めに年金事務所で手続きを済ませましょう。
調停で割合を決めていなかったら割合はどうなりますか?
離婚調停で年金分割の割合を決めなかった場合、後から年金分割のみの調停を申し立てることで裁判所が割合を決定してくれます。
裁判所が按分割合を定める場合、特別な事情がない限り50%で決定されるのが一般的です。
離婚調停では離婚成立を優先し、年金の話し合いを飛ばしてしまうケースもあります。
ただし、離婚後2年以内であれば、改めて家庭裁判所に年金分割の調停を申し立てることが可能です。
2年の期限は厳格に適用されるため、離婚時に年金分割の合意ができなかった場合は早めに調停を申し立てましょう。
夫が自営業等でも年金分割できるケースはありますか?
現在が自営業であっても、過去に厚生年金に加入していた期間があれば、その期間分のみ分割できます。
年金分割は「全期間」ではなく「厚生年金加入期間」の記録を分ける制度です。
過去の記録さえあれば、現在の職業は問われません。
たとえば、夫が今は飲食店を経営していても、結婚当初の5年間だけ一般企業に勤めていた場合、その5年分の厚生年金記録を分割対象にできます。
夫の職歴が複雑な場合は、年金事務所で情報通知書を取得すると確実です。
厚生年金の加入期間が明確に記載されているため、分割可能な期間を正確に把握できます。
まとめ
専業主婦でも、年金分割の手続きを行えば、婚姻期間中に夫が納めた厚生年金の記録の一部を、自分の年金記録に反映させることが可能です。
年金分割には、夫の同意がなくても分割できる3号分割と、当事者間の話し合いで割合を決める合意分割の2種類があります。
手続きは、年金事務所での情報通知書の請求を行ったうえで、必要書類をそろえて申請する流れです。
離婚成立日の翌日から2年の期限を過ぎると請求できなくなるため、離婚を考えている段階から早めに情報を集め、準備を進めておきましょう。
また、相手が分割に応じない場合や、手続きに不安がある場合は、弁護士に相談する選択肢も検討してみてください。
専門家のサポートを受けることで、スムーズに年金分割を進められます。
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